Contract
公共工事標準請負契約約款改正に伴う静岡県建設工事執行規則の改正
1 要旨
(交通基盤部建設業課)
公共工事標準請負契約約款が改正され、その実施について中央建設業審議会から勧告があったことから、静岡県建設工事執行規則を改正する。
2 令和5年1月1日施行改正内容
(1) 契約書の記載事項について
危険な盛土等の発生を防止するため、契約書等(様式第3号、第3号の2及び第4号)に「建設発生土の搬出先等」の記載欄を追加した。工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、「設計図書のとおり」と記載する。
【契約書記載例】
7 契約保証金 ¥ ○,○○○,○○○- (約款第4条第1項第 4 号該当)
8 建設発生土の搬出先等
設計図書のとおり(又は なし)
上記の建設工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、当該工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後には発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならないことに留意すること。
(2) 契約担当者が催告によらず契約を解除することができる要件の拡大について受注者の役員及び営業所等の代表者に加え、経営に実質的に関与している者 が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるときや、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用していると認められるとき等に、契約担当者が直ち
に契約を解除できることとした。
3 令和5年4月1日施行改正内容
(1) 災害復旧工事等における損害の負担について
工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物等に損害が生じたときは、契約担当者が損害合計額のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担するとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、契約担当者が損害合計額を負担することとした。
4 その他
静岡県建設工事請負契約約款についても別途改正を行う。