Contract
山形銀行 普通預金規定
1.(預金契約の成立)
当行所定の普通預金申込書の提出を受け、これを当行が承諾したときに申込人と当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(取扱店の範囲)
この預金は、口座開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れ、払戻しおよび解約ができます。ただし、通帳の提出がない場合には、預入れは取扱いません(振込として取扱います。)。また、払戻しおよび解約を当店に限定するときは、書面により当店に届け出てください。
3.(証券類の受入れ)
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(振込金の受入れ)
(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそがあると認められるときは振込金を受入れしない場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
6.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
(2) この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。
(3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
7.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000 円以上についてxx単位を 100 円として、毎年 2 月と 8 月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
8.(届出事項の変更、通帳の再発行、xx後見人等の届出等)
(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面・電話等によって当行に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4) この通帳を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただくことがあります。
(5) xx後見人等の届出については、以下の各号の規定にしたがうものとします。
① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合にも同様に届け出てください。
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二号と同様に当店に届出てください。
➃ 前三号の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
⑤ 前四号の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
9.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金債権、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第13 条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13 条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
12.(取引の制限)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答をいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 1 年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保有している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者から届け出のあった在留期間を超過した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(5) 前四項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解
消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
13.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当行本支店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 10 条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
➃ 第 12 条に定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E その他AからDに準ずる行為
(4) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
14.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
15.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をしてこの通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
16.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当行は、この預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取扱います。
17.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 当行のホームページに掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項に定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到着した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります。
➃ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令、もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
② この預金について、強制執行、仮差押または国税滞納処分(その例による処分を含みます)の対象となったこと 当該手続が終了した日
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限りま
す) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
➃ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 他の預金に係る最終異動日等
18.(準拠法令、合意管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
19.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
盗難通帳・証書による預金の払戻し被害補償の取扱に関する特約
1.(特約の適用範囲等)
(1) この特約は、盗難された通帳、証書(以下、「通帳等」といいます。)を用いて不正な払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。)が行われた場合における取扱について定め、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとします。
(2) この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(3) この特約は個人のお客さまに適用され、法人のお客さまには適用されません。
2.(盗難通帳等による不正な預金払戻し等)
(1) 盗取された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻し(以下、本条において 「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であることおよび本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳等が盗難された日(通帳等が盗難された日が明らかでないときは、盗難された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A 当該払戻しが本人の重大な過失により行われたこと
B 本人の配偶者、x親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について本人に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、本人が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して本人が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020年4月1日 現在)