Contract
平成16年1月26日制定令和5 年9 月1 日改正
特定無線設備技術基準適合証明・工事設計認証に関する契約約款
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター
第1章 x x
(目 的)
第1条 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター(以下「センター」という。)は、総務大臣から電波法(昭和 25 年法律第 131 号、以下「法」という。)第38条の2の
2に掲げる登録証明機関の登録を受けて、法第38条の6第1項の規定による特定無線設備の技術基準適合証明(以下「技適」という。)及び法第38条の24第1項の規定による特定無線設備の工事設計認証(以下「認証」という。)を実施するにあたり、技適・認証に関する契約約款を定め、もって技適又は認証を申込む者(以下「申込者」という。)に対して、xxかつ円滑なサービスの提供を図ります。
(対象無線設備)
第2条 センターが行う技適又は認証は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
(昭和 56 年郵政省令第 37 号、以下「証明規則」という。)第2条第1項に定める特定無線設備を対象とします。
第2章 技術基準適合証明
(申 込)
第3条 技適の申込者は、別に定める申込書、工事設計書(証明規則別表第二号に定めるもの、以下同じ。)などの書類(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)及び特定無線設備をセンターの事務所に提出して下さい。
2 前項の場合において、申込者は特定無線設備の提出に代えて、特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であって寸法を記入したもの(以下「特定無線設備の写真等」という。)並びに当該特定無線設備の特性試験の結果資料を提出することができます。
3 センターは、必要があると認めるときは、当該設備の取扱説明書又は試験に必要な治具等の提出を求めることがあります。
4 一つの申込に係る申込設備の数は500台以下とします。
(審 査)
第4条 センターは、前条の申込を受理したときは、遅滞なく証明員に審査を行わせます。
2 前項の審査は、証明規則第6条の別表第一号の規定に基づき、工事設計の審査、対比照合審査及び特性試験(特定無線設備が提出された場合に限る。特定無線設備が提
出されない場合には、特性試験の結果資料に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。)により行います。特定無線設備が提出されない場合、特性試験の結果に関する責任の所在は申込者にあることを前提として、審査を行います。
3 センターは、特定無線設備が提出された場合において、審査のために必要があると認めるときは、申込者に対し、あらかじめ行った当該特定無線設備の特性試験の結果を記載した書類の提出を求めることがあります。
4 センターは、特定無線設備が提出されない場合において、審査に際して提出された書類のみでは当該特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、その必要の範囲内において、申込者に対し、追加の書類の提出又は特定無線設備の提出を求めることがあります。
(審査の省略)
第5条 センターは、証明規則第6条第3項の規定により、申込に係る特定無線設備が次の各号のいずれかに適合する場合には、その審査の一部を省略する場合があります。
(1) センターから技適を受けた特定無線設備と同一の工事設計に基づく特定無線設備に該当するもの
(2) 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号、以下「設備規則」という。)第14条の2の規定が適用される特定無線設備であって、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
2 前項第1号に該当する場合、申込者は、第3条の規定に関わらず技適の簡易な申込を行うことができます。
(審査の結果の通知)
第6条 センターは、審査の結果、当該特定無線設備について技適を行ったときは、技術基準適合証明証書(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)をもって申込者に通知します。
2 センターは、審査の結果、証明規則第7条の規定に基づき技適を行うことを拒否するときは、文書をもって申込者に通知します。
3 前各項の通知については、原則として、申込を受理した日から7日以内(センターの休日又は補正期間(申込者による修正又は補正の期間をいう。以下同じ。)を除く。)に行います。
(審査の結果の報告)
第7条 センターは、技適を行った場合は、法第38条の6第2項の規定に基づき、証明規則第6条第4項の規定に定める内容を総務大臣に報告します。
(表 示)
第8条 センターは、技適を行ったときは、証明規則第8条の様式第七号に定める表示を特定無線設備の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあっては、取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所)に付します。
2 表示が付された特定無線設備について変更の工事をした場合、当該変更の工事をした者は、証明規則第8条の2に定める方法でその表示を除去しなければなりません。
第3章 工事設計認証
(申 込)
第9条 認証の申込者は、別に定める申込書、工事設計書、確認方法書などの書類(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)及び当該工事設計により製造された一の特定無線設備をセンターの事務所に提出して下さい。
なお、当該特定無線設備の筐体等の開閉が困難である場合には、当該の特定無線設備の写真等の提出が必要になります。
2 前項の場合において、申込者は一の特定無線設備の提出に代えて、当該特定無線設備の写真等及び特定無線設備の特性試験の結果資料を提出することができます。
3 国際標準化機構(ISO)が定めた品質保証システムであるISO9001の認定を受けている製造工場等で当該特定無線設備の品質管理がなされている場合、申込者は当該製造工場等に係るISO9001認定書及び証明規則別表第四号が確認できる資料を提出することにより確認方法書の記載に代えることができます。
(審 査)
第 10 条 センターは、前条の申込を受理したときは、遅滞なく証明員に審査を行わせます。
2 前項の審査は、証明規則第17条の別表第三号の規定に基づき、工事設計の審査、対比照合審査、特性試験(一の特定無線設備が提出された場合に限る。一の特定無線設備が提出されない場合には、当該一の特定無線設備の特性試験の結果資料に記載された内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。)及び確認の方法の審査を行います。
一の特定無線設備が提出されない場合、特性試験の結果に関する責任の所在は申込者にあることを前提として、審査を行います。
3 センターは、特定無線設備が提出された場合において、審査のために必要があると認めるときは、申込者に対し、あらかじめ行った当該特定無線設備の特性試験の結果を記載した書類の提出を求めることがあります。
4 センターは、審査に際して、提出された書類等のみでは申込に係る工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかの判断ができないと認めるときは、その必要の範囲内において、申込者に対し、追加の書類等の提出を求めることがあります。
(審査の省略)
第 11 条 センターは、証明規則第17条第3項の規定により、申込に係る特定無線設備が 次の各号のいずれかに適合する場合には、その審査の一部を省略する場合があります。
(1) センターから認証を受けた特定無線設備の工事設計について、その一部を変更しようとするものであって、当該変更の内容が別に定めるものに該当するもの
(2) 設備規則第14条の2の規定が適用される特定無線設備であって、その筐体内に適
合表示無線設備が収められているもの
2 前項第1号に該当する場合、申込者は、第9条の規定に関わらず認証の簡易な申込を行うことができます。
3 前項の申込の場合であって別に定めるものに該当する場合には、申込者は、前項の規定に関わらず申告によることができます。
(審査の結果の通知)
第 12 条 センターは、審査の結果、当該特定無線設備について認証を行ったときは、工事設計認証証書(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)をもって申込者に通知します。
2 センターは、審査の結果、証明規則第18条の規定に基づき認証を行うことを拒否するときは、文書をもって申込者に通知します。
3 前各項の通知については、原則として、申込を受理した日から15日以内(センターの休日又は補正期間を除く。)に行います。
(審査の結果の報告)
第 13 条 センターは、認証を行った場合は、法第38条の24第3項において準用する法第
38条の6第2項の規定に基づき、証明規則第17条第4項の規定に定める内容を総務大臣に対し報告します。
(表 示)
第 14 条 センターから認証を受けた者は、証明規則第20条の規定に基づき、認証ラベル(証明規則第8条の様式第七号)を自ら作成し、特定無線設備の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあっては、取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所)に付さなければなりません。
2 前項の表示のため、申込者は、希望により認証ラベルの作成をセンターに依頼することができます。
3 表示が付された特定無線設備について変更の工事をした場合、当該変更の工事をした者は、証明規則第8条の2に定める方法でその表示を除去しなければなりません。
(工事設計合致義務等)
第 15 条 センターから認証を受けた者は、法第38条の25の規定により、当該の特定無線設備を当該の工事設計に合致するようにしなければなりません。
また、工事設計認証に係る確認の方法に従い、当該の特定無線設備についての検査を行い、証明規則第19条の規定に定めるところにより、その検査記録を作成し、検査の日から10年間保存しなければなりません。
第4章 手数料
(手数料)
第 16 条 申込者は、別に定める技適又は認証の手数料をお支払い下さい。
(手数料の請求)
第 17 条 センターは、前条の手数料に関して請求書(別に定めるものに該当する場合に限り電子的記録によるものを含む。)により請求します。
第5章 証明員
(証明員の職務遂行)
第 18 条 証明員は、技適又は認証の公共性及び重要性を自覚し、厳正に職務を遂行します。
(秘密の保持)
第 19 条 証明員は、技適及び認証の業務に関して職務上知り得た秘密は保持するとともに第三者には開示しないものとします。
また、本条の規定は、役員及び証明員以外の職員にも準用します。
第6章 技適又は認証の拒否等
(技適又は認証の拒否等)
第 20 条 センターは、技適又は認証の申込を受けた特定無線設備について、次のいずれかに該当する場合は、当該特定無線設備に対する技適又は認証を拒否します。
(1) 法及び設備規則に定める技術基準に適合しない場合
(2) 書類の不備を是正又は補足するために必要な書類の要求に対して提出がない場合
2 センターは、前項の拒否に当たっては、申込者に対し審査等に掛かった経費を請求することがあります。
3 申込者は、技適又は認証の申込を自ら取下げることができます。また、センターは、申込を受理した後、第1項第2号の事項について要求してから、20日以内に申込者による措置がとられない場合は、申込者に取下げを求めることがあります。
4 センターは、申込の取下げに当たって、申込者に対し取下げ手数料を請求することがあります。
(技適又は認証の拒否の通知)
第 21 条 センターは、技適又は認証を拒否する場合、その旨の理由を付した文書をもって通知します。
第7章 情報の開示
(情報の開示)
第 22 条 センターは、技適及び認証の業務上知り得た秘密は保持するものとし、以下の場合を除き、申込者の事前の同意がない限り第三者に開示しないものとします。
(1) 電波法の規定に基づき報告等が必要な場合
(2) 総務省に開示を要請された場合
(3) それらの情報が周知の事実となった場合
第8章 免責事項
(免責事項)
第 23 条 センターは、センターの故意又は重大な過失により、特定無線設備に損傷を与えた場合には、その修復に要する費用を全額賠償します。
2 センターの支配を超える不可抗力的な事由(自然災害、戦争、内紛、テロ行為、政府による規制、感染症、ストライキ、労働力又は資材の調達不能、機械の故障、公共機関の機能停止等)により技適・認証等の業務の履行ができなくなった場合は、センターはその責を負わないものとし、かつ、これらの事由により生じる賠償責任についてセンターは免責されるものとします。
3 センターが行った技適又は認証の利用に関して生じる一切の紛争、損害、損失及び費用の賠償に関するセンターの責任範囲は、如何なる場合も、契約により発生する手数料の総額を超えないものとします。また、センターは、間接被害、派生的被害(逸失利益及び機会損失の不利益を含む。)について、一切責任を負わないものとします。
第9章 不正な手段に対する措置
(不正な手段に対する措置)
第 24 条 センターは、証明規則第6条第8項又は第17条第8項の規定に基づき、申込者が不正な手段により技適又は認証を受けたことを知ったときは、直ちに、総務大臣に報告します。
2 センターは、証明規則第17条第9項の規定に基づき、認証を受けた者の特定無線設備が技術基準に適合していないことを知ったときは、その旨を総務大臣に報告します。
第 10 章 異議申立
(国に対する異議申立)
第 25 条 申込者は、当該申込に対しセンターが審査を行わない場合又はセンターが行った審査の結果に異議がある場合には、法第38条の14(第38条の24第3項の準用を含む。)の規定により、国に対して異議申立の申請をすることができます。
(センターに対する異議申立)
第 26 条 申込者は、センターが行った審査の結果に異議がある場合には、その旨を記載した書面(以下「異議申立書」という。)をセンターに提出することができます。
なお、この場合、審査の結果の通知書を受領した日から起算して30日以内に行わなければなりません。
2 異議申立書には、次の事項を記載しなければなりません。
(1) 申込者の氏名又は名称及び法人の場合には代表者の氏名
(2) 特定無線設備の種別及び型式又は名称
(3) 異議申立の趣旨及び理由
(4) センターの通知番号等
3 センターは、異議申立書を受理したときは、センターにおける品質管理に関する委員会を開催し、その議決を尊重して措置します。
4 センターは、異議申立に対する措置について、異議申立書を受理した日から起算して、原則として60日以内に文書で通知します。
第 11 章 その他
(苦情の申告)
第 27 条 センターは、センターが行った技適又は認証に基づく特定無線設備について、その技適又は認証に関わる事項に関し利用者等から苦情の申告があった場合は、申告を受けた内容に関して事実関係の調査を行います。
また、申告のあった利用者等に対しては、その調査結果について文書等により回答します。
2 前項の調査のため、センターは、当該技適又は認証を受けた者に対して、当該特定無線設備の提出を求めることがあります。
(市場調査)
第 28 条 センターは、センターが行った認証に基づく特定無線設備について、技術基準への適合性及び同一性が確保されているかどうかを確認する必要があると認めた場合は、市場から適宜購入する等により、調査を行うことがあります。
(合意管轄)
第 29 条 この契約約款及びこの契約約款に基づく権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とします。
附 則
この規程は、平成24 年4月2日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年 3 月27日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年10月27日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年8月31日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年9月25日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月10日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年10月21日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年10月1日に施行し、同日以降に受理したものに適用する。