Contract
資料 5-5
xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業
維持管理・運営委託契約書(案)
令和4年4月1日
埼玉県xx市
維持管理・運営委託契約書(案)
1 | 事業名 | xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業 |
2 | 履行場所 | 埼玉県xx市●● |
3 | 履行期間 | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
4 | 契約代金額 | 金●円 |
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円) |
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。
5 契約保証金 添付契約条項第8条に記載のとおり
上記の事業について、発注者であるxx市(以下「市」という。)と【SPCの商号】(以下
「SPC」という。)とは、市とSPC各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな維持管理・運営委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年●月●日
(発注者)
xxxxxxxxxxx00xx0xx市
xx市長 印
(SPC)住所
商号
代表取締役 印
目 次
第1章 x x 1
第1条 (用語の定義) 1
第2条 (本件業務) 1
第3条 (費用負担及び本件業務の資金調達) 1
第4条 (第三者の使用) 1
第5条 (許認可、届出等) 1
第6条 (指定管理者による管理) 2
第7条 (第三者に生じた損害) 2
第8条 (契約の保証) 2
第9条 (責任の負担) 3
第10条 (臨機の措置) 4
第11条 (光熱水費の負担) 4
第12条 (市による説明要求及び立会い) 4
第13条 (保険のxx等) 4
第14条 (要求水準の変更等) 4
第2章 開業準備業務 5
第15条 (開業準備業務の実施) 5
第16条 (開業準備業務計画書等の提出) 5
第17条 (開業準備期間中の本施設の維持管理) 5
第18条 (開業準備業務報告書の提出) 5
第3章 維持管理業務 5
第19条 (維持管理業務の実施) 5
第20条 (業務仕様書の提出) 6
第21条 (業務計画書の提出) 6
第22条 (業務報告書の提出) 6
第23条 (修繕・更新業務) 6
第24条 (事業終了時の対応) 7
第4章 運営業務 7
第25条 (運営業務の実施) 7
第26条 (業務仕様書の提出) 7
第27条 (業務計画書の提出) 7
第28条 (業務報告書の提出) 8
第29条 (運営業務にかかる収入) 8
第30条 (自主事業) 8
第31条 (事業終了時の対応) 8
第5章 附帯事業 8
第32条 (飲食・休憩スペースの運営) 8
第33条 (民間収益事業) 8
第6章 モニタリング 9
第34条 (セルフモニタリング) 9
第35条 (市によるモニタリング) 9
第36条 (モニタリングの費用) 9
第7章 委託料の支払い 9
第37条 (委託料の支払い) 9
第38条 (委託料の改定) 9
第39条 (委託料の減額等) 9
第40条 (委託料の返還) 9
第8章 契約期間及び契約の終了等 10
第41条 (契約期間) 10
第42条 (SPCの責めに帰すべき事由による契約解除等) 10
第43条 (市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 11
第44条 (法令変更による契約解除等) 12
第45条 (不可抗力による契約解除) 12
第46条 (終了手続の負担) 13
第8章 法令変更 13
第47条 (通知の付与及び協議) 13
第48条 (法令変更による増加費用・損害等の扱い) 13
第9章 不可抗力 13
第49条 (通知の付与及び協議) 13
第50条 (不可抗力による増加費用・損害等の扱い) 14
第10章 その他 14
第51条 (公租公課の負担) 14
第52条 (秘密保持) 14
第53条 (個人情報の保護等) 15
第54条 (条例等の適用) 15
第55条 (請求、通知等の様式その他) 15
第56条 (延滞利息) 16
第57条 (協議) 16
第58条 (準拠法) 16
第59条 (管轄裁判所) 16
別紙1 用語の定義
別紙2 SPC等がxxする保険 別紙3 委託料の構成及び支払方法
別紙4 モニタリングの方法及び委託料の減額等別紙5 法令変更による費用の負担割合
別紙6 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
第1章 x x
(用語の定義)
xx市子育て支援・保健拠点施設整備事業維持管理・運営委託契約書(案)
第1条 本契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に定めるとおりとする。
(本件業務)
第2条 本件業務は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達ならびにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、SPCは本件業務以外の事業を行ってはならない。
⑴ 開業準備業務
⑵ 維持管理業務
⑶ 運営業務
⑷ 附帯事業
2 SPCは、本契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
(費用負担及び本件業務の資金調達)
第3条 本件業務の実施に関する一切の費用は、本契約に特段の規定がある場合を除き、全て SPCが負担する。本件業務に関するSPCの資金調達は、全てSPCの責任において行う。
(第三者の使用)
第4条 SPCは、本契約及び本事業関連書類に従い、本件業務を、各構成企業に直接委託し又は請け負わせることができるものとし、構成企業以外の第三者に本件業務を委託し又は請け負わせてはならない。
2 SPCは、前項により各本件業務を構成企業に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 SPCは、本件業務にかかる構成企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承認を得た場合はこの限りではない。
4 SPCは、構成企業がSPCから受託し又は請け負った本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせようとする場合(以下当該第三者を「下請負人」という。)、事前に当該下請負人の名称その他必要な事項を市に通知して、市の承認を得なければならない。
5 SPCによる構成企業その他の第三者への業務の委託及び請負(構成企業から下請負人への委託及び請負を含む。)は、全てSPCの責任において行うものとし、構成企業その他の第三者の責めに帰すべき事由は、全てSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負う。
(許認可、届出等)
第5条 SPCによる本件業務の実施その他本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、SPCがその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本件業務の実施その他本契約上の義務を履行するために必要な一切の届出・各種申請についても同様とし、SPCがその責任及び費用負担において、これを行わなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 SPCは、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、SPCが要請した場合には、SPCによる許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 SPCは、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供等その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 SPCは、SPCが取得すべき許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第8章又は第9章の規定に従う。
(指定管理者による管理)
第6条 SPCが本施設の指定管理者として行う業務の範囲は、維持管理業務及び運営業務とする。
2 SPCは、本指定が供用開始日までに行われない又はその効力を失った場合には、維持管理業務及び運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務にかかる委託料の支払い又は費用の求償を求めることはできない。
3 供用開始日までに本指定が行われない又はその効力を失う見込みとなった場合、市とSP Cはその対応について協議する。供用開始日までに、本契約の変更を含む対応方策について合意が成立しなかった場合、市は、本契約のうち維持管理業務及び運営業務にかかる部分を解除する。この場合、市又はSPCが維持管理業務及び運営業務に関して支出した費用は各自の負担とし、維持管理業務及び運営業務に関して市及びSPC間に相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(第三者に生じた損害)
第7条 SPCが各本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本契約に他に特段の定めがない限り、SPCがその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 SPCによる各本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第9章の規定に従う。
(契約の保証)
第8条 SPCは、開業準備期間の開始日までに、開業準備業務の履行を保証するため、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ 本契約による債務の不履行を保証する履行保証証券による保証
⑸ 本契約による債務の不履行による生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 SPCは、供用開始日までに、維持管理業務及び運営業務の履行を保証するため、前項各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
3 第1項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、開業準備業務にかかる委託料の合計金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは当該端数を切り上げた金額)以上とし、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、維持管理業務及び運営業務を実施する各事業年度において、当該事業年度の維持管理業務及び運営業務にかかる委託料の合計金額の100分の10に相当する金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは当該端数を切り上げた金額)以上としなければならない。
4 SPCが第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証(第2項において準用する場合を含む。)を付す場合は、当該保証は第42条第6項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定によりSPCが同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。第2項の規定によりSPCが第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したとき及び第1項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときも同様とする。
6 市は、開業準備業務が完了したときは、第1項に基づき納付された契約保証金をSPCに還付し、維持管理業務及び運営業務が完了したときは、第2項に基づき納付された契約保証金をSPCに還付するものとする。
7 前項の規定により還付する契約保証金には、利息を付さない。
8 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(責任の負担)
第9条 SPCは、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、SPCによる本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等もしくは立会い又はSPCから市に対する報告、通知もしくは説明等を理由として、SPCはいかなる本契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等もしくは立会い又は報告、通知もしくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置)
第10条 SPCは、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、SPCは、あらかじめ市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、SPCは、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 市は、災害防止その他本件業務に関して特に必要があると認めるときは、SPCに対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 SPCが第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、SPCが委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市とSPCで協議のうえ、合理的な範囲で市が負担する。
(光熱水費の負担)
第11条 本件業務を実施するために必要となる光熱水費は市が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、附帯事業にかかる光熱水費は事業者の負担とする。
(市による説明要求及び立会い)
第12条 市は、SPCに対し、履行期間中、本件業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において本件業務の実施状況を自ら立会いのうえ確認することができる。SPCは、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本件業務の実施状況が、本事業関連書類の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第35条に規定するモニタリングに関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本件業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、また、SPCは、これらを理由として、本契約上の SPCの責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(保険のxx等)
第13条 SPCは、本件業務の実施に関し、別紙2に定める期間において別紙2に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。
2 SPCは、前項により加入した保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、加入後速やかに市に呈示し、その原本証明付き写しを市に提出しなければならない。
(要求水準の変更等)
第14条 市は、本件業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前にSPCに対して通知のうえ、その対応について協議を行ったうえで変更するものとする。
2 本件業務について増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
⑴ 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(SPCの責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)及び②募集要項等の不備又は市による変更(SPCの責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)を含む。)により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する(委託料の改定による場合を含む。)。
⑵ SPCの責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、SPCが当該増加費用又は当該損害を負担する。
⑶ 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第
8章又は第9章の規定に従う。
3 本契約に基づきSPCに生じた増加費用又は損害を市が負担する場合、当該増加費用又は、損害の帰責事由等にかかわらず、当該増加費用又は損害には、SPC(本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合における当該第三者を含む。)の逸失利益を含まないものとする。
第2章 開業準備業務
(開業準備業務の実施)
第15条 SPCは、本契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、開業準備業務を行うものとし、開業準備業務に関する一切の責任を負担する。
2 SPCは、開業準備業務を、維持管理企業及び運営企業をして実施させる。
3 SPCは、開業準備業務の各業務の管理を行う業務責任者を配置し、開業準備業務計画書の提出期日までに市の承認を得るものとする。
(開業準備業務計画書等の提出)
第16条 SPCは、開業準備業務の開始日の 12 か月前までに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った開業準備業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
2 SPCは、供用開始日の4か月前(開業準備期間開始日の1か月前)までに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った開館式典実施計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
3 SPCは、開業準備業務計画書又は開館式典実施計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
(開業準備期間中の本施設の維持管理)
第17条 SPCは、本事業関連書類に従い、開業準備期間中において、本施設の維持管理を実施しなければならない。ただし、保育所の日常清掃業務を除く。
2 前項に基づく本施設の維持管理は、維持管理業務に関する要求水準書に準じて行うものとする。
(開業準備業務報告書の提出)
第18条 SPCは、本事業関連書類に従い、市が合理的に満足する様式及び内容の開業準備業務報告書を作成し、開業準備業務終了時に市に提出しなければならない。
第3章 維持管理業務
(維持管理業務の実施)
第19条 SPCは、本契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行うものとし、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 SPCは、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
3 SPCは、維持管理業務の全体を総合的に把握し、市や関係機関との連絡・調整を行う維持管理総括責任者1名を配置し、開業準備業務計画書の提出期日までに市の承認を得るものとする。また、維持管理総括責任者を変更する場合は、変更の1か月前までに市の承認を得るものとする。
4 SPCは、維持管理業務の各業務の管理等を行う業務責任者を配置し、供用開始日の2か月前までに市の承認を得るものとする。また、業務責任者を変更する場合は、変更の1か月前までに市の承認を得るものとする。
(業務仕様書の提出)
第20条 SPCは、供用開始日の2か月前までに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った維持管理業務にかかる業務仕様書を作成して市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
2 SPCは、原則として維持管理・運営期間にわたり前項の業務仕様書の内容を変更しないものとする。なお、業務仕様書の内容の変更を必要とする場合は、速やかに変更案を市に提出し、事前にその内容について市の承認を得るものとする。
(業務計画書の提出)
第21条 SPCは、各事業年度の開始日(初年度については供用開始日)の2か月前までに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った当該事業年度の維持管理業務にかかる業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
2 SPCは、前項の業務計画書の内容の変更を必要とする場合は、速やかに変更案を市に提出し、事前にその内容について市の承認を得るものとする。
(業務報告書の提出)
第22条 SPCは、本事業関連書類に従い、維持管理業務に関する日報、月次報告書、四半期報告書及び年次報告書を作成し、月次報告書は当該月終了後 10 日以内に、四半期報告
書は当該四半期終了後 30 日以内に、年次報告書は当該年度終了後 30 日以内に、それぞれ市に提出する。
(修繕・更新業務)
第23条 SPCは、供用開始日の1か月前までに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った本施設の長期修繕計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
2 SPCは、本施設の劣化状況等を踏まえ、供用開始日から5年ごとに、長期修繕計画書の見直しを行って市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
3 SPCは、本施設の修繕・更新を行った場合、当該箇所について市に報告を行い、必要に応じて市の立会いによる確認を受けるものとする。
4 SPCは、本施設の修繕・更新を行った場合、その内容を履歴として施設維持管理台帳に
記録し、完成図面等に反映するものとする。また、常に最新の設備等の状態が分かるように管理し、市の求めに応じて速やかに完成図面等の書面を提出する。
5 SPCは、維持管理・運営期間の終了の4年前までに、本施設の状況について評価し、本事業関連書類に従った建物等診断報告書及び次期修繕提案書(案)を市に提出し、本施設の引渡しについて市と協議を開始する。また、維持管理・運営期間の終了の1年前までに、時点修正を行った次期修繕提案書を市に提出する。
6 SPCは、本事業関連書類に従い、維持管理・運営期間の終了時において、本施設(建築設備等を含む。以下本項において同じ。)の全てが正常に使用でき、本事業関連書類で要求される性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で本施設を市に引き渡さなければならない。ただし、性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容される。
(事業終了時の対応)
第24条 SPCは、維持管理・運営期間の終了の4年前から、次期管理者が本施設の維持管理を円滑かつ支障なく遂行できるよう、引継ぎに必要な事項の詳細について市と協議を開始する。
2 SPCは、維持管理・運営期間の終了の3か月前までに、維持管理業務の引継ぎに必要な引継マニュアルを整備し、市に提出する。
第4章 運営業務
(運営業務の実施)
第25条 SPCは、本契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行うものとし、運営業務に関する一切の責任を負担する。
2 SPCは、運営業務を、運営企業をして実施させる。
3 SPCは、維持管理業務及び運営業務の全体を総合的に把握し、市や関係機関との連絡・調整を行う運営業務責任者(館長)1名を配置し、開業準備業務計画書の提出期日までに市の承認を得るものとする。また、館長を変更する場合は、変更の1か月前までに市の承認を得るものとする。
4 館長は、原則として本施設の開館時間中は本施設に常駐するものとし、館長が不在の場合は、他の従業者からあらかじめ館長の代理として定めた人員を配置するものとする。
5 SPCは、運営業務の各業務の管理等を行う業務責任者を配置し、供用開始日の2か月前までに市の承認を得るものとする。また、業務責任者を変更する場合は、変更の1か月前までに市の承認を得るものとする。
(業務仕様書の提出)
第26条 SPCは、供用開始日の2か月前までに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った運営業務にかかる業務仕様書を作成して市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
2 SPCは、原則として維持管理・運営期間にわたり前項の業務仕様書の内容を変更しないものとする。なお、業務仕様書の内容の変更を必要とする場合は、速やかに変更案を市に提出し、事前にその内容について市の承認を得るものとする。
(業務計画書の提出)
第27条 SPCは、各事業年度の開始日(初年度については供用開始日)の2か月前までに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従った当該事業年度の運営業務にかかる業務計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
2 SPCは、前項の業務計画書の内容の変更を必要とする場合は、速やかに変更案を市に提出し、事前にその内容について市の承認を得るものとする。
(業務報告書の提出)
第28条 SPCは、本事業関連書類に従い、運営業務に関する日報、月次報告書、四半期報告書及び年次報告書を作成し、月次報告書は当該月終了後 10 日以内に、四半期報告書は
当該四半期終了後 30 日以内に、年次報告書は当該年度終了後 30 日以内に、それぞれ市に提出する。
(運営業務にかかる収入)
第29条 SPCは、(仮称)新石原児童クラブの運営に係るおやつ代について、自らの収入とする。
2 SPCは、前項の収入を除き、運営施設の利用料金等を自らの収入とすることはできない。
(自主事業)
第30条 SPCは、本事業関連書類に従い、自主事業を実施することができる。
2 自主事業は独立採算とし、自主事業から得られる収入がある場合、当該収入はSPCの収入とする。
3 市は、SPCによる自主事業に関して、所定の施設使用料を徴収する。
4 SPCは、各事業年度の前年度2月末日までに、当該年度の自主事業計画書を作成して市に提出し、市の承認を得るものとする。
(事業終了時の対応)
第31条 SPCは、維持管理・運営期間の終了の4年前から、次期管理者が運営施設の運営を円滑かつ支障なく遂行できるよう、引継ぎに必要な事項の詳細について市と協議を開始する。
2 SPCは、維持管理・運営期間の終了の3か月前までに、運営業務の引継ぎに必要な引継マニュアルを整備し、市に提出する。
第5章 附帯事業
(飲食・休憩スペースの運営)
第32条 SPCは、本契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、附帯事業として飲食・休憩スペースの運営を行うものとし、附帯事業に関する一切の責任を負担する。
2 附帯事業は独立採算とし、附帯事業から得られる収入はSPCの収入とする。
3 市は、事業者による飲食・休憩スペースの運営に関して、施設使用料を徴収しないものとする。
(民間収益事業)
第33条 SPCは、本契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、民間収益事業を行うことができるものとし、民間収益事業に関する一切の責任を負担する。
2 SPCは、民間収益事業を民間収益事業者をして実施させる。
3 民間収益事業は独立採算とし、民間収益事業から得られる収入は事業者の収入とする。
4 SPCは、民間収益事業にかかる本施設の使用については行政財産の目的外使用許可を得るものとし、別途市が定める施設使用料を市に対して支払う。
第6章 モニタリング
(セルフモニタリング)
第34条 SPCは、本契約及び本事業関連書類に従い、維持管理業務及び運営業務のサービス状況を維持改善することを目的として、セルフモニタリングを実施する。
2 SPCは、供用開始日の2か月前までに、市が合理的に満足する様式及び内容の本事業関連書類に従ったセルフモニタリング実施計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承認を得るものとする。
(市によるモニタリング)
第35条 市は、本事業関連書類に適合した本件業務の実施を確保するため、SPCが実施するセルフモニタリングの結果を踏まえ、別紙4の規定に基づき、各本件業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、SPCによる各本件業務の実施が本事業関連書類を逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙4の規定に基づき、本契約又は本件業務につき必要な措置を行う。
(モニタリングの費用)
第36条 市が実施するモニタリングにかかる費用は市の負担とし、事業者が実施するセルフモニタリング及び書類作成等にかかる費用はSPCの負担とする。
第7章 委託料の支払い
(委託料の支払い)
第37条 市は、本契約の定めるところに従い、SPCに対して本件業務の対価として、別紙
3第1項に定める委託料を支払う。
2 委託料の支払方法は別紙3第2項、支払スケジュールは別紙3第3項に定めるところによる。
(委託料の改定)
第38条 市は、委託料について、別紙3第4項に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
(委託料の減額等)
第39条 市によるモニタリングの結果、SPCの業務内容が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断した場合には、別紙4の規定に基づき委託料の支払を留保し、又は委託料を減額することができる。
(委託料の返還)
第40条 市は、業務報告書に虚偽の記載を発見し、これをSPCに対して通知した場合、S PCは市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が別紙4の記載に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還しなければならない。
第8章 契約期間及び契約の終了等
(契約期間)
第41条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。
(SPCの責めに帰すべき事由による契約解除等)
第42条 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、SPCに対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
⑴ SPCが本件業務の全部又は一部の履行を怠り(SPCによる本件業務の履行の内容が本事業関連書類の内容を逸脱している場合を含む。)、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
⑵ SPCの責めに帰すべき事由により、基本契約が解除されたとき又は本指定が取り消されたとき。
⑶ SPCにかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、SPCの取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(SPCの役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
⑷ SPCが、市に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
⑸ 構成企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき(基本契約第12条各号に該当する場合を含む。)。
⑹ SPCが、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
⑺ SPCの責めに帰すべき事由により、SPCから本契約の解除の申出があったとき。
⑻ SPCが次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人ならびに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本契約にかかる下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその
相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市がSPCに対して当該契約の解除を求め、SPCがこれに従わなかったとき。
ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 前各号に掲げる場合のほか、SPCが適用のある法令等又は本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市がSPCに対してとり得る措置は、次の各号記載のとおりとする。
⑴ 市は、SPCに対して書面で通知したうえで、本契約を解除することができる。
⑵ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、SPC及びSPCの株主との間における協議を経たうえで、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
⑶ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本契約を解除する場合、市は本指定を取り消す。それによりSP Cに損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 前項第1号の規定により本契約が解除された場合、SPCは、解除日が属する事業年度において市が支払うべき委託料の合計金額の100分の10に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、SPCに損害賠償請求を行うことができる。
5 前項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
6 次に掲げる者が本契約を解除した場合は、第2項第1号により本契約が解除された場合とみなす。
⑴ SPCについて破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ SPCについて更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ SPCについて再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第43条 市が本契約上の重要な義務に違反した場合、SPCは、市に対し、書面で通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。SPCは、かかる通知が市に到達した日から 30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をしたうえで、本契約を解除することができる。また、市の責めに帰すべき事由により基本契約が
解除された場合、SPCは、市に対し、書面で通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 第1項に基づき本契約が解除された場合、市は、SPCに対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(法令変更による契約解除等)
第44条 第47条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令等の変更により、市がSPCによる本事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、SPC及びSPCの株主と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
⑴ 市は、SPCに対して書面で通知したうえで、本契約を解除し、かつ、本指定を取り消すことができる。
⑵ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
⑶ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 本契約の他の規定にかかわらず、前項第1号により本契約が解除された場合、既履行部分の委託料及び第47条第2項の協議において合意されたものを除き、SPCは市に対して当該解除に関して一切の請求をすることができない。
(不可抗力による契約解除)
第45条 第49条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力にかかる事由の発生により、市がSPCによる本事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、SPC及びSPCの株主と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
⑴ 市は、SPCに対して書面で通知したうえで、本契約を解除し、かつ、本指定を取り消すことができる。
⑵ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
⑶ 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 本契約の他の規定にかかわらず、前項第1号により本契約が解除された場合、既履行部分の委託料及び第49条第2項の協議において合意されたものを除き、SPCは市に対して当該解除に関して一切の請求をすることができない。
(終了手続の負担)
第46条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及びSPCの清算に伴う評価損益等については、SPCがこれを負担する。
第8章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第47条 SPCは、本契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及びSPCは、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及びS PCは、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市がSPCから前項の通知を受領した場合、市及びSPCは、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、増加費用もしくは損害の負担又は予定していた支出を要しなくなったことによる委託料の減額その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から60日以内に市及びSPCの間で合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法をSPCに対して通知し、SPCはこれに従い本件業務を継続する。
(法令変更による増加費用・損害等の扱い)
第48条 法令等の変更により、本件業務につきSPCに合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及びSPCの間で合意が成立しない場合は、別紙5の定めに従う。
2 法令等の変更によってSPCが一定の履行義務を免れたことによりSPCにおいて予定していた支出を要しなくなった場合等、法令等の変更によってSPCにおいて支出を要しなくなった費用等を委託料から減額することが合理的であると市が判断した場合、当該委託料の減額については、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及びSPCの間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で市が委託料の減額を決定することができ、SPCはこれに従わなければならない。
第9章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第49条 SPCは、本契約の締結日以降に不可抗力にかかる事由が発生したことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及びS PCは、当該通知以降、当該不可抗力事由により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及びSPCは、当該不可抗力事由の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力事由に伴う増加費用及び不可抗力事由により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市がSPCから前項の通知を受領した場合、市及びSPCは、当該不可抗力事由に対応するために、速やかに本件業務の内容、増加費用もしくは損害の負担又は予定していた支出を要しなくなったことによる委託料の減額その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から60日以内に市及びSPCの間で合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法をSPCに対して通知し、SPCはこれに従い本件業務を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害等の扱い)
第50条 不可抗力事由により、本件業務につきSPCに合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及びSPCの間で合意が成立しない場合は、別紙6の定めに従う。不可抗力事由により本件業務につき第三者に損害が発生した場合における当該損害の負担についても同様とする。
2 不可抗力事由によってSPCが一定の履行義務を免れたことによりSPCにおいて予定していた支出を要しなくなった場合等、不可抗力事由によってSPCにおいて支出を要しなくなった費用等を委託料から減額することが合理的であると市が判断した場合、当該委託料の減額については、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及びSPCの間で合意が成立しない場合は、合理的な範囲で市が委託料の減額を決定することができ、SPCはこれに従わなければならない。
第10章 その他
(公租公課の負担)
第51条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全てSPCの負担とする。市は、SPCに対して委託料及びこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うほか、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
(秘密保持)
第52条 本契約の各当事者は、本事業又は本契約に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外には使用しないことを確認する。
⑴ 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
⑵ 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
⑶ 開示者が本契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
⑷ 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
⑸ 裁判所等により開示が命ぜられた情報
⑹ 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託
先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の保護等)
第53条 SPCは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、熊谷市個人情報保護条例(平成17年熊谷市条例第11号)及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 SPCは、熊谷市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 SPCは、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するとともに、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 SPCは、市の書面による事前の承認がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託することはできない。SPCは、市の書面による事前の承認を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 SPCは、本契約の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本契約が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに、個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 SPCもしくは第三者が前5項の義務に違反したこと、又は、SPCもしくはSPCの使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、SPCは市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
7 本条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続する。
(条例等の適用)
第54条 市及びSPCは、本契約が、熊谷市契約規則(平成17年熊谷市規則第68号)その他市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 SPCは、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請け負う又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
(請求、通知等の様式その他)
第55条 本契約ならびにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して市とSPCの間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めに従う。
3 本契約における期間の定めについては、本契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び
商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
4 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第56条 市又はSPCが、本契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(協議)
第57条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市とSPCは、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及びSPCは、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(準拠法)
第58条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第59条 本契約に関する紛争(調停を含む。)については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
別紙1 用語の定義
(第1条関係)
1. 維持管理企業
SPCから直接維持管理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
2. 維持管理業務
本施設の維持管理に関する業務をいい、以下の業務により構成される。詳細は要求水準書及び本件提案による。
① 建築物保守管理業務
② 建築設備保守管理業務
③ 備品等保守管理業務
④ 外構施設保守管理業務
⑤ 清掃業務
⑥ 警備業務
⑦ 環境衛生管理業務
⑧ 外構等保守管理業務
⑨ エネルギーマネジメント業務
⑩ 修繕・更新業務
3. 維持管理・運営期間
維持管理業務及び運営業務を実施する期間をいい、供用開始日から令和23年3月31日までの期間をいう。
4. 運営企業
SPCから直接運営業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
5. 運営業務
運営施設の運営に関する業務をいい、以下の業務により構成される。詳細は要求水準書及び本件提案による。
① 運営管理業務
② 専用使用管理業務
③ 使用料の徴収代行及び還付業務
④ 運営業務
⑤ 自主事業
⑥ 子育て世代包括支援センター及びファミリー・サポート・センターとの連携業務
6. 運営施設
本施設のうち、運営業務の対象となる(仮称)こどもセンター及び(仮称)新石原児童クラブをいう。
7. 開業準備期間
開業準備業務を実施する期間をいい、令和8年1月1日から供用開始日の前日までの期間
をいう。
8. 基本協定
本事業に関し、市と構成企業との間で令和4年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
9. 基本契約
本事業に関し、市と構成企業及びSPCとの間で令和4年●月●日に締結された基本契約書(その後の変更を含む。)をいう。
10. 供用開始日
令和8年4月1日をいう。
11. 構成企業
本事業の事業者選定手続により優先交渉権者として選定された●●グループを構成する企業であって、本件業務の一部をSPCから直接受託し又は請け負う者をいう。
12. 委託料
本契約に基づくSPCの本件業務の履行に対して市が支払う対価をいう。なお、委託料の詳細は、別紙3に記載のとおりである。
13. 指定管理者
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に定義される指定管理者であって、本施設の施設設置条例に基づき、複合施設等のうちの公の施設の管理に当たる者をいう。
14. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震もしくは疫病等の公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱もしくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又はSPCのいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
15. 附帯事業
飲食・休憩スペースの運営及び提案による民間収益事業をいい、詳細は募集要項等及び本件提案による。
16. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導もしくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定もしくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断もしくはその他の措置を総称する。
17. 募集要項等
令和4年●月●日付け熊谷市子育て支援・保健拠点施設整備事業募集要項及びその添付資料(別紙及び要求水準書を含む。)など公募時に示した資料(その後優先交渉権者選定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
18. 本件提案
本事業のSPC選定手続により優先交渉権者として選定された●●グループが市に提出した本事業の実施にかかる本件提案一式、本件提案に関する市からの質問書に対する回答書その他本件提案の説明又は補足として同グループ又はSPCが本契約の締結日までに市に提出して受理されたその他一切の資料をいう。
19. 本事業
熊谷市子育て支援・保健拠点施設整備事業をいう。
20. 本事業関連書類
募集要項等及び本件提案の総称をいう。
21. 本施設
本事業により整備される熊谷市子育て支援・保健拠点施設の総称をいい、詳細は要求水準書及び本件提案による。
22. 本指定
SPCを、本施設の指定管理者として指定することをいう。
23. 履行期間
開業準備期間及び維持管理・運営期間をいう。
なお、その他本契約に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、要求水準書において定められた意味を有するものとする。
別紙2 SPC等が付保する保険
(第13条関係)
【要求水準書及び本件提案に従い作成する。】
1.開業準備期間中の保険
① 第三者賠償責任保険
2.維持管理・運営期間中の保険
① 第三者賠償責任保険
別紙3 委託料の構成及び支払方法
(第37条、第38条関係)
【募集要項及び本件提案に従い作成する。】
1.委託料の構成
2.委託料の支払方法
3.委託料の支払いスケジュール
4.委託料の改定方法
別紙4 モニタリングの方法及び委託料の減額等
(第35条、第39条)
【募集要項に従い作成する。】
別紙5 法令変更による費用の負担割合
(第48条関係)
市負担割合 | SPC負担割合 | ||
① | 本件業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
② | 消費税・地方消費税に関する変更 | 100% | 0% |
(なお、消費税・地方消費税の税率が変更された場合は委託料の改定を行う。)
③ ①及び②以外の法令等の制定・改正の場合 0% 100%
なお、①の本件業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、本件業務及び本件業務類似のサービスを提供する事業に関する事項について特に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及びSPCもしくは本件業務に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。
ただし、上記にかかわらず、自主事業及び附帯事業に関して法令等の変更によりSPCに増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全てSPCの負担とする。
別紙6 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第50条関係)
本件業務の履行期間中に不可抗力が生じ、本件業務に関してSPCに損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき委託料の合計金額相当額の1パーセントに至るまではSPCが負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、SPCの負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
ただし、上記にかかわらず、不可抗力により自主事業及び附帯事業に関してSPCに損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用は全てSPCが負担する。