Contract
xx(蔵のある)まちづくり協定書
(目的)
第1条 この規約は、xx地区に現存する歴史的建築物である蔵等を保存、活用し、歴史的まちなみにふさわしい住環境(建築物及びその敷地)の整備・改善を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、xx(蔵のある)まちづくり協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定の区域はxx1、2、3丁目とし、別図に示す区域とする。
(協定の締結)
第4条 この協定は、前条に定める区域内の土地所有者及び借地・借家地権者(以下「所有者等」という。)全員の2/3以上の合意により締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という。)
(協定の変更・廃止)
第5条 この協定にかかわる協定区域、建築物(住宅・店舗等を含む。)等の整備に関する事項その他の事項を変更もしくは廃止しようとするときは、協定者の2/3以上の合意によらなければならない。
(協定の遵守・指導)
第6条 協定者は、この協定を守らなければならない。
2 区域内において建築物(住宅・店舗等を含み、蔵づくりであるか否かを問わない。以下
「建築物」という。)等の新築、増改築が行われる場合、この協定に基づく内容について第 10 条に定める協定運営委員会は指導を行うことができる。
(建築物等の整備に関する事項)
第7条 既存の建築物等について新築、増改築、改修を行う場合は、次に定める内容で色彩、形態等意匠を統一する。
・ 色彩については、原色を避け白、黒を基調とする。
・ 屋根等については、傾斜屋根とし日本瓦を使用するか、それと同程度の仕上げとする。
・ 外壁等については、正面から見える部分について、なまこ壁もしくはこれと同等の仕上げを行うこととする。
2 建築物等を新築する場合、屋根・庇については道路等の境界から 1m以上セットバックし、建築物の高さは18m以内とする。
3 敷地の整備に関しては生け垣等をめぐらし、周囲に植樹を行い季節の草花が楽しめるよう工夫する。既存の建築物を現行のまま使用する場合においても同様とする。
4 建築物、工作物、公告物の新設及び改修にあたっては、xx市建築物・公告物等デザインマニュアルに準拠する。
5 置き看板は、民地内とする。
6 自動販売機等については、出来る限り木枠等をかぶせて周囲との調和を計る。
(建築物等の維持管理に関する事項)
第8条 協定に沿って整備された建築物等にあっては、前条に規定する整備内容が保持されるよう維持管理に努めることとする。敷地内の植樹植栽等についても、良好な状態が保たれるよう適正な管理に努めることとする。
(地区施設等の維持管理について)
第9条 xx市がxx(蔵のある)まちづくり基本構想に基づいて整備した地区施設等について、別の管理協定等により協定者が維持管理を行うこととされた場合、当該協定者は適切 な維持管理に努めるものとする。
(委員会)
第10条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。第11条 委員会は次の役員を置く。
・ 委員長 1名。 副委員長 3名。 委員 若干名。
(協定の有効期間)
第12条 協定の有効期間は、第 8 条及び第 9 条に定める地区内の建築物等及び地区施設の維持管理の必要性等を勘案して委員会が定める。
(附 則)
1 この協定はxxx年 11 月 14 日から施行する。
2 この協定は平成8年 5 月 23 日から施行する。
3 この協定は平成 14 年 5 月 21 日から施行する。
4 この協定は平成 25 年 5 月 28 日から施行する。別図 xx(蔵のある)まちづくり協定区域