Contract
鹿児島市公用車広告掲載契約書
鹿児島市(以下「市」という。)と、●●●●(以下「広告主」という。)は、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 次条以下の定めに従い、市は、公用車に、広告主が提出する広告物を掲載し、広告主は、市に広告掲載料を支払うものとする。
(契約保証金)
第2条 この契約に係る契約保証金は、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第2
6条第12号の規定により免除とする。
(掲載する公用車)
第3条 広告を掲載する公用車は次のとおりとする。
(1) 車両種別等 別紙集中管理公用車広告掲載仕様書(以下「本件仕様書」という)に定めるとおり
(2) 掲載箇所 同上
(3) 台 数 ●●台
(広告掲載期間)
第4条 広告掲載期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。
(指針等の遵守)
第5条 広告主は、本件仕様書、鹿児島市広告掲載等指針(平成18年10月1日施行)、鹿児島市広告掲載等基準(平成18年10月1日施行)及び鹿児島市集中管理公用車広告掲載募集要領(令和4年4月1日施行)(以下「指針等」という。)の定めに従うものとする。
(著作xxの遵守等)
第6条 広告主は、広告の作成及び掲載において、人格権、肖像権、プライバシー権、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法律で保護される第三者の権利を侵害しないものとする。
2 広告内容に関する一切の責任は広告主が負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
3 掲載された広告について、第三者から権利主張がされた場合は、広告主が自己の責任と費用により対応するものとする。
(広告物の審査、修正、変更等)
第7条 掲載を希望する広告内容の審査、修正、変更、作成、掲載、修復及び撤去については、指針等の定めに従い行うものとする。
2 広告主は、広告物の掲載及び撤去を行う場合は、事前に市とともに日程及び工程を定め、市の指示に従い行うものとする。
3 広告物の作成、掲載、撤去に要する費用は、広告主の負担とする。
4 広告物の掲載又は撤去等により、広告主又はその履行補助者が公用車の車体表面、塗装又は構造等を毀損又は破損したときは、広告主は市に対し、生じた損害を賠償するものとする。
5 広告掲載期間中に、広告物の破損が生じた場合は、次のとおりとする。
(1) 広告物の破損が、経年劣化等の市の責めに帰することができない事由によるときは、広告主が自らの費用負担により修復するものとする。
(2) 広告物の破損が市の責めに帰するべき事由により生じたときは、市が自らの費用負担により修復するものとする。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は公用車1台当たり月額4200円(消費税を含む。)とする。
(広告掲載料の支払期日及び方法)
第9条 広告主は市に対し、年度ごとに掲載車両台数と掲載期間に応じた広告掲載料(以下
「年度ごとの広告掲載料」という。)を一括して支払うものとする。
2 年度ごとの広告掲載料の支払期日は、初年度は広告掲載開始月の末日までに、2年度目から4年度目は、各年度の4月末日までとする。
(遅延損害金の割合)
第10条 前条に定める期日までに広告掲載料を支払わないときは、広告主は、支払うべき広告掲載料に対する当該期日の翌日から起算して支払い済みまで次項に定める年利の割合による遅延損害金を市に支払うものとする。
2 前項の年利は、この契約の締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年利2.5パーセント)とする。
3 前2項により算定した遅延損害金は、100円未満を切り捨てるものとする。
(広告掲載の停止)
第11条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに広告掲載を停止することができる。
(1) 掲載された広告物が、本契約の定めに反している場合
(2) 広告主について破産手続開始申立がなされた場合
(3) 掲載された広告物が、指針等に定める、広告掲載を行わない業種、業者又は内容にかかる広告物に該当した場合
(4) 広告主が広告掲載料の支払いを怠った場合
(5) 広告主が、広告内容にかかる事業を行うのに必要な法令上の業務資格を有しないとき
(広告掲載後に停止又は喪失した場合を含む)
(6) 掲載された広告物について、第三者から権利侵害の主張があり、主張に理由があると認められる場合
(7) 上に定めるもののほか、第13条に定める事由又はこれらに準じる事由が発生したこと等により広告掲載の維持が適切でないと市が判断した場合
2 広告主の責めに帰すべき事由により広告掲載停止を行った場合、広告主は、停止期間分の広告掲載料の支払いを拒むことができず、支払済みの広告掲載料の返還を求めることができないものとする。
3 広告主の責めに帰すべき事由により広告掲載停止を行った場合、停止に要する費用(停止後に再開する場合の費用を含む)は、広告主の負担とする。
4 第1項第1号から第5号による広告停止は広告主の責めに帰すべき事由によるものとみなし、第1項第6号による広告停止は広告主の責めに帰するべき事由と推定する。
(催告による解除権)
第12条 本契約当事者は、相手方が本契約に定める債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
(催告によらない解除権)
第13条 本契約当事者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。ただし、第6号から第13号は、市から広告主に対してのみ解除ができるものとする。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき(本契約及び指針等により広告掲載できない場合に該当した場合を含む)。
(2) 相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、前条の催告をしても契 約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 相手方又は相手方の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。
(7) 相手方又は相手方の代理人若しくは使用人に、労働基準法、消費者契約法その他の業務において遵守するべき法令の違反行為又は行政処分若しくは刑事罰を受けるなどによる重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(8) 広告主が支払停止に陥ったとき、又は破産手続開始決定がなされたとき又は公租公課
の租税滞納処分を受けたとき。
(9) 広告主が本契約を締結する能力を有しない者であるとき(本契約締結後にこれに該当した場合を含む)。
(10) 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者であるとき(本契約締結後にこれに該当した場合を含む)。
(11) 広告主が、広告内容にかかる事業を行うのに必要な法令上の業務資格を有しないとき(広告掲載後に喪失した場合を含む)
(12) 広告主が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約により生じる債権を譲渡したとき。
(13) 広告主が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(広告主が個人である場合にはその者を、広告主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 広告主が、アからオまでのいずれかの場合に、市が広告主に対して当該契約の解除を求め、広告主がこれに従わなかったとき。
キ 広告主が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は広告主を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ク 広告主が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
x 広告主が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間
(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
x xx主が、xの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。x xx主が、xの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(x又はク
の命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
シ 広告主(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14条 第12条又は前条各号に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(債務不履行による損害賠償)
第15条 本契約の当事者は、相手方が本契約に定める債務を履行しないときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の不履行が相手方の責めに帰することができない事由によるときはこの限りでない。
2 広告主が第12条、第13条第1号から第7号又は同条第11号から第13号により解除されたときは、広告主は市に対し、広告掲載料年額の100分の10に相当する額を違約金として、市の指定する期日までに支払うものとする。
3 前項の広告掲載料年総額は、次の数式により算定した額とする。なお、算定に供する掲載台数及び月額広告掲載料の値はいずれも、本契約締結時に定めた値とする。
広告掲載料年総額=(第3条第3号記載の掲載車両台数)×(第8条第1項記載の1台 あたりの月額広告掲載料)×12(第4条の掲載期間(月数に換算))
4 第2項の違約金は、民法(明治29年法律第89号)第420条第3項の賠償額の予定の推定を受けないものとする。
(契約の変更)
第16条 契約期間中に、天災、事故等の事情が生じた場合は、市と広告主は、書面による合意により契約を変更することができる。
(権利譲渡禁止等)
第17条 広告主は、この契約から生じる権利を、第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。
(変更事項の通知)
第18条 広告主は、名称、商号、代表者 住所、電話番号、印章その他この契約の当事者としての事項に変更が生じた場合は、市に対し、直ちに書面で通知するものとする。
(裁判管轄)
第19条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意裁判管轄とする。
この契約の締結の証として、本書2通を作成し、市と広告主が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
市 住所 鹿児島市xx町11番1号
鹿児島市
氏名 代表者 鹿児島市長 xx xx広告主 住所
氏名