Contract
デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認の上協議会に加盟店として承認され登録された法人もしくは個人(以下「直接加盟店」といいます。)または直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人もしくは個人(以下「間接加盟店」といいます。直接加盟店と間接加盟店をあわせて、 以下「加盟店」といいます。)に対してデビットカード(当行がキャッシュカード規定、当座預金カード規定等にもとづいて発行するキャッシュカード等のうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、当座預金等のカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落を含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、貯蓄預金カード、入金専用カード、カードローンカード、クローバーカードについては本サービスをご利用できません。また、キャッシュカードに付与されたカードローン機能を利用した本サービスもご利用できません。
2.(利用方法等)
盧カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置された端末機(以下「端末機」といいます。)に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読取らせ、端末機に表示された購入金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を入力してください。なお、暗証番号を入力する場合は、第三者(加盟店従業員を含みます。)に見られないように十分注意してください。
盪次の場合には、デビットカード取引を行うことはできま
せん。
①停電・故障等により端末機による取扱ができない場合
②一日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を越える場合
澆一回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最
高限度額を越え、または最低限度額に満たない場合
➃購入する商品または提供をうける役務が、デビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
蘯次の場合、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を越えてカードの暗証番号をあやまって端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
盻当行がデビットカード取引を行うことができないと定め
ている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前記第2 条盧により暗証番号が入力された時に、加盟店との間で、売買取引債務を預金口座の引落によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して、売買取引債務相当額の預金引落の指図および当該指図にもとづいて引落とされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。(この預金払戻の指図については、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の提出は必要ありません。)ただし、暗証番号を入力した後に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときは、デビットカード取引契約は、成立せず、当行への預金引落の指図ならびに弁済の委託はなかったものとします。
4.(取引が解消された場合の取扱)
盧デビットカード取引により預金口座の預金の引落がされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解除された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者
(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
盪ただし、前記盧に関わらず、デビットカード取引契約が成立した当日中に、デビットカード取引を行った加盟店にカード及び加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、デビットカード取引契約が成立した当日中に、当
行が当該電文を受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。
加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をして端末機に読取らせてください。端末機から取消電文が送信できないときは、引落された預金の復元はできません。
蘯前記盧または盪において預金口座の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
盻デビットカード取引において、金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記盧から蘯に準じて取扱うものとします。
5.(デビットカード取引の停止等)
盧デビットカード取引の停止を行うときは、当行所定の方法により取引店へ申出てください。当行はこの申出を受けたときは、直ちにデビットカード取引の停止を行います。この申出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
盪次の各号の事由が発生したときは、当行はいつでも、事前に通知することなくデビットカード取引を停止することができます。
①預金口座が解約されたとき
②預金口座の預金取引またはカードの利用が停止されたとき
澆その他デビットカード取引の機能の停止を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき
6.(暗証番号変更サービス)
盧暗証番号変更サービスとは、当行のATM を利用して、カードの暗証を変更するサービスです。
盪このサービスを利用する場合には、ATM の画面表示等の操作手順にしたがって、 ATM にカードを挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。
この場合、総合口座取引規定、普通預金規定等によらず、当行所定の方法による届出は必要ありません。
蘯このサービスは、カードの発行種類によっては、手続できない場合があります。
7.(読替規定)
盧カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 12
xxx「代理人による預金の預入、払戻、振替および振込」とあるのは「代理人による預金の預入、払戻、振替、振込およびデビットカード取引」と、同規定第 14 条中
「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 17 条蘯中
「カードによる預金の払戻停止」とあるのは「カードによるデビットカード取引停止」と、同規定第 17 条xx
「ATM・CD、受付機または端末機」とあるのは「端末機」、
「預金を払戻」とあるのは「デビットカード取引を実施し」と、同規定第21 条中「ATM・CD、受付機または端末機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
盪カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード(法人用)規定の適用については、同規定第7 条xx「代理人(本人より指名された方1名に限ります。)による預金の預入、払戻、振替および振込」とあるのは「代理人(本人より指名された方1名に限ります。)による預金の預入、払戻、振替、振込およびデビットカード取引」と同第7 条xx「預金の預入、払戻、振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入、払戻、振替および振込の依頼ならびにデビットカード取引をする場合」と、同規定第9 条「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条xx「カードによる預金の払戻停止」とあるのは「カードによるデビットカード取引停止」と、同規定第11 条盪中「ATM・CD または受付機」とあるのは「端末機」、「預金を払戻」とあるのは「デビットカード取引を実施し」、「当行は責任を負いません」とあるのは「当行および加盟店は責任を負いません」と、同規定第 13 条中「自動機」とあるのは
「端末機」と読み替えるものとします。
蘯カードをデビットカード取引に利用する場合における当座預金カード規定の適用については、同規定第8 条「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」と、同規定第11 条蘯中「カードによる預金の払戻停止」とあるのは「カードによるデビットカード取引停止」、「当行は責任を負いません」とあるのは「当行および加盟店は責任を負いません」と、同規定第11 条xx「ATM・CD または受付機」とあるのは「端末機」、「預金を払戻」とあるのは「デビットカード取引を実施し」と、同規定第 15 条中「自動機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。
8.(デビットカード取引に関する盗難保険)
当行が契約した損害保険会社のデビットカード盗難保険の対象となる損害については、そのxx条件を満たす場合、当該損害保険会社は、当行所定の金額の範囲内で損害を補填します。なお、保険金請求にあたっては、当行および損害保険会社所定の手続を行ってください。
以 上
(2006.3.31現在)