Contract
京阪電気鉄道株式会社
京阪電車 ICカード約款集
(2017 年 4 月 1 日現在)
IC カード取扱規則・・P.1 ポストペイ運賃事後割引サービス特約(京阪線)・・・P.5ポストペイ運賃事後割引サービス特約(xx線)・・・P7 ICOCA 乗車券取扱規程・・P.8
第 1 種身体障がい者・介護者、及び第 1 xx的障がい者・介護者用特別割引 IC カード取扱規程・・・P13
IC カード取扱規則
第5条 この規則およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(目的)
第1条 この規則は、京阪電気鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)線内において IC チップを搭載した電子式証票(IC カード)を使用して当社を利用する旅客の運送等について、合理的な取扱方法を定め、旅客の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道および軌道のうち、京阪線、xx線をいいます。
【京阪線】京阪本線 淀屋橋・三条間、 xx線 三条・出町柳間、中之島線 天満橋・中之島間、交野線 枚方市・私市間、宇治線 中書島・宇治間
【xx線】京津線 御陵・浜大津間xxxx線 石山寺・xx間
(2)「IC カード」とは、当社が当社線内を乗車券として使用可能であると認めたIC カードをいいます。
(3)「記名式 IC カード」とは、個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報を記録したIC カードをいいます。
(4)「自動改札機」とは、IC カードおよび磁気化した乗車券、スルッとKANSAI システム対応カード等の磁気カードを改札する装置をいいます。
(5)「SF」とは、予め IC カード内に貯えられた電子的金額をいいます。
(6)「ポストペイ機能」とは、IC カードで当社線を乗車した場合の普通旅客運賃を後払いすることをいいます。
(7)「プリペイド機能」とは、IC カードで当社線を乗車した場合の普通旅客運賃をSF にて支払うことをいいます。
(8)「IC 定期乗車券」(以下「IC 定期券」といいます。)とは、IC カードに定期券の券面表示を行うとともに、定期券情報を記録することにより定期券としての機能を持たせたものをいいます。
(9)「チャージ」とは、IC カードに入金してSF を積増することをいいます。
(適用範囲)
第3条 IC カードによる当社線の旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2 この規則が変更された場合、以後のIC カードによる旅客の運送等については、変更された規則の定めるところによります。
3 この規則に定めのない事項については、旅客営業規則等の定めるところによります。
4 IC カードによる共通利用が可能な社局線内のうち、当社線以外の運送等については、当該社局の運送約款等の定めによります。
5 IC カードのポストペイ機能で当社線を乗車された場合には、この規則によるほか、当社が別に定める「ポストペイ運賃事後割引サービス特約(京阪線)」「ポストペイ運賃事後割引サービス特約(xx線)」が適用されます。
6 ICOCA 定期券のご利用については、この規則によるほか、当社が別に定める「ICOCA 乗車券取扱規程」が適用されます。
7 「第 1 種身体障がい者・介護者、及び第 1 xx的障がい者・介護者用特別割引IC カード」のご利用については、この規則によるほか、当社が別に定める「第 1 種身体障がい者・介護者、及び第 1 xx的障害者・介護者用特別割引IC カード取扱規程(規則)」が適用されます。
(契約の成立時期および適用規定)
第4条 IC カードによる旅客との運送契約の成立時期は、入場の際、自動改札機による改札を受けたときとします。ただし、京都市交通局線から御陵駅を経由して当社線を利用する場合は、入場駅において自動改札機等による改札を受け、御陵駅を越えて当社線に乗り継いできたときに入場したものとみなし、IC カードによる運送契約が成立するものとします。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によります。
(規則等の変更)
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(取扱区間)
第7条 当社においてIC カードが使用できる区間は、当社線とします。
(利用の制限または停止)
第8条 当社は旅客運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる IC カードの利用の制限または停止を行います。
(1)乗車区間、乗車経路、乗車方法、乗車する列車等の制限または停止
(2)入出場方法または入出場時間等の制限または停止
2 前項の規定による制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくIC カードの利用の制限または停止に対し、当社はその責を負いません。
(IC カードの名称、有する機能および発行者名)
第9条 当社線で使用可能なIC カードの名称、有する機能および発行者名は別表第1号に定めます。
2 前項にかかわらず別に定めるものについては、当社線で使用することができません。
(注)別に定めるものとは「IC カード取扱規則に基づく細部取扱方等について」に定めるものをいいます。
(IC カードの種類と様式)
第 10 条 IC カードには大人用と小児用があります。
2 当社線で使用を認めるIC カードの様式は当社が別に定めます。
(注)当社線で使用を認める IC カードの様式は「IC カード取扱規則に基づく細部取扱方等について」に定めるものをいいます。
(IC カードの発行申込方法等)
第 11 条 当社線で使用可能なIC カードの発行申込方法および発行方法は、当該 IC カードの発行者の定めるところによります。
2 前項にかかわらず ICOCA 乗車券の発行申込方法等については、当社が別に定めるものによります。
(注)当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
(IC カードの所有権)
第 12 条 IC カードの所有権は特に定めるものを除き、当該IC カードの発行者に帰属します。
(IC カード紛失等の再発行)
第 13 条 IC カードの盗難または紛失等による再発行については、当該IC カードの発行者の定めるところによります。
2 ICOCA 乗車券における盗難または紛失等による再発行については、当社が別に定めるものによります。
(注)当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
(使用方法)
第 14 条 IC カードは、当社線内を乗車の目的で、自動改札機による改札を受けて入場し、同一のカードにより自動改札機による改札を受けて出場する場合に、当該乗車区間に有効な片道普通乗車券として使用することができます。
2 前項の規定にかかわらず、IC 定期券は、券面に表示された通用期間内で券面区間内を乗車の目的で自動改札機により改札を受けて入場し、同一の IC 定期券により自動改札機による改札を受けて出場する場合に、定期券として使用できます。
3 前 1 項の規定にかかわらず、IC カードは、SF 残額でIC カード対応型の自動券売機によって乗車券等と引き換えることができます。この場合、IC カードのSF 残額が引き換える乗車券等
に相当する額に満たない場合は、引き換えることができません。また、現金や他の乗車券と併用して使用することはできません。
4 入場駅において自動改札機等により改札を受け、御陵駅を経由し、当社線と京都市交通局線の相互間を乗車する場合、御陵駅を越えて乗り継いだとき、入場または出場したものとみなし、第 1 項の規定を準用します。
(運賃の収受)
第 15 条 IC カードを第 14 条の規定により使用する場合、出場時に IC カードから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を収受します。この場合、小児用のIC カードにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のIC カードにあっては大人の片道普通旅客運賃を収受します。ただし、使用資格者を限定して運賃等に割引を適用する一部の記名式IC 乗車券に適用する運賃は別に定めます。
2 第1項における片道普通旅客運賃の収受方は、次の各号によります。
(1)IC カードのポストペイ機能で乗車された場合には、当社が別に定める「ポストペイ運賃事後割引サービス特約(京阪線)」の規定に基づき計算し、当該 IC カードの発行者または発行者が業務を委託する者が、旅客に請求します。
(2)IC カードのプリペイド機能で乗車されたときの片道普通旅客運賃は当該カードの SF から減額します。
3 IC カードによって乗継割引区間を乗車した場合は、当社が別に定めるところにより乗継割引を行うことがあります。
(注)乗継割引の適用方については、当社が別に定める「乗継割引の取扱方について」によります。
4 IC カードで乗車される場合、当該カードのポストペイ機能が有効である場合は、ポストペイ機能を優先することにしプリペイド機能は使用できないものとします。
5 ICOCA 定期券の運賃の収受については、当社が別に定めるものによります。
(注)当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
(SF のチャージ)
第 16 条 旅客は、IC カードを処理する券売機、入金機、のりこし精算機にて IC カードに SF をチャージすることができます。
2 前項の場合、IC カードには、1回あたり 1,000 円単位の額をチャージすることができます。
3 前各項の規定にかかわらず、第 21 条第 1 項第 5 号に該当する場合は、IC カードを処理するの
りこし精算機にて、その不足運賃を 10 円単位でチャージすることができます。
4 IC カードのSF の残額は、20,000 円(小児カードも同額)をこえることはできません。
5 第 1 項および第 3 項の規定にかかわらず、携帯電話機等を媒体とする IC カードについては、一部の入金機を除き、チャージすることができません。
(SF のオートチャージ)
第 17 条 旅客は、第 16 条に定めるほか、ポストペイ機能を有するIC カードの発行者に予め申し込むことにより、当社の自動改札機を入出場する際に IC カードの SF 残額が 1,000 円(小児カードは 500 円)以下であった場合に 2,000 円(小児カードは 1,000 円)のSF を自動的にチャージ(以下「オートチャージ」といいます。)することができます。なお、IC カードにオートチャージされた代金の支払方法は、当該IC カードの発行者が定めるところによります。
(効力)
第 18 条 第 14 条の規定により使用するIC カードの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効とします。
(2)入場後は当日に限り有効とします。
(3)途中下車の取扱いはいたしません。ただし、IC 定期券の券面表示の通用期間内に券面表示区間内で途中下車した場合を除きます。
(利用履歴の確認)
第 19 条 旅客は、IC カードの利用履歴を当社が別に定める駅で次の各号のとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、IC カードを使用して自動改札機により入出場した際の取扱月日、運賃収受対象区間(一部の取扱いについては取扱箇所)および取扱後のSF 残額とします。
(2)利用履歴の印字は、IC カードに記録されている最近の利用履歴から最大 20 件まで遡ることができます。ただし、当該利用履歴には他社局線の利用等、当社線の利用以外の履歴を含みます。
(3)IC カードのポストペイ機能で乗車した履歴は、前号の利用履歴のほか、履歴確認日が属する月の前月から起算して、過去6カ月以内の利用履歴の明細(以下「利用明細」といいます。)を1カ月ごとに確認することができます。ただし、利用明細には他社局線の利用等、当社線の利用以外の履歴を含みます。
(4)第2号の利用履歴および前号の利用明細の印字様式は、別に定めるところによります。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合は利用履歴を確認することができません。
(1)出場処理がされていない利用履歴
(2)第 14 条の規定により IC カードを使用する場合で、自動改札機による改札処理が完全に行われなかったときの利用履歴
(3)履歴確認日が属する月の前月から起算して6カ月を経過した利用履歴のうち前項第3号に定める利用明細
(4)IC 定期券の券面表示の通用期間内における券面表示区間内での利用履歴
(5)一部のIC カードにおいては 26 週間を経過した利用履歴
(6)一部の他社局線の利用履歴
(使用上の制限事項)
第 20 条 記名式IC カードは記名人以外の旅客が利用することはできません。
2 1回の乗車につき、2以上のIC カードを同時に使用することはできません。
3 IC カードは、他の乗車券と併用して使用することはできません。
4 IC カードを使用して入場した場合、当該カード以外の乗車券等で出場することはできません。
5 10 円未満のSF は運賃に充当することはできません。
6 偽造、変造もしくは不正に作成され、または不正に取得されたIC カードを使用することはできません。
7 御陵駅を経由して当社線と複数の他社局線を利用することはできません。
(入出場の制限)
第 21 条 次の各号の1に該当する場合には、IC カードを使用して入出場することはできません。
(1)入場時に使用したIC カードを出場時に使用しなかった場合で、当該カードにより再び入場しようとするとき
(2)IC カードにより乗車以外の目的により駅に入場し、同一駅から出場しようとするとき
(3)IC カードの破損、自動改札機の故障または停電等やむを得ない事情により IC カードの改札処理ができないとき
(4)IC カードのプリペイド機能を使用して乗車する場合であって、入場時に当該カードの SF 残額が 10 円に満たないとき
(5)IC カードのプリペイド機能を使用して乗車した場合であって、出場時に当該カードの SF 残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(6)IC カードの乗車券としての効力に別途有効期限が定められている場合であって、かつその有効期限を過ぎているとき
2 前項第5号の規定により、SF 残額の不足のため出場することができない場合の IC カードは、 第 16 条の規定によるほか、次の各号いずれかの取扱いをすることにより出場することができます。
(1)当該 IC カードの SF を減額したうえで、不足運賃を現金または磁気カード等の決済手段により収受した場合
(2)当該IC カードの発駅情報を消去したうえで、当該乗車区間の運賃を現金または磁気カード等の決済手段により収受した場合
(IC カードのポストペイ機能の制限または停止)
第 22 条 当社は、IC カードのポストペイ機能にかかる電子計算機の故障、電子計算機の作動プログラムの異常、通信回線の不良、自動改札機等の駅端末装置の故障および異常等が発生し、ポストペイ機能の円滑な提供ができないと判断するときは、ポストペイ機能による当社線の利用を制限または停止することがあります。
(特定のIC カードの制限または停止)
第 23 条 IC カードのポストペイ機能による一定期間の利用が、予め当該IC カードの発行者が定める限度額をこえた場合には、当該カードのポストペイ機能により当社線を利用することはできません。
2 IC カードの有効期限を過ぎて、当該IC カードにより当社線を利用することはできません。
3 発行者がその定める規約に基づき、特定の IC カードについて使用を制限または停止した場合は、当該カードにより当社線を利用できないことがあります。
(無効となる場合等)
第 24 条 次の各号の1に該当する場合には、IC カードを無効として回収します。
(1)旅行開始後のIC カードを他人から譲り受けて使用したとき
(2)係員の承諾を得ないで改札機による改札を受けずに乗車したとき
(3)その使用条件に基づかず使用したとき
(4)その他不正乗車の手段として使用したとき
2 前項によるほか記名式 IC カードにあっては次の各号の1に該当する場合は無効として回収します。
(1)記名人以外が使用したとき
(2)券面表示事項が不明となったIC カードを使用したとき
(3)使用資格、氏名、年齢を偽って購入したIC カードを使用したとき
(4)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき
(5)使用資格者を限定して運賃等に割引を適用する一部の記名式乗車券で、旅客がその使用資格を失った後に使用したとき
(6)使用資格者を限定して運賃等に割引を適用する一部の記名式乗車券で、旅客が身体障害者手帳または療育手帳を携帯していないとき
3 偽造、変造または不正に作成された IC カードを使用した場合、または使用しようとした場合は、当該カードを無効として回収します。
4 ICOCA 定期券が無効となる場合等については、当社が別に定めるものによります。
(注)当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
(不正使用等に対する旅客運賃、増運賃の収受等)
第 25 条 第 24 条の規定に該当する場合は、旅客の乗車駅からの乗車区間に対する片道普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とを、あわせて収受します。この場合の片道普通旅客運賃および増運賃は、現金、磁気カード等の決済手段で支払っていただきます。
2 前項の規定により、旅客運賃、増運賃を収受する場合において乗車駅が判明しない場合は、旅客営業規則第 117 条の規定を準用して計算します。
3 前回利用時に乗車履歴が記録されていないIC カードの取扱いは、第 28 条に定めます。
4 本条の規定により増運賃を収受する場合、特別の事由があって別段支障がないと認められるときは、増運賃の減免等をすることがあります。
5 ICOCA 定期券における不正使用等に対する旅客運賃、増運賃の収受等については、当社が別に定めるものによります。
(注)当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
(障害発生時のIC カード再発行)
第 26 条 IC カードの破損等によって、IC カードを処理する機器での取扱いをすることができない場合の再発行については、当社が別に定めるものを除き、当該IC カードの発行者の定めるところによります。
(注)別に定めるものとは「IC カード取扱規則に基づく細部取扱方等について」または「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
(同一駅で出場する場合の取扱い)
第 27 条 旅客は、IC カードを使用して入場した後、途中駅で旅行を中止し、旅行開始駅から出場しようとする場合は、旅行開始駅から途中駅までの実際乗車区間の普通旅客運賃相当額を現金、磁気カード等の決済手段で支払い、当該カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客は、IC カードを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、現金、磁気カード等の決済手段で入場料金相当額を支払い、当該カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
3 第 1 項の取扱いは、ICOCA 定期券の券面表示の通用期間内における券面表示区間内での利用を除きます。
(前回利用時の乗車履歴が記録されていないIC カードの取扱い)
第 28 条 第 25 条第3項に規定する、前回利用時の乗車履歴が記録されていない IC カードの取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1)旅客が有効証明書(様式は当社が別に定めるところによります。)を所持している場合は、その内容を確認のうえ、発駅情報の消去処理を行います。
(2)旅客が有効証明書(様式は当社が別に定めるところによります。)を所持している場合で、カード内情報により、正当な金額の収受を行っていないと確認した場合は、既に収受した運賃額と実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃との差額を収受したうえで、当該カードの発駅情報の消去処理を行います。
(3)旅客が有効証明書を所持していない場合は、当該カードに記録されている乗車駅から利用可
能な範囲の最遠の駅までの片道普通旅客運賃と増運賃を収受したうえで、発駅情報の消去処理を行います。
(4)前号の規定にかかわらず、係員が前回乗車区間を確認することができ、不正乗車でないことが明らかな場合は、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃を収受し、増運賃を収受しないで取扱うことができます。
(5)第2号から第4号までに定める片道普通旅客運賃および増運賃は、現金、磁気カード等の決済手段で支払っていただきます。
2 前回利用時の乗車履歴が記録されていない ICOCA 定期券の取扱いについては当社が別に定めるものによります。
(注)当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
3 前回利用時の乗車履歴が記録されていない「第 1 種身体障がい者・介護者、及び第 1 xx的障 がい者・介護者用特別割引IC カード」の取扱いについては、当社が別に定めるものによります。
(注)当社が別に定めるものとは「第 1 種身体障がい者・介護者、及び第 1 xx的障がい者・介護者用特別割引IC カード取扱規程(規則)」をいいます。
(係員によるSF の減額処理)
第 29 条 各条文の規定により運賃および料金を収受する場合には、IC カードの発駅情報の消去処理を行ったうえで、当該カードのSF 残額から相当額を減額することができます。
(SF の返金)
第 30 条 IC カードにチャージされた SF の返金は、当社が別に定めるものを除き、当該 IC カードの発行者の定めるところによります。
(注)別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
2 前項にかかわらず、誤ってチャージした場合は、次の各号の条件を全て満たす場合に限り、直近のチャージのみについて返金することがあります。
(1)チャージした当日に申し出た場合
(2)チャージした駅と同一の駅に申し出た場合(係員による処理対応可能駅で、かつ、係員の配置時間内に限ります。)
(3)チャージ後に当該IC カードの利用がない場合
(列車運行不能時等の取扱い)
第 31 条 旅客は、IC カードで旅行開始後、列車が運行不能となった場合は、次の各号のいずれかを選択して、請求することができます。
(1)旅行開始駅までの無賃送還
乗車時にIC カードに記録した発駅情報の消去処理を旅行開始駅で行います。
(2)旅行開始駅に至る途中駅までの送還
旅行開始駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額をIC カードにより収受します。
(3)不通区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、旅行開始駅から当社線による旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を IC カードにより収受します。
2 当社が、不通区間に対して振替輸送等を行う場合の取扱いについては、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものとは「振替輸送取扱規程」をいいます。
3 ICOCA 定期券における列車運行不能時等の取扱いについては、当社が別に定めるものによります。
(注)当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程」をいいます。
別表第1号(第9条関係)
IC カードの名称 | 有する機能 | IC カード発行者名 | |
(1) | PiTaPa カード | ポストペイ機能プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
(2) | ICOCA 乗車券 | プリペイド機能 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
(3) | 第 1 種身体障がい者・ 介護者、及び第 1 xx的障がい者・介護者用特別割引IC カード | プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
(4) | 地方公共団体等乗車証付IC 証票 | プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI地方公共団体等 |
(5) | Kitaca 乗車券 | プリペイド機能 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
Kitaca 定期券 | |||
(6) | PASMO | プリペイド機能 | 株式会社パスモ |
(7) | Suica 乗車券 | プリペイド機能 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
Suica 定期券 | |||
(8) | モノレール Suica 乗車券 | プリペイド機能 | 東京モノレール株式会社 |
モノレール Suica 定期券 | |||
(9) | りんかい Suica 乗車券 | プリペイド機能 | 東京臨海高速鉄道株式会社 |
りんかい Suica 定期券 | |||
(10) | マナカ | プリペイド機能 | 株式会社名古屋交通開発機構 |
「当社線で使用可能なIC カードの名称、有する機能および発行者名」
(11) | manaca | プリペイド機能 | 株式会社エムアイシー |
(12) | TOICA 乗車券 | プリペイド機能 | 東海旅客鉄道株式会社 |
(13) | nimoca カード | プリペイド機能 | 株式会社ニモカ |
(14) | はやかけん | プリペイド機能 | 福岡市 |
(15) | SUGOCA | プリペイド機能 | 九州旅客鉄道株式会社 |
別表第2号(第 16 条関係)
「SF のチャージ」額
取扱機器 | 1回あたりのチャージ取扱金額 |
IC カード対応の券売機、入金機、のりこし精算機 | 大人・小児とも 1,000 円、2,000 円、3,000 円 |
ポストペイ運賃事後割引サービス特約(京阪線)
(目的)
第1条 この特約は、IC カード取扱規則第3条第5項の定めに基づき、IC カードのポストペイ機能 を使用して当社を乗車された場合の運賃事後割引サービスについて必要な事項を定めたものです。
(用語の意義)
第2条 この特約における主な用語の意義および内容は次表のとおりとします。
用 語 | 意義および内容 | |
1 | 乗車記録 | 自動改札機により正常に入出場情報が記録され、かつ、当社が正確に把握することができた IC カードのポストペイ機能での乗車 実績をいいます。 |
2 | 利用月 | 月初日から月末日(1日は午前3時から翌朝午前3時までの間と します。)の1カ月間をいいます。 |
3 | ポストペイ普通運賃 | IC カードのポストペイ機能で当社線を乗車された都度発生する未払いの普通旅客運賃「IC カード取扱規則第 15 条第3項に定める乗継割引が適用された場合は、乗継割引適用後の金額」をいい、月末日終了時に行なう割引計算の過程において区間内乗車や区間 外乗車に分割、区分された普通旅客運賃を含みます。 |
4 | ポストペイ割引後運賃 | 利用月の月末日が終了した時点で、ポストペイ普通運賃を一旦す べて合計し、第6条に定める計算手順により、その総額を割引いて確定させた後の未払運賃額をいいます。 |
5 | 利用回数割引 | 同一普通旅客運賃区間の利用回数に応じて、自動的にポストペイ普通運賃の額を割引いた運賃(利用回数割引運賃)を適用することをいいます。なお、同一普通旅客運賃区間の利用回数を計算する場合は、期間や区間ごとに一時的に設定した普通旅客運賃の額ではなく、旅客営業規則第 42 条第1項第1号に定める大人片道普通旅客運賃の額「IC カード取扱規則第 15 条第3項に定める乗継割引が適用された場合は、乗継割引適用前の金額」を基準に集計します。 〔割引額〕 1回目から 10 回目まで 無割引 11 回目以上 当該区間の普通旅客運賃の 10%の額 〔計算方法〕 1回につき、上記の割引額を差し引いて計算します。 〔端数処理〕 1回の割引ごとに銭未満の端数を切捨て、同一普通旅客運賃区間ごとに集計し、それぞれに生じた円未満の端数を切捨てた額の合計とします。 |
6 | 区間指定割引 | 旅客から事前に登録があった区間内のポストペイ普通運賃の積算額が一定額(一定額とは、別表1~4に定める区間指定割引運賃をいい、一般大人・一般小児・学生大人・学生小児の4種類があります。適用される区間指定割引運賃の種類は、事前の登録の内容によって異なります。)以上になった場合に適用する割引をいいます。区間指定割引運賃(学生大人)および区間指定割引運賃(学生小児)については、旅客営業規則第 27 条に規定する指定学校の学生・生徒・児童・幼児が通学区間(旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅相互間)内を乗車する場合に限って適用するものとします。区間指定割引運賃は、特段の事由がない限り、月 途中で変更することはありません。 |
7 | 区間指定登録 | 区間指定割引の適用を受けるため、予め頻繁に利用する駅間を月単位で登録しておくことをいいます。区間指定登録は、IC カード 1枚につき1つ登録することができます。ただし、ポストペイ機 能がないIC カードは登録することができません。 |
8 | 区間指定登録 (一般大人) | 旅客営業規則第 39 条第1項に規定する大人旅客を対象にした区 間指定登録です。旅客が希望する任意の区間を登録することができます。 |
9 | 区間指定登録 (一般小児) | 旅客営業規則第 39 条第1項に規定する小児旅客を対象にした区 間指定登録です。旅客が希望する任意の区間を登録することができます。 |
10 | 区間指定登録 (学生大人) | 旅客営業規則第 39 条第1項に規定する大人旅客であって、旅客営 業規則第 27 条に規定する条件(通学定期券の発売条件)を満たしている場合に限り登録できる区間指定登録です。登録できる区間は旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅相互間に限りま す。 |
11 | 区間指定登録 (学生小児) | 旅客営業規則第 39 条第1項に規定する小児旅客であって、旅客営 業規則第 27 条に規定する条件(通学定期券の発売条件)を満たしている場合に限り登録できる区間指定登録です。登録できる区間は旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅相互間に限りま す。 |
2 その他の用語については、IC カード取扱規則および旅客営業規則等の定めによります。
(運賃の支払義務)
第3条 旅客がIC カードのポストペイ機能で乗車された場合、個別の運送契約が終了した都度、乗車区間の普通旅客運賃を支払う義務を負うことになります。
(ポストペイ割引後運賃の立替払いおよび決済)
第4条 旅客は、IC カードのポストペイ機能で乗車した場合、当該IC カードの発行者が当社にポストペイ割引後運賃を立替払いすることを予め異議なく承諾するものとします。当該ポストペイ割引後運賃は、当該IC カードの発行者が定める方法で決済されます。
(ポストペイ普通運賃の割引)
第5条 当社は、利用月に生じたポストペイ普通運賃を一旦すべて合計したうえで、毎月月末日の終了時に、第6条に定める割引計算を行ない、利用月毎にポストペイ割引後運賃を確定します。
2 前項の計算は、同一人の利用であっても、IC カードごとに別々に行ないます。ただし、IC カード取扱規則第13 条の規定に基づきIC カードを再発行した場合は、この限りではありません。
(ポストペイ割引後運賃の計算手順)
第6条 ポストペイ運賃の割引計算手順は、次の各項に定めるとおりに行ないます。
2 ポストペイ割引後運賃は、利用回数割引を自動的に適用して計算した額(以下「基本運賃」といいます。)とします。
3 前項の定めにかかわらず、旅客から区間指定登録の申込みがあり、かつ、当該区間指定登録が月末日終了時点で有効である場合に限り、次の各号の割引計算を行ないます。
(1)利用月の個々の乗車記録を区間内乗車と区間外乗車とに分割し区分します。分割、区分の方法については第7条に定めます。
(2)区間内乗車に区分されたポストペイ普通運賃の合計額を、旅客が登録した区間指定登録の種類(一般大人、一般小児、学生大人、学生小児)に応じて別表1~4に定める区間指定割引運賃の額に割引きます。ただし、区間内乗車に区分されたポストペイ普通運賃の合計額が、当該区間指定割引運賃の額に達していない場合は、区間指定割引運賃の額と同額の利用があったものとして計算します。
(3)区間外乗車に区分されたポストペイ普通運賃の合計額は、利用回数割引を自動的に適用して計算します。
(4)第2号と第3号で計算した額を合算した額をポストペイ割引後運賃とします。ただし、本条第2項で計算した基本運賃のほうが低額となる場合は、本条第2項で計算した額をポストペイ割引後運賃とします。
(乗車記録を区間内乗車と区間外乗車とに分割、区分する方法)
第7条 個々の乗車記録を区間内乗車と区間外乗車とに分割、区分する方法は次の各号のとおりです。
(1)区間指定登録内の駅間で乗降された乗車記録は、区間内乗車とします。
(2)区間指定登録外の駅から乗車し、区間指定登録内の駅で降車された乗車記録は、区間指定登録外と区間指定登録内の境界となる駅(以下「第1境界駅」といいます。)で普通旅客運賃の計算を打ち切って二分割し、実際乗車駅から第1境界駅までを区間外乗車とし、第1境界駅から実際降車駅までを区間内乗車とします。ただし、乗継割引が適用された場合であって、実際乗車駅から実際降車駅までの乗継割引適用後の金額が、実際乗車駅から第1境界駅までの普通旅客運賃と比べて低額なときは、実際乗車駅から実際降車駅までを区間外乗車とします。
(3)区間指定登録内の駅から乗車し、区間指定登録外の駅で降車された乗車記録は、区間指定登録内と区間指定登録外の境界となる駅(以下「第2境界駅」といいます。)で普通旅客運賃の計算を打ち切って二分割し、実際乗車駅から第2境界駅までを区間内乗車とし、第2境界駅から実際降車駅までを区間外乗車とします。ただし、乗継割引が適用された場合であって、実際乗車駅から実際降車駅までの乗継割引適用後の金額が、第2境界駅から実際降車駅までの普通旅客運賃と比べて低額なときは、実際乗車駅から実際降車駅までを区間外乗車とします。
(4)区間指定登録外の駅から乗車し、区間指定登録外の駅で降車された乗車記録は、区間外乗車とします。ただし、区間指定登録された駅間を跨って乗降された乗車記録であって、第1境界駅および第2境界駅で普通旅客運賃の計算を打ち切って三分割した場合に、実際乗車駅から第1境界駅までの普通旅客運賃と第2境界駅から実際降車駅までの普通旅客運賃の合計額が分割前の実際乗車駅と実際降車駅までの普通旅客運賃(ただし、分割前の実際乗車駅から実際降車駅までの普通旅客運賃に対して乗継割引が適用された場合にあっては、乗継割引適用後の金額)と比べて同額または低額なときは、第
1境界駅から第2境界駅までを区間内乗車とし、実際乗車駅から第1境界駅までと第2境界駅から実際降車駅までのそれぞれを区間外乗車とします。
(区間指定登録の申込受付方法)
第8条 区間指定登録の申込みは、IC カードの記名人ご本人の申し出により、当社が別に定める駅にて当社所定の方法で受付けます。
2 区間指定登録は、区間指定登録(学生大人)および区間指定登録(学生小児)を除いて、当社が受付業務を委託した株式会社スルッとKANSAI が運営するインターネットのURL でも申込むことができます。
(区間指定登録の申込期間)
第9条 区間指定登録の申込みは、旅客が希望する月の前月1日から当月の 15 日までの間に受付けます。既に申込みのあった区間指定登録を変更する場合も同じです。
(区間指定登録の有効期間)
第10 条 区間指定登録の有効期間は、登録資格に制限があるものを除いて無期限とします。
2 区間指定登録は旅客の希望により1カ月単位で行なうこともできます。
3 区間指定登録(一般小児)については、最長でも 12 歳に達する日の属する年の翌年の3月(ただし、 12 歳に達する日が1月、2月、3月の場合にあっては、その年の3月)まで有効とします。
4 区間指定登録(学生大人)および区間指定登録(学生小児)については、最長でも区間指定登録が開始となった月の属する年の翌年の3月(ただし、区間指定登録が開始となった月が1月、2月、3月の
場合にあっては、その年の3月)まで有効とします。
(運賃事後割引サービスの制限または停止)
第11 条 当社は、次の各号の事項に該当する場合には、本特約に定めるサービスを制限または停止することがあります。
(1)電子計算機の故障および電子計算機作動プログラムの異常が発生したとき
(2)通信回線が不良になったとき
(3)前各号のほか、本特約に定めるサービスを通常どおりに提供できないと当社が判断したとき
(免責)
第12 条 旅客は、当社が前条に定める制限または停止を実施した場合で、予定していた運賃事後割引を受 けることができない場合が生じることおよび当社がその責めを負わないことを予め異議なく承諾します。
(特約の変更)
第13 条 当社は、この特約を予告なしに変更することがあり、この場合、この特約に定める各事項は変更後の特約の定めによります。ただし、ポストペイ割引後運賃の計算方法その他運送条件に関する事項について変更するときは、当社施設内において掲示する等の方法により旅客に対し公告したうえで行ないます。
ポストペイ運賃事後割引サービス特約(xx線)
(目的)
第1条 この特約は、IC カード取扱規則第3条第5項の定めに基づき、IC カードのポストペイ機能 を使用して当社を乗車された場合の運賃事後割引サービスについて必要な事項を定めたものです。
(用語の意義)
第2条 この特約における主な用語の意義および内容は次表のとおりとします。
用 語 | 意義および内容 |
1 乗車記録 | 自動改札機等により正常に入出場情報が記録され、かつ、当社が正確に把握することができた IC カードのポストペイ機能での乗車実績をいいます。ただし、京都市交通局線から御陵駅を経由して当社線を利用する場合は、入場駅において自動改札機等による改札を受け、御陵駅を越え て当社線に乗り継いできたときに入場したものとみなします。 |
2 利用月 | 月初日から月末日(1日は午前3時から翌朝午前3時までの間としま す。)の1カ月間をいいます。 |
3 ポストペイ普通運賃 | IC カードのポストペイ機能で当社線を乗車された都度発生する未払いの普通旅客運賃(当社が別に定める乗継割引が適用された場合は、乗継割引適用後の金額)をいいます。その種類は、大人、小児とします。 |
4 ポストペイ割引後運賃 | 利用月の月末日が終了した時点で、ポストペイ普通運賃を一旦すべて合計し、第6条に定める計算手順により、その総額を割引いて確定させた後の未払運賃額をいいます。 |
5 利用額割引 | 利用金額の総額に応じて、自動的にポストペイ普通運賃の額を割引いた運賃(利用額割引運賃)を適用することをいいます。なお、京都市交通局との乗継割引運賃適用区間を利用された場合は、乗継割引適用後の金額を基準に集計します。 【適用区分及び逓減率】 (1) 大人 (2) 小児 |
適用区分 | 逓減率 |
0 円以上 2,000 円/月以下の利用分 | 100% |
2,001 円以上 2,200 円/月以下の利用分 | 0% |
2,201 円/月以上の利用分 | 90.91% |
適用区分 | 逓減率 |
0 円以上 1,000 円/月以下の利用分 | 100% |
1,001 円以上 1,100 円/月以下の利用分 | 0% |
1,101 円/月以上の利用分 | 90.91% |
2 その他の用語については、IC カード取扱規則および旅客営業規則等の定めによります。
(運賃の支払義務)
第3条 旅客がIC カードのポストペイ機能で乗車された場合、個別の運送契約が終了した都度、乗車区間の普通旅客運賃を支払う義務を負うことになります。
(ポストペイ割引後運賃の立替払いおよび決済)
第4条 旅客は、IC カードのポストペイ機能で乗車した場合、当該 IC カードの発行者が当社にポストペイ割引後運賃を立替払いすることを予め異議なく承諾するものとします。当該ポストペイ割引後運賃は、当該IC カードの発行者が定める方法で決済されます。
(ポストペイ普通運賃の割引)
第5条 当社は、利用月に生じたポストペイ普通運賃を一旦すべて合計したうえで、毎月月末日の終了時に、第6条に定める割引計算を行ない、利用月毎にポストペイ割引後運賃を確定します。
2 前項の計算は、同一人の利用であっても、IC カードごとに別々に行ないます。ただし、IC カード取扱規則第 13 条の規定に基づきIC カードを再発行した場合は、この限りではありません。
(ポストペイ割引後運賃の計算手順)
第6条 ポストペイ運賃の割引計算手順は、次の各項に定めるとおりに行ないます。
2 ポストペイ割引後運賃は、利用額割引を自動的に適用して計算した額とします。
3 利用額割引の計算は、運賃計算期間に同一のポストペイ式 IC カードでxx線を利用した運賃の総額に対し、適用区分毎にそれぞれの逓減率を乗じた金額(銭未満は切り捨てる。)の合計額(円未満は切り捨てる。)とします。
4 前項に定める利用額割引の計算において、別途定める特別の運送条件を付した逓減率を適用することができます。
(運賃事後割引サービスの制限または停止)
第7条 当社は、次の各号の事項に該当する場合には、本特約に定めるサービスを制限または停止することがあります。
(1)電子計算機の故障および電子計算機作動プログラムの異常が発生したとき
(2)通信回線が不良になったとき
(3)前各号のほか、本特約に定めるサービスを通常どおりに提供できないと当社が判断したとき
(免責)
第8条 旅客は、当社が前条に定める制限または停止を実施した場合で、予定していた運賃事後割引を受けることができない場合が生じることおよび当社がその責めを負わないことを予め異議なく承諾します。
(特約の変更)
第9条 当社は、この特約を予告なしに変更することがあり、この場合、この特約に定める各事項は変更後の特約の定めによります。ただし、ポストペイ割引後運賃の計算方法その他運送条件に関する事項について変更するときは、当社施設内において掲示する等の方法により旅客に対し公告したうえで行ないます。
ICOCA 乗車券取扱規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は IC カード取扱規則に規定された IC カードのうち、ICOCA 乗車券により当社を利用される場合の必要な事項を定めたものです。
(適用範囲)
第2条 ICOCA 乗車券の取扱いについては、IC カード取扱規則(以下「IC 規則」といいます。)のほか、この規程によるものとします。
2 この規程が変更された場合、以後の ICOCA 乗車券による旅客の取扱い等については、変更された規程の定めるところによります。
3 この規程に定められていない事項については、旅客営業規則(以下「規則」といいます。)および別に定めるものによります。
(注)別に定めるものとは次のものをいいます。
(1)法令によるものア 鉄道営業法
イ 鉄道運輸規程および軌道運輸規程
(2)当社が定めるもののうちで主なものア 旅客及び荷物営業取扱細則
イ 旅客取扱関係規程類集に定める規程類
(3)西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西」といいます。)が定めるもの IC カード乗車券取扱約款
(用語の意義)
第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「ICOCA 乗車券」とは、JR 西が発行し、JR 西または当社等が発売するIC カードを媒体とした乗車券のことをいいます。
(2)「ICOCA」とは、大人のご利用に供するプリペイド機能のみを搭載する無記名式の ICOCA 乗車券をいいます。
(3)「小児用 ICOCA」とは、小児のご利用に供するプリペイド機能のみを搭載する記名式の ICOCA乗車券をいいます。
(4)「ICOCA 定期券」とは、ICOCA または小児用 ICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので定期券の機能のみ、または定期券の機能とプリペイド機能を搭載する ICOCA 乗車券をいいます。
(5)「スマート ICOCA」とは、JR 西が定めるスマートICOCA 会員規約に同意した会員に対して発行されるプリペイド機能のみを搭載する記名式のICOCA 乗車券のことをいいます。
(6)「スマート ICOCA 定期券」とは、スマートICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので定期券の機能とプリペイド機能を搭載するICOCA 乗車券をいいます。
(7)「KIPS ICOCA」とは、近畿日本鉄道株式会社(以下「近鉄」といいます。)が定める KIPS ポイントサービス規約に同意した会員に対して発行されるプリペイド機能のみを搭載する記名式の ICOCA 乗車券のことをいいます。
(8)「KIPS ICOCA 定期券」とは、KIPS ICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので定期券の機能とプリペイド機能を搭載するICOCA 乗車券をいいます。
(9)「デポジット」とは、IC カードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(ICOCA 乗車券の種類)
第4条 当社線において利用可能なICOCA 乗車券の種類は別に定めます。
(注)別に定めるものとは「IC カード取扱規則に基づく細部取扱方等について」をいいます。
(ICOCA 乗車券の発売)
第5条 当社線で発売するICOCA 乗車券の種類は次のとおりとします。
(1)ICOCA
(2)小児用ICOCA
(3)ICOCA 定期券(大人用および小児用)
2 前項第3号のICOCA 定期券の発売範囲は別表1に定めます。
3 第1項のICOCA 乗車券の発売箇所は別表2に定めます。
(契約の成立時期および適用規定)
第6条 IC 規則第4条にかかわらず ICOCA 乗車券による契約の成立時期は、ICOCA 乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の時期はIC 規則第4条に定めるとおりとします。ただし、ICOCA 定期券に搭載した定期券部分を除きます。
(規程等の変更)
第7条 この規程およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
第8条 旅客は、この規程およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(ICOCA 乗車券に使用するIC カードの所有権)
第9条 ICOCA 乗車券に使用するIC カードの所有権はカード発行者であるJR 西に帰属します。
2 旅客は ICOCA 乗車券が不要となったときおよび当該 ICOCA 乗車券を使用する資格を失ったときは、IC カードを当社または発行者に返却しなければなりません。
3 当社またはJR 西の都合により、予告なく貸与したIC カードを交換する場合があります。
(デポジット)
第 10 条 ICOCA 乗車券を発売するにあたり、当社は IC カードを発行者にかわり旅客に貸与することができます。この場合、デポジットとしてIC カード1枚につき 500 円を旅客から収受します。
2 前項のデポジットはIC 規則第 24 条の規定および第 29 条により当該ICOCA 乗車券を回収した場合を除き、当社は発行者に代わりこれを旅客に返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(SF のチャージ)
第 11 条 旅客は、IC 規則第 16 条の規定によりICOCA 乗車券にSF をチャージすることができます。ただし、第3条第1項第4号に定める、定期券機能のみを搭載する ICOCA 定期券(身体障害者旅客運賃割引または知的障害者旅客運賃割引を適用して発売する定期券)にあってはこの限りではありません。
(ICOCA 乗車券の失効)
第 12 条 カードの交換、SF の使用、SF のチャージまたは ICOCA 定期券に搭載した定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行なわれない場合で、当社が特に定めた場合にはICOCA 乗車券を失効させることがあります。
2 前項により失効したICOCA 乗車券のSF およびデポジットの返却を請求することはできません。
3 前各項の規定にかかわらず、当社が特に認める場合には、ICOCA 乗車券を失効させずに継続使用を認める場合があります。
(使用上の制限事項)
第 13 条 ICOCA 乗車券の使用にあたっての制限事項についてはIC 規則第 20 条の規定によります。
2 前項にかかわらず第3条第1項第4号に定める、定期券機能のみを有する ICOCA 定期券(身体障害者旅客運賃割引または知的障害者旅客運賃割引を適用して発売する定期券)にあっては、定期券の券面表示区間外を乗車するときにおいては、他の乗車券と併用することができます。
第2章 ICOCA および小児用ICOCA
(発売額)
第 14 条 ICOCA および小児用ICOCA の発売額は 2,000 円とし、その発売額にはデポジット 500 円を含むものとします。
(小児用ICOCA の発売方法)
第 15 条 第5条のICOCA 乗車券のうち、小児用 ICOCA は当該旅客が 12 歳となる年度の3月 31 日までの間使用することができるIC カードにより発売します。
2 旅客は、小児用 ICOCA の発売に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を別表
3に定める「こども ICOCA 購入申込書」に記載のうえ提出し、かつ公的証明書等の提示によりこどもICOCA 購入申込書に記載した氏名、生年月日および性別を証明しなければなりません。
3 旅客は小児用 ICOCA に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該小児用 ICOCA を当社が別に定める駅窓口に差し出して氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該小児用 ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明しなければなりません。
(小児用ICOCA の再印字および再交付)
第 16 条 小児用ICOCA は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となった小児用 ICOCA は、これを当社が別に定める駅窓口において、券面表示事項の再印字を請求することができます。
3 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、当該小児用 ICOCA と引換に再交付の取扱いを行います。
(小児用ICOCA の紛失再発行)
第 17 条 小児用ICOCA を記名人が紛失した場合で、別表4に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失した小児用 ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1)再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3)再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること。
(4)再発行を行う前に、小児用 ICOCA の処理を行う機器に対して当該小児用 ICOCA の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する小児用 ICOCA1枚につき紛失再発行手数料 510 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
3 当該小児用ICOCA の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできません。
4 第1項および第2項の取扱いを行った後に、紛失した小児用 ICOCA を発見した場合、旅客は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客は紛失した小児用 ICOCA とともに別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人または代理人であることを証明しなければなりません。
(免責事項)
第 18 条 前条により紛失した小児用ICOCA の使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用ICOCAの払いもどしやSF の使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第 19 条 ICOCA または小児用ICOCA の破損等によってICOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表4に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該 ICOCAまたは当該小児用 ICOCA の再発行を行います。この場合、当該 ICOCA または当該小児用 ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1)裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2)再発行を行うときに、再発行登録票と当該 ICOCA または当該小児用ICOCA を提出できること。
2 前項により取扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しません。
(払いもどし)
第 20 条 旅客は、ICOCA または小児用ICOCA が不要となった場合、これを当社が別に定める駅窓口
.
に差し出したときに、当該カードの SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額と
します。)の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料として ICOCA または小児用 ICOCA1枚につき 220 円を支払うものとします。ただし、小児用 ICOCA を所持する旅客が 12 歳となる年度の3月 31 日を超え、小児用 ICOCA を使用することができなくなったことにより、SF 残額の払いもどしをする場合は、手数料を収受しません。
2 小児用ICOCA にあっては、次の各号の条件を満たす場合に限り、払いもどしを行います。
(1)旅客が別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用 ICOCAの記名人本人であること、または代理人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
3 前各項の規定によりICOCA または小児用ICOCA を払いもどす場合であって、当該カードの SF 残額が 220 円に満たない場合は、当該SF 残額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
4 前項の場合であってSF 残額がない場合は、手数料を収受しないで取扱います。
5 前各項の規定により払いもどしをする場合は、デポジットを返却します。
(ICOCA 定期券への変更)
第 21 条 旅客は定期券機能が必要となった場合は、当該 ICOCA または当該小児用 ICOCA の SF 残額およびデポジットを引き継いで ICOCA 定期券への変更の申し出をすることができます。ただし、記念 ICOCA(JR 西が発売する特別デザインの ICOCA または小児用 ICOCA)にあっては、この申し出をすることができません。
2 前項の申し出があったときは第 22 条の規定に準じて当該ICOCA または当該小児用ICOCA に定期券の機能を搭載することにより、ICOCA 定期券に変更します。
3 旅客は ICOCA 定期券に変更する場合には、氏名、生年月日、性別およびその他の事項を規則第 26 条に定める定期券購入申込書(以下「定期券購入申込書」といいます。)に記入して提出しなければなりません。
第3章 ICOCA 定期券
(ICOCA 定期券の発売方法)
第 22 条 旅客から ICOCA 定期券購入の申し出があった場合、規則第 26 条に定める通勤定期券または同第 27 条に定める通学定期券、および旅客営業取扱細則(以下「細則」といいます。)第 27 条の8に定める実習用通学定期券を搭載した ICOCA 定期券を発売します。なお、小児用の ICOCA 定期券購入の申し出があったときは、当該小児が 12 歳となる年度の3月 31 日までの間使用することができるIC カードにより、ICOCA 定期券(小児用)を発売します。
2 旅客は ICOCA 定期券の発売に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を定期券購入申込書に記載して提出しなければなりません。また、購入する定期券が小児用である場合は、定期券購入申込書の提出に加えて、公的証明書等の提示により定期券購入申込書に記載した氏名、生年月日、性別を証明しなければなりません。
3 旅客は ICOCA 定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該 ICOCA 定期券を当社が別に定める駅窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別表
5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該 ICOCA 定期券の記名人本人
(ICOCA 定期券(小児用)にあっては、記名人本人または代理人)であることを証明しなければなりません。
4 第1項の規定により、通学定期券を搭載した ICOCA 定期券を発売する場合、第2項の提出書類の他、規則第 27 条に定める通学証明書を提出しなければなりません。
(継続発売等の取扱方)
第 23 条 ICOCA 定期券を所持する旅客に対して、定期券の継続発売を行う場合または券面表示の通用期間満了後に新規に定期券の発売を行う場合は、旅客が所持する原 ICOCA 定期券を用いて発売します。
2 前項の継続発売する原 ICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できる場合に限ります。
3 第1項の取扱いをする場合、第 22 条第2項の定めにかかわらずICOCA 定期券(小児用)にあっては公的証明書等の提示を省略することができます。
(種類または区間の変更の申し出があった場合の取扱方)
第24 条 旅客からICOCA 定期券に表示された定期券の種類または区間の変更の申し出があった場合には、第34 条第1項の条件を満たす場合に限り、細則第26 条の2の規定を準用して変更前のICOCA定期券を払いもどして、変更後の ICOCA 定期券を発売します。この場合、払いもどしする ICOCA定期券1枚につき 220 円の手数料を収受します。
2 前項の取扱いを行う場合であって、変更後の定期券を IC カードを媒体としない定期券(以下「磁気定期券等」といいます。)により発売する場合、原 ICOCA 定期券については旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行います。
(1)原ICOCA 定期券を不要とする場合は、細則第 26 条の2の規定を準用した定期旅客運賃の払い
.
もどしおよび SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ 10 円単位とした額とします。)を払いもど
します。ただし、払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額のことをいいます。)が 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
(2)原ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、細則第 26 条の2の規定を準用した定期旅客運賃の払いもどしおよびSF 残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用 ICOCA への変更を請求することができます。ただし、払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額のことをいいます。)のうち SF 残額を除いた金額が 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
3 前項第1号の払いもどしをする場合、デポジットを返却します。
4 磁気定期券等の種類又は区間を変更し、新たに ICOCA 定期券により変更した定期券を購入する場合、原磁気定期券等については細則第 26 条の2の規定によって取扱い、第 22 条により ICOCA定期券を発売します。
5 第1項および第2項の種類または区間の変更を行うことのできる ICOCA 定期券は当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できる場合に限ります。
(発行替えの取扱方)
第 25 条 磁気定期券等を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む)に、
同一の種類、区間および経路の ICOCA 定期券への変更の申し出があった場合には、デポジットを収受のうえ、当該磁気定期券等と引換えに発行替えの取扱いを行うことができます。
2 前項の取扱いを行う場合であって、旅客がすでに所持する券面表示の通用期間満了後の ICOCA定期券を提出したときは、原 ICOCA 定期券を使用して、当該磁気定期券等を ICOCA 定期券に発行替えすることができます。この場合には、デポジットを収受しません。
3 第1項の取扱いを行う場合であって、旅客がすでに所持する ICOCA または小児用 ICOCA を提出したときは、第 21 条第1項の取扱いを準用してICOCA または小児用ICOCA をICOCA 定期券に変更し、当該磁気定期券等を ICOCA 定期券に発行替えすることができます。この場合には、デポジットは収受しません。
4 ICOCA 定期券を所持する旅客から、磁気定期券等への発行替えの申し出があった場合は、事情やむをえないときに限り、磁気定期券等への発行替えの取扱いを行うことができます。この場合、第 34 条第1項の規定を準用したうえで、原 ICOCA 定期券について旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行います。
(1)磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA 定期券が不要となった場合は、SF 残額(10 円未
.
満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)の払いもどしの取扱いを行います。ただ
し、払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいいます。)が手数料額である 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
(2)磁気定期券等に発行替えしたため、原 ICOCA 定期券の定期券機能のみが不要となった場合は、 SF 残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を行うことができます。
5 前項第1号の規定により払いもどしを行う場合、デポジットを返却します。
6 第4項の発行替えを行うことができる ICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できる場合に限ります。
(運賃の収受)
第 26 条 ICOCA 定期券の券面表示の通用期間内であって、かつ券面表示区間外を乗車する場合、当該乗車区間は、規則第 108 条に定める別途乗車として取扱い、別途乗車区間について普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、ICOCA 定期券(小児用)にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCA 定期券については大人の片道普通旅客運賃を収受します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、もっとも低廉となる経路に基づき計算します。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、IC 規則第 15 条の規定を準用することがあります。
4 ICOCA 定期券を券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の満了日の翌日以降に使用する場合はIC 規則第 15 条の規定を準用します。
(再印字および再交付)
第 27 条 ICOCA 定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となった ICOCA 定期券は、これを当社が別に定める駅窓口において、券面表示事項の再印字を請求することができます。
3 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、当該 ICOCA定期券と引換に再交付の取扱いを行います。
4 第2項の再印字および前項の再交付を行うことのできる ICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できる場合に限ります。
(効力)
第 28 条 ICOCA 定期券は、記名人のみが使用することができます。
2 IC 規則第 16 条の規定により SF をチャージした ICOCA 定期券にあっては、ICOCA 定期券の券面表示区間外または券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の満了日の翌日以降であっても、IC 規則第 18 条の規定を準用して乗車することができます。
(無効となる場合等)
第 29 条 ICOCA 定期券は、次の各号の1に該当する場合は無効として回収します。この場合のデポジットについては返却しません。
(1)係員の承諾を得ないで自動改札機等による改札を受けずに乗車したとき
(2)記名人以外の者が使用したとき
(3)券面表示事項が不明となったICOCA 定期券を使用したとき
(4)使用資格、氏名、年齢、区間または通学の事実を偽って購入した ICOCA 定期券を使用したとき
(5)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき
(6)ICOCA 定期券に通学定期券を搭載している場合であって、旅客がその使用資格を失った後に使用したとき
(7)ICOCA 定期券に通学定期券を搭載している場合であって、旅客が規則第 76 条の規定による証明書を携帯していないとき
(8)その他不正乗車の手段として使用したとき
2 偽造、変造または不正に作成された ICOCA 定期券を使用した場合、または使用しようとした場合は、前項の規定を準用します。
(不正乗車等に対する旅客運賃および増運賃の収受等)
第 30 条 前条第1項の規定によりICOCA 定期券を無効として回収したとき(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各項に定める普通旅客運賃とその 2 倍に相当する額の増運賃をあわせて収受します。
2 前条第1項第1号に該当するときは、不正を発見したときの実際乗車区間の普通旅客運賃。
3 前条第1項第2号から第8号の各号の1に該当するときは、規則第 116 条の規定を準用します。
4 前条第2項により無効として回収した場合であって ICOCA 定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示事項とみなし規則第 116 条の規定を準用して取扱うことがあります。
5 前各項の規定により増運賃を収受する場合、特段の事由があって別段支障がないと当社が認めたときは、増運賃の減免等を行うことがあります。
(紛失再発行)
第 31 条 ICOCA 定期券を記名人が紛失した場合で、別表4に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失したICOCA 定期券(SF 残額がある場合は当該 SF を含みます。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1)再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該 ICOCA 定期券の記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)の場合は記名人本人または代理人)であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3)再発行を行う場合は、紛失した ICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
(4)再発行を行う前に、ICOCA 定期券の処理を行う機器に対して当該 ICOCA 定期券の使用停止措置が完了していること。
(5)再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する ICOCA 定期券1枚につき紛失再発行手数料 510 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
3 当該ICOCA 定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできません。
4 第1項および第2項の取扱いを行った後に、紛失した ICOCA 定期券を発見した場合、旅客は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客は紛失した ICOCA 定期券とともに別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)の場合は記名人本人または代理人)であることを証明しなければなりません。
(免責事項)
第 32 条 前条により紛失したICOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該ICOCA 定期券の払いもどしやSF の使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第 33 条 ICOCA 定期券の破損等によってICOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表4に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該 ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票(定期券の通用期間前および通用期間中の場合は再発行登録票兼特別乗車証)を発行し、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1)裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2)再発行を行う場合は、当該 ICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
(3)再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA 定期券を提出できること。
2 前項により取扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しません。
(払いもどし)
第 34 条 旅客は、ICOCA 定期券が不要となった場合、または定期券機能のみが不要となった場合は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出したときに、次の各号の条件を満たす場合に限り、払いもどしを請求することができます。
(1)旅客が別表5に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該 ICOCA 定期券の記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)にあっては、記名人本人または代理人)であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3)払いもどしをする ICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
2 ICOCA 定期券が不要となった場合、次の各号により ICOCA 定期券1枚につき 220 円の手数料を収受して払いもどしを行います。
(1)券面表示の通用期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運
.
賃およびSF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)を払いもどしま
す。
(2)券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から規則第 126 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引い
.
た残額およびSF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)を払いもど
します。ただし、払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいいます。)が 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
(3)券面表示の通用期間の満了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合は SF 残額(10 円
.
未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)を払いもどします。ただし、払いもど
しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいいます。)が 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
3 前項の規定により払いもどしを行う場合は、デポジットを返却します。
4 ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、次の各号により ICOCA 定期券
1枚につき 220 円の手数料を収受して、定期旅客運賃の払いもどしおよび SF 残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を請求することができます。
(1)券面表示の通用期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2)券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から規則第 126 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。ただし、払いもどしの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額のことをいいます。)のうち SF 残額を除いた金額が 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
5 前項の払いもどしを行う場合であって、券面表示の通用期間の満了日以降に払いもどしの請求があった場合、手数料を収受しないで取扱います。
6 SF のみの払いもどしを請求することはできません。ただし、ICOCA 定期券(小児用)を所持す
る旅客が 12 歳となる年度の3月 31 日を超え、ICOCA 定期券(小児用)を使用することができな
.
くなった場合は、SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)およびデ
ポジットのみの払いもどしを請求することができます。この場合において手数料は収受しません。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第 35 条 旅客はICOCA 定期券で入場した後、途中駅で旅行を中止し、旅行開始駅から出場しようとする場合は、旅行開始駅から途中駅までの実際乗車区間(券面表示の通用期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金、磁気カード等の他の決済手段で支払い、当該 IC カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客が券面表示区間外の駅で、あるいは券面表示の通用期間開始日前もしくは通用期間の満了日の翌日以降において、ICOCA 定期券で入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、IC規則第 27 条第2項に準じて取扱います。
(前回利用時の乗車履歴がないICOCA 定期券の取扱方)
第 36 条 IC 規則第 28 条第2項に定める、前回利用時の乗車履歴が記録されていないICOCA 定期券の取扱いは次の各号のとおりとします。
(1)旅客が有効証明書(様式は当社が別に定めるところによります。)を所持している場合は、その内容を確認のうえ、発駅情報の消去処理を行います。この場合において ICOCA 定期券に記録されているカード内情報により、正当な金額の収受を行っていないと確認した場合は、既に収受した運賃額と、実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃相当額(実際乗車区間に有効な定期券区間が存在する場合は第 26 条に規定した運賃)との差額を収受します。
(2)旅客が有効証明書を所持していない場合は、ICOCA 定期券のカード内情報に記録された発駅から利用可能な範囲の最遠の駅までの片道普通旅客運賃と第 30 条第1項に規定する増運賃を収受して発駅情報の消去処理を行います。
(3)前号の規定にかかわらず係員が前回乗車区間を確認することができ、不正乗車でないことが明らかな場合は、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃相当額(実際乗車区間に有効な定期券区間が存在する場合は第 26 条に規定した運賃)を収受し、増運賃を収受しないで取扱うことがあります。
(4)前各号に定める片道普通旅客運賃および増運賃は、現金、磁気カード等の決済手段により支
払っていただきます。
(係員によるSF の減額処理)
第 37 条 各条文の規定により運賃および料金の収受をする場合には、ICOCA 定期券の発駅情報の消去処理を行ったうえで、当該カードのSF 額から相当額を減額することができます。
(列車運行不能の場合の取扱方)
第 38 条 券面表示が通用期間内のICOCA 定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、規則第 132 条および同第 135 条の規定を準用します。
2 ICOCA 定期券の券面表示区間外を乗車する場合または券面表示の通用開始日前もしくは通用期間満了日の翌日以降に乗車する場合はIC 規則第 31 条の規定に準じて取扱いします。
3 当社が不通区間に対して振替輸送等を行う場合の取扱いについては、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものとは「振替輸送取扱規程」をいいます。
(ICOCA 定期券の通用期間外におけるSF 利用制限)
第 39 条 ICOCA 定期券の SF について、旅客は申告により券面表示の通用期間外における自動改札機による利用を不可また可とすることができます。
第4章 他社のみで発売するICOCA 乗車券
(スマートICOCA およびKIPS ICOCA への本規程の準用)
準用する各規定 | |
スマートICOCA KIPS ICOCA | 第 19 条(障害再発行)のうち再発行を除く事項 |
第 40 条 本規程においてスマート ICOCA および KIPS ICOCA の取扱いについては、第1章のほか、第2章の次の条文を準用します。
(スマートICOCA 定期券およびKIPS ICOCA 定期券への本規程の準用)
準用する各規定 | |
スマートICOCA 定期券 KIPS ICOCA 定期券 | 第 26 条(運賃の収受)、第 28 条(効力)、第 29 条(無効となる 場合等)、第 30 条(不正乗車等に対する旅客運賃および増運賃 の収受等)、第 33 条(障害再発行)のうち再発行を除く事項、 第 35 条(同一駅で出場する場合の取扱方)、第 36 条(前回利用時の乗車履歴がないICOCA 定期券の取扱方、第 37 条(係員によるSF の減額処理)、第 38 条(列車運行不能の場合の取扱方)および第 39 条(ICOCA 定期券の通用期間外におけるSF 利用制限) |
第 41 条 本規程においてスマート ICOCA 定期券および KIPS ICOCA 定期券の取扱いについては第1章のほか、第3章の次の各条文を準用します。
別表1 当社線で発売することができるICOCA 定期券の発売範囲(第5条)
(1)当社線
京阪線・xx線各駅相互間
(2)他社局線との連絡運輸
当社線 | 他社局線 | ||
接続駅 | 発売範囲 | ||
京阪線各駅 xx線各駅 | JR 西 | 京橋 | 旅客取扱関係規程類集に定める連絡運輸区域の各駅 (草津線 甲南~柘植間は除く) |
xxx | |||
東福寺 | |||
京阪xx | |||
xx山 | |||
京阪膳所 | |||
京阪xx | |||
xx | 出町柳 | ||
近鉄 | xx橋 | 旅客取扱関係規程類集に定める連絡運輸区域の各駅 (ただし、身体障害者旅客運賃割引または知的障害者旅客運賃割引を適用して発売する定期券を除く) | |
京橋-鶴橋 (JR 西経由) | |||
南海 | 京橋-新今宮 (JR 西経由) | ||
阪神 | 京橋-大阪・xx (JR 西経由) | ||
京市交 | 御陵三条 | ||
大阪モノレール | 門真市 | ||
阪急 | 祇園四条 京橋-大阪・xx (JR 西経由) |
(注)※ xx線は、身体障害者旅客運賃割引または知的障害者旅客運賃割引を適用した定期券は発売いたしません。
※ 実習用通学定期券は、京阪線と叡山線連絡のみ発売いたします。
別表2 ICOCA 乗車券の発売箇所(第5条)
ICOCA 乗車券の種類 | 発売箇所 |
ICOCA | 自動券売機(京阪線)・自動定期券発行機設置駅 |
小児用ICOCA | 定期券発売所(京阪線)・自動定期券発行機設置駅 |
ICOCA 定期券(大人・小児) | 定期券発売所・自動定期券発行機設置駅 |
(注)定期券発売所および自動定期券発行機設置駅とは、旅客取扱関係規程類集に定めるものをいいます。
別表3 こどもICOCA 購入申込書の様式(第 15 条)
こどもICOCA 購入申込書は規則第 26 条の定期券購入申込書(こどもICOCA 購入申込書兼用)を使用します。(様式省略)
別表4 再発行申込書の様式 (第 17 条・第 19 条・第 31 条・第 33 条)
別表5 払いもどし各種変更申込書の様式
(第 15 条・第 17 条・第 20 条・第 22 条・第 31 条・第 34 条)
第 1 種身体障がい者・介護者、及び第 1 xx的障がい者・介護者用
特別割引IC カード取扱規程(規則)
(目的)
第1条 この規程は IC カード取扱規則(以下「IC 規則」といいます。)に規定された IC カードのうち「第 1 種身体障がい者・介護者、及び第 1 xx的障がい者・介護者用特別割引IC カード」(以下「特別割引用IC カード」)により当社を利用される場合の必要な事項を定めたものです。
(適用範囲)
第2条 特別割引用IC カードの取扱いについては、IC 規則のほか、この規程によるものとします。
2 この規程が変更された場合、以後の特別割引用IC カードによる旅客の取扱い等については、変更された規程の定めるところによります。
3 この規程に定められていない事項については、旅客営業規則(以下「規則」といいます。)および別に定めるものによります。
(注)別に定めるものとは次のものをいいます。
(1)法令によるものア 鉄道営業法
イ 鉄道運輸規程および軌道運輸規程
(2)当社が定めるもののうちで主なものア 旅客営業規則同取扱細則
イ 旅客取扱関係規程類集に定める規程類
(3)特別割引用IC カードに関して発行者である株式会社スルッとKANSAI が定めるもの
第 1 種身体障がい者・介護者、及び第 1 xx的障がい者・介護者用特別割引IC カード利用約款
(用語の意義)
第3条 この規程における主な用語の意義は、IC 規則の定めるところによるほか、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「本人用カード」とは、第 1 種身体障害者(以下「身体障害者」といいます。)または第 1 xx的障害者(以下「知的障害者」といいます。)が使用可能な特別割引用 IC カードをいいます。
(2)「介護者用カード」とは、身体障害者および知的障害者が本人用カードで乗車する際、介護者として同行する旅客のみが使用可能な特別割引用IC カードをいいます。
(介護者用カードの記名人)
第4条 介護者用カードの記名人とは、本人用カードに記載された氏名とします。
(使用資格)
第5条 本人用カードは、身体障害者または知的障害者が使用することができます。
2 介護者用カードは、IC 規則第 20 条第 1 項にかかわらず、係員が介護能力があると認められる者が、記名人本人に同行する場合にのみ使用することができます。
(規程等の変更)
第6条 この規程およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(使用方法)
第7条 身体障害者または知的障害者は、本人用カードを用いて乗車するときは、介護者を同行させ、自動改札機による改札を受けて入場し、自動改札機による改札を受けて出場しなければなりません。
2 前項の介護者は、必ず身体障害者または知的障害者本人の介護者用カードで乗車しなければなりません。
3 身体障害者または知的障害者が車椅子を使用しているときは、介護者を 2 名まで同行させることができます。この場合、介護者用カードを使用しない介護者は、券売機等により割引普通乗車券を購入し、同乗車券で同行することができます。
4 身体障害者および知的障害者が、本人用カード以外の乗車券を用いて乗車するときは、介護者は介護者用カードを使用することはできません。
(運賃の適用)
第8条 前条に規定する使用方法により、特別割引用 IC カードを使用する場合、、出場時に特別割引用IC カードに対して、普通旅客運賃を 5 割引きした額を収受します。
(身体障害者手帳および療育手帳の携帯)
第9条 身体障害者または知的障害者は、特別割引用IC カードを使用する場合、身体障害者手帳または療育手帳を携帯して、係員の請求があった場合は、いつでも呈示しなければなりません。
(前回使用時の着駅情報がない特別割引用IC カード)
第 10 条 身体障害者、知的障害者またはその介護者から運賃または不足額を収受する場合で、不正乗車とならない場合は、第 8 条の規定による。ただし、身体障害者手帳または療育手帳の呈示が
ない場合は、第 8 条の運賃は適用しない。
(無効となる場合)
第 11 条 IC 規則第 24 条のほか、次の各号の 1 に該当する場合には、IC カードを無効として回収します。
(1)本人用カードを介護者用カードと同時かつ同区間以外で使用した場合
(2)介護者用カードを本人用カードと同時かつ同区間以外で使用した場合
2 IC 規則第 24 条または前項により本人用カードを無効として回収した場合、本人の介護者用カードも無効として回収します。また、介護者用カードを無効として回収した場合、記名人の本人用カードも無効として回収します。
(使用停止)
第 12 条 IC 規則第 24 条または前条に該当する事実が判明した場合は、特別割引用 IC カードを使用停止することあります。
2 前項の規定による使用停止に際し、身体障害者および知的障害者に対し、特別割引用IC カード発行事業者から情報を得て、告知をする場合があります。
3 第 1 項の規定による使用停止にたいして、当社はその責を負いません。
(免責事項)
第 13 条 IC 規則第 8 条または前 2 条により、特別割引用IC カードが使用できず、第 8 条に規定する運賃の割引が適用されない場合でも、当社はその責を負いません。