③ 携帯電話・スマートフォン・PHS・ポケットベル・モバイル Wi-Fi ルーター等の携帯式通信機器
「用語の説明」
用語 | 説明 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、 滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含 みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の共済契 約等 | 第1条(共済金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同 じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被共済者 | この特約により保障を受ける者であって、第2条(被共済者)に規定す る者をいいます。 |
共済金 | この特約により保障される損害が生じた場合に、当会が被共済者に支払 うべき金銭をいいます。 |
共済金額 | この特約により保障される損害が発生した場合に当会が支払うべき共 済金の限度額をいいます。 |
本人 | 普通共済約款の被共済者をいいます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。(免 責金額は被共済者の自己負担となります。) |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(特定の者への伝達 を含みます。)のみに起因するものを除きます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付きリフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。ただし、専用軌道 のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通共済約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(共済金を支払う場合)
(1)当会は、被共済者が、次のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害、他人の財物の破損または日本国内において軌道上を走行する
陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通共済約款の規定に従い、共済金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被共済者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(2)当会は、(1)に規定する事故が発生した時が保障期間中であった場合に限り、共済金を支払います。
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(被共済者)
(1)この特別約款において、被共済者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
④ 本人またはその配偶者と別居の未婚(注2)の子
⑤ ①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(共済金を支払う場合)①または②の事故に 限ります。
(2)(1)の本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
責任無能力者の親族(注4)に限ります。
(注4)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者(注1)または被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当会は、被共済者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被共済者の業務の用に供される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被共済者と同居する親族(注6)に対する損害賠償責任
④ 被共済者の使用人が被共済者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被共済者が家事使用人として使用する者に対する賠償責任を除きます。
⑤ 被共済者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被共済者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注7)、銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被共済者が第2条(被共済者)(1)⑤に規定する者である場合は、(2)①から④までおよび⑥の「被共済者」を「被共済者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)共済契約者
共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)専ら被共済者の業務の用に供される動産または不動産
住宅の一部が専ら被共済者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注6)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注7)船舶・車両
原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。なお、ゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊施設のために使用される部分を除きます。
(注8)銃器
空気銃を除きます。
第4条(支払共済金の範囲)
当会が支払う共済金の範囲は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます)とします。
第5条(費用)
保険契約者または被共済者が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入の喪失は費用に含みません。
① 第7条(事故の発生)(1)②に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条(1)③の手続きのために必要な費用
② ①の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被共済者に損害賠償責任がないと判明した場合、被共済者が被害者の
ために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会の書面による同意を得たその他の費用
③ 損害賠償に関する争訟について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注)、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
④ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
⑤ 第8条(当会による解決)の規定により被共済者が当会に協力するために要した費用
(注)訴訟費用
第4条(支払共済金の範囲)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第6条(支払共済金の計算)
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金 | - | 免責金額 | = | 共済金の額 |
① 1回の事故につき、当会の支払う共済金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故につき、共済金額を支払の限度とします。
② 当会は①に規定する共済金のほか、第5条(費用)①から⑤までに規定する費用の合計額を支払います。ただし、この費用についてはその全額を支払います。
第7条(事故の発生)
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年令、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を遅滞なく当会に通知すること。この場合において、当会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うこと。
④ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会が行う損害の調査に協力すること。
(3)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、⑤、
⑥または⑦の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(当会による解決)
当会は、必要と認めた場合は、被共済者に代わって当会の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被共済者は、当会の求めに応じ、その遂行について当会に協力しなければなりません。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故(注1)によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当会に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会がこの特約に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注2)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解も しくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)この条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
被共済者が損害賠償請求権者に 対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被共済者が損害賠償請 求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 | = | 損害賠償額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、当会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(6)1回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が共済金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被共済者に対して、第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会がこの特約に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注2)を限度とします。
(注1)第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故
被共済者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(注2)共済金の額
同一事故につき既に支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第10条(先取特権)
(1) 第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の身体の障害、他人の財物の破損または日本国内において軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者の当会に対する共済金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会は、次のいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会から被共済者に支払う場合。ただし、被共済者が賠償した金額を限度とします。
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、当会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会から被共済者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 共済金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被共済者が当会に対して共済金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)共済金請求権
第5条(費用)①から⑤までの費用に対する共済金請求権を除きます。
第11条(共済金の請求)
(2)被共済者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請求書および次に掲げる書類または証拠のうち当会が求めるものを当会に提出しなければなりません。
① 当会の定める共済金請求書および事故内容報告書
② 死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の破損に係る共済金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑥ 第 1 条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故による日本国内において軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能にかかわる共済金の請求に関しては、日本国内において軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑦ 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 被共済者の印鑑証明書
⑨ 共済金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金の請求を第三者に委任する場合)
⑩ その他当会が普通共済約款基本条項第18条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当会が交付する書面等において定めたもの
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
第12条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合は、次の書類または証拠のうち当会が求めるものを当会に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑥ 第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故による日本国内において軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能にかかわる損害賠償額の請求に関しては、日本国内において軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑦ 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑧ 損害賠償請求権者の印鑑証明書
⑨ その他当会が第13条(損害賠償額の支払))(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当会が交付する書面等において定めたもの
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
なりません。
(6)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停も しくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第13条(損害賠償額の支払)
(1)当会は、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の
規定にかかわらず、当会は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における、
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当会があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が第12条(損害賠償額の請求)(1)および(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(他の保険契約等がある場合の支払共済金)(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)以下のときは、当会は、この共済契約の支払責任額(注1)を支払共済金の額とします。
区分 | 支払共済金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共 済金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支 払責任額(注1)を限度とします。 |
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)を超えるときは、当会は、次に定める額を支払共済金の額とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第15条(代位)
(1)損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に おいて、当会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会が損害額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16条(普通共済約款の適用除外)
普通共済約款基本条項第11条(被共済者による共済契約の解除請求)の規定は適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
受託物賠償責任保障特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
住宅 | 被共済者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。 |
受託物 | 被共済者が管理する財産的価値を有する有体物で第3条(受託物の 範囲)に規定するものをいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(共済金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任 が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
破損 | 滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失ま たは詐取を含みません。 |
被共済者 | この特約により保障を受ける者であって、第2条(被共済者)に規 定する者をいいます。 |
紛失または盗取 | 紛失または盗取には詐取を含みません。 |
共済金 | この特約により保障される損害が生じた場合に、当会が被共済者に 支払うべき金銭をいいます。 |
共済金額 | この特約により保障される損害が発生した場合に当会が支払うべ き共済金の限度額をいいます。 |
本人 | 普通共済約款の被共済者をいいます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。 (免責金額は被共済者の自己負担となります。) |
この特約において使用される用語の説明は、普通共済約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(共済金を支払う場合)
① 受託物が、住宅内に保管されている間
② 受託物が、被共済者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
(2)当会は、(1)に規定する事故が発生した時が保障期間中であった場合に限り、受託物賠償責任共済金を支払います。
(3)普通共済約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、受託物が破
損、紛失または盗取されたことについて、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった
(1)の事故をいいます。
第2条(被共済者)
(1)この特約における被共済者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
④ 本人またはその配偶者と別居の未婚(注2)の子
⑤ ①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(共済金を支払う場合)①または②の事故に 限ります。
(2)(1)の本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注4)に限ります。
(注4)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第3条(受託物の範囲)
(1)この特約における受託物は、被共済者が日本国内において受託した財産的価値を有する有体物のうち、次に掲げるものを除いたものとします。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ずる物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品
④ 銃砲、刀剣その他これらに準ずる物
⑤ 被共済者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注4)操縦(注5)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注6)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注7)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ 公序良俗に反する物
⑩ その他下欄記載の物
(注1)自動車
けん
被牽引車を含みます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注4)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注5)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注6)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(注7)建物
畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する付属設備および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(2)被共済者が第2条(被共済者)(1)⑤に規定する者である場合は、(1)⑤の被共済者を「被共済者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
第4条(共済金を支払わない場合)
(1)当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者またはこれらのものの法定代理人の故意
② 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 被共済者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑤から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合、および施錠された被共済者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその鍵を壊された場合を除きます。
⑪ 受託物に生じた自然発火または自然爆発
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故または機械的事故
⑬ 自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、もしくは自然発熱その他これらに類似の事由
⑭ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
⑮ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注4)またはこれらのものの漏入(注5)による受託物の破損
(2)当会は、被共済者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被共済者の職務の用に供される動産または不動産(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被共済者と同居する親族(注7)に対する損害賠償責任
④ 被共済者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶(注8)または銃器(注9)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧ 受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の破損に起因する損害賠償責任
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、被共済者がその受託物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注10)
⑩ 受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)吹込み
窓・戸等建物または屋外設備の開口部から入り込むことをいいます。
(注5)漏入
屋根・壁等建物または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注6)職務の用に供される動産または不動産
住宅の一部が専ら被共済者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注7)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注8)船舶
原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注9)銃器
空気銃を除きます。
(注10)被共済者がその受託物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任収益減少に基づく賠償責任を含みます。
第5条(支払共済金の範囲)
当会が被共済者に支払う共済金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被害受託物について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の賠償責任の額
(判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます。以下同様とします。)。ただし、事故の生じた地および時において、もし事故がなければ有したであろう被害受託物の価額を超えないものとします。
② 第1条(共済金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被共済者が第7条(事故の発生)(1)④に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条(1)⑤の手続きのために必要な費用
③ 損害賠償責任の解決に関する訴訟ついて、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
④ 被共済者の行う折衝または示談について、被共済者が当会の同意を得て支出した示談交渉に要した費用
第6条(支払共済金)
当会が1回の事故につき支払うべき共済金の額は、次の金額の合計額とします。
① 次の算式によって算出した額。ただし、保障期間を通じ、共済金額を限度とします。
=
被共済者が被害受託物について正当な権利を
- -
有する者に対して負担する法律上の賠償責任
免責金額
共済金の額
=
② 第5条(支払共済金の範囲)②から④までの費用についてはその全額。ただし、同条
③および④の費用は、同条①の法律上の賠償責任の額が共済金額を超える場合は、共済金額の同条①の法律上の賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第7条(事故の発生)
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生日時および場所、被害受託物について正当な権利を有する者の住所、氏名、受託物、受託物の損害状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償
の請求(注1)を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会に通知すること。この場 合において、当会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会に通知すること。
③ 受託物が盗取された場合にあっては、遅滞なく警察署へ届け出ること。
④ 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うこと。
⑥ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑦ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会が行う損害の調査に協力すること。
(3)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、②、
⑦または⑧の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(先取特権)
(1)第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者の当会に対する共済金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会は、次のいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会から被共済者に支払う場合。ただし、被共済者が賠償した金額を限度とします。
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、当会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会から被共済者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)共済金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被共済者が当会に対して共済金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)共済金請求権
第5条(支払共済金の範囲)②から④までの費用に対する共済金請求権を除きます。
第9条(共済金の請求)
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請求書および次の書類または証拠のうち、当会が求めるものを当会に提出しなければなりません。
① 当会の定める事故状況報告書
② 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
④ 盗難による損害の場合には警察署の盗難届出証明書
⑤ 被共済者の印鑑証明書
⑥ 共済金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会が普通共済約款基本条項第18条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当会が交付する書面等において定めたもの
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)以下のときは、当会はこの保険契約の支払責任額(注1)を受託物賠償共済金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任 額(注1)を限度とします。 |
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)を超えるときは、当会は、次に定める額を支払共済金の額とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(代位)
(1)損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に
おいて、当会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会が損害額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(普通共済約款の適用除外)
普通共済約款基本条項第11条(被共済者による保険契約の解除請求)の規定は適用しません。
第13条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
携行品損害保障特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)乗車船券・航空券 定期券を除きます。 |
他の保険契約等 | 第1条(共済金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任 が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被共済者 | この特約により保障を受ける者であって、普通共済約款の被共済者 をいいます。 |
共済価額 | 保障の対象に損害が生じた地および時における保障の対象の価額 をいいます。 |
共済金 | この特約により保障される損害が生じた場合に、当会が被共済者に 支払うべき金銭をいいます。 |
共済金額 | この特約により保障される損害が発生した場合に当会が支払うべ き共済金の限度額いいます。 |
保障の対象 | この特約により保障される物としてこの特約で定めるものをいい ます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。 (免責金額は被共済者の自己負担となります。) |
この特約において使用される用語の説明は、普通共済約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(共済金を支払う場合)
(1)当会は、偶然な事故(以下「事故」といいます。)によって、保障の対象について生じた損害に対して、この特約および普通共済約款の規定に従い、共済金を支払います。
(2)当会は、(1)に規定する事故が発生した時が保障期間中であった場合に限り、共済金を支払います。
(3)普通共済約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、保障の対象の損害の原因となった(1)の事故をいいます。
第2条(共済金を支払わない場合)
当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被共済者と生計を共にする親族(注1)の故意。ただし、被共済者に共済金を取得させる目的でなかった場合は、共済金を支払います。
④ 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑫ 保障の対象の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの者に代わって保障の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑬ 保障の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保障の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観上の損傷であって保障の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保障の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保障の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保障の対象に生じた損害を除きます。
⑰ 保障の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保障の対象およびその範囲)
(1)保障の対象は、被共済者の居住の用に供される住宅(注1)外において、被共済者が携行している被共済者所有の身の回り品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保障の対象に含まれません。
① 船舶(注2)、航空機、自動車等(注3)、トロリーバス、鉄道車両、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、無人航空機、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 携帯電話・スマートフォン・PHS・ポケットベル・モバイル Wi-Fi ルーター等の携帯式通信機器
④ ノート型パソコン・タブレット型端末・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑤ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、その他これらに類する物
⑥ 動物および植物
⑦ 手形その他の有価証券(注6)、印紙、切手
⑧ 預金証書または貯金証書(注7)、電子マネー、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑨ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑩ 漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)
⑪ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
(注1)住宅
戸建ての場合は敷地を含みます。共同住宅の場合は専有部分をいいます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)自動車等
自動車(注4)または原動機付自転車(注5)をいいます。
(注4)自動車
自動車三輪車、自動二輪車、被牽引車を含みます。
(注5)原動機付自転車
総排気量が125CC以下のものをいいます。
(注6)その他の有価証券小切手を除きます。
(注7)預金証書または貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
第4条(損害額の決定)
(1)当会が共済金を支払うべき損害額は、共済価額によって定めます。
(2)保障の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保障の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
(3)保障の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保障の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)共済契約者または被共済者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用および(1)
から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第6条(事故の発生)(1)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第6条(1)④に規定する手続きのために必要な費用
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保障の対象の共済価額を超える場合は、その共済価額をもって損害額とします。
第5条(支払共済金)
(1)当会が支払うべき共済金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
共済金の額
免責金額
第4条(損害額の決定)の損害額
(2)(1)の規定にかかわらず、当会が支払う共済金の額は、保障期間を通じ、共済金額をもって限度とします。
第6条(事故の発生)
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、第1条(共済金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会に通知すること。この場合において、当会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保障の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかを遅滞なく行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ 被共済者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うこと。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注3)を遅滞なく、当会に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会が行う損害の調査に協力すること。
(3)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、②、
⑤または⑥の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)その小切手の振出人
被共済者が振出人である場合を除きます。
(注2)その運輸機関
宿泊券の場合は「その宿泊施設」と読み替えます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(共済金の請求)
(1)当会に対する共済金請求権は、事故発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請 求書および次に掲げる書類のうち当会が求めるものを当会に提出しなければなりません。
① 当会の定める事故状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保障の対象の損害の程度を証明する書類
④ 被共済者の印鑑証明書
⑤ 共済金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当会が普通共済約款基本条項第18条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当会が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(被害物の調査)
保障の対象について損害が生じた場合は、当会は、保障の対象および損害の調査と関連して必要な事項を調査することができます。
第9条(他の保険契約等がある場合の支払共済金)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額
(注2)を超えるときは、当会は、次に定める額を支払共済金の額とします。
区分 | 支払共済金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引い た残額。ただし、この共済契約の支払責任額(注1) を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(盗難品発見後の通知)
共済契約者または被共済者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。
第11条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会が共済金を支払った場合は、保障の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被共済者に属するものとします。
(2)盗取された保障の対象について、当会が共済金を支払う前にその保障の対象が回収された場合は、第4条(損害額の決定)(4)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(4)盗取された保障の対象について、当会が共済金を支払った場合は、その保障の対象の所有権その他の物権は共済金の共済価額(注1)に対する割合によって、当会に移転します。ただし、被共済者は、支払を受けた共済金に相当する額(注2)を当会に支払って、その保障の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注1)共済価額
保障の対象が乗車券等の場合は損害額とします。
(注2)支払を受けた共済金に相当する額
第4条(損害額の決定)(4)①の費用に対する共済金に相当する額を差し引いた残額とします。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に おいて、当会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会が損害額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者および被共済者は、当会が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この
ために必要な費用は、当会の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(普通共済約款の適用除外)
普通共済約款基本条項第11条(被共済者による共済契約の解除請求)の規定は適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
新価共済特約(携行品損害保障特約用)
「用語の説明」
用語 | 説明 |
貴金属等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品を いいます。 |
携行品特約 | 携行品損害保障特約をいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保障の対象と同一の構造、 質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)乗車船券・航空券 定期券を除きます。 |
他の保険契約等 | 携行品特約第1条(共済金を支払う場合)の損害に対して共済金を支払 うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被共済者 | この特約により保障を受ける者であって、普通共済約款の被共済者をい います。 |
共済価額 | 保障の対象に損害が生じた地および時における保障の対象の価額をい います。 |
保障の対象 | この特約により保障される物として携行品特約で定めるものをいいま す。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害額から差し引く金額でいいます。(免 責金額は被共済者の自己負担となります。) |
この特約において使用される用語の説明は、普通共済約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(損害額の決定)
(1)携行品特約第4条(損害額の決定)の規定にかかわらず、当会が同特約第1条(共済金を支払う場合)の共済金を支払うべき損害額は、保障の対象の再調達価額によって定めます。
(2)(1)の規定にかかわらず、保障の対象が貴金属等の場合には、当会が携行品特約第1条 (共済金を支払う場合)の共済金を支払うべき損害額は、共済価額によって定めます。
(3)保障の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保障の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
(4)保障の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保障の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)から(3)まで
の規定によって損害額を決定します。
(5)共済契約者または被共済者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用および(1)
から(4)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 携行品特約第6条(事故の発生)(1)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 携行品特約第6条(1)④に規定する手続きのために必要な費用
(6)(1)から(5)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保障の対象の再調達価額(注)を超える場合は、その再調達価額(注)をもって損害額とします。
(注)再調達価額
保障の対象が貴金属等である場合には共済価額とします。
第2条(他の保険契約等がある場合の支払共済金)
(以下「時価契約」といいます。)があるときは、同特約第1条(共済金を支払う場合)の共済金については、次に規定する算式により算出した額を支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
損害額(注)-
他の時価契約によって支払われるべき
保険金または共済金の支払額の合計額
共済金の支払額
=
(注)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を
差し引いた額とします。
第3条(携行品特約の読み替え)
この特約については、携行品特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(支払共済金)(1)の規定中「第4条(損害額の決定)」とあるのは「この特約第1条(損害額の決定)」
② 第11条(残存物および盗難品の帰属)(2)の規定中「第4条(損害額の決定)(4)
①」とあるのは「この特約第1条(損害額の決定)(5)①」
③ 第11条(4)の規定中「共済価額(注1)」とあるのは「再調達価額(保障の対象が貴金属等である場合には共済価額、保障の対象が乗車券等の場合は損害額)」
④ 第11条(注2)の規定中「第4条(損害額の決定)(4)①」とあるのは「この特約第1条(損害額の決定)(5)①」
⑤ 第11条(5)の規定中「第4条(損害額の決定)」とあるのは「この特約第1条(損害額の決定)」
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、携行品特約および普通共済約款の規定を準用します。
キャンセル費用保障特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
キャンセル事由 | 被共済者、被共済者の配偶者または被共済者の1親等内の親族(注)の死亡、傷害または疾病による入院をいいます。 (注)被共済者の配偶者または被共済者の1親等内の親族 被共済者と被共済者以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内に被共済者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者をキャンセル事由が生じた時 において被共済者の配偶者であったものとみなします。 |
キャンセル事由の原因 | 被共済者、被共済者の配偶者または被共済者の1親等内の親族(注1)の 死亡または入院の直接の原因となった傷害の発生または疾病の発病(注2)をいいます。なお、発病の認定は、被共済者以外の医師の診断によります。 (注1)被共済者の配偶者または被共済者の1親等内の親族 被共済者と被共済者以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内に被共済者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者をキャンセル事由が生じた時において被共済者の配偶者であったものとみなします。 (注2)疾病の発病 この共済契約が継続契約であり、かつ疾病の発病が死亡した日またはその疾病による入院を開始した日から共済契約の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、その疾病は、共済契約の開始日以降に発病したものとして取り扱います。 |
自己負担額 | 支払共済金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、免責金額または第4条(キャンセル費用の範囲)に規定するキャンセル費用の額の20%に相当する額のいずれか高い額をいいます。(自己負担額は 被共済者の自己負担となります。) |
他の保険契 約等 | 第1条(共済金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同 じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被共済者 | この特約により保障を受ける者であって、第2条(被共済者)に規定す る者をいいます。 |
共済金 | この特約により保障される損害が生じた場合に、当会が被共済者に支払 うべき金銭をいいます。 |
共済金額 | この特約により保障される損害が発生した場合に当会が支払うべき共済 金の限度額をいいます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。(免 責金額は被共済者の自己負担となります。) |
この特約において使用される用語の説明は、普通共済約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(共済金を支払う場合)
(2)普通共済約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、被共済者または被共済者の法定相続人がキャンセル費用を負担する原因となった(1)のキャンセル事由をいいます。
第2条(被共済者)
この特約における被共済者は、普通共済約款の被共済者をいいます。
第3条(特定のサービスの範囲)
第1条(共済金を支払う場合)(1)の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
② 旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
③ 航空機、船舶、自動車、鉄道等による旅客の輸送
④ 宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑤ 運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
⑥ 演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興行
第4条(キャンセル費用の範囲)
(3)(1)のキャンセル費用は、サービスが複数の者に対して提供される場合には、被共済者
に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用の金額に限ります。
第5条(サービスの提供される時期と支払責任の関係)
(1)当会は、次に規定する期間内に提供されるサービスについて、キャンセル費用を負担した場合に限り、共済金を支払います。
① 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡の日からその日を含めて31日以内。ただし、被共済者の死亡の場合を除きます。
② 入院がキャンセル事由である場合には、入院を開始した日からその日を含めて31日以内
(3)第3条(特定のサービスの範囲)のサービスのうち旅行に係るもので(1)に規定する期間内に旅行行程(注)が開始する場合には、(1)に規定する期間が経過した後にその旅行行程が終了する場合であっても、その旅行に係るサービスは、(1)に規定する期間内に提供されるサービスとみなします。
(注)旅行行程
旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます。
第6条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会は、第1条(共済金を支払う場合)(1)の特定のサービスを予約した後、そのサービスの提供をうける前にキャンセル事由が発生した場合に限り、共済金を支払います。 (2)(1)の予約した日およびサービスの提供をうける日が明確でない場合には、当会は、共
済金を支払いません。
第7条(キャンセル事由の原因の発生時期と支払責任の関係)
当会は、普通共済約款第2章基本条項第1条(共済責任の始期および終期)に規定する共済責任の始期または同条項第2条(共済掛金の払込方法および猶予期間)(2)に規定する共済掛金領収まで(注)に、キャンセル事由の原因が生じていたため被共済者または被共済者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)普通共済約款第2章基本条項第1条(共済責任の始期および終期)に規定する共済責任の始期または同条項第2条(共済掛金の払込方法および猶予期間)(2)に規定する共済掛金領収まで
この共済契約が継続契約である場合には、この共済契約が継続されてきた初めの契約の開始日または共済掛金領収までとします。
第8条(保障期間と支払責任の関係)
当会は、この共済契約の保障期間中にキャンセル事由が発生した場合に限り、共済金を支払います。
第9条(共済金を支払わない場合)
(1)当会は、第1条(共済金を支払う場合)(1)の特定のサービスが、被共済者の職務遂行に関係するものである場合には、共済金を支払いません。
(2)当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被共済者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として被共済者以外の医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 妊娠、出産、早産または流産による入院
けい
⑦ 被共済者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付
けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。)
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事故に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第10条(支払共済金)
当会が支払うべき共済金の額は、キャンセル事由の発生1回につき、次の算式によって算出した額とします。
共済金の額
自己負担額
第4条(キャンセル費用の範囲)に規定するキャンセル費用
第11条(支払共済金の限度)
当会が支払うべき共済金の額は保障期間を通じ、共済金額をもって限度とします。
第12条(損害防止義務)
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会は、発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いて共済
金を支払います。
第13条(回収金額の控除)
被共済者が負担したキャンセル費用について第三者により支払われた損害賠償金等の回収金がある場合は、その額を被共済者が負担した第1条(共済金を支払う場合)(1)に規定する損害の額から差し引くものとします。
第14条(事故の発生)
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、第1条(共済金を支払う場合)のキャンセル事由が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① キャンセル事由の発生日時およびその内容、サービスを予約した日、予約したサービスに係る契約の内容ならびにサービスが提供される予定であった日時を、遅滞なく、当会に通知すること。この場合において、当会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会に通知すること。
③ キャンセル事由の発生によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ 被共済者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うこと。
⑤ あらかじめ当会の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、遅滞なく当会に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会が行う損害の調査に協力すること。
(3)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、②、
⑥または⑦の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(共済金の請求)
(1)当会に対する共済金請求権は、被共済者または被共済者の法定相続人がキャンセル費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請求書および次の書類のうち当会が求めるものを当会に提出しなければなりません。
① 当会の定める事故状況報告書
② サービスに係る契約書または契約の事実を証明する書類
③ 被共済者が負担したキャンセル費用の額を証明する書類
④ 被共済者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
⑤ 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡診断書または死体検案書
⑥ 入院がキャンセル事由である場合には、入院日、入院日数および傷害または疾病の内容を証明する被共済者以外の医師の診断書
⑦ 死亡または入院の直接の原因が疾病である場合は、その疾病が始期日または共済掛金領収日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する被共済者以外の医師の診断書
⑧ 当会が被共済者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑨ 被共済者の印鑑証明書
⑩ 共済金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金の請求を第三者に委任する場合)
⑪ その他当会が普通共済約款基本条項第18条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当会が交付する書面等において定めたもの
第16条(当会の指定する医師が作成した診断書の要求)
(1)当会は、第14条(事故の発生)の規定による通知または第15条(共済金の請求)および普通共済約款第2章基本条項第17条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場
合は、傷害または疾病の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者等の関係者に対し当会の指定する医師が作成した被共済者、被共済者の配偶者または被共済者の1親等内の親族の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会が負担します。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第17条(他の保険契約等がある場合の支払共済金)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額
(注2)を超えるときは、当会は、次に定める額を支払共済金の額とします。
区分 | 支払共済金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額(注1) |
➁ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引い た残額。ただし、この共済契約の支払責任額(注1) を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第18条(代位)
(1)損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に おいて、当会がその費用に対して共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会が損害の額の全額を共済金として支払った場合
被共済者または共済金を受け取るべき者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者または共済金を受け取るべき者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者、被共済者および共済金を受け取るべき者は、当会が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第19条(普通共済約款の適用除外)
普通共済約款基本条項第11条(被共済者による共済契約の解除請求)の規定は適用しません。
第20条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
救援者費用等保障特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
救援者 | 救援対象者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く救援対象者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2)親族 これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契約 等 | 第1条(共済金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が 同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 救援対象者が医師である場合は、救援対象者以外の医師をいいます。 |
被共済者 | この特約により保障を受ける者で、第2条(救援対象者および被共済 者)(2)に規定する者をいいます。 |
共済金 | この特約により保障される損害が生じた場合に、当会が被共済者に支 払うべき金銭をいいます。 |
共済金額 | この特約により保障される損害が発生した場合に当会が支払うべき 保険金の限度額をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通共済約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(共済金を支払う場合)
(1)当会は、救援対象者が次に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、被共済者が負担した費用に対して、この特約および普通共済約款の規定に従い、その費用の負担者に共済金を支払います。
① 保障期間中に、救援対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
② 保障期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 保障期間中に、救援対象者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(注1)した場合
(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)当会は、(1)①および②については(1)①または②に掲げる場合のいずれかに該当した時、(1)③については傷害を被った時が保障期間中であった場合に限り、共済金を支払います。
(4)普通共済約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、救援対象者が(1)のいずれかに該当することをいいます。
(注1)入院
他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第2条(救援対象者および被共済者)
(1)この特約における救援対象者は、普通共済約款に規定する被共済者をいいます。 (2)この特約における被共済者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 共済契約者
② 救援対象者
③ 救援対象者の親族
第3条(費用の範囲)
第1条(共済金を支払う場合)(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した救援対象者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、第1条(1)②の場合において、救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者
2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、第1条(1)
②の場合において、救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索
(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した救援対象者を現地から救援対象者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の救援対象者を現地から救援対象者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、救援対象者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または救援対象者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
⑤ 諸雑費
救援者の渡航手続費(注3)および救援者または救援対象者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、救援対象者の遺体処理費等をいい、次のいずれかの金額を限度とします。
ア.これらの費用が、救援対象者が日本国外において第1条(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生したときは、20万円
イ.これらの費用が、救援対象者が日本国内において第1条(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生したときは、3万円
(注1)捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注2)移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。
(注3)渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(共済金を支払わない場合)
(1)当会は、次のいずれかに該当する事由によって第1条(共済金を支払う場合)(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または救援対象者の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 救援対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 救援対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 救援対象者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 救援対象者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 救援対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会が共済金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 救援対象者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 救援対象者が次に掲げる運動等を行っている間に生じた事故ア.xxxはん(注4)
イ.リュージュ、ボブスレー、スケルトンまたはスカイダイビング
ウ.航空機(注5)操縦(注6)、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注7)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
エ.その他ア.からウ.までに類する危険な運動
(2)当会は、救援対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、そ
れを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(共済金を支払う場合) (1)③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(3)当会は、救援対象者が次のいずれかに該当する事由によって第1条(共済金を支払う場合)(1)③に該当したことにより発生した費用に対しては、共済金を支払いません。
① 救援対象者の入浴中の溺水(注8)。ただし、入浴中の溺水(注8)が、救援対象者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害によって生じた場合を除きます。
えん えん
② 救援対象者の誤嚥(注9)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注9)の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注5)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注6)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注7)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(注8)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注9)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第5条(支払共済金)
第6条(支払共済金の限度)
当会が支払うべき共済金の額は保障期間を通じ、共済金額をもって限度とします。
第7条(事故の発生)
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、第1条(共済金を支払う場合) (1)に掲げる場合のいずれかに該当したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第1条(1)に掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会に通知すること。この場合において、当会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.第1条(1)①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況イ.第1条(1)③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
② 他の保険契約等の有無および内容(注1)について遅滞なく当会に通知すること。
③ 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ 被共済者が第三者に対して損害賠償の請求(注2)権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うこと。
⑤ あらかじめ当会の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、遅滞なく当会に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会が行う損害の調査に協力すること。
(3)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、②、
⑥または⑦の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(注2)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第8条(共済金の請求)
(1)当会に対する共済金請求権は、被共済者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請求書および次に掲げる書類または証拠のうち、当会が求めるものを当会に提出しなければなりません。
① 当会の定める共済金請求書および事故状況報告書
② 救援対象者が第1条(共済金を支払う場合)(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
③ 共済金の支払を請求する第3条(費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
④ 被共済者の印鑑証明書
⑤ 共済金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当会が普通共済約款基本条項第18条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当会が交付する書面等において定めたもの
第9条(他の保険契約等がある場合の支払共済金)
区分 | 支払共済金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共 済金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 費用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払 責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、費用の額(注2)を超えるときは、当会は、次に定める額を支払共済金の額とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき共済金または共済金の額をいいます。
(注2)費用の額
第3条(費用の範囲)の費用の額をいいます。
第10条(代位)
(1)費用(注1)が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(注2)を取得した場合において、当会がその費用(注1)に対して共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会が費用(注1)の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない費用(注1)の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者、被共済者および共済金を受け取るべき者は、当会が取得する(1)の債権の
保全および行使ならびにそのために当会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会の負担とします。
(注1)費用
第3条(費用の範囲)の費用をいいます。
(注2)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第11条(普通共済約款の適用除外)
普通共済約款基本条項第11条(被共済者による共済契約の解除請求)の規定は適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に 入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。 |
公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催もしくは 後援する公式競技をいいます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数(パー) 35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)他の競技者1名以上と同伴し 公式競技の場合は、この要件は適用しません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、名目のいかんを問わず、施設の利用について料金を徴するも のをいいます。 |
ゴルフ場に対する 記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたは アルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行う ことをいいます。 |
贈呈用記念品 購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴競技者、友人 等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から3ヵ月以内(注)に開催された祝賀会に必要とする費用をいいます。 (注)祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被共済者から当会にゴルフ競技を行う時期について告げ、当会がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用 を含めることができます。 |
他の保険契約等 | 第1条(共済金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同 じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
同伴xxxx | 被共済者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被共済者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはxx xxxxを達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
同伴xxxxに 対する祝儀 | 同伴xxxxに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した 記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
同伴競技者 | 被共済者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被共済 者と同一組で競技していた者をいいます。 |
被共済者 | この特約により保障を受ける者であって、第2条(被共済者)に規定す る者をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通共済約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
共済金 | この特約により保障される損害が生じた場合に、当会が被共済者に支払 うべき金銭をいいます。 |
共済金額 | この特約により保障される損害が発生した場合に当会が支払うべき保険 金の限度額をいいます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをい います。 |
目撃 | ① ホールインワンの場合 被共済者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 ② アルバトロスの場合 被共済者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 |
帯同者 | 同伴キャディ以外の者で、被共済者または同伴競技者がゴルフ競技中に 帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 |
第1条(共済金を支払う場合)
(1)当会は、被共済者がゴルフ場においてゴルフ競技中に(2)または(3)に規定するいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に限り、慣習として次の費用
(以下「慣習費用」といいます。)を支出することによって被る損害に対して、共済金額を限度に、この特約および普通共済約款の規定に従い、共済金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注1)
② ホールインワンまたはアルバトロス達成の祝賀会に要する費用
③ ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用
⑤ ①から④まで以外のその他慣習として支出することが適当な下欄記載の費用。ただし、共済金額の10%を限度とします。
(2)次に掲げる者の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
① 同伴競技者
② 同伴競技者以外の第三者(注2)
ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、上記①または②に掲げる者のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロスとします。
(3)達成証明資料(注3)によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
(4)普通共済約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、被共済者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成したことをいいます。
(注1)プリペイドカード
被共済者がxxxxxxx・xxxxxx達成を記念して特に作成したものを除きます。
(注2)同伴競技者以外の第三者
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティーのプレーヤー等をいい、帯同者は含みません。
(注3)達成証明資料
記録媒体に記録された映像等をいいます。
第2条(被共済者)
この特約における被共済者は、普通共済約款の被共済者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第3条(共済金を支払わない場合)
当会は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、共済金を支払いません。
① 被共済者がゴルフ場の経営者である場合、その被共済者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被共済者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被共済者が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)使用人
臨時雇いを含みます。
第4条(共済金額の自動復元)
当会が共済金を支払った場合においても、共済金額は減額しません。
第5条(事故の発生)
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、第1条(共済金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した状況、これらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会に通知すること。この場合において、当会が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会に通知すること。
③ 第1条に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを達成したことによって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ ①から③までのほか、当会が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会が行う損害の調査に協力すること。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(共済金の請求)
(1)当会に対する共済金請求権は、被共済者が費用を負担した時から、発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請求書および次の①から④までの書類または証拠のすべて(注1)および⑤から⑦までの書類
または証拠のうち、当会が求めるものを当会に提出しなければなりません。
① 同伴競技者が署名または記名捺印した当会所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
② 被共済者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者が記名捺印した当会所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
③ 次のいずれかの書類
ア.第1条(共済金を支払う場合)(2)に規定する同伴競技者以外の第三者(複数名存在する場合にはいずれかの者)が署名または記名捺印した当会所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ.第1条(3)に規定する達成証明資料(注2)
④ 慣習費用の支払を証明する領収書
⑤ 被共済者の印鑑証明書
⑥ 共済金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(共済金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会が普通共済約款基本条項第18条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当会が交付する書面等において定めたもの
(注1)①から④までの書類または証拠のすべて
公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、②および④の書類のほか、
①または③に規定する書類のいずれか一方の書類を提出すれば足ります。
(注2)達成証明資料
ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等をいいます。
第7条(他の保険契約等がある場合の支払共済金)
他の保険契約等がある場合には、当会は、次に定める額を支払共済金の額とします。
区分 | 支払共済金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この共済契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 最高支払責任額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支 払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)最高支払責任額
支払責任額のうち、最も高額のものをいいます。
第8条(普通共済約款の適用除外)
普通共済約款基本条項第11条(被共済者による保険契約の解除請求)の規定は適用しません。
第9条(準用規定)