T E L:0980(73)4585 FAX:0980(73)1081 E- m a i l:kt.kikaku@city.miyakojima.lg.jp
令和4年度
宮古島市都市交通マスタープラン策定業務委託
公募型プロポーザル実施要領
宮古島市役所令和4年8月
宮古島市都市交通マスタープラン策定業務委託公募型プロポーザル実施要領
1. 趣旨
本要領は、「宮古島市都市交通マスタープラン策定業務」を委託するにあたり、適正な事業者の選定を企画力、技術力、実績等の観点から選定を行う公募型プロポーザル方式で実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。
2. 業務概要
(1) 業務名
宮古島市都市交通マスタープラン策定業務(以下、「本業務」という。) (2) 業務内容
宮古島市都市交通マスタープラン策定業務( 以下、「仕様書( 案)」という。) のとおり。
(3) 履行期間
契約締結の翌日から令和5年3月31日(金)まで (4) 対象区域
宮古島市全域
(5) 提案上限額
12,518,000円
(6) (消費税及び地方消費税を含む)
※この金額は限度を示すものであり、契約額等を示すものではない。 (7) 業務担当課
宮古島市建設部都市計画課
x000-0000 xxxxxxxxx0000x
T E L:0980(73)4585 FAX:0980(73)1081 E- m a i l:xx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
担当者:xx xx (内線 2804)
3. 業務の背景及び過年度業務概要
(1)業務の背景
本市は、合併前より人口減少が続いているが、都市計画道路ネットワークを形成するxx地域においては、総人口のピーク時より人口が増加しており、市域での都市集中が進行している。
今後の本市のまちづくりにおいては、令和 3 年 1 月に開庁した市役所を中心としたまちづくりの取組及び新型コロナウィルス感染拡大の影響による生活様式の変化や交通流動の変化等を勘案し、補助国道と主要地方道から成る幹線道路ネットワークや公共交通網を改めて検討する必要がある。
また、本市には 2 つの空港を有しているとともに、「国際旅客船拠点形成港湾」として指定されているxx港ではCIQ施設等の受入施設整備が進んでいるため、アフターコロナには、さらなる入域観光客数の増加が見込まれており、交通面における観光インフラの整備は喫緊の課題となっている。
加えて、公共交通機関の脆弱さから、観光客による二次交通はレンタカー・タクシーが大半であり、特にクルーズ船寄港中は、非常に大きな交通負荷が主要幹線道路へ集中し、次世代交通システムを含めた多様な地域交通手段の確保が必要となっている。
このため、本業務は、令和 3 年度に行った実態調査や現状分析結果に基づく問題・課題を踏まえ、都市交通マスタープランを策定することを目的とする。
(2)過年度業務概要
□委託業務(宮古島市総合都市交通体系実態調査業務(令和4年5月))
① 実態調査 報告書
※上記業務報告書等について、企画提案書作成の際の参考として成果品の閲覧及び成果品の一部をデータにて提供可能です。
「2.業務概要」に記載の担当者までお問い合わせください。
4. 参加条件
(1) 参加資格
次に掲げるすべての要件を満たすこと。
① 参加申込書提出時点において、宮古島市での指名競争入札の参加資格を有していること。
② 沖縄県内に本店または支店・営業所等を有する法人であること。
※宮古島市内業者の場合は加点評価する。
③ 本公告日から過去 10 年間に元請けとして完了した業務において、公共事業を実施する地方自治体が発注した下記[1]若しくは[ 2] の実績を1件以上有すること。(再委託による業務の実績は含まない)
[ 1] 同種業務: 地方自治体発注の「街路交通調査」における都市交通マスタープラン等の総合的な都市交通計画の策定
[2]類似業務:「街路交通調査」における都市交通実態調査や都市圏が抱える交通課題に対応した特定の都市交通計画を検討する調査
※ 関連業務として、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画策定」を完了した実績を有する場合は、内容、件数等に応じて加点評価する。
(2) 欠格条項
次のいずれかに該当する場合は、本企画提案に参加できない。
① 国税及び県税並びに市町村税を滞納している者。
② 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定によ
る欠格条項に該当する者。
③ 経営不振の状態(会社更生法(昭和 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項に基づき破産手続開始の申し立てをしたとき等。)にある者。
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項第3号並びに第4号の規定に該当する者。
⑤ 提案書提出時において、測量及び建設工事コンサルタント業者等の指名に関する要領(平成 25 年宮古島市訓令第 32 号)第4条において準用する宮古島市工事請負契約に係る指名停止等の措置及び指名停止審査会に関する要領(平成 21 年宮古島市告示第 69 号)第6条の規定による指名停止期間中である者。
⑥ その他、法令等に違反している又は違反する恐れがある者。
(3) 共同企業体
応募については単独に限らず、共同企業体でも可とする。ただし、この場合は以下のとおりとする。
① 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
② 共同企業体を構成する全ての事業者が、「( 2) 欠格条項」の全ての要件に該当しない者であること。
③ 共同企業体を代表する事業者が、「(1)参加資格」の①及び②の要件を満たす者であること。
④ 共同体を構成するいずれかの事業者が、「( 1) 参加資格」の③の要件を満たす者であること。
⑤ 共同企業体の構成員が、他に応募する共同体構成員として重複しないこと。
⑥ 共同企業体の構成員が、単独企業として重複応募しないこと。
⑦ 共同企業体を代表する事業者は、事業目的の達成のため他の共同企業との連携を密にし、各業務の推進及び成果の達成を図るものとする。
⑧ 共同企業体として応募する場合は、当該共同企業体に係る協定を締結の上応募すること。
※共同企業体のうち1社以上が宮古島市内業者の場合は加点評価する。
(4) 配置予定技術者
配置予定技術者の要件は、以下のとおりとする。
① 共通事項
配置予定技術者は、企画提案書に記載された所属の企業に公告日の3か月以上前から雇用されている者とする。
原則として、業務完了まで配置予定技術者の変更は「病休・死亡・退職等」の市が認める理由のほかは認めない。
管理技術者を担当技術者として配置することができる。
照査技術者は管理技術者及び担当技術者を兼ねることはできない。
② 配置予定技術者の資格
管理技術者及び照査技術者は、以下のいずれかの資格等を有する( 登録した)者とする。
技術士「総合技術監理部門(建設)」
技術士「建設部門(都市及び地方計画)」 RCCM(都市計画及び地方計画)
土木学会認定技術者(特別上級、上級)
③ 配置予定技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績
管理技術者は、本公告日から過去 10 年間に完了した業務において、管理技術者、担当技術者として「4.参加資格-(1)参加資格-③」で示した同種業務、類似業務への従事経験を1件以上有する者でなければならない。
なお、担当技術者には特段の実績は求めないが、担当技術者として「4. 参加資格-( 1)参加資格- ③」で示した同種・類似業務の実績がある場合は、加点評価する。
④ 手持ち業務量
※ 手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者である業務で契約金額 500 万以上の他業務を指す
管理技術者の公告日現在の手持ち業務量( プロポーザル方式により特定後未契約のものを含む)は下記のとおりとする。
業務量:全ての手持ち業務の契約金額が2億未満かつ業務件数が 10 件未満
⑤ その他
今後も新型コロナウイルスの影響が懸念されることから、管理技術者が県内に業務拠点(市内または県内在住)を有する場合は加点評価する。
〇配置予定者の要件一覧
配置予定技術者 | 雇用関係 | 技術者変更 | 業務実績 | 資格 | 手持ち業務 | 兼務 |
同種・類似業務 | ||||||
企画提案 | 合計2億未満 | 担当技術者 | ||||
管理技術者 | 過去 10 年間に | 有資格者 | ||||
提出企業 | 業 務 期 間 内 | 10 件未満 | との兼務可 | |||
1件以上 | ||||||
における | の変更は | |||||
照査技術者 | 求めない | 有資格者 | - | 兼務不可 | ||
3か月以上 | 原則不可 | |||||
管理技術者 | ||||||
担当技術者 | の雇用関係 | 求めない | 求めない | - | ||
との兼務可 |
5. スケジュール
事業者選定に係るスケジュールについては、次のとおり。
項 目 | 期 x x |
公募開始 | 令和4年8月23日(火) |
参加申込書の提出期間 | 令和4年8月23日(火) ~ 令和4年8月30日(火)12:00 |
質問票の提出期間 | 令和4年8月23日(火) ~ 令和4年9月1日(木)12:00 |
質問票への回答期間 | 令和4年8月23日(火) ~ 令和4年9月5日(月) |
参加資格審査結果 | 令和4年9月6日(火)までに通知する |
企画提案書等の提出期間 | 令和4年9月15日(木)12:00 |
一次審査結果 | 令和4年9月26日(月)までに通知する |
二次審査 (プレゼンテーション等) | 令和4年10月4日(火) 午後(予定) |
二次審査結果 | 令和4年10月7日(金)までに通知する |
※日程については、本市の都合により変更する場合がある。
※参加辞退の場合は参加辞退届を令和4年9月15日(木)12:00 までに提出すること。
6. 参加申込手続
(1) 参加申込受付期間
「5.スケジュール」のとおり (2) 参加申込受付場所
宮古島市役所 建設部 都市計画課 (3) 参加申込に必要な書類
企画提案への参加を希望する事業者は、以下により参加申込書等を提出すること。なお、共同企業体については「4.参加資格」の内容を確認する必要があることから、共同企業体各構成員分の書類を提出すること。(②~⑥の書類に限る。)
提出書類に不備・不足等がある場合は、当該項目は審査対象としない。
( 提出部数は各1部)
( 各証明書類は、提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
① 「企画提案参加申込書兼誓約書」(様式第1号)
② 「会社概要」(任意様式)
※ 事業者等の経歴、役員の構成及び氏名、組織体制、従業員数、事業概要等が把握できるもの。また、建設コンサルタント登録を行っている場合は、その写しを添付すること。
③ 納税証明書
※ 国税( 法人税・消費税及び地方消費税)、県税( 法人事業税・法人県民税)、市税(法人分)を提出すること。
④ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
⑤ 印鑑証明書(様式第1号に押印されるものと同様の印鑑)
⑥ 「業務実績報告書」(様式第2号)
※ 業務ごとに契約書の鑑の写し及び業務概要が分かる資料( 仕様書、業務計画書の写しなど)を、3 件を上限に添付すること。なお、TECRIS を「契約書の鑑の写し及び業務概要が分かる資料」の代用とする場合、業務によっては「業務概要」が詳細に記載されていないものもあるため、確実に業務概要が確認できるものを添付すること。なお、業務内容確認のために追加資料を求めることがある。
⑦ 「業務実施体制」(様式第3号)
※ 全ての配置予定技術者について雇用関係を証明する書類の写し( 健康保険証等) を添付すること。なお、管理技術者が県内に業務拠点( 在住) を有する場合は、それを証明する書類の写し(公共料金の請求書等)を添付すること。
⑧ 「予定技術者の経歴等」(様式第4-1号、第4-2号、第4-3号)
※ 管理技術者及び照査技術者については、資格要件に必要な資格等を保有することを証明する書類の写しを添付すること。
※ 担当技術者が加点評価の対象となる資格等を有する場合は、保有することを証明する書類の写しを添付すること。
※管理技術者については、本公告日から過去 10 年間の同種又は類似業務の契約書の鑑の写し及び業務概要、当該業務における役割(管理技術者など)が分かる資料( 業務計画書の写しなど) を、3件を上限として添付すること。なお、 TECRIS を「契約書の鑑の写し及び業務概要が分かる資料」の代用とする場合、業務によっては「業務概要」が詳細に記載されていないものもあるため、確実に業務概要が確認できるものを添付すること。なお、業務内容等の確認のために追加資料を求めることがある。
※ 担当技術者に加点評価の対象となる業務の実績がある場合は、業務毎に契約書の鑑の写し及び業務概要、当該業務における役割(担当技術者など)が分かる資料(業務計画書の写しなど)を、3件を上限として添付すること。
(4) 提出方法
「( 2) 参加申込受付場所」宛てに持参又は郵送( 簡易書留) により提出。郵送の場合は期間内の必着とし、以降に到着したものは受け付けない。
(5) 提案の辞退
企画提案を辞退する場合は、「企画提案参加辞退届出(様式6号)を令和4年9月1
5日(木)12:00 までに「(2)参加申込受付場所」宛てに提出すること。 (6) 評価項目等
「【資料3】公募型プロポーザル評価項目及び基準表」のとおり
7. 質問及び回答
(1) 質問票の受付について
① 提出期間 「5.スケジュール」のとおり
② 提出先 宮古島市建設部都市計画課(E-mail により提出) E-mail:xx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
※ 送付後、都市計画課都市企画係へ電話にて受信確認を行うこと。
③ 提出書類 「質問票」(様式第5号)
④ その他 電話又は口頭による質問はxx性確保等の観点から受け付けない。 (2) 質問票に対する回答
① 回答期間 「5.スケジュール」のとおり
② 回答方法 以下の宮古島市 HP の都市計画課のページにて回答する。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/
③ その他 質問の回答の内容は、本要領の追加又は修正とみなす。
8. 企画提案書等の提出
参加申込書を提出し、「参加資格審査結果通知書」により参加資格を有すると認められた事業者は、以下のとおり企画提案書等を提出すること。
(1) 提出場所、提出方法
提出場所及び提出方法は「6.参加申込手続」の(2)、(4)と同様とする。 (2) 提出部数
① xx:1部(事業者名を記載し、押印する。参考見積書添付。)
② 副本:9部(xxのコピーを可とする。参考見積書不要。) (3) 提出期間
「5.スケジュール」のとおり (4) 提出書類
No. | 提出書類 | 様 式 | 留意点等 |
1 | 企画提案書表紙 | 様式第 8 号 | A4判1頁で作成すること。 |
2 | 企画提案書 | 任意様式 | A 4 判・片面印刷を基本とし、カラー・白黒・縦横は自由とする。15 頁以内( 表紙含む) で作成し、やむを得ずA3判を使用する場合は横折込みとする。ただし、A 3判1枚につきA4判2頁と換算する。 |
3 | 業務工程表 | 任意様式 | A3判横折込み1頁で作成し、各工程を具 体 的 かつ詳 細 に記 載 すること。 なお、業務工程表は企画提案書の頁数に 含まない。 |
4 | 参考見積書 | 任意様式 | 「企画提案書」の提案内容を基に本業務の費用を見積もること。作成にあたり以下の点に留意し、A4判で作成すること。 提案上限額を超えないこと。 直接人件費算出に係る「代価表」及び直接経費算出に係る「内訳表」を |
併せて添付すること。 項目ごとの内訳及び単価、回数等を記載すること。 値引き等の記載は行わないこと。 |
(5) 留意事項
① 提出書類1から3の順に綴じ、4の参考見積書については別に綴じること。
※参考見積書はxxのみ添付。
② 記載内容については明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者に配慮すること。
③ 専門用語・略語に関しては、初出の箇所にて定義・説明を記述すること。
④ 文字サイズは 11 ポイント以上とすること。
⑤ 提出書類毎にインデックスを貼付け、各頁の下部中央に頁番号を記載すること。
⑥ 提出書類の作成及び提出に要する諸費用は応募者負担とする。
⑦ 資料の差し替え、修正は原則認めない。
⑧ 受理した企画提案書は評価結果に関わらず、返却しない。
9. 企画提案書等の作成要領 (1) 企画提案書の内容
提案にあたっては、「3.業務の背景及び過年度業務概要」及び「仕様書(案)」を踏まえ、「特定テーマ」としている2つの事項について、業務実施にあたっての考え方、取組、手法等について具体的に提案すること。
企画提案書には以下の内容を含めること。
① 業務の実施方針
② 業務の手順(フロー)
③ 業務の実施体制(参加申込時の内容と同様とする)
④ 「「資料2」評価基準/企画提案内容等の考え方」 に示す特定テーマ
⑤ 業務工程表
⑥ その他( 業務に関する知識、有益な代替案、重要事項の指摘、業務の円滑な実施に関する提案があれば記載すること)
10. 優先交渉権者の選定 (1) 審査手順について
事業者の実績や担当者の資格を審査する “1次審査” と「企画提案」に対するヒアリングなどを実施する “2次審査” の2段階審査とする。
(2) 1次審査
参加資格を満たす者が、4 者以上の場合は、業務担当課において提出書類を審査し、合計点の高い順に3者を選定する。
(3) 2次審査
本業務に係る事業者選定委員会( 以下「選定委員会」という。) にてプレゼンテーション及びヒアリングを行い、2次審査の評価の最も高い者を優先交渉権者とする。
なお、1次審査の得点は2次審査の 25%(25 点満点)に換算し、2次審査の得点
(75 点満点)と合算のうえ、全得点(100 点満点)を算定するものとする。 (4) 評価項目(1次審査・2 次審査)
資料3「公募型プロポーザル 評価項目及び基準表」のとおり (5) プレゼンテーションにおける留意事項
① 企画提案の順番は企画提案書の提出順とする。
持ち時間は1事業者あたり 35 分程度(プレゼンテーション 20 分、ヒアリング 15分)とする。
② 出席者は1事業者あたり3名以内とし、プレゼンテーションは予定管理技術者が行うこと。
③ プレゼンテーションは紙面のみによる説明も可とするが、機器( PC、プロジェクターなど)を用いた説明を行う場合は、下記④⑤の事項について留意すること。
④ 選定委員会を円滑に進行させるため、プレゼンテーションに使用するデータ
(MicrosoftOffice PowerPoint、Adobe PDF などによるデータ)は選定委員会の開催日前日までに業務担当課あてに送付しておくこと。
⑤ プレゼンテーションに使用する PC、プロジェクター、スクリーン、電源コードリール、ポインターは本市が用意する。それ以外で使用する機材等は全て事業者で用意すること。
⑥ プレゼンテーション用の配付資料については、原則認めない。ただし、事業者が企画提案書の内容を詳細に説明する必要があると判断した場合はその配付を可能とするが、単に企画提案内容の不備による追加資料である場合は、審査の対象とならない。
(6) 参加者が次の事項に該当した場合は、失格とする。
① 参加資格要件に該当しないことが判明した場合。
② 提案上限額を超えた場合。
③ 書類等に虚偽の記載をしたとき。
④ 所定に日時、場所に参加申込及び企画提案書を提出しないとき。
⑤ 誤字、脱字等により極端に意思表示が不明確であるとき。
⑥ 本企画提案に関する資格・条件等に反したとき。
⑦ その他審査評価に影響を及ぼすような不誠実な行為を行ったとき。 (7) 優先交渉権者の選定
選定委員会による2次審査の結果、最も高い得点を獲得した事業者を優先交渉権者とし、次点の者を次点交渉権者とする。ただし、最も高い得点を獲得した事業
者が2以上ある場合は、企画提案書(特定テーマに対する企画提案) の評価の得点が高い者を優先交渉権者とする。
(8) 審査結果通知等
① 1 次審査結果について、令和4年9月26日( 月) までに1次審査参加事業者に個別の結果を書面で発送する。(2次審査に選定された事業者には開催日時などの詳細を併せて通知する)
② 2 次審査結果について、令和4年10月7日(金)までに結果を書面で発送する。
11. 契約交渉
選定終了後、優先交渉権者に選定された事業者は、速やかに本市と契約交渉にあた り、提案内容・契約手法等の詳細について協議する。双方協議の上で受託事業者として決定し、本業務委託契約を締結する。「契約者及び契約金額」については契約締結次第、市ホームページにて公表する。
なお、協議が合意に至らなかった場合は次点交渉権者と協議に入るものとする。
優先交渉権者が契約締結前に、宮古島市から指名停止処分を受けるなどにより参加資格を失った場合、または虚偽の提案を行ったことが判明した場合、当該交渉権者を失格とし、2次審査結果において次の順位の者を新たに優先交渉権者とすることができる。
12. その他の事項
(1) 本企画提案により知り得た本市独自の情報や個人情報等は適正に管理し、情報漏洩や不正使用を行ってはならない。
(2) 参加申込、提案書等の作成、提出、プレゼンテーション及びヒアリング等に要する費用は参加者の負担とする。
(3) 審査書類提出から契約締結までの間に欠格条項に該当することとなった場合は、その時点で失格とする。
(4) 提出された提案書等の書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものは、無効の扱いとする。
(5) 宮古島市から貸与されたすべての資料は、提案書等の作成以外の目的で使用することはできない。
(6) 提案書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とする。
(7) 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の日本国及び日本以外の国の法令に 基づき保護される第3者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた一切の責任は、提案事業者が負うものとする。
(8) 企画提案書等を受理した後の提案事業者による加筆・修正等は原則認めない。また、提出された書類は返却しない。
(9) 提案書等は、本事業の目的以外に無断で使用しないものとする。ただし、xx性、透明性を期すため、公表することがある。