西海テレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が西⽇本電信電話株式会社(以下「NTT西⽇本」といいます。)から卸提供を受ける⾳👉利用IP 通信網サービ スを利用して、この約款に基づき、「光でんわ」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスは、当社が提供する「光でんわ」を構成する卸役務利用サービ ス(以下「利用回線」といいます。)を利用して通話(⾳👉その他の⾳響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信をいいます。以下同じとします。)をすることを可能...
xxテレビ株式会社
第 1 章総則
第 1 条(約款の適用)
xxテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が西⽇本電信電話株式会社(以下「NTT西⽇本」といいます。)から卸提供を受ける⾳👉利用IP 通信網サービスを利用して、この約款に基づき、「光でんわ」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスは、当社が提供する「光でんわ」を構成する卸役務利用サービス(以下「利用回線」といいます。)を利用して通話(⾳👉その他の⾳響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信をいいます。以下同じとします。)をすることを可能とするサービスであり、その内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
2 光でんわの提供には、この約款に定めるものを除き、当社の別途定める「インターネットサービス契約約款」と「ちゅんちゅんコラボ光サービス契約約款」の規定が適用されます。この規定と本約款の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この約款が優先します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx0.xx.xx)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条(用語の定義)
この約款において使用する用語およびその意味は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「光でんわ契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第 8 条に基づく本サービス契約の申し込みを第 9 条に基づき当社が承諾することにより成⽴します。
(2) 「契約者」とは、この約款に基づき当社との間で本サービス契約が成⽴している者をいいます。
(3) 「光でんわ契約」とは、ちゅんちゅんコラボ光約款に基づきちゅんちゅんコラボ光契約者との間に成⽴する、ちゅんちゅんコラボ光の提供を受けるための契約をいいます。
(4) 「料⾦等」とは、本サービスの提供に係わる料⾦その他の債務およびこれに係る消費税等相当額をいいます。
(5) 「⾳👉利用IP 通信網サービス」とは、NTT西⽇本が「⾳👉利用IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する
⾳👉利用IP 通信網サービスをいいます。
(6) 「⾳👉利用IP 通信網サービス契約」とは、NTT西⽇本から⾳👉利用IP 通信網サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(7) 「通話サービス転用」とは、NTT西⽇本と⾳👉利用IP 通信網サービス契約を締結した個人または法人(以下「通話 サービス転用資格保有者」といいます。)が、その利用する⾳👉利用IP 通信網サービスを本サービスに切り替えることをいいます。
(8) 「転用番号」とは、通話サービス転用資格保有者が通話サービス転用を目的として、本約款に基づく転用のために本サービスの提供を受けるための契約の申し込みと合わせて、第 8 条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前に NTT西⽇本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(9) 「契約」とは、本約款に基づき当社と契約者との間に成⽴している、本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(10) 「⾳👉利用IP 通信網」とは、主として通話ならびに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(NTT西⽇本が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて⾏うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと⼀体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(11) 「相互接続点」とは、NTT西⽇本と NTT 東⽇本または NTT西⽇本以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(NTT 東⽇本または NTT西⽇本が NTT 東⽇本または NTT西⽇本以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 33条第 9 項もしくは第 10 項または第 34 条第 4 項の規定に基づくものを含みます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(NTT 東⽇本または NTT西⽇本が協定事業者(NTT 東⽇本または NTT西⽇本が別に定める者に限ります。)へ提供している都道府県の区域(⽇本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85号)第 2 条第 3 項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第 29 条第 11 項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。)をいいます。
(12) 「サービス接続点」とは、⾳👉利用IP 通信網と以下との接続点をいいます。
① NTT西⽇本が定める電話サービス契約約款に規定する電話網
② NTT西⽇本が定める総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網
③ NTT西⽇本が定める IP 通信網サービス契約約款に規定する IP 通信網または特定地域向け⾳👉利用IP 通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け⾳👉利用IP 通信網
(13) 「協定事業者」とは、NTT西⽇本と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(14) 「光でんわ番号」とは、本サービスを利用しての通話に用いる電話番号をいいます。
(15) 「ユニバーサルサービス」とは、事業法第 7 条の規定により、国⺠⽣活に不可⽋であるためあまねく⽇本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加⼊電話、公衆電話、緊急通報(110 番・118 番・119番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
(16) 「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担⾦として、その使用している電話番号の数に⽐例した額を、基礎的電気通信役務⽀援機関である⼀般社団法人電気通信事業者協会を通じて、NTT西⽇本に⽀払うために、当社が契約者からこの約款に定める⽅法および⾦額にて徴収する料⾦をいいます。
(17) 「付加サービス」とは、当社が本サービスに付加して提供する以下のサービスをいい、その提供を受けるためには、当社への申し込みが必要になるものと、契約者が選択する第 6 条第 1 項 所定の料⾦プランに予め含まれるため(含まれる付加サービスの範囲は、料⾦プランにより異なります。)当社への申し込みが不要なものがあります。付加サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。なお、当社は、付加サービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。この約款に定める本サービスに関する規定は、本約款に異なる定めがある場合を除き、または、その内容に照らして付加サービスに適用することが相応しくない場合を除き、付加サービスにも適用されます。
① ナンバー・ディスプレイ
② ナンバー・リクエスト
③ キャッチホン
④ ボイスワープ
⑤ 迷惑電話おことわりサービス
⑥ 着信お知らせメール
⑦ FAX お知らせメール
⑧ 追加番号
⑨ 複数チャネル
(18) 「通話端末機器」とは、本サービスを利用して通話を⾏うために、本サービス契約者が保有している必要がある電話機その他の通話端末機器をいいます。本サービスにおいて利用可能な通話端末機器には、当社所定の条件があります。
(19) 「ルーター機器」とは、本サービスを利用するために、利用回線および通話端末機器に接続する必要があるルーター機器をいい、当社が別途定める形式または機種のものをいいます。
(20) 「国内通信」とは、通信のうち本邦内で⾏われるものをいいます。
(21) 「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下
同じとします。)との間で⾏われるものをいいます。
(22) 「料⾦表」とは、当社が別途定める料⾦表をいいます。
第 2 章 本サービスの提供区域および内容
第 4 条(外国における取り扱いの制限)
本サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 5 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、ちゅんちゅんコラボ光サービスの提供区域内とします。
第 6 条(本サービスの内容、利用条件等)
本サービスには、以下の表に定める料⾦プラン(あわせて以下「料⾦プラン」といいます。)があります。契約者は、第
8 条に定める申し込みのときに、いずれかを選択する必要があります。
プランの名称 | 内容 | 含まれる付加サービス |
基本プラン | 別表に定める月額利用料が発⽣します。 | なし |
A(エース) | 別表に定める月額利用料が発⽣します。無料通話 480 円分(税別)を含みます。 | ナンバー・ディスプレイナンバー・リクエスト キャッチホン ボイスワープ 迷惑電話おことわりサービス着信お知らせメール |
2 契約者は、自身の費用負担および責任において、通話端末機器を選択および取得するとともに、本サービスの利用にあたり通話端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
3 当社が契約者への本サービスの提供を開始する⽇(以下「本サービス開始⽇」といいます。)は、その契約者について、本サービス契約の成⽴後、当社所定の⼯事(当社からルーター機器の貸与を受ける契約者については、そのルーター機器の設置に必要な⼯事を含みます。)が完了し、本サービスを利用することが可能な状態となった⽇とします。
第 3 章 契約
第 7 条(契約の単位等)
当社は、1 の利用回線ごとに 1 の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1 の本サービス契約につき 1
の個人または法人に限ります。
第 8 条(本サービス契約の申込⽅法)
本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、ちゅんちゅんコラボ光サービス契約約款および本約款を承諾のうえ、当社所定の⽅法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、
⾏う必要があります。なお、本サービス契約の申し込みは、申込者がちゅんちゅんコラボ光サービス契約約款に基づきちゅんちゅんコラボ光サービスの提供を受けるための契約を同時に申し込む場合、あるいは既にちゅんちゅんコラボ光の提供を受けている場合に限り、⾏うことができます。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) 選択する料⾦プランの名称
(4) 前号により選択する料⾦プランに含まれない付加サービスの提供を希望する場合、その付加サービスの名称
(5) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、通話サービス転用のために本サービス契約の申し込みをする通話サービス転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に提出する必要があります。なお、通話サービス転用のための本サービス契約の申し込みは、ちゅんちゅんコラボ光サービス契約約款に基づき転用のためにちゅんちゅんコラボ光の提供を受けるための契約を同時に申し込む場合に限り、⾏うことができます。
3 第 1 項に定める申込者は、光でんわ番号として、第 18 条第 1 項に従い当社が割り当てるものに代わり、その申込者が NTT西⽇本から発番を受けている加⼊電話の電話番号を用いること(以下「番号移⾏」といいます。)を申し込むことができます。係る申し込みは、当社が⾏う場合は、第 1 項による申し込みのときに、その旨を当社に申告する必要があります。
4 前項の申し込みをした光でんわ会員は、前項の申し込みが承諾された場合、別表に定める番号移⾏費用を当社に⽀払う必要があります。
第 9 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成⽴します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成⽴後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の⽅法にて契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第 2 号または第 4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の⽅法にてこの契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料⾦等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは当社に関連する契約等の解除、または当社サービスの利用を停⽌されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) 申込者がこの約款の第 35 条(禁⽌⾏為)または第 36 条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがある場合
(6) 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られない場合、その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合
(7) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があると当社が判断した場合
3 前項の規定またはこの約款に定めるその他の規定により本契約が解除された場合、契約者は、本サービスの利用に係わる⼀切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに⽀払わなければなりません。
4 本契約が成⽴した場合、当社は、その⽇程を契約者と調整のうえ、本サービスおよび付加サービスを利用可能にするために必要な⼯事を⾏います。
第 10 条(付加サービスの利用申込等)
付加サービスの利用申込は、第 8 条第 1 項に基づく申し込みのときおよび本契約の成⽴後において、当社所定の⽅法により⾏うことができます。
2 付加サービスの利用申込の当社による承諾について、前条第 2 項の規定を準用します。
3 付加サービスは、前項の承諾後に当社所定の⼯事が完了することにより利用可能となります。(係る利用可能となっ
た⽇を以下「付加サービス開始⽇」といいます。)
第 11 条(通話サービス転用時の特則)
第 8 条に基づく通話サービス転用のための本契約の申し込みにより契約が成⽴した契約者(以下「通話サービス転用光でんわ契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 当社は、NTT西⽇本と本契約者との間に成⽴していた⾳👉利用IP 通信網サービス契約(その申込手続きを当社が代⾏したものに限ります。)を通話サービス転用の実施⽇の前⽇をもって終了させるために必要な手続きを、その通話サービス転用光でんわ契約者に代⾏して NTT西⽇本に対して⾏います。通話サービス転用光でんわ契約者は、当社が係る手続きを⾏うために必要な範囲内で、第 8 条に基づく申し込みにあたりその通話サービス転用光でんわ契約者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)を NTT西⽇本に提供することに同意します。
第 12 条(変更の届け出等)
契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第 8 条第 1 項第 1 号または第 2 号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の⽅法により当社に届け出なければなりません。 本契約者が係る届け出を⾏わなかったこと、または、係る届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
第 13 条(契約の解除等)
当社は、本契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本契約を解除することができます。
本契約者が契約している当社他サービス(光でんわを含みます。)について利用停⽌となった場合
2 当社は、本契約者にこの約款に定める本サービスの利用停⽌の事由が⽣じた場合において、その事由が当社の業務の遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービス契約を解除することができます。
3 当社は、本契約者が利用回線に係る終端の場所の移転等により本サービスの提供区域外となった場合は、本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、前 3 項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を⾏うことなく本サービス契約の解除を⾏うことができます。
5 ちゅんちゅんコラボ光サービス契約が本契約者による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その
本契約者と当社との間の本サービス契約は同時に解除されます。
6 当社は、本条に基づく本サービス契約の解除により本契約者に損害その他不利益が⽣じても、⼀切責任を負いません。
第 14 条(提供中⽌)
当社は、次のいずれかの場合には、本契約者に対する本サービスの提供を中⽌することがあります。
(1) 当社または NTT西⽇本の設備もしくは回線の保守または⼯事を⾏う場合
(2) 特定の回線または設備から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り⽌めることをいいます。以下同じとします。)を発⽣させたことにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めた場合
(3) 利用回線の提供を中⽌する場合
(4) 天災、事変その他の非常事態が発⽣しまたは発⽣するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中⽌することが必要であると判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中⽌するときは、あらかじめその旨を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を⾏うことなくその中⽌を⾏うことができます。
3 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中⽌により本契約者に損害その他不利益が発⽣しても、何ら責任を負いません。
第 15 条(利用停⽌)
当社は、この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本契約者、または、当社他サービス(ちゅんちゅんコラボ光を含みます。)が利用停⽌となった光でんわ会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用を停⽌します。
第 16 条(本契約者による本サービス契約の解除等)
本契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の⽅法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の⽅法による通知は無効とします。この場合、本契約者から通知があった⽇が属する月の末⽇をもって、本契約は終了します。
2 本契約者は、当社所定の手続に従い、この約款に基づき提供を受ける付加サービスを解約することができます。係る
解約は、解約手続が完了した⽇が属する月の末⽇をもって効⼒を⽣じます。 ただし、料⾦プランとして「A(エース)」を選択した本契約者は、その料⾦プランに含まれる付加サービスについては、係る解約をすることはできません。
3 本契約者は、第 1 項に基づく解除に際して、NTT西⽇本あるいは他の事業者から提供を受ける本サービスと同等の通話サービス(所定の⾳👉利用IP 通信網サービス、および、NTT西⽇本から係る⾳👉利用IP 通信網サービスの卸提供を受けて提供されているもの。)への転用をすることはできません。
第 17 条(本サービス契約の自動終了)
第 1 条第 1 項に定める⾳👉利用IP 通信網サービスの当社への卸提供に係る当社とNTT西⽇本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 4 章 光でんわ番号等
第 18 条(光でんわ番号)
光でんわ番号は、1 の利用回線ごとに当社が割り当てます。
2 利用回線に係る終端の場所の移転等により、光でんわ番号の変更を⾏う必要が⽣じたときは、当社は、その変更を⾏います。
3 前項に定めるほか、当社は、技術上または業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、光でんわ番号を変更することがあります。
4 当社は、前 2 項の規定により、光でんわ番号を変更する場合には、あらかじめその旨を光でんわ会員に通知します。
第 19 条(請求による光でんわ番号の変更)
本契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用している光でんわ番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防⽌するために、光でんわ番号を変更しようとするときは、当社に対し当社所定の
⽅法によりその変更の請求をする必要があります。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂⾏上⽀障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第 20 条(電話帳への掲載)
光でんわ番号、その光でんわ番号の割り当てを受けた本契約者の氏名または名称、職業等は、NTT西⽇本が、その定める電話サービス契約約款に基づき発⾏する電話帳(以下「電話帳」といいます。)に掲載されます。
2 電話帳の普通掲載、省略掲載、重複掲載その他の取り扱いは、NTT西⽇本が、その提供する電話サービスの加⼊電話の場合に準じて⾏います。これらの取り扱いに係る本契約者から NTT西⽇本への申し込みは、当社が別途定めるところに従い、当社が取り次ぎます。
3 本契約者は、前項に従い重複掲載の申し込みを⾏い、NTT西⽇本から承諾を受けたときは、別表に規定する料⾦の
⽀払いを要します。係る料⾦は、当社が NTT西⽇本に代わり、本契約者から回収します。
第 21 条(番号案内)
光でんわ番号は、NTT西⽇本が⾏う番号案内(以下「番号案内」といいます。)の対象となります。
2 番号案内に係る提供条件は、NTT西⽇本が定める電話サービス契約約款の規定に準じて取り扱われます。
第 22 条(番号情報の提供)
光でんわ番号に係る番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第 20 条または第 21 条の規定により電話帳掲載および番号案内を省略することとなった光でんわ番号に係るものを除きます。)をいいます。以下、本条において同じとします。)は、番号情報データベース(番号情報を収容するために NTT西⽇本が設置するデータベース設備をいいます。以下、本条において同じとします。)に登録されます。
2 前項の規定により登録された番号情報は、番号情報データベースを設置する NTT西⽇本が電話帳発⾏または番号案内を⾏うことを目的とする電気通信事業者等(NTT西⽇本と相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された光でんわ番号に係る番号情報を利用する事業者に限られます。係る事業者について、NTT西⽇本により閲覧に供されます。)に提供されます。係る事業者が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その事業者への番号情報の提供を停⽌する措置が NTT 東⽇本または NTT西⽇本により⾏われます。
第 5 章 通信
第 23 条(通信利用の制限等)
通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 24 条(通信時間等の制限)
NTT西⽇本は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の回線、設備、相互接続点等(あわせて以下「回線等」といいます。)への通信の利用を制限することがあります。
第 25 条(国際通信の取り扱い地域)
国際通信の取り扱い地域は、料⾦表に記載のとおりとします。
第 26 条(光でんわ番号通知)
光でんわ番号による利用回線からの通信については、その光でんわ番号を着信先の回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りではありません。
(1) 通信の発信に先⽴ち、「184」をダイヤルして⾏う通信
(2) 光でんわ番号非通知(本契約者の請求により、利用回線から⾏う通信について、その光でんわ番号を着信先の回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている利用回線から⾏う通信(通信の発信に先⽴ち
「186」をダイヤルして⾏う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 前項の規定により、光でんわ番号を着信先の回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の回線等が当社が別に定める付加サービスまたはこれと同等のものを利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、光でんわ番号により利用回線から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合は、 その光でんわ番号、その光でんわ番号に係る本契約者の氏名または名称およびその利用回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先⽴ち「184」をダイヤルして⾏う通信については、この限りではありません。
4 当社は、前 3 項の規定により、光でんわ番号を着信先の回線等へ通知することまたは通知しないことに伴い 発⽣する損害については、何ら責任を負いません。
第 6 章(ルーター機器)
第 27 条(ルーター機器の貸与等)
当社は、本契約者が本サービス契約の申し込みの際に当社にその申し込みを⾏った場合、その本契約者に対してルーター機器を貸与します。
2 当社は、前項の貸与のための本契約者へのルーター機器の配送に係る業務を NTT西⽇本(これらの委託先の事業者
を含みます。以下同じとします。)に委託することができます。本契約者は、当社が係る委託のために、第 8 条第 1
項による申し込みの際にその本契約者から申告を受けた事項を NTT西⽇本に開示することに同意します。
3 本契約者は、当社から貸与を受けたルーター機器を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。
4 本契約者は、当社から貸与を受けたルーター機器を紛失しまたは毀損した場合は、当社が別に指定する期⽇および⽅法により、その補充、修繕その他の⼯事等に必要な費用を当社に⽀払わなければなりません。
5 本契約者は、本サービス契約が終了した場合は、当社から貸与を受けたルーター機器を当社が別に指定する⽅法により速やかに当社に返却しなければなりません。
6 ルーター機器の貸与を受ける場合は、本サービス開始⽇が属する月の翌月初⽇(通話サービス転用ひかり電話契約者の場合は、本サービス開始⽇が属する月の初⽇)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった⽇が属する月の末⽇までの期間において、別表に定める機器利用料が発⽣します。
7 当社からルーター機器の貸与を受けない本契約者は、自身の費用負担および責任において、ルーター機器を選択および取得するとともに、本サービスの利用にあたりルーター機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
第 7 章 料⾦等
第 28 条(料⾦等)
料⾦等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) ⼯事費用
(3) 月額費用
(4) 通話料
(5) その他の料⾦ 2 前項各号所定の料⾦の具体的な⾦額は、別表に記載のとおりとします。
第 29 条(初期費用)
本契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を⽀払わなければなりません。
第 30 条(⼯事費用)
本契約者は、この約款(別表を含みます。)に定める⼯事が実施される場合、当社に⼯事費用を⽀払うことを要します。
なお、申込者(その意味は第 8 条第 1 項に定めます。)または本契約者からの⼯事の申し込みの受付、申込者または本契約者との⼯事の⽇程等の調整、および⼯事費用の請求は当社が⾏い、⼯事の実施は NTT西⽇本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が⾏います。
2 前項の⼯事に着手していたときは、⼯事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本契約者は、⼯事費用の全額を当社に⽀払うことを要します。
第 31 条(月額費用)
本契約者は、本サービス開始⽇が属する月の翌月初⽇(ただし、通話サービス転用光でんわ契約者の場合または本サービス開始⽇が月の初⽇である場合は、本サービス開始⽇が属する月の初⽇)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった⽇が属する月の末⽇までの期間について、当社に光でんわの月額費用を⽀払わなければなりません。
2 光でんわ会員は、付加サービス開始⽇が属する月の翌月初⽇(ただし、付加サービス開始⽇が月の初⽇である場合は、付加サービス開始⽇が属する月の初⽇)から起算して、その付加サービスの解約または光でんわ契約の解除もしくは終了があった⽇が属する月の末⽇までの期間について、当社に付加サービスの月額費用を⽀払わなければなりません。
3 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前 2 項により月額費用の⽀払 対象月とされている各月に係る当社所定の締め⽇にて、その締め⽇が属する月に係わる本サービスおよび付加サービスの月額費用を本契約者に請求します。
4 本契約者が、当社が本契約者による本サービス契約の申し込みを承諾した⽇が属する月に、本サービス契約の解除の
通知をした場合、本サービスの月額費用の 1 カ月分を当社に⽀払わなければなりません。
5 この約款第 14 条の規定により本サービスの提供中⽌があったときは、本契約者は、その期間中の月額費用の⽀払いを要します。
6 この約款第 15 条の規定により本サービスの利用停⽌があったときは、本契約者は、その期間中の月額費用の⽀払いを要します。
第 32 条(通話料)
本契約者は、本サービス開始⽇から起算して、その本サービス契約が解除されまたは終了し、かつ、本サービスの廃⽌に必要な当社所定の⼯事が完了した⽇までの期間について、その期間中の各月に本サービスを利用して⾏った通話の時間数(当社が当社所定の基準により測定します。)および料⾦表の規定に基づき算出される通話料を⽀払わなければなりません。
2 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月に係る当社所定の締め⽇にて、その締め⽇が属する月に係わる通話料を本契約者に請求します。
第 33 条(料⾦債務の存続)
会員規約またはこの約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本契約者が係る解除または終了の時点において未だ⽀払いを完了していないこの約款所定の料⾦(解除または終了の後に発⽣するものを含みます。)についての債務は、係る本契約者による⽀払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
第 8 章 雑則
第 34 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを⾏う事業所をいいます。以下同じとします。)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気
通信回線設備における障害であるときまたは利用回線によるものであるときを除きます。)は、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい⽀障が⽣じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 暦⽇の全時間についてその状態が連続したときに限り、対象となる本契約者の損害賠償請求に応じます。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる本契約者に現実に発⽣した直接かつ通常の損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1 暦⽇の全時間数の倍数である場合に限ります。)に対応する月額費用(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初⽇に属する料
⾦月の前 6 料⾦月の 1 暦⽇あたりの本サービス月額費用の平均額(前 6 料⾦月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める⽅法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額 の範囲内で、かつ、その総額は、1 暦⽇あたりの月額費用の本サービス平均額の 30⽇分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額を上限とします。
3 本条第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、 本サービスの提供ができなかった場合、当社が他の電気 通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスを利用できなかった本契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、本契約者に現実に発⽣した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。
第 35 条(禁⽌⾏為)
本契約者は、本サービスの利用に際して、次の各号に定める⾏為をしてはなりません。
(1) 故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える⾏為
(2) 故意に多数の不完了呼(その意味は第 14 条第 1 項第 2 号に定めます。)を発⽣させる等、通信のふくそうを⽣じさせるおそれがある⾏為
2 本契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期⽇および⽅法に従い、その補充、修繕、その他の⼯事等に必要な費用を当社に⽀払うことを要します。
第 36 条(利用上の制限)
本契約者は、本サービスの利用に際して、次に掲げる態様で通信を⾏ってはなりません。
・本契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社、NTT西⽇本の電気通信設備の品質効率を著しく低下させる次に掲げる⽅式のものを利用し、または他人に利用させること。
⽅式 | 概要 |
ポーリング⽅式 | 外国側から本邦宛に接続して電話の請求が⾏われ、本邦側の利用者がコールバック サービスの利用を⾏う場合のみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの⽅式 |
アンサープレッション⽅式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を⾏うために用いる応答信号 が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの⽅式 |
第 37 条(協定事業者からの通知)
本契約者は、当社、NTT西⽇本が、料⾦等の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料⾦等を適用するために必要なその本契約者の情報の通知を受けることについて承諾します。
第 38 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も⾏いません。
第 39 条(本契約者情報等の取り扱い)
本契約者は、本契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本契約者情報」といいます。)を、ちゅんちゅんコラボ光サービス契約約款に定める個人情報の保護に関する規定およびこの約款の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することについて同意します。
(1) 本サービスを提供すること(その本契約者に本サービスを提供するための当社への⾳👉利用IP 通信網サービスの卸提供を当社が NTT西⽇本に申し込むにあたり、その本契約者の本契約者情報を NTT西⽇本に提供することを含む)。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を⾏い、または架電するために本契約者情報を利用すること。
(3) 当社がこの約款に定める⼯事を実施するために必要な範囲内において、NTT西⽇本に対して本契約者情報を提供すること。
(4) 第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本契約者情報を安全管
理措置を講じたうえで業務委託先に対して本契約者情報の取り扱いについて委託すること。
2 本契約者には、NTT西⽇本が、前項第 1 号に定める⾳👉利用IP 通信網サービスの卸提供にあたり、その本契約者の⾳👉利用IP 通信網サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3 本契約者は、NTT西⽇本が、第 1 項第 1 号に定める当社から提供を受けたその本契約者の本契約者情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることについて同意します。
(1) NTT西⽇本の委託により⾳👉利用IP 通信網サービスに関する業務を⾏う事業者
(2) 判決、決定、命令、その他の司法上または⾏政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関
第 40 条(本サービスの変更または廃⽌)
当社は、本サービスの全部もしくは⼀部を変更、追加または廃⽌することができます。この場合、第 2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは⼀部の変更、追加または廃⽌により本契約者に損害その他不利益が
⽣じたとしても、何ら責任を負いません。
第 41 条 (管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が⽣じた場合、その地区の地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. この約款は、令和 2 年 11月1⽇から実施します。
【別表】
光でんわ サービス料⾦表
1.適用
この別紙に記載する⾦額は、特記なければ消費税 10%込みの価格です。
2.月額利用料
区分 | 料⾦ | |
基本月額利用料 | 基本プラン | 550 円(本体価格 500 円) |
A(エース)※1 | 1,650 円(本体価格 1,500 円) | |
付加サービス月額利用料 | ナンバー・ディスプレイ ※2 | 440 円(本体価格 400 円) |
ナンバー・リクエスト ※2 | 220 円(本体価格 200 円) | |
キャッチホン ※2 | 330 円(本体価格 300 円) | |
ボイスワープ ※2 | 550 円(本体価格 500 円) | |
迷惑電話おことわりサービス ※2 | 220 円(本体価格 200 円) | |
着信お知らせメール ※2 | 110 円(本体価格 100 円) | |
FAX お知らせメール | 110 円(本体価格 100 円) | |
追加番号 | 110 円(本体価格 100 円) | |
複数チャネル | 220 円(本体価格 200 円) | |
ユニバーサルサービス料 ※3 | 2 円(本体価格 2 円) |
※1 528 円(本体価格 480 円)分の通話料を含みます。
※2「光でんわ A(エース)」の場合、当該付加サービス月額利用料は、基本月額利用料に含まれます。
※3 電話番号毎にユニバーサルサービス料がかかります。
3.通話料
※下記表内の通話料の⾦額はすべて消費税抜きの⾦額です。通話時間集計後の⾦額を元に消費税を加算します。
区分 | 通話料(税抜) | |
NTT 加⼊電話、INS ネットへの通話及び 117・171 等、ひかり電話、 他社ひかり電話、他社固定電話への通話 | 8 円/3 分 | |
携帯電話への通話 (グループ 1 の事業者については次表をご確認ください。) | グループ 1-A | 16 円/60 秒 |
グループ 1-B | 18 円/60 秒 | |
グループ 1-D | 10.8 円/3 分 | |
IP 電話(050 電話)への通話 (グループ2の事業者については次表をご確認ください。) | グループ 1-A | 10.4 円/3 分 |
グループ 1-B | 10.5 円/3 分 | |
グループ 1-D | 10.8 円/3 分 | |
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 |
~160km | 10 円/45 秒 | |
160km超 | 10 円/36 秒 | |
上記通話料⾦のほかに通信1回ごと | 10 円 | |
国際通話(免税) | アメリカ合衆国(本土)への通 | 9 円/60 秒 |
その他の地域への通話 | NTT 西⽇本の通話料に準拠 |
・説即する事業者名(グループ1、グループ2)
区分 | 事業者名 |
グループ1-A | 株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社(旧 ワイモバイル株式会社) |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 |
グループ 1-D | 株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
グループ 2-A | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
グループ 2-B | 株式会社STNet、株式会社NTTぷらら、九州通信ネットワーク株式会社、 株式会社ケイ・オプティコム、ソフトバンク株式会社(旧 ソフトバンクBB株式会社)、 中部テレコミュニケーション株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、 フュージ ョン・コミュニケーションズ株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、 KDD I株式会社、ソフトバンク株式会社(旧 ソフトバンクテレコム株式会社)、 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、 ZIP Telecom 株式会社、アルテリア・ネ ットワーク株式会社 |
4.⼯事費用
・基本⼯事費
区分 | 料⾦ | 単位 |
基本⼯事費 ※1 | 5,500 円(本体価格 5,000 円) | 1⼯事ごと |
※1 ちゅんちゅんコラボ光サービスと同時に⼯事する場合は無料です。契約者設備状況によっては、⼯事費が変更となる場合があります。
・交換機等⼯事費
区分 | 料⾦ | 単位 | |
基本機能 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1利用者回線ごと | |
発信者番号の変更を⾏う場合 ※2 | 770 円(本体価格 700 円) | 1番号ごと | |
付 加 サ ー ビス | ナンバー・ディスプレイ ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1利用者回線ごと |
ナンバー・リクエスト ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1利用者回線ごと | |
キャッチホン ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1利用者回線ごと | |
ボイスワープ ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1番号ごと | |
迷惑電話おことわりサービス ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1利用者回線ごと | |
着信お知らせメール ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1番号ごと | |
FAX お知らせメール ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1番号ごと | |
追加番号 ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1番号ごと | |
複数チャネル ※2 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1利用者回線ごと | |
同番移⾏ | 2,200 円(本体価格 2,000 円) | 1番号ごと |
※2 光でんわサービスと同時に⼯事する場合は無料です。
・機器⼯事費
区分 | 料⾦ | 単位 |
機器設置費 ※4 | 1,650 円(本体価格 1,500 円) | 1装置ごと |
機器設定費 | 1,100 円(本体価格 1,000 円) | 1装置ごと |
※4 ちゅんちゅんコラボ光サービスと同時に⼯事する場合は無料です。
契約者設備状況によっては、⼯事費が変更となる場合があります。
・その他⼯事費
区分 | 料⾦ | 単位 |
契約者番号変更(改番) | 2,750 円(本体価格 2,500 円) | 1番号ごと |
⼀時中断⼯事費 | 2,200 円(本体価格 2,000 円) | 1番号ごと |
5.その他の料⾦
区分 | 料⾦ | 単位 |
電話帳重複掲載費 | 550 円(本体価格 500 円) | 電話帳1発⾏ごと1掲載あたり |