1 事 業 名 桑原国有林(立木販売・造林事業)一括発注請負 2 履 行 場 所 熊本県山鹿市菊鹿町五郎丸 桑原国有林 36い林小班外別冊、図面のとおり 3 事 業 内 容 植付作業 3.53ha 4 事 業 期 間 令和○年○○月○○日から(契約締結日の翌日)令和6年 2月29日まで
印紙
造林事業請負契約書(案)
1 | 事 | 業 | 名 | xxxxx(xx販売・造林事業)一括発注請負 | ||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | 熊本県xx市菊鹿xxxx xx国有林 36い林小班外別冊、図面のとおり | |
3 | 事 | 業 | x | x | 植付作業 3.53ha | |
4 | 事 | 業 | 期 | x | xx○年○○月○○日から(契約締結日の翌日) 令和6年 2月29日まで |
(ただし作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙、作業内訳書のとおり)
5 作 業 仕 様 別冊、作業仕様書のとおり
6 請 負 金 額 金○○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○,○○○,○○○円也)
7 選 択 条 項
別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは
○印、適用されないものは×印である。
適用削除の区分 | 選 | 択 | 条 | 項 | ||
× | 契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | ||||
× | 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | ||||
× | 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 | 第4条第1項第3号 | ||||
× | 公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | ||||
× | 履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | ||||
× | 支給材料及び貸与品 | 第15条 | ||||
× | 前金払 | 分の | 以内 | 第35条第1項 | ||
× | 中間前金払 | 第35条第3項 | ||||
× | 部分払 | 回以内 | 第38条 | |||
○ | 国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第40条 |
8 支給材料及び貸与物件
品 名 | 品質規格 | 数 量 | 引渡予定場所 | 引渡予定月日 |
無し | ||||
9 特約事項
(1)使用材料は、別紙、請負使用材料規格内訳書のとおりとし、請負者が購入するものとする。
上記の事業について、発注者 分任支出負担行為担当官 熊本森林管理署長 xxxxと請負者 ○○○○○○○ ○○○○ は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和○○年○○月○○日に交付した国有xx事業造林事業請負契約約款及び令和○○年○○月○○日に交付した造林事業請負標準仕様書によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙、共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所有する。
令和○○年○○月○○日
発注者 | 住 | 所 | 熊本県xx市xx907番地 |
分任支出負担行為担当官 熊本森林管理署長 xx xx x | |||
請負者 | 住 | 所 | ○○市○○ |
○○○○○○○
○○○○○ ○○ ○○ 印
【注】請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
【例】 請負者 ○○共同事業体
代表者 ○○林業株式会社
住 所 ○○市○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
○○林業株式会社
住 所 ○○市○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
○○林業株式会社
住 所 ○○市○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
作 業 内 訳 書 (植付)
作業種 | 林小班 | 作業区分 (下刈年次) | 区域面積(ha) | 控除面積(ha) | 契約面積(ha) | 作業期間 | 使用材料 | 備考 | ||
自 | 至 | 品名 | 数量 | |||||||
植 付 | 36 い | 長方形植 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 契約締結日の翌日から | 令和6年 2月29日まで | ヒノキコンテナ苗 | 2,900本 | 苗木の詳細は別紙使用 |
〃 | 36 ろ | 〃 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 〃 | 〃 | 〃 | 4,200本 | 材料規格内 |
訳書による | ||||||||||
合 計 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 7,100本 |
【留意事項】 1.作業種、林小班、作業区分毎に記入すること。
2.使用材料については、品名、数量を記番毎に記入すること。
3.各作業毎の作業方法は、作業区分の欄に記入すること。
国庫債務負担行為に係る契約の特則
適用削除の 区 分 | 選 | 択 | 事 | 項 | 選 | 択 | 条 | 項 | |
○ | 各会計年度における請負金の支払限度額 | 4年度 | 0円 | 第40条第1項 | |||||
5年度 | 円 | ||||||||
○ | 支払限度額に対応する各会計年度の出来型予定 | 4年度 | 0円 | 第40条第2項 | |||||
5年度 | 円 | ||||||||
× | 前金払 | 第41条 | |||||||
× | 翌会計年度の前払金相当額 | 第41条第3項 | |||||||
× | 部分払 | 第42条 | |||||||
× | 前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定 | (a) | 第42条第2項 | ||||||
(b) | |||||||||
× | 各会計年度において部分払を請求できる回数 | 年度年度年度 | 回回回 | 第42条第3項 |
別 紙
xx国有林(xx販売・造林事業)一括発注請負使用材料規格内訳書
【 請負者購入分 】
令和5年1月16日付け入札公告、xx国有林(xx販売・造林事業)一括発注請負の植付作業に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格品以上とする。
記
記入番号 | 林小班 | 作業種 | 作業区分 | 契約面積 | 使 用 材 料 等 | 備考 | ||
品名 | 品質規格 | 数量 | ||||||
36い | 植付 | 長方形植 | 1.44ha | 林業用 ヒノキ苗木 | コンテナ苗【MC苗】 熊本県産 xxx5.0mm上 苗長35cm上 | 2,900本 | ||
36ろ | 植付 | 長方形植 | 2.09ha | 林業用 ヒノキ苗木 | コンテナ苗【MC苗】 熊本県産 xxx5.0mm上 苗長35cm上 | 4,200本 | ||
計 | 3.53ha | 7,100本 |
4熊本管第 号契約の別冊
仕様書(1)
造林事業一般仕様書
1.作業の実施に当たっては誠意を旨とし、仕様書、作業内訳書、作業予定表、図面に基づき実施するものとする。
2.作業方法等の細部については監督職員の指示に従うこと。
3.仕様書及び図面等に疑義がある時は監督職員の指示に従うこと。
4.本作業に除草剤又は灯油を使用する場合の取扱い、並びに作業方法については、別紙、除草剤使用仕様書又は灯油使用仕様書によること。
5.本作業実施のため、支給を受けた場合の支給材料は、発注者の定める様式により記番別に受払関係を時系列に記帳して使用状況を明らかにし、発注者又は監督職員から提示を求められときは異議なく応諾し、検印を受けること。
なお、作業が完了(一部完了を含む)し検査を請求する場合は、完了届と同時に発注者に提出すること。
6.本作業実施のため、物品を購入した場合は、購入物品(苗木、除草剤、薬剤、シカネット等)を発注者の定める様式により記番別に受払関係を時系列に記帳して使用状況を明らかにし、発注者又は監督職員から提示を求められときは異議なく応諾し、検印を受けること。
なお、作業が完了(一部完了を含む)し検査を請求する場合は、完了届と同時に発注者に提出すること。
7.作業実施のための諸施設及び労務者の管理等については、労働関係法令を遵守すること。
8.作業地の火災防止に万全の措置を行い、不注意により失火しないよう注意すること。
9.作業が終了したときは、監督職員の指示に従い作業現場の片付けを行うこと。
10.仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業は、請負者の負担において行うこと。
(熊局様式 整 134)
コンテナ苗木植付作業仕様書
仕様書(コンテナ苗)
1.苗木の購入及び検収
(1) 請負者は、発注者の指定する樹種及び規格の苗木を購入し、苗木の輸送日及び仮植地
等について監督職員と協議し、仮植地又は監督職員が指定する場所において監督職員の検収を受けること。
(2) 苗木の検収については、九州森林管理局が別途定める検収要領に基づき検収すること
とし、検査によって生じた本数不足分及び不合格苗木については、請負者の責任において優良な苗木を確保すること。
2.苗木の管理
(1) 検査を受けた苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害の恐れのない所に保管する
こと。
(2) 苗木は保管場所に立てて寄せ並べ、必要に応じ、こも、シート等で直射日光を遮断し
潅水するなど、苗木の乾燥防止について充分な措置を講ずること。
3.ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔
植付樹種 | ha当たりの植付本数 | 苗木の植付間隔 (水平距離)m | 適用林小班等 | |
苗間 | 列間 | |||
ヒノキ | 2,000本 | 1.6m | 3.1m | 36い、36ろ |
山側
苗間
列間
谷側
(平面図)
4.植付要領
(1)
(2)
植付地点を中心に径7㎝、深さ18㎝程度の植穴を掘る。
苗木の植付けは、根鉢を植穴の底に密着させ、xx部が地表面よりやや低くなるよう
垂直に植え付ける。
(3)
(4)
側方は、根鉢と植穴との間に空隙がないように土を入れる。
地表部は根鉢が乾燥しないよう土を被せ、倒伏を防止するため、xxを足で踏みし
め、落葉等で被覆する。
5.作業上の留意事項
(1)
(2)
苗木を深植することは生育不良の原因となるので、充分注意すること。
苗木の運搬及び植付の際は、苗木が乾燥又は損傷しないよう充分注意すること。
6.不良苗木の取扱
作業の実施過程において、選別したxxxxが発生した時は、生じた不良苗木本数を監督職員に報告し、不良苗木分を請負者の負担により確保すること。
7.その他
その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。