Contract
販売元ブリーダー(以下「甲」という)xx犬舎(以下「乙」という)とは、次の通り代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。
第 1 条(目 的)
甲は乙を、甲の子犬(以下「本製品」という)の販売代理店として指名し、乙は甲の代理店として、本製品を継続的に販売するものとする。
第2条(販売手数料)
乙の販売手数料は 20,000円(税込)とし、乙は販売終了1週間以内に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、甲の指定する銀行口座に振り込むものとす る。
第 3 条(報告義務)
乙は、販売終了1週間以内に、次の事項を記載した報告書を甲に提出するものとする。
1. 販売した本製品の販売代金の総額
2. 販売した本製品に係る販売手数料の金額
第 4 条(第三者の知的財産権の侵害)
本製品に関して、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利用配置xx(以下「知的財産xx」という)に関する紛争が生じたときは、甲がその責任と費用負担において問題の解決にあたるものとする。
第 5 条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても第三者に漏洩してはならない。
第 6 条(譲渡の禁止)
乙は、本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を、甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。
第 7 条(期限の利益の喪失)
甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本契約および個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。
1. 本契約または個別契約の条項に違反したとき
2. 破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立てをなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
3. 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
4. 解散、合併、会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
5. 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第 8 条(契約解除)
1. 相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。
第 9 条(有効期間)
本契約は、調印の日より 1 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 1 ヵ月前までに、
甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
第 10 条(合意管轄)
本契約上の紛争については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
以上本契約の成立を証するため、本書ニ通を作成し、署名捺印の上、各自一通 を保有する。
西暦 年 月 日
住所 会社名
電話番号氏名
(甲)
(乙)
住所 xxxxxxxxxx 0000-0
会社名 xx犬舎
電話番号 000-0000-0000
氏名 xx xx