Contract
令和4年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業サービス提供約款
本事業において、xxxから参画事業者として認定された認可外の居宅訪問型保育サービス(以下「ベビーシッター」という。)事業者(以下「認定事業者」という。)は、この約款に基づき、適切にサービスを提供するものとする。
第1 ベビーシッターの要件及び配置基準等
1 本事業に従事するベビーシッターは、次の(1)から(3)までのすべてを満たす者とする。
ただし、(2)については、ベビーシッターの急病等、事前に予測不能な事情による場合であって、利用者が了承する場合に限り、適用しないことができる。
(1)書面により、認定事業者と雇用契約等を締結し、認定事業者の指揮命令に従ってサービスを提供する者
(2)「令和4年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業に従事するベビーシッター要件について」を満たした者
(3)認定事業者において、以下の内容の研修を修了しており、かつその記録が確認できる者
ア 自社の業務マニュアル、保育マニュアル及び事故防止等マニュアルの理解の徹底イ 保育実習(実際に乳幼児の保育を行うものをいい、第三者が実施する外部研修を含
む。見学実習や人形を使った実習等は該当しない。)
2 認定事業者は、本事業に従事するベビーシッターに、以下の内容の研修及び指導を受ける機会を提供し、常にサービスの質の向上に努めなければならない。
(1)保育の質の向上及び事故防止(第三者が実施する外部研修を含む。)
(2)「ヒヤリ、ハット」事例及び事故の再発防止のための安全指導
3 認定事業者は、本事業に従事するベビーシッターに対し、事故防止、職業倫理等について、注意喚起等を定期的に実施するものとする。
4 ベビーシッターの配置基準は、乳幼児1人につき1人を厳守するものとする。ただし、共同保育の場合であって、かつ、保護者が契約において同意しているときは、例外として、これを適用しないことができる。
5 認定事業者は、予約・手配表又は予約受付簿等、利用者の予約とベビーシッターの手配状況が確認できるものを備え、利用者が希望する場合には、ベビーシッターの手配予定表を利用者に提出するものとする。
第2 保育内容
認定事業者は、保育に従事するベビーシッターに、保育内容等についての記録(以下「保
育記録」という。)を作成させ、保育記録に基づいて、利用者への報告を利用の都度行わせるものとする。
第3 認定事業者の事業運営上の留意事項
1 認定事業者は、利用者に対し、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」を発行しなければならない。
2 認定事業者は、本事業の実施に当たり、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業参画事業者認定基準」(以下「認定基準」という。)を遵守しなければならない。また、認定基準の各条項を満たさないこととなった場合は、直ちにxxxに申し出なければならない。
3 認定事業者は、対象者から利用の申込みを受けた場合において、その内容がこの約款の各条項に定めのある事項に違反する場合又は違反するおそれのある場合には、その内容を説明の上、サービスの提供を拒否しなければならない。
4 認定事業者は、本事業に従事するベビーシッターに対し、この約款の各条項に定めのある事項について常に周知を図るものとする。また、xxxからこの約款の改正又は解釈について書面又は口頭により通知があった場合も同様とする。
5 認定事業者は、本事業への参画を中止することとした場合には、中止する日の1か月前までにxxxに申し出なければならない。ただし、この場合においても、すでに本事業に係る契約を締結した利用者については、契約期間において、本約款に基づくサービスを提供しなければならない。
6 認定事業者は、この事業から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は貸与し、若しくは担保に供してはならない。
第4 個人情報の管理
認定事業者は、サービスの提供等において得られた個人情報について、ベビーシッターに対する教育指導の実施及び関係書類・データの管理保管を徹底し、個人情報の管理に万全を期すものとする。
第5 苦情等への対応
認定事業者は、利用者の意見、要望、苦情及びトラブルに対応する窓口を設定し、利用者に周知するとともに、利用者からの苦情、相談に対し、誠意をもって丁寧に対応するものとする。
第6 事故の発生防止及び発生時の対応等
1 認定事業者は、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故防止のための取組み】~施設・事業者向け~(平成28年3月)」を参
考に、事故の発生防止等のための取組に努めるものとする。
2 認定事業者は、万が一事故が発生した場合には「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故発生時の対応】~施設・事業者、地方自治体共通~(平成28年3月)」を参考に、適切な対応を行うものとする。
3 認定事業者は、事故が発生した場合は、次の(1)及び(2)により、xxxに報告すること。
(1)報告する事故は次のとおりとする。
・死亡事故
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
・派遣したxxxxxxxが児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めること等、児童の人権に十分な配慮を行っていないとき
なお、「30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等」には、意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含む。意識不明の事故については、その後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。
(2)報告する期日は次のとおりとする。
第1報 原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)
第2報 原則1か月以内程度。状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。ま た、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。
第7 指導監督(報告、立入調査、指導等)
1 xxx及び区市町村は、この事業に関し必要があると認めるときは、認定事業者に対し報告を求める。
2 xxx及び区市町村は、この事業に関し必要があると認めるときは、認定事業者の事務所に立ち入り、本事業に係る帳簿類、保育記録等を検査し、又は写しの提出を求める。
3 xxxは、第2項の立入調査の結果、認定基準及び本約款に照らして、改善を求める必要があると認められる場合は、報告期限を付した文書による指導を行い、認定事業者から改善の状況及び計画について、文書による報告を求める。
なお、xxxは、認定事業者に対し、本事業に係る新規契約の停止等の必要な措置を求めることができる。
4 xxxは、第3項の指導を行っても改善されない場合又は改善の見通しがない場合(報告期限を経過しても報告がない場合を含む。)は、認定事業者に対し、改善を勧告する。
ただし、児童の福祉を確保するため、次の場合は、認定事業者に対し、第3項の指導を行うことなく改善を勧告することができる。
(1)著しく不適正な保育内容である場合
(2)著しく利用児童の安全性に問題がある場合
(3)その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
5 xxxは、認定事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第8 関係帳票類の保管
認定事業者は、本事業によるサービスを提供した場合は、以下の書類を整備し、当該年度終了後5年間保管するとともに、xxxから指示があった場合は速やかに開示しなければならない。
1 利用者との請負契約書等
2 サービス予約・手配表又は予約受付簿等、利用者の予約状況が確認できるもの
3 対象児童に係る保育記録
4 利用者に対する利用料金の請求書及び請求内訳書の控え
5 利用者が支払った利用料金の入金が確認できるもの
6 ベビーシッターの就労に関する契約書
7 認定事業者がベビーシッターに対して行った業務の指示内容が確認できるもの
8 ヒヤリ、ハット報告書(重大な事故が発生するリスクがあった場合の記録)及び重大な事故が発生した場合の事故状況の記録
9 その他、サービスに関する事項、内容を記録した書類及び帳簿
第9 事業者の認定取消し
1 xxxは、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、参画事業者としての認定を取り消すことができる。
(1)本事業の認定基準を満たさなくなったとき
(2)偽りその他の不正の手段により、認定を受けた事実が判明したとき
(3)xxx又は区市町村に虚偽の報告を行った場合(書類に虚偽の記載があった場合を含む。)
(4)本約款に定める事項に違反したとき
(5)第7の規定に基づく指導監督に従わなかったとき
2 xxxは、第1項の規定により認定の取消しを行った場合は、直ちに当該事業者名をxxxのホームページで公表し、本事業の利用者に周知する。
3 xxxは、第1項の規定により認定の取消しを行った場合は、以後、当該事業者の認定を行わないことができる。
第10 認定事業者の事業廃止等に関する手続き
1 認定事業者は、ベビーシッター事業を廃止し、又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨をxxxに申し出なければならない。
2 認定事業者は、自社と本事業に係る契約を締結している利用者であって、当該廃止又は休止若しくは認定取消しの日以後においても引き続きサービスの提供を希望する者に対
し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の認定事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第11 本約款の改正及び疑義解釈
xxxは、必要に応じ、本約款の改正及び疑義解釈ができるものとする。
改正は、改正後の約款を認定事業者指定のメールアドレスに電子メールにより送付することをもって周知し、その効力は、特段の規定がない限り、電子メールの送信日から適用されるものとする。
附則
本約款は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。