Contract
社会福祉法人生活クラブ 定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ) 特別養護老人ホームの経営
(ロ) 児童養護施設の経営
(ハ) 乳児院の経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ) 老人短期入所事業の経営
(ロ) 老人介護支援センターの経営
(ハ) 老人デイサービス事業の経営
(ニ) 障害福祉サービス事業の経営
(ホ) 保育所の経営
(ヘ) 老人居宅介護等事業の経営
(ト) 地域生活支援事業(相談支援)の経営
(チ) 地域生活支援事業(移動支援)の経営
(リ) 柏市地域生活支援センター事業の受託
(ヌ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営
(ル) 一時預かり事業の経営
(ヲ) 地域子育て支援拠点事業の経営
(ワ) 地域活動支援センターの経営
(カ) 放課後児童健全育成事業の経営
(ヨ) 障害児通所支援事業の経営
(タ) 児童自立生活援助事業の経営
(レ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
(ソ) 認定就労訓練事業
(ツ) 相談支援事業
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人生活クラブという。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図
り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所をxx県xx市に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員 8 名以上 10 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事 1 名、法人職員による事務局員 1 名、外部委員 1 名の合計 3 名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の 1 名以上が出席し、かつ、外部委員の 1 名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対しての報酬は、会議等に出席した場合の日当として1日につき 5,000 円に源泉所得税を含めた額を支給する。
2 会議等に出席した場合の交通費については、「社会福祉法人生活クラブ通勤手当支給規程」を準用して支給する。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第13条 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選により選出する。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名が、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員及び会計監査人並びに職員
(役員及び会計監査人の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上9名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長とする。
4 理事長及び副理事長以外の理事のうち、1名以上3名以内を専務理事とする。
5 理事長及び副理事長並びに専務理事以外の理事のうち、1名以上3名以内を常務理事とする。
6 前項の専務理事及び常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
7 この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第17条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長並びに専務理事と常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、その職務を執行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、その職務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、その職務を執行する。
6 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
7 理事長及び業務執行理事は、3 箇月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第20条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 会議等に出席した場合の交通費については、「社会福祉法人生活クラブ通勤手当支給規程」を準用する。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 役員等の損害賠償責任の免除
(責任の免除)
第25条 理事、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(責任限定契約)
第26条 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る。)、監事又は会計監査人(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、あらかじめ定めた額と社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会に議長を置き、議長はその都度理事の互選により選出する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理
事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事が、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の区分)
第33条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)建物
ア xxxxxxxxxxxxx 000 xx 0 及び 912 番地 9 及び 912 番地 11 所在の生活クラブ風の村特養ホ
ーム八街 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺 3 階建、延床面積 3646.11 平方メートル及び鉄筋コンク
リート造ルーフィングぶき 2 階建 1790.38 平方メートル
イ xxxxxxxxxx 00 xx所在の生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2 階建、延床面積 664.86 平方メートル
ウ xxxxxxxxxx00 xx所在の生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 木造合金メッキ鋼板葺平屋建、延床面積 28.87 平方メートル
エ xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 所在の生活クラブ風の村保育園八街 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2 階
建、延床面積 515.83 平方メートル
オ xxxxxxxxxxxx 000 xx 0 及び 529 番地 2 及び 530 番地 1 及び 531 番地所在の生活クラブ風
のxxxx 鉄骨造陸屋根 4 階建、延床面積 1486.93 平方メートル
カ xxxxxxxxxxxx 000 xx 0 及び 529 番地 2 及び 530 番地 1 及び 531 番地所在の生活クラブ風のxxxx 木造スレートぶきxxx、延床面積 249.6 平方メートル
キ xxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 所在の生活クラブ風の村いなげ 鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階
建、延床面積 2443.42 平方メートルのうちの 1 階 2 階部分、延床面積 1525.01 平方メートル
ク xxxxxxxxxxx 000 xxxx 000 xx 0 所在の生活クラブ風の村重心通所さくら鉄骨造合金メッ
キ鋼板ぶきxxx、延床面積 552.73 平方メートル
ケ xxxxxxxxxx 00 xx 0 及び 64 番地及び 64 番地 2 及び 68 番地 1 及び 69 番地 4 所在の生活クラブ風の村はぐくみの杜君津 木造合金メッキ鋼板ぶきxxx、延床面積 261.26 平方メートル
コ xxxxxxxxxx 00 xx 0 及び 64 番地及び 64 番地 2 及び 68 番地 1 及び 69 番地 4 所在の生活クラ
ブ風の村はぐくみの杜君津 木造合金メッキ鋼板ぶき 2 階建、延床面積 166.44 平方メートル
サ xxxxxxxxxx 00 xx 0 及び 64 番地及び 64 番地 2 及び 68 番地 1 及び 69 番地 4 所在の生活クラ
ブ風の村はぐくみの杜君津 木造合金メッキ鋼板ぶき 2 階建、延床面積 166.44 平方メートル
シ xxxxxxxxxx 00 xx 0 及び 64 番地及び 64 番地 2 及び 68 番地 1 及び 69 番地 4 所在の生活クラ
ブ風の村はぐくみの杜君津 木造合金メッキ鋼板ぶき 2 階建、延床面積 326.67 平方メートル
ス xxxxxxxxxx 00 xx 0 及び 64 番地及び 64 番地 2 及び 68 番地 1 及び 69 番地 4 所在の生活クラ
ブ風の村はぐくみの杜君津 木造合金メッキ鋼板ぶき 2 階建、延床面積 326.67 平方メートル
セ xxxxxxxxxx 00 xx 0 及び 64 番地及び 64 番地 2 及び 68 番地 1 及び 69 番地 4 所在の生活クラブ風の村はぐくみの杜君津 木造合金メッキ鋼板ぶきxxx、延床面積 40.57 平方メートル
ソ xxxxxxxxxx 00 xx 0 及び 64 番地及び 64 番地 2 及び 68 番地 1 及び 69 番地 4 所在の生活クラブ風の村はぐくみの杜君津 木造合金メッキ鋼板ぶきxxx、延床面積 24.84 平方メートル
タ xxxxxxxxxxxx 000 xx1及び 144 番地 1 所在の生活クラブ風の村保育園xxx 木造合金メ
ッキ鋼板ぶき 2 階建、延べ床面積 823.5 平方メートル
チ xxxxxxxxxxxxxxx 000 x 0 所在の生活クラブ風の村作草部 鉄骨造コンクリート屋根 3 階建 延べ床面積 1880.08 平方メートル
ツ xxxxxxxxxx 00 xx 0 所在の生活クラブ風の村はぐくみの杜君津赤ちゃんの家 木造合金メッキ鋼板葺 2 階建、延べ床面積 497.13 平方メートル
(2)土地
ア xxxxxxxxxxxxx 000 x 0 及び 912 番 9 所在の生活クラブ風の村特養ホーム八街敷地 5683.45
平方メートル
イ xxxxxxxxxxxxx 000 x 00 所在の駐車場用地 1241 平方メートル
ウ xxxxxxxxxxxx 000 x 0 1226.44 平方メートル
エ xxxxxxxxxxxx 000 x 0 61 平方メートル
オ xxxxxxxxxxxx 000 x 0 187 平方メートル
カ xxxxxxxxxxxx 000 x 000 平方メートル
キ xxxxxxxxxxx 000 x 1196.69 平方メートル
ク xxxxxxxxxxx 000 x 0 439.17 平方メートル
ケ xxxxxxxxxx 00 x 885.95 平方メートル
コ xxxxxxxxxx 00 x 0 7.57 平方メートル
サ xxxxxxxxxx 00 x 0 823.14 平方メートル
シ xxxxxxxxxx 00 x 0 1031 平方メートル
ス xxxxxxxxxx 00 x 0 505 平方メートル
セ xxxxxxxxxx 00 x 0 38 平方メートル
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第41条に掲げる公益を目的とする事業及び第42条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第34条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、xx県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、xx県知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第 3 号から第 6 号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に報
告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第 1 号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第38条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第39条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第40条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。
(種別)
第8章 公益を目的とする事業
第41条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 居宅介護支援事業
(2) ホームヘルパー養成事業
(3) 要援護者向けホームヘルプ事業
(4) 訪問看護事業
(5) 地域包括支援センターの協力事業
(6) 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
(7) 地域包括支援センターの事業
(8) 福祉有償運送の事業
(9) 診療所の事業
(10) 鍼灸マッサージ施術所の事業
(11) 地域密着型サービス事業の経営
(12) 給食サービス事業
(13) サービス付き高齢者向け住宅の事業
(14) 船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」事業の受託
(15) 有料老人ホームの経営
(16) 資金貸付を含む児童養護施設からの退所後の自立を支援する事業
(17) 中核地域生活支援センター事業の受託
(18) 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)
(19) 生活困窮者自立支援事業関連
(20) 無料職業紹介業
(21) 退所児童等アフターケア事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。
第9章 収益を目的とする事業
(種別)
第42条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1)物品販売事業
(2)入居者の生活援助の受託事業
(3)建物貸付事業
(4)xxx発電による売電事業
(5)飲食店経営
(6)福祉用具貸与販売
(7)住宅改修の事業
(8)農業の経営
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。
(収益の処分)
第43条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(xxxx年政令第xx五号)第xx条及びxxxx年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。
第10章 解散
(解散)
第44条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第11章 定款の変更
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、xx県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨をxx県知事に届け出なければならない。
第12章 公告の方法その他
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故及びその他やむを得ない事由により電子公告による広告ができない場合は、官報、新聞に掲載する方法により行う。
(施行細則)
第48条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 | xx | x | 理事 | xx | x |
理事 | xx | x年 | 理事 | xx | xx |
理事 | x | x | 理事 | xx | xx |
監事 | xx | xx | 監事 | xx | xx |
(施行期日)
1 この定款は社会福祉法人たすけあい倶楽部設立の日より施行する。
2 この改訂定款は、平成15年4月1日より施行する。
3 この改訂定款は、平成16年1月1日より施行する。
4 この改訂定款は、平成16年5月6日より施行する。
5 この改訂定款は、平成16年8月13日より施行する。
6 この改訂定款は、平成16年11月26日より施行する。
7 この改訂定款は、平成17年4月1日より施行する。
8 この改訂定款は、平成18年8月29日より施行する。
9 この改訂定款は、平成18年10月13日より施行する。
10 この改訂定款は、平成19年1月23日より施行する。
11 この改訂定款は、平成19年2月23日より施行する。
12 この改訂定款は、平成19年5月8日より施行する。
13 この改訂定款は、平成19年7月10日より施行する。
14 この改定定款は、平成19年8月18日より施行する。
15 この改定定款は、平成19年11月21日より施行する。
16 この改定定款は、平成20年2月8日より施行する。
17 この改定定款は、平成20年2月20日より施行する。
18 この改定定款は、平成20年6月4日より施行する。
19 この改定定款は、平成20年7月30日より施行する。
20 この改定定款は、平成21年3月10日より施行する。
21 この改定定款は、平成21年4月16日より施行する。
22 この改定定款は、平成21年5月26日より施行する。
23 この改定定款は、平成21年12月8日より施行する。
24 この改定定款は、平成22年4月27日より施行する。
25 この改定定款は、平成23年3月23日より施行する。
26 この改定定款は、平成23年5月17日より施行する。
27 この改定定款は、平成23年7月26日より施行する。
28 この改定定款は、平成24年1月13日より施行する。
29 この改定定款は、平成24年7月4日より施行する。
30 この改定定款は、平成24年7月31日より施行する。
31 この改定定款は、平成24年10月15日より施行する。
32 この改定定款は、平成25年2月25日より施行する。
33 この改定定款は、平成25年4月22日より施行する。
但し、第8条の規程については平成25年5月1日から施行する。
34 この改定定款は、平成26年1月23日より施行する。
35 この改定定款は、平成26年6月1日より施行する。
36 この改定定款は、平成26年7月1日より施行する。
37 この改定定款は、平成27年2月27日より施行する。
38 この改定定款は、平成27年7月16日より施行する。
39 この改定定款は、平成27年12月23日より施行する。
40 この改定定款は、平成28年9月21日より施行する。
41 この改定定款は、平成29年4月1日より施行する。
42 この改定定款は、平成29年10月18日より施行する。