第1条 株式会社ヤザワコーポレーション(以下「当社」といいます。)は、おまかせ RPA 利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりサポート付き作業自動化ツール「おまかせ RPA」(別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に 規定する機能を提供するものとし、以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
AIで!!簡単サポートRPA利用規約
実施:平成 31年 1 月 23 日 (最終改定:令和 3 年 2 月 18 日)
目次
第1章 総則
第1条(本規約の目的)...........................................................3第2条(本規約の変更).......................................................3第3条(用語の定義)............................................................3
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)...................................................4第5条(提供区域)..............................................................4
第3章 契約
第6条(契約の単位).............................................................4第7条(契約申込の方法)..........................................................4第8条(契約申込の承諾).........................................................4第9条(基本契約期間)...........................................................4第10条(契約申込内容の変更)....................................................4第11条(権利の譲渡の禁止)......................................................4第12条(契約者の地位の承継)....................................................4第13条(契約者の氏名等の変更の届出)............................................5第14条(提供するプランの変更)......................................................5
第4章 禁止行為
第15条(著作xx).............................................................5第5章 利用中止等
第16条(利用中止)..............................................................5第17条(利用停止)..............................................................5第18条(利用の制限)............................................................6第19条(本サービス提供の終了)................................................6第20条(契約者が行う本契約の解除)................................................6第21条(当社が行う本契約の解除)..................................................6
第6章 料金
第22条(料金)..............................................................7第23条(利用料金の支払義務)..................................................7第24条(割増金).............................................................7第25条(延滞利息).......................................................7第26条(料金計算方法等).........................................................7第27条(端数処理).........................................................8第28条(料金等の支払い).......................................................8第29条(料金の一括後払い)...................................................8第30条(消費税相当額の加算).....................................................8第31条(料金の臨時減免).....................................................8
第7章 損害賠償
第32条(責任の制限)...........................................................8第33条(免責事項).............................................................9
第8章 個人情報等の取扱い
第34条(個人情報の取扱い).......................................................9第35条(本電子データの取扱い)....................................................10
第9章 保守
第36条(契約者の維持責任).................................................10第37条(契約者の切分責任)................................................10
第10章 雑則
第38条( 承諾の限界)........ .. .......... ...... ... ... ...... ........... 10第39条(利用に係る契約者の義務)................................................10第40条( 契約者の当社に対する協力事項)..................................... 10第41条(設備等の準備).................................................. 11第42条(除外事項)..................................................... 11第4 3 条( 法令に規定する事項) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1第44条( 準拠法)..................................................... 11第45条(紛争の解決).....................................................11第46条(債権の譲渡).....................................................11第47条(反社会的勢力の排除)...............................................11
附則
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件).........................................13別紙2(料金表)...........................................................13別紙3(当社が別に定めることとする事項)...........................................14
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 株式会社ヤザワコーポレーション(以下「当社」といいます。)は、おまかせ RPA 利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりサポート付き作業自動化ツール「おまかせ RPA」(別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に規定する機能を提供するものとし、以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により、周知することとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内である もの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
RPA ツール | 事前に記録したパーソナルコンピュータ(以下、「PC」といいます。)操作を実行 することができるPC 業務の効率化を目的としたソフトウェア |
申込者 | 当社へ本契約の申込の意思表示をしている者 |
本サービス( おまかせ RPA) | エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社(以下、「NTT-AT 株式会社」といいます。)が開発・提供する RPA ツール「WinActor」を利用するためのライセンス、及び契約者が本サービスを円滑に利用するための機能(設定内容を保存するためのオンラインストレージ、遠隔サポート)を提供するサービス。なお、本サービスを使用するにあたり、契約者はNTT-AT 株式会社が定め、ソフトウェアインストール時に表示される「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意し RPA ツール「WinActor」の使用にかかる契約(WinActor 実行版又は試用版)を NTT-AT株式会社と締結する必要があります(RPA ツール「WinActor」の利用条件は当該契約の条件によります。)。なお、当社は契約者と NTT-AT 株式会社との契約状況 (料金の支払い状況、利用停止、解除の有無を含む)をNTT-AT 株式会社より受領し、NTT-AT 株式会社に対して本契約の契約状況(解除の有無の有無を含む)を提供するものとし、契約者はこれを同意するものとします。 (注)WinActor はNTT-AT 株式会社が保有する商標または登録商標です。 (注)NTT-AT 株式会社のソフトウェア使用許諾契約書の内容は以下のとおり。 URLを記載 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
サーバ | 本サービスを提供するために当社又は当社の委託会社等が管理する電気通信設備 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税され る消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第4条 当社は、契約者に対し、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に定めるサービスを提供します。
(提供区域)
第5条 本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1の契約申込ごとに、1の本契約を締結します。
(契約申込の方法)
第7条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。 (1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(基本契約期間)
第9条 本サービスには、別紙2(料金表)第1表(月額利用料等)に定めるところにより基本契約期間があります。
2 契約者は、前項の基本契約期間内に本サービスを解約した場合は、当社が定める期日までに、別紙2(料金表)第1表
(月額利用料等)2.解約金に規定する額を支払っていただきます。
(契約申込内容の変更)
第10条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第11条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第12条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第2項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第13条 契約者は、第7条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(提供するプランの変更)
第14条 契約者は、契約したメニュー、オプションを変更することができます。この場合、契約者は、第10条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。
第4章 禁止行為
(著作xx)
第15条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等及び本サービス提供のために使用する一切の物品等
(本規約、各種ソフトウェア、プログラム、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の権利・利益は、当社、NTT-AT 株式会社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。 (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。 (3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4)当社、NTT-AT 株式会社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は
変更しないこと。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第16条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (2)第18条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第4
6条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第11条(権利の譲渡の禁止)、第15条(著作xx)又は第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(8)NTT-AT 株式会社とのソフトウェア使用許諾契約書(RPA ツール「WinActor」の使用にかかる契約)の条項及び条件に違反しているおそれがあると認められるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第18条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第19条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第20条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
3 当社が第9条(契約申込の承諾)第1項の規定により本サービスの申込を承諾した後から本サービスの提供開始前に本契約が解除された場合は、解除日までに当社が本サービスの提供に向けて要した費用(実費)を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。なお、当社が第9条(契約申込の承諾)第3項の規定により本サービスの申込に対する承諾を取り消した場合も同様とします。
(当社が行う本契約の解除)
第21条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、本条第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第17条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
⑤NTT-AT 株式会社とのソフトウェア使用許諾契約書(RPA ツール「WinActor」の使用にかかる契約)が解除された場合
2 当社が第9条(契約申込の承諾)第1項の規定により本サービスの申込を承諾した後から本サービスの提供開始前に本契約が解除された場合は、解除日までに当社が本サービスの提供に向けて要した費用(実費)を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。なお、当社が第9条(契約申込の承諾)第3項の規定により本サービスの申込に対する承諾を取り消した場合も同様とします。
第6章 料金
(料金)
第22条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第23条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙2(料金表)第1表(月額利用料等)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービス(RPAツール「WinActor」を除く)を全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態 が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービス (RPA ツール「WinActor」を除く)を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの料金 |
(割増金)
第24条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合に は、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利 息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第46条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第26条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)第1表(月額利用料等)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。ただし、別紙2(料金表)第1表(月額利用料等) 1.サービス利用料 ア)評価ライセンス(2か月トライアル)に規定する料金は日割り計算しません。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解除があったとき。 (4)第23条(利用料金の支払義務)第2項第2号の規定に該当するとき。
4 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第23条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表内1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
5 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第27条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第28条 当社は原則として契約者に対して、毎月本サービスの利用料金を算出し、本サービスの利用月の翌月翌々月 5 営業日以内に口座振替通知書もしくは請求書を送付するものとします。
2 契約者は、原則としてご口座振替通知書発行月の 26 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、各月の本サービスの利用料金を金融機関の契約者本人名義の預金口座から自動振替する方法により支払うものとします。契約者はかかる本サービスの利用料金の支払いのため、別途、預金口座振替申請を提出すること、及び、預金口座振替申請書に不備事項があった場合はこれを遅滞なく補正することに協力するものとします。なお、契約者は、自動振替の申請からの登録の完了まで 2ヶ月程度を要することについて、予め承諾するものとします。また、当社に代わりシャープファイナンス㈱が口座振替業務を代行するものとする。
3 前項にもかかわらず、契約者が銀行振込により本サービスの利用料を支払うときは、当社の発行する請求書に記載の支払期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合の振込手数料は契約者の負担とします。
(料金の一括後払い)
第29条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第30条 第23条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第31条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第32条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービス(RPAツール「WinActor」を除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)の提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)の一ヶ月の料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うもの
とします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。 (1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害 (3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第33条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
3 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
4 当社は、第16条(利用中止)、第17条(利用停止)、第18条(利用の制限)、第19条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
5 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
7 当社は、RPA ツール「WinActor」が正常に動作すること及びRPA ツール「WinActor」に瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されることのいずれも保証しません。
8 サポート機能は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
9 サポート機能は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
10 サポート機能は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業の実施に伴い生じる契約者の損害について、第
32条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
11 サポート機能は、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
12 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
13 当社は、第35条(電子データの取扱い)の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害について、第32条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
14 当社は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害について、第32条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
第8章 個人情報等の取扱い
(個人情報の取扱い)
第34条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、設置場所の図面等(個人情報保護法第2条第1項に定める意味を有します。以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4 契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約
者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第16条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
第35条 (電子データの取扱い)
当社が別に定める「フレッツ・あずけ~る利用規約」第 27 条(免責)第 1 乃至第 4 項及び第 7 項の規定を準用します。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第36条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、インターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第37条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験等により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第38条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第39条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの利用に係るID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) 本サービスの利用に係るIDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
(12) サーバに蓄積するデータを適正に管理すること。
(13) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(契約者の当社に対する協力事項)
第40条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) 自営端末設備等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) 自営端末設備等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第41条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第42条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第39条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第40条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。 (4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第43条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第44条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第45条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第46条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙3(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第47条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴
力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附 則(平成 31年 1 月 23 日 東ビ開 2 ビ企第 18-00087 号)
1 この利用規約は、平成 31 年 1 月 23 日から実施します。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.サービス概要
本サービスは、NTT-AT 株式会社が開発・提供する RPA ツール「WinActor」を利用するためのライセンス、及び契約者が本サービスを円滑に利用するための機能(設定内容を保存するためのオンラインストレージ、遠隔サポート)を提供するものです。
2.本サービスで提供する機能
提供機能 | 内容 |
ソフトウェアライセンス | ・NTT-AT 株式会社が開発・提供するRPA ツール「WinActor」を利用するためのライセンスを提供します。 ※「WinActor」の動作環境はNTT-AT 株式会社のホームページでご確認いただけます。当該ホームページでは、本サービスで提供するソフトウェアは「ノードロック版」と記載されています。 https://winactor.biz/product/winactor-requirements.html ・当社は、NTT-AT 株式会社とのソフトウェア使用許諾契約書(RPA ツール 「WinActor」の使用にかかる契約)にもとづき、契約者からの RPA ツール 「WinActor」のライセンスキーの発行又は再発行依頼を受付け、契約者に対してライセンスキーを発行又は再発行します。 |
オンラインストレージ | ・PC 操作を記録したファイル(以下、「設定ファイル」といいます。)を保存するためのオンラインストレージ(保存容量:10GB)を提供します。 ・上記オンラインストレージのほか、設定ファイルの閲覧、共有等についても当社が別に定める「フレッツ・あずけ~る利用規約」を準用して提供します(別紙 3 の「2.提供する主要な機能」に定める MS Office Online on あずけ~るは除きます。) ※「フレッツ・あずけ~る利用規約」は、当社のフレッツ公式ホームページ (https://flets.com/)で確認いただけます。 |
遠隔サポート | ・契約者からの以下の問合せをサポートセンタのオペレータが受付し対応します。(年中無休9時~21時) ① 利用方法や提供条件に関する問合せ ② ご利用できない等の故障と思われる事象の申告 ※問合せ内容によっては、別紙2第1表に定める訪問サポートでの対応をご案内する場合がございます。 |
訪問サポート (オプション) | ・作業者が訪問し、本サービスを活用する業務内容のヒアリング及びソフトウェア設定等を行います。 |
別紙2(料金表)
第1表(月額利用料等)
1.サービス利用料
ア)評価ライセンス(2か月トライアル)
(税別)
区分 | 単位 | 料金額 |
評価ライセンス(2か月トライアル) | 1ライセンスごとに | 月額 70,000 円 |
【備考】 1.評価ライセンスは、設定ファイルの作成及び実行をすることが可能です。 2.評価ライセンスは、提供を開始した日から2か月間のみ利用可能です。提供を開始した日から2か月を経過すると自動的に本サービスが利用できなくなり、その時点をもって本契約は終了します。 3.提供を開始した日から2か月経過後も本サービスを継続して利用する場合には、別途フル機能版ライ センスの申込が必要です。 |
4.2か月分のサービス利用料を一括で請求するものとし、途中解約した場合も返金は行いません。
5.オンラインストレージ及び遠隔サポートは追加料金なく利用できます。
イ)フル機能版ライセンス及び実行版ライセンス
(税別)
区分 | 単位 | 料金額 |
フル機能版ライセンス | 1ライセンスごとに | 月額 70,000 円 |
実行版ライセンス(オプション) | 1ライセンスごとに | 月額 20,000 円 |
【備考】 1.フル機能版ライセンスは、設定ファイルの作成及び実行をすることが可能です。 2.フル機能版ライセンス及び実行版ライセンスは、1年間の基本契約期間(基本契約期間の起算日は、各ライセンスの提供を開始した日とします。)があります。また、基本契約期間満了日までに契約者より本サービス取扱所に解約の申し出がない場合は、同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とします。 3.実行版ライセンスは、フル機能版ライセンスで作成した設定ファイルの実行のみが可能です。実行版ライセンスでは設定ファイルの作成をすることはできません。 4.実行版ライセンスを契約するためには、フル機能版ライセンスの契約が必要です。 5.オンラインストレージ及び遠隔サポートは追加料金なく利用できます。 |
2.解約金
区分 | 適用条件 | 解約金 |
フル機能版ライセンス | 基本契約期間満了日の1か月前までに解約した場合 | 基本契約期間内に解約することによって利用しなくなることとなっ た月数に 33,000 円を乗じた額 |
実行版ライセンス | 基本契約期間満了日の1か月前までに解約した場合 | 基本契約期間内に解約することによって利用しなくなることとなっ た月数に 8,000 円を乗じた額 |
【備考】 1.日割適用され有料での利用日数が1か月に満たない場合であっても、利用月数の 1 か月とみなします。 2.提供を開始した日又はライセンスを更新した日から起算して 11 か月経過した日から基本契約期間満 了日までの 1 か月間に解約を希望する場合は、基本契約期間満了日の 45 日前までに本サービス取 扱所に申し出ていただきます。基本契約期間満了日の 45 日前を経過してから基本契約期間満了日までに解約の申し出があった場合は、基本契約期間満了日の翌日に解約したものとみなし、解約金を適用します。 3.解約金は消費税の課税対象です。 |
第2表(訪問サポートに関する費用)
区分 | 単位 | 料金額 |
訪問サポート | 1の派遣ごとに | 当社が別に算定する実費 |
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)第26条(料金計算方法等)
見込まれる場合。 |
第46条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |