6.「提携組織」とは、銀行が加盟、または提携する組織(ビザワールドワイド Pte リミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。
北國銀行加盟店規約
<一般条項>
第1条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1.「加盟店」とは、本規約承認のうえ株式会社北國銀行(以下「銀行」といいます)に加盟申込みをした個人・法人または団体(以下総称して「加盟店申込者」といいます)で、銀行が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。
2.「カード」とは、下記(1)、(2)に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物また は番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、銀行が指定するものをいいます。
(1)加盟店と会員の間の取引の決済機能を有する銀行が発行するクレジットカード等
(2)提携組織に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
3.「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。
4.「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務等をいいます。
5.「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。
6.「提携組織」とは、銀行が加盟、または提携する組織(ビザワールドワイド Pte リミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。
第2条(カード取扱店舗)。
1.加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ銀行に届け出し、承認を得るものとします。銀行の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2.加盟店は本規約に従い信用販売を行う当該カード取扱店舗内外の見易いところに銀行の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第3条(取扱商品)
1.加盟店は信用販売において、取扱う商品、サービスについては事前に銀行に届け出たうえでその承認を得るものとし変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、銀行による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか、または該当するおそれがある商品、サービスを取り扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法・不正競争防止法・商標法等、その他関連法律・法令の定めに違反するもの。
(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産権その他の権利を侵害する恐れがあるもの。
(4)提携組織の規則等により取扱いが禁止されているもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満 たさないものを含みます)
(5)偽造品・模造品・模倣品等。
(6)その他、銀行が不適当と判断したもの。
2. 銀行は加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は銀行が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するも のとします。
3.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ銀行にこれを証明する関連証書類を提出し、銀行の承認を得るものとします。
4.加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
5.加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、銀行が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、銀行が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、銀行に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、銀行所定の方法によるものとします。
第4条(支払区分)
1.加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」といいます)とします。但し、1回払い販売以外については、銀行が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
2.会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。
第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、銀行が使用を認めた端末(以下「取扱端末」という)のみを、善良な管理者の注意をもって、その取扱端末利用規約等に従い使用し、すべての信用販売においてカードの有効性(カードの真偽、有効期限、紛失・盗難等の通知の有無等)を確認し、銀行から信用販売の承認(オーソリという)を得るものとします。その際、売上票他媒体に署名を求め、当該カード裏面の署名と同一であること、または、当該端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされた場合は、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して信用販売を行うものとします。また、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認することとします。
2.売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立
替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に銀行所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。また、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
3 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても銀行は加盟店に対する一切の責を負いません。
4.加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
5.加盟店は、取扱端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を銀行に送信するものとします。
6.加盟店は、取扱端末から信用販売を行った時に出力される売上票のうち、お客さま控えを会員に交付し、カード会社控えを加盟店の責任において保管するものとします。
第6条(信用販売限度額)
1.加盟店は、全ての信用販売について銀行の承認番号を得るものとします。
2.前項の定めにかかわらず、銀行が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
3.銀行は、銀行が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4.加盟店は会員から第2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとします。
第7条(差別待遇の禁止)
加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。
第8条(加盟店の注意義務等)
1.加盟店はカード提示者が明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に銀行にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
2.加盟店は、銀行が会員のカード利用状況等の調査の協力を求めた場合にはこれに対し遅滞なく協力するものとします。
3. 前項において加盟店が会員の署名を徴求した売上票を管理している場合は、銀行の調査依頼後15日以内に銀行に提出するものとします。
第9条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は銀行から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに銀行にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたカードまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因し
て信用販売が行われ、銀行が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、銀行から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
第10条(債権譲渡)
1. 加盟店は、信用販売により会員に対する債権を取得した場合、売上集計票を添付のうえ、原則、1カ月ごと銀行に売上票の提出を行うものとします。
2.本条による債権譲渡は、当該売上データが、銀行が認める方法により銀行に到着したときに、その効力が発生するものとします。
3. 加盟店が銀行に譲渡した債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第20条により買戻しを請求されても銀行に対して異議を申し立てないものとします。
4. 会員の利用日から2か月を経過した債権は譲渡の対象になりません。第11条(債権譲渡の代金および手数料の支払方法)
1. 銀行が譲渡を受けた売上債権の締切日および加盟店への支払方法は、次の通りとします。
(1) 毎週金曜日に締切り、翌週金曜日に支払うものとします。但し、銀行と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
(2) 前号の支払いは、各支払日における合計額から第12条に定める手数料を差引いた金額を加盟店が指定し銀行が同意した預金口座(以下「指定口座」といいます)へ振込むものとします。なお、締切日または支払日の当日が銀行または金融機関の休業日の場合には、締切日または支払日について翌営業日とします。
2. 前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、銀行に故意または過失がある場合を除き銀行は何ら責任を負わないものとします。
第12条(手数料)
1.加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、銀行の定める手数料を支払うものとします。
2.前項の手数料については、提携組織が定める基本料率の増減に従って、変更するものとします。その際は銀行から加盟店へ通知するものとします。
第13条(信用販売取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、銀行所定の方法により当該商品代金に対する債権譲渡の取消処理を行うものとします。
2. 前項により取り消した債権譲渡代金を既に銀行が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は銀行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、銀行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。第14条(加盟料・加盟店標識代金等)
加盟店は銀行に加盟を申し込み、銀行が加盟を認めたときに所定の加盟料を支払うものとします。但し、加盟料には加盟店標識等の代金は含まれないものとします。加盟店が加盟料を支払わない場合には、銀行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第15条(商品の所有権の移転)
1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第10条の規定に基づき銀行に債権を譲渡したときに加盟店から銀行に移転するものとします。但し、第13条および第20条により債権譲渡が取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が債権譲渡代金を銀行に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、銀行が加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は銀行に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第16条(会員との紛議)
1. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスに対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した銀行および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
2. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、銀行は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1)当該金額が支払い前の場合は、銀行は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2)当該金額が支払い済の場合は、加盟店は銀行の請求に応じ銀行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
(3)当該抗弁事由が消滅し紛議が解消した場合は、銀行は加盟店に当該金額を支払う
ものとします。
3. 加盟店は紛議の解決にあたり銀行の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第17条(会員からの苦情の対応)
1. 会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた銀行が、当該苦情の内容が第3条第4項に違反する加盟店の行為と認めた場合、銀行は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、銀行が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。
3. 第1項の調査に基づき、銀行が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第18条(調査への対応)
1.銀行が実施する調査について、加盟店は協力するものとします。
2.調査を実施した際に、前回の調査から届出の情報に変更がある場合は遅滞なく銀行へ届け出るものとします。
第19条(支払いの拒絶・留保)
1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合は、銀行は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1)本規約または加盟店が銀行と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
(2)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(3)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
(4)加盟店の請求内容に誤りがあり、銀行が会員に請求できない売上データがあった場合。
(5)銀行の承認番号を必要とする場合において、加盟店が銀行の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
(6)第16条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または銀行が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7)第8条第3項に定める期間内に、銀行が求める売上票を提出しなかった場合。
(8)加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、銀行が不適当と判断した場合。
2. 加盟店が行った信用販売について銀行が調査の必要があると認めた場合、銀行はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3. 前項による銀行の調査完了後、銀行が支払いを相当と認めた場合、銀行は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、銀行が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第20条(買戻しの特約)
1. 第10条第3項に該当し、加盟店が銀行に譲渡した債権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、銀行が買戻しを請求した場合または第19条第1項に該当し、銀行が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は銀行の請求に応じ銀行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2. 万一加盟店が銀行に対し当該金額を返金しない場合には、銀行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第21条(情報の管理・守秘義務)
1. 加盟店は、業務上知り得た銀行の営業上の秘密等一切の情報を、責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2. 加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および銀行が損害を被った場合は、加盟店はその全責任を負うものとします。
第22条(個人情報の取扱い)
1. 本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3. 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5. 加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)を含むカード会員データについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7.銀行は、カード会員データを保存・処理・または送信する場合には、銀行自身が管理する範囲内で、PCI DSS(※1)のセキュリティ要件を遵守します。
8. 加盟店は、個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、銀行は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は銀行が指定した基準を遵守するものとします。
9. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
10.第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1)当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2)業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって銀行の書面による事前の同意があるとき。
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
11. 銀行は、本規約による業務を処理するために加盟店の保有する個人情報の管理を委託される場合、当該個人情報については銀行のプライバシーポリシー(※2)に則り、適正に取り扱い、管理するものとする。
12.銀行は、加盟店に個人情報漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第23条(個人情報漏洩時等の対応)
1. 加盟店および第27条に基づく業務委託先において、万一、漏洩等の事故が発生した場合は、加盟店は直ちに銀行に対し、漏洩等の件数の多寡に関わらず、およびカード番号の一部が非表示の場合を含み、全ての漏洩等の事故の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の事故の原因を銀行に対し報告するものとします。なお、加盟店または業務委託先はその調査を自らの負担にて行うものとし、加盟店は銀行の指示がある際にはそれに応じるものとし、銀行が必要と認める場合には、銀行は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店または業務委託先は当該会社等による調査を行うものとします。
2. 加盟店は再発防止策を策定の上、直ちに実施し、その再発防止策の内容を遅滞なく銀行に書面にて通知するものとします。なお、銀行が再発防止策等を策定し、加盟店または業務委託先に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとし、当該業務委託先をして再発防止策等に関して銀行の行う指導に従わせるものとします。
3. 銀行は、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等の事故が発生し、類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他銀行が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4. 加盟店は、加盟店または業務委託先が第22条および本条に違反することにより銀行、カード会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより銀行、カード会社、提携組織、または会員が被った損害等(以下の(1)~(5)の費用や 損害を含みます)を賠償する義務を負うものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用。
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3)カードの不正使用による損害。
(4)当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から銀行が請求を受けた費用。
(5)上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。第24条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率14.60%の割合で遅延損害金を銀行に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日
割り計算とします。
第25条(損害賠償等)
1. 加盟店が以下の事由により銀行に損害を生じせしめた場合は、銀行はその損害を請求できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により銀行の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2. 提携組織が加盟店の信用販売に関連し、銀行に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと銀行が認めた場合、加盟店は銀行の請求により、当該罰金、反則金等と同額を銀行に支払うものとします。
第26条(地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店の銀行に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3. 加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第27条(業務処理の委託)
1. 加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により銀行に届け出、その承認を得るものとします。
2. 加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により銀行に届け出、その承認を得るものとします。
3. 加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
第28条(支払区分の解約ならびに変更)
銀行および加盟店が、事情により2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により
3か月前までに相手方へ通知するものとします。第29条(届け出事項の変更)
1. 加盟店は銀行に届け出た商号・代表者・所在地・電話番号・カード取扱店舗・指定口座・その他諸事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届け出用紙により手続きを行うものとし、銀行はその適格性について審査を行うものとします。
2. 前項の届け出がないため、銀行からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
3. 第1項の届け出がないため、銀行から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
第30条(退会)
1.加盟店または銀行は、書面により3か月前までに相手方に通知することにより退会できるものとします。
2. 2か月以上連続して売上がない場合、銀行は前項による退会を求めることができるものとします。
第31条(再審査・資格取消)
1. 加盟店は銀行が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、銀行はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにそ の旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3)加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき。
(5)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7)本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと銀行が認めたとき、または第3条第1項および第4項に定める法令等に違反したとき。
(8)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると銀行が判断したとき。
(10)加盟店による信用販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと銀行が判断したとき。
(11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(12)第40条の銀行が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、銀行が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
(13)その他、会員などからの苦情や銀行の調査の結果に基づき銀行が加盟店として不適当と判断したとき。
2. 前項の場合、加盟店は銀行に生じた損害を賠償するものとします。また銀行は第11条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第32条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 第30条に基づき加盟店が銀行から退会した場合、または第31条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、加盟店標識等銀行が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを銀行に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2. 端末機については、端末使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。なお、銀行は、端末機の返却を求めることができるものとし、その際は、端末代金の 返却は行いません。
3. 第1項の場合において、第10条、第11条、第16条、第19条、第20条、第2
1条、第22条、第23条、第24条および第25条は、引き続き有効なものとします。
第33条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前記(1)乃至(7)の共生者
(9)その他前記(1)乃至(8)に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)乃至(4)に準ずる行為
3. 銀行は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、銀行が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4. 加盟店が第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または第1項、または第
2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると銀行が認めるときは、銀行は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限
の利益を失うものとし、銀行に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。第34条(本規約に定めのない事項)
1.加盟店は本規約に定めのない事項については、銀行の別に定める取扱要領等に従うものとします。
2.加盟店は、銀行の同意を得て、加盟店契約に付帯するサービス(北國 Visa デビットカードポイント、ならびに銀行が運営するスマートフォンアプリ)を利用することができるものとし、別途定める付帯サービスの規約に従うものとします。
第35条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。第36条(合意管轄裁判所)
加盟店と銀行との間で訴訟の必要が生じた場合は、銀行の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は、銀行は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
<個人情報等の取扱いに関する条項>
第38条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1. 加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいます)は、以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします。
(1)加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
(2)加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3)加盟申込みにかかる事実
(4)本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(5)加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(6)第29条に基づき加盟店が届け出た事項
(7)銀行が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
(8)本規約または加盟申込み以外の銀行との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
(9)加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2. 加盟店申込者等は、銀行が加盟店申込者等の個人情報を、安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
(2)銀行が本規約に基づいて行う業務
3. 加盟店および加盟店の代表者は、銀行が加盟店および加盟店代表者の個人情報を、安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)銀行及び銀行の子会社・関連会社の宣伝物等の送付、銀行加盟店等の営業案内等の送付
4. 加盟店および加盟店の代表者は、銀行が加盟店および加盟店代表者の個人情報を、安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を銀行が提携する企業に預託し、銀行および銀行の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5. 加盟店申込者等は、銀行が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第39条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1. 加盟店申込者等は、銀行が第40条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2. 加盟店申込者等は、第40条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第40条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3. 加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第40条(銀行が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
住所 | 郵便番号:103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除きます) *詳細はお問い合わせください。 |
共同利用者の範囲 | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ当センター会員会社 (参加会員は、下記のホームページに記載しております。) |
登録される情報 | (1)包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 (2)個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事 由 (3)包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包 括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由 (4)利用者等の保護に欠ける行為に該当し、銀行・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報 (5)顧客(契約済みのものに限らない)から銀行およびセンター加盟会員会社に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報 (6)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報 (7)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 (8)前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者、または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の 氏名および生年月日) |
登録される 期間 | 当センターに登録されてから5か年を超えない期間 |
共同利用の目的 | 上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等 |
第41条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1. 加盟店申込者等は第39条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第40条に記載の銀行が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。
2. 加盟店申込者等が、銀行が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、銀行所定の申請手続きに従うものとします。
3. 銀行は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第42条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
銀行は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。但し、銀行が第38条第3項、第4項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、銀行はそれ以降の利用を中止するものとします。
なお、中止の申し出および前条第2項に定め申請の申し出は、下記に記載の加盟店デスク宛行うものとします。
【銀行へのお問い合わせ・相談窓口】
名称 | 北國銀行加盟店デスク |
住所 | 〒920-8670 |
xx県xx市xx2丁目12番6号 | |
電話番号 | 0120-946-127 |
受付時間 | 平日(銀行休業日を除く) 9:00~17:00 |
【個人情報管理責任者】 経営管理部門管掌取締役
※1:クレジットカード会員データを安全に取り扱う事を目的として策定された、クレジット業界の国際セキュリティ基準。国際カードブランド5社により運営・管理されています。
※2:下記リンクよりご確認ください。
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/)
(2018年11月末現在)
Visa のタッチ決済取扱いに関する特約第1条(目的)
本特約は、加盟店の設置端末が本特約第5条に定める Visa のタッチ決済に対応する機能を備えた端末の場合で、かつ Visa のタッチ決済システム(以下「本決済システム」という)と称する非接触型 IC 媒体を用いた代金決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」という)を行う場合に適用するものとし、加盟店は本特約の定めるところに従うものとします。
第2条(信用販売)
加盟店は Visa のタッチ決済の機能を搭載するカード、または携帯電話その他の電子機器およびその他の媒体(以下「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
第3条(カード取扱店舗)
加盟店は取扱店舗内の見易いところに銀行の定める加盟店標識を掲示するものとします。第4条(支払区分)
本取扱いについて、加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
第5条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、
Visa のタッチ決済に対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」という)を取扱端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カード等の真偽を確認するものとします。また、銀行およびカード等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、会員の署名の徴求(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したことを確認して、承認番号を取得し信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。
2. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても銀行は加盟店に対する一切の責を負いません。
3. 加盟店は、取扱端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を銀行に送信するものとします。
4. 加盟店は、取扱端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、お客さま 控えを会員に交付し、カード会社控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は、カード等のうちカードの場合で、カード用印字機による信用販売等、取扱端末を使用する以外の取扱いはできないものとします。
第6条(無効カード等の取扱い)
1.加盟店は、銀行から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカード等および明らかに偽造・変造・模造と思われるカード等では、信用販売を行わないものとし、カード等がカードのときには、当該カードを保管の上直ちに銀行にその旨連絡するものとします。
2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第7条(債権譲渡)
加盟店は、第5条に基づく信用販売により会員に対して取得した債権を、取扱端末を使用し、売上データを会員の利用日から10日以内に送信して銀行に譲渡するものとします。また、債権の譲渡は当該売上データが銀行に到着したときにその効力を発生するものとし
ます。
第8条(信用販売取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、取扱端末により当該信用販売に対する債権譲渡の取消処理を行うものとします。
2.取消処理を行う場合、取扱端末の表示に従い、信用販売取消を行うものとします。なお、取扱端末により取消のデータを送信した場合、送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
3.前項により取り消した債権譲渡代金を既に銀行が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は銀行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、銀行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第9条(本取扱いの中止)
銀行は、以下のいずれかに該当する場合には、カード等の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、銀行はカード等の取扱を中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱が困難であると銀行が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステム保守、その他銀行が止むを得ない事情でカード等の取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合。
第10条(準用規定)
加盟店は本特約に定めのない事項については、「加盟店規約」の定めによるものとし、「加盟店規約」中の「カード」は「カード等」に、「本規約」は「加盟店規約および Visa のタッチ決済取扱いに関する特約」に読み替えて適用するものとします。