Contract
標準委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ 。) に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、入札 ( 見積 ) 説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに発注者の指示(単価契約にあっては履行数量、履行期限等に関する指示を含む 。) をいう。以下同じ 。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ 。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の契約の履行を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という 。) 内に完了(仕様書等に定めのある場合は、契約の履行の目的物(以下「成果物」という 。) の引渡しを含む。以下同じ 。) し、発注者は、契約書記載の契約金額を限度として、履行が完了した部分に係る契約代金(単価契約にあっては履行完了した実績数量に応じた代金。以下同じ 。) を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する契約の履行を完了させるため、必要な指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い契約を履行しなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、契約の履行を完了させるために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法 ( 明治29年法律第89号 )及び商法 ( 明治32年法律第48号 ) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地の事務所を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(工程表の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後5日(会津xx市の休日を定める条例(xxx年会津 xx市条例第40号)第1条第1項に規定する休日を除く 。) 以内に仕様書等に基づいて 工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。工程を変更したときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要でないと認めたときは、工程表を省略することができる。
3 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、会津xx市財務規則(平成5年会津xx市規則第12号)第 105 条の規定により契約保証金の全部の納付を免除された場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という 。) は、契約金額(単価契約にあっては、単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下同じ 。) の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、発注者は保証の額が変更後の契約金額の 100 分の
5以下になるときは、10分の1に達するまで保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、成果物、未完成の成果物及び契約を履行する上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という 。) に該当するときは、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう 。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物及び契約を履行する上で得られた記録等が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該目的物及び記録等を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず、当該成果物及び契約を履行する上で得られた記録等の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう 。) 及びデータベース(著作xx第
12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう 。) について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して、又は仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、契約の履行の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、契約の履行の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という 。) の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(履行報告)
第8条 受注者は、仕様書等の定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(仕様書等に不適合な場合の措置)
第9条 受注者は、契約の履行が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合において、発注者が再履行その他の措置を請求したときは、
これに従わなければならない。
(条件変更等)
第10条 受注者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、入札(見積)説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む 。) をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が あると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第11条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は契約の履行に関する指示の変更内容を受注者に通知して、これらを変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、契約の履行の中止内容を受注者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により契約の履行を一時中止した場合において、必要があると
認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が契約の履行の続行に備え、契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の提案)
第13条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第14条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に契約の履行を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第15条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を短縮すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第16条 契約の履行に関し生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く 。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第17条 契約の履行に関し第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者
の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が発注者の指示等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他契約の履行に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(検収及び引渡し)
第18条 受注者は、契約の履行が完了したときは、仕様書等の定めるところにより、遅滞なく履行の実績及び履行に要した経費を明らかにした書面を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の書面の提出を受けたときは提出を受けた日から起算して10日以内に、契約の履行を確認するための検収を完了し、適合すると認めるときは、支払うべき債務 の額(以下「確定額」という 。) を確定し、受注者に通知しなければならない。この場 合において、発注者は、受注者から提出を受けた履行に要した経費の明細のうち不適当 と認めるものについて、確定額に含めないことができる。
3 受注者は、あらかじめ発注者が指定した場合は、指定された日時及び場所において、前項の検収に立ち会わなければならない。
4 前項の場合において、受注者は検収に立ち会わなかったときは、検収の結果について異議を申し立てることはできない。
5 第2項の検収に直接要する費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により過分の費用を要した分については、発注者がこれを負担する。
6 受注者は、履行の内容が第2項の規定による検収に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検収を受けなければならない。この場合において修補の完了を契約の履行の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第19条 受注者は、前条第2項(前条第6項後段において準用する場合を含む。第3項において同じ 。) の規定による検収に合格し、確定額の通知があったときは、発注者に契約代金を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検収をしないときは、その期限を経過した日から検収をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という 。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときには、受注者の請求により
契約代金の全部又は一部を概算払することができる。
5 受注者は、前項の規定により概算払を請求しようとするときは、請求書を発注者に提出するものとする。
6 発注者は、前2項の規定による支払の請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
7 受注者は、第2項又は前項の規定により支払いを受けた契約代金の額が、確定額を超えた場合には、その超えた額を発注者の指定する期日までに返還しなければならない。
(検収前における使用)
第20条 発注者は、第18条第2項の規定による検収前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分払)
第21条 受注者は、契約の履行の完了前に履行済部分に相応する契約金額相当額について、次項以下に定めるところにより、発注者に対して部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ発注者の指定するところによる。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、仕様書等の定めるところにより、同項の確認をするための検収を行わなければならない。
5 受注者は、前項の規定による確認のあったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は適法な請求のあった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、契約の履行内容又は契約の履行による成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という 。) であるときは、受注者に対し、当該契約不適合の修補又は代替品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は当該履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額
を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行内容又はその履行による成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、契約の履行が完了するまでの間は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても契約の履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。 (3)正当な理由なく、発注者の監督、検収の実施に当たり指示に従わないとき又は職務
の執行を妨げたとき。
(4) 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第2項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履
行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ 。) 又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ 。) が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(8) 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 第33条第1項各号に該当したとき。
(10) 会津xx警察署長からの通知又は回答により受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ 。) が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条各号又は前条第1号から第6号までに定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の 催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定による仕様書等の変更に伴う契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第12条の規定によるこの契約の履行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行完了後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(合意解除)
第30条 発注者は、必要と認めるときは、第23条から前条までの規定にかかわらず、受注者と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除の効果)
第31条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に契約の履行を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検収の上、当該検収に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分に相応する契約代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限までに債務の履行を完了することができないとき。
(2) 第22条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3) 第24条又は第25条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24条又は第25条の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く 。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合においては、発注者は、受注者がその責めに帰すべき事由によって履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅延損害金を徴収する。
7 前項の遅延損害金の額は、契約金額から検収に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額(計算した額が 100 円未満であるときはその全部を、 100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てる 。) とする。
(談合等不正行為に対する賠償の予約)
第33条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約金額の10分の2
に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約の履行が完了した後も同様とする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という 。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む 。) の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という 。)を行い、当該命令が確定したとき(確定した当該命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という 。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、 受注者等に行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合にお ける当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ 。) において、独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号 の規定に違反行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分 野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命 令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く 。) に入札
(見積書の提出を含む 。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む 。) が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することが できる。この場合において受注者の代表者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償 金を支払わなければならない。
3 受注者が第1項の違約金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、 当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で 計算した額(計算した額が 100 円未満であるときはその全部を、 100 円未満の端数があ るときはその端数を全部切り捨てる 。) の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第34条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23条、第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第19条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額(計算した額が 100 円未満
であるときはその全部を、 100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てる 。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(相殺)
第35条 発注者は、この契約において、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは追徴することができる。
(契約不適合責任期間等)
第36条 受注者が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない成果物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という 。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という 。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによ
る。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、第18条第2項の検収の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 第1項の規定は、契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの介入の排除等)
第37条 受注者は、暴力団、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けた場合は、速やかに不当要求の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
2 発注者は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認めるときは、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、受注者が第25条第1項第10号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
3 受注者は、前項の規定により、発注者が警察署へ照会を行うことについて承諾する。
(個人情報の保護)
第38条 発注者及び受注者は、この契約を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別記
「個人情報の保護に係る約款」を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第39条 この約款に定めのない事項については、会津xx市財務規則の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。