Contract
ローン規定(有担保)/南日本保証センター
私(以下「借主」という)は、株式会社南日本保証センター(以下「保証会社」という)の保証に基づき、表記金融機関 |
(以下「金融機関」という)と金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)を締結するについて次の各条項を承諾のうえ |
借主は本契約に従って金銭を借入れ、その元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、借主及び連帯保証人 |
は、原契約は金融機関が借主に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意いたします。 |
第1条(元利金返済時の自動支払) |
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が金融機関休業日の場合には、その日の翌営業日、以下 |
同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の |
返済額に加えた額、以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものといたします。 |
2.金融機関は、各返済日普通預金、総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座 |
から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金 |
返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することに |
なります。 |
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金 |
の合計額をもって前第2項と同様の取扱いができるものといたします。 |
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに金融機関に通知するものといたします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前第2項によるほか、下表のとおり取り扱うものといたします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済出来る金額 | 繰り上げ返済日に続く 月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げいたします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものといたします。 |
第3条(融資利率の変更) |
1.利息、損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更される |
ことに同意いたします。 |
2.この契約による借入利率が変動金利である場合には、借主(および連帯保証人)は、別途金融機関所定の特約書を差し入れ、 |
その約定に従うものといたします。 |
第4条(担保) |
1.担保価値の減少、借主または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、金融 |
機関からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更する |
ものといたします。 |
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により |
金融機関の承認をえるものといたします。 |
3.担保は、必ずしも法定の手続きによらず一般に妥当と認められる方法、時期価格等により金融機関において取立または |
処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を、法定の順序にかかわらず、原契約による債務の返済に充てる |
ことができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものといたします。 |
4.借主が差入れた担保について、事変・災害・輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には金融機関は |
責任を負わないものといたします。 |
ものとします。 |
第5条(期限前の全額返済義務) |
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを金融機関が知った場合には、金融機関からの通知、催告がなく |
ても、借主はこの契約による一切の債務について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに |
この契約による債務全額を返済するものといたします。 |
①借主が金融機関に対するこの契約による債務の返済を遅延し,次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しな |
かったとき。 |
②借主が差押または競売の申立を受けたとき、破産、民事再生の申立、または債務弁済協定調停もしくは特定調停 |
の申立を行なったとき、または清算に入ったとき。 |
③借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 |
④借主が支払を停止したとき。 |
⑤借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 |
⑥借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明になったとき。 |
2.次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入 |
要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものといたします。 |
①借主が仮差押、仮処分の申立を受けたとき。 |
②借主が金融機関に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 |
③借主が金融機関との取引約定に一つでも違反したとき。 |
④連帯保証人に前項各号の一つ、または前2号の事実があったとき。 |
⑤申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。 |
⑥借主が暴力団員もしくは第17条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条2項各号のいずれかに該当する行為を |
なし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 |
⑦借主が、本契約により取得した不動産について、借入期間中に使用目的・用途を変更した場合。 |
⑧前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由 |
が生じたとき。 |
第6条(金融機関からの相殺) |
1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第5条によって返済しなければならないこの |
契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺する |
ことができます。 |
2.前第1項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い |
戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。 |
3.前第2項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金 |
その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約 |
利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算いたします。 |
第7条(借主からの相殺) |
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限 |
いかんにかかわらず相殺することができます。 |
2.前第1項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺 |
に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第2条に準ずるものといたします。この場合、 |
相殺計算を実行する日の7営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、 |
通帳は届出印を押印して直ちに金融機関へ提出するものといたします。 |
3.前第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金 |
等の利息については預金規定の定めによります。 |
第8条(債務の返済等に充てる順序) |
1.金融機関から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は |
債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述 |
べないものといたします。 |
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主は |
どの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てる |
かを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものといたします。 |
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前第2項の借主の指定により債権保全上支障 |
が生じる恐れのあるときは金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺 |
に充てるかを指定することができます。 |
4.前第2項のなお書きまたは前第3項によつて金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものと |
いたします。 |
第9条(代わり証書等の差し入れ) |
事変、災害等やむ得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金融機関の |
請求によって代わり証書等を差し入れるものといたします。 |
第10条(印鑑照合等) |
借主が金融機関に提出した書類の印影(または暗証番号)を、金融機関が届出印鑑(または暗証番号)と相当の注意を |
もって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があっても、そのために生じた損害 |
については、金融機関は責任を負わないものといたします。 |
第11条(費用の負担) |
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものといたします。 |
①印紙代 |
②xx証書作成に要した費用 |
③催告書等支払い督促に要した費用 |
④送達費用等法的措置に要した費用 |
⑤(根)抵当権設定、抹消または変更の登記に関する費用 |
⑥担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用 |
⑦借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用 |
第12条(手数料の支払) |
借主が次の各号の手続きを行なう場合には、借主は金融機関所定の手数料を支払うものといたします。 |
①借主が第2条の繰り上げ返済を行う場合。 |
②返済額、返済期間、融資利率等について借主が金融機関に変更を申し入れ、金融機関がこれに応ずる場合。 |
③融資利率の種類が固定・変動選択型の場合で、第2回目以降の金利選択に際して固定金利を選択する場合。 |
④融資利率の種類が固定・変動選択型の場合で、固定金利適用期間中に繰り上げ返済を行う場合。 |
⑤借主が、この契約による債務の返済を遅延し、金融機関が所定の督促を行う場合。 |
⑥その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により金融機関が必要と認める場合。 |
第13条(届出事項) |
1.借主及び連帯保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、借主は直ち |
に金融機関に書面で届出るものといたします。 |
2.借主または連帯保証人が前第1項の届出を怠ったため、金融機関が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて |
通知または送付書類を発送した場合には延達または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものといたします。 |
また届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害について金融機関は責任を負わないものといたします。 |
第14条(xx後見人等の届出) |
1.借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、借主または連帯保証人 |
は直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものといたします。また、借主または |
連帯保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出る |
ものといたします。 |
2.借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主または連帯 |
保証人は直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものといたします。 |
3.借主または連帯保証人がすでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなさ |
れている場合にも、前第2項と同様に届出るものといたします。 |
4.前第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものといたします。 |
5.前第4項の届出の前に生じた損害及び届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害については、金融機関に |
いっさい負担をかけないものといたします。 |
第15条(報告および調査) |
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態 |
について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものといたします。 |
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたときは、または生じる恐れ |
のあるときには、金融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものといたします。 |
3.借主は、この契約により取得した不動産について、借入期間中に使用目的・用途を変更した場合は、金融機関に報告する |
ものといたします。 |
ローン規定(有担保)-3
第16条(債権譲渡) |
1.借主は、金融機関が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)すること |
および金融機関が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものといたします。この場合、借主に対する通知は |
省略するものといたします。また、借主、連帯保証人または担保提供者は、前記債権譲渡の際に金融機関に対して相殺、 |
同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄いたします。 |
2.前第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む) |
の代理人になるものといたします。借主は、金融機関に対し従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済 |
額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付するものといたします。 |
3.借主、連帯保証人、または担保提供者は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を |
「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意 |
いたします。 |
4.保証会社は、将来、借主、連帯保証人または担保提供者に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できる |
ものといたします。その場合、借主、連帯保証人または担保提供者は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・ |
解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄いたします。 |
第17条(連帯保証) |
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行に |
ついては、この契約に従うものとします。なお、連帯保証人は、原契約の締結に先立ち、民法第465条の6第1項及び第2項 |
に従いxx証書にて連帯保証債務を履行する意思を表示したことを確認いたします。但し、原契約が事業用融資にあたら |
ない場合、あるいは、連帯保証人が法人の場合はなお書き以下は適用いたしません。 |
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預貯金、その他の債権をもって相殺は行なわないものといたします。 |
3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものといたします。 |
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との |
間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残高がある場合には、金融機関の同意が |
なければこれを行使しないものといたします。もし、金融機関の請求があれば、その権利または順位を金融機関に無償で |
譲渡するものといたします。 |
5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更され |
ないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものと |
いたします。連帯保証人が借主と金融機関の取引について、将来他に保証した場合にも同様といたします。 |
第18条(団体信用生命保険) |
団体信用生命保険に加入する場合は、次の各号によるものといたします。 |
①借主は、この契約による債務の担保とするため、金融機関が借主を被保険者とし、金融機関を保険契約者並びに保険金 |
受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意いたします。なお、保険料は金融機関の負担といたします。 |
②金融機関が団体生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、金融機関の要求があり次第 |
直ちに必要な書類を作成することに協力いたします。 |
③保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その算定は金融機関所定の算出方法によるものといたします。 |
④万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続きを執るものと |
いた します。 |
⑤この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、金融機関がその保険金を受領したときは、 |
金融機関は保険金を当該ローンの返済に充当することとし借主はこれに同意するものといたします。 |
⑥借主または連帯保証人は①の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けら |
れない場合も、金融機関に対しなんら異議を述べないものといたします。 |
第19条(第三者弁済) |
借主および連帯保証人は、第三者による弁済申出があった場合に、借主および保証人の意思に反しないものとして取り扱う |
ことに同意いたします。 |
第20条(保証会社による弁済) |
1. 借主および連帯保証人は、借主を委託者、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意いたします。 |
2. 借主および連帯保証人は、前第1項の契約に基づき保証会社が弁済した場合に、金融機関が原契約に基づく債権を |
保証会社に譲渡されることを予め異議なく承諾します。 |
3. 借主および連帯保証人は、前第2項の弁済をしてもなお金融機関が債権を全額回収できなかった場合には、金融機関 |
の請求があり次第直ちに残金を支払います。 |
第21条(履行請求の効力) |
1.保証会社による代位弁済後の債務者に対する履行請求は、他の債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じる |
ものといたします。 |
2.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、債務者および他の連帯保証人に対してもその効力を |
生じるものといたします。 |
第22条(債務者情報の確認) |
1.連帯保証人は、借主から民法465条の10第1項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明し、保証いたします。 |
①財産および収支の状況 |
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行の状況 |
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとしているものがある時はその旨およびその内容 |
2.借主は、連帯保証人に対して提供した前1項各号の情報がxxかつ正確であることを表明し、保証いたします。 |
3.借主は、連帯保証人に対して提供した前1項各号の情報がxxかつ正確でなかったことにより、保証会社に損害が生じた |
ときは、その責任を負うものといたします。 |
4.借主は、連帯保証人に対して提供した前1項各号の情報がxxかつ正確でなかった場合には、金融機関の請求により、 |
借主が金融機関に対して負っているすべての債務の期限の利益を喪失するものといたします。 |
第23条(保証料) |
借主は、次の各方式のいずれかにより、原契約にかかる保証料を保証会社に支払うものといたします。 |
①保証料分割払い方式 |
保証料は、利息に含めるものとし、借主は金融機関を通じて当該保証料を保証会社に支払うものといたします。 |
利息の支払を遅延した場合には、当該保証料は金融機関が借主に代わって保証会社に支払うものといたします。 |
②保証料一括払い方式 |
この方式による場合、借主は、保証会社に、保証料を融資時点で一括して全額支払うものといたします。 |
第24条(金融機関取引約定書の適用) |
借主が、別に金融機関取引約定書を金融機関に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定め |
のない事項についてはその各条項を適用できるものといたします。 |
第25条(反社会的勢力の排除) |
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、 |
暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを |
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当 |
しないことを確約するものといたします。 |
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 |
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 |
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団 |
員等を利用していると認められる関係を有すること。 |
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 |
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約 |
いたします。 |
①暴力的な要求行為 |
②法的な責任を超えた不当な要求行為 |
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為 |
⑤その他前各号に準ずる行為 |
3.手形の割引を受けた場合、借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは前第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前第 |
2項各号のいずれかに該当する行為をし、または前第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが |
判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について金融機関の請求によって手形面 |
記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、金融機関は、手形所持人として一切の |
権利を行使することができます。 |
4.前第3項または第6条2項第6号の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、金融機関に何等の請求 |
をしません。また、金融機関に損害が生じた時は、借主または連帯保証人がその責任を負います。 |
5.前第3項または第6条2項第6号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものといたします。 |
6.前第1項から前第5項までの条項は、借主または連帯保証人がすでに金融機関と取り交わしている融資契約にも同様に |
適用されるものといたします。 |
第26条(管轄裁判所の合意) |
この契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合には、借主および連帯保証人は、金融機関の本店または |
支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意いたします。 |
第27条(ローン規定の変更) |
1.本規定の各条項その他の条件は、民法第548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると |
認められる場合には、金融機関ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できる |
ものといたします。 |
2.前第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものといたします。 |