No 用 語 定 義 1 PFI 法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11 年法律第 117 号)をいう。 落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本施設の運営・維 2 SPC 持管理業務の実施のみを目的とする特別目的会社( Special Purpose Company)をいう。 3 受入対象物 組合管内から排出され、大仙市及び美郷町の許可業者並びに排出事業者が本施設に直接搬入する搬入物を総称して又は個別にいう。 4 運営・維持管理期間 令和 7...
新 大 曲 仙 北 広 域中 央 し 尿 処 理 セ ン タ ー施 設 整 備 事 業入 札 説 明 書
令和4年4月
大曲仙北広域市町村圏組合
新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業 入札説明書目 次
用語の定義 1
第1章 入札説明書の位置付け 3
第2章 事業の概要 4
第3章 入札参加に関する条件等 10
第4章 事業者の選定 14
第5章 入札の手続等 17
第6章 提出書類 22
第7章 提出書類作成要領 26
第8章 その他 30
別紙1 事業スキーム(例) 31
別紙2 入札書等の提出用封筒作成要領 32
別紙3 本事業において組合が事業者に支払う対価について 33
別紙4 リスク分担表 37
別紙5 モニタリング及び運営・維持管理業務委託料の減額等 39
別紙6 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等 42
用語の定義
No | 用 語 | 定 義 |
1 | PFI 法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。 |
落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本施設の運営・維 | ||
2 | SPC | 持管理業務の実施のみを目的とする特別目的会社( Special Purpose |
Company)をいう。 | ||
3 | 受入対象物 | 組合管内から排出され、大仙市及び美郷町の許可業者並びに排出事業者 が本施設に直接搬入する搬入物を総称して又は個別にいう。 |
4 | 運営・維持管理期間 | 令和 7 年(2025 年)4 月 1 日から令和 22 年(2040 年)3 月 31 日までの 15 年間をいう。 |
5 | 運営・維持管理業務 | 本事業のうち、本施設の運営・維持管理(運転、維持管理、補修及び更新 等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 |
6 | 運営・維持管理業務委託契約 | 運営・維持管理業務に係る組合と運営事業者との間で締結される新大曲 仙北広域中央し尿処理センター運営・維持管理業務委託契約書に基づく契約をいう。 |
7 | 運営・維持管理業務委 託契約書(案) | 入札公告時に公表する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター運営・維持 管理業務委託契約書(案)」をいう。 |
8 | 運営事業者 | 落札者の構成員のうち、本施設の運営・維持管理業務を担当する者をい う。 |
9 | 汚泥再生処理センタ ー | し尿、浄化槽汚泥等を処理対象物とする処理施設の総称とし、処理棟、洗 車場及び外構等のすべての施設、設備を含めていう。 |
10 | 管内企業 | 組合管内に本店を有する企業をいう。 |
本事業開始のための基本的事項に係る組合と落札者の間で締結される新 | ||
11 | 基本協定 | 大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業基本協定書に基づく協 |
定をいう。 | ||
12 | 基本協定書(案) | 入札公告時に公表する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備 事業 基本協定書(案)」をいう。 |
本事業の実施に際し、組合と事業者が締結する、相互の協力、支援等につ | ||
13 | 基本契約 | いて定める新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業基本契約 |
書に基づく契約をいう。 | ||
14 | 基本契約書(案) | 入札公告時に公表する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備 事業 基本契約書(案)」をいう。 |
15 | 協力企業 | 構成企業のうち、本事業の実施に際して、設計・建設業務のうちの一部を 請負又は受託することを予定している者をいう。 |
16 | 組合 | 大曲仙北広域市町村圏組合をいう。 |
17 | 組合内 | 組合を構成する大仙市、仙北市及び美郷町の管内をいう。 |
18 | 建設工事請負契約 | 設計・建設業務に係る組合と建設事業者との間で締結される新大曲仙北 広域中央し尿処理センター建設工事請負契約書に基づく契約をいう。 |
19 | 建設工事請負契約書 (案) | 入札公告時に公表する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター建設工事 請負契約書(案)」をいう。 |
20 | 建設事業者 | 本事業において、設計・建設業務を担当する者をいう。 |
21 | 構成員 | 構成企業のうち、建設事業者と運営事業者をいう。 |
22 | 構成企業 | 構成員と協力企業の総称をいう。 |
23 | 事業期間 | 設計・建設期間及び運営・維持管理期間から構成される約 17.5 年間をい う。 |
24 | 事業者 | 本事業を実施する者として選定された落札者をいう。 |
No | 用 語 | 定 義 |
25 | し渣 | 処理対象物に含まれ、きょう雑物除去設備で除去される紙類、プラスチック類、繊維類等をいう。 |
26 | 実施方針 | 「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業 実施方針」をい う。 |
27 | 処理対象物 | し尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水施設汚泥を総称していう。 |
28 | 設計・建設期間 | 特定事業契約本契約成立から令和 7 年(2025 年)3 月 31 日までの期間を いう。 |
29 | 設計・建設業務 | 本事業のうち、本施設の設計・建設に係る業務をいう。 |
30 | 代表企業 | 入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
31 | 沈砂 | 処理対象物に含まれ、沈砂槽に堆積する土砂、石、金属片等をいう。 |
32 | 特定事業契約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約 を総称して又は個別にいう。 |
33 | 入札参加希望者 | 本事業の入札に参加を希望する参加資格審査通過前の単独企業又は企業 グループをいう。 |
34 | 入札参加者 | 本事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 |
組合が本事業の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求水 | ||
35 | 準書、落札者選定基準、様式集、基本協定書(案)、基本契約書(案)、 建設工事請負契約書(案)、運営・維持管理業務委託契約書(案)その他 | |
これらに付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 | ||
36 | 本事業 | 組合が実施する新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業をい う。 |
37 | 本施設 | 本事業において設計・建設され、運営・維持管理される汚泥再生処理セン ターを総称して又は個別にいう。 |
38 | 入札公告時に公表する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備 事業 入札説明書」をいう。 | |
39 | 要求水準書 | 入札公告時に公表する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備 事業 要求水準書」をいう。 |
40 | 様式集 | 入札公告時に公表する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備 事業 様式集」をいう。 |
41 | 落札者 | 入札参加者の中から本事業を実施する者として選定された入札参加者で あり、本事業を実施する者をいう。 |
42 | 落札者選定基準 | 入札公告時に公表する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備 事業 落札者選定基準」をいう。 |
第1章 入札説明書の位置付け
「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業 入札説明書」(以下、「本入札説明書」という。)は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下、「組合」という。)が実施する「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業」(以下、「本事業」という。)を実施する事業者を募集及び選定するにあたり、本事業の入札(以下、「本入札」という。)への参加を希望する者(以下、「入札参加希望者」という。)に配布するものである。本事業に係る入札公告による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。
また、以下の別添資料 1 から 7 に示す資料は、本入札説明書と一体のものである(以下、「入札説明書等」という。)。
別添資料 1-1:要求水準書【設計・建設工事編】
別添資料 1-2:要求水準書【運営・維持管理業務編】別添資料 2 :落札者選定基準
別添資料 3 :様式集
別添資料 4 :基本協定書(案)
別添資料 5 :基本契約書(案)
別添資料 6 :建設工事請負契約書(案)
別添資料 7 :運営・維持管理業務委託契約書(案)
本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の3つの契約をまとめて、以下、「特定事業契約」という。
第2章 事業の概要
事業名称
新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業
対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設
公共施設等の管理者等の名称
大曲仙北広域市町村圏組合 管理者 老松 博行
事業の目的
本事業は、汚泥再生処理センター(以下、「本施設」という。)の設計・建設及び運営・維持管理について、民間事業者のノウハウの活用により効率的かつ効果的に実施するとともに、処理対象物の適正処理、生活環境の保全、有害物質の更なる削減を図りつつ、循環型社会を構築するための資源回収を進めるため安全かつ安定的に事業を運営することを目的とする。
公共施設等の概要
名称
新大曲仙北広域中央し尿処理センター
建設予定地
所在地 秋田県大仙市花館字大戸下川原 3-24 他 敷地面積 約 4,400m2
施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
汚泥再生処理センター | 処理方式 | 水処理:前脱水+希釈+下水道放流方式 資源化:助燃剤化方式 |
処理能力 | 136kL/日 (し尿:36kL/日、浄化槽汚泥 89kL/日、有機性廃棄物(農業集落排水施設汚泥)11kL/日) |
事業期間
事業期間等は、以下のとおりである。
事 業 期 間 :特定事業契約本契約成立日から令和 22 年(2040 年)3 月 31 日までの約 17.5 年間とする。
設計・建設期間 :特定事業契約本契約成立日から令和 7 年(2025 年)3 月 31 日とする。
(本施設の竣工:令和 7 年(2025 年)3 月 31 日とする。)
運営・維持管理期間 :令和 7 年(2025 年)4 月 1 日から令和 22 年(2040 年)3 月 31 日とする。
事業方式
本事業は DBO(Design:設計、Build:建設、Operate:運営)方式により実施する。
組合は本施設の設計・建設及び運営・維持管理に係る資金を調達し、本施設を所有する。なお、
本施設の設計・建設については、循環型社会形成推進交付金の対象事業として実施する予定である。落札者の構成員、協力企業を選定事業者(以下、「事業者」という。)として、組合の所有となる
本施設の設計・建設業務及び運営・維持管理業務に係る本事業を一括して行うものとする。
組合は本施設を 30 年以上にわたって使用する予定であり、事業者は 30 年以上の使用を前提として本業務を行うこととする。
事業範囲
事業者が行う主な業務範囲は次のとおりとする。なお、事業者は、事業期間を通じ、循環型社会形成推進交付金の申請や行政手続等組合が実施する業務に対して協力する。具体的な業務の範囲については、要求水準書(別添資料 1-1、別添資料 1-2)を参照すること。
事業者が実施する業務範囲 事前業務(必要に応じて)
落札者は、運営事業者として SPC を設立する場合は、落札者として決定後に速やかに SPC を設立する。
設計・建設業務
建設事業者は、組合と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。また、本事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
建設については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事及びその他の関連工事を行う。
工事範囲の詳細は、要求水準書【設計・建設工事編】(別添資料 1-1)を参照すること。 建設事業者は、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の
関連業務、計画通知等の手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。 運営・維持管理業務
運営事業者は、組合と締結する運営・維持管理業務委託契約に基づき、処理対象物(し尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水施設汚泥)を受け入れ、要求水準書【運営・維持管理業務編】
(別添資料 1-2)に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本施設の運営・維持管理業務として受付・受入管理業務、運転管理業務、用役管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務、資源物・残渣物管理業務、その他関連業務等を行う。
運営事業者は、本施設を運転することにより発生したし渣及び沈砂を施設内で適正に処理し、組合が指示する施設まで運搬を行う。
運営事業者は、本施設の見学希望者等については組合と連携して適切な対応を行う。
組合が実施する業務範囲
組合が実施する主な業務は、次のとおりとする。 用地の準備
組合は、本事業を実施するための用地を確保する。 生活環境影響調査の実施
組合は、本施設に係る生活環境影響調査を実施している。
なお、事業者は、「(仮称)新大曲仙北広域中央し尿処理センター 生活環境影響調査書」の内容を遵守すること。
処理対象物の搬入
組合は、し尿・浄化槽汚泥等の処理対象物の搬入について、一切の責任を負う。し渣、沈砂等の処分等
組合は、運営事業者が運搬するし渣及び沈砂を組合の指示する施設に受け入れ、処分する。
本事業のモニタリング
組合は、設計・建設業務及び運営・維持管理業務の各段階において実施状況の監視を行う。 住民への対応
組合は、周辺住民からの意見や苦情に対する対応を事業者と連携して行う。 施設見学者への対応
組合は、本施設の見学希望者等への対応を運営事業者と連携して行う。なお、見学者の受付は、組合にて行う。
設計・建設費及び運営・維持管理業務委託料の支払い
組合は、設計・建設費を建設事業者へ、運営・維持管理業務委託料を運営・維持管理期間にわたって運営事業者に支払う。
その他
組合は、本事業に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続等を含む行政手続等の対応を行う。
事業者の収入(組合からの支払分) 設計・建設業務に係る対価
組合は、本事業の設計・建設業務に係る対価について、建設事業者に支払う。 運営・維持管理業務に係る対価
組合は、本施設の運営・維持管理業務に係る対価について、固定料金、変動料金(処理対象物の搬入量に応じて変動)の構成で、運営事業者に支払う。なお、物価変動等に基づき年 1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて改定を行う。
事業者の募集及び選定の手続き
契約締結までの流れ
入札公告から契約締結に至るまでの流れは図1の通りである。
・入札説明書、要求水準書、
落札者決定基準 等の公表
入札参加資格確認申請書類の提出
参加資格要件の不備
失 格
入札提案書類の提出
提案審査
失 格
基礎審査項目の不備
入札書比較価格
を超過
最優秀提案者の選定
落札者の決定
総合評価値の算定
入札価格の価格審査
失 格
開 札
技術提案書の技術審査
ヒアリング
提案書の基礎審査
入札書
提案書等
質問回答(第2回)
資格審査結果の通知
参加資格要件の審査
参加資格審査
質問回答(第1回)
入札公告
基本協定の締結
仮契約の締結
議会の議決(本契約の締結)
図1 契約締結までの流れ
事業者選定スケジュール
本事業における事業者選定スケジュール(予定)は次のとおりとする。
日 時 | 内 容 |
令和 4 年 4 月 11 日(月) | 入札公告 入札説明書等の公表 |
令和 4 年 4 月 11 日(月) ~ 4 月 25 日(月) | 入札説明書等に関する質問受付(第 1 回) |
令和 4 年 4 月 18 日(月) ~ 4 月 19 日(火) | 現地見学会 |
令和 4 年 5 月 13 日(金) | 入札説明書等に関する質問回答(第 1 回) |
令和 4 年 5 月 13 日(金) ~ 5 月 27 日(金) | 参加表明書及び資格審査申請書類の受付 |
令和 4 年 6 月 3 日(金) | 資格審査結果の通知 |
令和 4 年 6 月 3 日(金) ~ 6 月 9 日(木) | 入札説明書等に関する質問(第 2 回)の受付 |
令和 4 年 6 月 22 日(水) | 入札説明書等に関する質問回答(第 2 回) |
令和 4 年 7 月 25 日(月) | 入札提案書類の受付期限 |
令和 4 年 9 月 中旬 | 入札提案書類に関するヒアリング、審査 |
令和 4 年 9 月 中旬 | 開札 |
令和 4 年 9 月 中旬 | 最優秀提案者の選定 |
令和 4 年 10 月 上旬 | 落札者の決定 |
令和 4 年 10 月 上旬 | 基本協定締結 |
令和 4 年 11 月 下旬 | 特定事業契約仮契約締結 |
令和 4 年 12 月 | 特定事業契約本契約成立 |
選定委員会の設置
本組合は落札者の選定にあたり、透明性及び公平性を確保し、専門的知見に基づいた審査を行うため、学識経験者等で構成される「新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に係る事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)」を設置している。選定委員会は次の 8 名の委員で構成される。
委 員 名 | 所 属 ・ 役 職 |
◎ 柴山 敦 | 秋田大学 大学院国際資源学研究科 教授 |
〇 増田 周平 | 秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 土木・建築系 准教授 |
福原 勝人 | 大仙市 総務部 部長 |
谷口 藤美 | 大仙市 市民部 部長 |
佐々木 英樹 | 大仙市 建設部 部長 |
髙橋 穣 | 美郷町 総務課 主幹兼課長 |
木村 英彰 | 美郷町 住民生活課 課長 |
小松 英昭 | 大曲仙北広域市町村圏組合 副管理者 |
※ ◎:委員長、○:副委員長
なお、本事業の落札者決定までの間に、本入札に関して、入札参加者等が、選定委員会委員に
面談を求めたり、入札参加者のPR書類等を提出したりすること等により、自己を有利に、または他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。
法令等の遵守
組合及び事業者は、本事業を実施するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45
年法律第 137 号)(以下、「廃棄物処理法」という。)等、必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。
第3章 入札参加に関する条件等
入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次のとおりとする。
入札参加者は、建設事業者と運営事業者(以下、「構成員」という。)と設計・建設業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している企業(以下、「協力企業」という。構成員と協力企業を総称して以下、「構成企業」という。)で構成されるものとする。構成企業は、構成員のみとすることも可能とする。また入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより1者とすることも可能とする。なお、構成員及び協力企業ともに参加表明時に企業名を表明しなければならない。
設計・建設業務において、組合と建設工事請負契約を締結する者は、構成員とならなければならない。
入札参加者の構成企業の企業数の上限は任意とするが、構成企業は本事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
入札参加者は、「第3章2(1)本施設の設計・建設を行う者の要件」の全ての要件を満たす1者を当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。代表企業は構成員とし、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。なお、SPC を設立する場合は、代表企業が運営事業者の最大の出資者(出資割合 50%超)になるものとする。
参加表明書提出以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると組合が認めた場合は、この限りではない。
入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。なお、参加表明書提出以降、特段の事情があると組合が認めた場合及び入札参加資格を失った場合等により入札参加者から脱退した構成企業も、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。
入札参加者の構成企業のいずれかと、財務諸表などの用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第 8 条第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
各業務を行う者の要件
入札参加者の構成企業は、本事業の設計・建設、運営・維持管理の各業務を行う者として、以下の(1)から(2)の各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。
本施設の設計・建設を行う者の要件
本施設の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること、かつ清掃施設工事業につき特定建設業の許可を受けていること。
建設業法における清掃施設工事業に係る監理技術者資格証の交付を受け、かつし尿処理施設又は汚泥再生処理センター建設工事の経験(新設・更新、基幹改良等)がある技術者を、建設工事に専任で配置できること。
参加表明書の提出期限日において、組合構成市町である大仙市、仙北市又は美郷町に入札参加資格申請がされており、組合の最新の入札参加資格申請時に提出した直近の経営事項審
査総合評定値通知書の建設工事業の総合評定値が 850 点以上であること、かつ清掃施設工事
業の総合評定値が 1,200 点以上であること。
平成 23 年 4 月 1 日から参加表明書の提出期限日までに稼働した循環型社会形成推進交付金または廃棄物処理施設整備費国庫補助金による汚泥再生処理センターまたはし尿処理施設の建設工事(新設・更新、基幹改良等)の元請受注実績を有すること。なお、特定建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という)構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
本施設のプラントの設計・施工を適切に行う基本的な技術力を有していること。(「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター等の性能に関する指針について」(平成 12 年 10 月 6 日生衛発第 1517 号(平成 15 年 12 月 19 日環廃対発第 031219003 号一部改
正))別添1「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター性能指針」第 4- 1-(2)(前脱水+希釈放流による下水道放流方式として)及び第 4-2-(2)(汚泥助燃剤化方式として)に示される事項について証明できること。)
本施設の運営・維持管理業務を行う者の要件
本施設の運営・維持管理を行う者は構成員とすること。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。なお、運営・維持管理業務の実施のみを目的とする特別目的会社(SPC)の設立(この場合、本施設の運営・維持管理を行う者は、SPC から運営・維持管理業務を受託する。)については任意とする。
地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、汚泥再生処理センターまたはし尿処理施設に係る 3年以上の運転管理業務実績を有すること。
廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、一般廃棄物処理施設(汚泥再生処理センターまたはし尿処理施設)の現場総括責任者としての経験を有する技術者を本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後 3 年間以上専任で配置できること。
構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者となることはできない。
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
大仙市、仙北市又は美郷町の最新の入札参加有資格者名簿のいずれにも登録されていない者。 大仙市、仙北市又は美郷町の建設工事入札参加者指名停止基準等に基づく指名停止等の措置を
受けている者。
廃棄物処理法に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。
手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者。
会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされた場合を除く。)。
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)。
破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者。
清算中の株式会社である事業者について、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされた者。
国税又は地方税を滞納している者。
組合が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイザリ
ー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、本入札説明書において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100
分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
本事業に関し、組合のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおりである。
・ 株式会社エイト日本技術開発
参加資格の確認
参加資格確認基準日は参加資格確認申請書受付最終日とする。
参加資格確認基準日の翌日から入札日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ、組合が認めた場合は入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。
入札日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、組合は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合で、組合がやむを得ない事情であると判断した場合は、組合と協議を行うものとする。
落札者決定日の翌日から特定事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落札者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、組合は落札者と特定事業契約を締結しない場合がある。この場合において、組合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
運営事業者の設立に関する要件(SPC を設立する場合)
落札者は、SPC を設立する場合は、仮契約締結までに、本施設の運営・維持管理業務の実施のみを目的とした運営事業者を設立すること。運営事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定される株式会社とし、組合管内に本店を置くこと。なお、本店については本施設の敷地外に設置すること。
SPC を設立する場合は、運営事業者への出資は落札者の構成員全員によるものとし、落札者の構成員以外の者の出資は認めない。また、落札者の構成員のうち、代表企業の出資比率は 50%を超えるものとし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて 50%を超えるものとすること。
全ての出資者は、特定事業契約が終了するまで運営事業者の株式を保有するものとし、組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
共同企業体の設立に関する要件(共同企業体を設立する場合)
本事業の建設工事の施工を目的として、共同企業体を結成し工事にあたる場合は、以下によるものとする。
共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
共同企業体の形態(共同施工方式・分担施工方式)は、任意とする。
共同企業体の代表者(以下、「代表者」という。)は、本事業において中心的な役割を担う汚泥再生処理センターのプラント設備の設計・建設を行う者のうち、最大の施工能力を有する者でな
ければならない。
組合と契約を締結した共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後 3 ヶ月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につき契約不適合責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
予定価格及び入札書比較価格
本事業の予定価格及び入札書比較価格(予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た価格)は、次のとおりとする。
予定価格 6,387,700,000 円(消費税及び地方消費税額を含む。)
入札書比較価格 5,807,000,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない。)なお、予定価格及び入札書比較価格の内訳額は、次のとおりである。
予定価格を構成する設計・建設業務に係る対価の内訳額(消費税及び地方消費税額を含む。) 3,058,000,000 円
入札書比較価格を構成する設計・建設業務に係る対価の内訳額(消費税及び地方消費税額を含まない。)
2,780,000,000 円
予定価格を構成する運営・維持管理業務に係る対価の内訳額(消費税及び地方消費税額を含む。)
3,329,700,000 円
入札書比較価格を構成する運営・維持管理業務に係る対価の内訳額(消費税及び地方消費税額を含まない。)
3,027,000,000 円
留意事項
予定価格及び入札書比較価格は、事業期間中に組合が事業者に支払う設計・建設業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)である。
予定価格及び入札書比較価格には、特定事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
入札価格が、入札書比較価格を超える場合、組合は入札参加者を失格とする。
入札価格を構成する設計・建設業務に係る対価は、前号イに示す内訳額を超過することを認めない。
入札価格を構成する運営・維持管理業務に係る対価は、前号エに示す内訳額を超過することを認めない。
第4章 事業者の選定
落札者の決定
落札者の決定方法
本事業は、設計・建設段階から運営段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、入札価格のほか、設計・建設、運営・維持管理等の提案内容、組合の要求水準との適合性並びに事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する方式(総合評価一般競争入札)を採用する。
予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、上記の方法をもって落札者を決定する。
落札者決定にあたっての基準等は、落札者選定基準(別添資料 2)による。
提案書の審査
入札参加者から提出された提案書は選定委員会において審査を行い、最優秀提案者を選定する。
落札者の決定
組合は、選定委員会による最優秀提案者選定結果を踏まえて、落札者を決定する。
入札結果の通知及び公表
入札結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、組合ホームページにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。
契約手続等
基本協定の締結
組合と落札者は、契約の締結に関して、基本協定書(案)(別添資料 4)について双方合意のもと速やかに基本協定を締結するとともに、基本契約書(案)(別添資料 5)、建設工事請負契約書
(案)(別添資料 6)及び運営・維持管理業務委託契約書(案)(別添資料 7)に基づき契約手続きを行う。
特定事業契約に関する協議及び特定事業契約の締結
組合と事業者は、特定事業契約の契約内容の協議を行い、基本契約の仮契約を締結する。
また、組合は、建設事業者と基本契約に基づく建設工事請負契約の仮契約を、運営事業者と基本契約に基づく運営・維持管理業務委託契約の仮契約を締結する。
各々の仮契約は、建設工事請負契約について組合議会の議決を得た日をもって本契約となる。
契約を締結しない場合 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から特定事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、組合は落札者と特定事業契約を締結しない場合がある。
不公正入札
落札者決定日の翌日から特定事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次のいずれかに該当する場合、組合は、落札者に書面で通知することにより、特定事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、組合の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに
係る消費税及び地方消費税の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を組合に支払う義務を連帯して負担する。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により組合が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について組合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
独占禁止法第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7
条第 1 項又は第 2 項の規定による排除措置命令を受け、独占禁止法第 61 条第 2 項の規定によ
り当該命令の効力が生じたとき(当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)
第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。次号において同じ。)。
独占禁止法第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7
条の 2 第 1 項の規定による納付命令を受け、独占禁止法第 62 条第 2 項の規定により当該命令の効力が生じたとき。
落札者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律
第 45 号。)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1
項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
排除措置命令又は納付命令が落札者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、事業契約に関し落札者の独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る判決が確定したとき。
その他、事由の如何を問わず、組合や大仙市、仙北市及び美郷町の指名停止措置を受けたとき。
反社会的勢力の排除
落札者決定日の翌日から特定事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の 構成企業のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、組合は、落札者に書面で通知 することにより、特定事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことが できるものとする。この場合において、落札者は、組合の請求に基づき、本事業の落札金額並 びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を組合が支払う 義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により組合が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について組合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。こ の場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
役員等(落札者が個人である場合にはその者を、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事の請負契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
6 号に規定する暴力団員(以下、この号において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下、この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 落札者が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く)に、組合が落札者に対し
て当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。留意事項
上記アからウにより、特定事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない 場合、組合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。この場合、組合は選定委 員会での総合評価値の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契 約を締結することができる。ただし、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期 限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。
費用の負担
契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、特定事業契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。
契約保証金
設計・建設期間における保証
建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 10 分の 1 以上の額を契約締結日までに納付するものとする。
運営・維持管理期間における保証
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約に定める契約金額の総額を 15 で除した額の 10
分の 1 以上の額を運営・維持管理期間の各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、契約保証金として納付するものとする。
第5章 入札の手続等
入札の手続
入札説明書等の公表
組合は、次のとおり、入札説明書等を公表する。 入札説明書等の公表
入札説明書等については、令和 4 年 4 月 11 日(月)の入札公告と同時に組合のホームページにおいて公表する。
入札説明書等の公表
入札説明書等を次のとおり公表する。(組合のホームページからダウンロード可能) 公表日
令和 4 年 4 月 11 日(月) 公表場所
組合ホームページ(ホームページアドレスは「第5章 1 (12)事務局」を参照)
なお、要求水準書【設計・建設工事編】の別添資料 1~13 については、電子メールにより
「第5章 1 (12)事務局」に請求すること。
現地見学会
建設予定地等に関する現地見学会を,次のとおり開催する 開催期間
令和 4 年 4 月 18 日(月)及び令和 4 年 4 月 19 日(火) 場所
秋田県大仙市花館字大戸下川原 3-24 他 見学方法
現地見学会への参加希望者は、「現地見学会参加申込書」(様式第 1 号-1)に必要事項を記入
のうえ、「現地見学に係る誓約書」(様式第 1 号-2)とあわせて、令和 4 年 4 月 11 日(月)から令和 4 年 4 月 13 日(水)17 時までに電子メールにより「第5章 1 (12)事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による申込みは受け付けない。参加希望者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、参加人数の制限を設ける可能性がある。組合は、電子メールにより、見学会の日時を各提出者へ返信するが、申込みの状況によっては、日程の調整を行うことがある。なお、見学会当日、本事業に関する質問は受け付けない。
入札説明書等に関する質問受付
入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第 1 号-3)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章 1 (12)事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質問は受け付けない。なお、文書形式は、Microsoft Excel
(Windows 版)とすること。質問提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
受付期間
第 1 回:令和 4 年 4 月 11 日(月)から令和 4 年 4 月 25 日(月)17 時まで
第 2 回:令和 4 年 6 月 3 日(金)から令和 4 年 6 月 9 日(木)17 時まで
なお、第 2 回の質問については、「第5章 1 (6) 参加資格確認結果の通知」の参加資格確認
を受けた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。
入札説明書等に関する質問への回答書の公表
入札説明書等に関する回答は、以下の日程に組合ホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。なお、本事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると組合が判断した質問については回答しない。また、入札参加者固有のノウハウ等に基づく内容については、公表せずに、入札参加者に対して個別に回答する場合がある。
第 1 回:令和 4 年 5 月 13 日(金)
第 2 回:令和 4 年 6 月 22 日(水)
参加資格確認申請書類の提出
入札参加希望者は、次により参加資格確認の申請を行わなければならない。参加資格確認申請書類は、正本1部、副本1部を以下のとおり提出すること。期限までに参加資格確認申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりとする。 提出方法
持参又は郵送とする。 受付場所
「第5章 1 (12)事務局」を参照提出期限
令和 4 年 5 月 27 日(金)17 時までとする。
参加資格確認結果の通知
参加資格確認結果は、参加資格確認申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、令和 4
年 6 月 3 日(金)までに郵送により通知する。
なお、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表しない。
参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、組合に対して、令和 4 年 6 月 10 日(金)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし、代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。組合は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、令和 4
年 6 月 17 日(金)までに郵送にて書面により回答する。
入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、本入札を辞退する場合は、入札提案書類提出期限までに、入札辞退届(様式第 9 号)を提出すること。
入札提案書類の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す入札提案書類を次のとおり提出すること。なお、提出は代表企業が行うこと。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受
時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。 入札提案書類の提出について
提出期限
令和 4 年 7 月 25 日(月)15 時必着 提出方法
持参又は郵送とする。 提出先
「第5章 1 (12)事務局」を参照
提案書に関するヒアリング
選定委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。 開催日時
令和 4 年 9 月中旬(予定)
(ヒアリングの順番は、入札提案書類の受付順とする。) 場所
大曲仙北広域市町村圏組合(予定) 当日配布書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物のみ可とする。実施方法
ヒアリングは入札参加者毎に行い、時間は1入札参加者につき 90 分程度(入札参加者による
プレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分)を想定する。 その他
入札参加者のヒアリング時間、プレゼンテーションの方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
開札
入札書の開札は、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ、次のとおり行う。立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、代理人が開札に立会う場合、「委任状(開札の立会い)」
(様式第 16 号)を、当日持参すること。なお、日時や場所等の詳細が決定し次第、各入札参加者の代表企業に組合より通知する。
日時
令和 4 年 9 月中旬(予定) 場所
大曲仙北広域市町村圏組合(予定)
開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせて行う。また、開札には、選定委員会委員(正副委員長等)が少なくとも 1 人は立ち会う。
入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、委任状(開札の立会い)(様式第 16 号)をもって、身分証明書に替えることとする。
入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむ得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。
公正な執行を妨げようとした者
公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
開札においては、入札価格が入札書比較価格の範囲内であるかの確認を行う。当該範囲内の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。
事務局
本事業の事務局は次のとおりである。
事 | 務 | 局 | : | 大曲仙北広域市町村圏組合 事務局 環境事業課 |
: | 〒014-0001 秋田県大仙市花館字大戸下川原 2 番 10 | |||
T | E | L | : | 0187-62-1749 |
F | A | X | : | 0187-62-1762 |
電 子 メ ー ル | : | |||
ホームページ | : |
入札参加に関する留意事項
公正な入札の確保
入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
入札提案書類の書換え等の禁止
入札参加者は、提出期限以降における入札書及び入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
入札の延期等
組合は、競争性を確保し得ないと認めたときは、本入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことがある。
入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札書は無効とする。 本入札に参加する資格のない者のした入札
委任状のない代理人のした入札
入札書に入札価格の記載がないもの、入札書の入札価格を訂正したもの、入札書に入札者の記名押印がないもの又は入札書中の文字等が不明で判読しにくいもの
民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条に規定する錯誤の入札と認めた入札 入札書の事業名、事業場所名のいずれかが入札公告と一致しない入札書
入札書の事業名、事業場所名、商号又は名称のいずれかが記載されていない入札書 同一人がした2通以上の入札書
内訳書等を提出しない者が入札した入札書
入札書において記載される入札価格(総額)と入札価格の内訳書に記載されるそれぞれの金額の合計が合致しない入札(様式第 12 号と様式第 12 号別紙 1~別紙 3 に記載の設計・建設業務に係る対価の金額及び運営・維持管理業務に係る対価の金額の各合計が一致しないとき)
送付された入札書が到達期限(令和 4 年 7 月 25 日(月)15 時)までに大曲仙北広域市町村圏組合に到達しないもの
要求水準書に示す要求水準を満たしていないと認められる技術提案書を提出した入札参加者の入札
参加資格確認申請書類並びに入札提案書類等に虚偽の記載をした者が入札した入札書入札参加者が連合して入札した入札書
本入札に際し不正の行為があったと認められるもの その他入札に関する条件に違反した入札書
費用の負担
本入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。
使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
入札提案書類の取り扱い 著作権
入札提案書類の著作権は入札参加者に帰属する。 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。
入札提案書類の使用等
提出された入札提案書類は、事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用しない(使用する場合は、事前に各入札参加者に確認する。)。公表、展示、その他組合が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、組合はこれを無償で使用することができるものとする。
なお、提出された入札提案書類は返却しない。
組合の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、組合が提供する資料を、本入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
入札保証金免除する。
その他
入札参加者が 1 者であった場合も、落札者選定基準に従い入札提案書類の審査を行う。
組合が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
第6章 提出書類
参加資格確認申請書類
参加資格確認申請を行う入札参加予定者は、次の提出書類をまとめて 2 部(正本 1 部、副本 1 部)提出すること。
参加表明書 (様式第 2 号)
構成員及び協力企業一覧表 (様式第 3 号)
予定する建設事業者の構成(必要により) (様式第 4 号)
参加資格確認申請書 (様式第 5 号)
委任状(代表企業) (様式第 6 号)
委任状(代理人) (様式第 7 号)
各業務を担当する者の要件を証明する書類 (様式第 8 号)
入札辞退時の提出書類
入札辞退時は、次の書類を 1 部提出すること。
入札辞退届 (様式第 9 号)
入札提案書類
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 部数 | |
入札提案書類提出届等 | 各1部 | |
入札書 | 1部 | |
提案書 | 技術提案書 | 各15部 (正本1部、副本14部) |
施設計画図書 | ||
添付資料 | ||
提案図書概要版 | ||
施設計画に係る提案概要 | 15部 | |
提案書及び施設計画に係る提案概要の電子データ(CD-R) | 3部 |
入札提案書類提出届等
入札提案書類提出届 (様式第 10 号)
要求水準に関する誓約書 (様式第 11 号)
入札書
入札書 (様式第 12 号(別紙 1~別紙 3、参考資料 1~8 を含む))
技術提案書 (様式第 13 号)
施設計画図書
施設概要説明書
施設に係る提案事項等説明書(要求水準書【設計・建設業務編】と異なる事項の説明も含む)
施設全体配置図全体動線計画
施設の性能(処理能力、公害防止基準等)
各設備概要説明
準拠する規格または法令等
プロセス説明(各プロセス及び独自な設備)
量的質的変動対策について具体的に明記すること。 プラントの運転条件(運転時間一覧表含む)
運転管理条件(維持管理費、各種リスト)
電気、薬剤、活性炭、油脂類、その他消耗品のリスト及び年間使用量を含む。 労働安全衛生対策
公害防止対策
主要機器の耐用年数及び経年的補修・整備費一覧表(15 年分)運転管理人員及びその組織体制
アフターサービス使用特許リスト
使用機器メーカーリスト(主要機器)
工事工程表(設計工程、許認可関係も明記) 設計基本数値(水収支、脱臭計算書含む)
水槽類、機器類等に関わる設計計算書を作成すること。なお、別途に結果をまとめた「設計基本数値一覧表」を提出すること。
要項は次のとおりとする。
「水槽類:根拠、所要容量、設定有効容量、余裕率」
「機器類:根拠、所要能力、設定実能力、余裕率」 設計仕様書
要求水準書に基づき設計仕様書(各種リストを含む)を作成すること。特に機器仕様については、①形式、②設計条件、③有効容量または能力、④数量、⑤材質、⑥操作条件、⑦構造等、
⑧付属装置などを明記すること。図面
図面については、以下に示したものを提出するものとし、留意事項を確実に反映すること。縮尺及び図面サイズ等については下記によること。
全体配置図:〔1/400〕
・処理棟、構内道路等を明示。
・工事範囲敷地境界線、方位、計画地盤高、敷地高低差を明示。
・駐車場、洗車場、植栽(樹木、芝等)を明示。
・取水(希釈水取水地点、井水取水位置(井戸)及び上水接続位置)及び放流位置(下水放流水接続位置)(取水及び放流の埋設配管ルートも示すこと)、管理用道路等を明示。
(取水及び放流位置は全体配置図に記載が難しい場合は、詳細図を別図として提出すること。)
・車両動線を明示。
動線計画図(屋外):〔1/400〕
・一般車、バキューム車、トラック(沈砂、し渣及び助燃剤等搬出用)、薬品等ローリー車の進入・退出ルートを表示のこと。
・来場者(一般、見学者)及び作業者の歩行ルートも表示のこと。動線計画図(屋内(作業者、見学者)):〔1/200〕
・作業者、見学者別に起点~終点を表示のこと。
・履き替え点、見学ポイント(立ち止まり点)を表示のこと。 フローシート(全体):(NON)
・実線、破線等により系列別にライン表示すること。
・処理工程別水質を併記すること。
・バイパスラインも図示すること。
・各処理設備(給排水含む)の内容がわかるように図示すること。フローシート(処理工程別):(NON)
・数量(槽数、基数、台数)毎に図示すること。
・コンベヤも図示すること。
・弁類、計装品(流量計、液面計、水質計等)も図示すること。
・臭気捕集(濃度別)ラインも図示すること。水位高低図:(縦 1/200)
・ポンプ関連の水槽には低水位(LWL)も表示すること。
・槽底に勾配、ピット(ポンプ関連の水槽では H=300mm 以上とすること)を設ける場合は各々のレベル(勾配・ピットの上端、下端または底部)を表示すること。
・沈砂槽に係るレベルも表示すること。
機械設備(機器、盤類)の各階配置平面図:〔1/200〕
・フローシート表示の機器類をすべて表示すること。
・マンホール、マシンハッチ、盤類、ホイストレールも図示すること。
・コンベヤ類も図示すること。
・水槽関連ポンプ類はサクション配管をライン表示すること。
・点検歩廊(レベル含む)、階段を図示すること。
機械設備(機器、盤類)の配置断面図(主要各軸 2 断面以上):〔1/200〕施設各階平面図(屋根伏図含む):〔1/200〕
・排水溝、ポンプピット、水槽勾配、ピット、グレーチング蓋を図示すること。
・マンホール、機器搬出口、マシンハッチ、ホイストレールを図示すること。
・受入室、ホッパ室等にバキューム車、搬出車両(沈砂、し渣及び助燃剤等搬出用)等を図示すること。
・屋根伏図には臭突の位置を記載すること。
施設断面図(主要各軸 2 断面以上):(1/200)
・二次コンクリート、排水溝も図示すること。 施設立面図(各 4 方向):(1/200)
・仕上げ区分、主要目地、小庇も図示すること。 単線結線図:(NON)
・要求水準書【設計・建設業務編】第4章第3節を基に作成すること。仕上表(建築概要、各室延べ面積とも)
・要求水準書【設計・建設業務編】添付資料①「各室内部仕上げリスト」を参照すること。
・水槽関係は要求水準書【設計・建設業務編】第4章第1節2-8「防水・防食工事」を参照すること。
・建築概要、各室延べ面積を記載すること。パース(A3 判、カラー)
・2 方向の視点で提示すること。
(鳥瞰図(北方向からの視点)、北側道路からの視点(H=1.5m))
・建屋等の色彩・デザインを図示すること。ただし、パース上に図示される建屋等の色彩・デザインは現時点の提案という位置づけであり、実施設計段階で組合と協議のうえ、決定されるので留意のこと。
設計書等
設計計算書(水槽類、機器類等)
維持管理費(薬品、電力、活性炭、水その他のもの)(日当たり及び kL 当たり)及び算出根拠
設備補修費及び算出根拠
その他別添資料要求水準書に示す性能・機能を確認できる資料(運転管理を含む。)その他提案等の確認ができる資料(運転管理を含む。)
工事関係
全体工事工程【A3 横】 添付資料
添付資料 (様式第 14 号)
その他、要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営・維持管理を含む)及び提案等の内容が確認できる資料(運営・維持管理業務を含む)がある場合には、添付資料にて取りまとめること。
提案図書概要版 (様式第 15 号)
施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとする。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
第7章 提出書類作成要領
一般的事項
各提出書類を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は SI 単位とする。また、原則として横書きで記述する。
様式集(別添資料 3)の各様式に記載されている指示に従うこと。
参加資格確認申請時の提出書類
参加資格確認申請時の提出書類を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
参加資格確認申請書(様式第 5 号)を表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、A4 版・縦・左綴じとして正本1部、副本1部を提出すること。
入札書
入札書を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
入札書(様式第 12 号)及び入札価格参考資料(様式第 12 号別紙 1~別紙 3)は、次の方法により封入すること(別紙 2 参照)。
外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
入札書(様式第 12 号)を中封筒に入れ、封かんの上、封筒の表面に、事業名、事業場所名、グループ名(代表企業名を入れた任意のグループ名とし、入札参加者が設定する。以下同じ。)及び代表企業の商号又は名称等を記載すること。
外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 12 号別紙 1~別紙 3、参考資料 1~8)を入れ、封筒の表面に、入札提案書類提出期限、事業名、事業場所名、グループ名、代表企業の商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及び FAX 番号)を記載すること。
入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「別紙 3 本事業において組合が事業者に支払う対価について」に基づいて算定すること。また、特定事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。 技術提案書(事業計画)との整合性を確保すること。
提案書
提案書を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
提案書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で 1 冊にまとめ、「技術提案書」を A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 15 部(正本 1 部、副本 14 部)提出すること。文字サイズは 11 ポイント以上(図表は含めない)とし、1
ページに概ね 1,600 字程度とすること。提案書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/
●)をふり、組合から送付された参加資格確認結果通知書に記載された受付グループ名(以下、
「受付グループ名」という。)を右下欄に記入する。
施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出資料 3 入札提案書類(4)施設計画図書」に記載した順番で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 15 部(正本 1 部、副本 14 部)提出すること。施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、受付グループ名を右下欄に記入する。また、施設計画図面につ
いては次のとおりとする。
図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。 右下に図面名称及び受付グループ名を記入すること。
添付資料及び提案図書概要版は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 15 部(正本 1 部、副本 14 部)提出すること。添付資料及び提案図書概要版には各
ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、様式第 14 号及び様式第 15 号(添付資料の表紙及び提案図書概要版の表紙)には、受付グループ名を右下欄に記入する。
提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
ロゴマークの使用を含めて、構成企業かどうかにかかわらず企業名等がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちの正本 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること(正本に構成企業の凡例をつける対応も可とする。)。
関心表明書は正本 1 部及び電子データ(CD-R)のみに添付すること。
各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
組合に提出する提案書の電子データは、PDF 形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料毎に様式集の順番でそれぞれ 1 つの PDF ファイルにまとめて提出すること。ただし、電子データのサイズに応じて PDF ファイルを複数に分割してもよい。なお、PDF に加えて、様式集(Excel 版)については Microsoft Excel(Windows 版とし、バージョンは 2000 以後とする。)も提出すること。
施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次のとおりとすること。
施設計画に係る提案概要は、A4 版・縦・横書き・1 枚(両面印刷で 2 ページ以内)とし、綴じずに 15 部提出すること。提出する電子データは、PDF 形式とする。
受付グループ名を右上隅に記載し、提案書と同様、企業名等が特定できる表現はしないこと。 施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとし、簡潔に記載すること。ただし、落札者決定後、議会等への報告のために落札者の施設計画に係る提案概要を使用するため、記載 する内容に留意すること。特に、各入札参加者のノウハウに係る内容等については、各入札参加
者の判断により、支障のない表現とすること。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
施設計画に係る提案概要は、定量化審査の対象にはしない。
留意事項
入札提案書類の作成にあたっては、以下の条件を踏まえること。 リスク管理の方針
基本的考え方
本事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。ただし、組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途事業者と協議の上、組合は応分の責任を分担する。
リスク分担
予想されるリスク及び組合と事業者との責任分担は、「別紙4 リスク分担表」の考え方に基
づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、特定事業契約で定める。
保険
組合は、災害等に備えて、本施設の災害等による損害を担保する目的で、必要な保険に加入する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって損害が生じた場合であっても、組合が加入する保険にて保険金が補填された場合は、組合が事業者に対する損害賠償金の請求からその分を控除するものとする。
事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、組合は事業者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、事業者が付保する保険金により補填された部分は控除されるものとする。
事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
資金調達
入札参加者が、事業実施に際し必要となる資金等を金融機関等より調達することを想定する場合は、金融機関等より当該の資金調達に係る関心表明書を徴求する等の対応により、資金調達が確実に行われるよう配慮すること。
工事出来高の確保
本組合の予定する初年度の工事出来高を可能な限り確保するよう、工事工程の調整等に努めること。
要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に関する質問において、組合に確認し、了解を得たものに限り有効とする。組合の了解を得ずに提案を行った場合には、落札者選定基準に示す基礎審査において、失格とする場合があるので注意すること。なお、質問内容が入札参加者のノウハウに関する場合には、個別に回答する場合がある。
業務の委託
事業者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることについて、組合の承諾を得た場合はこの限りではない。
地元企業の活用及び雇用等への配慮
雇用については、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守するとともに、地元雇用に配慮すること。なお、地元とは、組合管内をいう。
設計・建設工事の一次下請け及び二次下請けには、組合管内に本店(建設業法(昭和 24 年法
律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)を有する事業者を活用するよう努めること。また、資機材等の調達、納品等においても同様に積極的に管内企業を活用するように努めること。
事業の継続が困難となった場合の措置
事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、組合は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の提出、実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかった場合は、組合は、特定事業契約を解除することができる。
事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、組合は特定事業契約を解除することができる。
上記(ア)及び(イ)により組合が特定事業契約を解除した場合、事業者は、組合に生じた損害を賠償しなければならない。
組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は特定事業契約を解除することができる。
上記(ア)により事業者が特定事業契約を解除した場合、組合は、事業者に生じた損害を賠償する。
当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他組合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、組合及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、組合及び事業者は、特定事業契約を解除することができる。
その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。
組合による本事業の実施状況の監視
組合は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び特定事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本事業の監視を行う(別紙 5、別紙 6 参照)。
第8章 その他
必要事項等の追加
本入札説明書に定めることのほか、本入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、参加資格確認結果の通知前においては組合ホームページにおいて公表する。適宜、組合ホームページにおいて確認すること。また、参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。
情報提供
組合の情報公開条例に基づき情報公開を行う。また、本事業に係る情報提供は、適宜、組合のホームページ及び電子データを通じて行う。
別紙1 事業スキーム(例)
本件事業の事業スキーム(例)(建設事業者が 1 者で応募する場合)
事業契約
基本契約
(基本契約に基づく)運営・維持管理業務
委託契約
事業者(応募グループ)
構成企業(落札者)
構成員
建設事業者
運営事業者
※ 建設事業者が運営事業者の要件を満たす場合は、運営事業者も兼ねて1者でも可とする。
(基本契約に基づく)建設工事請負契約
プラント設計・建設企業
運営・維持管理企業
大曲仙北広域市町村圏組合
国
交付金
処理手数料
収入
組合構成市町
負担金
※ 基本契約は、組合と落札者との間で締結する。なお、運営事業者として SPC を設立する場合は、設立後、基本契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。
※ 運営・維持管理業務委託契約は、組合と構成員との間で締結する。なお、運営事業者として SPC を設立する場合は、設立後、運営・維持管理業務委託契約に定める構成員の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。
(注)上記の事業スキームは考えられる一例を示したものである。
別紙2 入札書等の提出用封筒作成要領
1.入札書等の提出用封筒
事業名
○○○○○○
事業場所
○○○○○○
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
入 札 書
中封筒 : 表
入札提案書類提出期限
令和 年 月 日
事業名
事業場所
○○○○○○
○○○○○○
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
担当者名 △△ △△
担当者連絡先(TEL FAX
)
入 札 書 等
外封筒 : 表
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「入札書」「入札書等」は朱書きとする。
・ 中封筒には、入札書(様式第 12 号)を入れて封かんすること。
・ 外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 12 号別紙 1、別紙 2、別紙 3)を入れて封かんすること。
別紙3 本事業において組合が事業者に支払う対価について
対価の構成
本事業において組合が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計・建設業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
運営・維持管理業務に係る対価 | ①運営・維持管理業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
対価の算定方法
設計・建設業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計・建設業務費用 ②その他費用 | ■設計・建設業務に係る対価 ■組合の示す交付金年度計画に対する出来高から算定する。 |
運営・維持管理業務に係る対価
運営・維持管理に係る業務委託料の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 | |
運営・維持管理業務委託料 A | 変動費 | 変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(固定費に含まれている電力等の基本料金等を除く) ・下水道費 ・その他費用(処理量に応じて増減する 費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の変動費 =各支払期の処理量(実績値)※2 ×提案単価(円/kL) ※入札価格の算定にあたっては、以下のとおりとする。 変動費=各年度処理量(計画値)※3 ×提案単価(円/kL) |
運営・維持管理業務委託料 B | 固定費ⅰ | 人件費、その他運営に関わる諸費用 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、水道・電力使用料金(管理部)等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の固定費ⅰ、ⅱ =[事業者が提案した各年度の固定費 ⅰ、ⅱ(左欄対象費用の合計金額)] ÷各年度の支払回数(12回/年) |
固定費ⅱ | 運転管理費用 ・電気基本料金、水道基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(水質、資源化物等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
固定費ⅲ | 補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とする。ただし、支払金額の平 準化に配慮した補修計画とすること。 |
※1:各支払い時期の運営・維持管理業務に係る対価は、1 円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、計量設備にて計量した搬入量とし、単位は(kL)、小数点以下第 2 位(10L 単位)までを有効桁数とする。なお、搬入量は 1kg=1L で換算する。
※3:「各年度処理量(計画値)」は、要求水準書(別添資料 1)を参照すること。
対価の支払方法
設計・建設業務に係る対価建設工事請負契約による。
各会計年度における設計・建設業務に係る対価の支払限度額の割合
設計・建設期間における各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、落札者の提案内容を踏まえて組合にて作成し、契約書作成時に通知する。
運営・維持管理業務に係る対価
汚泥再生処理センターの運営・維持管理に係る業務委託料の支払方法 支払回数
運営・維持管理業務委託料A(変動費):180 回(15 年間×年 12 回)
運営・維持管理業務委託料B(固定費ⅰ・固定費ⅱ):180 回(15 年間×年 12 回)運営・維持管理業務委託料B(固定費ⅲ):180 回(15 年間×年 12 回)
※:運営・維持管理業務委託料は令和 7 年度(2025 年度)以降の支払となる。
組合は、本施設の引渡し後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、
当該通知に従い速やかに直前の 1 ヶ月に相当する運営・維持管理業務委託料に係る請求書を
組合に提出する。組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営・維持管理業務委託料を支払う。ただし、組合は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を組合から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を組合に提出し、組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営・維持管理業務委託料を支払う。
業務委託料A(変動費)の 1 回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価
(円/kL)によるものとする。
運営・維持管理業務委託料B(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)の 1 回あたりの支払額は、
事業者が提案した各年度の固定費を 12 で除した金額とする。
物価変動等による改定
物価変動等の指標
設計・建設業務に係る対価
建設工事請負契約書による。ただし、組合は、国等からスライド条項の活用に係る通達等が 出された場合で、事業者から申出等があったときには、誠意をもって協議を行うものとする。なお、当該協議に際して、事業者は、建設工事請負契約書第 25 条に規定する具体的な運用に
関して提案できるものとし、組合は、その内容に合理性及び妥当性があると認める場合、前述の事業者提案に基づき、請負代金額の見直しに係る協議を行うものとする。
運営・維持管理業務に係る対価
運営・維持管理業務委託料のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案する指標について合理性及び妥当性があると組合が認める場合、組合及び事業者は、協議を行い落札者の提案する指標により特定事業契約を締結することができる。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 | |
運営・維持管理業務委託料 A | 変動費単価 | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組合が変更等を決定する。 | ||
・下水道料金 | 下水道料金が変更等された場合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組合が変更等を決定する。 | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
運営・維持管理業務委託料 B | 固定費 ⅰ | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査(全国調査)/現金給与総額指数 /就業形態計/事業所規模30人以上」 |
・水道・電気使用量 (管理部) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組合が変更等 を決定する。 | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費 ⅱ | ・電気基本料金、水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、 組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組合が変更等を決定する。 | |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費 ⅲ | ・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) |
改定の条件
運営・維持管理業務委託料の支払額については、改定のための確認を年 1 回行うものとする。改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、人件費については±1.5%(下記(3)アに示す改 定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)、人件費以外の費用については±2.0%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0201 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は変動の有無にかかわらず、組合へ書面により毎年
報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務委託料を確定する。改定された運営・維持管理業務委託料は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営・維持管理業務委託料の改定時期は、組合と事業者との協議により別途定めることができる。
初回の改定は、令和 6 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基
づき、令和 6 年 9 月末までに見直しを行い、令和 7 年度の運営・維持管理業務委託料を確定する
(比較対象は令和 4 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)とする。)。
改定された運営・維持管理業務委託料は、令和 7 年度の第 1 支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は特定事業契約に定めた額となる。
改定の計算方法 算定式
運営・維持管理業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
改定時の指数
前回改定時の指数
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは特定事業契約に示された当該費用)
: 改定割合
注1) 当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、組合の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、組合が改定内容にあわせて負担する。
その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと組合が認めた費目については、組合と事業者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙4 リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
組合 | 事業者 | |||
共通 | 入札書類リスク | 入札説明書、要求水準書等の誤記、提示漏れにより、組合 の要望事項が達成されない等 | ○ | |
契約締結リスク注 1) | 組合の事由により契約が結べない等 事業者の事由により契約が結べない等 | ○ △ | △ ○ | |
計画変更リスク | 組合の指示による事業範囲の縮小、拡大等 | ○ | ||
用地確保リスク | 事業用地の確保に関するもの | ○ | ||
近隣対応リスク | 本施設の設置そのものに対する住民反対運動等 上記以外のもの | ○ | ○ | |
第三者賠償リスク | 調査、建設、運営において第三者に及ぼす損害 | ○ | ||
法令等の変更リスク | 本事業に直接関係する法令等の変更等 | ○ | ||
上記以外の法令の変更等 | ○ | |||
税制度変更リスク | 事業者の利益に課される税制度の変更等 | ○ | ||
上記以外の税制度の変更等 | ○ | |||
許認可遅延リスク | 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの | ○ | ||
入札リスク | 入札費用に関するもの | ○ | ||
物価変動リスク注 2) | 施設の供用開始前のインフレ、デフレ | ○ | △ | |
施設の供用開始後のインフレ、デフレ | ○ | △ | ||
事故の発生リスク | 設計、建設、運営において発生する事故 | ○ | ||
事業の中止・遅延に関するリスク(債 務不履行リスク) | 組合の指示、組合の債務不履行によるもの 事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの | ○ | ○ | |
不可抗力リスク注 3) | 天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等 | ○ | △ | |
設計段階 | 設計変更リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの 事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用 の増大、計画遅延に関するもの | ○ | ○ |
測量・地質調査リスク | 組合が実施した測量、地質調査部分に関するもの 事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | ○ | |
建設着工遅延 | 組合の指示、提示条件の不備、変更によるもの上記以外の要因によるもの | ○ | ○ |
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
組合 | 事業者 | |||
建設段階 | 工事費増大リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大 上記以外の要因による工事費の増大 | ○ | ○ |
工事遅延リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 上記以外の要因による工事遅延、未完工による施設の供用 開始の遅延 | ○ | ○ | |
一般的損害リスク | 工事目的物、材料に関して生じた損害 | ○ | ||
性能リスク | 要求水準書の不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
運営段階 | 受入廃棄物の質 の変動リスク | 受入廃棄物の質に起因する費用上昇、事故等 | ○ | △ |
受入廃棄物の量 の変動リスク注4) | 受入廃棄物の量の変動による費用上昇等 | ○ | △ | |
性能リスク | 要求水準書の不適合 | ○ | ||
施設契約不適合リスク | 事業期間中における施設契約不適合に関するもの | ○ | ||
施設の性能確保リスク | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ |
○主分担、△従分担
注 1) 契約の当事者双方が、既に支出した金額をそれぞれ負担する。
注 2) 物価変動については、一定程度までの変動は事業者の負担であり、それ以上は組合が負担する。
注 3) 不可抗力における 1 事業年度における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は組合が負担する。
注 4) 受入廃棄物の量の変動については、固定料金及び変動料金の 2 料金制を採用することにより対
応する。計画処理量に対して著しい変動があった場合には、組合、事業者の協議による。
※:本リスク分担表は、本事業における主なリスクに対する基本的な考え方を示すものであり、詳細については、各契約書(案)等において示す。
別紙5 モニタリング及び運営・維持管理業務委託料の減額等
1 運営・維持管理期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営・維持管理期間中の業務水準低下に関する措置は、以下に示すとおりとする。
運営事業者によるセルフモニタリング
組合のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
←「別紙6 2 (4) 運営業務委託料の減額等の措置」に基づく減額が発生
改善が認められない場合
是正勧告(1回目)から6ヶ月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)
委託料の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
委託料の支払
是正勧告(1回目)
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と組合が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による 業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と
組合が判断した場合
※ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める環境保全基準値の未達成が生じた場合には、上記フローによらず、委託料の減額を行う。
2 モニタリングの方法
モニタリングは、運営・維持管理業務委託料の減額を目的とするものではなく、委託者と受託者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
セルフモニタリング実施計画書の作成
受託者は、運営・維持管理業務委託契約締結後、次の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、委託者の承諾を得ること。
(1) モニタリング時期 (4) モニタリング手続
(2) モニタリング内容 (5) モニタリング様式
(3) モニタリング組織
委託者によるモニタリングの方法
本事業における運営・維持管理業務のモニタリングについては、次のとおりとする。ア 業務月報等の確認
委託者は、受託者の運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、受託者から委託者へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
委託者は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、受託者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、委託者は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
業務の改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
委託者は、上記モニタリングの結果から、受託者による業務が要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な次の初期対応を行う。
(ア)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、委託者は受託者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受託者は、委託者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について委託者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。
(イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、受託者は委託者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について委託者と協議する。受託者の通知した事由に合理性があると委託者が判断した場合、委託者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
委託者は、受託者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合、委託者は、受託者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと委託者が判断した場合、委託者は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを受託者に請求することができる。
オ 契約の解除等
委託者は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、委託者が契約の継続を希望しない時には、契約を解除することができる。
運営・維持管理業務委託料の減額等の措置
運営・維持管理業務実施の状況により、次に示す委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、委託者が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを委託者が認める日まで、年 365 日の日割り計算で受託者に支払う運営・維持管理業務委託料(固定費ⅰ)を減額する。
イ 運営・維持管理業務委託料の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して固定費ⅰの 10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50%とする。
ウ 受託者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める環境保全基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、放流を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを委託者が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費ⅰの 10%を減額する。
3 運営・維持管理業務に係る対価の返還
運営・維持管理業務委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、委託者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営・維持管理業務委託料が減額される状態であった場合、受託者は、減額されるべき運営・維持管理業務委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき運営・維持管理業務委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還する日までの日数につき、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙6 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等
1 地域貢献の確認の対象
地域貢献に係る提案の実施状況の確認は、様式第13号-12-1、様式第13号-16-1を対象とする。なお、様式第13号-12-1、様式第13号-16-1以外の地域貢献に係る提案の実施状況は、別紙5に示すモニタリングにおいて確認する。
2 確認方法
提案内容について、以下に示す事前確認、事後確認を行う。
表1 確認方法等
項 目 | 事前確認(実施計画書) | 事後確認(実施報告書) | ||
作成すべき地域貢献実施計画書 | 組合の最終的な承 諾を得なければならない時期※1 | 事後確認(中間)実施時期 | 事後確認(最終)実施時期 | |
設計・建設期間 | 設計・建設期間を 通したもの | 現場着工日の 30 日 前まで | 現場着工後の各年 度終了時 | 工事完成時 |
運営・維持管理期間 | 運営・維持管理期間を通したもの※ 2、各年度 | 各年度の運営・維持管理業務の開始 日の 30 日前まで | 各年度終了時 | 運営・維持管理期間終了時 |
※1:事業者は、事業実施スケジュール及び組合の最終的な承諾を得なければならない時期を勘案し、適切な時期に実施計画書の提出を行うこと。
※2:運営・維持管理期間における実施計画書は毎年度提出するものとし、運営・維持管理業務開始初年度(令和 7 年度)については、運営・維持管理期間を通したものもあわせて提出すること。
事業者が実施計画書/実施報告書を作成し、組合に提出する。
必要に応じて、組合と事業者とで実施計画書/実施報告書に係る協議を行う。
2
週間
目安
組合が実施計画書/実施報告書の良否を判断する。
組合が実施計画書/実施報告書を承諾する。
組合が事業者に対し、猶予期間を与えて、実施計画書/実施報告書に係る改善要求を行う。
事業者が実施計画書/実施報告書の内容を改善し、組合に提出する。
(
)
不備があると判断した場合
不備がないと判断した場合
図1 地域貢献に係る実施計画書又は実施報告書の確認手順
(1)設計・建設業務ア 事前確認
(a)事業者は、地域貢献に係る実施計画書【設計・建設期間】(発注先、発注内容、発注金額等を記載するものとするが、詳細は組合と事業者の協議により決定するもとし、以下、「実施計画書【設計・建設期間】」という。)を作成し、組合へ提出し、現場着工の30日前までに組合の承諾を得るものとする。
(b)組合は、事業者との協議等により、提出された実施計画書【設計・建設期間】の内容を確認する。実施計画書【設計・建設期間】の良否の判断については、実施計画書【設計・建設期間】提出日から2週間(ただし、(c)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(c)(b)の結果、実施計画書【設計・建設期間】に不備があると組合が判断した場合には、事業者に相当な猶予期間を与えて改善要求を行う。
(d)(c)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施計画書【設計・建設期間】の内容を見直し、再度、組合へ提出するものとし、組合の承諾が得られるまで、上記の手順を繰り返すものとする。
イ 事後確認
(a)事後確認は、中間確認、最終確認とし、中間確認は現場着工後の各年度終了時に、最終確認は工事完成時に行う。
(b)事業者は、地域貢献に係る実施報告書【設計・建設期間】(発注先、発注内容、発注金額等を実施計画書【設計・建設期間】と対比できるよう記載するものとするが、詳細は組合と事業者の協議により決定するもとし、以下、「実施報告書【設計・建設期間】」という。)を作成し、中間確認は現場着工後の各年度終了時に、最終確認は工事完成時に組合へ提出し、組合の承諾を得るものとする。この際、事業者は、組合が提出を求めた場合には、実施報告書【設計・建設期間】の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
(c)組合は、事業者との協議等により、提出された実施報告書【設計・建設期間】の内容を確認する。実施報告書の良否の判断については、実施報告書【設計・建設期間】提出日から2週間以内(ただし、(d)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(d)(c)の結果、実施報告書【設計・建設期間】に不備があると組合が判断した場合には、事業者に90日を超えない範囲で猶予期間を与えて改善要求を行う。
(e)(d)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施報告書【設計・建設期間】の改善を行い、組合の確認を受けるものとし、組合の承諾が得られるまで、改善を行うものとする。
(2)運営・維持管理業務ア 事前確認
(a)事業者は、地域貢献に係る実施計画書【運営・維持管理期間】(地域人材の雇用人数、雇用金額、発注先、発注内容、発注金額等を記載するものとするが、詳細は組合と事業者の協議により決定するもとし、以下、「実施計画書【運営・維持管理期間】」という。)を作成し、組合へ提出し、各年度の運営・維持管理業務の開始30日前までに組合の承諾を得るものとする。
(b)組合は、事業者との協議等により、提出された実施計画書【運営・維持管理期間】の内容を確認する。実施計画書【運営・維持管理期間】の良否の判断については、実施計画書【運営・維持管理期間】提出日から2週間(ただし、(c)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(c)(b)の結果、実施計画書【運営・維持管理期間】に不備があると組合が判断した場合には、事業者に相当な猶予期間を与えて改善要求を行う。
(d)(c)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施計画書【運営・維持管理期間】の内容を見直し、再度、組合へ提出するものとし、組合の承諾が得られるまで、上記の手順を繰り返すものとする。
イ 事後確認
(a)事後確認は、中間確認、最終確認とし、中間確認は各年度終了時に、最終確認は運営・維持管理期間終了時に行う。
(b)事業者は、地域貢献に係る実施報告書【運営・維持管理期間】(地域人材の雇用人数、雇用金額、発注先、発注内容、発注金額等を実施計画書【運営・維持管理期間】と対比できるよう記載するものとするが、詳細は組合と事業者の協議により決定するもとし、以下、「実施報告書【運営・維持管理期間】」という。)を作成し、中間確認は各年度終了時に、最終確認は運営・維持管理期間終了時に組合へ提出し、組合の承諾を得るものとする。この際、事業者は、組合が提出を求めた場合には、実績報告書【運営・維持管理期間】の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
(c)組合は、事業者との協議等により、提出された実施報告書【運営・維持管理期間】の内容を確認する。実施報告書の良否の判断については、実施報告書【運営・維持管理期間】提出日から2週間以内(ただし、(d)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(d)(c)の結果、実施報告書【運営・維持管理期間】に不備があると組合が判断した場合には、事業者に90日間の猶予期間(組合は、90日間で回復される見込みがないと判断したときには、事業者に与える猶予期間を延長することができ、回復までに90日間を要しないと判断した場合には、猶予期間を90日以内で設定することができるものとする。)を与えて改善要求を行う。
(e)(d)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施報告書【運営・維持管理期間】の改善を行い、組合の確認を受けるものとし、組合の承諾が得られるまで、改善を行うものとする。なお、(d)で組合が定めた猶予期間内に実施報告書【運営・維持管理期間】が改善されない場合(地域貢献に係る提案内容が実現されるよう改善されない場合を含む。)は、猶予期間の満了日から実施報告書【運営・維持管理期間】が改善されたこと(地元貢献事業の提案内容が実現されたことを含む。)を組合が確認するまでの期間に相当する運営・維持管理業務委託料のうちの固定費ⅰを10%減額する。
3 地域貢献に係る提案等から乖離している場合の措置
ア 「事業者が提案した地域貢献に関する提案内容と実施計画書」又は「実施計画書と実施報告書」の間に、金額の乖離(ただし、事業者が提案した提案金額を下回る場合に限る。)が生じる場合には、事業者は、その要因が事業者の責に帰すべき事由でないことを、事前確認においては実施計画書で、事後確認においては実施報告書で明らかにするものとする。当該乖離の妥当性については、組合と事業者とで協議を行った上で、組合が判断する。
イ 協議の結果、当該乖離に妥当性を欠くと組合が判断した場合には、業務実施内容に不備があったものとし、事業者に猶予期間を与えて改善要求を行う。
ウ 事後確認(最終)において、イにより定めた猶予期間内に当該乖離が改善されず、事業者が改善できない合理的な理由が認められない場合、事業者は、入札提案時に事業者が提案した地域貢献に係る金額と実際の金額との差額の 50%に相当する額を組合に支払うものとする。