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長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査業務規程第1章 x x
( 趣 旨)
第1条 この技術的審査業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社札幌工業検査(以下機関」という。)が、平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準(以下「評価基準」という。)への適合に係る技術的審査(以下「技術的審査」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。
(基本方針)
第2 条 技術的審査は、評価基準への適合性について、xxかつ適確に実施するものとする。
(技術的審査の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務区域)
第3条 技術的審査の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務を行う区域については、株式会社札幌工業検査住宅性能評価業務規程によるものとする。ただし、業務区域については設計住宅性能評価の業務を行う区域とする。
(技術的審査の業務を行う範囲)
第4条 機関は、株式会社札幌工業検査住宅性能評価業務規程に記載されている住宅性能評価を行う住宅の種類について技術的審査の業務を行うものとする。
第2章 技術的審査の業務の実施方法第1節 依頼手続き
(技術的審査(リフォーム前)の依頼)
第5条 技術的審査(リフォーム前)を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)又は技術的審査の手続きに関する一切の権限を依頼者から委任された者(以下「代理者」という。)は、機関に対し、次の各号に掲げる図書(以下「技術的審査用提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならないものとする。
(1)別記様式 1 号の長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査(リフォーム前)依頼書(以下「依頼書」という。)
(2)技術的審査の対象となる住宅の設計図書等(現況検査チェックシート、維持保全計画書、その他機関が技術的審査のために必要と認める図書(以下「技術的審査添付図書等」という。))のうち、技術的審査の依頼がされた認定基準の区分に応じ必要となる設計図書等。
(技術的審査(リフォーム後)の依頼)
第6条 技術的審査(リフォーム後)を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)又は技術的審査の手続きに関する一切の権限を依頼者から委任された者(以下「代理者」という。)は、機関に対し、次の各号に掲げる図書(以下「技術的審査用提出図書」という。)を、正副 2 部提出しなければならないものとする。
(1)別記様式 2 号の長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査(リフォーム後)依頼書(以下「依頼書」という。)
(2)技術的審査の対象となる住宅の設計図書等( 現況検査チェックシート、維持保全計画書、その他機関が技術的審査のために必要と認める図書(以下「技術的審査添付図書等」という。))のうち、技術的審査の依頼がされた認定基準の区分に応じ必要となる設計図書等。
(適合確認書が交付された後に行う計画の変更に係る技術的審査の依頼)
第7条 依頼者は、第 11 条第 1 項の適合確認書の交付を受けた評価基準への適合内容を変更する場合において、機関に変更に係る技術的審査の依頼をすることができる。この場合、依頼者は機関に対し、次の各号に掲げる図書を、正副 2 部提出しなければならないものとする。
(1)別記様式 5 号の平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査依頼書(変更)
(2)技術的審査添付図書等のうち変更に係るもの
(技術的審査の依頼の受理及び契約)
第8条 機関は、第 5 条、第 6 条又は第 7 条の技術的審査の依頼があったときは、次の事項を確認し、当該技術的審査用提出図書を受理する。
(1)技術的審査を依頼された住宅の所在地が、第 3 条の業務を行う区域内であること。
(2)技術的審査用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)技術的審査用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)技術的審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 機関は、前項の確認により、技術的審査用提出図書が同項各号のいずれかに該当すると認める場合においては、その補正を求めるものとする。
3 依頼者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、機関は、受理できない理由を明らかにするとともに、依頼者に技術的審査用提出図書を返却する。
4 機関は、第 1 項により技術的審査の依頼を受理した場合においては、依頼者に引受承諾書を交付する。この場合、依頼者と機関は別紙技術的審査業務約款に基づき契約を締結したものとする。
5前項の技術的審査業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記するものとする。
(1)依頼者は、提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であると機関が認めて請求した場合は、技術的審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までに機関に提出しなければならない旨の規定
(2)依頼者は、機関が認定基準への適合に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の技術的審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)別記様式 3 '4 '6 '7 号の適合確認書の交付前までに、依頼者の都合により依頼内容を変更する場合は、依頼者は、双方合意の上定めた期日までに機関に変更部分の技術的審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものと機関が認める場合にあっては、依頼者は、当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、別に改めて技術的審査を依頼しなければならない旨の規定
(4)機関は、適合確認書を交付し、又は適合確認書を交付できない旨を通知する期日(以下「業務期日」という。)を定める旨の規定
(5)機関は、依頼者が(1)から( 3)までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
(6)機関は、不可抗力によって、業務期日までに適合確認書を交付することができない場合には、依頼者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)依頼者が、その理由を明示の上、機関に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であると機関が認めるときは、機関は業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)機関は、依頼者の責めに帰すべき事由により業務期日までに適合言正を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(技術的審査の依頼の取下げ)
第9条 依頼者は、前条の適合確認書の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合においては、その旨を記載した取り下げ届(別記様式 9 号)を機関に提出する。
2 前項の場合においては、機関は、技術的審査の業務を中止し、技術的審査用提出図書を依頼者に返却する。
第2節 技術的審査の実施方法
(技術的審査の実施方法)
第10条 機関は、技術的審査の依頼を受理したときは、速やかに、第4条に定める審査員に技術的審査を実施させるものとする 。
2 審査員は次に定める方法により技術的審査を行う。
(1)技術的審査用提出図書をもって技術的審査を行う。
(2)技術的審査を依頼された住宅が評価基準に適合しているかどうかを確認する。
(3)技術的審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該住宅が認定基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行う。
3 審査員は、技術的審査上必要があるときは、技術的審査用提出図書に関し依頼者に説明を求めるものとする。
((仮)適合確認書の交付等)
第11条 機関は、審査員の技術的審査(リフォーム前)の結果、依頼に係る住宅が評価基準(維持保全計画の基準を除く。)に適合すると認めたときは、別記様式 3 号の(仮)適合確認書( 第 7 条による依頼の場合は別記様式6号の仮)適合確認書(変更))を依頼者に交付するものとする。
2 前項の適合確認書の次の各号に掲げる記の部分には、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする 。
(1)適合証交付番号 別表「適合証交付番号の付番方法」に基づき付番された適合証交付番号
(2)適合の範囲 技術的審査を行った評価基準の区分
3 機関は審査員の技術的審査の結果 、依頼に係る住宅が評価基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて技術的審査をしないときは、その旨の通知書(別記様式8号)を依頼者に交付するものとする 。
(適合確認書の交付等)
第12条機関は、審査員の技術的審査の結果、依頼に係る住宅が評価基準に適合すると認めたときは、別記様式4号の適合確認書(第7条による依頼の場合は別記様式7号の適合確認書(変更))を依頼者に交付するものとする。
2 前項の適合確認書の次の各号に掲げる記の部分には、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
(1)適合証交付番号 別表「適合証交付番号の付番方法」に基づき付番された適合証交付番号
(2)適合の範囲 技術的審査を 行った評価基準の区分
3機関は審査員の技術的審査の結果、依頼に係る住宅が評価基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて技術的審査をしないときは、その旨の通知書(別記様式8号)を依頼者に交付するものとする 。
第3章 技術的審査料金
(技術的審査料金)
第13条 機関は、技術的審査の実施に関し、別に機関において定める技術的審査料金を徴収することができる。
2機関は、前項の技術的審査料金についての請求、収納等の方法を別に定めるものとする。
第4章 審査員
( 審査員)
第14条 機関は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第13条に定める評価員(機関の職員以外に委嘱する評価員を含む。)で、かつ、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が実施する技術的審査に関する研修を受講し、協会に登録された者(以下「審査員」という。)に技術的審査を行わせるものとする。
2審査員が、技術的審査を行う住宅の範囲は、住宅品質確保促進法別表中欄に掲げる要件に応じ、同xx欄に掲げる住宅の区分とする。
(秘密保持義務)
第15条 機関の役員及びその職員(審査員を含む。)並びにこれらの者であった者は、技術的審査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第5章 技術的審査の業務に関するxxの確保
(技術的審査の業務に関するxxの確保)
第16条 機関は、機関の役員又はその職員(審査員を含む。)が、技術的審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として技術的審査の依頼を行った場合は、当該住宅に係る技術的審査を行わないものとする。
2 機関は、機関の役員又はその職員(審査員を含む。)が、技術的審査の依頼に係る住宅について次のいずれかに掲げる 業務を行った場合は、当該住宅に係る技術的審査を行わないものとする。
(1)設計に関する業務
(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)建設工事に関する業務
(4)工事監理に関する業務
3 機関は、その役員又は職員(過去 2 年間に役員又は職員であった者を含む。)のいずれかが当該機関の役員又は職員(審査員を含む。)である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員(審査員を含む。)が当該依頼に係る技術的審査の業務を行う場合に限る。)は、当該依頼に係る技術的審査を行わないものとする。
(1)技術的審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として技術的審査の依頼を行った場合
(2)技術的審査の依頼に係る住宅について、前項の(1)から(4)までのいずれかに掲げる業務を行った場合
第 6 章雑則
(帳簿の作成及び保存方法)
第17条 機関は、次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載した技術的審査業務管理帳簿(以下「帳簿」とい う。)を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカ一等において、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かっ、技術的審査業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存するものとする。
(1)依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2)技術的審査業務の対象となる住宅の名称
(3)技術的審査業務の対象となる住宅の所在地
(4)技術的審査業務の対象となる住宅の建て方
(5)技術的審査業務の対象となる住宅の構造
(6)技術的審査の依頼を受けた年月日
(7)技術的審査を行った審査員の氏名
(8)技術的審査料金の金額
(9)第11条第1項及び第12条第1項の適合証の交付番号
(10)第11 条第 1 項及び第4条第 1 項の適合証の交付を行った年月日又は第11 条第3項及び第
12条第3項の通知書の交付を行った年月日
2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
3 技術的審査の依頼と既存住宅の現況検査の申請を同一の機関にする場合は、第 1 項の記載事項で住宅性能評価の帳簿と重複した内容については、記載を省略とすることができる。
(帳簿及び書類の保存期間)
第18条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)第 17 条第 1 項の帳簿技術的審査の業務を廃止するまで
(2)技術的審査用提出図書(所管行政庁との契約により保存不要な場合を除く。)及び適合証の写しは適合証の交付を行った日の属する年度から 5 事業年度
(帳簿及び書類の保存及び管理方法)
第19条 前条各号に掲げる文書の保存は、技術的審査中にあっては技術的審査のため特に必要ある場合を除き事務所内において、技術的審査終了後は施錠できる室、ロッカ一等において、確実かつ秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は、前条(1)に規定する帳簿への記載事項及び(2)に規定する書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(事前相談)
第20条 依頼者は、技術的審査の依頼に先立ち、機関に相談をすることができる。ことの場合において、機関は、誠実かつxxに対応するものとする。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第21条 機関は、電子情報処理組織による依頼の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(附則)この技術的審査業務規程は、平成 28 年 7 月 1 日より施行する。別表「適合確認書交付番号の付番方法」
交付番号は、12桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
『 000-0 0 -00-0-0-000』
1~3桁目 登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる)
4~5桁目 登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号
6~7桁目 適合証交付日の和暦
8桁目 1:(仮)適合確認書 2: 適合確認書
9桁目 1:一戸建ての住宅 2:共同住宅等
10~12桁目 通し番号(9桁目までの数字の並びの別に応じ、001から順に付するものとする。)
長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査業務約款
依頼者(以下「甲」という)及び株式会社札幌工業検査(以下「乙」という)は、長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る関連法令等を遵守し、この約款(依頼書及び引受承諾書を含む。以下同じ)及び「株式会社札幌工業検査」長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査業務規程」(以下「規程」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、依頼する認定基準の区分を長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査依頼書
(以下「依頼書」という)に明記しなければならない。
2 甲は、規程に従い、依頼書ならびに技術的審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の技術的審査業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の技術的審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした平成 28 年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る評価基準(以下「評価基準」という。)への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに依頼図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、技術的審査業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた第3条に規定する長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査適合確認書(以下「適合確認書」という)を交付し、又は適合確認書を交付できない旨を通知する日(以下
「業務期日」という)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに 業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第 2 項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第 1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、適合確認書を交付しない。
この場合において、乙が当該適合証を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(適合確認書交付前の変更依頼)
第6条 甲は、適合確認書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の技術的審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の技術的審査の依頼を取り下げ、別件として改めて乙に技術的審査を依頼しなければならない。
3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、技術的審査業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第 4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告しでもなお是正されないとき
(3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日に適合証を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする 。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、技術的審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、技術的審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した技術的審査依頼関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な技術的審査業務を行うことができなかった場合は、当該技術的審査業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)
第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成28年7月1日より施行する。