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(平成十二年十一月十七日総理府令第百二十九号)
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行規則(平成十年総理府大蔵省令第三十号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第xx 総則(第一条―第五条)
第二章 委託者指図型投資信託(第六条―第七十六条)
第三章 委託者非指図型投資信託(第七十七条―第九十三条の二)
第四章 外国投資信託(第九十四条―第百二条)
第五章 投資法人
第xx 投資法人(第xx条―第二百十二条)
第二節 投資法人の登録等(第二百十三条―第二百二十条)
第三節 投資法人の業務等(第二百二十条の二―第二百五十三条)
第四節 投資法人の監督(第二百五十四条―第二百五十八条)
第六章 外国投資法人(第二百五十九条―第二百六十四条)
第七章 雑則(第二百六十五条―第二百七十七条)
附 則
第xx 総則
(定義)
第一条 この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「新投資口予約権証券」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、一般投資家私募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、新投資口予約権証券、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「適格機関投資家私募」又は「特定投資家私募」とは、それぞれ法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募又は特定投資家私募をいう。
(訳文の添付)
第xx x、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
x x第五十八条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類
二 第九十七条第二項又は第九十八条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十六条の規定による届出に添付すべき書類
三 第百一条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出に添付すべき書類
四 法第二百二十条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類
五 法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項の規定により法第二百二十一条第一項の規定による届出に添付すべき書類
六 第二百六十四条第二項の規定により法第二百二十二条第一項及び第二項の規定による届出に添付すべき書類
(外国通貨の換算)
第xx x、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。
(適格機関投資家を除くための要件等)
第xx x第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。
一 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条及び第五条第一項において「転売制限」という。)が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。
二 当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
三 社債、株式等の振替に関する法律(xxxx年法律第七十五号)の規定により加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。第五条第一項第三号において同じ。)が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
四 当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券(当該受益証券と発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(xxx年大蔵省令第十四号)第十条の二第一項第十一号イからハまでに掲げる事項が同一である受益証券をいう。以下この条、次条及び第五条第二項第一号において同じ。)であって、金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第五条第二項第一号において同じ。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
(同一種類の受益証券)
第四条の二 令第八条第一項第二号及び第三号に規定する当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものは、同一種類の受益証券とする。
(特定投資家の範囲)
第四条の三 法第二条第九項第二号に規定する特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に掲げる契約(次項において「有価証券取引契約」という。)に関して金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者とする。
2 法第二条第九項第二号に規定する特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、有価証券取引契約に関して金融商品取引法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者とする。
(受益証券の譲渡に関する制限等)
第xx x第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 当該受益証券に転売制限が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。
二 当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
三 社債、株式等の振替に関する法律の規定により加入者が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2 令第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる全ての要件を満たすこととする。
一 当該受益証券と同一種類の受益証券が、金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
二 当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得の申込みの勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得の申込みの勧誘を行う者と当該取得者との間において、次のイ及びロに掲げる事項(ロに掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。
イ 当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等(令第八条第二項第二号に規定する特定投資家等をいう。ロにおいて同じ。)以外の者に譲渡を行わないこと。
ロ 次に掲げる場合には、当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。
(1) 当該受益証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二xx十五条第一項、第二xx十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)に対して譲渡する場合
(2) 当該受益証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合
3 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号ロ(1)及びこの項の規定を適用する。
4 第二項第二号ロ(1)及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。
第二章 委託者指図型投資信託
(投資信託約款の内容の届出)
第xx x第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等(令第xx十五条第五項の規定により金融庁長官の指定する権限に係る場合にあっては金融庁長官、それ以外の権限に係る場合にあっては金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。第百十二条第八号及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)、信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)又は投資法人の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。
一 当該投資信託約款(法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者指図型投資信託の名称
二 単位型(元本の追加信託をすることができないものをいう。)又は追加型(元本の追加信託をすることができるものをいう。)の別
三 証券投資信託にあっては、公社債投資信託(第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。以下この号において同じ。)又は株式投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託をいう。)の別
四 投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項
イ 投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の種類
ロ 投資の対象とする特定資産以外の資産の種類
五 投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針
六 設定予定額又は当初設定予定額
七 設定日
八 信託契約期間
九 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
十 募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下この章及び次章において同じ。)又は私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の期間
十一 募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下同じ。)又は私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名
十二 自ら募集又は私募を行うときは、その旨
十三 その他当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の特徴と認められる事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 投資信託約款の案
二 受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)の承諾書
(投資信託約款の記載事項)
第xx x第四条第二項第十八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 委託者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
二 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
三 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項
四 投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の一部解約に関する事項
五 委託者が運用の指図に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第十三条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容
六 委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
七 委託者指図型投資信託の併合(法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項
八 受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第十七条第六項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による議決権及び法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨
九 法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権の買取請求に関する事項
(投資信託約款の記載事項の細目)
第xx x第四条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
x x第四条第二項第五号に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項
ロ 記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項
ハ 受益証券の再発行及びその費用に関する事項
二 法第四条第二項第六号に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 資産運用の基本方針
ロ 投資の対象とする資産の種類
ハ 投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)
ニ 投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容
ホ 証券投資信託である場合には、その旨
三 法第四条第二項第七号に掲げる事項 運用の指図を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項
四 法第四条第二項第八号に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 収益分配可能額の算出方法に関する事項
ロ 収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項
五 法第四条第二項第九号に掲げる事項 次に掲げる事項
x 信託契約の延長事由の説明に関する事項
ロ 信託契約の解約事由の説明に関する事項
ハ 委託者の登録取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項
六 法第四条第二項第十号に掲げる事項 計算期間及び計算期間の特例に関する事項
七 法第四条第二項第十三号に掲げる事項 借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨
八 法第四条第二項第十五号に掲げる事項 委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項
九 法第四条第二項第十七号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 公告を行う日刊新聞紙名
ロ 電子公告(法第二十五条第一項第二号に規定する電子公告をいう。) 登記アドレス(電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)第二条第十三号に規定する登記アドレスをいう。第七十九条第九号ロにおいて同じ。)
(投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項)
第xx x第五条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に定める事項とする。
一 投資信託財産に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項
イ 地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じてxxと認められる価格をいう。ロ及びヘにおいて同じ。)
ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
ハ 担保の内容
ニ 不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
ホ 不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
ヘ 各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)
ト 投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)
(1) テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(賃貸面積の合計が賃貸可能面積に占める割合をいう。以下同じ。)
(2) 主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計が全ての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率
(3) 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
二 投資再生可能エネルギー発電設備(投資信託財産に属する再生可能エネルギー発電設備(令第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 設備の区分等(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第二条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)の別、地域別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資再生可能エネルギー発電設備について、各再生可能エネルギー発電設備の名称、所在地、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じてxxと認められる価格をいう。ロ及びト並びに次号イ及びロにおいて同じ。)
ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
ハ 担保の内容
ニ 再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。)
(1) 投資再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備をいう。第xx十五条第三号ニにおいて同じ。)に該当する場合 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第四条第一項に規定する特定契約をいう。以下ニ、第二十二条第三項第八号及び第xx十五条第三号ニにおいて同じ。)の内容(特定供給者(同法第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下この号並びに第xx十五条第三号ニ及びヘにおいて同じ。)の名称、当該特定供給者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第一項に規定する電気事業者をいう。以下ニ及び第xx十五条第三号ニにおいて同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第一項に規定する調達価格をいう。第xx十五条第三号ニにおいて同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。第xx十五条第三号ニにおいて同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約に該当するものを除く。以下(2)、第二十二条第三項第八号及び第xx十五条第三号ニにおいて同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下(2)及び第xx十五条第三号ニにおいて同じ。)を発電しようとする者(特定供給者に該当する者を除く。以下(2)及びヘ並びに第xx十五条第三号ニ(2)及びヘにおいて「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
ホ 再生可能エネルギー発電設備の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
ヘ 特定供給者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他特定供給者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。第xx十五条第三号ヘにおいて同じ。)
ト 各再生可能エネルギー発電設備の投資比率(当該再生可能エネルギー発電設備の価格が全ての再生可能エネルギー発電設備の価格の合計額に占める割合をいう。)
チ 投資再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、年間賃料、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
三 投資公共施設等運営権(投資信託財産に属する公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(xxxx年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の種類の別及び地域別に区分した投資公共施設等運営権に係る公共施設等について、各公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(同条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。第xx十五条第四号イ及び第二百四十六条第十項において同じ。)の名称並びに投資公共施設等運営権の存続期間及び価格
ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
ハ 担保の内容
ニ 公共施設等運営権の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。第xx十五条第四号ニにおいて同じ。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他投資公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
ホ 公共施設等運営権の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
ヘ 公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。第xx十五条第四号ヘにおいて同じ。)
(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合)
第xx x第五条第一項ただし書(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募により行われる場合
二 受益証券の取得の申込みの勧誘が特定投資家私募により行われる場合であって、その締結する投資信託契約に係る投資信託約款の内容及び前条に規定する事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報として同法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表される場合
三 受益証券を取得しようとする者が現に当該受益証券に係る委託者指図型投資信託(法第五十四条第一項において準用する場合にあっては委託者非指図型投資信託、法第五十九条において準用する場合にあっては外国投資信託)の受益証券を所有している場合
四 受益証券を取得しようとする者の同居者が既に当該受益証券に係る法第五条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる場合であって、当該受益証券を取得しようとする者が当該書面の交付を受けないことについて同意したとき(当該受益証券を取得する時までにその同意した者から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第五項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二xx条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 提供者等(提供者(令第十条第一項に規定する提供者をいう。以下イ及び次条第一号において同じ。)又は提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを法第五条第二項に規定する事項を提供する相手方(以下この条において「提供先」という。)若しくは提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提供先等(提供先及び提供先との契約により顧客ファイル(専ら当該提供先の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の提供先の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 提供先が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、提供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、提供先の承諾(令第十条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は提供先による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1) 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
(2) 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ 法第五条第二項(法第十四条第五項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により記載事項を提供する場合にあっては、当該記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、提供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。
四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、提供者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた提供先等又は提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第十xx x第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(受益証券の記載事項)
第十三条 法第六条第六項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
二 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
イ 公社債投資信託(有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)については次に掲げるものに限り投資として運用すること(国債証券又は外国国債証券に係る金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物についての同法第二十八条第八項第三号に掲げる取引を行うことを含む。)とされている証券投資信託をいう。第二十五条第二号において同じ。)
(1) 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券
(2) 金融商品取引法第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券
(3) 金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する有価証券で、銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るもの
(4) 金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券
(5) 金融商品取引法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券
(6) 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で(1)又は(3)から(5)までに掲げる有価証券の性質を有するもの
(7) 金融商品取引法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
(8) 金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる有価証券
ロ 親投資信託(その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託をいう。)
(受益権原簿記載事項)
第十四条 法第六条第七項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。
2 法第六条第七項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 受益証券の消却の日、券種、発行枚数及び発行口数、消却枚数及び消却口数並びに残存枚数及び残存口数
二 信託監督人があるときは、次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
ロ 信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
三 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
ロ 信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
四 信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
五 前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十五条 法第六条第七項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録(法第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
第十六条 法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第十七条 法第六条第七項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者以外の者から取得した者(当該委託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
(電子署名)
第十八条 法第六条第七項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
第十九条 令第十二条第一号に規定する内閣府令で定める指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場しようとする金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又はその開設する店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)において売買を行わせようとする認可金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が、その規則で定めるところにより、次に掲げる要件の全てを満たすものとして指定しているものとする。
一 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くものでないこと。
二 有価証券(金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に限る。)の価格に係る指標にあっては、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものであること。
三 有価証券その他の資産の価格に係る指標で、その構成銘柄(当該有価証券その他の資産の銘柄又は種類をいう。以下同じ。)の変更があり得るものにあっては、変更の基準及び方法が公正を欠くものでないこと。
四 指標及びその算出方法が公表されているものであること。
五 有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっては、その構成銘柄(その変更があり得る場合には、その基準及び方法を含む。)が公表されているものであること。
六 有価証券又は商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)の価格に係る指標にあっては、当該投資信託の投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。
2 令第十二条第一号及び第二号に規定する内閣府令で定める投資信託は、その受益証券の内容に照らして、当該受益証券の市場価格が連動対象指標(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率をその変動率に一致させようとする指標をいう。第九十四条及び第二百五十九条第一号において同じ。)の変動を適正に反映して形成されるために十分な流通性を確保する措置その他の措置が必要なものであって当該措置が講じられていないもの以外のものとする。
3 令第十二条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる有価証券又は金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
イ 金融商品取引所又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券
ロ 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)
ハ イ又はロに掲げる有価証券以外の有価証券で次に掲げるもの
(1) 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)
(2) 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
(3) 金融商品取引法第二条第一項第十号、第十一号又は第十九号に掲げる有価証券
二 商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。以下同じ。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。以下同じ。)において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)
4 令第十二条第一号イに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。
一 当該投資信託財産に属する有価証券は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。ただし、次のイに掲げる場合には当該イに定める部分に限り受益証券をもって返還することができ、次のロに掲げる場合には当該ロに定める部分に限り金銭を交付することができる。
イ 当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合 その差額に相当する部分
ロ 当該有価証券に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下ロにおいて同じ。)が含まれる場合 当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券の評価額に相当する部分
二 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。
5 令第十二条第二号ロに定める受益証券の取得は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。
一 その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品(以下「各銘柄の有価証券等」という。)として運用の指図を行う投資信託委託会社が指定するものに相当する一定口数の受益証券(以下この項及び次項において「一定口数の受益証券」という。)を単位として取得するものであること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める金銭をもって取得することができる。
イ 当該各銘柄の有価証券等に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日又はその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下イにおいて同じ。)が含まれる場合 当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該有価証券を当該投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭
ロ 当該各銘柄の有価証券等に、その募集に応じる者が発行した株式又はその親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次項第一号イにおいて同じ。)が発行した株式が含まれる場合 当該株式に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該株式を当該投資信託財産において取得するため必要な経費に相当する金銭
二 当該各銘柄の有価証券等について、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであること。ただし、当該各銘柄の有価証券等の評価額が取得する当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができる。
6 令第十二条第二号ハに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。
一 当該投資信託財産に属する有価証券又は商品は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には当該イ又はロのそれぞれに定める部分に限っては、受益証券をもって返還することができ、次のハに掲げる場合には当該ハに定める部分に限っては、金銭を交付することができる。
イ 当該投資信託財産に属する有価証券にその交換を行う受益者が発行した株式又はその親会社が発行した株式が含まれる場合 当該株式に相当する部分
ロ 当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合 その差額に相当する部分
ハ 当該有価証券に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下ハにおいて同じ。)が含まれる場合 当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券の評価額に相当する部分
二 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券又は商品のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。
7 令第十二条第四号イに定める受益証券の取得は、金銭の額とその運用の対象とする上場有価証券等(同条第一号イに規定する上場有価証券等をいう。次項において同じ。)の評価額との合計額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであることとする。
8 令第十二条第四号ロに定める受益証券とその投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。
一 当該投資信託財産に属する金銭の額と上場有価証券等の評価額との合計額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。
二 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。
9 前五項に規定する評価額とは、投資信託約款において定める時点における公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をいう。
10 令第十二条第三号に定める投資信託の受益権の取得は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。
一 当該投資信託の委託者は、当該投資信託の受益権の取得に用いる有価証券又は商品について前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をもって、それに相当する口数の当該投資信託の受益証券の取得を指図するものであること。
二 当該投資信託とその受益権を取得しようとする他の投資信託において、それぞれの投資信託約款における法第四条第二項第六号に規定する運用に関する事項が同一性を有するものであること。
(同一の法人の発行する株式の取得割合)
第二十条 法第九条第二号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。
(指図行使すべき株主権等)
第二十一条 法第十条第一項に規定する内閣府令で定める株主の権利は、会社法第百十六条第一項、第二百十条、第二百四十一条第二項、第二百四十七条、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項及び第八百六条第一項に基づく株主の権利並びに同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第四号から第十二号までに掲げる行為の無効を主張する権利とする。
2 令第十四条第一号に規定する内閣府令で定める投資主の権利は、法第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項、第百四十九条の十三第一項及び第八十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに法第八十八条の二十三第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第百四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び法第百五十条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定に基づき同項第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
3 令第十四条第二号に規定する内閣府令で定める優先出資者の権利は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同法第十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利とする。
4 令第十四条第三号に規定する内閣府令で定める優先出資社員の権利は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第百五十三条第一項及び資産流動化法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに資産流動化法第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
第二十一条の二 法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。
一 当該投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
二 受託会社の利害関係人等(令第十八条に規定する利害関係人等をいう。)
三 当該投資信託委託会社又は受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。第八十五条の二第二号及び第二百四十四条の二第三号において同じ。)又は使用人
四 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
(指定資産等)
第二十二条 法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
イ 金融商品取引所又は外国金融商品市場に上場されている有価証券
ロ 店頭売買有価証券
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
(1) 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)
(2) 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
(3) 金融商品取引法第二条第一項第十号、第十一号及び第十九号に掲げる有価証券
(4) 金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる有価証券
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填の契約をした金銭信託の受益権(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
三 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。)に係る権利
四 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいい、当該取引に係る条件が金融商品取引所の規則又は金融商品取引清算機関(同条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の業務方法書に定める取引に係る条件と同様のものに限る。)に係る権利
五 外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)に係る権利
六 金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいい、コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は銀行若しくは第百十二条第一号から第七号までに掲げる金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)
七 商品市場又は外国商品市場において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)
八 商品投資取引(令第三条第十号イに規定する商品投資取引をいい、商品市場又は外国商品市場において行う取引に限る。以下同じ。)に係る権利
2 法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 有価証券(令第十六条の二第二号並びに前項第一号及び第二号に掲げるものを除く。次項第一号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借
二 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいい、前項第四号に掲げるものを除く。次項第二号において同じ。)
三 約束手形(令第三条第六号に掲げるものをいう。以下同じ。)の取得及び譲渡
四 金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいい、前項第六号に掲げるものを除く。次項第四号において同じ。)の取得及び譲渡
五 匿名組合出資持分(令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分をいう。以下同じ。)の取得及び譲渡
六 商品(前項第七号に掲げるものを除く。次項第六号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借
七 商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいい、前項第八号に掲げる商品投資取引を除く。次項第七号において同じ。)
八 再生可能エネルギー発電設備の取得及び譲渡
九 公共施設等運営権の取得及び譲渡
3 法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 有価証券 銘柄、数量、信託に係る信託財産を特定するために必要な事項その他当該有価証券の内容に関すること。
二 店頭デリバティブ取引に係る権利 取引の相手方の名称、銘柄、約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第一項第二号ハにおいて同じ。)、金融商品(同法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)又は金融指標(同条第二十五項に規定する金融指標をいう。)の種類、プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。第七号において同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。同号において同じ。)の別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該店頭デリバティブ取引の内容に関すること。
三 約束手形 約束手形上の債務者、保証の設定状況その他の当該約束手形の内容に関すること。
四 金銭債権 金銭債権の種類、債権者及び債務者の氏名及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容に関すること。
五 匿名組合出資持分 匿名組合契約に係る営業財産に関する前各号、第八号及び第九号に掲げる事項並びに当該匿名組合契約の内容及び営業者に関すること。
六 商品 種類、数量その他当該商品の内容に関すること。
七 商品投資等取引に係る権利 取引の相手方の名称、銘柄、約定価格(商品先物取引法第二条第三項第二号に規定する約定価格をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)又は約定数値(同法第二条第三項第三号に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)、商品又は商品指数(第二条第二項に規定する商品指数をいう。第二百四十六条第六項第一号において同じ。)の種類、プット又はコールの別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該商品投資等取引の内容に関すること。
八 再生可能エネルギー発電設備 取引の相手方の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備の内容に関すること並びに当該再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約又は電力受給契約の内容に関すること。
九 公共施設等運営権 取引の相手方の名称、当該公共施設等運営権に係る公共施設等の所在及び地番その他当該公共施設等の内容に関すること並びに当該公共施設等の運営等に係る委託契約の内容に関すること。
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第二十三条 法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。
一 当該取引に係る委託者指図型投資信託の名称
二 書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該投資信託委託会社の関係を含む。)
三 取引を行った理由
四 取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
五 法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果
六 当該書面の交付年月日
七 その他参考になる事項
2 投資信託委託会社は、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 投資信託委託会社は、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを法第十三条第一項に規定する受益者(令第十九条第一項に規定する者を除く。以下この項において同じ。)に交付することに代えて、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を記載した当該取引が行われた後最初に到来する作成期日(法第十四条第一項に規定する作成期日をいう。第二十五条の三及び第二百四十八条第三項において同じ。)に係る法第十四条第一項に規定する運用報告書を法第十三条第一項に規定する受益者に対して交付することができる。
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)
第二十四条 令第十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。
一 投資信託委託会社が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
二 投資信託委託会社が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方
2 令第十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外の有価証券とする。
3 令第十九条第五項第四号に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百十二条第一号から第七号までに掲げるものとする。
4 令第十九条第五項第六号に規定する内閣府令で定める商品は、第二十二条第一項第七号に掲げるもの以外の商品とする。
5 令第十九条第五項第七号に規定する内閣府令で定める取引は、第二十二条第一項第八号に掲げる取引以外の商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)とする。
(運用報告書の交付を要しない場合)
第二十五条 法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。)
二 計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項のすべてを定めている公社債投資信託に係るものである場合
イ 投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)とすること。
(1) 第十三条第二号イ(1)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げるもの
(2) 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第十三条第二号イ(1)、(3)又は(4)に掲げる有価証券の性質を有するもの
(3) 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(4) 外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの
(5) 指定金銭信託
(6) 預金
(7) 手形((1)に該当するものを除く。)
(8) コールローン
ロ 投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
ハ 投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が九十日を超えないこと。
ニ 投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(ホにおいて「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ホ及びトにおいて「特定コールローン」という。)を除く。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の五以下であること。
ホ 投資信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
三 受益証券が特定投資家向け有価証券(金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八十八条第二号において同じ。)に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
(電磁的方法)
第二十五条の二 法第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 提供者等(提供者(法第十四条第二項により同条第一項の運用報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者をいう。以下この条において同じ。)又は提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを提供先(記載事項を提供する相手方をいう。以下この条において同じ。)若しくは提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提供先等(提供先及び提供先との契約により顧客ファイル(専ら当該提供先の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
ロ 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の提供先の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 提供先が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、提供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、前項第一号イ若しくはロ 若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は提供先による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1) 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
(2) 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ 記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、提供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。
四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報が当該提供先に対し書面により通知され、又は顧客ファイルに記録されるものであること。
ロ 前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまでの間において、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために使用する電子計算機と当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、提供者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた提供先等又は提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の交付)
第二十五条の三 法第十四条第四項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の作成及び交付は、当該運用報告書に係る作成期日ごとに行うものとする。
(投資信託財産に関する帳簿書類)
第二十六条 法第十五条第一項の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
一 信託勘定元帳
二 分配収益明細簿
三 投資信託財産明細簿
四 不動産の収益状況明細表
五 再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表
六 公共施設等運営権の収益状況明細表
七 繰延資産の償却状況表
八 受益権原簿
九 受益証券基準価額帳
十 投資信託財産運用指図書
十一 一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている委託者指図型投資信託の場合に限る。)
十二 特定資産の価格等の調査結果等に関する書類
2 前項各号に掲げる帳簿書類は、別表第一により作成し、当該投資信託財産の計算期間の終了後又は信託契約期間の終了後十年間これを保存しなければならない。
3 外国法人である投資信託委託会社にあっては、第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内における主たる営業所又は事務所が作成し、これを保存しなければならない。
(投資信託約款の変更内容の届出)
第二十七条 法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一 当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の名称
二 投資信託約款の変更の内容及び理由
三 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日
四 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
五 書面による決議を行うときは、法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 投資信託約款の変更の案
二 受託会社の同意書
三 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
イ 法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
(委託者指図型投資信託の併合の届出)
第二十八条 法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一 当該委託者指図型投資信託の併合に係る各委託者指図型投資信託の名称
二 委託者指図型投資信託の併合後の委託者指図型投資信託の名称
三 委託者指図型投資信託の併合の内容及び理由
四 委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
五 委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
六 書面による決議を行うときは、法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案
二 受託会社の同意書
三 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
イ 法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
(投資信託約款の重大な内容の変更)
第二十九条 法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四条第二項第一号、第二号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事項並びに第七条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者指図型投資信託の併合)
第二十九条の二 法第十七条第一項に規定する委託者指図型投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する委託者指図型投資信託の併合とする。
一 当該併合後の委託者指図型投資信託に属することとなる財産が当該併合前の投資信託約款に記載された投資信託財産の運用方針に反しないと認められること。
二 当該併合の前後で当該委託者指図型投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。
三 当該委託者指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額が併合をする他の委託者指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該委託者指図型投資信託の投資信託財産と当該他の委託者指図型投資信託の投資信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。
2 前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。
(電磁的方法)
第三十条 法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(書面による決議の決定事項)
第三十一条 法第十七条第一項第四号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第三十三条に規定する書面決議参考書類に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(書面による決議の日以前の時であって、法第十七条第二項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。第五号イにおいて同じ。)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
三 一の受益者が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四 第三十六条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)が投資信託委託会社若しくは信託会社等に提出され、又は法第十七条第九項において準用する信託法第百十六条第一項の規定により電磁的方法により投資信託委託会社若しくは信託会社等に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五 法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(書面による決議の日以前の時であって、法第十七条第二項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法第十七条第三項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者に対しては、当該受益者の第三十六条第二項の請求があった時に法第十七条第九項において準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
六 法第十七条第九項において準用する信託法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるときは、その方法
七 法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権の買取請求の内容及び手続に関する事項(法第十八条第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する委託者指図型投資信託に該当する場合を除く。)
八 法第十八条第二項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、前号に規定する買取請求をすることができない旨
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第三十二条 令第二十条第一項又は第二十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(書面決議参考書類)
第三十三条 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「書面決議参考書類」という。)に記載すべき事項は、次条、第三十五条、第四十二条、第九十二条及び第九十三条の定めるところによるほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
(投資信託約款の変更に関する議案)
第三十四条 投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 投資信託約款の変更の案
二 投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
三 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日
四 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
五 投資信託約款の変更をする理由
六 投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
(委託者指図型投資信託の併合に関する議案)
第三十五条 委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容
二 投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
三 委託者指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
イ 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項
ロ 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
四 委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
五 委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
六 委託者指図型投資信託の併合をする他の委託者指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者指図型投資信託を特定するために必要な事項
イ 委託者及び受託者の商号又は名称及び住所
ロ 投資信託契約の締結日
ハ 投資信託約款の内容
七 委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(信託法第三十七条第二項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいう。以下同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
八 委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
九 委託者指図型投資信託の併合をする理由
十 委託者指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
(議決権行使書面)
第三十六条 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第十七条第九項において準用する信託法第百十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第三十一条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三 第三十一条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき受益者の氏名又は名称及び当該受益者が行使することができる議決権の数又は割合
2 法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合において、第三十一条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、投資信託委託会社又は信託会社等は、法第十七条第三項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者が請求をした時に、当該受益者に対して、法第十七条第九項において準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
(書面による議決権行使の期限)
第三十七条 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三十八条 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第五号イの行使の期限とする。
(書面による決議の議事録)
第三十九条 法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百二十条の規定による書面による決議の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 書面による決議の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 書面による決議の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 書面による決議が行われた日
二 書面による決議の結果
三 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
(電磁的記録)
第四十条 法第十七条第十項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託)
第四十条の二 法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは、投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者指図型投資信託とする。
(投資信託契約の解約の届出)
第四十一条 法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一 当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称
二 投資信託契約の解約の理由
三 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日
四 投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件
五 書面による決議を行うときは、法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 受託会社の同意書
二 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
イ 法第二十条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
(投資信託契約の解約に関する議案)
第四十二条 投資信託契約の解約に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 投資信託契約の解約の相当性に関する事項
二 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日
三 投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件
四 直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
五 財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
六 投資信託契約の解約の理由
七 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
(投資信託契約の解約の届出が不要な場合等)
第四十三条 法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 投資信託契約の解約をしようとする投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、法第二十条第一項において準用する法第十七条の規定による投資信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
二 一定の条件を満たした場合には投資信託契約の解約を行う旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合であって、当該一定の条件を満たして行われる投資信託契約の解約である場合
(投資信託契約の存続の承認の申請)
第四十四条 法第二十三条第四項の規定による承認を受けようとする投資信託委託会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
一 当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称
二 投資信託契約の存続の理由
三 投資信託契約の存続期間
2 前項の承認申請書には、当該投資信託契約に係る投資信託財産の運用状況を記載した書類を添付しなければならない。
第四十五条 削除
第四十六条 削除
第四十七条 削除
第四十八条 削除
第四十九条 削除
第五十条 削除
第五十一条 削除
第五十二条 削除
第五十三条 削除
第五十四条 削除
第五十五条 削除
第五十六条 削除
第五十七条 削除
第五十八条 削除
第五十九条 削除
第六十条 削除
第六十一条 削除
第六十二条 削除
第六十三条 削除
第六十四条 削除
第六十五条 削除
第六十六条 削除
第六十七条 削除
第六十八条 削除
第六十九条 削除
第七十条 削除
第七十一条 削除
第七十二条 削除
第七十三条 削除
第七十四条 削除
第七十五条 削除
第七十六条 削除
第三章 委託者非指図型投資信託
(投資信託約款の内容の届出)
第七十七条 法第四十九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一 当該投資信託約款(法第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者非指図型投資信託の名称
二 単位型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できないものをいう。)又は追加型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できるものをいう。)の別
三 投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項
イ 投資の対象とする特定資産の種類
ロ 投資の対象とする特定資産以外の資産の種類
四 投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針
五 合同して運用する信託の元本の設定予定額又は当初設定予定額
六 設定日
七 信託契約期間
八 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
九 募集又は私募の期間
十 募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
十一 自ら募集又は私募を行うときは、その旨
十二 その他当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の特徴と認められる事項
2 前項の届出書には、投資信託約款の案を添付しなければならない。
(投資信託約款の記載事項)
第七十八条 法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
二 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項
三 投資信託契約(法第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の解約に関する事項
四 受託者が運用に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第八十条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容
五 受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
六 委託者非指図型投資信託の併合(法第五十四条第一項において準用する法第十六条第二号に規定する委託者非指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項
七 受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第六項の規定による議決権及び法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨
八 法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権の買取請求に関する事項
(投資信託約款の記載事項の細目)
第七十九条 法第四十九条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第四十九条第二項第三号に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項
ロ 記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項
ハ 受益証券の再発行及びその費用に関する事項
二 法第四十九条第二項第五号に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 資産運用の基本方針
ロ 投資の対象とする資産の種類
ハ 投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)
ニ 投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容
三 法第四十九条第二項第六号に掲げる事項 運用を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項
四 法第四十九条第二項第七号に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 収益分配可能額の算出方法に関する事項
ロ 収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項
五 法第四十九条第二項第十号に掲げる事項 次に掲げる事項
イ 信託契約の延長事由の説明に関する事項
ロ 信託契約の解約事由の説明に関する事項
ハ 受託者の認可取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項
六 法第四十九条第二項第十一号に掲げる事項 計算期間及び計算期間の特例に関する事項
七 法第四十九条第二項第十四号に掲げる事項 借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨
八 法第四十九条第二項第十六号に掲げる事項 委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項
九 法第四十九条第二項第十八号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 公告を行う日刊新聞紙名
ロ 電子公告(法第五十七条第二号に規定する電子公告をいう。) 登記アドレス
(受益証券の記載事項)
第八十条 法第五十条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
二 投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
(受益権原簿記載事項)
第八十一条 法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者非指図型投資信託の名称とする。
2 法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該委託者非指図型投資信託の受託者の商号又は名称及び所在の場所
二 信託監督人があるときは、次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
ロ 信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
三 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
ロ 信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
四 信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所
五 前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第八十二条 法第五十条第四項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
第八十三条 法第五十条第四項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者非指図型投資信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の投資信託財産に属するか、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第八十四条 法第五十条第四項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
(電子署名)
第八十五条 法第五十条第四項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
第八十五条の二 法第五十四条第一項において準用する方第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。
一 当該信託会社等の利害関係人等(法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
二 当該信託会社等の役員又は使用人
三 不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第八十六条 法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。
一 当該取引に係る委託者非指図型投資信託の名称
二 書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該信託会社等の関係を含む。)
三 取引を行った理由
四 取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
五 法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果
六 当該書面の交付年月日
七 その他参考になる事項
2 信託会社等は、法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)
第八十七条 令第二十九条第四号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。
一 信託会社等が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
二 信託会社等が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方
(運用報告書の交付を要しない場合)
第八十八条 法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。)
二 受益証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
(投資信託約款の変更内容の届出)
第八十九条 法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一 当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の名称
二 投資信託約款の変更の内容及び理由
三 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日
四 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
五 書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 投資信託約款の変更の案
二 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
イ 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
(委託者非指図型投資信託の併合の届出)
第九十条 法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
一 当該委託者非指図型投資信託の併合に係る各委託者非指図型投資信託の名称
二 委託者非指図型投資信託の併合後の委託者非指図型投資信託の名称
三 委託者非指図型投資信託の併合の内容及び理由
四 委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
五 委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
六 書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案
二 書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
イ 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
ロ 第三十三条に規定する書面決議参考書類
(投資信託約款の重大な内容の変更)
第九十一条 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四十九条第二項第一号、第三号から第十二号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事項並びに第七十八条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者非指図型投資信託の併合)
第九十一条の二 法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する委託者非指図型投資信託の併合とする。
一 当該併合後の委託者非指図型投資信託に属することとなる財産が当該併合前の投資信託約款に記載された投資信託財産の運用方針に反しないと認められること。
二 当該併合の前後で当該委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。
三 当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額が併合をする他の委託者非指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産と当該他の委託者非指図型投資信託の投資信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。
2 前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。
(投資信託約款の変更に関する議案)
第九十二条 投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 投資信託約款の変更の案
二 投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
三 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日
四 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
五 投資信託約款の変更をする理由
六 投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
(委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)
第九十三条 委託者非指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容
二 投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
三 委託者非指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
イ 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項
ロ 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
四 委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
五 委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
六 委託者非指図型投資信託の併合をする他の委託者非指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者非指図型投資信託を特定するために必要な事項
イ 受託者の商号又は名称及び住所
ロ 投資信託契約の締結日
ハ 投資信託約款の内容
七 委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
八 委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者非指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
九 委託者非指図型投資信託の併合をする理由
十 委託者非指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託)
第九十三条の二 法第五十四条第一項において準用する法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることができ、それにより当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者非指図型投資信託とする。
第四章 外国投資信託
(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)
第九十四条 令第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するものに限る。)に類する外国投資信託の受益証券とする。
(外国投資信託の届出を要しない行為)
第九十四条の二 令第三十条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この条及び第二百五十九条の二において同じ。)を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資信託の受益証券(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。
一 外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
二 外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
三 売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
四 その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け
(外国投資信託の受益証券の発行者の代理人)
第九十五条 外国投資信託の受益証券の発行者は、法第五十八条第一項又は法第五十九条において準用する法第十六条若しくは第十九条の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(外国投資信託の届出等)
第九十六条 法第五十八条第一項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2 法第五十八条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
二 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
三 委託者が運用の指図に係る権限を他の者に委託する場合(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)又は受託者が運用に係る権限を他の者に委託する場合(委託者非指図型投資信託に類するものの場合に限る。)におけるその委託の内容
四 国内において法第五十八条第一項に規定する募集の取扱い等を行う金融商品取引業者等の名称
3 法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 当該外国投資信託に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二 当該外国投資信託の受益証券の発行者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
三 当該外国投資信託が設定された国の法令に基づき、当該外国投資信託の設定について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し
四 当該外国投資信託の設定が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五 当該外国投資信託の運用(その指図を含む。以下この号において同じ。)に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資信託の運用を行わせている場合には、その委託に関する内容を明らかにした書面
(外国投資信託約款等の変更内容の届出)
第九十七条 法第五十九条において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一 当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)に係る外国投資信託の名称
二 外国投資信託約款等の変更の内容及び理由
三 外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 外国投資信託約款等の変更の案
二 委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
三 法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
四 外国投資信託約款等の変更に関する前条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
(外国投資信託の併合の届出)
第九十八条 法第五十九条において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一 当該外国投資信託の併合(法第五十九条において準用する法第十六条第二号に規定する外国投資信託の併合をいう。以下この章において同じ。)に係る各外国投資信託の名称
二 外国投資信託の併合後の外国投資信託の名称
三 外国投資信託の併合の内容及び理由
四 外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の案
二 委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
三 法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
四 外国投資信託の併合に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
(外国投資信託約款等の重大な内容の変更)
第九十九条 法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託約款等の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、当該外国投資信託約款等の記載事項の変更であって、当該外国投資信託約款等に係る外国投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合)
第九十九条の二 法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する外国投資信託の併合とする。
一 当該併合後の外国投資信託に属することとなる財産が当該併合前の外国投資信託約款等に記載された外国投資信託の信託財産の運用方針に反しないと認められること。
二 当該併合の前後で当該外国投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。
三 当該外国投資信託の信託財産の純資産総額が併合をする他の外国投資信託の信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該外国投資信託の信託財産と当該他の外国投資信託の信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。
2 前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。
(重大な約款の変更等の決定事項)
第百条 法第五十九条において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国投資信託の信託約款を変更しようとする場合
イ 変更後の外国投資信託約款等
ロ 外国投資信託約款等で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
ハ 外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日
ニ 外国投資信託約款等の変更をする理由
ホ 外国投資信託約款等の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
二 外国投資信託の併合をしようとする場合
イ 外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の内容
ロ 外国投資信託約款等において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
ハ 外国投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
(1) 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項
(2) 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
ニ 外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
ホ 外国投資信託の併合をする他の外国投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の外国投資信託を特定するために必要な事項
(1) 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
(2) 外国投資信託の信託契約の締結日
(3) 外国投資信託約款等の内容
ヘ 外国投資信託の併合をする各外国投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(これに準ずる書面又は電磁的記録を含む。以下この条及び第百二条において同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
ト 外国投資信託の併合をする各外国投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
チ 外国投資信託の併合をする理由
リ 外国投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
(外国投資信託の信託契約の解約の届出)
第百一条 法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一 外国投資信託の名称
二 外国投資信託の信託契約の解約の理由
三 外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
二 法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
三 外国投資信託の信託契約の解約に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)
第百二条 法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国投資信託の信託契約の解約の相当性に関する事項
二 外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
三 直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
四 財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
五 外国投資信託の信託契約の解約の理由
六 外国投資信託の信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
第五章 投資法人
第一節 投資法人
(電磁的記録)
第百三条 法第六十六条第二項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)
第百四条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一 法第六十六条第二項
二 法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第四項
三 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十二条第三項
四 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十五条第三項
五 法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第四項
2 前項に規定する電子署名とは、電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(規約の記載事項の細目)
第百五条 法第六十七条第五項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第六十七条第一項第七号に掲げる事項 次に掲げるもの
イ 資産運用の基本方針
ロ 資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲
ハ 資産運用の対象とする特定資産以外の資産の種類
ニ 資産運用の対象とする資産について、その種類、銘柄若しくは通貨ごとの保有額若しくは保有割合に係る制限又は取得できる銘柄の範囲に係る制限その他の運用に制限を設ける場合にあっては、その内容
ホ 資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。以下ホにおいて同じ。)に対する投資として運用すること(有価証券についての同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする場合は、その旨
ヘ 資産を主として不動産等資産(不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は第二百二十一条の二第一項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。)に対する投資として運用することを目的とする場合は、その旨
ト 組入資産の貸付けを行う場合は、その目的及び範囲
チ 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、その旨
二 法第六十七条第一項第八号に掲げる事項 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 有価証券 公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額による旨
ロ 有価証券以外の資産 当該資産の種類ごとに、公正妥当な資産の評価の方法
三 法第六十七条第一項第九号に掲げる事項 次に掲げるもの
イ 投資主に分配する金銭の総額の計算方法
ロ 利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。)を超えて金銭の分配をする場合は、その旨及び分配に充てるべき金額の計算方法
ハ その他金銭の分配の方針として特に定めた事項
四 法第六十七条第一項第十二号に掲げる事項 執行役員、監督役員及び会計監査人のそれぞれについて、その報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期
五 法第六十七条第一項第十三号に掲げる事項 資産運用会社に対する資産運用報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期
六 法第六十七条第一項第十四号に掲げる事項 成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の全てについて、それぞれ次に掲げるもの
イ 氏名又は名称(当該資産運用会社となるべき者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び住所
ロ これらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(成立時において資産運用会社となるべき者と締結すべき契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
七 法第六十七条第一項第十五号に掲げる事項 次に掲げるもの
イ 借入れの目的、借入金の限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合はその旨
ロ 投資法人債の発行目的、投資法人債発行の限度額及び投資法人債の発行により調達した資金の使途に関する事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第百六条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
二 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第七項第二号
三 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第五項
四 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第三項第二号
五 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第三項第二号
六 法第七十七条の三第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
七 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
八 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
九 法第八十八条の五第二項において準用する会社法第二百五十二条第二項第二号
十 法第九十二条の二第五項
十一 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
十二 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号
十三 法第百十五条第一項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号
十四 法第百十五条の二第四項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
十五 法第百二十八条の三第一項第二号
十六 法第百三十二条第二項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
十七 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号
十八 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
十九 法第百四十九条第二項第三号(法第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項又は第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。)
二十 法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号
(投資法人の設立の届出)
第百七条 設立企画人は、法第六十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した投資法人設立届出書の正本及び副本二通を、設立しようとする投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(投資法人設立届出書の添付書類)
第百八条 前条の投資法人設立届出書には、法第六十九条第二項に規定する規約を、三通(規約が電磁的記録で作成されているときは、次条に定める電磁的記録一部)添付しなければならない。
2 法第六十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一 設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。第四号において同じ。)及び設立時執行役員(法第六十九条第一項に規定する設立時執行役員をいう。以下同じ。)の候補者の住民票の抄本(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。第二百十五条第四号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第二百十五条第四号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書面
二 設立企画人(法人である場合を除く。次号及び第六号において同じ。)及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第二号及び第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合を除く。)
三 別紙様式第三号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第四号及び第五号(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 別紙様式第四号又は第五号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者の履歴書又は沿革
五 設立企画人が法人である場合にあっては、別紙様式第六号により作成した当該法人の主要な株主又は出資者の氏名又は名称、その保有する議決権の数等を記載した書面並びに定款及び登記事項証明書又はこれらに代わる書面
六 設立企画人が法第六十六条第三項第二号に掲げる者(令第五十四条第二項第一号に掲げる者を除く。)である場合にあっては、別紙様式第七号により作成した当該者に該当することを証明する書面及びその根拠となる書類
七 設立企画人が複数ある場合において、これらの者のうち特定の者が投資法人の設立に係る届出を行う場合には、当該特定の者が当該届出に関する一切の行為につき他の設立企画人から権限を与えられていることを証明する書面
(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)
第百八条の二 法第六十九条第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3 第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 申請者の商号
二 申請年月日
(投資法人設立に係る届出の受理)
第百九条 財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)は、投資法人設立届出書を受理したときは、投資法人設立届出書の副本及び規約各一通(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面一通)に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び規約を届出者に還付しなければならない。
(投資法人が成立しなかった場合の届出)
第百十条 投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第八号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受理した財務局長等に提出しなければならない。
2 設立企画人は、前項の規定による届出をしようとするときは、当該投資法人が成立しなかった理由を明らかにする書面を添付しなければならない。
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百十一条 法第七十一条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 設立時執行役員の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
二 設立時執行役員の候補者と成立時に法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下「資産運用委託契約」という。)を締結すべき者との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
三 設立時監督役員(法第七十一条第一項第六号に規定する設立時監督役員をいう。以下同じ。)の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時監督役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
四 設立時会計監査人(法第七十一条第一項第六号に規定する設立時会計監査人をいう。以下同じ。)の候補者について、その者が公認会計士であるときは、生年月日、略歴及び所属する事務所の所在場所、その者が監査法人であるときは、主たる事務所の所在場所及び沿革
五 設立時募集投資口(法第七十条の二第一項に規定する設立時募集投資口をいう。以下同じ。)の引受けの申込みに際して、当該申込みをした者が支払う手数料の有無及び支払う手数料があるときは、その内容
六 当該設立時募集投資口に係る投資証券の募集が、金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨
七 規約に定められた事項(法第七十一条第一項第一号から第九号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、設立企画人に対して設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(払込取扱機関)
第百十二条 法第七十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
四 信用金庫又は信用金庫連合会
五 労働金庫又は労働金庫連合会
六 農林中央金庫
七 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。)
八 株式会社商工組合中央金庫
(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)
第百十三条 法第七十一条第三項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 設立時執行役員の候補者 氏名及び住所並びに当該候補者が次に掲げる者の一又は二以上に該当する場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 設立企画人の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。) 当該設立企画人の氏名及び親族関係の内容
ロ 設立企画人が法人である場合におけるその役員又は使用人(以下この条において「役員等」という。) 当該設立企画人の名称並びに当該設立企画人における最終役職名及びその在職期間
ハ 設立企画人が法人である場合におけるその主要株主(総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有している株主又は出資者をいう。) 当該設立企画人の名称及び保有している議決権の数
ニ 設立企画人の親会社(法人の総株主等の議決権の過半数を保有している株式会社をいう。以下ニにおいて同じ。)の役員等 当該設立企画人及び当該設立企画人の親会社の名称並びに当該親会社における最終役職名及びその在職期間
ホ 設立企画人の子会社(法人がその総株主の議決権(法第百条第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有する株式会社をいう。以下同じ。)の役員等 当該設立企画人及び当該設立企画人の子会社の名称並びに当該子会社における最終役職名及びその在職期間
二 設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者 氏名又は名称及び住所
(電磁的方法)
第百十四条 法第七十一条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第百十五条 令第五十九条第一項又は第七十九条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(設立時執行役員等による調査の対象事項)
第百十六条 法第七十三条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十七条第一項第十二号、第十三号、第十七号及び第十八号に掲げる金額又は基準が、投資法人の財産の状態に照らし著しく不当である事項
二 投資法人の一般事務受託者として不適当な者を成立時の一般事務受託者とし、当該投資法人の適切な運営及び投資主の保護に欠けることとなるおそれがある事項
三 法第百九十条第一項第一号に該当する事項
(招集の決定事項)
第百十七条 法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条第一項の規定により創立総会参考書類(法第七十三条第四項において読み替えて準用する法第九十一条第四項に規定する創立総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(創立総会(法第七十三条第三項に規定する創立総会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同条第四項において準用する法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
三 第百十九条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
四 一の設立時投資主(法第七十三条第三項に規定する設立時投資主をいう。以下同じ。)が同一の議案につき同条第四項において準用する会社法第七十五条第一項(法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第七十三条第四項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
五 法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第二項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に当該設立時投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第百十九条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(創立総会参考書類)
第百十八条 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 議案及び提案の理由
二 議案が設立時執行役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時執行役員についての第百四十三条に規定する事項
三 議案が設立時監督役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時監督役員についての第百四十四条に規定する事項
四 議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第百四十五条に規定する事項
五 議案が設立時役員等(設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人をいう。次条第一項第一号において同じ。)の解任に関する議案であるときは、解任の理由
六 前各号に掲げるもののほか、設立時投資主の議決権の行使について参考となると認める事項
2 法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた設立企画人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
(議決権行使書面)
第百十九条 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第六項若しくは第七項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ 二以上の設立時役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
ロ 二以上の設立時役員等の解任に関する議案である場合 各設立時役員等の解任
二 第百十七条第三号に掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が設立企画人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
三 第百十七条第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき設立時投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ 議案ごとに当該設立時投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2 第百十七条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、設立企画人は、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第二項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に、当該設立時投資主に対して、同条第四項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
(実質的に支配することが可能となる関係)
第百二十条 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十二条第一項本文に規定する内閣府令で定める設立時投資主は、成立後の投資法人(当該投資法人の子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)を含む。)が、当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第百六十条第一項において同じ。)の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(当該設立時投資主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時投資主を除く。)とする。
(書面による議決権行使の期限)
第百二十一条 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百十七条第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百二十二条 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百十七条第五号イの行使の期限とする。
(設立企画人の説明義務)
第百二十三条 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十八条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 設立時投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該設立時投資主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を設立企画人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 設立時投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の投資法人その他の者(当該設立時投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 設立時投資主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、設立時投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
(創立総会の議事録)
第百二十四条 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 創立総会が開催された日時及び場所
二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三 創立総会に出席した設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員又は設立時会計監査人の氏名又は名称
四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
4 次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 創立総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
二 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 創立総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
(投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第百二十五条 法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(投資法人が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第百二十六条 法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、法第七十五条第七項、第百十六条、第百十九条第三項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の責任を追及する訴え、法第七十七条の二第三項の利益の返還を求める訴え又は法第百二十七条第一項、法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。)若しくは第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)若しくは法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えを提起しないときは、その理由
(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)
第百二十七条 法第七十七条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 利益の供与(法第七十七条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員
二 利益の供与が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
ロ 当該役員会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員
三 利益の供与が投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該投資主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員
ロ イの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
ハ 当該投資主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした執行役員及び監督役員
(投資主名簿記載事項の記載等の請求)
第百二十八条 法第七十九条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 投資口取得者(法第七十九条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する投資口取得者をいう。次号において同じ。)が投資証券を提示して請求をしたとき。
二 投資口取得者が法第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項の規定による売却に係る投資口を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)
第百二十八条の二 令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する不動産等資産とする。
(自己の投資口を取得することができる場合)
第百二十九条 法第八十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該投資法人の投資口を無償で取得する場合
二 当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
三 当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
四 その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十条第一項第二号及び第三号並びに前三号に掲げる場合を除く。)
(自己投資口の処分の方法)
第百三十条 法第八十条第三項(法第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める処分の方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 取引所金融商品市場において行う取引による売却
二 その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却
三 前二号に掲げる投資口以外の投資口 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却
(子法人による親法人投資口の取得)
第百三十一条 法第八十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 親法人投資口(法第八十一条第一項に規定する親法人投資口をいう。以下この条において同じ。)を無償で取得する場合
二 その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親法人投資口の交付を受ける場合
三 その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
四 その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十一条第二項第一号及び前三号に掲げる場合を除く。)
(投資口の併合に関する事前開示事項)
第百三十一条の二 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次に掲げる事項その他の法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
イ 投資口の併合をする投資法人に支配投資主(投資法人の計算に関する規則第六十二条第六号に規定する支配投資主をいう。)がある場合には、当該投資法人の投資主(当該支配投資主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
ロ 法第八十八条の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法に関する事項、当該処理により投資主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項
二 投資口の併合をする投資法人(清算投資法人(法第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該投資法人において最終営業期間(各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書につき法第百三十一条第二項の承認を受けた場合における当該各営業期間のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)の末日(最終営業期間がない場合にあっては、当該投資法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項第一号に規定する日をいう。次号において同じ。)後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該投資法人において最終営業期間がないときは、当該投資法人の成立の日における貸借対照表
三 備置開始日後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(投資口の併合に関する事後開示事項)
第百三十一条の三 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 投資口の併合が効力を生じた日
二 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過
三 法第八十八条の規定による手続の経過
四 投資口の併合が効力を生じた時における発行済投資口の総口数
五 前各号に掲げるもののほか、投資口の併合に関する重要な事項
(投資口の分割に関する規約の記載事項)
第百三十二条 法第八十一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 投資口の分割により投資口の口数に一口に満たない端数が生ずる場合における当該端数の部分の処理の方法に関する事項
二 前号の処理を経て法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に交付される金銭の取扱いに関する事項
三 前号の金銭を新たに発行する投資口と引換えにする金銭の払込みに充てることにより、同号の投資主に当該新たに発行する投資口を取得させることとするときは、その旨及びその投資口の発行に関する事項
四 その他法第八十一条の四第一項の規定による投資口の分割に関する事項
(投資口の分割の通知)
第百三十三条 法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。
2 法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に対し、前項の期間中になされた投資口の分割により生じた投資口の口数の一口に満たない端数の部分に相当するものとして交付されるべき金銭の額
二 前条第三号に掲げる事項を規約で定めた投資法人にあっては、前号の投資主が前項の期間中に取得した投資口の総口数並びに当該投資口の発行の日及び払込金額(法第八十二条第一項第二号に規定する払込金額をいう。次条において同じ。)
三 第一号の投資主が前項の期間の末日において保有する投資口の総口数
(払込金額の公示の方法)
第百三十四条 法第八十二条第四項の規定による払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口(法第八十二条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)と引換えにする金銭の払込みの期日の前日までに、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。
一 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙への掲載
二 募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行う全ての一般事務受託者の営業所における掲示
2 前項の払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を明示してしなければならない。
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百三十五条 法第八十三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 規約に定められた事項(法第八十三条第一項第一号から第六号までに掲げる事項を除く。)であって、当該投資法人に対して募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
二 投資法人の資産に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項
イ 地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。)
ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
ハ 担保の内容
ニ 不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
ホ 不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
ヘ 各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)
ト 投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)
(1) テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率
(2) 主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計が全ての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率
(3) 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
三 海外不動産保有法人の発行済株式又は出資を有する場合(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合に限る。)には、当該発行済株式又は出資に関する次に掲げる事項
イ 当該海外不動産保有法人に対する投資額
ロ 当該海外不動産保有法人の組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針
ハ 当該投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に対する割合
ニ 当該海外不動産保有法人が所在する国における配当に係る規制の内容
四 前号に規定する場合において海外不動産保有法人が有する不動産(以下この号において「間接投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項
イ 地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した間接投資不動産について、各物件の名称、所在地、所有者、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。)
ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
ハ 担保の内容
ニ 不動産の状況(不動産の構造、現況その他の間接投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
ホ 不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
ヘ 各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)
ト 間接投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)
(1) テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率
(2) 物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率
(3) 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての間接投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
五 投資法人の資産に属する再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「投資再生可能エネルギー発電設備」という。)に関する次に掲げる事項
イ 設備の区分等の別、地域別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資再生可能エネルギー発電設備について、各再生可能エネルギー発電設備の名称、所在地、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びト並びに次号イ及びロにおいて同じ。)
ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
ハ 担保の内容
ニ 再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。)
(1) 投資再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する場合 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約の内容(特定供給者の名称、当該特定供給者と特定契約を締結した電気事業者の名称、調達価格、調達期間その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約の内容(供給者の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
ホ 再生可能エネルギー発電設備の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
ヘ 特定供給者又は供給者に関する事項
ト 各再生可能エネルギー発電設備の投資比率(当該再生可能エネルギー発電設備の価格が全ての再生可能エネルギー発電設備の価格の合計額に占める割合をいう。)
チ 投資再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、年間賃料、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
六 投資法人の資産に属する公共施設等運営権(以下この号において「投資公共施設等運営権」という。)に関する次に掲げる事項
イ 公共施設等の種類の別及び地域別に区分した投資公共施設等運営権に係る公共施設等について各公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに投資公共施設等運営権の存続期間及び価格
ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
ハ 担保の内容
ニ 公共施設等運営権の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他投資公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
ホ 公共施設等運営権の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
ヘ 公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項
(資産運用委託契約の概要として記載する内容)
第百三十六条 法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目は、全ての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。
一 名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び住所
二 それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第百三十七条 法第八十三条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、投資法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該投資法人が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二 当該投資法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
第百三十七条の二 法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 出資の履行(法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員
二 出資の履行の仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
ロ 当該役員会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した執行役員
(投資口の端数処理の方法)
第百三十八条 法第八十八条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 取引所金融商品市場において行う取引による売却
二 その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却
三 前二号に掲げる投資口以外の投資口 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却
(投資口の端数払戻しの場合の控除方法)
第百三十九条 法第八十八条第二項(法第百四十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、払戻しの直前における一口当たり出資総額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資総額から、払戻しの直前における一口当たり出資剰余金の額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資剰余金の額から、それぞれ控除しなければならない。
2 前項の一口当たり出資総額とは、出資総額を発行済投資口(法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口をいう。以下この条において同じ。)の総口数で除して得た額をいい、前項の一口当たり出資剰余金の額とは、出資剰余金の額を発行済投資口の総口数で除して得た額をいう。
3 法第百二十四条第一項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、その投資主名簿に、当該投資口につき払戻しをした旨、払戻しをした年月日及び払戻金額を記載し、又は記録し、かつ、当該投資口を有していた投資主の有する投資口の口数及び発行済投資口の総口数に係る記載又は記録の変更をしなければならない。
(新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)
第百三十九条の二 法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 新投資口予約権を当該新投資口予約権を発行した投資法人以外の者から取得した者(当該投資法人を除く。以下この条において「新投資口予約権取得者」という。)が、新投資口予約権者として新投資口予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新投資口予約権取得者の取得した新投資口予約権に係る法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 新投資口予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 新投資口予約権取得者が一般承継により当該投資法人の新投資口予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 新投資口予約権取得者が当該投資法人の新投資口予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、新投資口予約権取得者が取得した新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(法第八十八条の五第一項第二号ニに規定する証券発行新投資口予約権をいう。)である場合には、法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、新投資口予約権取得者が新投資口予約権証券を提示して請求をした場合とする。
(新投資口予約権に係る払込みの仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
第百三十九条の三 法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 払込み(法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号の払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員
二 払込みの仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
ロ 当該役員会に当該払込みの仮装に関する議案を提案した執行役員
(新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)
第百三十九条の四 法第八十八条の十九第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する投資口の価格とする方法とする。
一 新投資口予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該投資口を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 行使日において当該投資口が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。第二百四条第一項第二号において同じ。)の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該投資口の価格
(招集の決定事項)
第百四十条 法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)とする。
一 法第九十条の二第一項第一号に規定する投資主総会の場所が過去に開催した投資主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が規約で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて投資主総会に出席しない投資主全員の同意がある場合
二 第百四十二条から第百五十四条までの規定により投資主総会参考書類(法第九十一条第四項に規定する投資主総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項(第百四十二条の二第三号、第百四十九条第三号及び第四号並びに第百五十条第三号に掲げる事項を除く。)
三 特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
四 第百五十四条第一項の措置をとることにより投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載しないものとする事項
五 第百五十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
六 一の投資主が同一の議案につき法第九十二条第一項(法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第九十二条第一項又は第九十二条の二第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
七 法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ロ 法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に当該投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第百五十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
八 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(規約に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
九 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(規約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
(投資主総会参考書類)
第百四十一条 法第九十一条第四項の規定により交付すべき投資主総会参考書類に記載すべき事項については、次条から第百五十四条までに定めるところによる。
2 法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた投資法人が行った投資主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第九十一条第四項の規定による投資主総会参考書類の交付とする。
3 執行役員は、投資主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第九十一条第一項本文又は第二項の規定による通知をいう。以下この項、次条第五項、第百五十四条第一項並びに第百五十五条第三項及び第四項において同じ。)を発出した日から投資主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を投資主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(投資主総会参考書類の一般的記載事項)
第百四十二条 投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案
二 提案の理由(議案が執行役員の提出に係るものに限り、投資主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
三 議案につき法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条の規定により投資主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2 前項各号に掲げるもののほか、投資主総会参考書類には、法第九十三条第一項の規定による定め(以下この項において「みなし賛成の定め」という。)をした投資法人の投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにもみなし賛成の定めの適用がない旨を記載しなければならない。
3 投資主総会参考書類には、この条から第百五十四条までに定めるもののほか、投資主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
4 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
5 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、投資主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、投資主に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(投資口の併合に関する議案)
第百四十二条の二 執行役員が投資口の併合に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該投資口の併合を行う理由
二 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項の内容
三 法第九十条の二第一項の決定をした日における第百三十一条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(執行役員の選任に関する議案)
第百四十三条 執行役員が執行役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数
三 候補者が当該投資法人の執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
四 候補者と投資法人との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
五 候補者が現に当該投資法人の執行役員であるときは、当該投資法人における地位及び担当
六 就任の承諾を得ていないときは、その旨
七 法第九十九条第二項の規定を適用するときは、その旨
2 前項に規定する場合において、投資法人が他の投資法人の子法人であるときは、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者が現に当該他の投資法人(当該他の投資法人の子法人(当該投資法人を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の役員(法第九十六条第一項に規定する役員をいう。第百六十四条及び第二百条を除き、以下この節において同じ。)であるときは、当該他の投資法人における地位及び担当
二 候補者が過去五年間に当該他の投資法人の役員であったことを当該投資法人が知っているときは、当該他の投資法人における地位及び担当
3 議案が、監督役員の全員の同意によって提出されたものであるときは、その旨を記載しなければならない。
(監督役員の選任に関する議案)
第百四十四条 執行役員が監督役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 候補者の有する当該投資法人の投資口の口数
三 候補者が当該投資法人の監督役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
四 投資法人との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
五 候補者が現に当該投資法人の監督役員であるときは、当該投資法人における地位
六 就任の承諾を得ていないときは、その旨
七 法第百一条第二項において準用する法第九十九条第二項の規定を適用するときは、その旨
2 前項に規定する場合において、投資法人が他の投資法人の子法人であるときは、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者が現に当該他の投資法人(当該他の投資法人の子法人(当該投資法人を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の役員であるときは、当該他の投資法人における地位及び担当
二 候補者が過去五年間に当該他の投資法人の役員であったことを当該投資法人が知っているときは、当該他の投資法人における地位及び担当
(会計監査人の選任に関する議案)
第百四十五条 執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ 候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 法第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
四 候補者と当該投資法人との間で法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
五 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
六 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が投資主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
七 当該候補者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受ける財産上の利益及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
イ 当該投資法人に親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 当該投資法人、当該親法人又は当該親法人の子法人(当該投資法人を除く。)
ロ 当該投資法人に親法人がない場合 当該投資法人又は当該投資法人の子法人
(執行役員の解任に関する議案)
第百四十六条 執行役員が執行役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 執行役員の氏名
二 解任の理由
(監督役員の解任に関する議案)
第百四十七条 執行役員が監督役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監督役員の氏名
二 解任の理由
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
第百四十八条 執行役員が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計監査人の氏名又は名称
二 解任又は不再任の理由
三 法第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
第百四十八条の二 次の各号に掲げる場合において、執行役員が法第百十五条の六第六項(同条第十一項又は第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、投資主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等(法第百十五条の六第一項に規定する役員等をいう。第百六十条第一項及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)に与える第百六十八条に規定する財産上の利益の内容を記載しなければならない。
一 法第百十五条の六第三項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合
二 法第百十五条の六第七項の規定により定めた規約に基づき役員等の責任を免除した場合
三 法第百十五条の六第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について会計監査人が損害を賠償する責任を負わないとされた場合
(吸収合併契約の承認に関する議案)
第百四十九条 執行役員が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)を行う理由
二 吸収合併契約の内容の概要
三 当該投資法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十三条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 当該投資法人が吸収合併存続法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十四条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(新設合併契約の承認に関する議案)
第百五十条 執行役員が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)を行う理由
二 新設合併契約の内容の概要
三 当該投資法人が新設合併消滅法人(法第百四十八条第一項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十六条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)の執行役員となる者についての第百四十三条に規定する事項
五 新設合併設立法人の監督役員となる者についての第百四十四条に規定する事項
六 新設合併設立法人の会計監査人となる者についての第百四十五条に規定する事項
(資産運用委託契約の承認に関する議案)
第百五十一条 執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第二百七条第三項に規定する承認については、資産運用委託契約を締結した資産運用会社)の名称、住所及び沿革並びに当該委託契約書の内容を記載しなければならない。
(資産運用委託契約の解約に関する議案)
第百五十二条 執行役員が資産運用委託契約の解約に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、解約の理由を記載しなければならない。
(投資主提案の場合における記載事項)
第百五十三条 議案が投資主の提出に係るものである場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が投資主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(投資法人がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
一 議案が投資主の提出に係るものである旨
二 議案に対する役員会の意見があるときは、その意見の内容
三 投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その理由
四 議案が次のイからハまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して当該イからハまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容
イ 執行役員 第百四十三条に規定する事項
ロ 監督役員 第百四十四条に規定する事項
ハ 会計監査人 第百四十五条に規定する事項
五 議案が投資口の併合に関するものである場合において、投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して第百四十二条の二に規定する事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容
2 二以上の投資主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その議案及びこれに対する役員会の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の投資主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。
3 二以上の投資主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。
(投資主総会参考書類の記載の特則)
第百五十四条 投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該投資主総会に係る招集通知を発出する時から当該投資主総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置(第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した投資主総会参考書類を投資主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の規約の定めがある場合に限る。
一 議案
二 投資法人の計算に関する規則第七十三条第一項第一号から第二十五号まで、第七十四条第一号から第四号まで(会計監査人に係るものを除く。)及び第七十五条第一号に掲げる事項を投資主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
三 次項の規定により投資主総会参考書類に記載すべき事項
四 投資主総会参考書類に記載すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第百五十五条 法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同条第六項若しくは第七項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
ロ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
二 第百四十条第五号に掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が当該投資法人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
三 第百四十条第六号に掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ 議案ごとに当該投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2 第百四十条第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に、当該投資主に対して、同条第四項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第百五十六条 法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第百四十条第三号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号の特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百五十七条 法第九十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める時は、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第百四十条第七号イに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号イの特定の時)とする。
(検査役が提供する電磁的記録)
第百五十八条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスク(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
一 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第五項
二 法第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第五項
2 前項に規定する磁気ディスクとは、次のいずれかに該当するものをいう。
一 日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第百五十九条 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
一 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第七項
二 法第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第七項
(実質的に支配することが可能となる関係)
第百六十条 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百八条第一項(ただし書を除く。)に規定する内閣府令で定める投資主は、投資法人(当該投資法人の子法人を含む。)が、当該投資法人の投資主である会社等の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該投資主である会社等(当該投資主であるもの以外の者が当該投資法人の投資主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該投資主を除く。)とする。
2 前項の場合には、投資法人及びその子法人の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該投資法人の投資主総会の日における対象議決権数とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該投資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第七十七条の三第二項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、対象議決権数の増加又は減少が生じた場合において、当該増加又は減少により第一項の投資主であるものが有する当該投資法人の投資口につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該投資主総会についての法第九十条の二第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該投資法人が知った場合には、当該投資法人が知った日における対象議決権数とする。
4 前項の規定にかかわらず、当該投資法人は、当該投資主総会についての法第九十条の二第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該投資主総会の日までの間に生じた事項(当該投資法人が前項の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。
(執行役員等の説明義務)
第百六十一条 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該投資主が投資主総会の日より相当の期間前に当該事項を投資法人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより投資法人その他の者(当該投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 投資主が当該投資主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(投資主総会の議事録)
第百六十二条 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 投資主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 投資主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 投資主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員、会計監査人又は投資主が投資主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 投資主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により投資主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第百七条第一項
ロ 法第百七条第二項
ハ 法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第百十四条第六項
ホ 法第百十五条の四
四 投資主総会に出席した執行役員、監督役員又は会計監査人の氏名又は名称
五 投資主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った執行役員の氏名
(補欠の役員の選任)
第百六十三条 法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。
2 法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が補欠の役員である旨
二 当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名
三 同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
四 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、規約に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する投資主総会の開始の時までとする。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
(監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者)
第百六十四条 法第百条第六号に規定する監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 当該投資法人の設立企画人又は執行役員であった者
二 当該投資法人の設立企画人若しくは執行役員又はこれらであった者の親族
三 当該投資法人の設立企画人等(設立企画人及び設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者をいう。以下この条において同じ。)及び執行役員が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(法第百条第三号に該当する者を除く。)
四 当該投資法人の設立企画人等又は執行役員から継続的な報酬を受けている者
五 当該投資法人の設立企画人等又は執行役員から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与を受けている者
六 当該投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者及び執行役員が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
七 当該投資法人の執行役員が、その役員であり若しくは過去二年以内に役員であった法人若しくはその子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(前号又は法第百条第三号に該当する者を除く。)
八 当該投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号及び第二百条第八号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
九 第三号から前号まで又は法第百条第三号若しくは第五号のいずれかに該当する者の配偶者
(監督役員の調査の対象)
第百六十五条 法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(役員会の議事録)
第百六十六条 法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による役員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 役員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 役員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 役員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員又は会計監査人が役員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 役員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第百十三条第二項の規定による執行役員の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第百十三条第三項の規定による監督役員の請求を受けて招集されたもの
ハ 法第百十三条第四項の規定により執行役員又は監督役員が招集したもの
三 役員会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する役員があるときは、当該役員の氏名
五 役員会に出席した会計監査人の氏名又は名称
六 役員会の議長が存するときは、議長の氏名
(報酬等の額の算定方法)
第百六十七条 法第百十五条の六第三項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の営業期間(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む営業期間及びその前の各営業期間に限る。)ごとの合計額(当該営業期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第百十五条の六第三項の投資主総会の決議を行った場合 当該投資主総会の決議の日
ロ 法第百十五条の六第七項の規定による規約の定めに基づいて責任を免除する旨の役員会の決議を行った場合 当該役員会の決議の日
ハ 法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 当該役員等が当該投資法人から受けた退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 執行役員又は監督役員 四
(2) 会計監査人 二
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第百六十八条 法第百十五条の六第六項(同条第十一項において準用する場合及び同条第十二項において準用する会社法第四百二十七条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益とする。
(投資法人のその他一般事務)
第百六十九条 法第百十七条第一号に掲げる事務(新投資口予約権無償割当て(法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)に関する事務を除く。)を委託する契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 当該事務を受託する一般事務受託者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び投資口又は投資法人債を引き受ける目的を十分勘案して、投資口又は投資法人債の引受けの申込みの勧誘を行うべき旨
二 当該事務を受託する一般事務受託者は、投資口又は投資法人債の引受けの申込みの勧誘を行うに当たり、顧客に対し、次に掲げる事項について説明する義務を負う旨
イ 法第七十一条第一項各号、第八十三条第一項各号又は第百三十九条の四第一項各号に掲げる事項の内容
ロ 投資主又は投資法人債権者(法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。以下同じ。)となった場合に有すべき権利
ハ 一般事務受託者に対して支払われる手数料その他の費用のうち、投資口若しくは投資法人債の引受けをしようとする者又は投資主若しくは投資法人債権者の直接の負担により支払われるべきものがあるときは、その内容
ニ 投資口又は投資法人債の価額の変動その他の理由により発生し得る危険の内容
2 法第百十七条第六号に規定する内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 投資主に対して分配又は払戻しをする金銭の支払に関する事務
二 法第八十六条第一項に規定する投資法人にあっては、投資口の払戻請求の受付け及び払戻しに関する事務
三 前二号並びに法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
四 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
五 前号並びに法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
五の二 法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、新投資口予約権者の権利行使に関する請求その他の新投資口予約権者からの申出の受付に関する事務
五の三 自己の投資口の取得に関する事務(自己の投資口の取得の対価である金銭の支払に関する事務を含む。)
六 会計帳簿の作成に関する事務
七 納税に関する事務
八 その他金融庁長官が定める事務
3 投資法人は、前項第一号から第三号まで、第五号の三又は法第百十七条第二号(投資主名簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を投資主に通知しなければならない。ただし、軽微な変更であって、法第百二十九条第二項に規定する資産運用報告(当該変更の日の属する営業期間に係る資産運用報告に限る。)に記載するものについては、この限りでない。
4 投資法人は、第二項第四号若しくは第五号又は法第百十七条第二号(投資法人債原簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を当該変更があった種類(法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の投資法人債権者に通知しなければならない。
5 投資法人は、第二項第五号の二又は法第百十七条第二号(新投資口予約権原簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を当該変更があった新投資口予約権に係る新投資口予約権者に通知しなければならない。
(設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務の委託契約の締結)
第百七十条 設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務に係る委託契約の締結は、設立企画人が行うものとする。
(払戻金額の公示の方法)
第百七十一条 法第百二十六条の規定による払戻金額の公示は、第百三十四条第一項各号のいずれかの方法により行わなければならない。
2 前項の払戻金額の公示は、当該払戻金額が適用される投資口の払戻しの期間を明示してしなければならない。
(違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等)
第百七十二条 法第百二十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 違法な払戻し(法第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において、投資法人が行った投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員
二 違法な払戻しが役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該役員会の決議に賛成した役員
ロ 当該役員会に当該違法な払戻しに関する議案を提案した執行役員
三 違法な払戻しが投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該投資主総会に当該違法な払戻しに関する議案を提案した執行役員
ロ イの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した役員
ハ 当該投資主総会において当該違法な払戻しに関する事項について説明をした役員
(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)
第百七十三条 法第百三十一条第四項(法第百六十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第百七十四条 令第九十二条第一項の規定により示すべき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等)
第百七十五条 法第百三十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った執行役員
二 法第百三十一条第二項の金銭の分配に係る計算書の承認に賛成した役員
三 分配可能額の計算に関する報告を監督役員又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした執行役員
2 法第百三十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、役員会に議案を提案した執行役員とする。
3 法第八十条の二第二項の規定により、同条第一項の規定による投資口の取得を金銭の分配とみなして法第百三十八条の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「剰余金の配当による金銭等」とあるのは「法第八十条の二第一項の規定による投資口の取得による金銭」と、同項第二号中「法第百三十一条第二項の金銭の分配に係る計算書の承認」とあるのは「法第八十条の二第三項に規定する役員会の決議」と、同項第三号中「分配可能額」とあるのは「投資口の取得可能額」とする。
(募集事項)
第百七十六条 法第百三十九条の三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 数回に分けて募集投資法人債(法第百三十九条の三第一項に規定する募集投資法人債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(同項第十一号に規定する払込金額をいう。次条第四号において同じ。)
二 法第百三十九条の八の規定による委託に係る契約において法に規定する投資法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
三 法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
(投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項)
第百七十七条 法第百三十九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 二以上の募集(法第百三十九条の三第一項の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
二 募集投資法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集投資法人債の総額の上限の合計額)
三 募集投資法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
四 募集投資法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百七十八条 法第百三十九条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債管理者を定めたときのその名称及び住所とする。
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第百七十九条 法第百三十九条の四第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、投資法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該投資法人が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二 当該投資法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(投資法人債の種類)
第百八十条 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 投資法人債の利率
二 投資法人債の償還の方法及び期限
三 利息支払の方法及び期限
四 投資法人債券を発行するときは、その旨
五 投資法人債権者が法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
六 投資法人債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに法第百三十九条の九第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
七 投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百三十九条の八の規定による委託に係る契約の内容
八 法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の氏名又は名称及び住所
九 投資法人債が担保付投資法人債であるときは、法第百三十九条の十一において適用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
(投資法人債原簿記載事項)
第百八十一条 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債権者が募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺したときの、債権の額及び相殺をした日とする。
(閲覧権者)
第百八十二条 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、投資法人債権者その他の投資法人債発行法人(法第百三十九条の九第六項に規定する投資法人債発行法人をいう。以下同じ。)の債権者及び投資主とする。
(投資法人債原簿記載事項の記載等の請求)
第百八十三条 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 投資法人債取得者(投資法人債を投資法人債発行法人以外の者から取得した者(当該投資法人債発行法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、投資法人債権者として投資法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該投資法人債取得者の取得した投資法人債に係る法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 投資法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 投資法人債取得者が一般承継により当該投資法人の投資法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 投資法人債取得者が当該投資法人の投資法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、投資法人債取得者が取得した投資法人債が投資法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、投資法人債取得者が投資法人債券を提示して請求をした場合とする。
(投資法人債管理者の資格)
第百八十四条 法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
二 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
三 信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
四 信用金庫又は信用金庫連合会
五 労働金庫連合会
六 長期信用銀行法(昭和五十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
八 農林中央金庫
九 株式会社商工組合中央金庫
(特別の関係)
第百八十五条 法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
二 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
(投資法人債権者集会の招集の決定事項)
第百八十六条 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条の規定により投資法人債権者集会参考書類(法第百三十九条の十第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する投資法人債権者集会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(投資法人債権者集会の日時以前の時であって、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
三 一の投資法人債権者が同一の議案につき法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四 第百八十八条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(投資法人債権者集会の日時以前の時であって、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした投資法人債権者の請求があった時に当該投資法人債権者に対して法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第百八十八条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(投資法人債権者集会参考書類)
第百八十七条 投資法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案及び提案の理由
二 議案が代表投資法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ 候補者の氏名又は名称
ロ 候補者の略歴又は沿革
ハ 候補者が投資法人債発行法人又は投資法人債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2 投資法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、投資法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する投資法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、投資法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する招集通知(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、投資法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第百八十八条 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第百八十六条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三 第百八十六条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条に規定する招集者をいう。次項において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき投資法人債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第百八十六条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした投資法人債権者の請求があった時に、当該投資法人債権者に対して、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、投資法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、投資法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第百八十九条 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百九十条 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第五号イの行使の期限とする。
(投資法人債権者集会の議事録)
第百九十一条 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による投資法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 投資法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 投資法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 投資法人債権者集会が開催された日時及び場所
二 投資法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により投資法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四 投資法人債権者集会に出席した投資法人債発行法人の代表者又は投資法人債管理者の氏名又は名称
五 投資法人債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
(短期投資法人債の発行の要件)
第百九十二条 法第百三十九条の十三第一号イに規定する内閣府令で定める目的は、次に掲げるものとする。
一 特定資産(令第九十八条の二各号に掲げる資産に限る。次項第一号において同じ。)の取得に必要な資金の調達
二 次に掲げる不動産の修繕(事故、災害その他の事由により緊急に必要となったものに限る。)に必要な資金の調達
イ 投資法人が有する不動産
ロ 投資法人が有する令第九十八条の二第二号に規定する信託の受益権に係る信託財産に属する不動産
ハ 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式を有する場合(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数を超えて当該発行済株式を有する場合に限る。)において当該海外不動産保有法人が有する不動産
三 前号イ又はロに掲げる不動産の賃借人に対する敷金又は保証金の返還に必要な資金の調達
四 投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債の発行により資金の調達をしようとする場合における当該発行までの間に必要な資金の調達
2 法第百三十九条の十三第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 前項第一号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、同号の特定資産の取得に係る契約を締結し、又は当該契約の締結の見込みが確実であること。
二 前項第二号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、同号の不動産の修繕に係る契約を締結し、又は当該契約の締結の見込みが確実であること。
三 前項第三号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、賃貸借契約の終了の見込みが確実であること。
四 前項第四号の目的により短期投資法人債を発行する場合にあっては、元本の償還について、当該短期投資法人債の総額の払込みのあった日から六月未満の日とする確定期限の定めがあること。
3 法第百三十九条の十三第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 いずれかの特定短期投資法人債(発行を予定する短期投資法人債の発行により調達した資金をもって償還が行われる短期投資法人債をいう。以下本条において同じ。)が第一項第一号から第三号までに掲げる目的により発行された場合であって、発行を予定する短期投資法人債の元本の償還について、当該特定短期投資法人債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあること。
二 いずれかの特定短期投資法人債が第一項第四号に掲げる目的により発行された場合であって、発行を予定する短期投資法人債の元本の償還について、当該特定短期投資法人債の総額の払込みのあった日から六月未満の日とする確定期限の定めがあること。
4 前項において、特定短期投資法人債(この項の規定により特定短期投資法人債とみなされる短期投資法人債を含む。)の発行により調達した資金をもって償還が行われる短期投資法人債は、特定短期投資法人債とみなす。
(吸収合併消滅法人の事前開示事項)
第百九十三条 法第百四十九条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 合併対価の相当性に関する事項
二 合併対価について参考となるべき事項
二の二 吸収合併に係る新投資口予約権の定めの相当性に関する事項
三 計算書類等に関する事項
四 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第百四十九条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五 吸収合併契約等備置開始日(法第百四十九条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 この条において「合併対価」とは、吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対してその投資口に代えて交付する当該吸収合併存続法人の投資口又は金銭をいう。
3 第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他法第百四十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
一 合併対価の総計(投資口の総数及び金銭の総額をいう。)の相当性に関する事項
二 吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人とが共通支配下関係(投資法人の計算に関する規則第二条第二項第四号に規定する共通支配下関係をいう。以下この号において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅法人の投資主(当該吸収合併消滅法人と共通支配下関係にある投資主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
三 合併対価として金銭を選択した場合にあっては、その理由
4 第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(法第百四十九条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅法人の総投資主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
一 当該吸収合併存続法人の規約の定め
二 次に掲げる事項その他の合併対価として交付される投資口の換価の方法に関する事項
イ 当該投資口を取引する市場
ロ 当該投資口の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
三 合併対価として交付される投資口に市場価格があるときは、その価格に関する事項
5 第一項第二号の二に規定する「吸収合併に係る新投資口予約権の定めの相当性に関する事項」とは、法第百四十七条第一項第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項とする。
6 第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併存続法人についての次に掲げる事項
イ 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
二 吸収合併消滅法人についての次に掲げる事項
イ 吸収合併消滅法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併消滅法人において最終営業期間がないときは、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
(吸収合併存続法人の事前開示事項)
第百九十四条 法第百四十九条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百四十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項
一の二 法第百四十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新投資口予約権の新投資口予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅法人についての次に掲げる事項
イ 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(法第百四十九条の六第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号イ及び第五号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 吸収合併存続法人についての次に掲げる事項
イ 吸収合併存続法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併存続法人において最終営業期間がないときは、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表
四 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第百四十九条の九において準用する法第百四十九条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続法人の事後開示事項)
第百九十五条 法第百四十九条の十第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併が効力を生じた日
二吸収合併消滅法人における次に掲げる事項
イ 法第百四十九条の三及び第百四十九条の三の二の規定並びに法第百四十九条の四の規定による手続の経過
ロ 法第百五十条において準用する会社法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の経過
三 吸収合併存続法人における次に掲げる事項
イ 法第百四十九条の八の規定及び法第百四十九条の九において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過
ロ 法第百五十条において準用する会社法第七百九十六条の二の規定による請求に係る手続の経過
四 吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
五 法第百四十九条第一項の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六 法第百六十九条第一項の変更の登記をした日
七 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅法人の事前開示事項)
第百九十六条 法第百四十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百四十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
一の二 新設合併消滅法人の全部又は一部が新投資口予約権を発行しているときは、法第百四十八条第一項第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 他の新設合併消滅法人についての次に掲げる事項
イ 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設合併消滅法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第百四十九条の十一第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号イ及び第五号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 当該新設合併消滅法人についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅法人において最終営業期間の末日(当該最終営業期間がない場合にあっては、新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該新設合併消滅法人において最終営業期間がないときは、当該新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
四 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立法人の債務(他の新設合併消滅法人から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
五 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立法人の作成事項)
第百九十七条 法第百四十九条の十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併が効力を生じた日
二 法第百四十九条の十三及び第百四十九条の十三の二の規定並びに法第百四十九条の十四において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過
三 法第百五十条において準用する会社法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過
四 新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(新設合併設立法人の事後開示事項)
第百九十八条 法第百四十九条の十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百四十九条の十一第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(投資口の端数処理の方法)
第百九十九条 法第百四十九条の十七第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口 取引所金融商品市場において行う取引による売却
二 その投資証券が店頭売買有価証券である投資口 店頭売買有価証券市場において行う取引による売却
三 前二号に掲げる投資口以外の投資口 当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却
(清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者)
第二百条 法第百五十一条第六項において準用する法第百条第六号に規定する清算監督人の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 第百六十四条各号に掲げる者
二 当該清算投資法人の清算執行人の親族
三 当該清算投資法人の設立企画人、設立企画人たる法人の役員(過去二年以内に役員であった者を含む。)、執行役員及び清算執行人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(法第百五十一条第六項において準用する法第百条第三号に該当する者を除く。)
四 当該清算投資法人の清算執行人から継続的な報酬を受けている者
五 当該清算投資法人の清算執行人から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与を受けている者
六 当該清算投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者、執行役員及び清算執行人が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
七 当該清算投資法人の清算執行人が、その役員であり若しくは過去二年以内に役員であった法人若しくはその子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(前号又は法第百五十一条第六項において準用する法第百条第三号に該当する者を除く。)
八 当該清算投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
九 第三号から前号までのいずれかに該当する者の配偶者
(清算執行人等の報酬の額の決定)
第二百一条 管轄財務局長等(投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)は、清算執行人及び清算監督人の意見を聴いた上で、法第百五十四条第二項(法第百五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額を定めるものとする。
(清算監督人の調査の対象)
第二百二条 法第百五十四条の二第二項において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(清算人会の議事録)
第二百三条 法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算執行人、清算監督人又は会計監査人が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第二項の規定による清算執行人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第三項の規定による清算監督人の請求を受けて招集されたもの
ハ 法第百五十四条の三第二項において準用する法第百十三条第四項の規定により清算執行人又は清算監督人が招集したもの
三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算執行人又は清算監督人があるときは、その氏名
五 清算人会に出席した会計監査人の氏名又は名称
六 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)
第二百四条 法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。
一 法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百五条第一項第一号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二 行使期限日において当該残余財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格
2 法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百六条の規定により法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百五条第三項後段の規定の例によることとされる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「法第百五十八条第三項において準用する会社法第五百五条第一項第一号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。
(総資産額)
第二百五条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百三十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、法第百五十五条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。
(債権者集会の招集の決定事項)
第二百六条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条の規定により債権者集会参考書類(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項(次条第一項第一号に掲げる事項を除く。)
二 書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第百六十四条第四項において準用する会社法第二編第九章第二節第八款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同項において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
三 一の協定債権者(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。以下同じ。)が同一の議案につき法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十六条第一項(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四 第二百八条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第二百八条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(債権者集会参考書類)
第二百七条 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。)について法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項
二 議案
2 債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第二百八条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第二百六条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三 第二百六条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項に規定する招集者をいう。次項において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項
2 第二百六条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第二百九条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第二百六条第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二百十条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第二百六条第五号イの行使の期限とする。
(債権者集会の議事録)
第二百十一条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 債権者集会が開催された日時及び場所
二 債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十九条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十二条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要
五 債権者集会に出席した清算執行人の氏名
六 債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
(検査役等の報酬の額の算定手続)
第二百十二条 管轄財務局長等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴いた上で、法第百八十三条において準用する法第百五十四条第二項の規定による報酬の額を定めるものとする。
一 検査役 執行役員及び監督役員(清算投資法人にあっては清算執行人及び清算監督人)
二 執行役員又は監督役員の職務を一時行うべき者 執行役員及び監督役員
三 清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者及び鑑定人 清算執行人及び清算監督人
第二節 投資法人の登録等
(投資法人の登録申請手続)
第二百十三条 法第百八十七条の登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第九号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第百八十八条第二項に規定する書類一部を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
(投資法人の登録申請書の記載事項)
第二百十四条 法第百八十八条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 投資法人の設立に係る届出受理年月日及び受理番号
二 投資法人の成立年月日
三 投資法人の成立時の出資総額及び投資口の総口数並びに投資主数
四 主要な投資主の氏名又は名称及び住所
五 執行役員又は監督役員が他の法人の業務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該執行役員又は監督役員の氏名及び当該他の法人における役職名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類
六 払込取扱機関の名称及び住所
七 一般事務受託者の名称及び住所並びに沿革
八 一般事務受託者と締結した事務の委託契約の概要
九 創立総会を開催した場合は、創立総会の開催日及びその理由
十 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げる事項
イ 目的、商号及び住所
ロ 組織及び役員に関する事項
ハ 資産の管理及び処分に関する事項(取得する資産の内容、取得の時期及び譲受人に関する事項を含む。)
ニ 計算及び利益の分配に関する事項
ホ 株主又は出資者が有する権利に関する事項
(投資法人の登録申請書の添付書類)
第二百十五条 法第百八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一 規約
二 投資法人の登記事項証明書
三 払込取扱機関による払込金の保管に関する証明書
四 執行役員及び監督役員の住民票の抄本(当該執行役員又は監督役員が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
五 執行役員及び監督役員が法第九十八条第二号及び第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該執行役員又は監督役員が外国人である場合を除く。)
六 別紙様式第十号により作成した執行役員が法第九十八条第四号及び第五号(当該執行役員が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 別紙様式第十一号により作成した監督役員が法第百条第一号から第五号まで(同条第一号の規定に基づく法第九十八条第二号及び第三号を除く。)及びこの府令第百六十四条各号(当該監督役員が外国人である場合には、法第百条第一号から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八 別紙様式第十二号又は第十三号により作成した執行役員及び監督役員並びに設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人)の履歴書又は沿革
九 資産運用会社との間で締結した資産の運用に係る委託契約書の写し
十 資産保管会社との間で締結した保管契約書の写し
十一 一般事務受託者との間で締結した事務の委託契約書の写し
十二 資産運用会社が資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合には、その再委託契約書の写し
十三 創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
十四 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げるもの
イ 定款又はこれに相当する書類
ロ 当該海外不動産保有法人が所在する国の法令に基づき当該海外不動産保有法人の設立について承認、認可、許可若しくは届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書若しくは届出書又はこれらに相当する書面の写し
ハ 当該海外不動産保有法人について登記が行われている場合には、登記事項証明書又はこれに相当する書面の写し
ニ 株主名簿又はこれに相当する書類
ホ 直近の事業年度に係る貸借対照表(当該事業年度がない場合には、当該海外不動産保有法人の設立の日における貸借対照表)
ヘ 当該海外不動産保有法人が所在する国における会社制度等の概要を説明する書面
(登録の実施)
第二百十六条 財務局長等は、法第百八十九条第一項の規定により登録をするときは、別紙様式第九号の第二面から第八面までを投資法人登録簿につづることにより行うものとする。
2 財務局長等は、法第百八十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十四号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(投資法人登録簿等の縦覧)
第二百十七条 投資法人の登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿及び投資法人登録簿に登録された事項を、当該投資法人の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(登録の拒否の通知)
第二百十八条 財務局長等は、法第百九十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十五号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(登録事項変更の届出)
第二百十九条 登録投資法人は、法第百九十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
一 商号を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書
二 本店の所在場所の変更をした場合 当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書
三 執行役員又は監督役員に変更があった場合 新たに執行役員又は監督役員となった者に係る第二百十五条第四号から第八号までに掲げる書面
四 資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者に変更があった場合 新たに資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者となった者に係る第二百十五条第九号から第十一号までに掲げる書面のうちそれぞれ該当する書面
五 資産運用会社が資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合の当該再委託を受けた者に変更があった場合 新たに再委託を受けることとなった者に係る第二百十五条第十二号に掲げる書面
六 執行役員又は監督役員が新たに他の法人の業務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該執行役員又は監督役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面
(解散の届出)
第二百二十条 法第百九十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した解散届出書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
一 投資法人の資産の内容を明らかにした書面
二 投資主総会が開催された場合は、投資主総会議事録
第三節 投資法人の業務等
(登録投資法人が行うことができる取引)
第二百二十条の二 令第百十六条第二号に規定する内閣府令で定める行為は、採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為とする。
(同一法人の発行する株式の投資法人による取得割合)
第二百二十一条 法第百九十四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。
(資産運用の制限の例外となる法人)
第二百二十一条の二 令第百十六条の二に定める場合において、登録投資法人が、法第百九十四条第一項第二号に定める数を超えてその株式を取得することができる法人は、次に掲げる全ての要件を満たす法人とする。
一 外国に所在する法人であって、所在する国において専ら法第百九十三条第一項第三号から第五号までに掲げる取引を行うことをその目的とすること。
二 各事業年度(一年を超えることができないものとする。)経過後六月以内に、その配当可能な額のうち、当該登録投資法人の有する株式の数又は出資の額に応じて按分した額その他の当該法人の所在する国における法令又は慣行により、割り当てることができる額の金銭(端数があるときは、その端数を切り捨てたもの)を当該登録投資法人に支払うこと。
2 前項第二号に規定する配当可能な額は、各事業年度において直前の事業年度の末日における第一号に掲げる額から第二号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう。
一 資産の額
二 負債の額
三 資本金の額
四 資本準備金、利益準備金その他の法定の準備金の額の合計額
五 資産につき時価を付すものとした場合においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額
六 前各号に掲げる額のほか、当該法人の所在する国の法令又は慣行により、配当することができない金額
3 前項の規定による配当可能な額は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者による監査又は証明を受けた当該法人の直近の貸借対照表に計上された資産の額、負債の額、資本金の額、準備金の額及び純資産の額に基づき算定されるものとする。
(投資主の保護に欠けるおそれのない場合)
第二百二十二条 令第百十七条第十号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 資産運用会社が賃借している不動産を登録投資法人の資産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合
二 資産運用会社が登録投資法人の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合
(広告類似行為)
第二百二十三条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、投資証券募集等契約(法第百九十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する投資証券募集等契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 投資証券募集等契約に係る投資証券の名称、銘柄又は通称
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする設立企画人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第二百三十条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)
第二百二十四条 特定設立企画人等(法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。以下同じ。)がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告等をするときは、令第百二十一条第三項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第二百二十七条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百二十五条 令第百二十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格を除く。以下この条、第二百二十八条第七号、第二百三十一条及び第二百三十四条第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 前項の投資証券募集等契約に係る投資法人の資産が金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(当該投資法人の発行する投資証券等(法第百十七条第三号に規定する投資証券等をいう。)を除く。以下この条において「投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二百二十六条 令第百二十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該投資証券募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第二百二十七条 令第百二十一条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
二 特定設立企画人等又は当該特定設立企画人等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第百二十一条第四項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百二十三条第三号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第二百二十八条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 投資証券募集等契約の解除に関する事項
二 投資証券募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 投資証券募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 投資証券募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
五 設立企画人の資力又は信用に関する事項
六 設立企画人の投資証券の募集等の業務の実績に関する事項
七 投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第二百二十九条 契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第二百三十二条第三号及び第四号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3 特定設立企画人等は、契約締結前交付書面には、第二百三十二条第一号に掲げる事項及び法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第二百三十条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し同法第二条第十項に規定する目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。
2 金融商品取引法第三十四条の二第四項、金融商品取引法施行令第十五条の二十二及び金融商品取引業等に関する内閣府令第五十六条の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十一条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第二百二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二百三十二条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 当該投資証券募集等契約に係る投資証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
三 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
四 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について当該設立企画人その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者
ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
五 当該投資証券募集等契約に関する租税の概要
六 当該投資証券募集等契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
七 当該設立企画人の概要
八 顧客が当該設立企画人に連絡する方法
九 当該設立企画人が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該投資証券募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
(情報通信の技術を利用した提供)
第二百三十三条 金融商品取引業等に関する内閣府令第五十六条の規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において同法第三十四条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。
2 金融商品取引業等に関する内閣府令第五十七条の規定は、令第百二十一条第五項において金融商品取引法施行令第十五条の二十二の規定を準用する場合について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条 投資証券募集等契約が成立したときに作成する法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
一 当該設立企画人の商号、名称又は氏名
二 当該投資証券募集等契約の概要(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の銘柄、数及び価格を含む。)
三 当該投資証券募集等契約の成立の年月日
四 当該投資証券募集等契約に係る手数料等に関する事項
五 顧客の氏名又は名称
六 顧客が当該設立企画人に連絡する方法
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第二百三十四条の二 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券募集等契約に係る投資証券以外の有価証券又は当該投資証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該投資証券又はその発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第二百三十四条の三 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第二百三十五条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び投資証券募集等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、投資証券募集等契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 第二百三十条に規定する場合にあっては、同条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
二 投資証券募集等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
三 投資証券募集等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
四 投資証券募集等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(事故)
第二百三十六条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券の募集等に係る取引につき、特定設立企画人等が、当該特定設立企画人等が行う投資証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
一 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
イ 投資証券の商品内容
ロ 取引の条件
ハ 投資証券の価格の騰貴又は下落
二 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
三 その他法令に違反する行為を行うこと。
(事故の確認を要しない場合)
第二百三十七条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 裁判所の確定判決を得ている場合
二 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
三 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
四 認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合
五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
六 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
七 認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、投資証券の募集等に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合
八 和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。
ロ 当該和解の成立により特定設立企画人等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
ハ ロの支払が事故(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条から第二百三十九条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が特定設立企画人等に交付されていること。
九 特定設立企画人等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
十 特定設立企画人等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。)
2 前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3 設立企画人は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百三十九条各号に掲げる事項を、所管金融庁長官等に報告しなければならない。
(事故の確認の申請)
第二百三十八条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第五項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(確認申請書の記載事項)
第二百三十九条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 設立企画人の商号、名称又は氏名
二 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
三 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ 事故となる行為に関係した者の氏名又は部署の名称
ロ 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ 事故の概要
ニ 補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
ホ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
四 その他参考となるべき事項
(確認申請書の添付書類)
第二百四十条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2 前項の規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百四十一条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
二 その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
(投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百四十二条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該設立企画人の親法人等(令第十七条第一号に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第二号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)と資産の売買その他の取引を行うこと。
二 当該設立企画人との間で投資証券募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該投資証券募集等契約を締結すること。
三 何らの名義によってするかを問わず、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。
(行為規制の適用除外の例外)
第二百四十三条 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの投資証券の募集等に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)
第二百四十四条 法第二百条第三号に規定する登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは使用人(以下この号、第三号及び第四号において「役員等」という。)又は子会社の役員等としている金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)
二 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている金融商品取引業者
三 当該金融商品取引業者の親会社等(金融商品取引法施行令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、次のいずれかに掲げる法人に該当する場合における当該金融商品取引業者
イ 当該登録投資法人の監督役員を、その役員等若しくは子会社の役員等としている法人又はその役員等としたことのある法人
ロ 当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている法人
ハ 当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員等又は子会社の役員等としている法人
ニ 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている法人
四 当該金融商品取引業者の主要株主(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号及び第二百四十四条の三において同じ。)に該当する者が、前号イからニまでのいずれかに掲げる法人又は次のいずれかに掲げる個人に該当する場合における当該金融商品取引業者
イ 当該登録投資法人の監督役員である者
ロ 当該登録投資法人の監督役員を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者
ハ 当該登録投資法人の監督役員の親族である者
ニ 当該登録投資法人の監督役員の親族を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者
ホ 当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている者
ヘ 当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている者
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
第二百四十四条の二 法第二百一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。
一 当該投資法人の資産運用会社の利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。第二百四十五条の二第一項において同じ。)
二 当該投資法人の資産保管会社の利害関係人等(令第百二十四条に規定する利害関係人等をいう。)
三 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人
四 不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第二百一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
(資産運用会社の利害関係人等の範囲)
第二百四十四条の三 令第百二十三条第四号に規定する内閣府令で定める者は、当該資産運用会社の主要株主とする。
(特定資産の価格の調査等)
第二百四十五条 法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める行為は、第二十二条第二項各号に掲げる行為とする。
2 法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3 法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われたときは、資産運用会社は、当該鑑定評価又は調査の結果を当該鑑定評価又は調査に係る資産の運用を行う投資法人に通知しなければならない。
(利害関係人等との取引の制限の例外)
第二百四十五条の二 法第二百一条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。
一 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の取得にあっては、当該有価証券の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
二 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の譲渡にあっては、当該有価証券の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
三 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第二号に掲げる取引にあっては、当該有価証券の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
四 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の取得にあっては、当該不動産の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
五 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の譲渡にあっては、当該不動産の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
六 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第四号に掲げる取引にあっては、当該不動産の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
2 前項第三号及び第六号において、登録投資法人の営業期間が六月であるときは、同項第三号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(連続する二営業期間をいう。以下この号及び第六号において同じ。)(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。第六号において同じ。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と、同項第六号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて同項第三号及び第六号の規定を適用する。
(書面の交付)
第二百四十六条 法第二百三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 売買の別、有価証券現実数値(金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロに規定する有価証券現実数値をいう。)が有価証券約定数値(同号ロに規定する有価証券約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(金融商品取引法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。第二百七十一条第一項第八号において同じ。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの
二 法第二百三条第一項第一号の取引(有価証券又は通貨等を一定の期間後に売り戻すこと又は買い戻すことを条件とした当該有価証券又は当該通貨等の買付け又は売付け(以下この項において「現先売買」という。)を除く。)を行った事実があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項
イ 銘柄、対象通貨その他取引に係る名称又は種類であってこれらに準ずるもの
ロ 件数その他取引に係る数量であってこれに準ずるもの
ハ 単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値であってこれらに準ずるもの
三 現先売買を行った事実があるときは、その旨
2 法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 不動産の取得及び譲渡 取得又は譲渡の別、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
二 不動産の賃貸借 賃貸借の別、賃料、賃貸借の相手方の名称、賃貸借を行った年月日及び期間並びに当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
三 不動産の管理の委託及び受託 管理の委託又は受託の方法、報酬、管理の委託又は受託を行った相手方の名称、管理の委託又は受託を行った年月日及び期間並びに当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
3 令第百二十五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項とする。
4 令第百二十五条第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該地上権を特定するために必要な事項とする。
5 令第百二十五条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、同号の取得又は譲渡に係る種類、数量及び単価とする。
6 令第百二十五条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 将来の一定の時期における現実の商品の価格又は商品指数の数値が約定価格又は約定数値を上回った場合に、金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(商品先物取引法第二条第三項第四号に規定するオプション又は同条第十四項第四号若しくは第五号に規定する権利をいう。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの
二 銘柄その他取引に係る名称又は種類であってこれに準ずるもの
三 件数その他取引に係る数量であってこれに準ずるもの
四 対価の額、約定価格又は約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数であってこれらに準ずるもの
7 令第百二十五条第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。
8 令第百二十五条第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、賃料、賃貸借の相手方の名称、賃貸借を行った年月日及び期間、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。
9 令第百二十五条第三項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、報酬、管理の委託又は受託を行った相手方の名称、管理の委託又は受託を行った年月日及び期間、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。
10 令第百二十五条第三項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該公共施設等運営権に係る公共施設等の所在、地番、運営等の内容、公共施設等の管理者等その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項とする。
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)
第二百四十七条 令第百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 資産運用会社が投資法人の資産である宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
二 資産運用会社が投資法人の資産である特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方
(利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付)
第二百四十八条 法第二百三条第二項に規定する取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。
一 当該取引に係る投資法人の名称
二 書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該資産運用会社の関係を含む。)
三 取引を行った理由
四 取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
五 法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果
六 当該書面の交付年月日
七 その他参考になる事項
2 資産運用会社は、法第二百三条第二項に規定する取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 資産運用会社は、令第百二十六条第三項に規定する投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを同条第三項に規定する受益者に交付することに代えて、法第二百三条第二項に規定する取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を記載した当該取引が行われた後最初に到来する作成期日に係る法第十四条第一項に規定する運用報告書を令第百二十六条第三項に規定する受益者に対して交付することができる。
(投資主による責任追及の訴えの提起の請求方法)
第二百四十九条 法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百五十条 法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、当該者の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
(資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産)
第二百五十一条 法第二百八条第二項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 有価証券
二 デリバティブ取引に係る権利
(資産保管会社とすることが適当な法人)
第二百五十二条 法第二百八条第二項第三号に規定する内閣府令で定める法人は、当該登録投資法人の資産のうち次に掲げる資産の保管に係る業務を適正に遂行するに足りる一定の財産的基礎及び人的構成を有する法人(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等を除く。)とする。
一 不動産、不動産の賃借権又は地上権
二 金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいう。)
三 再生可能エネルギー発電設備
四 公共施設等運営権
五 匿名組合出資持分のうち、前各号に掲げる資産に対する投資運用を目的とするもの
2 登録投資法人は、その資産の保管に係る業務を委託する者が前項に規定する法人(以下この項において「受託者」という。)である場合にあっては、当該業務の委託に関する契約には、当該受託者が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。
一 受託者は、当該受託した資産を、自己の固有財産と分別して保管すること。
二 受託者は、その資産の保管に係る業務を委託した投資法人(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、当該受託した資産の保管に係る業務の状況について説明しなければならないこと。
三 受託者は、当該受託した資産の保管に係る業務の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。
四 受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。
(投資法人の資産の分別保管方法)
第二百五十三条 法第二百九条の二に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混蔵して保管される投資法人の資産等を除く。次号において同じ。) 法第二百九条の二の規定により資産保管会社が自己の固有財産と分別して保管しなければならない投資法人の資産等(以下この条において「投資法人資産等」という。)の保管場所について自己の固有財産である資産その他の投資法人資産等以外の資産(以下この条において「固有資産等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管する方法
二 資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等 当該第三者において、投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管させる方法
三 資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混蔵して保管される投資法人の資産等に限る。次号において同じ。) 投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管する方法
四 資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等 当該第三者における自己の顧客である投資法人のための口座について自己の取引のための口座と区分する方法その他の方法により、投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別でき、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法(外国の第三者をして保管させる場合のうち、外国の法令上当該第三者をして投資法人資産等に係る持分その他の権利と固有資産等に係る持分その他の権利とを区分して管理させることができないときその他当該第三者において投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法)
2 資産保管会社と投資法人とが共有しており、前項第一号から第三号までの規定の定めるところにより保管場所の区分ができない投資法人の資産等については、これらの規定にかかわらず、各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管しなければならない。
3 前二項に規定する投資法人の資産等とは、次の各号に掲げる資産に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備又は公共施設等運営権 当該資産に係る権利を行使する際において必要とする当該資産に係る権利を証する書類その他の書類
二 その他資産 当該資産及び当該資産に係る権利を行使する際において必要とする当該資産に係る権利を証する書類その他の書類
第四節 投資法人の監督
(投資法人の帳簿書類)
第二百五十四条 法第二百十一条第一項の規定により投資法人が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
一 総勘定元帳
二 現金出納帳
三 分配利益明細簿
四 投資証券台帳
五 新投資口予約権証券台帳
六 投資証券不発行管理簿
七 投資証券発行金額帳
八 投資証券払戻金額帳
九自己投資口取得等金額帳
十 未払分配利益明細簿
十一 未払払戻金明細簿
十二 未払報酬明細簿
十三 投資法人債券台帳
十四 特定資産の価格等の調査結果等に関する書類
2 前項の帳簿書類は、別表第二により作成し、当該投資法人の決算の承認後(商業帳簿については、その帳簿の閉鎖の時より)十年間これを保存しなければならない。
(資産保管会社の帳簿書類)
第二百五十五条 法第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
一 有価証券保管明細簿
二 不動産保管明細簿
三 再生可能エネルギー発電設備保管明細簿
四 公共施設等運営権保管明細簿
五 その他資産保管明細簿
2 前項の帳簿書類は、別表第三により作成し、投資法人の決算の承認後十年間これを保存しなければならない。
(登録投資法人の営業報告書の様式)
第二百五十六条 法第二百十二条に規定する営業報告書は、別紙様式第十八号により作成しなければならない。
2 登録投資法人は、前項の営業報告書を提出しようとするときは、当該営業報告書の正本及び副本に計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに附属明細書を添付して管轄財務局長等に提出しなければならない。
(投資法人の臨時報告書の様式)
第二百五十七条 登録投資法人は、法第二百十五条第一項に規定する臨時報告書を、別紙様式第十九号により作成し、その正本及び副本を管轄財務局長等に提出しなければならない。
(投資法人に係る処分の公告の方法)
第二百五十八条 法第二百十八条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
第六章 外国投資法人
(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲)
第二百五十九条 令第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人であって、次に掲げる事項のすべてを規約又はこれに相当する書類に定めたものの発行する外国投資証券(投資証券に類するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
一 当該外国投資法人の資産を令第十二条第二号イの規定(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用する場合に限る。)に準じて運用する旨
二 当該外国投資証券の募集に応じる者は、令第十二条第二号ロの規定に準じて当該外国投資証券を取得しなければならない旨
三 当該外国投資証券と当該外国投資法人が有する株式との交換を行う場合には、令第十二条第二号ハの規定に準じて交換を行う旨
四 当該外国投資証券が外国金融商品市場に上場される旨
(外国投資法人の届出を要しない行為)
第二百五十九条の二 令第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。
一 外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
二 外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
三 売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
四 その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け
(外国投資法人等の代理人)
第二百六十条 外国投資法人若しくはその設立企画人に相当する者又は破産管財人若しくは清算人若しくはこれらに相当する義務を負う者(以下この条において「外国投資法人等」という。)は、法第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第一項若しくは第二項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人等を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(外国投資法人の届出等)
第二百六十一条 外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、法第二百二十条第一項の規定による外国投資法人の届出をするときは、別紙様式第二十号により作成した外国投資法人に関する届出書を、金融庁長官に提出しなければならない。
2 法第二百二十条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 資産運用会社に相当する者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
二 資産保管会社に相当する者の辞任及び新たな資産保管会社に相当する者の選任に関する事項
三 資産運用会社に相当する者が資産の運用に係る権限を他の者に再委託する場合におけるその再委託の内容
3 法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 外国投資法人に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二 外国投資法人又はその設立企画人に相当する者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項に規定する届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人又はその設立企画人に相当する者を代理する権限を付与したことを証する書面
三 当該外国投資法人が設立された国の法令に基づき、当該外国投資法人の設立について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し
四 当該外国投資法人の設立が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五 当該外国投資法人の資産の運用に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資法人の資産の運用を行わせている場合は、その委託に関する内容を明らかにした書類
(外国投資法人の変更の届出)
第二百六十二条 法第二百二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一 当該外国投資法人の名称
二 当該変更の内容及び理由
三 当該変更がその効力を生ずる日
四 当該変更の中止に関する条件を定めたときは、その条件
2 法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類の変更の案
二 当該変更に関する前条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類
(外国投資法人の解散事由)
第二百六十三条 法第二百二十二条第一項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 合併
二 規約で定めた解散事由
三 投資主総会に相当する総会における解散決議
四 解散を命ずる裁判
五 当該外国投資法人が当該外国において受けている法第百八十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)の取消し
(外国投資法人の解散の届出)
第二百六十四条 法第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一 当該外国投資法人の名称
二 当該解散の理由
三 当該解散がその効力を生ずる日
四 当該解散の中止に関する条件を定めたときは、その条件
2 前項の届出書には、当該解散に関する第二百六十一条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類を添付しなければならない。
第七章 雑則
(委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等)
第二百六十五条 法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十八条各号に掲げる行為及び次に掲げる行為(法第二百二十三条の三第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為にあっては、第六号に掲げる行為を除く。)とする。
一 運用財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。
二 不動産の管理業務を行う場合において、運用財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。
三 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に運用財産の不動産を取得することを内容とした運用を行うこと。
イ 一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合
ロ 不動産が不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約をいう。以下同じ。)に係る不動産取引の目的である場合
四 次に掲げる場合において運用財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。
イ 自己が賃借している不動産を運用財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合
ロ 運用財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合
五 運用財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと(次号に掲げる行為を除く。)。
六 商品先物取引業(商品先物取引法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二百六十九条第七号において同じ。)として、運用財産に係る同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
七 個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て、次のいずれかに掲げる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
イ 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行う不動産の売買
ロ 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)
ハ 商品投資取引
(委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等)
第二百六十六条 法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十九条第一項各号に掲げる行為及び同項第一号イに掲げる要件を満たす次に掲げる行為とする。
一 不動産の売買(不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
二 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
三 商品投資取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(委託者指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為等)
第二百六十六条の二 法第二百二十三条の三第二項及び第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条の規定の適用については、同条第一項第八号中「を含む。)」とあるのは、「を含む。)又は商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。)」とする。
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百六十七条 法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第一項各号に掲げる行為及び次に掲げる行為とする。
一 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項の投資運用業をいう。次号において同じ。)に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
二 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。以下同じ。)の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
(運用明細書)
第二百六十八条 法第二百二十三条の三第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三号 |
銘柄 |
銘柄(取引の対象が不動産等(不動産、不動産の賃借権又は地上権をいう。以下この項において同じ。)である場合にあっては所在、地番その他の当該不動産等を特定するために必要な事項、取引の対象が海外不動産保有法人(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百五条第一号ヘに規定する海外不動産保有法人をいう。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に同令第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて有する当該発行済株式又は出資に限る。)である場合にあっては銘柄、当該海外不動産保有法人の有する不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項、取引の対象が再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下この号において「投信法施行令」という。)第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、設備の区分等(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第二条に規定する設備の区分等をいう。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項、取引の対象が公共施設等運営権(投信法施行令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては当該公共施設等運営権に係る公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この号において同じ。)の所在、地番、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。)の内容、公共施設等の管理者等(同条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。)その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項、取引の対象が有価証券、デリバティブ取引に係る権利、不動産等、商品投資等取引(投信法施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。)に係る権利、再生可能エネルギー発電設備又は公共施設等運営権以外の資産である場合にあっては当該資産の種類及び内容) |
第四号 |
イからニまで |
イからトまで |
|
ニ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの |
ニ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの |
|
|
ホ 当事者が商品(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品をいう。以下この号において同じ。)又は商品指数(同条第二項に規定する商品指数をいう。以下この号において同じ。)についてあらかじめ約定する価格又は数値と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格又は当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引 現実の商品の価格又は商品指数の数値が、約定価格(同条第三項第二号に規定する約定価格をいう。)又は約定数値(同項第三号に規定する約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの |
|
|
ヘ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号イからハまでに掲げる取引(イ及びロに掲げる取引については、商品先物取引法第二条第三項第四号から第六号まで及び同条第十四項第六号に掲げる取引に該当するものに限る。) 相手方と取り決めた商品の価格、商品指数又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの |
|
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ト 当事者の一方の意思表示により当事者間において商品の売買取引又はホ若しくはヘに掲げる取引を成立させることができる権利(以下このトにおいて「商品関連オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 商品関連オプションを付与する立場の当事者となるもの又は商品関連オプションを取得する立場の当事者となるもの |
第五号 |
、件数又は数量に準ずるもの |
件数又は数量に準ずるもの、取引の対象が不動産等である場合にあっては数量及び面積 |
(委託者非指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外)
第二百六十九条 法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二に規定する内閣府令に定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
一 信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。
二 不動産の管理業務を行う場合において、信託財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。
三 不動産特定共同事業を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に信託財産の不動産を取得すること。
イ 一の信託財産の運用を終了させるために行うものである場合
ロ 不動産が不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合
四 次に掲げる場合において信託財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。
イ 自己が賃借している不動産を信託財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合
ロ 信託財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合
五 登録金融機関業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第三項第二十一号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)として、信託財産に係る次に掲げる取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。
イ 有価証券の売買
ロ デリバティブ取引
六 信託財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと。
七 商品先物取引業として、信託財産に係る商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うこと。を内容とした運用を行うこと。
八 次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
イ 個別の取引ごとにすべての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得たものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における有価証券の売買
(2) 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
(3) 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行う不動産の取引
(4) 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)
(5) 商品投資取引
(6) 前日の公表されている最終の価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行う取引((4)に掲げる取引を除く。)
九 その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務の信用を失墜させるおそれのないものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外)
第二百七十条 法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
一 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
イ 次のいずれかの場合に該当するものであること。
(1) 一の信託財産の運用を終了させるために行うものである場合
(2) 投資信託契約(法第四十七条に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約に伴う解約金の支払に応ずるために行うものである場合
(3) その資産について、法令の規定又は法第四十九条第一項に規定する投資信託約款に定められている投資の割合を超えるおそれがある場合において、その割合を超えることを避けるために行うものである場合
(4) 双方の信託財産について、運用の方針、運用財産の額及び市場の状況に照らして当該取引を行うことが必要かつ合理的と認められる場合
ロ 対象特定資産取引であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。
二 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
イ 個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得たものであること。
ロ 前条第八号ロ(1)から(6)までのいずれかに該当するものであること。
三 その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務の信用を失墜させるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
2 前項第一号ロの「対象特定資産取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一 次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するものの売買
イ 金融商品取引所に上場されている有価証券
ロ 店頭売買有価証券
ハ 指定外国金融商品取引所(金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第二号の二において同じ。)に上場されている有価証券
ニ イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
(1) 金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)
(2) 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(3) 金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
二 市場デリバティブ取引
三 外国市場デリバティブ取引
四 不動産の売買
五 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買
六 商品投資取引
3 第一項第一号ロの対象特定資産取引は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
一 前項第一号イに掲げる有価証券の売買 取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
二 前項第一号ロに掲げる有価証券の売買 店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
二の二 前項第一号ハに掲げる有価証券の売買 指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
三 前項第一号ニに掲げる有価証券の売買 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
四 前項第二号に掲げる取引 金融商品市場において行うもの
五 前項第三号に掲げる取引 外国金融商品市場において行うもの
六 前項第四号に掲げる取引 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
七 前項第五号に掲げる取引 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
八 前項第六号に掲げる取引 商品市場又は外国商品市場において行うもの
(委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為)
第二百七十一条 法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第二百六十九条各号に掲げる行為を除く。)。
二 自己又は第三者の利益を図るため、受益者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三 第三者の利益を図るため、その行う信託財産の運用に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第三号及び法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第三号に掲げる行為を除く。)。
四 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。
五 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
六 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(登録金融機関業務又は宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。
七 信託財産の運用に関し、取引の申込みを行った後で信託財産を特定すること。
八 信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)を含む。)又は商品投資等取引を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。
九 信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
2 前項(第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、信託財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の信託財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。
(信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百七十二条 法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該信託会社の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
二 当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(金融商品取引法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。次条第一号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。同号において同じ。)の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三 当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等(金融商品取引法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為をいう。次条第二号において同じ。)を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
四 当該信託会社の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
五 当該信託会社の親法人等又は子法人等が商品投資契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
六 何らの名義によってするかを問わず、法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。
(金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第二百七十三条 法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
二 当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
三 当該金融機関の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
四 当該金融機関の親法人等又は子法人等が商品投資契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
五 何らの名義によってするかを問わず、法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。
(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第二百七十四条 法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
2 鑑定人には、所管金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。
(登録の移管)
第二百七十五条 管轄財務局長等は、法第百九十一条第一項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、投資法人登録簿のうち当該投資法人に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。
2 前項の規定による送付を受けた財務局長等は、当該届出に係る事項を投資法人登録簿に登録するものとする。
(経由官庁)
第二百七十六条 申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長等に提出しようとする者は、当該者の本店の所在地又は本店が置かれることとなる所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(標準処理期間)
第二百七十七条 金融庁長官等は、次の各号に掲げる承認、確認、許可又は登録に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
一 法第二十三条第四項及び法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認、法第百十五条第一項及び法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項及び第四項並びに法第二百五条第二項の許可、法第百八十七条の登録並びに法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認 一月
二 法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第三十五条第四項の承認(法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為(以下この号において「特定投資運用行為」という。)を行う業務に係るものに限る。)及び法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の登録(特定投資運用行為を行う業務に係るものに限る。) 二月
2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
別表第一(第二十六条第二項関係)
帳簿書類の種類 |
記載事項 |
記載要領等 |
備考 |
信託勘定元帳、分配収益明細簿 |
投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 |
借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 |
信託勘定元帳及び分配収益明細簿の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳及び分配収益明細簿とすることができる。 |
投資信託財産明細簿 |
投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高、単価、数量 |
信託勘定元帳に計上された有価証券、不動産その他の資産及び未収入金、未収配当金等の主要な勘定科目については、明細を記載すること。 |
明細簿は、複数の帳簿を設けて記載事項をそれぞれ分別して記載することができる。 |
不動産の収益状況明細表 |
賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、不動産賃貸事業損益、稼働率、賃貸先数、所有割合、所有形態 |
賃貸用不動産の物件ごとに過去五期分について作成すること。 |
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土地と建物を一体として管理している場合、当該物件を一の物件として作成すること。 |
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公租公課には、固定資産税、地価税等を記載すること。 |
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諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費、借地借家料等を記載すること。 |
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減価償却費には、建物のほか当該物件に係る構築物、機械・装置、器具・備品等についても記載すること。 |
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稼働率欄には、賃貸面積を賃貸可能面積で除し、百を乗じた値を記載すること。 |
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所有形態については、所有割合が百パーセント未満の場合には区分所有又は共有の別を記載すること。 |
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賃貸料の八十パーセント以上が一賃貸先による収入である場合又は所有形態が共有の場合であって、賃貸料等につきやむを得ない事情により開示できないときは、その旨を欄外に注記すること。 |
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再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表 |
賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、賃貸事業損益 |
再生可能エネルギー発電設備ごとに過去五期分について作成すること。 |
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公租公課には、固定資産税等を記載すること。 |
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諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。 |
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公共施設等運営権の収益状況明細表 |
公共施設等の運営事業収入、運営事業費用(公租公課、業務委託費、諸経費、減価償却費)、運営事業損益 |
公共施設等運営権ごとに過去五期分について作成すること。 |
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公共施設等の運営事業収入には利用料収入等を記載すること。 |
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諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。 |
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運営事業費用に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条に規定する費用が含まれる場合には、金額及びその内訳を欄外に記載すること。 |
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繰延資産の償却の状況表 |
繰延資産の種類、期首残高、期中償却額、期末残高 |
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受益権原簿 |
法第六条第七項において準用する信託法第百八十六条各号に掲げる事項 |
法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項に規定する場合に該当する場合は、第十六条に定めるところにより受益権原簿を作成しなければならない。 |
投資信託委託会社が、各受益権に係る法第四条第一項に規定する投資信託約款を金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類として保存している場合にあっては、第十四条第一項に規定する事項及び同条第二項第五号に掲げる事項は受益権原簿に記載されているものとみなす。 |
受益証券基準価額帳 |
投資信託財産に係る投資信託の名称、基準価額計算日、貸借対照表純資産総額、有価証券評価損益、先物取引等評価損益、不動産評価損益、その他資産評価損益、外国投資勘定評価損益、為替評価損益、投資信託財産純資産総額、残存受益権口数、受益証券基準価額、解約価額、買取価格 |
受益証券の基準価額は、計算日現在における当該信託勘定元帳の資産総額から負債総額を控除した額に、次の評価損益を加減した金額を同日の残存受益権口数をもって除して得た金額とする。 |
上記記載事項が日計表に併記されている場合は、当該日計表のつづりをもって受益証券基準価額帳に代えることができる。 |
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(1) 国内有価証券評価損益及び国内先物取引等評価損益 |
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(2) 国内不動産評価損益 |
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(3) その他資産評価損益 |
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(4) 外国投資勘定評価損益及び為替評価損益 |
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投資信託財産運用指図書 |
投資信託財産に係る投資信託の名称、指図年月日、指図(指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者の指図を含む。)の内容、受託者及び委託者の名称 |
指図の内容には、次に掲げる資産ごとにそれぞれ次に定める事項を記載すること。 |
投資信託財産の運用指図のほか、法第十条に規定する株主権行使の指図及び新株予約権の行使の指図についても必要事項を記載した指図書を作成すること(これらの指図書については、受託者ごとに別紙とする方法に代えて、銘柄ごとに別紙とする方法によることができる。)。 |
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(1) 指定資産 売買の別等(第二百四十六条第一項第一号に掲げる事項をいう。)、銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)、数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。)、約定価格(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第一項第十一号に掲げる事項をいう。)、取引の種類、発注先金融商品取引業者名等 |
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(2) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 売買の別、当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項、数量・面積、売買価格、取引の相手方 |
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(3) (1)及び(2)以外の特定資産及び特定資産以外の資産 売買の別、当該資産の種類及び内容、数量、売買価格、取引の相手方 |
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指図書は受託者ごとに別紙とすること。なお、指図書の控えを保存すること。 |
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一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている投資信託の場合に限る。) |
一部解約価額計算日、貸借対照表純資産額、残存受益権口数、一部解約価額計算式、一部解約価額 |
一部解約価額は、投資信託財産の保有する資産の内容に照らし公正な価額とする。 |
一部解約価額の確定に関する書類を保存すること。 |
特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 |
特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要 |
調査の委託先について、令第十八条各号に掲げる区分を記載すること。調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。 |
鑑定評価書又は調査の結果の報告書を保存すること |
別表第二(第二百五十四条第二項関係)
帳簿書類の種類 |
記載事項 |
記載要領等 |
備考 |
投資証券台帳 |
投資証券の発行及び消却又は無効年月日、券種、記番号、投資主の氏名又は名称、発行、消却又は無効及び残存枚数並びにその口数 |
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投資証券発行帳、投資証券記番号帳に分別して記載することができる。 |
新投資口予約権証券台帳 |
新投資口予約権証券の発行及び消却、無効又は消滅年月日、券種、記番号、新投資口予約権者の氏名又は名称、発行、消却、無効又は消滅及び残存枚数並びにその数 |
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新投資口予約権証券発行帳、新投資口予約権証券記番号帳に分別して記載することができる。 |
投資証券不発行管理簿 |
不発行投資口数、投資証券返還年月日、返還口数、発行請求年月日、発行年月日、発行口数、投資主の氏名又は名称、不発行残存投資口数 |
投資証券が返還された旨又は発行した旨を投資主名簿に記載すること。 |
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投資証券発行金額帳 |
発行金額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、発行金額 |
投資証券の発行金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額とする(新投資口予約権の行使により投資証券が発行される場合を除く。)。 |
発行金額の確定に関する書類を保存すること。 |
投資証券払戻金額帳 |
払戻金額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、払戻金額 |
投資証券の払戻金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額とする。 |
払戻金額の確定に関する書類を保存すること。 |
自己投資口取得等金額帳 |
取得若しくは処分金額又は消却金額相当額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、取得若しくは処分金額又は消却金額相当額 |
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取得若しくは処分金額又は消却金額相当額の確定に関する帳簿書類を保存すること。 |
投資法人債券台帳 |
投資法人債券の発行日、償還日若しくは消却日又は無効年月日、券種、記番号、投資法人債権者の氏名又は名称、償還若しくは消却又は無効及び残存枚数並びにその金額 |
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発行金額の確定に関する書類を保存すること。 |
特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 |
特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要 |
調査の委託先について、令第百二十四条各号に掲げる区分を記載すること。 |
第二百四十五条第三項の規定により資産運用会社から通知を受けた鑑定評価書の写し又は調査の結果の報告書の写しを保存すること。 |
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調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。 |
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別表第三(第二百五十五条第二項関係)
帳簿書類の種類 |
記載事項 |
記載要領等 |
備考 |
有価証券保管明細簿 |
受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、有価証券の種類、銘柄、数量又は金額、残高 |
受入元及び出庫先は、取引の相手方(金融商品取引所その他の取引所を通じて行われている場合は、当該取引所の名称又は商号)を記載すること。 |
複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 |
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受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること |
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不動産保管明細簿 |
受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、不動産の所在地、種類、数量又は金額、減価償却累計額、残高 |
受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。 |
複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 |
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受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 |
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再生可能エネルギー発電設備保管明細簿 |
受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、再生可能エネルギー発電設備の所在地、設備の区分等、数量又は金額、減価償却累計額、残高 |
受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。 |
複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 |
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受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 |
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公共施設等運営権保管明細簿 |
受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、公共施設等運営権の数量又は金額、減価償却累計額、残高、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在地、種類 |
受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。 |
複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 |
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受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 |
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その他資産保管明細簿 |
受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、その他資産の種類、数量又は金額、残高 |
受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。 |
複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。 |
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受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。 |
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