Contract
新潟市とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との地方創生に関する包括連携協定書
新潟市(以下「甲」という。)とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、地方創生の実現に資するため、次のとおり地方創生に関する包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、双方の資源を有効に活用した協働の取組みを推進することにより、地方創生の実現に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる連携事項について協力して取り組むものとする。
(1) 障がい者スポーツの振興に関すること
(2) 環境に関すること
(3) 産業の振興に関すること
(4) 地域の安心・安全に関すること
(5) シティプロモーションに関すること
(6) その他、地方創生の実現に資すること
2 甲及び乙は、前項に定める連携事項に係る取組を効果的に推進するため、必要に応じ協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法は、甲乙合意の上決定する。
3 乙は、第1項に定める連携事項に係る取組の一部を、甲と協議の上、乙の関係会社に実施させることができる。
(協定の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙のいずれかから書面による解約の申し出がないときは、同一内容で更に1年間継続し、以後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが、本協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できる。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方から知り得た秘密情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示・漏えい・本協定の目的外の利用をしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項の解釈につき疑義が生じた場合、甲乙は誠意を持って協議の上、これを解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各々
1通を保有するものとする。
平成29年9月7日
x xxxxxxxxxxxxxxxx000xx0新潟市長
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x xxxxxxxxxxxxxx0-0000xxxxニッセイ同和損害保険株式会社
新潟支店長
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