Contract
収入
印紙
(案)
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 xx浄化センター等維持管理業務
2 業 務 番 号 2-下委-9
3 業務履行場所 xx浄化センター xxxxxxxxxxx0xx3
マンホールポンプ xxx市内43箇所
4 履 行 期 x xx 2年 月 日から
令和 5年10月31日まで
5 業務委託金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
なお、各年度の支払い限度額を下記のとおり定める。
令和 | 2 | 年度 | 金 | 円 |
令和 | 3 | 年度 | 金 | 円 |
令和 | 4 | 年度 | 金 | 円 |
令和 | 5 | 年度 | 金 | 円 |
6 契約保証金 免 除
上記の委託業務について、発注者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
第3条削除
(総則)
第1条 受託者は、この契約書に定めるもののほか、別冊の維持管理業務一般仕様書(以下
「一般仕様書」という。)及び維持管理業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に基づき、頭書の委託金額をもって頭書の委託期間内において頭書の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
2 前項の一般仕様書及び特記仕様書に明示されていないもの、又は、その間に相互符号しないものがある場合は、発注者と受託者とが協議して定めるものとする。
(業務費内訳書)
第2条 受託者は、この契約書締結後 10 日以内に業務費内訳書を作成し、発注者に提出するものとする。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証をxxx ければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者 が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生じる損金をてん補する履行保証保険契約の 締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の 額」という。)は、委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項2号又は第3項に掲げた保証を付したときは、当 該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の 10 分の1に達するまで、 発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は、継承さ
せてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部又は一部を一括して第三者に委託し、又は、請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務の変更、中止等)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、受託者に対して書面による通知により業務内容を変更し又は業務の全部若しくは一部の業務を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、委託期間若しくは委託金額を変更し又は必要な経費等を発注者が負担しなければならない。
2 委託期間又は委託金額の変更は、発注者と受託者とが協議して定める。
3 発注者は、第1項の場合において、受託者が業務の続行に備え委託場所を維持し、若しくは職員を保持するための費用その他の業務の実施の一時中止に伴う増額費用を必要とし、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その増額費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受託者とが協議して定める。
(施設、物品等保全の義務)
第7条 受託者は、業務の実施に当たって、発注者の建物、工作物その他の物品を善良な管理者としての注意をもって取り扱わなければならない。
2 受託者は業務実施中において、発注者の建物、工作物その他の物品に破損又は異常の事実若しくはそのおそれのあるものを発見したときは、速やかに発注者に報告するものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第8条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受託者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとする。
(委託金額の支払い)
第9条 受託者は、委託金額の支払は、月払の方法によるものとし、所定の手続に従って委
託金額の月割額の支払を発注者に請求する。
2 発注者は、前項の請求を受理したときは、その日から 30 日以内に委託金額の月割額を支払わなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第 10 条 発注者は、総括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、または、受託者が業務を実施するために使用している職員等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面により発注者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面により受託者に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第 11 条 受託者は、業務の履行上、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第 12 条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかにに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)受託者の責に帰する理由により、業務の円滑な履行ができないと認められるとき。
(3)契約の締結及び履行にあたり不正な行為をしたとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)第 14 条第1項各号に規定する理由によらないで、契約の解除を申し出たとき。
(6)受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者、以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはそ
の役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において、「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合においては、業務の完了部分の委託金相当額(日割り計算による。)を支払わなければならない。
3 第 1 項の規定により契約を解除された場合においては、受託者は、委託金額の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
第 13 条 発注者は、前条第1項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、いつでも契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第 14 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1)第6条第1項の規定により委託期間の日数が2分の1以上減少したとき。
(2)第6条第1項の規定により業務の内容を変更したため、委託金額の額が2分の1以上減少したとき。
(3)発注者が契約に違反し、その違反によって業務を処理することが不可能となったとき。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について、準用する。
(談合等による解除)
第 15 条 発注者は、受託者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)受託者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律
第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、第 62
条第1項の規定による納付命令又は第 64 条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2)受託者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、または棄却する判決が確定したとき。
(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受託者が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項
若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(損害賠償の予定)
第 16 条 受託者は、前条のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10 分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の賠償額が同項に規定する損害賠償金を超える場合は、その超える額につきなお請求を妨げるものではない。同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償額の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(予算の減額又は削減に伴う解除等)
第 17 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(解除後の処置)
第 18 条 発注者は、前条の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、受託者に対して損害を賠償しなければならない。この場合における損害額については、発注者と受託者とが協議の上定めるものとする。
(紛争の解決)
第 19 条 この契約書の各条項において発注者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受託者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受託者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受託者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定に関わらず、総括責任者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 10 条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定に関わらず、発注者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第
222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(関係法令の遵守)
第 20 条 受託者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その
他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(補足)
第 21 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受託者とが協議して定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受託者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx000xx9x x 川 市
xxx市長 x x x x
受 託 者 住 所
氏 名