Contract
【一般競争入札総合評価方式 (施工体制確認型) チャレンジ型】
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。令和4年6月 28 日
分任支出負担行為担当官
沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 xx xx
1. 工事概要
(1) 工 事 名 令和4年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事 (電子入札対象案件)
(電子契約対象案件)
(2) 工事場所 沖縄県石垣市南ぬ浜町地内
(3) 工事内容 共通工、本体工(ケーソン式)
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年2月 10 日まで。
(5) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する方式(総合評価落札方式)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
(6) 本工事は、受注実績の少ない企業の参加・競争の機会確保等を目的として、企業の成績と表彰、技術者の成績と表彰を評価せず、施工計画の配点を点数評価(20 点)とするチャレンジ型の試行工事である。
(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
(8) 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9) 本工事は、資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者を対象とした試行工事である。ただし、次の点に留意すること。
1) 会社代表者の変更等に伴いICカードの再発行を申請中の場合で、競争参加資格確認資料 (以下「技術資料」という。)の提出期限までにICカードが入手不可能な場合は、次の受付窓口に相談すること。
2) 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体の入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
・受付窓口:x000-0000 xxxxxxxxx0xxの 10
沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話 0000-00-0000(代表)
3) 以下、本公告文において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
(10) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(11) 本工事は、競争参加資格を有すると認められたものに対し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(12) 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 99 条の2の規定に基
づく随意契約には移行しない。
(13) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部管内(港湾・空港関係)において、過去に調査基準価格を下回って契約した工事(以下「低入札工事」という。)の工事成績が一定の点数未満の者については、総合評価の得点を減点する試行工事である。
(14) 本工事は、若手のxx(監理)技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとする。
若手xx(監理)技術者は、令和4年4月1日時点で満 40 歳未満の者とする。
(15) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(16) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下「個別合意方式」という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(以下「一括合意方式」という。)も可能とする。
(17) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係に限る。)で主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加要件の「同種工事の施工実績」として認める試行工事である。
(18) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、港湾請負工事標準積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
2. 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和3・4年度港湾土木工事に係るB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 資料の提出及び入札等を全て電子入札システムで行える者であること。
(5) 施工計画(様式4-2)が適正であること。
(6) 平成 19 年度以降に、次に掲げる工事(①「同種性」が認められる工事、②「より同種性」の高い工事のいずれか。以下「同種工事」という。)を元請けとして施工した実績(競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料の提出期限の日迄に完成・引渡しが完了した工事)を有すること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の1社以上が施工実績を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満
のものは除く。
① 「同種性」が認められる工事(同種性工事)
・ケーソン製作用台船方式によりケーソン製作を施工した実績。
② 「より同種性」の高い工事(より同種性工事)
・ケーソン製作用台船方式によりケーソン製作を同一工事で複数函施工した実績。
※記載する工事がCORINSに登録されていても、登録内容において施工実績が確認でき ない場合は、特記仕様書、発注図面、工事写真等の資料を添付すること。
(7) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者1名を当該工事に専任で配置できること。なお、本工事において申請できるxx技術者又は監理技術者は1名とする。また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成 19 年度以降に、上記(6)に掲げる同種工事(①「同種性」が認められる工事、②「より同種性」の高い工事のいずれか)の施工実績に従事した経験を有する者であること(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者が工事経験を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満のものは除く。
3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が資料提出期限日において、原則3ヶ月以上継続してあること。
(8) 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60 年8月6日付け総会計第 642 号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) 上記1.(1)に示した工事に係る設計業務、発注者支援業務の受託者または当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。また発注者支援業務における担当技術者の出向元又は派遣元及び出向元又は派遣元と資本面、人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
(11) 沖縄県内に建設業法に基づく本店が存在すること。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 本工事における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制 図(別紙3)」を申請書の提出時に併せて発注者に提出すること。
(14) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における令和2、3年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で 60 点未満でないこと。
(15) 競争参加資格確認のため、添付を義務づけた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認が出来ないとして競争参加資格を認めない。また、歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。
3. 総合評価に関する事項
(1) 入札の評価に関する基準
総合評価に関する評価項目は次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。
・企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、賃上げの実施及び施工計画を評価する。
・施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)を評価する。
(2) 総合評価の方法
1) 基礎点(標準点)
競争参加資格が認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には基礎点(標準点)として 100 点を与える。
2) 加算点
企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度、施工計画に関する加算点(最高 40 点)及び賃上げの実施に関する加算点(最高3点)については、入札説明書による。
3) 施工体制評価点
施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は 30 点(品質確保の実効性 15 点、施工体制確保の確実性
15 点)とする(入札説明書参照)。
4) 加算点に係る確実性の評価(見直し加算点)
加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、施工計画に与える加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする。
5) 総合評価
価格及び技術資料等に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、1)、2)及び 3)により得られる基礎点(標準点)、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(3) 施工体制に係わるヒアリングの実施(施工体制の審査)
施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるかを審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した全ての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施するとともに、追加資料の提出を求める場合がある。
なお、申請書、入札書、工事費内訳調書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。
詳細は入札説明書による。
(4) 落札者の決定方法
次の要件に該当する者のうち、上記(2)5)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
1) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
2) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
3) 提出した技術資料及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること(以下「要求要件」という。)。
その他、詳細については入札説明書による。
(5) 評価内容の担保
施工計画に記載された内容について、実際の施工に際しては技術資料に記載した内容を満たす施工を行うものとする。なお、受注者の責により当局が評価した評価内容の施工が行われない場合は、工事成績評定点を減じる措置を行う。詳細は入札説明書による。
(6) その他の詳細については入札説明書による。
4. 入札手続等
(1) 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxx0xxの 10
沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 総務課 総務係電話 0000-00-0000(代)
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
入札説明書を電子入札システムにより交付する。交付期間は、令和4年6月 28 日(火)から
令和4年9月7日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時 00 分から 17 時 00 分まで。
ただし、やむ得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記(1)担当部局にて交付するのであらかじめ連絡すること。なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。
(3) 申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法
1) 提出期間:令和4年6月 29 日(水)から令和4年7月 20 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時 00 分から 17 時 00 分(期間最終日の受付は 14 時 00 分)まで。
2) 場所及び方法:電子入札システムにより提出すること。なお、申請書及び技術資料が、10 MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記4.(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
1) 日時:入札の締め切りは、令和4年9月5日(月)17 時 00 分。開札は、令和4年9月8日 (木)10 時 00 分。
2) 場所:入札書を紙により持参する場合は、4.(1)担当部局へ持参すること。開札は、沖縄総合事務局 石垣港湾事務所 入札室にて行う。
3) 提出方法:入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)により提出すること。
5. その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行石垣代理店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、上記3.に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3.に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合
は、予決令第 86 条の調査を行うものとする(入札説明書を参照のこと。)。
(5) 配置予定技術者の確認
落札者決定後、専任の配置予定技術者が義務付けられている工事においては、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。
(6) 手続における交渉の有無 無。
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。
(10) 契約締結後のVE提案
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等(以下「契約後VE提案」という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。契約後VE提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は港湾共通仕様書による。
(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 本案件は、資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。
(13) 詳細は入札説明書による。