Contract
岡山県後期高齢者医療広域連合家庭訪問相談業務委託仕様書
1 委託業務の名称
岡山県後期高齢者医療広域連合家庭訪問相談業務委託(以下「家庭訪問相談業務」という。)
2 目的
複数医療機関への重複受診者、単一医療機関への頻回受診者及び重複投薬者等に対し、保健師等の資格を有する専門職による家庭訪問相談(以下「訪問相談」という。)を行うことにより、適正な受診行動を促し、医療費の適正化を図ることを目的とする。
3 委託期間
契約締結の日から令和 2 年 3 月 31 日までとする。
4 委託業務の概要
岡山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、訪問相談候補者を抽出し、受託業者(以下「受託者」という。)に提供する。
受託者は、広域連合と協議・打ち合わせの上、訪問相談候補者から訪問相談対象者(以下「対象者」という。)を選別し、対象者に対して訪問相談を行い、結果をまとめて広域連合へ報告する。
5 業務詳細
(1)対象者の予定人数等
対象者の予定人数は原則として 100 名程度を予定している。単価契約とし、業務完了後にまとめて支払うものとする。
地域区分 | 対象市町村 | 訪問相談の目安 |
備前地域 | 岡山市、xx市、備前市、瀬戸内市、 赤磐市、xx町、吉備中央町 | 44 名程度 |
備中地域 | 倉敷市、笠岡市、xx市、総社市、高梁市、 xx市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 | 40 名程度 |
美作地域 | xx市、xx市、美作市、新xx、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、xx南町、 xx町 | 16 名程度 |
なお、対象者は下記の表を目安に地域が偏らないよう努めるものとし、対象者が 100 名を超えそうな場合は遅滞なく広域連合へ報告するものとする。
(2)対象者の決定並びに日程調整
・受託者は、訪問相談候補者に対して、当該事業の趣旨説明等の通知文書の送付及び電話番号を調査の上、電話でのアポイントを行い、訪問の同意を得た者を対象者として決定し、日程調整を行うものとする。
・案内通知文書作成にあたっては、記載内容等について予め広域連合と協議するものとする。案内通知用の封筒については、広域連合にて準備する。
・訪問相談対象者名簿を作成の上、広域連合へ提出すること。
(3)重複、頻回受診、重複投薬者への訪問相談
・対象者を訪問する前に、必要に応じて対象者のレセプト等を確認し、対象者の受診状況等の把握に努めること。その場合のレセプトの閲覧場所は、原則として広域連合事務局内に限るものとする。
・対象者の状況を把握した上で、重複、頻回受診、重複投薬等の不適切な受診や調剤がされないように相談及び支援を行うものとする。
・訪問は、対象者1人に対して、個別訪問を1回、電話等による指導を1回以上行うものとする。なお、1人1回あたりの訪問相談時間は、原則 45 分間とする。
・電話等による指導は、原則として個別訪問を実施した月を含め3か月以内に行うものとする。ただし、対象者の健康状態の変化等に応じる必要がある場合 は、広域連合と協議の上、期間、回数や相談時間等の調整を行うことができるものとする。
(4)訪問相談票の整備について
・対象者の氏名、年齢、性別、住所等を記録した訪問相談票を作成し、対象者に対する聞き取り情報や相談内容の記録整理を行うこととする。
(5)訪問相談の内容
ア 療養上の日常生活指導
・対象者が自らの病状についてどのように認識しているかを把握し、必要な助言等を行うこと。
・疾病等に応じ、日常生活(食事・栄養・運動面・危険予防等)に必要な指導を行うこと。
・身体状況等の観察等を行い、対象者の生活に適した看護技術や薬剤等の知識の提供を行うこと。
イ 受診及び投薬等に関する指導
・かかりつけ医等の確認、上手な医者のかかり方への助言を行うこと。
・検査や薬剤等が重複することによる身体への影響等を説明すること。
ウ 家族等の看護を行う者(以下「看護者」という。)からの質問や疑問に答えるとともに、看護者への健康相談、助言も行うこと。
エ 訪問時において要支援又は要介護が必要と判断した対象者には介護保険制度
の情報提供を行い、訪問相談票にて状況等を報告するものとする。
オ その他、必要に応じて、上記以外の健康、医療及び薬剤の指導又は助言を行うこと。
カ 訪問相談を行う場合は、必ず所定の身分証明書を携帯すること。
(6)相談員等の確保
ア 訪問相談に必要な相談員を確保し、契約の期間中従事させること。
また、相談員を統括するものとして、医師又は保健指導に関する実務経験のある保健師等を置き、相談員を指導しなければならない。
イ 相談員名簿の提出
・訪問相談業務に従事する相談員の名簿(以下「相談員名簿」という。) を提出し広域連合の了承を得なければならない。
・相談員名簿には、相談員の氏名及び資格の種類等を記載するものとする。また、資格の免許証の写しも併せて提出すること。
・相談員に変更等があるときは、遅滞なく広域連合に報告しなければならない。
ウ 相談員の資格
・保健師、看護師、薬剤師のいずれかの資格を有するものとする。
(7)家庭訪問相談業務の報告について
ア 訪問相談等の進捗状況を定期的に広域連合へ報告するものとする。
イ 訪問相談が完了したときは、速やかに訪問相談票及び訪問相談対象者台帳を紙媒体及び電子媒体で広域連合へ提出するものとする。
ウ 訪問相談対象者台帳は、訪問相談対象者名簿に対象者ごとの重複・頻回受 診、重複投薬の原因分析、課題解決の状況、訪問相談票による達成度などを加味したものとし、広域連合が次年度以降の事業に活用できるよう配慮するこ と。
エ 紙媒体は、A4版、両面、カラー刷りで製本したものを5部提出すること。オ 訪問相談対象者名簿、訪問相談票、相談員名簿、訪問相談対象者台帳その他の報告書様式については任意とする。ただし、事前に広域連合と協議するこ
と。
7 委託業務に係るレセプト件数等
レセプト件数概算 約 7,200,000 件/12 か月(医科・調剤)訪問相談候補者抽出予定数 約 1,000 人
8 委託業務の日程(予定)
令和元年 8 月上旬: 訪問相談候補者リスト提供 8 月下旬: 訪問相談案内通知
9 月上旬: 訪問相談開始(第1回目:10 月までに完了)
10 月下旬: 訪問相談対象者名簿提出
11 月上旬: 訪問相談開始(第2回目:12 月までに完了)
2 月下旬: 訪問相談対象者台帳提出
9 問い合わせ対応について
対象者、看護者及び医療機関等からの問い合わせや苦情については、速やかに対応し、必要に応じて広域連合に報告するものとする。
10 委託の条件
本業務を委託する条件として、下記の内容を満たしていなければならない。
(1)平成 28 年 4 月 1 日以降で、健康増進のための専門職による家庭訪問相談業務に関する業務を市町村又は都道府県広域連合から受託した実績を有する若しくはこれに準ずる者として広域連合が認めたもの。
(2)プライバシーマーク又は ISO/IEC27001(ISMS)を取得していること。
11 業務担当員及び業務処理責任者の選任
委託業務の処理について、業務担当員及び業務処理責任者を定めるものとし、相談員と緊密な連絡を保って委託業務を実施する。
12 業務処理計画書の提出
受託者は、業務実施前に、業務処理計画書を提出し、広域連合の承諾を得た後、業務を遂行すること。
13 協議・報告等
(1)受託者は必要に応じて広域連合と進捗状況、事務処理等を確認する協議を行い、広域連合から求めがあった場合、遅滞なく協議に応じなければならない。
(2)その他、本業務を遂行する上で疑義が生じた場合は、広域連合と受託者が協議の上これを定める。
14 納入場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x岡山県後期高齢者医療広域連合
業務課 保健事業・医療費適正化推進室 TEL 086-245-0090
FAX 086-245-7277
15 成果品の利用及び著作権の特約
(1)成果品は、本事業目的の範囲において広域連合及び県内27市町村が必要と認めるときは無償で使用できるものとする。
(2)受託者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果品に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
16 個人情報の保護
受託者は、受託業務を遂行するための個人情報の取り扱いについて、広域連合と「岡山県後期高齢者医療広域連合の保有する個人情報の取扱委託に関する覚 書」を締結しなければならない。
17 その他
(1)データ管理等については、十分なセキュリティ体制を整えていること。
(2)契約後、本仕様に定めのないことについて疑義が生じた場合は、必要に応じて契約者双方が協議して定めるものとする。
(3)契約後、本仕様の内容を変更する必要が生じた場合は、契約者双方が協議して定めるものとする。
(4)この契約に関する費用は受託者の負担とする。
(5)本仕様に定める業務に係る実費経費(報酬、電話代、郵送代、燃料費、印刷製本費、傷害保険その他経費)は、原則として全て契約単価に含めるものとする。