浜松市土木部天竜土木整備事務所(天竜区役所南館 2 階)電話:053-926-1561 FAX:053-926-1566
浜松市公告第 1211 号
浜松市の業務委託契約等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令
(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 及び浜松市契約規則(昭和 39 年浜松市規則第 31 号)
第 4 条の規定に基づき公告する。
令和4年11月29日
浜松市長 xx xx
x
1 一般競争入札に付する事項
(1) 業務委託名 令和4年度天竜土木整備事務所工事発生物件売払契約
(課名 天竜土木整備事務所 )
(2) 引渡しの場所 浜松市天竜区内
※別紙仕様書参照
(3) 業務内容 工事発生物件売払契約仕様書による
(4) 履行期間(契約期間) 令和4年12月24日~令和5年3月16日
2 入札担当課
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 000
浜松市土木部天竜土木整備事務所(天竜区役所南館 2 階)電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
メールアドレス:xx-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
※入札関係書類を FAX 又はメールで提出する場合は、必ず電話連絡を行うこと。
3 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項
(1)一部の入札書類についての押印省略
本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求書について、契約印(※)の押印省略を認める。ただし、入札書、委任状及び契約書の契約印の押印省略は認めない。
※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。
(2) 入札書の提出方法の追加等
本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての提出に加え、「②入札担当課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の 2 つの方法を認める。各提出方法の詳細は、12 項で確認すること。また、その他の提出書類も持参以外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。
4 入札参加資格
本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成 20 年 10 月 1 日xxxxxx 000 x)の規定により、入札参加資格登録業者(物品購入)業種分類表(2091:不用品回収)の認定を受けているものであること。
(3) 浜松市内に本店または営業所(支店)を有するものであること。
(4) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。
(7) 所属する協同組合等の団体が参加申請をしていないこと。協同組合等の団体においては、所属する組合員等が参加申請をしていないこと。
5 入札参加資格の確認申請
本件入札の参加希望者は、【業務委託等入札参加資格確認申請書(一般競争)】を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。なお、参加資格の確認基準日は、確認申請書の受付最終日とする。
(1) 提出方法
持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、 FAX又は電子メールで提出すること。
(2) 受付期限
令和 4 年 12 月 7 日(水)午後 5 時まで(提出先に必着)
(持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
本市が指定する様式を用いること。
(5) その他
ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法(①入札担当課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。詳細は6項に記載のとおり。)を
記載すること。なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、 84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。
イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定(①入札日時に入札場所へ持参、
②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。詳細は 12 項に記載のとおり。)を記載すること。なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、入札担当課へ連絡すること。
6 入札参加資格の確認結果通知
入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。
(1) 通知方法
次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話連絡はしない。
ア 入札担当課で受け取り
イ 郵送 (※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、 84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。)
ウ 電子メール (※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。)
(2) 確認結果の通知日
ア 入札担当課で受け取りの場合
令和4年 12 月 14 日(水)午前 9 時から令和 4 年 12 月 16 日(金)までの間に、入札担当課で受け取ること。(22 項に記載する開庁時間内に限る。)
イ 郵送又は電子メールの場合
令和 4 年 12 月 14 日(水)までに発送又は発信する。
7 入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求
入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由について説明を求めることができる。
(1) 要求方法
要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。
(2) 要求期限
令和4年 12 月 16 日(金)午後 5 時まで(提出先に必着)
(持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
任意の様式を用いること。
(5) 要求への回答
理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から 2 開庁日以内に文書で行う。
8 仕様書等の提供方法
本件入札に係る設計図書は、次のとおり提供する。
(1) 提供方法
ア 本市ホームページからダウンロード
(2) 提供期間
令和4年 11 月 29 日(火)から令和4年 12 月 22 日(木)まで
9 入札公告及び仕様書等に対する質問
(1) 質問方法
質問書を持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。
(2) 質問期限
令和 4 年 12 月 14 日(水)午後 5 時まで(提出先に必着)
(持参の場合は、22 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
本市が指定する様式を用いること。
(5) 質問に対する回答
質問に対する回答は、令和 4 年 12 月 20 日(火)から令和 4 年 12 月 22 日(木)までの期 間、入札課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。
10 本件入札に関する説明会
開催しない。
11 入札執行の日時及び場所
(1) 日時 令和 4 年 12 月 23 日(金)11 時 00 分
(2) 場所 浜松市土木部天竜土木整備事務所(天竜区役所南館 2 階)
12 入札書の提出方法
(1) 提出方法
次のいずれかの方法により提出すること。ア 入札執行日時に入札場所へ持参
イ 受領期間内に入札担当課へ持参(以下「事前提出」という。)
ウ 受領期限までに入札担当課へ郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)
(2) 事前提出の場合の受領期間及び提出先等
ア | 受領期間 | 令和 4 年 12 月 14 日(水)から令和 4 年 12 月 22 日(木)まで |
(22 項に記載する開庁時間内に限る。) | ||
イ | 提出先 | 入札担当課(2項に記載のとおり。) |
ウ | その他 | 別紙「入札書等の提出及び記入方法(業務委託・賃貸借用)」に従い、提 |
出すること。
(3) 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等
ア | 受領期限 | 令和 4 年 12 月 22 日(木)午後 5 時まで(送付先に必着) |
いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効と | ||
する。 | ||
イ | 送付先 | 入札担当課(2項に記載のとおり。) |
ウ | その他 | 別紙「入札書等の提出及び記入方法(業務委託・賃貸借用)」に従い、提 |
出すること。
(4) 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ
入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、入札担当課へ連絡すること。
13 入札書、入札用封筒及び郵送用封筒等の記載事項等
別紙「入札書等の提出及び記入方法(業務委託・賃貸借用)」のとおり。
14 入札方法等
(1) 入札書に、鉄くず1kg あたりの売払単価(税抜)を記載すること。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額(小数点以下第2位まで記載できる。)に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(2)入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。
(3)1 回目の入札で落札者がいない場合には 2 回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等による提出による入札者は、2 回目の入札に参加できない。
(4) 落札となるべき同価格の入札者が 2 人以上いる場合は、当該入札者にクジを引かせて落札者を定める。事前提出及び郵送等による入札者のxxは、当該入札者の代わりに本件入札事務に関係ない本市職員が引くものとする。
(5) 事前提出及び郵送等による入札者に対しては、原則として入札執行日の午後 5 時までに入札結果を電話又はその他の方法で連絡する。
(6) 本件入札は、本件入札公告に記載する事項のほか、「浜松市物品購入等の入札執行ついて(入札心得)」に基づき実施するので、入札参加者は入札心得を確認の上、入札に参加すること。
15 最低制限価格の設定
なし
16 入札の無効
次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 本件入札に参加資格する資格を有しない者のした入札
(2) 本件入札の入札参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者のした入札
(3) 本件入札の入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点までに4項に掲げる参加資格を失った者のした入札
(4) 委任状を持参しない代理人のした入札
(5) 郵送等により入札書を提出した者のうち、本件入札公告に定める受領期限を過ぎて入札書が到達した者のした入札
(6) 記名押印を欠く入札
(7) 金額を訂正した入札
(8) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札
(9) 明らかに連合によると認められる入札
(10) 本件入札について他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者のした入札
(11) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札
(12) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札
ア 人的関係
(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。)又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第 2 条第 7 項に規定する更生会社又は
民事再生法第 2 条第 4 号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。)
(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項
又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係
上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合
※ 開札前に、人的関係のある複数の者が1者を除き入札を辞退した場合は、残る1者の入札は無効とはならない。
17 入札保証金
本件入札は、入札保証金を免除する。
18 前金払及び部分払
原則、前金払及び部分払はできないものとする。
19 契約書の作成
要
20 契約に関する特記事項
なし
21 期間の計算
本件公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(xxx年浜松市条例第 76 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。
22 開庁時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)
業務委託等入札参加資格確認申請書(一般競争)
公告番号 | 第 1211 号 | 公告年月日 | 令和4年11月29日 |
業務委託名 (賃貸借名) | 令和4年度天竜土木整備事務所工事発生物件売払契約 (課名 天竜土木整備事務所) | ||
添 付 書 類 |
上記のとおり一般競争入札に参加したく、資格の確認申請をいたします。
なお、浜松市公告第 1211 号の一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項に相違していないことを誓います。
令和 年 月 日
(あて先)浜松市長
住所又は所在地
申請者 商号又は名称
代表者職氏名
質 | 疑 | 応 | 答 書 | ||||||||||||||||||
業 務 | 名 | 令和4年度天竜土木整備事務所工事発生物件売払契約 (課名 天竜土木整備事務所) | |||||||||||||||||||
業 | 者 | 名 | |||||||||||||||||||
提 出 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 回 答 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
項 | 目 | 質 | 疑 | 事 | 項 | 回 | 答 | 事 | 項 | ||||||||||||
物品売払契約書(単価契約)
頭書 | |||
1 | 契約件名 | 令和4年度天竜土木整備事務所工事発生物件売払契約 | |
2 | 引渡場所 | xxxxxxxxxx(xx資材置場) 浜松市天竜区xx地内(五明資材置場) xxxxxxxxxxxxxx(スモモ資材置場) | |
3 | 売払物及び売払単価 | ||
4 | 売払期間 | 令和4年12月24日 から 令和5年3月16日まで | |
5 | 契約保証金 | 浜松市契約規則第27条第1項第3号により免除 | |
6 | 売払代金の支払期限 | 納入通知書を発する日から 20 日以内 | |
7 | 契約保証金 | 浜松市契約規則第27条第1項第3号により免除 | |
8 | 内容 | 別紙仕様書等のとおり |
品名 | 売払単価 (消費税及び地方消費税込み) | 売払単価のうち、消費税及び 地方消費税の額 |
鉄くず | 1kgあたり 円 | 円 |
売払人と買受人は、上記の売払物について、上記の頭書及び裏面の条項により売払契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、当時者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日
売払人 所 在 地 浜松市中区元城町103番地の2名 称 浜 松 市
印
代 表 者 浜松市長 x x x x
買受人 住所又は所在地
商号又は名称
代 表 者
条 項
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先するものとする。
3 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、売払人及び買受人は、指示等を口頭で行うことができるものとする。
4 売払人及び買受人は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
5 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、買受人の負担とする。
(契約の目的)
第2条 本契約は、浜松市土木部天竜土木整備事務所が執行する事業において発生した、鋼材等の発生物件の売払を目的としたものである。
2 業務の内容は、仕様書等のとおりとする。
(引渡場所)
第3条 売払物の引き渡しは、頭書2に記載する場所で行うものとする。
(売払単価)
第4条 売払単価は、頭書3に記載する金額とする。
(売払期間)
第5条 売払期間は、頭書4に記載する期間とする。
(売払)
第6条 頭書4に記載する売払期間中、売払人は、頭書3に記載する売払物を頭書3に記載する売払単価で買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。
(売払代金)
第7条 売払代金は、売払単価に売払数量を乗じて得た金額の合計金額とする。なお、売払単価に売払数量を乗じて得た金額に1円未満の端数が生じるときは、切り捨てとする。
(売払数量)
第8条 売払数量は、買受人が計量等をしたうえで売払人に報告し、売払人がこの報告を確認して定めるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第9条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ
てはならない。ただし、あらかじめ売払人の承諾を得たときは、この限りではない。
(一括再委託の禁止)
第10条 買受人は、業務の履行を一括して他に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 買受人は、やむを得ず、業務の一部を再委託するときは、売払人と事前に協議した上で、業務委託一部再委託届を提出するものとする。
(天災その他)
第11条 買受人は、天災その他、買受人の責によらない理由により、契約を履行することができなくなったときは、その状況のやむまでの間、契約の履行を停止し、契約の履行に関する義務を一切免れるものとする。
2 売払人は、相当な事由があると認めたるときは、買受人に対して契約の停止を求めることができる。
3 前2項の規定により、契約の一部が停止されたときも買受人は収受数量に応じて所定の金額を支払うものとする。契約の全部が停止した場合の契約停止期間中の売払金額については、売払人と買受人とが協議して定めるものとする。
(収受後の損害負担)
第12条 売払物の収受後に生じた損害は、すべて買受人の負担とする。
(売払物収受の調査等)
第13条 売払人は、必要に応じ、買受人に対し、売払物の収受状況等について調査し、又は報告を求めることができ、買受人は、これに速やかに応じなければならない。
2 売払人は、前項の調査又は報告の結果、業務の完了のために必要があると認めるときは、買受人に対し、業務に関する指示を行うものとし、買受人は、当該指示に従い業務を行うものとする。
(契約内容の変更)
第14条 売払人は、必要があると認めるときは、書面をもって買受人に通知し、売払物の数量もしくは契約の内容を変更し、又は契約を一時中止させることができる。この場合において、売払単価又は契約期間を変更する必要があると認めるときは、売払人と買受人とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
2 買受人は、前項による損害の賠償を請求することができない。
(経済事情の激変等による基準単価の変更)
第15条 契約期間内に経済事情の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、双方で協議のうえ、売払単価を変更することができる。
(期限の延長)
第16条 買受人は、買受人の責によらない理由により、契約期間内に売払物の収受等を完了することができないときは、売払人に対し遅滞なくその理由を付して、契約期間の延長を申し出なければならない。
(管理義務)
第17条 買受人は、契約期間内において、契約全体の管理及び使用人等の行為について、すべての責任を負わなければならない。
(損害の負担)
第18条 買受人は、契約の履行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、売払人から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。なお、その損害に対して賠償しなければならない。ただし、その損害が、売払人の責任に帰する理由による場合においては、この限りでない。
2 買受人は、事故による損害が発生したときは、直ちに書面により事故による損害の発生を売払人に通知しなければならない。
(引渡し等)
第19条 売払人は、契約期間中に、売払物を、仕様書に記載する場所で、買受人に引渡すものとする。
2 買受人は、売払物の引渡し後遅滞なく、売払物を引渡し場所から搬出するものとし、その費用は、買受人が負担するものとする。
(所有権の移転)
第20条 売払物の所有権は、引渡しをもって、売払人から買受人に移転するものとする。
(業務完了報告及び成果物の提出)
第21条 買受人は、業務が完了したときは、売払人に対し、売り払い完了報告書及び仕様書で定める成果物を直ちに提出しなければならない。
(検査及び引渡し)
第22条 売払人は、成果物等を受理したときは、直ちに当該成果物等について、第2条の目的並びに仕様書等に定める内容、履行水準、種類、品質及び数量(以下「契約内容」という。)に適合しているかを検査し、検査の合否を判定するものとする。
2 前項の検査において、不合格と判定されたときは、買受人は、売払人が定める相当の期間内に、売払人が指示する方法で成果物等の補修又は追加を行い、改めて前項の検査を受けなければならないものとし、合格と判定されるまで、以後も同様とする。
3 成果物の引渡しは、第1項の検査に合格したときをもって完了するものとする。
(売払代金の支払い)
第23条 買受人は、売払代金を、売払人の発行する納入通知書により、頭書6に記載する日までに、売払人に支払うものとする。
(遅延損害金の徴収)
第24条 買受人は、指定する期日までに売払代金が支払われなかった場合においては、買受人は、未払金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を遅延損害
金として売払人に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第25条 この契約の締結後、買受人は、売払人に対し、引渡しを受けた売払物について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、売払代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第26条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、売払人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、買受人は、売払金額(この契約締結後、売払金額に変更があった場合には、変更後の売払金額)の100分の20に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に売払人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、買受人(第5号を適用する場合にあっては、「買受人」を「買受人に対しての売払物の引渡者」に読み替える。以下第4号まで同じ。)が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により買受人がこの契約において不当な利益を得たと売払人が認めるとき。
2 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を売払人に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合においては、売払人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げるものではない。
4 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第29条の規定により違約金を支払うときにおいても、売払人が第1項の違約金の支払を買受人に請求することを妨げるものではない。
(契約の解除)
第27条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を催告なく解除することができる。
(1)買受人が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の締結又は履行について、買受人又はその従業員に不正の行為があったとき。
(3)売払人において買受人が、この契約を履行することができないと認めたとき。
(4)破産手続開始の決定を受けたとき。
(5)買受人(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
と認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。
(契約解除時の対応)
第28条 売払人は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買
受人に損害が生じたときであっても、何ら賠償又は補償することを要しない。
(契約解除による違約金)
第29条 買受人は、第27条の規定により契約を解除されたときは、売払単価(この契約締結後、売払単価の変更があった場合には、変更後の売払単価)に予定数量を乗じて得た額の100分の10に相当する額の違約金を売払人の定める期日までに納めなければならない。
(返還金等)
第30条 売払人は、第27条に規定する解除権を行使したときは、買受人が支払った売払代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 前項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が負担した契約に要した一切の費用を負担しない。
3 第1項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が支払った違約金又は売払物に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第31条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないために売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第32条 売払人は、第30条第1項の規定により売払代金を返還する場合において、前条の規定により買受人に対して損害賠償債権を有するときは、当該債権の全部又は一部と買受人の売払人に対する売払代金返還債権の全部又は一部とを対当額にて相殺することができる。
(秘密の保持)
第33条 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(暴力団の排除のための協力)
第34条 買受人は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、売払人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(最低賃金法等の遵守)
第35条 買受人は、業務の履行にあたっては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)等の労働関係諸法その他関連する法令を遵守しなければならない。
(規則等の遵守)
第36条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市契約規則(昭和
39年浜松市規則第31号)及び関係法令を遵守しなければならない。
(地球環境への配慮)
第37条 買受人は、浜松市役所温暖化対策基本方針に基づき、可能な限り地球環境に配慮し、業務を履行するものとする。
(新型コロナウイルスの感染拡大の影響による特約条項)
第38条 買受人は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響(業務に必要な物品等を製造する工場等の休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、買受人の事業所等の一時閉鎖、買受人従業員等の感染、買受人の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等)により、次のいずれかに該当するときは、速やかに売払人へ申し出なければならない。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき又はそのおそれがあるとき。
(2) 前号に定めるときのほか、この契約の履行に支障が出るとき又はそのおそれがあるとき。
2 買受人から前項の申出があった場合において、売払人が当該申出を新型コロナウイル スの感染拡大の影響によるものと認めるときは、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 第11条第1項に規定する買受人の責めに帰すべき事由に該当しないものする。
(2) 第27条第1項第1号、第3号及び第6号の規定によりこの契約が解除されたときであっても、買受人は、第29条に規定する違約金の支払いを免れるものとする。
(3) 第27条第1項第1号、第3号及び第6号の規定によりこの契約が解除されたときであっても、売払人は買受人に対し、第31条の規定に基づく損害の賠償を請求しないものとする。
(協議)
第39条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。
(雑則)
第40条 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、売払人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
仕様書
本仕様書は、浜松市が排出した鋼材等の回収、買い受けについて適用する。
1 契約名称
令和4年度天竜土木整備事務所工事発生物件売払契約
2 契約内容
浜松市土木部天竜土木整備事務所が執行する事業において発生した鋼材等の売払契約。
3 売払対象
浜松市土木部天竜土木整備事務所が執行する事業において発生した鉄くず(原則として不純物
(土塊、石等)を除外したものに限る)
4 引渡場所
・xxxxxxxxxxxxx(xx資材置場)
・浜松市天竜区xx地内(xx資材置場)
・xxxxxxxxxxxxxx(スモモ資材置場)
※引き渡し場所は別添業務概要書「位置図」を参照
5契約期間 令和4年12月24日から令和5年3月16日まで
6 引渡内容
Ⅰ 引渡について
①引渡の時間
午前9時00分から午後5時00分まで
②引渡作業・計量作業 売払対象の運搬、計量
・引渡場所からの運搬作業は、売払人の指示により、買受人が請け負うものとする。
・計量は別紙業務概要書「数量明細表」の工事ごとに実施し、別紙「鋼材売払集計表」にまとめるものとする。
Ⅱ 売買対象の数量
①予定数量
鉄くず 62,236kg
※内訳は別紙業務概要書「数量明細表」を参照
※上記は予定数量であり、最終的な売払数量実測により変動する可能性がある。
※売払数量の増減に関わらず、買受人は売払物を買受しなければならない。
②売払数量
・売払数量は、計量票の実量とする。(計量票の原本提出すること)
・計量票の合計に小数点以下がある場合は小数点第1位(小数点第2位四捨五入)までとする。
・原則として不純物を除外した資材のみを売買の対象とする。
計量時、売払対象に不純物の付着が認められた場合、売払人と買受人が協議の上、不純物の重量に相当する数値を計量票の実量より減した数値を、売払数量とすることが出来る。
Ⅳ 引渡の記録
計量時、売払対象に不純物の付着が認められ、不純物の重量に相当する数値を計量票の実量より減した数値を売払数量とする場合、買受人は 不純物の写真を撮影し、記録を行うこと。写真が無い場合、売払人は計量票の実量通りの数値を売買数量とすることが出来る。
Ⅲ 売払金額
計量証明書の実量に単価を乗じたもの(静岡県公認計量証明事業所の登録があるものに限る)
1円未満の端数は切り捨てとする。
7 提出書類(成果物)
Ⅰ 売払人
売り払い完了報告書を買受人より収受した時
・納入通知書(浜松市の様式)
Ⅱ 買受人
①業務完了後
・売り払い完了報告書
・計量票(買受人の様式)
・写真(必要に応じて引渡時、計量時の写真)
・鋼材売払集計表
③支払完了時
・領収済通知書(浜松市の様式)
新型コロナウイルス感染拡大防止に関する特記仕様書
本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。
(1)打合せ等の対応
売払人との打合せは電話、リモート、メール等の間接方式を取り入れ、直接面談方式は真に必要なものに限る。なお、直接面談形式の打合せを行う場合は、三つの密を避け、マスク着用等万全な体制を取り、短時間で実施する。
(2)感染者の報告
買受人、下請けの作業従事者等が、新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者であることが判明した場合は、速やかに売払人へ報告すること。なお、感染者及び濃厚接触者に対しては、保健所等の指示に従い、適切な対応を取るものとする。
(3)現場等の感染対策
業務の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、マスクの着用、手洗い・うがいなど、感染予防の対策を徹底するとともに、全ての作業従事者等の健康管理に留意すること。
また、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいて、一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
令和4年度天竜土木整備事務所工事発生物件売払契約 鋼材売払集計表
明細表 No | 伝票名 | 鉄くず (kg) |
1 | 令和3年度土木施設災害復旧事業(国)152号道路災害復旧工事(3災第8号) | |
2 | 令和3年度道路防災国交付金事業(防災・安全交)(国)152号道路防災工事(xxA294) | |
3 | 令和2年度国県道整備国交付金事業(社資交)(国)473号道路改良工事(xxxx5工区) | |
4 | 令和3年度国県道整備国交付金事業(社資交)(国)473号道路改良工事(xxxx5工区) | |
5 | 令和3年度国県道整備国交付金事業(国)152号道路改良工事(xxxxx17工区) | |
6 | 令和3年度土木施設災害復旧事業(市)天竜長石線道路災害復旧工事(3災第4号) | |
7 | 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)xxx芋堀1号線イマイチバ橋橋梁修繕工事 | |
8 | 令和3年土木施設災害復旧事業(市)xxxx川線道路災害復旧工事(2災第3号) | |
9 | 令和4年度道路防災単独事業(市)xxx本線道路防災工事 | |
10 | 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)天竜北xxx下線xx山洞門修繕工事 | |
11 | 令和3年度土木施設災害復旧事業(一)xxx線道路災害復旧工事 | |
12 | 令和3年度三遠xx自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号(xx-xx)工事用道路工事(第1工区) | |
13 | 令和2年度(債務)三遠xx自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号(xx-xx)(仮称)7号橋下部工工事(A1橋台工) | |
合計数量 | ||
売払単価(円) (消費税及び地方消費税を含む) | ||
売払金額(円) (消費税及び地方消費税を含む) |
業務概要書
xx備蓄資材置場【位置図】
入口
xx備蓄資材置場【位置図】
入口
xx備蓄資材置場 資材写真 | |
⑤・⑥-1と同位置に定置 内訳は数量明細表のとおり | |
明細表① 令和3年度土木施設災害復旧事業(国) 152号道路災害復旧工事(3災第8号) | 明細表② 令和3年度道路防災国交付金事業(防災・安全交) (国)152号道路防災工事(xxA294) |
④と同位置に定置 内訳は数量明細表のとおり | ③と同位置に定置 内訳は数量明細表のとおり |
明細表③ 令和2年度国県道整備国交付金事業(社資交) (国)473号道路改良工事(xxxx5工区) | 明細表④ 令和3年度国県道整備国交付金事業(社資交) (国)473号道路改良工事(xxxx5工区) |
②・⑥-1と同位置に定置 内訳は数量明細表のとおり | ②・⑤と同位置に定置 内訳は数量明細表のとおり |
明細表⑤ 令和3年度国県道整備国交付金事業 (国)152号道路改良工事(xxxxx17工区) | 明細表⑥-1 令和3年度土木施設災害復旧事業 (市)天竜長石線道路災害復旧工事(3災第4号) |
余 白
余 白
余 白
余 白
余 白
xx備蓄資材置場 資材写真 | |
余 白 | 余 白 |
明細表⑥-2 令和3年度土木施設災害復旧事業 (市)天竜長石線道路災害復旧工事(3災第4号) | 明細表⑦-1 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業 (市)xxx芋堀1号線イマイチバ橋橋梁修繕工事 |
余 白 | 余 白 |
明細表⑦-2 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業 (市)xxx芋堀1号線イマイチバ橋橋梁修繕工事 | 明細表⑧-1 令和3年土木施設災害復旧事業 (市)xxxx川線道路災害復旧工事(2災第3号) |
余 白 | 余 白 |
明細表⑧-2 令和3年土木施設災害復旧事業 (市)xxxx川線道路災害復旧工事(2災第3号) | 明細表⑨ 令和4年度道路防災単独事業 (市)xxx本線道路防災工事 |
xx備蓄資材置場 資材写真 | |
余 白 | 余 白 |
明細表⑩-1 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業 (市)天竜北xxx下線xx山洞門修繕工事 | 明細表⑩-2 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業 (市)天竜北xxx下線xx山洞門修繕工事 |
余 白 | 余 白 |
明細表⑩-3 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業 (市)天竜北xxx下線xx山洞門修繕工事 |
xx備蓄資材置場 資材写真 | |
余 白 | 余 白 |
明細表➃-1 令和3年度土木施設災害復旧事業 (一)xxx線道路災害復旧工事 | 明細表➃-2 令和3年度土木施設災害復旧事業 (一)xxx線道路災害復旧工事 |
明細表➃-3 令和3年度土木施設災害復旧事業 (一)xxx線道路災害復旧工事 |
スモモ鋼材置場 資材写真 | |
余 白 | 余 白 |
明細表⑫-1 令和3年度三遠xx自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号(xx-xx)工事用道路工事 (第1工区) | 明細⑫-2 令和3年度三遠xx自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号(xx-xx)工事用道路工事 (第1工区) |
明細⑫-3 令和3年度三遠xx自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号(xx-xx)工事用道路工事 (第1工区) | 明細表⑬-1 令和2年度(債務)三遠xx自動車道関連整備国交 付金事業(社資交)(国)152号(xx-xx)(仮称)7号橋下部工工事(A1橋台工) |
明細表⑬-2 令和2年度(債務)三遠xx自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号(xxxx)(仮称)7号橋下部工工事(A1橋台工) |
【xx備蓄資材置場】
明細表① | 令和3年度土木施設災害復旧事業(国)152号道路災害復旧工事(3災第8号) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | ラス金網 | φ2.0×50×50 | 285 | 1 | 285 | ||
2 | GTアンカーⅠ | D19×900 | 285 | 0.72 | 205.2 | ||
3 | GTアンカーⅡ | D16×600 | 285 | 0.66 | 188.1 | ||
4 | 端末支柱 | H2.0m | 2 | 223.1 | 446.2 | ||
5 | 中間支柱 | H2.0m | 14 | 61.7 | 863.8 | ||
6 | ロープ・金網 | ロープ 21m×6金網 2m | 21 | 13.2 | 277.2 | ||
計 | 2,266 |
明細表② | 令和3年度道路防災国交付金事業(防災・安全交)(国)152号道路防災工事(xxA294) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | 落石防護柵 | H2.5m | 25 | 12 | 300 | ||
計 | 300 |
明細表③ | 令和2年度国県道整備国交付金事業(社資交)(国)473号道路改良工事(xxxx5工区) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | ガードレール | Gr-C-4E | 16 | 16 | 256 | ||
計 | 256 |
明細表④ | 令和3年度国県道整備国交付金事業(社資交)(国)473号道路改良工事(xxxx5工区) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | ガードレール | Gr-C-2B | 12 | 16.4 | 196.8 | ||
計 | 197 |
明細表⑤ | 令和3年度国県道整備国交付金事業(国)152号道路改良工事(xxxxx17工区) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | ガードレール | Gr-X-0X | 00 | 00 | 000 | ||
0 | xxxxxx | Xx-X-0X | 0 | 00.0 | 000.0 | ||
x | 1,094 |
【xx備蓄資材置場】
明細表⑥ | 令和3年度土木施設災害復旧事業(市)天竜長石線道路災害復旧工事(3災第4号) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | ガードレール | Gr-C-4E | 19 | 16 | 304 | ||
計 | 304 |
明細表⑦ | 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)xxx芋堀1号線イマイチバ橋橋梁修繕工事 | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | 鋼製床版 | 1000×2000 (一部内部にモルタル付着あり) | 52 | 422 | 21,944 | ||
2 | 鋼製床版 | 1000×2460 (一部内部にモルタル付着あ り) | 4 | 516 | 2,064 | ||
3 | 鉄板 | 4000×1950 t=4mm | 13 | 245 | 3,185 | ||
4 | 鉄板 | 4000×2200 t=4mm | 1 | 276 | 276 | ||
5 | 防護柵 | 溝形鋼、山形鋼、丸鋼、プレート | 28 | 53.4 | 1,495.2 | ||
計 | 28,964 |
明細表⑧ | 令和3年土木施設災害復旧事業(市)xxxx川線道路災害復旧工事(2災第3号) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | 防護柵(支柱・レール) | Gr-C-2B | 18 | 16.4 | 295.2 | ||
2 | 防護柵(レール) | Gr-C-2B | 6 | 8.2 | 49.2 | ||
3 | 中間支柱 | 200×100×5×8 | 10 | 61.7 | 617 | ||
4 | 端末支柱 | 175×175×7.5×11 | 1 | 223.6 | 223.6 | ||
5 | 落石防護柵 | ロープ・金網等 | 5.8 | 13.2 | 76.56 | ||
6 | 落石防止網 | ロープ・金網等 | 1 | 1504.71 | 1504.71 | ||
計 | 2,766 |
明細表⑨ | 令和4年度道路防災単独事業(市)xxx本線道路防災工事 | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | 等辺山形鋼 | 50mm×50mm×1600mm | 45 | 6.032 | 271.44 | ||
2 | 等辺山形鋼 | 75mm×75mm×1600mm | 23 | 20.8 | 478 | ||
計 | 749 |
【xx備蓄資材置場】
明細表⑩ | 令和3年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)天竜北xxx下線xx山洞門修繕工事 | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | H鋼 | H100×200 L=9.8 | 34 | 165.6 | 5,630.4 | ||
2 | 覆鋼板 | t=5mm | 331.8 | 38.7 | 12,840.7 | ||
3 | 丸鋼 | φ9mm L=15.1m | 7 | 0.016 | 0.112 | ||
4 | 丸鋼 | φ9mm L=17.1m | 7 | 0.018 | 0.126 | ||
計 | 18,471 |
xx資材置場(明細表①~⑩)合計 55,367kg
数量明細表
【xx備蓄資材置場】
明細表➃ | 令和3年度土木施設災害復旧事業(一)xxx線道路災害復旧工事 | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | 金網 | 線形5.0㎜ | 389.61 | 6.3 | 2454.543 | ||
2 | ロープ | 3*7 φ18 | 358 | 1.1 | 393.8 | ||
3 | ロープ | 3*7 φ14 | 117 | 0.7 | 81.9 | ||
4 | アンカー | D32*1000 | 11 | 6.2 | 68.2 | ||
5 | アンカー | 鋼羽付き 2000㎜ | 3 | 66 | 198 | ||
6 | ポケット式支柱 | 2000㎜ | 10 | 33.8 | 338 | ||
7 | 路側防護柵レール | 4000㎜ | 8 | 9.375 | 75 | ||
計 | 3,609 |
xx資材置場(明細表➃)合計 3,609kg
数量明細表
【スモモ鋼材置場】
明細表⑫ | 令和3年度三遠xx自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号(xx-xx)工事用道路工事(第1工区) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | ガードレール | Gr-C-4E(ビーム) | 18 | 32.9 | 592.2 | ||
2 | ガードレール | Gr-C-4E(ビーム | 1 | 16.45 | 16.5 | ||
3 | ガードレール | Gr-C-4(袖ビーム) | 4 | 6.5 | 26 | ||
4 | ガードレール | Gr-C-4E(支柱) | 31 | 54.8 | 1698.8 | ||
5 | ガードレール | Gr-C-4E(ブラケット) | 31 | 7.45 | 230.95 | ||
計 | 2,564 |
明細表⑬ | 令和2年度(債務)三遠xx自動車道関連整備国交付金事業(社資交)(国)152号(xx-xx)(仮称)7号橋下部工工事(A1橋台工) | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位質量 (kg/個) | 単位質量 (kg/m) | 単位質量 (kg/m2) | 質量 (kg) | |
1 | H鋼 | H300×1m | 2 | 93 | 186 | ||
2 | 鋼製台座 | H350用 φ12.7mm×4本 | 7 | 45 | 315 | ||
3 | 鋼製台座 | H300用 φ12.7mm×2本 | 5 | 39 | 195 | ||
計 | 696 |
スモモ資材置場(明細表⑫~⑬)合計 3,260kg
【xx資材置場・xx資材置場・スモモ資材置場 合計】
明細表No | 資材置場名称 | 工事件数 | 質量 (kg) |
①~⑩ | xx資材置場 | 10 | 55,367 |
➃ | xx資材置場 | 1 | 3,609 |
⑫~⑬ | スモモ資材置場 | 2 | 3,260 |
合計 | 13 | 62,236 |