Contract
貨 物 自 動 x x 用 運 送 約 款
(事業の種類)
第一条 株式会社シーゲートコーポレーション(以下「当会社」と称します)は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第八十二号)第二条第七項に規定する事業をいう。)を行う。
2 当会社は、前項の事業に附帯する事業を行う。
(適用範囲)
第二条 当会社の経営する貨物利用運送事業は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習による。
2 当会社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがある。
(受付日時)
第三条 当会社は、受付日時を定め、店頭に掲示する。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示する。
(利用運送の順序)
第四条 当会社は、利用運送の申込みを受けた順序により、貨物の利用運送を行う。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。
(引渡期間)
第五条 当会社の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とする。一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日
二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端数は、一日とする。
三 集配期間 集貨及び配達をする場合にあっては各一日
2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とする。
(貨物の種類及び性質の確認)
第六条 当会社は、貨物の利用運送の申込みがあったときは、貨物の種類及び性質を通知することを申込者に求めることがある。
2 当会社は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがある。
3 当会社は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をする。
4 当会社が第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異なるときは、申込者は点検に要した費用を負担する。
(引受拒絶)
第七条 当会社は、次の各号の一に該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがある。一 当該利用運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
二 申込者が、前条第一項の規定による通知をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。
三 運送に適する設備を有する貨物自動車運送事業者を確保できないとき。四 当該利用運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五 当該利用運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。六 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(送り状等)
第八条 荷送人は、当会社の請求があったときは、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければならない。
一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
二 集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
三 運送の扱種別
四 運賃、料金(第三十一条の二に規定する積込料及び取卸料、第三十一条の三に規定する待機時間料、第四十九条第一項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金
その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
六 高価品については、貨物の種類及び価額
七 貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨
八 第四十九条第一項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨九 運送保険に付することを委託するときは、その旨
十 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当会社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
3 荷送人は、当会社が第一項の送り状の交付を請求しないときは、当会社に第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(高価品及び貴重品)
第九条 この約款において高価品とは、次に掲げるものをいう。
一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑桂石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
二 美術品及び骨董品
三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)
2 前項第三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これを行なう。
3 この約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいう。
(運送の扱種別等不明の場合)
第十条 当会社は、荷送人が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかったときは、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物を運送する。
(荷造り)
第十一条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に耐えるように荷造りをしなければならない。
2 当会社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求し、荷送人はその要求に応じなければならない。
3 当会社は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その利用運送を引き受けることがある。
(外装表示等)
第十二条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければならない。ただし、当会社が、必要がないと認めた事項については、この限りではない。
一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所二 品名
三 個数
四 その他貨物の取扱いに必要な事項
2 荷送人は、当会社が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができる。
(動物等の運送)
第十三条 当会社は、動物その他特殊な管理を要する貨物の利用運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがある。
一 当会社において、集貨、持込み又は引取りの日時を指定すること。二 当該貨物の運送につき、付添人を付すこと。
(危険品の運送)
第十四条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を当会社に通知するとともに、その品名、性質その他の当該貨物の安全な運送に必要な事項を送り状に明記し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明示しなければならない。
(代替運送)
第十五条 当会社は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関による運送を利用してすることがある。
2 前項の場合において、運送上の責任は、この約款により当会社が負う。
(積付け、積込み又は取卸し)
第十六条 貨物の積付けは、当会社の責任においてこれを行います。
2 当会社は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当会社の責任においてこれを行う。
3 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とする。
(受取及び引渡しの場所)
第十七条 当会社は、送り状に記載され、又は通知された集貨先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受け取り、送り状に記載され、又は通知された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡す。
(管理者等に対する引渡し)
第十八条 当会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなす。
一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
(留置権の行使)
第十九条 当会社は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしない。
2 商人である荷送人が、その営業のために当会社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当会社は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当会社が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがある。
(指図の催告)
第二十条 当会社は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図することを催告することがある。
2 当会社は、荷受人が、貨物の受取を拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができない場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがある。
(引渡不能の貨物の寄託)
第二十一条 当会社は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項の場合には、荷受人の費用でその貨物を倉庫営業者に寄託することがある。
2 当会社は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知する。
3 当会社は、第一項の規定により貨物の寄託をした場合において、倉荷証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがある。
4 当会社は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物につき、倉荷証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉荷証券を留置することがある。
(引渡不能の貨物の供託)
第二十二条 当会社は、荷受人を確知することができない場合又は第二十条第二項の場合には、その貨物を供託することがある。
2 当会社は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知する。
(引渡不能の貨物の競売)
第二十三条 当会社は、第二十条第一項の規定により荷送人に対し催告をした場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがある。
2 当会社は、前項の規定にかかわらず、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十条の催告をしないで競売することがある。
3 当会社は、前二項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知する。
4 当会社は、第一項又は第二項の規定により貨物の競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等並びに催告及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託する。
(引渡不能の貨物の任意売却)
第二十四条 当会社は、荷受人を確知することができない場合又は第二十条第二項の場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって前条第二項の手続きをとるいとまがないときは、その手続きによらず、xxな第三者を立会わせて、これを売却することがある。
2 前項の規定による売却には、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(貨物の処分権)
第二十五条 荷送人は、当会社に対して、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができる。
2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に到着した場合において、荷受人が貨物の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、行使することができない。
3 第一項の指図をする場合において、当会社が要求したときは、指図書を提出しなければならない。
(指図に応じない場合)
第二十六条 当会社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがある。
2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に対して通知する。
(事故の際の措置)
第二十七条 当会社は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を催告する。
一 貨物の著しい滅失、損傷その他の損害を発見したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当会社は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当会社の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人の利益のために、当会社の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがある。
3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用する。
(危険品の処分)
第二十八条 当会社は、第十四条の規定による通知及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができる。同条の規定による通知及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれを生じたときも同様とする。
2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とする。
3 第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知する。
(事故証明書の発行)
第二十九条 当会社は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行する。
2 当会社は、貨物の一部滅失、損傷又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行する。ただし、特別の事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがある。
(運賃及び料金)
第三十条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当会社が別に定める運賃料金表による。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示する。
(運賃、料金等の収受方法)
第三十一条 当会社は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受する。
2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴する。
3 当会社は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがある。
(積込料又は取卸料)
第三十一条の二 当会社は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当会社が別に定める料金又は実際に要した費用を収受する。
(待機時間料)
第三十一条の三 当会社は、車両が貨物のxx又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は第四十九条第一項に規定する附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて、当会社が別に定める料金を収受する。
(延滞料)
第三十二条 当会社は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四
・五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがある。
(運賃請求権)
第三十三条 当会社は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由により滅失し、若しくは相当程度の損傷が生じたとき又は当会社が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、又は損傷を生じた貨物に係る運賃、料金等を請求しない。この場合において、当会社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻す。
2 当会社は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金その他の費用の全額を収受する。
(事故等と運賃、料金)
第三十四条 当会社は、第二十五条及び第二十七条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った利用運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受する。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻す。
(中止手数料)
第三十五条 当会社は、利用運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人の責任とされるべきでない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがある。ただし、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに利用運送の中止をしたときは、この限りではない。
2 前項の中止手数料は、次のとおりとする。
x x合せ貨物の運送にあっては、一運送契約につき五百円
二 貸切貨物の運送にあっては、使用予定車両が普通車である場合は一両につきxx五百円、小型車である場合は一両につき二千五百円
(責任の始期)
第三十六条 当会社の利用運送についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まる。
(責任と挙証)
第三十七条 当会社は、貨物の受取から引渡しまでの間にその貨物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は貨物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、当会社が、自己又は使用人その他利用運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。
(コンテナ貨物の責任)
第三十八条 前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又は損傷について、当会社に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当会社又はその使用人その他利用運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければない。
一 荷送人が貨物を詰めたものであること。
二 コンテナの封印に異常がない状態で到着していること。
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第三十九条 当会社は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十三条第二号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負わない。
(荷送人の申告等の責任)
第四十条 当会社は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、送り状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負わない。
(送り状等の記載不完全等の責任)
第四十一条 当会社は、送り状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負わない。
2 前項の場合において、当会社が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければらない。
(免責)
第四十二条 当会社は、次の事由による貨物の滅失、損傷、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負わない。
一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗
四 不可抗力による火災
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
六 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し七 荷送人又は荷受人の故意又は過失
(高価品に対する特則)
第四十三条 高価品については、荷送人が申込みをするにあたり、その種類及び価額を通知しなければ、当会社はその滅失、損傷又は延着についての損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 運送契約の締結の当時、貨物が高価品であることを当会社が知っていたとき。
二 当会社の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
(責任の特別消滅事由)
第四十四条 当会社の貨物の一部滅失又は損傷についての責任は、荷受人が異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅する。ただし、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当会社に対してその通知を発したときは、この限りではない。
2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当会社がその貨物に一部滅失又は損傷があることを知っていたときは、これを適用しない。
3 荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部又は全部を当会社が行う場合において、当該貨物の利用運送に係る荷受人が貨物の引渡しの日から二週間以内に、荷送人に対して、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった旨の通知を発したときは、荷送人に対する当会社の責任に係る第一項ただし書の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
(損害賠償額)
第四十五条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における貨物の価額によって、これを定める。
2 貨物に一部滅失又は損傷があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における引き渡された貨物の価額と一部滅失又は損傷がなかったときの貨物の価額との差額によってこれを定める。
3 第三十三条第一項の規定により、貨物の滅失又は損傷のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除する。
4 第一項及び第二項の場合において、貨物の価額又は損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定又は評価によりその額を決定する。
5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とする。
第四十六条 当会社は、前条の規定にかかわらず、当会社の悪意又は重大なる過失により貨物の滅失、損傷又は延着を生じたときは、一切の損害を賠償する。
(除斥期間)
第四十七条 当会社の責任は、貨物の引渡しがされた日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
2 前項の期間は、貨物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部又は全部を当会社が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当会社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日からxxを経過する日まで延長されたものとみなす。
(賠償に基づく権利取得)
第四十八条 当会社が貨物の全部の価額を賠償したときは、当会社は、当該貨物に関する一切の権利を取得する。
(附帯業務等及び附帯業務料)
第四十九条 当会社は、貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て、立替え、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の通常貨物利用運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)等を引き受けた場合には、当会社が別に定める料金又は実際に要した費用を収受し、当会社の責任においてこれを行う。
2 附帯業務等については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用する。
(品代金の取立て)
第五十条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じる。
2 当会社は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしない。
(xx)
第五十一条 利用運送の申込みに際し、当会社の申出により荷送人が承諾したときは、当会社は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受ける。
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示する。
第五十二条 荷送人は、この貨物自動車利用運送約款を承認し、これに同意したものとみなす。この貨物自動車利用運送約款は 2024 年 4 月 1 日から実施する。