東京大学VPNサービス(UTokyo VPN)利用規程
東京大学VPNサービス(UTokyo VPN)利用規程
2021 年 9 月 30 日制定
2022 年 3 月 22 日改定情報システム戦略会議
(趣旨)
第1条 本規程は、東京大学(以下「本学」という。)における情報システム本部が運用する東京大学 VPN サービス(以下「UTokyo VPN」という。)の円滑な利用及び情報セキュリティの確保等について必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 UTokyo VPN の利用目的は、本学の教育・研究活動その他の国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)に基づき本学が行う業務のためのものとする。
(利用者の資格)
第3条 UTokyo VPN を利用できる者は、UTokyo ♙ccount を有する本学の構成員とする。
(利用の申請)
第4条 UTokyo VPN の利用をする者は、本規程について合意の上で、UTokyo♙ccountの多要素認証申請を行わなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、東京大学情報倫理規則、東京大学情報倫理運用規程及び「情報倫理・コンピュータ利用ガイドライン」(東京大学情報システム部、東京大学情報システム緊急対応チーム発行)を遵守しなければならない。
2 利用者は、「東京大学情報セキュリティ・ポリシー」を遵守しなければならない。
3 利用者は、本学の指定する情報セキュリティ教育を受講しなければならない。
4 利用者は、UTokyo VPN の運用及び管理を行う者による、運用及び管理上必要な指示に従わなければならない。
(通信利用の制限等)
第6条 利用者は、 UTokyo VPN の利用時に、情報セキュリティ確保を目的とした通信監視が行われることに同意するものとする。
2 利用者は、 UTokyo VPN の利用時に、情報システム本部長(以下「本部長」という。)が不適切と判断するサイト等へのアクセスが制限(フィルタリング等)されることに同意するものとする。
(禁止事項)
第7条 利用者は、UTokyo VPN を利用するにあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 第2条に定める利用目的に反する行為
(2) 第 5 条の規定に反する行為
(3) 第三者又は本学に不利益もしくは損害を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(4) 公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(5) UTokyo VPN の運営を妨げる行為
(6) その他法令に反し、又は反するおそれのある行為
(7) その他本部長が不適切と判断した行為
(利用の停止)
第 8 条 本部長は、次の各号のいずれかに該当した場合、当該利用を停止することができる。
(1) 利用者が前条各号に規定する行為を行った場合
(2) 利用者が情報セキュリティ事案又は情報倫理案件(以下「インシデント」という。)に関係した場合
(3) その他本部長が必要と判断した場合
2 緊急の場合は、本部長は利用者に事前の通知をすることなく、利用を停止することができる。
(利用の再開)
第 9 条 前条により利用停止の措置を受けた利用者が、次のいずれかに該当した場合は、本部長は当該利用を再開することができる。
(1) 前条第1項第 1 号により停止中の利用者においては、該当する状況が解消されたとき。
(2) 前条第 1 項第 2 号により停止中の利用者においては、発生したインシデントに対する処置内容及び再発防止策に関する報告を当該利用者から受け、その処置内容と再発防止策が適切であるとき。
(3) その他本部長が停止中の利用者について再開が必要と判断したとき。
(補則)
第 10 条 この規程に定めるもののほか、UTokyo VPN の円滑な利用及び情報セキュリティの確保等について必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、2021 年 9 月 30 日から施行し、2021 年 9 月 27 日から適用する。附 則
この規程は、2022 年 3 月 31 日から施行する。