Contract
介護老人保健施設ナーシングホームオリーブ
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用約款
(約款の目的)
第1条 介護老人保健施設ナーシングホームオリーブ(以下「当施設」という。)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように一定の期間、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を提供し、一方、利用者及び利用者の身元を保証する者(以下「身元引受人(保証人)」という。)または利用を保証する者(以下「連帯保証人」という。)は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。
(適用期間)
第2条 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出したのち、 年 月 日以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人(保証人)及び連帯保証人に変更があった場合は、新たな身元引受人(保証人)及び連帯保証人の同意を得ることとします。
2 利用者は、第4条又は第5条による解除がない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を利用することができるものとします。但し、本約款、別紙1、別紙2又は別紙3(本項において「本約款等」といいます。)の改定が行われた場合は新たな本約款等に基づく同意書を提出していただきます。
(身元引受人(保証人)及び連帯保証人)
第3条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人(保証人)及び連帯保証人を立てます。但し、利用者が身元引受人(保証人)及び連帯保証人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
① 行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。)であること。
② 弁済をする資力を有すること。
2 身元引受人(保証人)及び連帯保証人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額 50,000 円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
3 身元引受人(保証人)及び連帯保証人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するよう協力すること。
② 通所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人(保証人)及び連帯保証人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。
4 身元引受人(保証人)及び連帯保証人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人(保証人)及び連帯保証人に対し、
相当期間内にその身元引受人(保証人)及び連帯保証人に代わる新たな身元引受人(保証人) 及び連帯保証人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。
5 身元引受人(保証人)及び連帯保証人の請求があったときは、当施設は身元引受人(保証人)及び連帯保証人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
(利用者からの解除)
第4条 利用者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用を解除することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画作成者に連絡するものとします
(本条第2項の場合も同様とします)。
2 身元引受人(保証人)及び連帯保証人も前項と同様に通所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、この限りではありません。
3 利用者又は身元引受人が正当な理由なく、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。
(当施設からの解除)
第5条 当施設は、利用者及び身元引受人(保証人)及び連帯保証人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの利用を解除することができます。
① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合。
② 利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画で定められた利用時間数を超える場合。
③ 利用者及び身元引受人(保証人)及び連帯保証人が、本約款に定める利用料金を2か月分以上滞納しその支払いを督促したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合。
④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの提供を超えると判断された場合。
⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑥ 第3条第4項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人(保証人)及び連帯保証人を立てることを求めたにもかかわらず、新たな身元引受人(保証人)及び連帯保証人を立てない場合。 但し、利用者が新たな身元引受人(保証人)及び連帯保証人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。
⑦ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合。
(利用料金)
第6条 利用者及び身元引受人(保証人)及び連帯保証人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの対価として、別紙2の
利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。
2 当施設は、利用者、身元引受人(保証人)及び連帯保証人又は利用者若しくは身元引受人(保証人)及び連帯保証人が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月10日までに発行し、所定の方法により交付する。利用者及び身元引受人(保証人)及び連帯保証人は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の20日までに支払うものとします。
3 月の途中で利用停止する場合は、利用停止日に当該日までのサービス利用合計額の請求をします。利用者及び身元引受人(保証人)及び連帯保証人は、当該合計を一括して支払うものとします。
4 当施設は、利用者又は身元引受人(保証人)及び連帯保証人から、1項に定める利用料金の 支払いを受けたときは、利用者、身元引受人(保証人)及び連帯保証人又は利用者若しくは身元引受人(保証人)及び連帯保証人が指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。
(記録)
第7条 当施設は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間保管します。
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、原則として、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。
3 当施設は、身元引受人(保証人)及び連帯保証人が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収の うえ、これに応じます。但し、利用者が身元引受人(保証人)及び連帯保証人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合 は、閲覧、謄写に応じないことができます。
4 前項は、当施設が身元引受人(保証人)及び連帯保証人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は適用されません。
5 当施設は、利用者及び身元引受人(保証人)及び連帯保証人以外の親族が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
(身体の拘束等)
第8条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第9条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人(保証人)及び連帯保証人又は利用者若しくは身元引受人(保証人)及び連帯保証人の親族に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第
三者に漏らしません。但し、例外として次の各号等については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供等を行なうこととします。
① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
② 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
③ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
④ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
⑤ 介護保険サービスの利用の為の市町村、居宅介護支援事業者(地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕)その他の介護保険事業者等との連携及び情報提供。あるいは適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。
⑥ 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例発表等。
(この場合、利用者個人を特定出来ないように仮名などを使用する事を厳守します。)
⑦ 施設発行の季刊誌等への写真等の掲載、または、ベッドネーム等個人確認の為の氏名の記載。但し、掲載や記載を希望しない方はお申し出下さい。
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
(緊急時の対応)
第 10 条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により受診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
2 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者、身元引受人(保証人)及び連帯保証人又は利用者若しくは身元引受人(保証人)及び連帯保証人が指定 する者に対し、緊急に連絡します。
(事故発生時の対応)
第 11 条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。
3 前2項のほか、当施設では、利用者の身元引受人(保証人)及び連帯保証人又は利用者若しくは身元引受人(保証人)及び連帯保証人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡するとともに事故内容について記録を行い、事故に至った原因を検証し、更に専門委員会による分析を行い、再発防止策を講じます。
(要望又は苦情等の申出)
第 12 条 利用者、身元引受人(保証人)及び連帯保証人又は利用者の親族は、当施設の提供する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
2 当施設以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口等に苦情を伝える事ができます。
① | 八戸市役所 介護保険課(直通) | 0178-43-9292 |
② | 青森県国民健康保険団体連合会(苦情処理委員会) | 017-723-1336 |
(賠償責任)
第 13 条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供に伴って当施設の責に 帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、速やかに損害を賠償するものとします。
(当施設は、東京海上日動火災保険株式会社と損害賠償保険契約を結んでおります。)
2 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人(保証人)及び連帯保証人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。
(利用契約に定めのない事項)
第 14 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は身元引受人(保証人)及び連帯保証人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
(感染症発生時の対応)
第 15 条 当施設は、感染マニュアルを整備し、日常ケアに係る感染症対策を実施します。利用者に対する介護保険施設サービスの提供中に感染症または食中毒等が発生した場合は、速やかに保健所、関係市町村、身元引受人(保証人)及び連帯保証人に連絡するとともに発生内容についての記録を行い蔓延防止に努めます。また、発生に至った原因を検証し、更に専門委員会による分析を行い、再発防止策を講じます。
別紙1-1
介護老人保健施設ナーシングホームオリーブ施設サービスについて
(2020年4月1日現在)
1. 施設の概要
(1)施設の名称等
[施設名] 介護老人保健施設ナーシングホームオリーブ
[開設年月日] 平成6年 4月 1日
[所在地] 青森県八戸市湊高台二丁目4-6
[電話番号] 0178-31-5500(代表)
[管理者名] 医療法人平成会 理事長 xx xxx
[介護保険指定番号] 0250380060
(2)施設の職員体制
職員 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 兼務の別 | 合計 | 業務内容 |
管理者 (施設長) | 医師 | 1 | 0 | あり | 1 | 当施設の職員の管理及び、業務の管理 (xxxx病院 院長兼務) |
副施設長 | 看護師 | 1 | 0 | あり | 1 | 施設長の業務の補佐及び代行 |
医師 | 医師 | 1 | 0 | なし | 1 | 利用者の健康管理及び医療の処置に適切な処理 |
看護職員 | 看護師 | 1 | 1 | なし | 2 | 利用者の保健衛生並びに看護業務 |
x看護師 | 0 | 0 | 0 | |||
リハビリ職員 | 作業療法士 | 3 | 0 | なし | 3 | 利用者への個別訓練及び集団でのリハビリ、 レクリエーション |
理学療法士 | 0 | 0 | 0 | |||
介護従事者 | 介護福祉士 | 6 | なし | 6 | 利用者の生活全般にわたる介護業務とその家族への介護指導 | |
ヘルパー | 1 | なし | 1 | |||
介護助手 | 0 | 1 | なし | 1 | ||
栄養士 | 管理栄養士 | 1 | 0 | あり | 1 | 利用者の栄養管理及び相談指導 |
運転手 | 0 | 3 | あり | 3 | 運転業務 | |
合計 | 15 | 5 | 20 |
(3)営業日、営業時間及び定員
・営業日は、年末年始(12 月 31 日及び1月1日)と日曜日を除く毎日
・営業時間は、午前 9 時 30 分から午後 16 時
・定員は、1 日 60 名
(4)通常の事業の実施地域
・八戸市
別紙1-2
2. 施設サービスの内容等
(1) 当施設の特徴
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、当施設をご利用頂き、必要とされるリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るため提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際ご本人・身元引受人(保証人)及び連帯保証人の希望を充分に取り入れ、また計画の内容については同意をいただくようになります。
① 医療:介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師、 看護師が常勤していますので、利用者の状態に照らして適切な医療、看護を行います。
② 介護:居宅サービス計画に基づいて実施します。
③ 機能訓練:原則として機能訓練室にて行いますが施設内での全ての活動が機能訓練の為のリハビリテーション効果を期待したものです。
④ 生活サービス:当施設利用中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営しています。
(2) サービスの内容
① 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画の立案
② 食事:食事は原則として食堂でお摂りいただきます。(昼食 12:00~)
③ 入浴:一般浴槽の他に入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。
④ 医学的管理、看護
⑤ 機能訓練(リハビリテーション、レクリエーション)
⑥ 介護
⑦ 相談援助サービス
⑧ 栄養管理、栄養マネジメント等の栄養状態の管理
⑨ 利用者が選定する特別な食事の提供
(3) 協力医療機関等
① 併設協力機関:xxxx病院(住所 八戸市湊高台二丁目4-6)
② 協力医療機関:青森労災病院(住所 八戸市白銀町字南ヶ丘1)
xx病院(住所 八戸市妙字xx6-27)
③ 協力歯科医療機関:xx歯科(住所 八戸市湊高台四丁目2-15)
(4) 緊急時の対応:緊急時の場合には、「利用同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。
(5)施設利用にあたっての留意事項
・食品の持ち込み差し入れに関して
衛生管理や感染症予防、利用者の心身状態に与える栄養状態の管理をサービス内容としているため原則として、食事や飲食物の持ち込みは禁止させていただきます。
別紙1-3
(6)多くの方に安心して通所リハビリ(介護予防通所リハビリテーション)を利用していただくために、次の行為は禁止します。
・喧嘩、口論、泥酔等、他人に迷惑をかける行為。
・喫煙、飲酒、火気の取り扱い。 (当施設は施設内及び、敷地内全面禁煙です。)
・営利行為、宗教の勧誘及び特定の政治活動を行うこと。
・故意に施設若しくは物品に損害を与え又はこれを持ち出すこと。
・金銭・物品の貸し借り。
・ペットの持ち込み。
(7)非常災害対策
①防災設備:スプリンクラー、消火器、消火栓、火災報知器
②防火訓練:年2回
③防火管理者:xx xx
(8)非常災害対策及び利用者等の安全確保について
①非常災害時の施設等における利用者等の避難方法や、職員間の連絡体制を含めた緊急時の対応体制を適切に構築するための具体的な計画の策定又は点検など、関係法令及び通知に基づき必要な措置を講じ、非常災害時に備える。
②施設等の職員は、日頃から、気象庁など公的機関や、テレビ、ラジオ等の報道やインターネットによる気象情報等に関する情報の収集に努め、危険が想定される場合は上記①の計画を踏まえ着実に避難を行う。
③日頃から消防等関係機関との通報・連携体制を整備し、定期的に職員にその周知及び徹底を図る。
④定期的に避難訓練その他必要な訓練を実施する。
⑤日頃から消防団や地域住民との連携を図り、非常災害時の際に避難等に協力してもらえるような体制の構築に努める。
(9)要望及び苦情等の相談
当施設には支援相談員の専門員として支援相談員が勤務しておりますのでお気軽にご相談下さい。担当者:支援相談員 xx xx
電話番号:0178-31-5500(内線:502)
別紙2-1
1. 基本利用料(介護保険給付対象)
①-1サービス利用料(通所リハビリテーション費)
区分 | 利用料金 | 介護保険適用時の自己負担額 | ||||||
3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | |
要介護1 | 4,390 円 | 5,010 円 | 5,590 円 | 6,530 円 | 439 円 | 501 円 | 559 円 | 653 円 |
要介護2 | 5,150 円 | 5,860 円 | 6,680 円 | 7,810 円 | 515 円 | 586 円 | 668 円 | 781 円 |
要介護3 | 5,900 円 | 6,700 円 | 7,760 円 | 9,070 円 | 590 円 | 670 円 | 776 円 | 907 円 |
要介護4 | 6,850 円 | 7,780 円 | 9,040 円 | 10,540 円 | 685 円 | 778 円 | 904 円 | 1,054 円 |
要介護5 | 7,810 円 | 8,870 円 | 10,290 円 | 12,010 円 | 781 円 | 887 円 | 1,029 円 | 1,201 円 |
①-2各種加算の利用料(通所リハビリテーション費)
1 日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の 1日あたりの自己負担 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 240 円 | 24 円 |
サービス提供体制強化加算 | 180 円 | 18 円 |
入浴加算 | 500 円 | 50 円 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 3,300 円 | 330 円 |
短期集中個別リハ実施加算 | 1,100 円 | 110 円 |
認知症短期集中リハ実施加算 | 2,400 円 | 240 円 |
口腔機能向上加算 | 1,500 円 | 150 円 |
栄養スクリーニング加算 | 50 円 | 5 円 |
栄養改善加算 | 1,500 円 | 150 円 |
中重度者ケア体制加算 | 200 円 | 20 円 |
重度療養管理加算(介護度3,4、5) | 1,000 円 | 100 円 |
送迎加算(片道につき) | -470 円 | -47 円 |
介護職員処遇改善加算 | 施設サービス費と該当加算の合計の4.7% | |
介護職員特定処遇改善加算 | 施設サービス費と該当加算の合計の2.0% |
※基本利用料に関しては、介護保険負担割合証により自己負担が変動します。
別紙2-2
②-1サービス利用料(介護予防通所リハビリテーション費)
利用料金 | 介護保険適用時の自己負担額 | |||
要支援 1 | 一月につき | 17,210 円 | 一月につき | 1,721 円 |
要支援 2 | 一月につき | 36,340 円 | 一月につき | 3,634 円 |
②-2各種加算の利用料(介護予防通所リハビリテーション費)
1 日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の 1日あたりの自己負担 | |
サービス提供体制強化加算 要支援1 要支援2 | 720 円 1,440 円 | 72 円 144 円 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 3,300 円 | 330 円 |
運動機能向上加算 | 2,250 円 | 225 円 |
口腔機能向上加算 | 1,500 円 | 150 円 |
栄養改善加算 | 1,500 円 | 150 円 |
選択的サービス複数実施加算 | 4,800 円 | 480 円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 2,400 円 | 240 円 |
介護職員処遇改善加算 | 施設サービス費と該当加算の合計の4.7% | |
介護職員特定処遇改善加算 | 施設サービス費と該当加算の合計の2.0% |
※基本利用料に関しては、介護保険負担割合証により自己負担が変動します。
2.その他の利用料
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者負担となります。
①食 事 代 1食につき 450円
②その他の費用
オムツ代 | 尿取りパット平オムツ テープ式オムツ リハビリパンツ | 1枚 34円 1枚 56円 1枚 158円 1枚 203円 |
文 書 料 | 領収書再発行料 | 1通 550円 |
教 養 娯 楽 費 | クラブ活動の材料費 | 実 費 |
<別紙3>
個人情報の利用目的
(2020年4月1日現在)
介護老人保健施設ナーシングホームオリーブでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち
-入退所等の管理
-会計・経理
-事故等の報告
-当該利用者の介護・医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
-利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、 照会への回答
-利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-検体検査業務の委託その他の業務委託
-家族等への心身の状況説明
・介護保険事務のうち
-保険事務の委託
-審査支払機関へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-当施設において行われる学生の実習への協力
-当施設において行われる事例研究
〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
-外部監査機関への情報提供