Contract
○修繕請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、仕様書等(別添の仕様書、説明書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この約款、契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、この契約の履行を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再請負等の禁止)
第3条 受注者は、修繕の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(修繕)
第4条 受注者は、契約書に規定する修繕を契約書に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に完成し、修繕目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
(監督職員)
第5条 発注者は、監督職員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
(現場代理人及びxx技術者等)
第6条 受注者は、現場代理人及びxx技術者等を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場代理人は、契約の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 xx技術者等は、契約の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場代理人及びxx技術者等は、これを兼ねることができる。
(完了の通知)
第7条 受注者は、修繕を完了したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(検査)
第8条 発注者は、前条の規定の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立ち会いを求め、修繕完了を確認するための検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことによる異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は直ちに修繕の補正等(以下「補正等」という。)を行い、履行期間又は発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における再検査等については、前条及び前2項の規定を準用する。
(修繕目的物の引渡し)
第9条 受注者は、発注者の行う検査に合格したときは、修繕目的物を遅滞なく発注者に引き渡さなければならない。
(危険負担)
第10条 修繕の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(請負代金の支払い等)
第11条 受注者は、修繕目的物のすべてについて第9条の規定による引渡しがあったのち、所定の手続に従って請負代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず請負代金額130万円以上の修繕工事については、発注者は、第1項の請求があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から40日以内にこれを支払わなければならない。
(かし担保)
第12条 発注者は修繕完了後、修繕目的物にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx補正等を請求し、又は補正等に代え、若しくは補正等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定によるかxx補正等又は損害賠償の請求は、第9条の規定よる引き渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は、10年とする。
(修繕の調査等)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し修繕の処置状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(修繕内容の変更、中止等)
第14条 発注者は、必要があるときは、修繕の内容を変更し、又は修繕の実施を一時中止することができる。この場合において、請負代金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第15条 受注者は、天災地変その他その責に帰することができない事由により、履行期間内に修繕を完了することができないときは、履行期間内に発注者に対して、その事由を付して修繕の完了期限の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
2 発注者は、修繕の完了期限の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅延の場合の違約金)
第16条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に修繕を完了することができない場合において、履行期間後に完了の見込みのあるときは、発注者は、受注者に対し期限を定めてその履行を催告するとともに違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、請負代金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第11条に規定する請負代金の支払が遅れた場合は、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第17条 この契約に関し、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第
8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5)この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。
(2)受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に修繕を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)第3条の規定に違反したとき。
(4)第19条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不当な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 受注者が当該契約の履行にあたり、第三者と契約を締結する際、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合における修繕済部分の取り扱いについては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、受注者は、請負代金額(前項の規定による修繕済部分に相当する代金を控除した額)の10分の1の額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
4 発注者は、修繕が完了するまでの間は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
5 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第14条の規定により修繕の内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第14条の規定による修繕の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。
(3)発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(個人情報の保護、秘密の保持等)
第20条 受注者は、個人情報が適切に管理されるよう必要な措置を講ずるとともに、この契約により知り得た個人情報及び履行過程において知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。契約期間が満了し、又は契約が解除された後においても、同様とする。
(定めのない事項等)
第21条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。