Contract
この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、国有xx事業特別会計経理規程(昭和44年農林省訓令第34号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け
12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下
「入札公告等」という。)のほか、国有xx事業特別会計が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。
2 入札参加者に必要な資格
入札参加者に必要な資格は次のとおり。
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。
エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。
オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
コ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 入札者に要求される事項
(1)入札参加者は、入札公告2の(3)に示す、平成25・26・27年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」における資格審査結果通知書(申請中であれば申請書類)の写しを提出しなければならない。
(2)入札参加者は、入札公告4の(3)に示す、上記資格審査結果通知書及び車両の点検・整備・検査が可能であることを証する書類(以下「自動車分解整備事業場一覧」という。)を入札公告4の(3)に示す期限までに提出しなければならない。
(3)入札参加資格及び自動車分解整備事業場一覧等を支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。
4 入札及び開札
(1) 入札参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合にお いて、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはで きない。
(2) 入札参加者は、国有xx事業特別会計が定めた入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
※ 郵便による入札書は、封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・調達案件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。
また、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件番号・調達案件名)の入札書在中」と記すこと。
※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。
(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。
(6) 代理人が入札する場合は、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(8) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(9) 入札参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(10) 契約担当官等は、入札参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(11) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(12) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、入札参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が入札参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
(14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(16) 開札は、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、入札者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(17) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下
「入札関係職員」という。)及び(16)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(18) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(19) 入札参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。
なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(20) 入札参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
(22) 入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(23) 開札をした場合において、入札者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、入札者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。
(24) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
5 入札の辞退
(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届(別紙様式第1号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
6 入札の無効
入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、入札者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における入札者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書
エ 委任状を持参しない代理人のした入札書
オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書
キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
ク 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書
ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同
じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、
当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
ス 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札セ その他入札に関する条件に違反した入札書
7 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
予決令第85条に基づく調査基準価格を設定する案件において落札者となるべき者の入札価格がその調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、「低入札価格調査」に協力すべきものとする。
(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の105に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
8 契約書の作成
(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
9 契約条項
別紙様式の契約書(案)のとおり。
10 入札参加者に求められる義務
(1) 入札参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項
(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。
(2) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
別紙様式第1号
入 札 辞 退 届
1.発注工事(業務)名
上記について、都合により入札を辞退します。
平成 年 月 日
住 所
印
商号又は名称代 表者 氏名
支出負担行為担当官
北海道森林管理局長 xx xx x
入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙(別紙様式第1号)を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札参加者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札参加者が見積もった契約金額の 105分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
なお、所定の用紙を使用しない場合は「入札者注意書を承諾の上、入札する」旨明記すること。
6 入札参加者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。
8 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しません。
9 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第2号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とします。ア 入札参加資格のない者のした入札
イ 入札金額・入札者名(代理人を含む。以下同じ。)の確認ができないもの。ウ 入札書に入札者の署名又は記名押印のないもの。
エ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。オ 入札金額を訂正した場合において、訂正印の押印がないもの。
カ 郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
キ 入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき(但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)
ク 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式2号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
ケ その他入札条件に違反した入札書。
11 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができません。
12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。
13 開札は入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行います。
14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあります。
15 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次によります。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがあります。
(2) 前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければなりません。なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もあります。
(3) 第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができません。
(4) 第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知します。
16 落札となるべく同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定します。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定します。
17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとします。
18 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するもとのとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の105に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。
19 入札参加者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札をxxに行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止します。
20 入札参加者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
21 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
22 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはありません。
23 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。
24 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙様式第1号
入 札 書
入札物件 第 1 号
物件の名称 北海道森林管理局及び管内森林管理(支)署官用自動車の点検等業務
入札金額 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
上記金額で入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。
なお、総価額の内訳及び項目別単価は、別紙内訳書のとおりとします。
平成25年 4月 日
支出負担行為担当官
北海道森林管理局長 津 元 x x x
住 所
会社名
代表者氏名
代理人 印
別紙様式第2号
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
自動車重量税 | 342 | 台 | - | ||
自賠責保険料 | 342 | 〃 | - | ||
継続点検(車検)業務 | 342 | 〃 | - | ||
法定点検(定期点検)業務 | 351 | 〃 | - | ||
車両陸送 | 0 | 〃 | - | ||
登録変更代行 | 0 | 〃 | - | ||
〃 | - | ||||
計 | 0 | ||||
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | ||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) | 13年未満 | 148 | 台 | ||
車両重量1.5トンまで 2年 | ||||||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) | 13年~18年未満 | 55 | 台 | ||
車両重量1.5トンまで 2年 | ||||||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) | 18年経過 | 3 | 台 | ||
車両重量1.5トンまで 2年 | ||||||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) | 13年未満 | 22 | 〃 | ||
車両重量2トンまで 2年 | ||||||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) | 13年~18年未満 | 4 | 〃 | ||
車両重量2トンまで 2年 | ||||||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) | 18年経過 | 1 | 〃 | ||
車両重量2トンまで 2年 | ||||||
自動車重量税 | 検査対象軽自動車(自家用) | 65 | 〃 | |||
1両 2年 | 13年未満 | |||||
自動車重量税 | 検査対象軽自動車(自家用) | 4 | 〃 | |||
1両 2年 | 13年~18年未満 | |||||
自動車重量税 | 検査対象軽自動車(自家用) | 2 | 〃 | |||
1両 2年 | 18年経過 | |||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 13年未満 | 7 | 〃 | ||
車両総重量1トン以下 1年 | ||||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 13年未満 | 1 | 〃 | ||
車両総重量2トンまで 1年 | ||||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 13年~18年未満 | 3 | 〃 | ||
車両総重量2トンまで 1年 | ||||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 18年経過 | 1 | 〃 | ||
車両総重量2トンまで 1年 | ||||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 13年未満 | 3 | 〃 | ||
車両総重量2.5トンまで 1年 | ||||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 13年~18年未満 | 3 | 〃 | ||
車両総重量2.5トンまで 1年 | ||||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 13年未満 | 2 | 〃 | ||
車両総重量4トンまで 1年 | ||||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 13年~18年未満 | 1 | 〃 | ||
車両総重量4トンまで 1年 | ||||||
自動車重量税 | トラック(自家用) | 18年経過 | 17 | 〃 | ||
車両総重量4トンまで 1年 | ||||||
自動車重量税計(A) | 342 | 台 | ||||
自賠責保険料 | 普通自動車(自家用) | 233 | 台 | |||
本土 24ヶ月契約 | ||||||
自賠責保険料 | 普通自動車(自家用) | 0 | 〃 | |||
本土 12ヶ月契約 | ||||||
自賠責保険料 | 検査対象軽自動車 | 46 | 〃 | |||
本土 24ヶ月契約 | ||||||
自賠責保険料 | 小型貨物自動車 | 31 | 〃 | |||
本土 12ヶ月契約 | ||||||
自賠責保険料 | トレ-ラー | 25 | 〃 | |||
本土 24ヶ月契約 | ||||||
自賠責保険料 | トレ-ラー | 7 | 〃 | |||
本土 12ヶ月契約 | ||||||
自動車損害賠償責任保険料計(B) | 342 | 台 |
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
継続点検 車検 )業務 | 基本点検料 | |||||
軽自動車 | 46 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 67 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 166 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 5 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 9 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用小型貨物)) | 7 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用軽自動車貨物)) | 25 | 〃 | 0 | |||
小 計 | 342 | 0 | ||||
保安確認検査料 | ||||||
軽自動車 | 46 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 67 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 166 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 5 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 9 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用小型貨物)) | 7 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用軽自動車貨物)) | 25 | 〃 | 0 | |||
小 計 | 342 | 0 | ||||
検査代行手数料 | ||||||
軽自動車 | 46 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 67 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 166 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 5 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 9 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用小型貨物)) | 7 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用軽自動車貨物)) | 25 | 〃 | 0 | |||
小 計 | 342 | 0 | ||||
下回り洗浄(□スチーム) | ||||||
軽自動車 | 46 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 67 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 166 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 5 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 9 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用小型貨物)) | 7 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用軽自動車貨物)) | 25 | 〃 | 0 | |||
小 計 | 342 | 0 | ||||
下回り□防錆塗装(シャーシブラック) | ||||||
軽自動車 | 46 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 67 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 166 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 5 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 9 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用小型貨物)) | 7 | 〃 | 0 | |||
牽引車 (トレーラー(自家用軽自動車貨物)) | 25 | 0 | ||||
小 計 | 342 | 0 | ||||
ブレーキフルード交換 | ||||||
軽自動車 | 46 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 67 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 166 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 5 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 9 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
小 計 | 310 | 0 | ||||
エンジンオイル | ||||||
ガソリン車 | 278 | 台 | 0 | |||
ディーゼル車 | 32 | 〃 | 0 | |||
小 計 | 310 | 0 |
(
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
継続点検 車検 )業務 | オイルエレメント(ガソリン) | |||||
軽自動車 | 46 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 63 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 163 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 3 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 3 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 〃 | 0 | ||||
細計 | 278 | 0 | ||||
オイルエレメント(ディーゼル) | ||||||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5・4ナンバー)) | 6 | 台 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 3 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 6 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
細計 | 32 | 0 | ||||
小 計 | 310 | 0 | ||||
継続点検(車検)業務 計 (C) | 342 | 0 | ||||
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
法定点検 定期点検 )業務 | 12ヶ月点検 | |||||
軽自動車 | 30 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 101 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 161 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 0 | 〃 | 0 | |||
トレーラー | 28 | 0 | ||||
小 計 | 320 | 0 | ||||
6ヶ月点検 | ||||||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 5 | 台 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 9 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
小 計 | 31 | 0 | ||||
エンジンオイル ※ | ||||||
ガソリン車 | 285 | 台 | 0 | |||
ディーゼル車 | 38 | 〃 | 0 | |||
小 計 | 323 | 0 | ||||
オイルエレメント(ガソリン) | ||||||
軽自動車 | 30 | 台 | 0 | |||
小型乗用自動車 (1.5ℓ超~2.0ℓ(5ナンバー)) | 92 | 〃 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 157 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (ライトバン(4ナンバー)) | 3 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 3 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 0 | 〃 | 0 | |||
細計 | 285 | 0 | ||||
オイルエレメント(ディーゼル) | ||||||
小型乗用自動車 (5ナンバー、ディーゼル、) | 11 | 台 | 0 | |||
普通乗用自動車 (2.0ℓ超(3ナンバー)) | 4 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t未満) | 6 | 〃 | 0 | |||
自家用小型貨物 (1t以上2t未満) | 17 | 〃 | 0 | |||
細計 | 38 | 0 | ||||
小 計 | 323 | 0 | ||||
法定点検(定期点検)業務 計(D) | 351 | 0 | ||||
車両陸送 (E) | 0 | 台 | 0 | |||
登録変更代行 (F) | 0 | 〃 | 0 | |||
計 | (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) = |
(
(
※ 1 自動車重量税、、検査手数料(印紙代)及び自賠責保険料の額は、法令等で定められた額を記載すること。
2 車料の区分の又は作業項目において、当例の作業項目と異なる区分となる場合は、適宜項目を追加、削除すること。