検討会等 開催日 主な議題 第6回検討会 R1.9.25 ・今年度の進め方・契約約款の民法改正対応について 第1回分科会 R1.10.16(土木) R1.10.18(建築) ・分野別での詳細検討※第2回分科会までの間に約款への意見照会を実施 第2回分科会 R1.11.13(建築) R1.11.20(土木) ・分野別での詳細検討 第7回検討会 R1.12.10 ・第1、2回分科会での検討状況を報告・CMRの制度上の位置づけについて(論点Ⓑ) 第3、4回分科会※ R2.1~2月(建築・土木)...
資料2-2
契約約款(案)について
1.分科会の議論に基づく整理について
検討会等 | 開催日 | 主な議題 |
第6回検討会 | R1.9.25 | ・今年度の進め方 ・契約約款の民法改正対応について |
第1回 分科会 | R1.10.16(土木) R1.10.18(建築) | ・分野別での詳細検討 ※第2回分科会までの間に約款への意見照会を実施 |
第2回分科会 | R1.11.13(建築) R1.11.20(土木) | ・分野別での詳細検討 |
第7回検討会 | R1.12.10 | ・第1、2回分科会での検討状況を報告 ・CMRの制度上の位置づけについて(論点Ⓑ) |
第3、4回 分科会※ | R2.1~2月 (建築・土木) | ・分野別での詳細検討 |
第8回検討会 | R2.3.25 | ・取りまとめ |
令和元年度の検討会・分科会のスケジュール
【議論】
・準委任契約であるため成果品がない整理とし、履行状況の確認(検査)のために業務報告書を規定しているが、報告書以外に業務の過程で書面主義の観点から、何かしら作成された書面を受け取る行為は存在する。
・業務の過程で発生する通常書類に対して、著作権の付与という話にはならず、受託者独特の表現なりがあった場合に対象となり得る。一般的には該当するケースはほとんどないと考えられ、仮にあった場合には個別対応をすれば良い。
【対応方針】
・議論を踏まえ、著作権の条項を削除したい。
著作権について(素案 条文A:第6条の2~6条の6、条文B:第6条の2~6条の5)
【議論】
・実務上、資料の印刷等を再委託をすることは想定される。
・再委託可能な項目は、個別の業務ごとに発注者で定められるべき。
【対応方針】
・議論を踏まえ、素案のとおりの条項としたい。
【条文】
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部を一括して、又は業務仕様書において指定した部分を第三者に委託しては
ならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が業務仕様書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。
3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委託された者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受託者は、第2項により業務の一部について第三者に委託した場合、その第三者の受託に基づく行為
全てについて責任を負う。
改正民法
(復受任者の選任等)第644条の2
1.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができ
ない。
2.代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、
一括再委託等の禁止について(第7条)
【議論】
・受託者が使用する場合は受託者負担、委託者の指示の場合は委託者の負担であることを明記して、特許xxの使用について明文化すべき。
【対応方針】
・議論を踏まえ、条項を追加したい。
【条文】
(特許xxの使用)
第8条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者 の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、
その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合
において、業務仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかっ
たときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
特許xxの使用について(第8条)
【議論】
・土木においては、災害時も含めて想定されうるが、建築においては、建築工事監理業務の契約書にも
ない条項であり違和感がある。
【対応方針】
・議論を踏まえ、約款に残した上で、事業の特性により必要に応じて適用する条項である旨を注記する こととしたい。
【条文】
(土地への立入り) ※事業の特性により必要に応じて適用する。
第11条 受託者が業務仕様書に定めるところにより、この契約の履行のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(臨機の措置)※事業の特性により必要に応じて適用する。
第24条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに報告しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、
土地の立入り・臨機の措置 (第11条・第24条)
【議論】
・書面主義については、電子媒体での利用も可能にした方が良い。
・あらかじめ委託者と受託者が合意した上で、電子メール等も含めることができるよう簡素化すべき。
【対応方針】
・議論を踏まえ、条項を追加したい。
【条文】
(情報通信の技術を利用する方法)
第50条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しな い限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
情報通信の技術を利用する方法について(第50条)
2.民法改正に基づく整理について
(中央建設業審議会の約款改正WGを踏まえて)
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
【対応事項】
・素案を条文(A)とし、債権譲渡事由との関係で3項、4項を追加した条文(B)を追加したい。
【条文】
~条文(B)~
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受託者が部分払によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委
託者は、特段の理由がある場合を除き、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料請求権の譲渡に より得た金銭をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
権利義務の譲渡等の禁止について(第5条)
【対応事項】
・他の関連業務等と比較し、第3項は素案のとおりとしたい。
・消滅時効なら知ってから5年間権利行使できること、請負なら知ってから1年内に通知しないと権利行
使できないことと比較して、委託者にとって厳しいルールとなることから、1年内とする(第4項)。
【条文】
(債務不履行に対する受託者の責任)
第35条 受託者がこの契約に従った履行をしない場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第28条第2項又は第30条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第28条の規定により、業務が完了した日から○年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務完了の日から○年とする。
[注] ○の部分には、たとえば「2」と記入する。ただし書きの○は、たとえば「△」と記入する。
4 委託者は、業務の完了時及びその後に受託者のこの契約に関する違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知ったときから1年以内に受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受託者の契約違反が業務仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状に
より生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当
債務不履行に対する受託者の責任について(第35条)
【対応事項】
・解除に関する規定について、民法改正を踏まえ、約款においても催告解除と無催告解除を分けて
規定する。
・改正民法において列記されている解除事由は約款においても列記する。
・改正民法の規定を踏まえ、委託者及び受託者の責めに帰すべき事由があるときは解除ができないことを明記する。
【条文】
(委託者の催告による解除権)
第37条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項の規定に違反し、この契約の履行以外に業務委託料請求権の譲渡により受けた資金を 使用したとき、又は同項の規定による書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
注 第5条条文(A)を使用する場合は削除する。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき
委託者及び受託者の解除権について①(第37~39、42~44条)
【条文】
(委託者の催告によらない解除権)
第38条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反し、業務委託料請求権を譲渡したとき。二 履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思
を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ
契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過した
とき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行 為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料請求権を譲渡したとき。
七 第37条又は第38条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ~ト (略)
委託者及び受託者の解除権について②(第37~39、42~44条)
【条文】
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 前二条各号に掲げる事項が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、
前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第42条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第43条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第17条の規定により業務仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第18条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。ただし、委託者の債務の不履行がこの契約及び取引上の社会
通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条及び前条各号に定める事項が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受
託者は、第42条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
委託者及び受託者の解除権について③(第37~39、42~44条)
3.他の公共約款等との比較に基づく整理について
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
国土交通省の公共工事標準請負契約約款、公共土木設計業務等標準委託契約約款、公共建築設計業務標準 委託契約約款等と比較を実施した結果、以下の通りとしたい。
【追加する条項】
・第32条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
【削除する条項】
・約款素案第29条の2(前払金)
※必要に応じて前払金の支払いが出来る旨をガイドイランに記載し、約款からは条項を削除することと
したい。
・約款素案第34条の2(談合等不正があった場合の違約金等)
上記の追加及び削除した条項以外に、表現の相違や項目の抜けを反映
【約款には入れず仕様書等に記載する条項】
・個人情報の保護に関する条項
・第三者に委託してはならないと委託者が指定する部分
・地元関係者との交渉等(必要に応じて)
・著作権に関する条項(必要に応じて)
12
他の公共約款との比較について