Contract
低入札価格調査・重点調査に関する事務取扱について
平成 25 年 6 月 21 日 | 中高調第 | 465 号 | 調達・契約部長 |
中高環第 | 35 号 | 環境・技術部長 | |
改正:平成 27 年 10 月 1 日 | 中高契第 | 119 号 | 契約審査部長(イ) |
中高技第 | 64 号 | 技術管理部長(イ) | |
改正:平成 28 年 3 月 24 日 | 中高契第 | 28 号 | 契約審査部長(ロ) |
中高技第 | 17 号 | 技術管理部長(ロ) | |
改正:平成 29 年 3 月 23 日 | 中高契第 | 29 号 | 契約審査部長(ハ) |
中高技第 | 11 号 | 技術管理部長(ハ) |
中日本高速道路株式会社契約規則(平成 18 年中日本高速道路株式会社規程第 25 号。以下「契約規則」
という。)第 28 条第 3 項の基準による制度は、工事の請負に係る競争契約において、相手方となるべき者の申し込みに係る価格(以下「入札価格等」という。)によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがある場合、更には工事の品質確保に支障が生じるおそれがある場合に、それぞれ必要な調査を行い履行可能か否か判断することにより公共工事の適正な履行の確保を図ろうとするものである。したがって、その運用に関しては、下記に留意のうえ遺憾なきを期されたい。
記
第1 対象となる契約
本取扱の対象となる契約は、「中日本高速道路株式会社工事・調査等契約事務処理要領」(平成 18 年 11 月 20 日付け中高契第 146 号企画本部長通達)(以下「契約事務処理要領」という。)4-1
に規定する契約のうち、契約制限価格が 250 万円以上のものとする。
第2 調査基準価格
契約規則第 28 条第 3 項に規定する、相手方となるべき者の入札価格等によっては、その者により「当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがある」場合とは、その者の入札価格等が次に掲げる額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事価格対象額算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、工事価格対象額に 10 分の 9 を乗じて得た額を超える場合にあっては 10 分の 9 を乗じて得た額とし、工事価格対象額に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場合にあっては 10 分の 7 を乗じて得た額とする。(ロ)(ハ)
① 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に 10 分の 5.5 を乗じて得た額
(2) 特別なものについては、上記(1)にかかわらず契約ごとに 10 分の 7 から 10 分の 9 の範囲内で契約責任者の定める割合を工事価格対象額に乗じて得た額とする。(イ)
第3 重点調査価格
相手方となるべき者の入札価格等によっては、その者により「品質の確保に支障が生じるおそれがある」場合とは、その者の入札価格等が次に掲げる額(以下「重点調査価格」という。)に満たない場合とする。ただし、上記第2に掲げる調査基準価格が工事価格対象額の 10 分の 7.5 に満たない場合にあっては、その調査基準価格を重点調査価格とする。
① 工事価格対象額に 10 分の 7.5 を乗じて得た額
第4 調査基準価格の確定
契約責任者は、対象工事に係る請負契約を入札(見積り)(以下「入札」という。)に付そうとするときは、工事価格対象額の算出の基礎となる仕様書、設計書等により、第2の基準に基づく具体的金額を算出し、契約制限価格下調書の下部に「調査基準価格 円」と記載するものとする。(イ)
第5 入札参加者への周知
契約責任者は、「入札(見積)者に対する指示書」に次に掲げる事項について別紙 1 の標準記載例に基づき明記することにより入札参加者に対して周知を図ることとする。(イ)
(1) 低入札価格調査基準があること。
(2) 低入札価格調査基準には、調査基準価格と重点調査価格があること。
(3) 調査基準価格及び重点調査価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。
(4) 調査基準価格及び重点調査価格を下回った入札を行った者(以下「入札者」という。)は、最低入札者(総合評価方式の場合は最も評価の高い者)であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(5) 調査基準価格及び重点調査価格を下回った入札者は、中日本高速道路株式会社(以下「当社」という。)が実施する調査に協力すべきこと。
(6) 調査基準価格を下回った入札者は、確実な品質・安全確保及び契約履行を行う旨の誓約書を提出しなくてはならないこと。
(7) 重点調査価格を下回った入札者は、確実な品質・安全確保及び契約履行を行う旨及び工事完成後に下請負業者等へのしわ寄せを行っていないことを証明する書類を提出する旨の誓約書、及び代表取締役の押印付きの一般管理費等設定理由書を提出しなければならないこと。
(8) 調査基準価格及び重点調査価格を下回った入札者は、調査に係る資料の提出要請に応じなければならないこと。
(9) 重点価格調査を下回る場合の低入札価格調査の結果、当該入札価格等に計上する次に掲げるそれぞれの額が、工事価格対象額算出の基礎となった下記①~③に掲げる額のいずれか一つでも下回る場合、もしくは④⑤に該当する場合は、落札者としないものとすること。(ロ)
① 直接工事費の額に 10 分の 5 を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に 10 分の 4.5 を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に 10 分の 4.5 を乗じて得た額
④ 当該入札価格等に計上する一般管理費等の額が当社の定める一般管理費等と比し低い場合に
おける一般管理費等の設定理由が妥当でない
⑤ 期限までに資料(上記(6)、(7)、(8)による。以下同じ)及び資料の一部分の提出がない
(10) 期限までに資料及び資料の一部分の提出がない場合は、入札を無効とし資格登録停止の措置を講ずること。
第6 入札の執行
入札の結果、調査基準価格及び重点調査価格を下回る入札が行われた場合には、入札の執行者は、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。なお、以降は低入札価格調査を実施していくことになるが、調査期間中は応札者の技術者が拘束されるため、応札者の負担となる。この負担を軽減するため、最低入札価格者(総合評価方式の場合は最も評価が高い者)と併せて契約制限価格の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の
価格をもって申込みをした者(総合評価方式の場合は最も評価が高い者)(以下「次順位者」という。)についても下記(1)(2)の方法で入札参加者へ周知することとする。
(1)電子入札対象案件の場合
入札結果通知画面において「最低価格(最高評価値)応札者名」に加え、「次順位者の応札者名」を記載のうえ通知すること。
(2)紙入札対象案件の場合
「最低価格(最高評価値)」、「最低価格(最高評価値)応札者名」に加え、「次順位者の応札者名」を読みあげること。
第7 調査の実施
(1) 調査項目
契約責任者は、調査基準価格を下回った入札者に対して、その価格によっては「契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否か」、更には、重点調査価格を下回った入札者に対して、その価格によっては「工事の品質確保に支障が生じるおそれがあると認められるか否か」について、次の内容を、入札者からの提出資料やヒアリング、関係機関への照会等により調査
(以下「調査」、また調査基準価格から重点調査価格までの範囲内で入札が行われた場合の調査を「低入札価格調査」、重点調査価格を下回る入札が行われた場合の調査を「低入札価格重点調査」という。)を行うものとする。調査の実施者等については、以下の(2)及び(3)(4)によるものとする。(イ)
(ロ)
① その価格により入札した理由(入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書)
② 契約対象工事付近における手持工事の状況
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
⑤ 手持資材の状況
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係
⑦ 手持機械数の状況
⑧ 労務者の具体的供給見通し
⑨ 適正な施工体制の確保(施工体制台帳・施工体系図・契約予定金額)
⑩ 過去に施工した公共工事名及び発注者
⑪ 建設副産物の搬出地
⑫ ①から⑪までのヒアリングした結果についての調査検討
⑬ ⑩の公共工事の成績状況
⑭ 経営内容、経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)
⑮ 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況その他)
⑯ その他必要な事項
(2) 調査の実施者
調査は契約責任補助者(契約規則第 6 条に規定する契約責任補助者をいう。)が行うものとし、必要に応じ、当該工事を担当するチームリーダー又はサブリーダー、技術管理(環境・技術)チームリーダー又はサブリーダー、当該工事を担当する事務所等(組織規程第 38 条第 1 項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の担当工事長又は課長、その他必要と認められる者を調査に参加させることができるものとする。
(3) 低入札価格調査
調査基準価格から重点調査価格までの範囲内で入札が行われた場合には、保留のうえ当該価格で契約履行が可能とされる理由等について、別添-1「低入札価格調査マニュアル-重点調査-」(以下
「低入札調査マニュアル」という。)における「当該価格で入札した理由(様式-2)」及び「入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書(様式-3~3の1)」並びに確実な品質・安全確保及び契約履行を行う旨の「誓約書(別添様式-1-1)」(以下「誓約書等」という。)を概ね 5 日間以内に提出させ、以下の内容について調査を行うものとする。あわせて入札者の経営状況や信用状態について保証会社等への照会を行うものとする。期限までに誓約書等が提出され、調査の結果、問題がなければ手続きを進める。なお、入札者へのヒアリングが必要と判断される場合は、ヒアリングを実施することができるものとする。また、ヒアリングで追加資料の提出を求める場合は、期限を定めて求めるものとし、要求に応じない場合又は疑義が解決しない場合は、追加資料提出要請書(別添様式-3)を入札者あて通知するものとする。なお、上記要請書に定める期限までに追加資料の提出がない場合又は追加資料の不備や不適切な内容が認められる場合は、落札者となるべき者としないものとする。
① 仕様及び数量
入札金額が、入札に必要な図書として交付した単価表に対応する単価表となっており、設計図書で規定している(仕様、工法、数量等)を理解し見積りを行っていることを確認する。
② 資材単価、労務単価又は市場単価
資材単価、労務単価又は市場単価について、当社の単価に比し相当程度低いと認められる場合は、当該単価の設定理由(下請業者との関係を含む)を記載した書類等の提出を求めるなど詳細な調査を行う。
③ 安全対策
安全対策等の共通仮設費の計上が適切であることを確認する。
④ 現場管理費
現場管理費の計上が適切であることを確認する。
⑤ 一般管理費等
一般管理費等について、当社の価格に比し相当程度低いと認められる場合は、当該価格の設定理由について確認する。
(4) 低入札価格重点調査
重点調査価格を下回る入札が行われた場合には、保留のうえ当該価格で品質の確保及び契約の履
行が可能とされる理由等について、低入札調査マニュアルにおける低入札価格調査資料(様式1~
15、確実な品質・安全確保及び契約履行を行う旨及び工事完成後に下請業者等へのしわ寄せを行っていないことを証明する書類を提出する旨の誓約書(別添様式-1-2)、代表取締役の押印付きの一般管理費等設定理由書(別添様式-2)、一般管理費等の内訳書(別添様式-2-2)、上記資料の裏付けとなる根拠書類をいう。以下同じ。)を入札日の翌日から起算して7日以内(休日を含めない。)に提出するよう求める。あわせて、提出期限までに低入札価格調査資料又は同資料の一部分の提出がなかった場合、又は低入札価格調査資料に明らかな不備が認められる場合は、落札者となるべき者としない旨を告げる。また、求めた内容を資料提出要請書(別記様式-1)により速やかに入札者あて通知するとともに、入札者の経営状況や信用状態について保証会社等への照会を行うものとする。入札者より期限までに提出された低入札価格調査資料は、低入札調査マニュアルに基づき調査を行うものとする。調査の結果、問題がなければ手続きを進める。
なお、入札者が入札価格に計上する額のうち、直接工事費が当社の定める直接工事費の 50%を下回る場合及び共通仮設費が当社が定める共通仮設費の 45%を下回る場合並びに現場管理費が当社の定める現場管理費の 45%を下回る場合のいずれかに該当する場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとして措置する。
これは、契約の内容に適合した履行をなす上で最低限必要な費用として調査基準価格を構成する直接工事費の97%相当額及び共通仮設費の90%相当額並びに現場管理費の90%相当額の各々5 割相当額をもって設定したものである。(ロ)(ハ)
(5) 技術提案協議(合意)方式を適用した工事で低入札工事となった場合の調査
契約の方法に技術提案協議方式または技術提案合意方式を適用する工事で低入札工事となった場合の調査は以下によるものとする。
イ) 入札価格が調査基準価格から重点調査価格までの範囲にある場合には、保留のうえ当該価格で入札した理由(様式-2)及び誓約書(別添様式-1-1)を提出させ、当該価格で契約履行が可能とされる理由等についてのヒアリングのみ実施し、問題がなければ技術提案協議等の手続きを進める。
ロ) 入札価格が重点調査価格を下回る場合には、保留のうえ上記第6(4)の調査を行うものとする。
(ロ)
ハ) 上記イ)及びロ)の場合の技術提案協議の実施は「技術提案協議の運用について」(平成 19 年 1 月
31 日付け建設事業本部長、保全・サービス事業本部長通達)によられたい。
(6) 施工技術競争型総合評価方式を適用した工事で低入札工事となった場合の調査
イ) 入札価格が調査基準価格から重点調査価格までの範囲にある場合には、保留のうえ経営状況の確認を実施することとし、その他の調査は省略できるものとする。調査の結果、問題がなければ手続きを進める。
ロ) 入札価格が重点調査価格を下回る場合には、保留のうえ上記第6(4)の調査を行うものとする。
(ロ)
第8 調査結果の報告及び措置
調査の実施者は、調査の結果及び意見を記載した書面(以下「調査記録」という。)を作成し、契約責任者へ報告するものとする。なお、低入札価格調査資料及び同資料の一部分が期限までに提出されない場合は入札者に提出されていないことを確認のうえ、調査記録を契約手続審査委員会(「契約手続審査委員会設置要領」平成 19 年 10 月 29 日付け中高契第 133 号企画本部長通達に規定する契約手
続審査委員会をいう。以下同じ。)に諮り、その意見を求めなければならない。(イ)
(1) 品質の確保及び契約の内容に適合した履行がなされると認められる場合の措置
契約責任者は、調査の結果、最低価格入札者(総合評価方式の場合は最も評価の高い者)の入札価格等により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、直ちに最低価格入札者(総合評価方式の場合は最も評価の高い者)に落札者となるべき者(総価契約の場合は落札者と読み替える。以下同じ。)となった旨通知するとともに、他の入札者に対してその旨を知らせるものとする。この場合において、調査の対象者が落札したときは、当該工事に係る入札結果等を公表する際に、閲覧に供する入札状況調書の写しの摘要欄等に「低入札」などと記載するものとする。(イ)
(2) 品質の確保及び契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の措置 契約責任者は、調査の結果、最低価格入札者(総合評価方式の場合は最も評価の高い者)の入札価
格等では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは調査記録を契約手続審査委員会に諮り、その意見を求めなければならない。(イ)
第9 契約手続審査委員会の審査及び意見の表示
契約手続審査委員会は、契約責任者から意見を求められたときは、審査を行い、書面によって意見を表示するものとする。この場合の意見は多数決によるものでなく、個別の意見を表示するものとする。(イ)
第 10 契約手続審査委員会の意見に基づく落札者の決定等
(1) 契約手続審査委員会の表示した意見のうち、半数以上の意見が契約責任者の意見(その価格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる意見、又は品質の確保に支障が生じるおそれがあると認められる意見)と同一であった場合は、契約責任者は最低価格入札者(総合評価方式の場合は最も評価の高い者)を落札者とせずに、次順位者を落札者と決定するものとする。(イ)
なお、次順位者が調査基準価格及び重点調査価格を下回る入札者であった場合には、第7以降と同様の手続によるものとする。
(2) 契約責任者等は、契約手続審査委員会の表示した意見のうち、半数を超える意見が自己の意見と異なった場合においても、なお、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある、又は品質の確保に支障が生じるおそれがあると認めたことについての合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
(3) 契約責任者等は、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を知らせるものとする。
第 11 契約審査部長への報告
前項(1)において最低価格入札者(次順位者を含む。)を落札者としないことを決定した場合は、契約責任者は、契約規則第 75 条第 2 項第 7 号に基づき、遅滞なく当該競争に関する調査の結果及び自己の意見を記載した書面並びに契約手続審査委員会の意見を記載した書面の写しを添付し、契約審査部長へ報告するものとする。(イ)
第 12 前払金の額について
低入札価格調査を行った工事(以下「対象工事」という。)については、契約書等の記載内容を次のとおり取り扱うものとする。
(1) 契約書の取扱い
契約事務処理要領別記様式1の工事請負契約書(以下単に「契約書」という。)第34条第1項及び第3項中「10分の4」を「10分の2」に、同条第4項中「10分の5」を「10分の3」に読み替える。
(2) 入札前の周知
一般競争入札方式の場合は、契約事務処理要領「【別添1】一般競争入札手続きマニュアル」の 入札公告(以下単に「入札公告」という。)に、指名競争入札方式の場合は指名通知書に、見積競 争の場合は見積方通知書に、低入札価格調査及び低入札価格重点調査を受けたものとの契約につい ては、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする旨を別紙2を参考に記載するものとする。
また、あわせて工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない旨も記載するものとする。
第 13 契約保証金の額について
対象工事については、契約書等の記載内容を次のとおり取り扱うものとする。
(1) 契約書の取扱い
契約書第4条第2項及び第4項並びに第46条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
(2) 入札前の周知
一般競争入札方式の場合は、入札公告及び契約事務処理要領「【別添1】一般競争入札手続きマニュアル」の別紙-10「入札(見積)者に対する指示書」(以下単に「指示書」という。)に、指名競争入札方式の場合は指名通知書及び指示書に、見積競争の場合は見積方通知書及び指示書に、低入札価格調査を受けたものとの契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とする旨を別紙1、2を参考に記載するものとする。
第 14 契約後の扱い
(1) 監督・管理への活用
契約責任者は、本制度において調査対象となった工事において、履行可能と判断し契約締結した工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督員に引き継ぐとともに、監督員は以下の(2)の措置を講じるものとする。(イ)
(2) 監督・検査体制の強化
本制度において調査対象となった工事においては、以下の項目について監督・検査体制の強化策を図るものとする。(イ)
《監督員等が実施する対策》
① 施工体制台帳等の内容のヒアリング
監督員は、低入札価格重点調査を実施した工事においては、施工体制台帳の記載内容のヒアリングを行うものとする。なお施工体制台帳の記載内容が調査時の内容と異なる場合は、その理由を求め、原則として立会のうえ確認するものとする。(イ)
② 施工計画書の内容のヒアリング
監督員は、低入札価格重点調査を実施した工事においては、施工計画書の記載内容のヒアリングを行うものとする。なお施工計画書の記載内容が調査時の内容と異なる場合は、その理由を求め、原則として立会のうえ確認するものとする。(イ)
③ 労働基準監督署との連携
監督員は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から、必要に応じて、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行う。(イ)
④ 施工体制に係る重点調査の実施(イ)
監督員は、「土木・施設工事管理要領 2 工事管理編 第 11 章 施工体制点検」に基づき、施工体制に係る重点調査を実施する。(イ)
《受注者に求める対策》
① 技術者の増員
専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、契約の相手方が、日本道路公団または中日本高速道路㈱が発注した工事のうち、入札予定日から過去2年以内に完成・引渡しを完了した工事、あるいは入札時点で施工中の別の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当する場合には、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することを求める。(イ)
なお、入札参加者への周知を図るため、入札公告及び指示書に、指名競争入札方式の場合は指名通知書及び指示書に、見積競争の場合は見積方通知書及び指示書に、当該対策に該当する場合には、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求める旨及び技術者について監理技術者の通知と同様に監督員に提出する旨を、別紙2、3を参考に記載するものとする。
1) 評定点合計が 65 点未満の工事成績評定を通知された企業。
2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関して、競争参加資格停止処分を受けた企業。
4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業。
(3) 工事完成後の確認
工事完成後に提出される下請業者等(施工体系図にある全ての一次下請業者をいう。以下同じ。)へのしわ寄せを行っていないことを証明する書類について、xxxxxにより内容の確認を必ず行うこと。この場合、工事しゅん功届が提出された日から原則6ヶ月以内に内容の確認を行うものとする。確認の結果、しわ寄せを行っている事実が判明した場合は、その行為について具体的事実(誰が、いつ、どこで、いかなる方法で、何をしたか他)を取り纏めのうえ、建設業法違反として監督官庁へ通報を行うとともに、契約違反としての措置を行うものとする。なお、確認を行う期間(工事しゅん功届の提出から原則6ヶ月以内)は、下請業者等への支払が完了し、しわ寄せの有無が確認できる時期として、当社の請負代金の支払期限(しゅん功認定後の請求から 40 日以内)及び「建
設業における生産システムの合理化指針について」(平成 3 年 2 月 6 日付け建設省厚発第 38-2)に定められる手形期間(120 日以内)を加算して設定したものである。
附 則
この通達は、平成 25 年 7 月 1 日以降に入札公告等を行う工事から適用する。
この通達は、平成 27 年 10 月 1 日以降に入札公告等を行う工事から適用する。(イ)
この通達は、平成 28 年 4 月 1 日以降に入札公告等を行う工事から適用する。(ロ)
この通達は、平成 29 年 4 月 1 日以降に入札公告等を行う工事から適用する。(ハ)
以 上
別紙1(入札(見積)者に対する指示書の標準記載例)
第 15 落札者(見積りの場合は契約の相手方。以下同じ。)の決定
落札者は、契約制限価格の範囲内で最低の価格を提示した者(総合評価方式の場合は最も評価の高 い者)で、第 14 の規定に該当しない入札(見積り)を行った者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札(見積)金額が、その入札(見積)金額では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその入札(見積)金額で契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、落札者となるべき者としないものとする。
2 当該工事には、落札者となるべき者の入札(見積)金額では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合に調査する価格の基準(以下「調査基準価格」という。)、およ び前記と同じ内容と認められる場合に重点的に調査する価格の基準(以下「重点調査価格」という。)がある。
3 入札(見積り)の結果、調査基準価格および重点調査価格を下回る入札(見積り)が行われた場合には、当該入札(見積り)を保留し、調査を実施する(以下「低入札価格調査」という。)。
4 低入札価格調査の対象者は、調査に関するヒアリング等について協力しなければならない。また、 重点調査価格以上の入札(見積り)の場合は、当該契約の内容に適合した履行と確実な品質確保を行う旨の誓約書、重点調査価格を下回る入札(見積り)の場合は当該契約の内容に適合した履行と確実な品質確保及び工事完成後に下請業者等へのしわ寄せを行っていないことを証明する書類を提出する旨の誓約書並びに代表取締役の押印付きの一般管理費等設定理由書を期限までに提出しなければならない。
5 低入札価格調査の対象者は、調査に係る資料の提出要請に応じなければならない。
6 調査基準価格を下回る場合の低入札価格調査の結果、期限までに誓約書及び調査に係る資料又は 同資料の一部分が提出されない場合は、本条第1項に該当すると判断し措置する。
なお、上記に該当する場合は、第14第2項九に該当するとして、入札(見積り)の無効及び資格登録停止の措置を講ずる。
7 重点調査価格を下回る場合の低入札価格調査の結果、期限までに誓約書及び一般管理費等設定理 由書並びに調査に係る資料又は同資料の一部分が提出されない場合、又は入札(見積)金額に計上する直接工事費の額が当社の直接工事費の50%に満たない場合、又は入札(見積)金額に計上する共通仮設費の額が当社の共通仮設費の45%に満たない場合、又は入札(見積)金額に計上する現場管理費の額が当社の現場管理費の45%に満たない場合、又は入札(見積)金額に計上する一般管理費等の額が当社の一般管理費等と比し低い場合はその設定理由が妥当と認められない場合のいずれかに該当する場合は、本条第1項に該当すると判断し措置する。
なお、期限までに誓約書及び一般管理費等設定理由書並びに調査に係る資料又は同資料の一部分 が提出されない場合は、第14第2項九に該当するとして、入札(見積り)の無効及び資格登録停止の措置を講ずる。
8 低入札価格調査の結果、落札者となるべき者の入札(見積)金額により契約の内容に適合した履行がなされると認められたときは、直ちに低入札価格調査の対象者に落札者となるべき者となった旨を通知するとともに、他の入札者に対してはその旨を電話等の方法により連絡する。
9 低入札価格調査の結果、落札者となるべき者の入札(見積)金額により契約の内容に適合した履行がなされると認められなかったときは、当該入札(見積)者を落札者となるべき者とせずに、次順位者を落札者となるべき者とし、第15第10項及び第11項の規定による単価表の提出の手続きを行った上
で、直ちに低入札価格調査の対象者に対しては落札者となるべき者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となるべき者となった旨の通知をするとともに、他の入札者に対してはその旨を電話等の方法により連絡する。
なお、次順位者の入札(見積)金額が調査基準価格を下回っていた場合は、あらためて第2項から第7項の手続きを行った上で、落札者となるべき者を決定するものとする。
10 落札者となるべき者は、入札後、あらかじめ別に作成した単価表を当社に提出しなければならない。
る。【一般競争(WTO 対象)の場合】)
(この場合において、郵便による入札をした者が落札者となるべき者である場合は、当社は、当該落札者となるべき者に対し速やかに単価表の提出を求め、当該落札者となるべき者はこれに応じるものとす
11 当社は、前項により提出された単価表のうち、著しく不合理と若しくは故意にわい曲されたと認められる単価又は小さな計算の誤りについては、その入札(見積)金額を変更することなく単価又は計算の誤りの修正を要求するものとし、当該入札(見積)者がその要求に応じない場合は、落札者としないものとする。
12 契約制限価格の範囲内の最低の(総合評価方式の場合は最も評価の高い)入札(見積り)が、第 14 の規定により無効となった場合又は第1項及び前項の規定により入札(見積)者が落札者となるべき者とされなかった場合には、当社は、契約制限価格の範囲内においてその次に低い(総合評価方式 の場合はその次に評価の高い)入札(見積)金額を提示した入札(見積)者を落札者となるべき者とするものとする。
13 落札者へは、当社から契約締結決定の通知を行うものとする。
14 低入札価格調査を受けた者と契約する場合においては、下記に掲げる事項について、説明等を求めることがある。
① 土木工事共通仕様書1-14-2 の規定に基づく施工体制台帳及び施工体系図の提出があった場合には、その内容に関する詳細なヒアリングを実施することがある。
② 土木工事共通仕様書1-20 の規定に基づく施工計画書または変更施工計画書の提出があった場合には、説明を求めることがある。
③ 土木工事共通仕様書1-23-3 の規定に基づく工事材料の承諾において、監督員の求めに応じて、主たる材料の取引価格(請書)を監督員に提出するものとする。また、その内容のヒアリングを求めることがある。
④ 土木工事共通仕様書1-30の規定に基づく「検査及び立会い」の頻度を増加することがある。第 18 契約の保証
7 低入札価格調査を受けた者との契約については、前5項中「契約金額の10分の1以上」とあるのを「契約金額の10分の3以上」として取り扱うものとする。
入 札 公 告 記 載 例
4 その他
(○)低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
(○)専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約を締結する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。
指 名 通 知 書 記 載 例
○ 低入札価格調査を受けた者との契約に関する事項
低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
見 積 x x 知 書 記 載 例
○ 低入札価格調査を受けた者との契約に関する事項
低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
入 札 説 明 書 記 載 例
○ 別に配置を求める技術者
専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約を締結する場合においては、契約の相手方が、日本道路公団または中日本高速道路㈱が発注した工事のうち、入札予定日から過去2年以内に完成・引渡しを完了した工事、あるいは入札時点で施工中の別の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に○(○)に定める要件と同一の要件(以下の②に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
① 65 点未満の工事成績評定を通知された企業。
② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書の規程に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止措置または競争参加資格停止措置を講じられた企業。
④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通
知と同様に契約責任者に通知することとする。
別添-1
1.目的
低入札価格調査マニュアル
- 重点調査 -
低入札価格調査マニュアル(以下「本マニュアル」という。)は、工事の品質確保及び不良・不適格
業者の排除等に資するため、低入札価格調査制度調査対象工事について低入札価格調査通達に基づく調査を実施する際の調査方法及び内容等を定めたものである。
本マニュアルは、低入札価格調査通達の対象となる工事において、低入札価格調査通達に規定する調査事項のうち、重点的に調査する事項についての調査方法及び確認方法を詳細に定めたものである。
2.適用対象
本マニュアルは、重点調査価格を下回った入札を行った者に対して適用する。
低入札価格調査は、NEXCO 中日本(以下「当社」という。)が定めた重点調査価格を下回った入札者に対して実施するものであり、本マニュアルは、上記の入札者に対して重点調査を実施することを目的としたものである。
1
3.調査方法
1.本マニュアルに基づく調査(以下「重点調査」という。)は、当該入札の終了後から実施することとし、可能な限り速やかに入札者からのヒアリング、関係機関等への照会等の調査を完了すること。
2.重点調査は下記の手順で実施するものとする。
① 落札者の決定を保留した段階で、最低の価格(総合評価方式の場合は最も評価の高い者)による入札者(以下「入札者」という。)に対し、重点調査を実施する旨を告げる。
② 入札者に対し、低入札価格調査資料(様式-1~15、確実な品質・安全確保及び契約履行を行う旨及び工事完成後に下請業者等へのしわ寄せを行っていないことを証明する書類を提出する旨の誓約書(別添様式-1-2)、代表取締役の押印付きの一般管理費等設定理由書(別添様式-2)、一般管理費等の内訳書(別添様式-2-2)、上記資料の裏付けとなる根拠書類をいう。以下同じ。)を作成 し、入札日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)
第 1 条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)に契約責任者あてに入札者から提出するように求める。なお、低入札価格調査資料の提出の際は、支店長、営業所長等の入札に関する権限を有している者又は権限の委任を受けている者から提出させること。
③ 低入札価格調査資料の提出を求めた時に、入札者に対し、提出期限までに同資料及び同資料の一部分の提出がなかった場合、又は同資料に明らかな不備が認められる場合は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとする旨を告げる。あわせて、求めた内容を資料提出要請 書(別記様式-1)により入札者あて速やかに通知する。
④ 低入札価格調査資料の受領後、工事費内訳書に計上する直接工事費が当社の定める直接工事費の 50%に満たない場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として措置する。
⑤ ④に続き、工事費内訳書に計上される共通仮設費が当社の定める共通仮設費(積上計上分及び率計上分の合計)の 45%に満たない場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として措置する。
⑥ ⑤に続き、工事費内訳書に計上する現場管理費が当社の定める現場管理費の 45%に満たない場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として措置する。
⑦ ⑥に続き、工事費内訳書に計上される一般管理費等が当社の定める一般管理費等に比し低い場合は、一般管理費等設定理由書の内容の確認を行うものとし、明らかな不備、不合理又は不適切な内容が認められる場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として措置する。
⑧ ④、⑤、⑥、⑦に該当しない場合は、本マニュアル「4.調査内容」に基づきヒアリングを行う。ヒアリングは、資料を受領した日の翌日から起算して概ね5日以内(休日を含まない。)に入札者に対して行う。
3.入札者の経営状態、信用状態などについて保証会社等への照会を行う。
4.重点調査の実施に際し、本マニュアルで定められたヒアリングが行われない場合は、入札者に対し、書面(別記様式-2)をもって、書面を送付した日の翌日から起算して3日以内(休日を含まない。)にヒアリングに応じるよう通知し、これに応じないときは、「入札(見積)者に対する指示書」第 15 ただし書きに該当し、「契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある」として契約責任者へ報告する旨を書き添える。
5.重点調査を実施した結果、契約の内容に適合した履行がなされないと決定したときにあって、次順位者の入札額が調査重点価格を下回っていた場合は、あらためて2.以下の重点調査を実施す
2
るものとする。
6.重点調査の実施手続については、別紙 1「重点調査価格を下回る入札時の低入札価格調査フロー図」を参照すること。
3
4.調査内容
重点調査においては、次の内容について重点的に調査を行うものとする。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
当該価格で入札した理由
(様式-2)
入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書(様式-3~3の1)
施工体制台帳(案)
施工体系図(案)手持工事の状況
契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連手持資材の状況
資材購入先及び購入先と入札者との関係手持機械数の状況
労務者の具体的供給見通し
過去に施工した公共工事名及び発注者建設副産物の搬出地
誓約書
一般管理費等設定理由書一般管理費等の内訳書
(様式-4)
(様式-5)
(様式-6~7)
(様式-8)
(様式-9)
(様式-10)
(様式-11)
(様式-12~13)
(様式-14)
(様式-15)
(別添様式-1-2)
(別添様式-2)
(別添様式-2-2)
Ⅰ.重点調査については、次のとおり調査を行うものとする。
(1)当該価格で入札した理由
当該入札価格で当該工事が契約の内容に適合した履行が可能なことを確認するため、当該価格で入札した理由を、労務費、手持工事の状況、当該工事現場と事務所・倉庫との関係、手持資材の状況、手持機械数の状況、下請け会社等の協力等の面から様式-2(当該価格で入札した理由)に記載させること。
(2)入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書
入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書について以下の調査を行う。
① 仕様及び数量
入札金額が、入札に必要な図書として交付した単価表に対応する単価表となっており、設計図書で規定している内容(仕様、工法、数量等)を理解し見積を行っていることを確認するため入札金額の内訳を、様式-3の1(入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書に対する明細書)に記載させること。
② 資材単価、労務単価又は市場単価
様式-3及び様式-3の1に記載された資材単価、労務単価又は市場単価について、当社の単価に比し相当程度低いと認められる場合は、当該単価の設定理由を記載した書類及び押印付の見積書等当該単価の根拠となる資料の提出を求めるなど詳細な調査を行う。
③ 下請業者との関係
下請業者を予定している場合には、施工体制台帳(案)(様式-4)、施工体系図(案)(様式
-5)及びその下請業者からの押印付の見積書等の提出を求め、下請に係る見積額が入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書に正しく反映されていることを確認する。
④ 直接工事費
直接工事費の計上が適切であることを確認する。なお、直接工事費の計上が当社の定める直接工事費の 50%未満である場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として措置する。
4
⑤ 共通仮設費
安全管理等の共通仮設費の計上が適切であることを確認する。なお、共通仮設費の計上が当社の定める共通仮設費(積上計上分と率計上分の合計)の 45%未満である場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として措置する。
⑥ 現場管理費
現場管理費の計上が適切であることを確認する。なお、現場管理費の計上が当社の定める現場管理費の 45%未満である場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として措置する。
⑦ 一般管理費等
一般管理費等の計上が適切であることを確認する。なお、当社の価格に比し低い場合は、一般管理費等設定理由書(別添様式-2)及び一般管理費等の内訳書(別添様式-2-2)(以下
「理由書等」という。)の内容を確認し、本店及び支店における経費(従業員給料手当、法定福利費、維持修繕費、事務用品費、通信交通費、租税公課、契約保証費等)及び附加利益(法人税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金等)等が適切に計上されていることを確認する。
なお、共同企業体の場合、構成する全ての企業から理由書等を提出させるものとする。
理由書等について、期限までに提出がなされない場合又は明らかな不備が認められる場合若しくは不適切な記載内容が認められる場合は、入札者を契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として措置する。
(3)手持工事の状況
手持工事の状況及び配置予定技術者の内容について、以下の調査を行う。
① 契約対象工事箇所付近における手持工事(様式-6)及び契約対象工事に関連する手持工事(様式-6の1)の状況を確認する。
② 技術者等の配置
○ 工事請負契約書第 10 条第 1 項の規定に基づき設置する現場代理人、xx技術者、監理技術者、専門技術者(以下「配置予定技術者等」という。)について、名簿の提出(様式-7(配置予定技術者等名簿))を求め入札者との雇用関係の確認を示す書類(監理技術者資格者証(所属建設業者を記載した証)、健康保険被保険者証の写し、健康保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は住民税特別徴収税額通知書の写し)により直接的かつ恒常的な雇用関係を確認する。
○ 配置予定技術者等について、他の手持工事の状況との関係を確認する。
(4)契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連
「契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連」について、地図で契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連及び所在地が明確になるように様式-8に記載させ、以下の調査を行う。
① 監督業務及び資機材運搬・管理等において、地理条件等を鑑み、経費の節減が可能であることを確認する。
② 緊急時の対応等、安全管理に優位性があるかを確認する。
(5)手持資材の状況
手持資材の状況について、様式-9に記載させる(手持資材を当該工事で活用するとしている場合は、具体の手持数量・活用方法等を9記載させる)とともに保管状況の写真等を提出させ、低入札価格との関連性について確認する。
(6)資材購入先及び購入先と入札者との関係
資材購入先及び購入先と入札者との関係について、当該工事で使用する資材について、資材購入先等を様式-10に記載させるとともに、低価格での調達が可能としている場合は、その根拠
5
を見積書等により確認する。なお、確認できない場合は、直接、資材購入先の意向を確認する。
(7)手持機械数の状況
手持機械数の状況について、様式-11に記載させ(当該工事において手持ちの建設機械等を使用するとしている場合は、具体の使用状況を記載させる)、所属等を証する資料等で確認する。
(8)労務者の具体的供給見通し
労務者の具体的供給見通しについて、以下の調査を行う。
① 労務者の確保計画(様式-12)及び工種別労務者配置計画(様式-13)によって適切な施工が可能なことを確認する。
② 労務者について、自社の者を従事させることとなる場合には、名簿の提出を求め、雇用関係を示す書類により直接的かつ恒常的な雇用関係を確認する。
(9)過去に施工した公共工事名及び発注者
「過去に施工した公共工事名及び発注者」について、当該年度を含む過去5ヵ年分を様式-1
4に記載させるとともに、以下の調査を行う。
① 過去に施工した公共工事の施工体制台帳及び請負代金内訳書を2~3例提出を求め、内容について確認を行う。
② NEXCOまたは旧JH工事において低入札による工事の受注実績がある場合は、当該工事について報告させ、本マニュアル(1)~(8)に係る内容について確認するとともに、工事評定点を調査する。
(10)建設副産物の搬出地
「建設副産物の搬出地の状況」について様式-15に記載させるとともに、以下の調査を行う。
① 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が仕様書等に合致していることを確認する。
② 適正な処理を行っている搬出地を選定していることを確認する。(処理価格も含む)
(11)誓約書及び一般管理費等設定理由書
誓約書(別添様式-1-2)及び一般管理費等設定理由書(別添様式-2)について、以下の調査を行う。
① 代表取締役の押印が付いていることを確認する。
② 記載内容が適切であることを確認する。
③ 共同企業体を構成する場合は、各構成員から提出されていることを確認する。
以 上
6
平成 年 月 日
中日本高速道路株式会社○○支社
支社長 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者氏名住所
電話番号
低入札価格調査資料の提出について
標記について、下記の資料を各2部提出します。
記
1.工事件名
2.入札日
3.提出資料
① | 当該価格で入札した理由 | (様式-2) |
② | 入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書 | (様式-3) |
③ | 入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書の明細書 | (様式-3の1) |
④ | 施工体制台帳 | (様式-4) |
⑤ | 施工体系図 | (様式-5) |
⑥ | 手持工事の状況 | (様式-6~7) |
⑦ | 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連 | (様式-8) |
⑧ | 手持資材の状況 | (様式-9) |
⑨ | 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | (様式-10) |
⑩ | 手持機械数の状況 | (様式-11) |
⑪ | 労務者の具体的供給見通し | (様式-12~13) |
⑫ | 過去に施工した公共工事名及び発注者 | (様式-14) |
⑬ | 建設副産物の搬出地 | (様式-15) |
⑭ | 誓約書 | (別添様式-1-2) |
⑮ | 一般管理費等設定理由書 | (別添様式-2) |
⑯ | 一般管理費等の内訳書 | (別添様式-2-2) |
➃ | 上記資料の裏付けとなる根拠書類 | (自由様式) 以 上 |
注1:当該価格で入札した理由を、労務費、手持工事の状況、当該工事現場と事業所・倉庫との関係、手持資材の状況、手持機械の状況、下請け会社等の協力等の面から記載すること。
注2:当該価格で適正な履行が可能である理由を具体的に記載すること。
当該工事の応札は、当社で施工致しました類似工事の施工実績に基づき、当該工事の施工条件を考慮し施工費用を算出しております。
この施工費は、全社的な支援体制により要求品質を充分確保すると供に、工事体制において各協力会社への如何なるしわ寄せも行っておらず、健全に工事を執行できる自信を持った積算により応札した価格であります。
以下に、貴社発行の「土木工事積算基準(H21 年度版)」、「施設工事積算基準(H21 年度版)」等により算出したNEXCO工事費相当額に対して、当社積算の工事費(実施設計額)との推定差額を記述し、当社の積算の考えについて説明致します。
① 労務単価について
我社の賃金台帳により、管理技術者の所要人件費を算出しております。また、労務費については物価資料等に記載されております、設計労務費単価(二省単価)を採用しております。
なお、当該工事においては、経験豊かな現場代理人及び管理技術者を配置しており、工事工程において、閑散作業時点での事務所職員(工務・庶務)の職員を一般の配置より減じております。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
② 材料費について
本工事で使用する主材料○○は、当社の資材部において年間購入契約をしている資材であり、年間使用量(平成○○年度 ○○万トン)のスケールメリットにより、安価に入手可能である。これにより、NEXCO公表価格により安価となったもの。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
③ 材料費について
本工事で使用する、プレキャスト製品については、弊社と同資本である、○○○コンクリート株式会社製のものを入手する予定であり、一般価格より安価に入手可能である。これにより、NEXCO公表価格より安価となったもの。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
④ 材料費について
本工事で使用する、トンネル支保部材については、弊社が施工する○○○○トンネル工事と隣接している事から、資材搬入に係る運搬を両工事で調整し手配することから運搬コストを低減することが可能でありこれにより安価となった。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
⑤ 機器製作費について
・本工事で使用する機器製作費は、当社の資材部において製作材料を年間一括購入等によるスケールメリットにより、安価に入手可能である。これにより安価となったもの。
・工場経費における○○(詳細)について削減し、これにより安価となったもの。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
⑥ 機械損料について
当該工事に使用予定の機械は、自社保有の機械であり、本工事までに総運転日数(耐用年数×年間標準運転日数)を超えているが、機械の損傷が少ないため償却費率を低減(80%⇒10%)できるため安価となった。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
⑦ 手持ち工事の状況
弊社は、主体的に土木工事を生業としており、平成○○年度現在○○件の受注をしている、その内 NEXCO事業は○件の受注があり、現在鋭意作業中である。これにより資材一括購入等により安価となる。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
⑧ 当該工事現場と事業所・倉庫との関係
当該工事現場は、弊社○○営業所より○kmの位置であり、また、弊社機材センター(○○○市)も資機材の一時保留や機材プールが可能である。また、工事初期においては、現場事務所を弊社○○営業所を使用することにより万全の体制としております。(共通仮設費・営繕費の減額)
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
⑨ 手持ち資材の状況
当該工事で使用する資材の内、○○○○は、弊社資材部の保有資材が有り、臨機に供給可能な状況にある。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
⑩ 下請け会社等の協力体制
弊社は、全国的に事業展開をしており、各地区に施工協力会を構成しており、弊社の施工方針等を十分に理解した下請け企業と施工する体制となっている。○○圏域での施工については「○○○地区施工協力会」と協力し、適正な下請け関係を持つ事としている。
また、この事から地元企業を下請けとすることにより、雑資機材等の入手に地元状況に配慮できるものであり、工事近隣住民との地元目線での交流が図れるものと考える。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
⑪ 下請け会社等の協力体制
地元協力会社を下請けとして使用することにより、労務員宿舎を削減する事が可能となる。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
⑫ 一般管理費について
弊社は、本工事においての一般管理費を○.○%として積算している。この率は、第○○期(平成
○○年)の財務諸表より算出した額である。
よって、NEXCO積算に対しては率で○.○%低く設定している。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
項目 | 節減金額 | 根拠 |
直接工事費 | ○○○○千円 | ①の一部②③④⑤⑥⑦⑨⑩ |
共通仮設費 | ○○○○千円 | ⑧⑪ |
現場管理費 | ○○○○千円 | ①の一部 |
一般管理費 | ○○○○千円 | ⑫⑬ |
合計 | ○○○○xx |
⑬ 一般管理費について
弊社は、土木事業及び建築事業を主業としており約 6 割が建築事業である。弊社の営業利益は建築事業部より約○○億円を土木事業への補填を予定している。各事業での収支については、第○○期(平成○○年)の財務諸表より算出したものである。
よって、NEXCO積算の率より低い○.○%としている。
( 従来○○○○千円 今回○○○○千円 節減額 △ □□□□千円)
以上の節減策や弊社の積算における考えから、約 ○○,○○○千円 の減額を図ったものであり、
当該減額は、工事の品質・安全・工程等を妨げるものではない。
<節減内訳>
【※NEXCO中日本が求めている記載ポイント】
・ 当該工事の積算においては、NEXCO積算基準との開差について説明して下さい。(主要項目)
・ 材料・機器価格(リースを含む)等の根拠が、見積り書による場合には、見積り書及び見積もり条件を説明して下さい。
・ 機械損料を「機械損料算定表」(日本機械化協会)によらない場合には、算出定数を説明して下さい。
・ 一般管理費の説明については、一般管理費率の算定根拠を明確に説明して下さい。
・ 諸経費のうち、安全費、現場管理費、技術管理費については、共通仕様書に記載される項目毎に説明して下さい。
・ 下請け会社との契約条件等について、見積り書及び見積もり条件を説明して下さい。
単価表
工事名 | |||||||
番号 | 項目番号 | 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
小計 | |||||||
消費税及び地方消費税の額 | |||||||
合計 |
注1:NEXCO中日本が配付した単価表(単価及び金額が記載されていないもの)に対応する単価表とすること。
注2:上記単価表の単価には、「消費税及び地方消費税の額」を含まないこと。
単価表に対する明細書
番号 | 項目番号 | 項目 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備考 |
注1:様式-3の単価に対する明細を記入すること。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその内容が明確になるようにすること。
注2:総価単価契約において単価表に記載した諸経費及び単価契約において単価に含む諸経費に関する明細となる共通仮設費、現場管理費、一般管理費等についても記載すること。
注3:直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の区分を明確に記載のこと。(本様式と別に書式を設けることも可)各費用の区分は、当該工事積算基準(NEXCO 公表)に基づき行うこと。
注4:総合評価方式を適用している場合は技術提案の履行に要する費用を明確に記載すること。注5:単価内訳の根拠を必ず添付すること。(書式自由)
注6:下請会社等からの見積書又は仮契約書が根拠となる場合は、押印付の見積書又は仮契約書を添付すること。
工事費内訳書
種目別内訳書・科目別内訳書
名 称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
小計 | |||||
共通仮設費 | |||||
現場管理費 | |||||
一般管理費 | |||||
小計 | |||||
合計 | |||||
消費税及び地方消費税の額 | |||||
総計 |
注1:上記工事費内訳書の単価には、「消費税及び地方消費税の額」を含まないこと。
工事費内訳書に対する明細書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
注1:様式-3の単価に対する明細を記入すること。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその内容が明確になるようにすること。
注2:直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の区分を明確に記載のこと。(本様式と別に書式を設けることも可)各費用の区分は、当該工事積算基準(NEXCO 公表)に基づき行うこと。
注3:総合評価方式を適用している場合は技術提案の履行に要する費用を明確に記載すること。注4:単価内訳の根拠を必ず添付すること。(書式自由)
注5:下請会社等からの見積書又は仮契約書が根拠となる場合は、押印付の見積書又は仮契約書を添付すること。
年 月 日 様式-4(イ)
平成27年4月1日以降に契約する建設工事において使用する作成例
会 | 社 名 | 代 表 者 名 | |||||||||
住 | 所 | ||||||||||
工及工 | 事 名 称 び 事 x x | ||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
施工体制台帳(作成例) 《下請負人に関する事項》
[ 会社名]
※施工体制台帳の添付書類(建設業法施行規則第14条の2第2項)
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)
・xx技術者又は監理技術者がxx技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該xx
技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者がxx技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
区 | 分 | 名 | 称 | 住 | 所 | |||
契 | 約 | 元請契約 | ||||||
営 | 業 | 所 | ||||||
下請契約 |
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
発 注 者 の 監 督 員 名 | 権限及び意見x x 方 法 |
外国人建設就労者の従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | 有 無 |
監 | 督 員 | 名 | 権限及び意見x x 方 法 | |||||
現 代 | 理 人 | 場 名 | 権限及び意見x x 方 法 | |||||
監理技術者名xx技術者名 | 専 任非専任 | 資 | x | x | x | |||
専 技 | 術 者 | 門 名 | 専 技 | 術 | 者 | x x | ||
x x x x | x x x x | |||||||
担 当 工 事 x x | 担 当 工 事 x x |
外国人建設就労者の従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | 有 無 |
[事業所名]
許 | 可 | 業 | 種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | |||||
建 設 業 の | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||||
許 可 | 知事 | 一般 | |||||||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||||||
知事 | 一般 |
工及工 | 事 名 事 内 | 称び容 | ||||||||||
発及住 | 注 者 | 名び所 | ||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許可(更新)年月日 | |||||
建 設 業 の | 工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||
許 可 | 知事 | 一般 | ||||||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||
知事 | 一般 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | ||
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | ||||
事業所 整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
元請契約 | ||||||
下請契約 |
現場代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
xx技術者名 | 専 任非専任 | |
資格内容 |
様式-5(イ)
平成27年4月1日以降に契約する建設工事において使用する作成例
元 方 x x 衛 生 x x 者
元 | 請 | 名 | ||||
監 | 督 | 員 | 名 | |||
監 主 | 理 任 | 技 技 | 術 術 | 者 者 | 名 名 | |
専 | 門 | 技 | 術 | 者 | 名 | |
担 当 工 事 x x | ||||||
専 | 門 | 技 | 術 | 者 | 名 | |
担 当 工 事 x x |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
xxxx責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
xxxx責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
会 x | x x x x x 生 責 任 者 |
副 会 長 | |
工事 | 会 社 名 | ||
xxxx責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
xxxx責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
工事 | 会 社 名 | ||
安全衛生責任者 | |||
x x 技 術 者 | |||
専 門 技 術 者 | |||
担 当 工 事x x | |||
工期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
施工体系図(作成例)
日
月
年
至
日
月
年
自
工期
発 注 者 名 | |
工 事 名 称 |
工 事 名 | 発 注 者 | 工 期 | 金 額 | 備 考 |
注:対象工事現場付近(半径10km程度)での手持工事の件名を記入し、その工事の場所を地図上に記入すること。また、対象工事の位置も記入すること。地図の縮尺は自由とする。
工 事 名 (工事地先名) | 発 注 者 | 工 期 | 金 額 | 備 考 |
注:当該工事と建設業許可における工事の種類が同一の工事を対象に工事名等を記入すること。
区 分 | 氏 名 | 資 格 | 取得年月日 | 免許番号交付番号 | 手持工事状況工事名・工期 |
【記載例】監理技術者 | ○○ 太郎 | 一級土木施工管理技士監理技術者資格者証 | H15.6.1 H13.7.1 | 第 1234 号 | |
xx技術者 | |||||
現場代理人 | |||||
注:入札者との雇用関係の確認を示す書類(監理技術者資格者証(所属建設業者を記載した証)、健康保険被保険者証の写し、健康保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は住民税特別徴収税額通知書の写し)を添付すること。
注1:分かりやすい地図で契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連が明確になるように記入すること。また、所在地も明らかにすること。縮尺は自由とする。
注2:地理的条件を低入札の理由とする場合は、その優位性を示す経費節減額の根拠となる資料を添付すること。
品 名 | 規格・型式 | 単位 | 手持数量 | 本工事での使用予定量 | 不足数量の手当方法 |
注1:手持資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入すること。
注2:手持資材の保管状況の写真、在庫資材の帳簿、資材調達時の納品書や領収書等を提出すること。注3:手持資材の活用を低入札の理由とする場合は、その優位性を示す経費節減額の根拠となる資料
を添付すること。
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単位 | 数量 | 購 入 先 名 | ||
業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 | ||||
注:入札者との関係については、購入先予定業者との関係を記入し(例:協力会社、同族会社、資本提携会社等)、関係を証明する規約、登録書等があれば、それを添付すること。
機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 現在の利用状況 |
注1:主に当該工事に使用する予定の手持機械の状況を記入すること。
注2:手持機械の保管状況の写真、手持機械の帳簿、機械調達時の納品書や領収書等を提出すること。注3:手持機械の活用を低入札の理由とする場合は、その優位性を示す経費節減額の根拠となる資料
を添付すること。
工 種 | 職 種 | 単 価 | 員 数 | 下請会社との関係下請会社名等 |
【記載例】土 工 | 普通作業員 | 200(100) | 同族会社 (株)○○ | |
配管工 | 配管工・普通作業員 | 120(80) | △△会メンバー (株)△▽ | |
注1:( )内は、員数中の自社労務者の数を記入すること。注2:自社労務者と下請労務者を区分すること。
注3:下請会社との関係も明記し、関係を証明する規約、登録書等があれば、それを添付すること。注4:労務単価も記入すること。
注5:自社労務者については、直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる資料を添付すること。
工 種 | 種 別 | 配 置 予 x x 数 | 計 | ||||
世話役 | 普通作業員(特殊含) | 配管工 | 電 工 | オ ペ | |||
【記載例】土工事 | 床xx・埋戻工・残土処理 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
発 注 者 | 工 事 名 | 工 期 | 金額(円) | 低入札調査対象 |
注:過去5ヵ年程度を記載すること。なお、過去に受注したNEXCOまたは旧JH発注工事で低入札価格調査制度対象工事の案件には、低入札調査対象欄に◎印を、上記以外の発注工事で低入札価格調査制度対象工事の案件には、低入札調査対象欄に○印を記すこと。
建 設 副 産 物 | 受け入れ予定箇所 | 受け入れ価格 |
コンクリート塊 | ||
アスファルト・コンクリート塊 | ||
建設発生木材 | ||
建設発生土 | ||
注:当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入すること。
誓 約 書
当社は下記工事の入札(見積り)において、下記価格で申し込みを行いましたが、この価格をもって品質・安全等の確保に万全を期し、粗雑工事は行わないことを誓約いたします。あわせて下請予定業者や資材納入予定業者などの見積り金額を故なく減額するなど下請予定業者等に工事金額等のしわ寄せを行わないよう履行することを誓約いたします。
記
1.工事名
2.入札(見積り)金額(税抜き)
3.入札価格で確実な品質確保および契約履行が行なえるとする理由
○○支社長等
平成 年 月 日社 名
代表取締役 氏 名 印
注:共同企業体を構成する場合は、各構成員毎に本誓約書を提出すること。
誓 約 書
当社は下記工事の入札(見積り)において、下記金額で入札を行い、貴社が定める低入札価格調査制度の重点調査価格を下回る価格となったところでありますが、この価格をもって品質・安全等の確保に万全を期し、粗雑工事は行わないことを誓約いたします。
あわせて下請予定業者や資材納入予定業者などの見積り金額を故なく減額するなど下請予定業者等に工事金額等のしわ寄せを行わないよう履行することを誓約するとともに、工事完成後にしわ寄せを行っていないことを証明する書類を提出いたします。工事中及び工事完成後において、この誓約を違反した事実が判明した場合及び証明書の提出ができない場合は、契約違反としての措置及び建設業法違反として監督官庁への通報をされることに承諾いたします。
記
1.工事名
2.入札(見積り)金額(税抜き)
3.入札価格で確実な品質確保および契約履行が行なえるとする理由
○○支社長等
平成 年 月 日社 名
代表取締役 氏 名 印
注:共同企業体を構成する場合は、各構成員毎に本誓約書を提出すること。
一般管理費等設定理由書
当社は下記工事の入札(見積り)において、下記金額で入札を行い、貴社が定める低入札価格調査制度の重点調査価格を下回る価格となったところでありますが、本工事に計上する一般管理費等の設定理由は以下のとおりです。
記
1.工事名
2.入札(見積り)金額(税抜き)
3.本工事に計上する一般管理費等(円/式)
4.一般管理費等の設定理由(適切である理由)
5.一般管理費等の計上割合が、直近の財務諸表における損益計算書等に計上される一般管理費等の割合を下回る場合の補填方法等及び補填等を行なう理由
○○支社長等
平成 年 月 日社 名
代表取締役 氏 名 印
注:共同企業体を構成する場合は、各構成員毎に本理由書を提出すること。
一般管理費等の内訳書
工事名 | ||||
費目・項目 | 金 | 額 | 備 | 考 |
一般管理費 | ||||
役員報酬 | ||||
従業員給料手当 | ||||
退職金 | ||||
法定福利費 | ||||
福利厚生費 | ||||
修繕維持費 | ||||
事務用品費 | ||||
通信交通費 | ||||
動力、用水光熱費 | ||||
調査研究費 | ||||
広告宣伝費 | ||||
交際費 | ||||
寄付金 | ||||
地代、家賃 | ||||
減価償却費 | ||||
試験研究費償却 | ||||
開発費償却 | ||||
租税公課 | ||||
保険料 | ||||
契約保証費 | ||||
雑 | 費 | |||
附加利益 | ||||
法人税等 | ||||
株主配当金 | ||||
役員賞与金 | ||||
内部留保金 | ||||
その他営業外費用 | ||||
・・・・ | ||||
下欄には一般管理費等が本工事 に占める割合(%)を記載する。 | ||||
合 | 計 | (○○.○%) |
注1:直近の財務諸表、損益計算書等を添付のこと。
注2:注1の添付資料より一般管理費等の計上が適正であることが確認できる根拠資料、又は注1の添付資料に計上される一般管理費等の割合を下回る場合の補填方法等及び補填する理由等を具体的に確認することができる根拠資料を添付のこと。
住所
商号又は名称
代表者氏名 殿
文 書 番 号平成 年 月 日
中日本高速道路株式会社○○支社
(契約責任者) ○○○○ 印
重点調査価格を下回る入札時の低入札価格調査資料の提出について
(工事名) ○○自動車道 ○○○○工事
重点調査価格を下回る入札となった標記工事について、下記に示す「低入札価格調査資料」(以下「調査資料」という。)を各2部提出願います。
調査資料については、単価表又は工事費内訳書の項目に従い整理するとともに、その根拠となる添付書類についても、適用関係が明確になるように整理してください。
なお、提出期限までに調査資料又は同資料の一部分の提出がなかった場合、又は当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は落札者となるべき者としません。
入札(見積)金額に計上する直接工事費及び共通仮設費並びに現場管理費のいずれかが、「入札
(見積)者に対する指示書」第 15 第7項に規定する額を下回る場合又は調査資料の整理が不十分な場合は、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合として取扱い、落札者となるべき者としません。
また、調査資料の作成に関する質問は受け付けません。調査資料の再提出又は同資料の一部分の追加提出については、当社から要請した場合を除いて、認めません。
記
(1) 低入札価格調査資料:下記①~⑱について、該当するものがない場合を除き、すべての提出が必要です。
① | 資料の提出に係る表紙 | (様式-1) |
② | 当該価格で入札した理由 | (様式-2) |
③ | 入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書 | (様式-3) |
④ | 入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書の明細書 | (様式-3の1) |
⑤ | 施工体制台帳 | (様式-4) |
⑥ | 施工体系図 | (様式-5) |
⑦ | 手持工事の状況 | (様式-6~7) |
⑧ | 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連 | (様式-8) |
⑨ | 手持資材の状況 | (様式-9) |
⑩ | 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | (様式-10) |
⑪ | 手持機械数の状況 | (様式-11) |
⑫ | 労務者の具体的供給見通し | (様式-12~13) |
⑬ | 過去に施工した公共工事名及び発注者 | (様式-14) |
⑭ | 建設副産物の搬出地 | (様式-15) |
⑮ | 誓約書 | (別添様式-1-2) |
⑯ | 一般管理費等設定理由書 | (別添様式-2) |
➃ | 一般管理費等の内訳書 | (別添様式-2-2) |
⑱ 添付書類:上記②~⑱の裏付けとなる以下の根拠書類の添付が必要です。
・資材単価、労務単価又は市場単価
様式-3及び様式3の1に記載した資材単価、労務単価又は市場単価が、一般的な取引に比し相当程度低く、低入札の理由とする場合は、当該単価の設定理由を記載した書類及び押印付の見積書等積算根拠を添付してください。
・下請業者との関係
下請業者を予定している場合には、施工体制台帳(様式-4)、施工体系図(様式-5)及びその下請業者からの押印付の見積書又は仮契約書を添付し、下請に係る見積額を入札金額に対応した単価表又は工事費内訳書及び明細書に正しく反映してください。
また、下請業者が未定の場合には、品質が確保された過去の取引実績における下請契約書の写しを添付してください。
・共通仮設費
当該価格の設定理由と併せて、安全管理等共通仮設費の内訳を記載した資料を添付してください。内訳は該当する工事の積算基準(NEXCO 公表版)に基づき記載してください。
・現場管理費
当該価格の設定理由と併せて、労務管理費、租税公課、保険料、従業員給料手当、法定福利費、外注経費等を記載した資料を添付してください。
・一般管理費等
一般管理費等設定理由書(別添様式-2)と併せて、一般管理費等の内訳書(別添様式-
2-2)に一般管理費(従業員給料手当、法定福利費、維持修繕費、事務用品費、通信交通費、租税公課、契約保証費等)及び附加利益(法人税、株主配当金、役員賞与金、内部留保金等)を記載し添付してください。
また、直近の財務諸表及び損益計算書等(以下「財務諸表等」という。)を添付し、それらから一般管理費等の計上が適正であることが確認できる根拠資料を添付してください。
なお、当該工事における一般管理費等の計上割合が、直近の財務諸表等に計上される一般管理費等の計上割合を下回る場合は、それを補填する方法及び理由等を具体に明示した根拠資料を添付してください。
共同企業体を構成する場合は、構成する全ての企業から前記に係る書類の添付が必要です。併せて共同企業体の協定内容を記載した書類を添付してください。
・地理的条件
地理的条件を低入札の理由とする場合は、その優位性を示す経費節減額が確認できる根拠資料を添付してください。本社・支店・営業所・資材倉庫・自社工場・隣接工事等が県庁所在地といった一般的な基地にある場合との比較によるなど具体的に示してください。
・手持資材の活用
手持資材の活用を低入札の理由とする場合は、その優位性を示す経費節減額が確認できる根拠資料を添付してください。一般的なリース及び減価償却との比較によるなど具体的に示してください。併せて、在庫資材の帳簿や写真を始め、納品書や領収書など、購入時期や現況を確認できる根拠資料を添付してください。
また、協力会社等から提供される資材については、協力会社等からの同様の資料を添付してください。
・手持機械の活用
手持機械の活用を低入札の理由とする場合は、その優位性を示す経費節減額が確認できる根拠資料を添付してください。一般的なリース及び減価償却との比較によるなど具体的に示してください。併せて、保有機械の帳簿や写真を始め、納品書や領収書など、購入時価格や現況を確認できる根拠資料を添付してください。
・見積書等の確認
添付された見積書等については、直接、当社から協力会社又は資材購入先等に内容を確認することがあります。
・自社労務者の従事
労務者について、自社の者を従事させる場合には、名簿及び雇用関係を証明する書類を添付してください。
・過去に施工した公共工事
過去に施工し、品質が確保された公共工事の取引実績の2~3例について、施工体制台帳及び請負代金内訳書を添付してください。
(2) 提出期限:平成○年○月○日○時(入札日の翌日から起算して7日以内。※休日含めず。)
(3) 提出場所:中日本高速道路㈱○○支社総務企画部契約チーム(経理・契約チーム)(イ)
(4) 提出方法:2 部を持参ください。
以 上
番 号
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
中日本高速道路株式会社○○支社
(契約責任補助者) ○○○○ 印低入札価格調査に係る資料のヒアリングについて
標記については、既に依頼しているところですが、未だ実施に至っておりませんので、低入札価格調査対象となった○○工事の入札に係る資料についてのヒアリングを下記のとおり実施することとします。
なお、ヒアリングに応じなかった場合は、入札(見積)者に対する指示書第 15 但し書きに該当し、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある旨を契約責任者に報告します。
記
(1) 実施場所:○○支社○階○○会議室
(2) 実施日時:平成○年○月○日(○)○○時から
以 上
番 号
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
中日本高速道路株式会社○○支社
(契約責任補助者) ○○○○ 印低入札価格調査に係る追加資料提出要請書
(工事名) ○○自動車道 ○○○○工事
低入札価格調査対象となった○○工事の低入札調査に係る追加資料を提出されたく要請いたします。
なお、提出期限までに追加資料の提出がなかった場合、又は追加資料の不備あるいは不適切な内容が認められる場合は、入札(見積)者に対する指示書第 15 但し書きに該当し、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるものとして契約責任者に報告します。
記
(1) 追加資料: ○○○○○
(2) 提出期限: 平成○年○月○日○時(通知日から起算して7日以内(休日含まず)
(3) 提出場所: 中日本高速道路株式会社○○支社 契約チーム(経理・契約チーム)(イ)
以 上
別紙1
入 札
○重点調査価格を下回る入札時の低入札価格調査フロー図
7日以内
(注)
(※)資料とは低入札価格調査マニュアル-重点調査-に定める様式 1~15、誓約書(様式-1-2)、一般管理費等設定理由書、根拠資料等をいう。
落札の保留
(注)休日は含まない。
資料(※)の提出期限
5 日程度
(注)
・最低の価格による入札者(総合評価方式では最も高い評価者)に重点調査を実施する旨を告げる。
・調査対象者に資料の提出を求める。
・期限までに資料の提出がない場合、資料が不適切と認められる場合は「落札者となるべき者」としない旨を告げる。
・調査対象者へ「資料提出要請書」を通知する。
・資料の提出がない場合は、調査対象者に提出されていない事を確認の上、入札無効(契約違反)として措置する。
・提出期限の延長は行わない。
調査・ヒアリング
・ヒアリングに応じない場合は、書面
をもってヒアリングに応じるよう求める。
履行可能と判断 履行不可能と判断
契約手続審査委員会の意見聴取
・ ★当該入札者と契約しなかった場合で、次順位者が重点調査価格を下回る入札を行っていた場合は、あらためて資料の提出要
契約責任者が最終的に落札者を決定
★当該入札者と契約した場合
契約の締結
資料等及び調査記録を監督員に引き継ぎ
《監督・検査体制の強化》に加え、
調査時の施工体制台帳及び施工計画書との比較・確認
工事完成後に一次下請業者等へのしわ寄せの有無を確認
別紙2
○調査基準価格から重点調査価格間の入札時の低入札価格調査フロー図
★当該入札者と契約しなかった場合で、次順位者が調査基準価格を下回る入札を行っていた場合はあらためて資料の提出を求め調査を行う。
(※)資料とは低入札価格調査マニュアル-重点調査-に定める様式 2~3、誓約書(様式-1-1)をいう。
・調査を実施する旨を告げる。
・資料を概ね 5 日以内に提出するよう求める。
・資料の提出がない場合は「落札者となるべき者」としない旨を告げる。
7 日程度
(注)
5 日程度
(注)
・資料の提出がない場合は、書面をも
って提出を求める。
(注)休日は含まない。
ヒアリング
・必要に応じてヒアリングを実施する
ことができる。
・ヒアリングに応じない場合は、書面をもってヒアリングに応じるよう求める。
・要求に応じない場合は追加資料提出要請書(別記様式-3)をもって提出を求める。(休日含まず 7 日以内)
資料(※)の提出期限
落札の保留
契約責任者が最終的に落札者を決定
契約手続審査委員会の意見聴取
履行不可能と判断
履行可能と判断
契約の締結
入 札
★当該入札者と契約した場合
資料等及び調査記録を監督員に引き継ぎ
《監督・検査体制の強化》
技術提案協議を行わない場合の低入札価格調査
低入札価格調査
(契約前)
品質確保対策
(契約後)
〔参考〕
対象外
<調査基準価格>※1により算出
低入札価格調査
・当該価格で入札した理由
(適正な契約履行が可能な理由)
・単価表、内訳書、明細書
<重点調査価格>設計金額の75%
低入札価格重点調査
・当該価格で入札した理由
(適正な契約履行が可能な理由)
・単価表、内訳書、明細書
・施工体制台帳
・施工体系図
・手持ち工事状況
・工事箇所と事業所、倉庫等の関連
・手持資材の状況
・資材購入先及び購入先と入札者との関係
・手持ち機械の状況
・労務者の具体的供給見通し
・過去に施工した公共工事名及び発注者
・建設副産物の搬出地
《監督・検査体制の強化》
《監督員が実施する対策》
・施工体制台帳等のヒアリング
(低入札価格重点調査対象工事)
・施工計画書の内容のヒアリング
(低入札価格重点調査対象工事)
・労働基準監督署との連携
・施工体制に係る重点調査の実施
《受注者側に求める対策》
・過去2年間で下記の場合は監理技術者相当を+1名専任配置
1)評定65点未満
2)修補又は損害賠償請求
3)品質・安全で停止処分
4)自らに起因して工期遅延
(イ)
《重点調査用「誓約書」の提出》
《一般管理費等設定理由書等の提出》
《重点調査失格基準》
・直接工事費*50%を満たしているか
・共通仮設費*45%を満たしているか
・現場管理費*45%を満たしているか
・一般管理費等の設定が妥当か
・期限までに必要資料全てが提出されたか
※1)調査基準価格=(直接工事費*0.97+共通仮設費*0.9+現場管理費*0.9+一般管理費*0.55)ただし上限は設計額の90%、下限は設計額の70%。
低入札価格調査 (契約前) | 技術提案協議(合意)方式 (契約前) | 〔参考〕 品質確保対策 (契約後) |
双方の技術提案協議により | ||
対象外 | 合意された合理的な単価 (全体の95%を占める項目を対象) | |
<調査基準価格>※1により算出 | 《監督・検査体制の強化》 | |
・当該価格で入札低し入た理札由価格調査 (適正な契約履行が可能な理由) | ・品質確保のため極端に低い 単価の内容を重点的に確認 | 《監督員が実施する対策》 ・施工体制台帳等のヒアリング |
・誓約書の提出 | (低入札価格重点調査対象工事) ・施工計画書の内容のヒアリング | |
<重点調査価格>設計金額の75% | ・労働基準監督署との連携 ・施工体制に係る重点調査の実施 | |
《受注者側に求める対策》 | ||
低入札価格重点調査 ・当該価格で入札した理由 | ・過去2年間で下記の場合は監理 技術者相当を+1名専任配置 1)評定65点未満 | |
(適正な契約履行が可能な理由) ・単価表、内訳書、明細書 ・施工体制台帳 | 品質確保の観点から低入札 価格調査の「単価表、内訳書、 | 2)修補又は損害賠償請求 3)品質・安全で停止処分 |
・施工体系図 ・手持ち工事状況 | 明細書」により内容の調査・ 確認を行なう。(技術提案協 | 4)自らに起因して工期遅延 (イ) |
・工事箇所と事業所、倉庫等の関連 ・手持資材の状況 | 議の代替) | |
・手持ち機械の状況 ・労務者の具体的供給見通し | ||
・過去に施工した公共工事名及び発注者 | ||
《重点調査用「誓約書」の提出》 | ||
《一般管理費等設定理由書等の提 | ||
《重点調査失格基準》 ・直接工事費*50%を満たしているか | ||
・共通仮設費*45%を満たしているか ・現場管理費*45%を満たしているか ・一般管理費等の設定が妥当か | ||
・期限までに必要資料全てが提出されたか |
技術提案協議を行う場合の低入札価格調査
(低入札価格重点調査対象工事)
・資材購入先及び購入先と入札者との関係
※1)調査基準価格=(直接工事費*0.97+共通仮設費*0.9+現場管理費*0.9+一般管理費*0.55)ただし上限は設計額の 90%、下限は設計額の70%。