Contract
公益財団法人横浜企業経営支援財団が管理運営する施設の協賛に関する要領
制 定 平成 30 年8月1日
(目的)
第1条 この要領は、公益財団法人横浜企業経営支援財団(以下「財団」という。)広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第4条に基づき、財団施設使用規則第1条第3号、第5号及び第6号に規定する各施設(以下「各施設」という。)の安定的で円滑な運営を図るため、各施設の設置・運営目的に賛同する企業及び団体等に対する協賛の募集その他協賛に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協賛の種類)
第2条 協賛の種類は、原則として日本国通貨による金銭(以下「協賛金」という。)とする。ただし、金銭以外の協賛をしたい旨の申し出があり、かつ、財団が当該協賛を受けると認めたときは、当該金銭に相当する価値を持つ物品(以下「協賛品」という。)の協賛を受けることができる。
2 前項の協賛品は、各施設の管理運営に必要かつ有用なものとし、協賛を希望する者(協賛後にあっては、協賛をした者。)(以下「協賛者」という。)と財団が協議して決定する。
(協賛金及び協賛品)
第3条 協賛金は、1口 60,000 円(1か年度/消費税等相当額別)とし、協賛口数の上限は設けない。
2 協賛金は、原則として一括前納とし、協賛品は必要数を都度提供するものとする。
(協賛期間等)
第4条 協賛期間は、財団定款第6条に定める事業年度に従い、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
2 前項にかかわらず、財団及び協賛者双方が、前項に定める年度の途中で協賛を開始すること、又は終了することを合意している場合は、財団は、当該協賛期間について双方合意する月数に短縮することができる。
3 協賛者が協賛期間満了日の1か月前までに第 10 条に定める申請書を提出しないときであって、財団が何ら異議を申し出なかった場合は、協賛者は、協賛期間の満了後も当該満了後の初日の属する年度の末日(前項による終了の場合は、翌年度の末日。)まで協賛が継続されるものとし、その後も同様とする。
4 財団は、第9条第1項により名称等掲載の承認を取り消し、又は同条第2項により協賛を終了した場合を除き、いかなる場合であっても協賛金の返金又は協賛品の返品は行わないものとする。
(協賛者の名称等掲載)
第5条 協賛者が協賛金により協賛したときは、協賛者の名称等の掲載は次の各号に掲げるものの中で財団の指定する場所に行う。
(1) 財団が管理運営する WEB ページ
「施設のご案内」の中の対象施設が掲載されているページに財団が指定する大きさで名称(希望がある場合は協賛者の WEB ページへのリンクを含む。)を掲載
(2) 対象施設内の設備等
施設内に名称(希望がある場合はロゴを含む。)を掲載(設置及び撤去費用は協賛者負担とする。)。この場合において、口数が 10 口以上の場合は、財団が対象場所等を別途指定するものとする。
2 前項第1号の協賛者の名称等掲載については、協賛金額の上位者から順に表示し、同一金額の場合は五十xxとする。
3 第1項第2号の協賛者の名称等掲載(口数が 10 口以上の場合を除く。)については、財団が指定する色、大きさ等で第8条第1項により協賛を承認した順に表示するものとする。
4 第2条の規定により、協賛者が協賛品により協賛をしようとするときは、財団の指定する方法で、当該指定する場所等に協賛者の名称等を表示することができる。
(協賛者の募集)
第6条 協賛者の募集は、財団 WEB ページ等で公募する方法により行う。
(協賛の申込み)
第7条 協賛者は、管理運営施設の協賛に関する申込書(第1号様式)に必要な事項を記入のうえ、郵送、ファクシミリ又は電子メールで申し込むものとする。
(協賛者の選定)
第8条 前条により申込みがあったときは、財団事務局長(以下「事務局長」という。)が選定する。
2 事務局長は、申込みがあった協賛者に対して、通知書(第2号様式)を送付するものとする。
3 前条の選定に際し、申込書記載事項のほかに協賛者に関する確認が必要と事務局長が判断した場合は、協賛者に対し、商業・法人登記簿謄本(登記事項証明書)、決算書類のほか、事務局長が必要と認める書類等の提出を協賛者に求めることができるものとし、協賛者は、事務局長から当該必要書類等の提出を求められた場合は、これに従わなければならない。
(承認の取消し等)
第9条 事務局長は、前条第2項による承認の通知後、社会通念上協賛が適当でないと認められる事由が生じた場合は、協賛期間開始前又は第4条第1項から同条第3項までに定める協賛期間中のいずれかにかかわらず、その承認を取り消すことができる。
2 諸事情により協賛の継続が困難と財団が判断したときは、財団は、協賛期間の途中であっても当該協賛を終了させることができる。
3 財団が第1項により協賛の承認を取り消し、又は前項により協賛を終了するときは、協賛者に対して、通知書(第2号様式)を送付するものとする。
4 第1項又は第2項の場合は、当該取消日若しくは終了日が月の初日、途中、又は末日にかかわらず、次の各号に掲げるとおり取り扱うものとする。
(1) 協賛者が協賛金により協賛しているとき。
当該取消日又は終了日の属する月の翌月以降の協賛金を清算する。
(2) 協賛者が協賛品により協賛しているとき。
当該取消日又は終了日に財団に残存している協賛品を財団から協賛者へ速やかに返品する。
5 第1項の取消し、又は第2項の終了により、協賛者が損害を受けた場合においても、財団はその賠償の責めを負わない。
(協賛者の名称等掲載の取下げ等)
第 10 条 協賛者が要綱第7条第1項に規定する取下げを希望し、若しくは協賛の継続を希望しない場合は、取下げ希望日又は協賛期間満了日の1か月前までに、財団に対し、協賛者の名称等掲載取下等申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
(要綱等の遵守)
第 11 条 財団 WEB ページに協賛者の名称等を掲載するときは、要綱及び当該要綱に関連する要領のほか、財団諸規則等の規定に従うものとする。
(損害賠償)
第 12 条 協賛者は、財団又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(苦情処理)
第 13 条 協賛品による協賛をした協賛者は、協賛品に関する苦情が生じた場合は、自らの責任において速やかに解決しなければならない。
(改廃)
第 14 条 この要領の改廃は、事務局長の専決により行う。
(補則)
第 15 条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成 30 年8月1日から施行する。
(暫定措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成 30 年度の協賛期間については、同条同項中「毎年4月1日」とあるのは「この要領の施行日以後の日であって、第8条第2項による承認の通知書が協賛者に到達した日」と読み替えるものとする。
第1号様式(第7条関連)
公益財団法人横浜企業経営支援財団 御中
管理運営施設の協賛に関する申込書
年 月 日
品名 | 規格・数量等 | 時価相当額(円) |
時価相当額合計 |
本要領の各条項を十分理解し、下欄「誓約事項」を誓約のうえ、次のとおり申し込みます。
ふりがな | |||||
名 称 | |||||
所在地 | 〒 | ||||
代表者職名・氏名 | |||||
担当者 | 氏 名 | ||||
連絡先 | TEL | FAX | |||
部署名 | |||||
業種・事業内容 | |||||
協賛希望施設 | (いずれかに○) xxx技術創造館 ・ 横浜情報文化センター ・ 横浜市xx産業振興センター | ||||
協賛希望期間 | 年 月から 年 月まで | ||||
x x | 1 協賛金( 口) ( 円) 協賛金の1口の額は 60,000 円に消費税等相当額を加算した額となります。上記には協賛を希望する口数と、当該額に希望口数を乗じて得た額をご記入ください。 2 協賛品 | ||||
リンク先 URL | (協賛者の名称と併せてリンクを希望される場合はご記入ください。) ※協賛者の WEB ページへのリンクに限ります。また、施設の設備等には掲載しません | ||||
誓約事項 | ・公益財団法人横浜企業経営支援財団(以下財団という。)の広告関連規定を順守します。 ・横浜市暴力団排除条例(以下「条例」という。) 第2条第2号から第5号又は条例7条に規定する者には該当しません。 ・神奈川県暴力団排除条例第 23 条第1項又は第2項には違反していません。 ・誓約事項に反しないことを確認するため、財団から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出し、財団が本誓約書及び該当役員名簿等を、神奈川県警察に提供することに同意します。 ・誓約事項と相違する事項が判明したとき、又は当該誓約事項に反した場合は、何ら通告なく協賛を終了し、及び以後契約の相手方としないこと、契約解除を行うこと等、財団が行う契約等に係る一切の措置について、異 議はありません。 |
〈申込書の送付又は送信先〉
x000-0000 xxxxxxxx0xx 00 xx
公益財団法人横浜企業経営支援財団 総務部施設経営担当
ファクシミリ:045-225-3737
第2号様式(第8条及び第9条関連)
(申 込 者) 様
横企●● 第●●号年 月 日
公益財団法人横浜企業経営支援財団 印
〔 協賛の承認・協賛の不承認・承認の取消し・協賛の終了 〕通知書 兼 請求書
公益財団法人横浜企業経営支援財団が管理運営する施設の協賛に関する要領(第8条第1項・第
9条第1項・第9条第2項)の規定に基づき、次のとおり決定しましたので通知します。
1 | 決定区分 | □協賛を承認します。 □協賛は認められません。 □協賛の承認を取り消しました。 □協賛を終了します。 | ||||
<協賛を認めない・取り消した・終了する | 場合の理由等> | |||||
2 | 協賛施設名 | |||||
3 | リンク先 | 名 称: | ||||
U R L: | ||||||
4 | 協賛期間 | ●年●月●日から●年●月●日まで | ||||
5 | 協賛金 | 金●●,●●●円(消費税及び地方消費税を含む) ※ 支払方法及び支払期限は、下記の請求書によるものとする。 | ||||
6 | 協賛品及び提供時期 | |||||
品名 | 規格・数量等 | 時価相当額(円) | ||||
時価相当額合計 | ||||||
提供時期(月)又は提供回数(予定): |
請 求 書
協賛金として、次のとおりご請求申し上げます。
請求金額 | ●●,●●●円(消費税及び地方消費税を含む) |
支払方法/支払期限 | 財団指定の口座への振込みによる / 平成●年●月●日 |
口座名義人 | ザイ) ヨコハマキギョウケイエイシエンザイダン 公益財団法人横浜企業経営支援財団 |
銀行名 / 口座番号 | 横浜銀行 本店 営業部 / 普通預金 1178626 |
その他 | 振込にかかる手数料は、協賛者のご負担となります。 |
返還金振込先情報
[承認の取消し・その他( )]により協賛金を返還しますので、次の欄に必要事項をご記入のうえ、ファクシミリ又は電子メールで送信ください。
金融機関名 | 支店名 | ||
預金種別 | 口座番号 | ||
(フリガナ)口座名義 | 申込書に記載した名称に限ります。 |
〈送信先〉
総務部施設経営担当
ファクシミリ:045-225-3737
第3号様式(第 10 条関連)
年 月 日
公益財団法人横浜企業経営支援財団 御中
所在地:名 称:
代表者職・氏名: 印
協賛者の名称等掲載取下等申請書
●年●月●日付けで横企●●第●号において、協賛者選定通知を受けた協賛者の名称等掲載につきましては、〔 次の理由により取り下げたく・協賛の継続については希望いたしませんので 〕申請します。
1 連絡先(担当者)
(1) 部 署・氏 名:
(2) 電 話 番 号 :
(3) ファクシミリ:
(4) 電子メール :
2 掲載された協賛者の名称等掲載の取下げ希望日
年 月 日
3 取下げの理由
※注 「2」、「3」は取下げ希望の場合のみご記入ください。