Contract
文書番号:SHTS-RHY-GD02-B
華鐘コンサルタントグループ会員規約
第 1 条 会員制
第xx x x
2013年4月1日制定・施行
株式会社華鐘コンサルティング、上海華鐘投資コンサルティング㈲、上海華鐘コンサルタントサービス㈲、上海華鐘信息管理コンサルティング㈲の4社で構成する華鐘コンサルタントグループ(以下「会社」という)は会員制を採用し、会員と「会社」相互間の権利及び義務を規範化する為に本「会員規約」を制定する。「会社」は入会手続き窓口会社に関係なく、一律統一的に「華鐘コンサルタントグループ」としての会員サービスを行う。
第 2 条 会員制サービス
「会社」は登録された会員に対してのみ無償、有償の各種サービスを提供し、非会員の如何なる個人、法人またはその他組織(政府機関及びそれに準ずる機関を除く)に対してもサービスを提供しない。但し、コンピュータ・ネットワーク関連業務、市場調査業務についてはこの限りではない。
第 3 条 会員区分と会費
1. 「会社」の会員は、以下の通り正会員、準会員及び通信会員に区分してそれぞれの会費を納入する。会費金額については、諸条件を勘案して董事会の承認を経て改訂することが出来る。
(1)正会員:正会員として登録し、年間2万人民元または相当日本円か米ドルの会費を納付した個人、法人またはその他組織。「会社」が提供する全てのサービスを享受できる。
(2)準会員:準会員資格を有して準会員として登録し、年間6千人民元または相当日本円か米ドルの会費を納付した個人、法人またはその他組織。準会員資格は、既に登録した正会員と同一会社内の他の部門、あるいは既に登録した正会員と国籍が異なり且つ直接の資本関係が25%以上ある関連企業。準会員も「会社」が提供する全てのサービスを享受できる。
(3)中国における投資性公司が正会員である場合は、その25%以上出資する傘下企業の中国現地法人も準会員として入会できる。
(4)通信会員:通信会員として登録し年間1万5千人民元または相当日本円か米ドルの会費を納付した個人、法人またはその他組織。
2.「会社」が会員に対して、本条に定める会費を日本円または米ドルにて請求する場合は、請求当月初日の中国人民銀行が公布する基準レートにより換算して請求する。
3.「会社」は各級政府機関、公共団体、長期的友好合作関係を有する合作パートナーその他を無償会員、あるいは特別会員として迎えることが出来る。「会社」はこれらの会員に対して正会員と同等待遇をもって遇するが、会費は徴収しない。
第二章 会員資格
第 4 条 会員資格の取得
1.「会社」に入会する個人、法人またはその他組織は、「会員サービス覚書」及び「会員登録票」に必要事項を記入、署名して「会社」にファックスなどにて提出し、「会社」が適当と認めて入会を認めた場合に、その受領確認の翌日より会員資格を取得する。
2.「会員サービス覚書」と「会員登録票」は、会社が受領したファックスやPDFをxxとする。但し、署名捺印したxxを必要とする会員にはxx二部を作成して「会費請求書」とともに送付し、会員は署名後、一部を保管するとともに、一部を「会社」に返送する。
第 5 条 会員期限と会費の支払方法
1.会員資格期限は1年365日を1単位とし、「会社」が「会員サービス覚書」と「会員登録票」をファックスなどにより受領した翌日より発効して1年後の前日までとする。
2.会員は、会員資格期間満了前に「本規約」第11条に規定された「退会届」を提出せず、会員資格継続の意志が無いことを書面にて表明しない場合、会員資格は毎年自動更新される。
3.継続会員は年度毎に会員期限が満了する前に本規約第3条に定める次年度の会費を一括支払うものとする。
4.「会社」は新入会員に対しては直ちに「入会御礼」「会員原簿(エクセル版)」及び「会費請求書」を発送し、更新会員に対しては会員期限満了前に「会員資格期間満了のお知らせ」、
「会費請求書」、前年度の「会員原簿(エクセル版)」を送付し、会員は当該「会費請求書」受領後1ヶ月以内に振込みにより指定銀行口座に対して会費を支払う。
5.会費支払いの際の、日本における消費税、中国における増値税、及び振込み手数料は会員負担とする。
第 6 条 登録内容の変更と会員資格の変更
1.会員は、会員資格有効期間中に「会員原簿」記載の内容に変更がある場合は、速やかに送付された「会員原簿」を変更して、その修正箇所を明示して「会社」に郵送もしくはメールにて送付する。
2.準会員及び通信会員は、随時「会員原簿」の会員資格欄を修正して、再度「会社」に提出して会費の差額を支払うことにより、会員資格を正会員に変更することができる。
3.準会員はその元となる正会員が退会した場合は正会員に資格変更しなければならない。
第三章 会員が享受できるサービス項目第 7 条 会員が享受できるサービスの種類
1.「会社」が会員に提供するサービスは以下の2つに区分する。
(1)通常サービス:「本規約」第8条に規定するサービス。 (2)特定サービス:「本規約」第9条に規定するサービス。
2.通信会員に対して特定サービス及び通常サービスの1項を提供しない。
3.「会社」が同意する場合、正会員の25%以上の出資関係にある関連会社に対して、「会社」は
特定サービスを提供するが、その場合は出来るだけ準会員登録することを原則とする。
第 8 条 通常サービス
「会社」は会員に対して以下の「通常サービス」を原則的に無償で提供する。ただし通信会員に対しては第1項のサービスを提供しない。
1. 会員が必要とする場合、会員は随時「会社」を訪問しての原則一時間を限度とする面接相談とコンサルティングを受けることが出来る。緊急な場合は、電話による相談とコンサルティングを受けることが出来る。
2. 会員は、定められた書式の「質問回答依頼表」により、会社指定の電子メールアドレス宛に各種質問状を送り、会社に書面回答を求めることが出来る。「会社」は原則1週間以内に質問表に記載されたアドレスに対して電子メール添付のPDF書面にて回答する。但し、年間質問回数が24件を超える場合は別途料金を徴収することがある。
3. 日本語版の「日刊華鐘通信」を原則週日の毎日、中国語版の「日刊華鐘通信」を原則週に3日発行し、「会員原簿」に登録されたメールアドレス(日本語版は最大10アドレス、中国語版は最大5アドレス)にメール送信する。
4. 日本語版、中国語版の「月刊華鐘通信」を原則毎月1回発行し、日刊華鐘通信送付先と同じアドレスにメール送信する。
5. 会社は「会員原簿」記載の上位2名のメールアドレスの方に、会員ホームページへログインするIDとパスワードを提供する。
6. 会員はログインIDとパスワードにより、会員専用ホームページにアクセスして、「日刊華鐘通信」「月刊華鐘通信」の過去のバックナンバー、及び「会社」が開催する各種セミナーのレジメ資料をダウンロードすることが出来る。
7. 会員はログインIDとパスワードにより、会員専用ホームページにアクセスして、キーワード検索により、収蔵されている「中国ビジネス相談Q&A」及び「法律データベース」にアクセスして、閲覧或いはダウンロードすることが出来る。
第 9 条 特定サービス
「会社」は正会員及び準会員に対して以下の特定サービスを有償で提供する。特定サービスを実施する場合、「会社」は会員の求めに応じて業務受委託契約書(案)を提出し、会員が当該業務受委託契約書に同意してサイン締結後、「会社」は特定サービスの業務を開始する。
「会社」は会員との業務受委託契約書を締結することなしに業務を開始せず、また如何なる費用も請求しない。
1.専門的な調査報告書の作成業務
2.会社、事務所の設立、またはその清算、撤退、組織改変、買収などの全過程業務
3.土地・建物の購入、賃借、各種建設工事などに関するサポート業務
4.会社経営に関する各種問題解決コンサルティング業務
5.コンピューターとネットワーク構築に関連するサポート業務
6.各種文書翻訳、DTP業務、ホームページ作成業務
7.各種調査団のアレンジ、アテンド、通訳
8.ISO認証取得サポート業務
9.各種書類作成業務
10.その他「会社」が受託可能なあらゆる業務
第四章 秘密保持
第 10 条 秘密保持義務
1.「会社」は内部秘密保持体制を確立して実行し、「会社」が会員から知り得た会員の内部情報及び会員から委託された業務内容に関する秘密保持に責任を負う。但し以下の項目を除外する。
1) 会員による開示前からの公知の情報
2) 会員による開示前から既に「会社」が知得していた事を挙証し得る情報
3) 会員による開示後に「会社」の責めによらずして公知となった情報
4) 会員による開示後に開示権限を有する第三者から「会社」が知得した情報
2.会員は「会社」の同意を得ずして、「会社」が一般サービスで提供した日刊華鐘通信、月刊華鐘通信、「質問回答依頼表」によるQ&A回答などの各種情報や提供したサービスの成果を他の目的に流用せず、転用、公開することをしない。
3.「会社」は、会員が「会社」の会員会社である事実を秘匿する義務を負わない。
第五章 会員資格の喪失
第 11 条 退会
会員が退会を希望する場合、会員資格期間満了の1ヶ月前迄に「会社」に「退会届」を記入して提出する。「会社」は正確且つ漏れなく記入された「退会届」を受領後、未払い費用の有無を確認して、当該退会希望会員のデータを「会員リスト」より消去し、会員に対して「退会確認書」を送付することにより会員の退会手続は完了する。
会員が退会する場合、「会社」は既に支払われた会費を返却しない。また会員は退会に際しては「会社」に対するすべての未払い費用の支払いを完了しなければならない。
退会する会員が「会社」と業務受委託契約書を締結して、その業務が実行中である場合、退会する会員は当該業務受委託契約書の契約金額をすべて支払う事を条件として、退会後も当該業務を継続する。
第 12 条 会員資格の喪失
次の各項に該当する時、「会社」は会員の会員資格を抹消する。 1.個人会員が死亡した場合または民事行為能力を喪失した場合。
2.法人会員またはその他組織会員に倒産、解散、撤退などの情況が発生して、当該法人会員またはその他組織会員の法的資格が喪失した場合。
3.「会社」が「会費請求書」を発行した後、会員資格期間満了後6ヶ月を経過しても会費を支払わず、「会社」の督促にも応じない場合、「会社」はその会員資格を抹消するが、引続き、未払い会費の支払を請求する権利を持つ。
第六章 補則
第 13 条 会員資格の譲渡
会員は、100%の出資関係にある場合であっても、その会員資格を他の第三者に譲渡することはできない。
第 14 条 損害賠償義務
「会社」は特定サービスによる業務受委託契約の履行過程において故意または重大な過失により会員に対して直接的な損害を与えた場合は、その損害額に対して損害賠償義務を負う。ただしその賠償額は業務受委託契約書の契約金額を限度とする。
第 15 条 免責
1. 予測不可能であって、回避できず、且つ克服できない客観的状況による不可抗力により
「会社」が本規約に定めるサービスを提供できない場合、「会社」はその責任を負わない。当該客観的情況とは、自然災害、ストライキ、暴動騒乱、物資供給不足、戦争、政府行為、政策法規の変更、通信及びその他施設の故障を含むがこれらの限りではない。
2.「会社」は会員との業務受委託契約の締結により納期通りにサービスの成果物を提供するが、「会社」が提出した成果物に基づき会員が決定した政策によって発生した損失に対して、「会社」は如何なる責任も負わない。
3.「会社」が本規約第8条に規定する「通常サービス」による各種情報は、あくまで会員の政策決定の参考に供するものであり、当該情報に基づき会員が決定した政策によって発生した損失に対して、「会社」は如何なる責任も負わない。
第 16 条 「本規約」の改定及び解釈権
「本規約」の改定及び「本規約」に定めのない事項は「会社」董事会がこれを定める。「本規約」に重要な変更がある場合、「会社」は会員に対してその内容を書面またはE-mailにより連絡するが、当該連絡後、その効力は全ての会員に及ぶ。
「本規約」は中国法に基づき、最終解釈権は「会社」董事会に帰属する。
第 17 条 施行
「本規約」は、2013年4月1日より施行され、施行日以降に入会或いは継続した会員に対して適用される。
第 18 条 その他
本規約は日本語サービス会員に適用して日本語4部よりなり、「会社」を構成する4社の公印捺印の上xxとして、4社がそれぞれ各1部を保管する。
(以下空白)
文書番号:SHTS-RHY-GD02-C
会員サービス覚書
甲:
乙:華鐘コンサルタントグループ
甲は乙の会員規約を承認して乙の会員として登録し、乙は甲を会員として受け入れるについて、乙の甲に対して提供するサービス内容その他について以下のごとく確認する。
1.甲の会員登録と退会
甲は付属書に示す会員登録票を記入して乙の会員として登録し、会員規約に定められた年度会費を支払う。会員登録は自動更新とするも会員登録票内容に変更ある場合は遅滞無く変更届を提出する。退会は年度更新前に所定の様式で乙に退会届を提出する。
2.甲の会員期間中に乙が甲に提供する無償サービスの内容
1)日刊華鐘通信、月刊華鐘通信、中文華鐘通信などによる定期的な情報提供
2)乙の様式による E-mail 質問状に対する文書回答E-mail
3)来社による無償面接相談(通信会員を除く)
4)会員パスワードによる中国情報と Q&A、法律データベースの検索閲覧
5)乙が認めた簡単な翻訳、調査、アテンド、ホテルや切符手配など(通信会員を除く)
3.xが提供する情報に対する乙の守秘義務
乙は甲の提供する情報に対して守秘義務を負う。但し以下の項目を除外する。 (ア)甲による開示前からの公知の情報
(イ)xによる開示前から既に乙が知得していた事を挙証し得る情報 (ウ)甲による開示後に乙の責めによらずして公知となった情報
(エ)甲による開示後に開示権限を有する第三者から乙が知得した情報 4.契約による以外の費用不請求
甲(通信会員を除く)が自らの業務上の必要性により、乙に有償で会員規約に定める特定サービス業務を委託する場合、乙は業務受委託契約書(案)を作成提示し、甲が署名した後にその業務を実行して、契約に基づく費用を請求し、甲はこれを支払う。乙はその他の方法によって如何なる年会費以外の費用も甲に請求しない。
5.xxxx原則
甲乙はxxxx原則の下に本覚書の内容を履行する。本覚書内容に疑義が生じたとき、または本覚書に定めのない事項については甲乙互いに友好的に協議して解決する。
6.有効期限と契約の解除
本覚書は甲乙がサインした日より発効し、甲が退会届を提出して乙が甲の退会を確認する日まで継続する。但し第 3 項の内容は甲の退会後 5 年間有効とする。また相手方がxxxx原則に違反したと認める場合はその旨を文書にて通知の上、互いに本会員契約を即日解除できるものとする。
甲: 乙:華鐘コンサルタントグループ
(上海華鐘投資コンサルティング有限公司)
(株式会社華鐘コンサルティング)代表
________________ ________________
年 月 日
文書番号:SHTS-RHY-GD02-D
華鐘コンサルタントグループ 御中
日本法人・機構 会 員 登 録 票
今般、貴社会員規約を了承の上、下記の通り入会を申し込みいたします。
年 月 日
社 | 名 | 会員番号 | ||||
代表者名 | (役職: ) | 入会年月 | 年 | 月 | ||
会社住所 | 〒 | |||||
資本金 | 売上高 | |||||
営業品目 | 従業員数 | |||||
中国法人(出資先がある場合) | 社 名: 企業類型: | 出資額: 出資比率: | ||||
ホームページ | ||||||
請求書送付先 | 住 所:〒 部署/役職名:御氏名: | E-MAIL: TEL: | FAX: | |||
会員区分と 会 費 | □ 正会員 | 年間 2 万人民元相当金額+(国内払いの場合)消費税 10%支払通貨(注 1):☐人民元 ☐日本円 ☐米ドル | 一括分割 | |||
□ 通信会員 | 年間 1.5 万人民元相当金額+(国内払いの場合)消費税 10% 支払通貨(注 1):☐人民元 ☐日本円 ☐米ドル | 一括 | ||||
□ 準会員 | 年間 6 千人民元相当金額+(国内払いの場合)消費税 10% 支払通貨(注 1):☐人民元 ☐日本円 ☐米ドル | 一括 | ||||
(準会員のみ記入)既に入会している正会員: | ||||||
会費の払込先口座 (人民元、日本円、米ドルいずれの場合も本口座をご利用いただけます。) | ※お支払いは、弊社が別途発送する請求書に基づきお願いいたします。 口座名義:株式会社華鐘コンサルティング (カブシキガイシャ カショウコンサルティング) 三井住友銀行大阪中央支店 710(店番号) 0000000(普通口座)三菱 UFJ 銀行大阪中央支店 520(店番号) 0000000(普通口座)xxx銀行大阪中央支店 502(店番号) 0000000(普通口座) |
(注 1)日本円、米ドルでお支払いの場合、請求当月初日の中国人民銀行発表の中間レートで換算請求。 (注 2)人民元、日本円、米ドルで上海公司に直接お支払い希望の節は請求書口座番号を参照ください。
文書番号:SHTS-RHY-GD02-D
中国法人・機構 会 員 登 録 票
華鐘コンサルタントグループ 御中
今般、貴社会員規約を了承の上、下記の通り入会を申し込みいたします。
年 月 日
社 | 名 | 会員番号 | |||||
代表者名 | (役職: ) | 入会年月 | 年 | 月 | |||
会社住所 | 〒 | ||||||
資本金 | 売上高 | ||||||
営業品目 | 従業員数 | ||||||
親会社情報 | 主な出資者名: | 出資比率: | |||||
ホームページ | http:// | ||||||
請求書送付先 | 住 所:〒 部署/役職名:御氏名: | E-MAIL TEL: | |||||
増値税発票の必要情報 (右欄は、中国語簡体字で ご記入下さい) | 税務登記番号 | ||||||
税務登記住所 | |||||||
納税者 TEL | |||||||
人民元基本口座の情報 | 口座名義 | ||||||
銀行名 | |||||||
口座番号 | |||||||
会員区分と 会 費 | □ 正会員 | 年間 2 万人民元+(国内払いの場合)増値税 6% | 一括 | ||||
□ 通信会員 | 年間 1.5 万人民元+(国内払いの場合) 増値税 6% | 一括 | |||||
□ 準会員 | 年間 6 千人民元+(国内払いの場合) 増値税 6% | 一括 | |||||
(準会員のみ記入)既に入会している正会員: | |||||||
会費の払込先口座 | ※ お支払いは、弊社が別途発送する請求書に基づきお願いいたします。 口座名義:上海華鐘投資投資諮詢有限公司 SHANGHAI HUAZHONG INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD. 1. 中国工商銀行xx復興大厦支行 番号:1001200309162024476 2. 三井住友銀行(中国)有限公司 番号:00000000(RMB) 3. 三菱東京日聯銀行(中国)有限公司上海分行 番号:404029-00000334286 4. xx銀行(中国)有限公司 番号:404045-00772-161858 |
注1)米ドル・日本円でお支払いの場合、請求当月初日の中国人民銀行発表の中間レートで換算請求。注 2)中国国内のお客様に対しては、6%の増値税を付加して請求させていただきます。
華鐘コンサルタントグループ 御中
文書番号:SHTS-RHY-GD02-E
年 月 日
「月刊華鐘通信」「日刊華鐘通信」送付先登録 | |||
会員登録社名 | 会員番号 (新入会時は不要) |
日本語版「月刊華鐘通信」「日刊華鐘通信」の送付先登録
ご注意:1.会員の ID とパスワードは最初の 2 名(※印)の方に発行します。
宛先お名前 | 役職 | ご送付先メールアドレス | 備考 |
(例)xxxx | 代表取締役 | ||
※ | |||
※ | |||
2.「日刊華鐘通信」送付不要の場合は、備考欄に「日刊不要」と記入してください。
中国語版「月刊華鐘通信」「日刊華鐘通信」の送付先登録
ご注意:「日刊華鐘通信」送付不要の場合は、備考欄に「日刊不要」と記入してください。
宛先お名前 | 役職 | ご送付先メールアドレス | 備考 |
華鐘コンサルタントグループ 行き
文書番号:SHTS-RHY-GD02-F
(送付先 必ず xxxx@xxxx.xxx.xx 宛てに「ワードファイル」で送付下さい。)
質問回答依頼表
(会員登録企業様のみがご利用いただけます)
会員会社名: | 会員番号: | |
依頼者:部門役職: | お名前: | |
(連絡先:TEL | FAX: | ) |
項 目 | x x | 備 考 |
表題 | ||
質問内容 の詳細 | ||
完了希望日 | 依頼日: 年 月 日 / 完了希望日: 年 月 日 ※回答は受付日より約 5 労働日となります | |
その他 | 1.面談必要の有 無 2.有償、無償の区別 3 その他特記事項 | |
受付処理 記入欄 | 受付: 処理: |
華鐘コンサルタントグループ 行き
(送付先 FAX:上海 00-00-00000000、大阪 06-6232-0776)
文書番号:SHTS-RHY-GD02-G
年 月 日
退 会 届
今般、貴社の会員資格継続を中止いたしますので、下記の通りご連絡いたします。
記
◇連絡者:
会員会社名: 会員番号:
氏名及び部署・役職:
◇現在当社と継続中の業務受委託契約、或いは会費未払いの有無
□ 有り □ なし
明細( )
◇退会理由:(ぜひとも忌憚のないご意見をお願いします)
◇その他、連絡・要望など:(ぜひとも忌憚のないご意見をお願いします)
----------------
以 x
x鐘記入欄
会員管理者記入(氏名: )退会届受領日:
納入済み会費期限: 年 月 日~ 年 月 日
会員担当者記入(氏名: )
未完了契約及び未払い状況の詳細: 有 無
(有りの場合)詳細: