Contract
この協定書は案であり、本市全体の方針等により、変更する場合があります。
横浜国際プールの管理運営に関する基本協定書
共同事業体の場合は、
○○○○共同事業体 代表者○○株式会社
横浜市長(以下「市」という。)と株式会社○○(以下「指定管理者」という。)とは、次のとおり、横浜国際プール(以下「本施設」という。)の管理運営に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、地方自治法に基づく公の施設である本施設の、スポーツ振興事業の推進に当たっての重要性を指定管理者が十分に理解及び認識し、市と連携して、適正かつ円滑に管理運営していくため、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 指定管理者は、民間事業者のノウハウや能力を活用して、公の施設設置の目的を効果的かつ効率的に達成するという指定管理者制度の趣旨に鑑み、本施設の管理運営に際しては、本施設におけるサービスの拡充やスポーツ振興事業の推進に貢献するとともに、新たな事業やサービスを積極的に展開していくべき立場にあることを確認する。
2 指定管理者は、本施設における市民サービスの継続的かつ安定的提供を担う責任を有することを十分に踏まえ、本施設の管理運営(以下「本指定管理」という。)の期間(以下「指定期間」という。)を、責任を持って全うすべき立場にあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 指定管理者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理運営(以下「本指定管理」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(xxxxの原則)
第4条 市及び指定管理者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(対象施設)
第6条 本指定管理の対象となる施設の名称及び所在地は次のとおりとする。横浜国際プール
横浜市xx区北xx7丁目3番1号
2 指定管理者は善良なる管理者の注意をもって施設の管理運営を行わなければならない。
(指定期間等)
第7条 本指定管理の期間(以下「指定期間」という。)は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。ただし、社会経済情勢等の変動を理由に、指定期間が変更となる可能性がある。なお、指定期間の変更を理由とした指定管理者に対する補償は行わない。
2 本指定管理に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本指定管理の業務の範囲と実施条件
(本指定管理の実施により達成すべき目標)
第8条 指定管理者が、本指定管理の実施によって達成を目指すべき目標は以下の通りとする。
提案書の内容に基づき、市と指定管理者で協議の上、決定します。
(1) ○○○○○○○○
(2) ○○○○○○○○
(3) ○○○○○○○○
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 本指定管理において、指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる通りとする。
(1) 横浜市スポーツ施設条例(平成10年3月条例第18号。以下「条例」という。)第
2条に規定する事項に関すること
(2) 横浜国際プール第4期指定管理者公募要項及び横浜市国際プール第4期指定管理者業務の基準に規定する事項に関すること
(3) その他市が定める業務
(市が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、市が行うものとする。
(1) 本施設の目的外使用の許可
(2) 本施設の大規模な修繕・改修にかかる業務
(3) その他法令等において別に定められること
(責任者の配置)
第11条 指定管理者は、常時1名の常勤職員を責任者として配置する他、責任者を含む常時3名以上の常勤職員を配置することとします。
また、常勤職員のうち1名を管理運営責任者(館長)に定めることとします。
(業務従事者)
第12条 指定管理者は管理開始前までに、指定管理者が雇用し本指定管理に従事する者
(以下「業務従事者」という。)の名簿を、市に提出しなければならない。
2 指定管理者は、業務従事者に変更があった場合は、速やかに届け出るものとする。
3 指定管理者は、自らの責任と費用負担で業務従事者の労働安全衛生管理を行うものとする。
4 市は、指定管理者が配置した業務従事者が、本指定管理を行うことについて正当な理由により不適当と認めた場合は、理由を付した文書をもって業務の改善を求めることができる。
5 指定管理者は、前項の規定に基づく請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
6 指定管理者は、前項の規定に基づき、業務の改善を行ったことにより、指定管理者の負担する費用が増加し、又は損害が発生しても、係る増加費用又は損害について市に対し、いかなる費用の負担も求めることができない。
(業務の範囲又は業務実施条件の変更)
第13条 市又は指定管理者は、必要と認めた場合は、第9条及び第10条に定める本指定管理の業務の範囲の変更を求めることができる。当該変更を求める場合は理由を付した文書をもって行うものとする。
2 市又は指定管理者は、前項に定める文書の提出があった場合は、遅滞なく協議に応じなければならない。
3 前項の規定に基づく協議の結果により、業務の範囲又は業務実施条件に変更が加えられることにより生じる指定管理料の変更についても協議の対象とする。
(近隣対策)
第14条 指定管理者は、自己の責任及び費用において、本業務を遂行するにあたり合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、近隣対策の実施について、指定管理者は市に対し事前及び事後にその内容及び結果を速やかに報告するものとし、市は指定管理者に対して必要な協力を行うものとする。
第3章 本指定管理の実施
(本指定管理の実施)
第15条 指定管理者は、横浜市スポーツ施設条例(平成10年3月条例第18号。以下「条例」という。)、条例施行規則(平成20年3月規則第35号。以下「規則」という。)、本協定、年度協定、公募要項、業務の基準、賃金水準スライドの手引きのほか、提案書、事業計画書等に基づき、誠実かつ円滑に本指定管理を実施するものとする。
2 本協定、公募要項、業務の基準及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、公募要項、業務の基準、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて業務の基準を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(法令の遵守)
第16条 指定管理者は、本指定管理の実施に当たり、関係する法令を遵守しなければならない。関係する主な法令については、以下の通りとする。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)
(3) 横浜市スポーツ施設条例(平成 10 年3月条例第 18 号)
(4) 横浜市スポーツ施設条例施行規則(平成 20 年3月規則第 35 号)
(5)横浜市市民協働条例(平成 24 年6月条例第 34 号)
(6) 横浜市市民協働条例施行規則(平成 25 年2月規則第 15 号)
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(8) 横浜市個人情報の保護に関する条例(平成 17 年2月条例第6号)
(9) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月条例第 51 号)
(10) 労働関係法令(労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等)
(11) 建物・設備の維持保全関係法令(建築基準法、消防法、電気事業法、水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律等)
(12) 環境関係法令(エネルギーの使用の合理化に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律等)
(13)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)
(14)横浜市行政手続条例(平成7年3月条例第 15 号)
(13)神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和 34 年4月条例第4号)
(14)神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則(昭和34年4月規則第16号)
(15)国土交通省及び文部科学省「プールの安全標準指針」(平成19年3月)
(16)厚生労働省「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月)
(17)横浜市プール事故防止標準マニュアル(平成18年9月横浜市)
※ただし、マニュアル制定後、神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則が改正になりました。マニュアルの中で、規則に規定がある内容については、規則を優先して遵守してください。
(18)警備業法(昭和47年法律第117号)
(開館時間及び休館日)
第17条 開館時間及び休館日は、規則第2条第1項及び第3条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 開館時間
午前9時30分から午後9時30分まで
(2) 休館日
ア 年末年始 12月29日から翌年1月3日までイ 施設点検日
2 前項の規定に関わらず、市は、特に必要があると認める場合は、開館時間及び休館日を変更することができる。また、指定管理者が申請し、市が承認した場合にも開館時間及び休館日を変更できることとする。
(利用の許可)
第18条 指定管理者は、条例第7条第1項の規定に基づく施設利用の許可(以下「利用許可」という。)の実施に当たっては、条例、規則及び横浜市行政手続条例(平成7年3月条例第15号)、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)等の規定に従わなければならない。
2 指定管理者は、利用の許可の実施に当たって疑義がある場合には、市と協議するものとする。
(事前準備)
第19条 指定管理者は、指定期間の開始に先立ち、本指定管理の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
2 指定管理者は、本指定管理を遂行するために許認可が必要な場合は、指定管理者の責任において、それを取得しなければならない。
3 指定管理者は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、市に対して本施設への立入りを申し出ることができる。
4 市は、指定管理者から前項の申出を受けた場合は、正当な理由のある場合を除いてその申出に応じるものとする。
(第三者による実施)
第 20 条 指定管理者は、第9条に定める業務の一部について、委託する業務の内容、委託契約の締結方式及び相手方等に関して予め市と文書により協議し承認を得た上で、第三者に委託することができる。
2 指定管理者がその業務の一部を第三者に実施させることとなる場合は、すべて指定
管理者の責任及び費用において行うこととし、当該業務に関し指定管理者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害は、すべて指定管理者が負担するものとする。
(施設の維持保全等)
第21条 指定管理者は、本施設の施設及び設備について、市が別に定める基準に基づき、適切な維持保全を行わなければならない。
2 本施設の修繕については、1件につき200万円(消費税別)を超えるものについて は市が自己の責任及び費用において実施するものとし、1件につき200万円(消費税 別)以下のものについては指定管理者の責任及び費用負担において実施するものとす る。ただし、当該年度中に指定管理者が行う修繕の費用負担が提案額を超える際は、責任の所在及び費用負担について、市と指定管理者の協議により決定するものとする。
3 指定管理者が前項に規定する本施設の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、市に対して予告し了承を得るものとする。
4 管理施設の改修、増築、移設について、市の承認を得た場合、指定管理者は自己の責任及び費用において実施することができる。
(電気xx技術者の選任及び届出等)
第22条 指定管理者は、自家用電気工作物の保安の監督をさせるため、電気xx技術者を選任し、経済産業省関東東北産業保安監督部に届け出なければならない。
2 指定管理者は、市から指定管理者として指定を受けた本施設の自家用電気工作物について、電気事業法第39条第1項(技術基準の遵守)の義務を果たすものとする。
3 市は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、指定管理者が選任する電気xx技術者の意見を尊重する。
4 市及び指定管理者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気xx技術者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。
5 市及び指定管理者は、電気xx技術者として選任する者に、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務を、誠実に行うことを確約させる。
(緊急時の対応)
第23条 指定期間中、本指定管理の実施に関連し、又は本施設において事件・事故又は火災、地震等による損傷等(以下「緊急事態」という。)が発生した場合、指定管理者は直ちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に遅滞なく通報しなければならない。
2 指定管理者は、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ、その原因を調査し、市に遅滞なく報告するものとする。当該調査に関し、市は必要な協力を行うものとする。
3 指定管理者は、緊急時の連絡網を作成し、市に提出するものとする。
(事件・事故等の防止及び対応体制)
第24条 指定管理者は、事件・事故等を防止し施設の損害等を最小限に止めるため、事件・事故等の防止及び対応体制等について定めたマニュアル等を作成し、職員を指導しなければならない。
2 指定管理者は、前項のマニュアル等に基づき、随時、施設の安全性やサービス内容について点検し、必要な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第25条 指定管理者及び業務従事者は、本指定管理の実施により知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第26条 指定管理者は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)に基づき、個人情報の具体的な取扱いに係る規律を整備するほか、個人情報の保護に関する法律及び横浜市個人情報の保護に関する条例その他秘密保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないものとする。
2 指定管理者は、市が示す「保有個人データの開示等の請求に関する標準規程」に準拠して「保有個人データの開示等の請求に関する規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
3 第1項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。
(情報公開の責務)
第27条 指定管理者は、市が示す「情報公開に関する標準規程」に準拠して「情報公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
(本施設のウェブサイトの管理)
第28条 指定管理者は、本施設のウェブサイトを設置する際には、次の情報を掲載しなければならない。
(1) 指定管理者名
(2) 本施設の事業報告書等が掲載されている市ウェブページのリンク
2 指定管理者は、ウェブサイト等インターネットを利用して情報を受発信する場合は、すべての人が安全かつ適切に情報を得られるよう、セキュリティを確保するとともに、
「ウェブアクセシビリティ仕様書」に基づき、「JIS X 8341-3:2016の適合レベルAA」
に準拠したウェブアクセシビリティに配慮しなければならない。
(文書管理)
第29条 指定管理者は、本指定管理の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければならない。
(人権の尊重)
第30条 指定管理者は、本指定管理の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度1回以上実施するよう努めなければならない。
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮の提供)
第31条 指定管理者は、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市職員対応要領」を参考に合理的配慮の提供に努めなければならない。
第4章 備品等の扱い
(指定管理者による備品等の管理等)
第32条 指定管理者は、本指定管理実施の用に供するため、別途市が示す備品台帳に記載された市が所有する備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を管理する。
2 指定管理者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本指定管理実施の用に供することができなくなった場合、指定管理者は、市との協議により、必要に応じて、自己の費用により当該備品等を修繕するものとする。
4 前項の場合において、多額の費用を要することなどにより当該備品の修繕が困難なときは、指定管理者は、市との協議により、必要に応じて、当該備品を廃棄することができる。
5 前項の規定に基づき当該備品を廃棄する場合、指定管理者は、市との協議により、同等の機能を有する備品等を、自己の費用により購入又は調達するものとする。ただし、市が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
6 指定管理者は、前項の規定により購入または調達した備品等について、市に所有権を移転するとともに、備品等(Ⅰ種)として管理することができる。ただし、市が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
7 指定管理者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を破損滅失したときは、市との協議により、必要に応じてこれを弁償するものとする。
(指定管理者による備品等の購入等)
第33条 指定管理者は、本指定管理の実施のため、自己の費用により備品等を購入又は調達することができる。
2 指定管理者は、自己の費用により購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を帳票に記載し、前条に規定する備品等(Ⅰ種)と明確に区別して管理しなければならない。
3 前項に規定する備品等(Ⅱ種)は、指定管理者に帰属するものとする。ただし、市と指定管理者の協議により、市に所有権を移転することを妨げない。
第5章 業務実施に係る市の確認事項
(事業計画書)
第35条 指定管理者は、市が定めるところにより、市の指定する期日までに事業計画書を市に提出しなければならない。
2 事業計画書作成の際には、運営目標を具体的な指標として設定し、年度末の振り返り時には目標と実績との差異を踏まえて改善計画を策定し、次の目標設定に生かすものとする。
3 市及び指定管理者は、事業計画書を変更しようとするときは、市と指定管理者の協議により決定するものとする。
(年間事業報告書等)
第35条 指定管理者は、市が定めるところにより、市の指定する期日までに年間事業報告書等を市に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が年度の途中において指定管理者に対する指定管理者の指定を取消した場合は、指定管理者は、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の年間事業報告書等及び月間事業報告書等を市に提出しなければならない。
3 市は、必要があると認めるときは、年間事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、指定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(修繕報告等)
第37条 指定管理者は、各種点検を経て行った修繕等や、建築局が実施する劣化調査及び二次点検等に伴い建築局から指摘を受け行った修繕等について、修繕等が終了した場合は速やかに、修繕年月日、修繕箇所、修繕費、施工者等、修繕内容(修繕工事完成図、工事写真等による)の報告を市に行わなければならない。
なお、市から求められた場合は、修繕箇所に修繕年月日が分かるよう表示する。
(本指定管理実施状況の確認及び改善の指示)
第38条 市は、前条までに定めるもののほか、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第10項に基づき、指定管理者に対して本指定管理の実施状況について随時、報告を求め、また実地について調査するため、本施設に立ち入ることができる。
2 指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 前条の規定に基づく報告及び第1項の規定に基づく報告及び実地調査により、指定管理者の本指定管理の実施内容等が、条例、規則、要綱、その他市が提示する要件等を満たしていないと認められる場合、市は、法第244条の2第10項に基づき、指定管理者に対して業務の改善を指示するものとする。
4 指定管理者は、前項の指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を市に報告しなければならない。
(第三者評価)
第39条 指定管理者は、本施設の管理運営に関し評価、検証等を行うことを目的として、横浜市スポーツ施設等指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)による第三者評価(以下「第三者評価」という。)を、指定期間の2年目又は3年目のいずれかのうち市と指定管理者の協議により定める時期に、1回受審しなければならない。
2 指定管理者は、第三者評価を受審するに当たって、市から、選定評価委員会への出席、資料の提出、報告等を求められたときは、これに従わなければならない。
第6章 指定管理者の収入等
(指定管理者の収入)
第40条 指定管理者の収入は、指定管理料、利用料金、スポーツ教室事業等収入、広告業務収入、自主事業収入及び雑入とする。
2 指定管理者は、前項の収入について、必要な帳簿を作成し他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。
(指定管理料)
第41条 市は、本指定管理実施の対価として、各年度の市歳出予算の範囲内で指定管理者に対して指定管理料を支払う。
2 市が指定管理者に支払う指定管理料の額及び支払い方法等は、指定管理者が公募時に提出した提案書類等による提案額に基づき、各年度に市と指定管理者が協議し締結する協定(以下「年度協定」という。)に定めるものとする。
3 前項に基づく各年度の協議において、選定時に指定管理者が提案した金額を下回る金額を当該年度の指定管理料とする場合、指定管理者は、市に対し、文書をもって管理運営の内容の変更に関する協議を申し出ることができる。
4 市は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
(指定管理料の変更)
第42条 各年度中の物価水準の変動その他やむをえない事由により、市又は指定管理者が、各年度の当初に合意した指定管理料が不適当と認めたときは、相手方に対し、文書をもって指定管理料の変更に関する協議を申し出ることができる。
2 市及び指定管理者は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
3 指定管理料変更の要否及び指定管理料の額の変更は、市と指定管理者の協議により定めるものとする。
(賃金水準の変動への対応)
第43条 指定期間中の賃金水準の変動に応じて、人件費を変更し、各年度の指定管理料を支払うものとする。また、変動分がマイナスの場合も指定管理料に反映するものとする。
2 賃金水準の変動は、次年度の指定管理料に反映するものであり、当該年度の変動は指定管理者の負担とする。
3 市又は指定管理者は、社会情勢等の著しい変動により、賃金水準の変動を指定管理料に反映することが不適当と認めた場合には、相手方に対して協議を申し出ることができる。
4 市及び指定管理者は、前項に定める協議の申し出があった場合は、これに応じなければならない。
5 指定管理料への反映の有無については、市と指定管理者の協議により定めるものとする。
6 年度途中の基礎単価及び人員配置の変動に伴う人件費の変更については指定管理者の負担とする。なお、次年度以降にわたるような恒常的かつ大幅な変更については、別途協議するものとする。
第44条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定に基づき、本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。
3 指定管理者が、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、市又は市が指定するものに円滑に引継ぎを行うものとする。
4 利用料金の額は、条例第 13 条第2項の規定で定める額の範囲内において、市の承
認を得て指定管理者が定めるものとし、必要に応じて市と指定管理者の協議を行うものとする。
5 指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに3か月以上の周知期間を設けなければならない。ただし、指定当初に従前の料金を変更すること無く利用料金の承認申請を行う場合は、料金の承認後速やかに周知を行うものとする。
6 指定管理者は、条例第 14 条及び規則第 11 条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
(公租公課)
第45条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて指定管理者の負担とする。
(管理口座)
第46条 指定管理者は、本指定管理の実施に係る収入及び支出を適正に管理することを目的として、本指定管理専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
2 指定管理者は、第39項第3号に定める指定期間外の利用に係る利用料金収入については、前項で規定する口座と別の口座を設け、これを管理するものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第47条 指定管理者は、故意又は過失により本指定管理を実施する施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
2 市の責めに帰すべき事由により指定管理者に損害が生じた場合は、指定管理者は当該損害の賠償を市に請求することができる。
(第三者への賠償)
第48条 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項ただし書きの場合で、市及び指定管理者の負担の割合が不明なときは、両者の協議により、負担の割合を定める。
3 市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に発生した損害について、指定管理者に代わって第三者に賠償した場合、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生
した費用を指定管理者に対して求償することができる。
(保険)
第49条 指定管理者は、指定期間中、指定管理者を被保険者、横浜市を追加被保険者とする指定管理に対応した施設賠償責任保険に加入しなければならない。なお、対人補償の保険金額は対人賠償1名、対物賠償1事故につき、それぞれ1億円以上とする。
(不可抗力発生時の対応)
第50条 不可抗力の発生により市又は指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生する恐れがある場合、指定管理者は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した損害等の費用負担等)
第51条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生した場合、指定管理者は文書で当該内容を市に報告しなければならない。
2 市は、指定管理者からの報告に基づき、当該損害等についての調査を行い、当該費用について合理性の認められる範囲で、その費用を負担するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して市に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用は市が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の一部免除)
第52条 不可抗力の発生によって本指定管理の一部の実施ができなくなったと認められる場合、指定管理者は不可抗力により受ける影響の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。
2 指定管理者が不可抗力により本指定管理の一部を実施できなかった場合、市は、指定管理者と協議のうえ、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分について、指定管理料から減額することができるものとする。
3 前項の規定に基づき、市は、指定管理者に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第53条 指定管理者は、指定期間の満了若しくは本指定管理の取消に際し、本施設の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、市又は市が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならない。
2 市は、必要と認める場合には、本指定管理の終了前に、指定管理者に対し、市又は
市が指定するものによる本指定管理の内容等についての調査を申し出ることができるものとする。
3 指定管理者は、市から前項の調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 第1項の規定による本指定管理の引継ぎ等に関する費用は、指定管理者の負担とする。
(原状回復義務)
第54条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、市に明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、指定管理者は本施設の原状回復は行わずに、別途市が定める状態で市に対して明け渡すことができるものとする。
(備品等及び文書等の扱い)
第55条 本指定管理終了に際し、備品等の扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)について、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き渡さなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)について、指定管理者は、原則として自己の責任と費用において撤収するものとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して備品等(Ⅱ種)を引渡すことができるものとする。
2 本指定管理終了に際し、本指定管理の実施に必要な文書等について、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第9章 指定取消及び業務の停止等
(市による指定の取消等)
第56条 市は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときとは、次の場合とする。
(1) 指定管理者が当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき
(2) 指定管理者が法第244条の2第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき
(3) 指定管理者が法第244条の2第10項の規定に基づく市の指示に従わないとき
(4) 指定管理者が当該施設の公募要項に定める資格要件を失ったとき
(5) 申込みの際に指定管理者が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
(6) 指定管理者の経営状況の悪化や組織再編行為等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき
(7) 指定管理者の本指定管理に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
(8) 指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき
(9) 不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき
(10) 指定管理者から、次条に基づく指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面による申し出があったとき
(11) 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき
(12) その他、指定管理者による管理を継続することが適当でないと市が認めるとき
3 第1項の規定により指定を取消し、又は本指定管理の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
4 市は、第1項の規定により、年度途中において、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、指定管理者が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
5 第1項の規定により指定の取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合、指定管理者の責めに帰すべき事由により市に損害が生じたときは、指定管理者は市に対して賠償をしなければならない。
(指定管理者からの指定取消等の申出)
第57条 指定管理者は、市が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場 合、市に対して指定取消又は管理業務の全部又は一部の停止を申し出ることができる。
2 市は前項の申出を受けた場合、指定管理者への協議を経てその措置を決定するものとする。
3 第1項の申出に基づき、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、指定管理者が既に受領している指定管理料について、市と指定管理者の協議によりその返還する額を決定するものとする。
4 第1項の申出に基づき、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、市が指定管理者に損害を及ぼしたときは、市はその損害を賠償するものとする。
5 第1項の申出に基づき、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたことにより市が被る損害及び増加費用について、指定管理者はその賠償の責を負わない。
(不可抗力による指定の取消等)
第58条 市又は指定管理者は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本指定管理の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止に関する協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は、指定の取消又は管理業務の全部又は一部の停止を行うものとする。
3 前項の指定の取消によって指定管理者に発生した損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により決定するものとする。
(指定取消時の扱い)
第59条 第53条から第55条までの規定は、第56条から第58条までの規定により本指定管理が終了した場合に、これを準用する。ただし、市及び指定管理者が合意した場合は、この限りでない。
(指名停止)
第60条 指定管理者が本市指名競争入札に参加する資格を有する者であり、本市指名停止等措置要綱第2条別表第1から別表第3までの各号に掲げる措置要件の一に該当する場合は、当該各号に定めるところにより期間を定め、指定管理者について、指名停止を行う。
第10章 その他
(権利義務の譲渡の禁止)
第61条 指定管理者は、本協定及び年度協定に基づいて取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。
(連絡調整)
第62条 指定管理者は、本指定管理を円滑に履行するため、市及び関連機関との情報交換や業務の調整を図るものとする。
(本指定管理の範囲外の業務)
第63条 指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、かつ本指定管理の実施を妨げない範囲において、指定管理者の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 指定管理者は自主事業を実施する場合は、自主事業の事業計画書を事前に市に提出
し、承認を得なければならない。この場合において、市及び指定管理者は必要な協議を行うものとする。
3 市及び指定管理者は、協議により、自主事業の実施条件等を別に定めることができるものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第64条 本協定に関する市と指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合又は市が特別に認めた場合を除き、文書により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して市と指定管理者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して市と指定管理者間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。
(災害等発生時の対応)
第65条 指定管理者は、横浜市震災対策条例(平成10年2月条例第1号)第8条に定める事業者としての基本的責務及び横浜市防災計画に基づく本施設の管理者としての責務を果たさなければならない。
2 指定管理者は、災害等の発生時における市による本施設の使用に関して、市との間で「災害時等における施設利用の協力に関する協定」(以下「災害時協定」という。)を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。
3 指定管理者は、市が作成する「指定管理者災害対応の手引き」(以下「災害対応手引き」という。)に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
4 指定管理者は、災害等の発生時には、「災害時協定」及び「災害対応手引き」に規定のない事項であっても、被災者の援助活動等に関して市が協力を求めた場合には、市に協力するよう努めるものとする。
(廃棄物の対応)
第66条 指定管理者は、本施設から発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルールに沿って適切に分類を行い、可能な限り資源化していくなど「横浜市一般廃棄物処理基本計画」等に沿った取組を推進するものとする。
(市内中小企業への優先発注等)
第67条 指定管理者は、横浜市中小企業振興基本条例(平成22年3月条例第9号)の趣旨を踏まえ、修繕等の工事の発注、物品及び役務の調達等にあたっては、本市のウェブサイトに掲載されている有資格者名簿等を参考に市内中小企業への優先発注に努めるものとする。
2 市は、本施策の取組状況を把握するために、指定管理者に対して、指定期間中の発注状況について調査を行うことができる。
3 指定管理者は、前項の調査について市に提出を求められた場合は、遅滞なく報告するものとする。
※ 枠内削除(財務状況の確認)
第68条 市は、各年度に1回、指定管理者に対して選定時と同様の財務状況の確認を行うものとする。
2 指定管理者は、前項の確認実施にあたり、市から財務諸表等の財務関係書類の提出を求められた場合、速やかに必要書類を市に提出しなければならない。
3 市は、財務状況の確認を実施した結果について、遅滞なく指定管理者に通知するものとする。
4 市は、指定管理者の財務状況を確認した結果、本施設の管理運営に支障が生じると判断した場合は、指定管理者に対して、必要な改善指導を行うことができる。
5 市は、前項の改善指導を行ったにも関わらず、指定管理者の財務状況の改善が見込まれないと判断した場合は、本協定第51条に基づく指定の取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
(その他市政への協力)
第69条 指定管理者は、その他環境対策や区局の運営方針等、市政に関して協力するよう努めるものとする。
(組織再編行為等が生じた場合の対応)
第70条 指定管理者は、組織再編行為、事業譲渡、買収、法人格取得その他の行為(以下「組織再編行為等」という。)により、法人格若しくは団体の基礎となる事項又は業務内容等の変更が見込まれる場合は、その旨を直ちに市に報告するとともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 報告内容の概要及び今後のスケジュール
(2) 変更後の事業計画に関する資料
(3) 報告に関係する全ての法人等の定款又はこれに類するもの
(4) 報告に関係する全ての法人等の法人登記に係る全部事項証明書又はこれに類するもの
(5) その他市が必要と認めて指示する書類
2 指定管理者が、指定管理に関連する業務を、第三者(以下「新法人等」という。)に承継させることになる場合は、指定管理者は、新法人等に、前項各号の書類を市に提出させるとともに、市、指定管理者及び新法人等(新法人を設立しようとする者を含む。以下同じ。)との協議の場を調整し、設けなければならない。
3 市は、前2項に基づき提出された資料及びこれに基づく協議の状況並びにその他の諸状況を総合的に考慮し、必要な対応や手続を検討し、その結果を指定管理者に伝えるものとする。
4 指定管理者及び新法人等は、公の施設の管理者が負う責任の重大性を踏まえ、当該施設を利用する市民への影響等を十分に考慮し、第2項の協議に誠実に対応しなければならない。
5 第1項に規定する各行為及びそれに対する市の対応の結果生じた指定管理者又は新法人等の経済的負担及び損害については、第2項の承継の申し出に基づき市が新法人等を指定管理者に指定するか否かにかかわらず、それぞれが負担しなければならない。
6 指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、市が必要な対応をするために発生する次の費用は、指定管理者又は新法人等が負担することとする。
(1) 選定評価委員会等への諮問のために必要となる委員報酬等の費用
(2) 弁護士等の専門家への相談のために必要となる謝金等の費用
7 前項の費用の内訳、支払い方法及び支払い時期等の詳細は、市が定めて指定管理者に通知する。
8 第6項は、指定管理者側の事情により市に発生する実費を請求できる旨を定めるものであり、第56条5項に基づく損害賠償請求は、これとは別に求めることができる。
(リスクの分担)
第71条 本指定管理に関するリスクの分担については、本協定又は公募要項に別途記載があるものを除き、別紙3に示すリスク分担表の通りとする。
2 前項の市と指定管理者の責任分担のうち、施設等の損傷が第三者の責めに帰すべきものであり、当該第三者が特定できる場合、指定管理者は、当該第三者に対して当該損害の賠償を求めるものとする。第三者が特定できない場合及び第三者が損害の賠償等に応じない場合は、市と指定管理者間で協議の上、対応を決定する。
(協定の変更)
第72条 本指定管理に関し、本指定管理の前提となる条件若しくは内容が変更されたとき又は特別な事情が生じたときは、市と指定管理者の協議により本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第73条 市が、本協定に基づき書類の受領、通知若しくは調査を行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき本指定管理の全部又は一部について、その責任を負うものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第74条 本協定に特別の定めのない事項又は本協定の条項について疑義を生じた場合は、市と指定管理者の協議によりこれを定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
市 横浜市中区本町6丁目50番地の10横浜市
横浜市長 x xx 印
指定管理者 横浜市○○区○○町○丁目○番株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
共同事業体の場合は、
横浜市○○区○○町○丁目○番
○○○○共同事業体 代表者 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
別紙1 用語の定義
用語 | 用語の定義 |
目的外使用 | 市が有する行政財産について、地方自治法第238条の4第7項に基づき、その用途又は目的を妨げない範囲で、市が許可することによ って、当該財産の目的以外に使用することをいう。 |
法令 | 本指定管理の実施及び本協定の履行に関して適用される国の法律、 施行令、通達、横浜市の条例、規則、要綱等。 |
年度協定 | 本協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に毎年度締結する協 定。 |
提案書 | 本施設の指定管理者の公募にあたり、指定管理者が提出した提案書 のこと。 |
利用料金 | 管理施設の利用者がその対価として指定管理者に支払う施設利用 料のこと。 |
自主事業 | 指定管理者が自己の責任と費用において実施する事業。 |
不可抗力 | 地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩れ等の天災、戦争、テロ、暴動、火災等の人災、伝染病・感染症の流行その他市又は指定管理者の責めに帰すことができない事由。ただし、本施設の利用者数の増減及び発火原因が市又は指定管理者の責によるこ とが明白な火災は不可抗力に含まない。 |
別紙2 個人情報取扱特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等
(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において
使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(様式1)
個人情報保護に関する誓約書
(提出先)
横浜市長
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押 印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
別紙3 リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 指定 管理者 | 分担 (協議) | ||
物価変動 | 収支計画に多大な影響を与えるもの | ○ | ||
それ以外のもの | ○ | |||
資金調達 | 資金調達不能による管理運営の中断等 | ○ | ||
金利上昇による資金調達費用の増加 | ○ | |||
法令等変更 | 管理運営に直接影響する法令等の変更 | ○ | ||
税制変更 | 消費税(地方消費税を含む)の税率等の変更 | ○ | ||
法人税・法人住民税の税率等の変更 | ○ | |||
事業所税の税率等の変更 | ○ | |||
それ以外で管理運営に影響するもの | ○ | |||
許認可等 | 市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの | ○ | ||
指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの | ○ | |||
管理運営内容 の変更 | 市の政策による期間中の変更 | ○ | ||
指定管理者の発案による期間中の変更 | ○ | |||
市会議決 | 指定の議決が得られないことによる管理運営開始の延期 | ○ | ||
需要変動 | 大規模な外的要因による需要変動 | ○ | ||
それ以外のもの | ○ | |||
管理運営の中 断・中止 | 市に帰責事由があるもの | ○ | ||
指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | |||
それ以外のもの | ○ | |||
施設等の損傷 | 指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | ||
指定管理者が設置した設備・備品 | ○ | |||
それ以外のもの (上段:一件当たり、下段:年間合計) | 200 万円 | |||
3,000 万円 | ||||
利用者等への 損害賠償 | 市に帰責事由があるもの | ○ | ||
指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | |||
市と指定管理者の両者、または被害者・他の第三者等に帰責事由があるもの | ○ | |||
公募要項等 | 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの | ○ | ||
不可抗力※ | 不可抗力による施設・設備の復旧費用 | ○ | ||
不可抗力による管理運営の中断 | ○ |
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 指定 管理者 | 分担 (協議) | ||
性能不適合 | 協定により定めた要求水準に不適合 | ○ | ||
施設の利用不 能等による利 用料金収入の 減少 | 指定管理者に帰責事由があるもの | ○ | ||
それ以外のもの | ○ | |||
減免による利 用料金収入の 減少 | 減免利用者が大幅に増加した場合や、減免対象者が拡大された場合 | ○ | ||
それ以外のもの(実績をもとに減免額を見込む) | ○ | |||
第三者への損 害 | 指定管理者に帰責事由があり周辺住民等に損害を与えたもの(不適切な運営管理による騒音・振動等の苦情等) | ○ | ||
それ以外のもの | ○ |
※不可抗力:暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、ストライキ及び伝染病・感染症の流行など