Contract
管理委託契約約款
平成 16 年 12 月 22 日 届出
ダイキサウンド株式会社
管理委託契約約款
第1条(目的)
本約款は、音楽著作物の著作権の保護と円滑な利用を図るため、ダイキサウンド株式会社(以下、甲と云う。)と音楽著作物の著作権者(以下、乙と云う。)が、著作権の使用許諾について締結する管理委託契約の内容を定めるものである。
第2条(管理委託契約の範囲)
乙は、乙が甲に作品届を提出する著作物の下記の利用方法に係わる使用許諾を、甲が甲の名において利用者と使用許諾契約を締結の上、使用料の収受及び分配、その他これらに付帯する業務を取次により行うことを排他的に甲に委任し、甲は これを受任する。但し、(4)映画への録音、(5)コマーシャル放送用録音、(8)貸 与については、その使用料の額は乙が定めるものとする。
(1) レコードへの録音
レコード(オルゴールを含むものとする。)に著作物を複製し、その複製物を譲渡すること
(2) ビデオグラムへの録音
ビデオディスク、ビデオテープ等ビデオグラムの記録媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、その複製物を頒布すること
(3) インタラクティブ・ソフトへの録音
CD-ROM、DVD-ROM 等の記録媒体に連続した影像、静止画、文字等とともに総再生時間が特定できない形態で著作物を複製し、その複製物を頒布すること
(4) 映画への録音
映画館その他の場所で公に上映することを目的として、映画フィルム等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、その複製物を頒布すること
(5) コマーシャル放送用録音
放送、有線放送に於いて、専らコマーシャルに使用することを目的として、著作物を複製し、その複製物を頒布、譲渡すること
(6) インタラクティブ配信
放送、有線放送以外の公衆送信を目的として著作物を複製し、これを公衆送信により伝達若しくは複製すること(但し、(7)に該当するものを除く。)
(7) 業務用通信カラオケ
カラオケ施設、社交場等に於いて歌唱させる目的で著作物を複製し、これを当該施設等に設置された端末装置等に公衆送信及び当該端末装置等に複製すること
(8) 貸与
著作物を複製した商業用レコードを公衆に貸与すること
2. 前項に係わらず、乙は、管理委託契約締結時及び契約更新時に、甲の承諾を得て、本約款に定める甲の権限に加えられた制限以外の制限を定めることが出来るものとする。
3. 乙は本条の規定により定める管理委託の範囲について、あらかじめ甲の承諾を得て、次の各号に掲げる留保若しくは制限をすることができるものとする。
(1) xが、著作物の関係権利者全員の同意を得て、その利用の開発を図るため日本国内において著作物を自ら使用すること。但し、乙が著作物の提示につき対価を得る場合はこの限りではない。
(2) xが、日本国内で未だ録音物として販売されたことのない著作物について、
録音使用を行う者を指定すること。但し、この指定の効力は、その録音物が最初に録音された日から 3 ヵ月以内に限る。
第3条(管理委託契約の締結方法)
乙が管理委託契約の締結を希望する場合、乙は、甲指定管理委託契約申込書に必要な資料を添付して、甲に申し込むものとする。
2. 甲が管理委託契約締結を承諾した場合、速やかに管理委託契約承諾書を乙に交付するものとする。
第4条(業務地域及び再委託)
甲は、原則として日本国内に於いて業務を行うものとする。
2. 日本国以外の国、地域において甲が第2条の業務を行う場合は、甲は、これを当該国、地域の著作権管理団体等に再委託することが出来るものとする。
第5条(契約期間)
管理委託契約の契約期間は、契約締結の日から 2 年間を経過後、最初に到来す
る 3 月末日までとする。
2. 前項に係わらず、契約期間満了の 3 ヵ月前までに、甲若しくは乙が契約期間満了の意思を通知しないときは、契約は同一条件で自動的に 1 年間更新され、爾後の取扱いについても同様とする。
3. 契約の更新時に於いて、乙が管理委託の範囲の追加、変更等を第 2 条 2 項に基づき行う場合、契約期間満了の 3 ヵ月前までに、甲に通知するものとする。
第6条(使用料の徴収)
甲は、文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき、利用者から使用料を徴収するものとする。
2. 甲は、利用者との使用許諾契約締結の促進若しくは管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲内で、使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することが出来るものとする。
第7条(使用料の分配)
本約款に於ける受益者は乙とする。但し、xは甲の同意を得て、第三者を受益者に指定し、若しくは指定した受益者を変更することが出来るものとする。
2. 甲は、下記に定める各 3 ヵ月間(以下、分配期と云う。)に甲が収受した使用料を、下記の通り、受益者に分配するものとする。但し、分配日が金融機関休業日の場合は、その翌営業日とする。
(1) 1 月から 3 月までに収受した使用料は、 6 月 1 日に分配
(2) 4 月から 6 月までに収受した使用料は、 9 月 1 日に分配
(3) 7 月から 9 月までに収受した使用料は、12 月 1 日に分配
(4) 10 月から 12 月までに収受した使用料は、 3 月 1 日に分配
3. 前項に係わらず、各分配期に於ける乙の分配額が些少で、甲が別途定める金額に満たない場合、翌期以降の分配期に合算して分配することが出来るものとする。但し、6 月 1 日分配については、この限りではないものとする。
4. 分配金受領者の確定は、各分配期末日に行われるものとし、各分配期末日の 10日前までに乙が提出する作品届け若しくは受益者変更届けに基づくものとする。
5. 管理委託契約が期間満了若しくは終了した場合、甲は、契約が期間満了若しくは終了した日の属する分配期の分配日に、使用料を分配するものとする。
6. 乙若しくは乙指定受益者が日本国以外の国、地域に居住する場合、乙は、送金、
通知等の日本国内に於ける代理受領者を指定し、その氏名、住所、メール・アドレス、銀行口座等を甲に通知するものとする。
7. 本条に定める分配金請求権は、乙が権利行使し得る時から 5 年間を経過することにより消滅するものとする。
第8条(管理手数料)
乙が甲に支払う報酬は、甲が収受した使用料の 10%以内で甲が定める率とする。
2. 甲が日本国以外の国、地域の著作権管理団体等に再委託した場合の甲の報酬は、当該著作権管理団体等の報酬を控除後の使用料を甲は収受し、その収受した使用料の 10%以内で甲が定める率とする。
3. 甲は、甲が収受した使用料を分配する際に、本条で定めた報酬を控除するものとする。
第9条(著作権の保証)
乙は、甲に著作権の管理を委託するすべての著作物について、著作権を有し、且つ、当該著作物が適法に創作されていること及び第三者の著作権を侵害していないことを保証する。
2. 甲は、前項の保証に関し必要があるときは、乙に対して、その資料の提出を求めることが出来るものとする。この場合乙は、速やかに資料を提出しなければならない。
第10条(使用料の分配留保)
第 7 条に係わらず、甲は、下記の各号の何れかの事由に該当する場合、使用料の分配を留保できるものとする。
(1) 著作権の帰属若しくは第三者の著作権の侵害等について、乙が第三者より異議、請求の申し立てを受け、若しくは係争となったとき
(2) 著作権の帰属等について疑義があると甲に於いて認めたとき
(3) 使用料の分配先若しくは分配率等が明らかでないとき
(4) 乙が届け出た住所、メール・アドレス等に宛てた通知、催告等が、継続して 2 回以上到達しないとき
(5) 乙が届け出た送金先に宛てた送金が到達しないとき
第11条(甲の通知)
甲の乙への通知、催告、送金等は、乙の届け出た住所、メール・アドレス、送金先等に宛てて行うものとする。但し、第7条により乙が受益者を指定、変更等した場合、その者に宛てて行うものとする。
第12条(乙の通知)
乙(乙指定受益者を含む。)は、乙の住所、メール・アドレス、乙指定銀行口座等の変更、若しくは改名、社名変更、代表者の異動、合併、会社分割、解散等の場合、速やかに甲に通知し、所定の手続きを行うものとするものとする。
2. 甲は、乙が前項の手続きを怠った事による損失、損害等について、一切の責を負わないものとする。
第13条(約款及び管理委託契約の変更)
甲は、本約款を変更したときは、速やかにインターネットによって変更した約款を公示するとともに、これを乙に通知する。
2. 乙が前項の約款の変更に異議がある場合、通知が到達した日から 3 ヵ月以内に甲
に申し出ることにより、管理委託契約を解除することができる。この場合、甲が解除の申し出を受領した日の属する分配期の最終月末日をもって、契約は終了するものとする。
3. 第 1 項に定める約款変更公示の日から 6 ヵ月以内若しくは第 2 項に定める通知が乙に到達した日から 3 ヵ月以内に、乙の解除の意思表示がなかった場合、乙は約款及び管理委託契約の変更に承諾したものとみなす。
第14条(著作権の譲渡の制限)
乙は、甲に対し書面で通知のxxの承諾を得なければ、甲に管理を委託している著作物を第三者に譲渡することができないものとする。この譲渡の場合、乙は管理委託契約の乙の地位を譲受人に承継させるものとする。
2. 前項により新たに乙の地位を承継した者は、速やかにその旨を甲に届け出なければならないものとする。
3. 甲は前項の届出がなされなかったことにより生じる一切の損害について、その責を負わないものとする。
4. 乙が第1 項に定める甲の承諾を得ずに甲に管理を委託している著作物を第三者に譲渡した場合、甲は乙若しくは第 7 条第 1 項に基づき乙が受益者として指定した第三者に対して使用料を分配すれば足りるものとする。この場合、乙は譲渡した著作物の利用者に対し使用料を請求することはできず、かつ、譲受人をして使用料の請求をしないようにせしめるものとする。
第15条(管理委託契約の承継)
営業譲渡、合併、分割若しくは相続によって、乙の有する著作権を承継した者は、管理委託契約に基づく乙の地位を承継するものとする。
2. 乙の地位を承継した者は、速やかにその旨を甲に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとする。
3. 甲は前項の届出がなされなかったことにより生じる一切の損害について、その責を負わないものとする。
第16条(管理委託契約の解除)
甲若しくは乙は、相手方において、下記のいずれかの事由が生じたときは、管理委託契約を解除することができる。
(1) 本契約の義務に違反し、若しくは本契約の全部または一部を履行せず、相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に違反事項の是正を行わず、履行しないとき
(2) 第三者より差押、仮差押、仮処分、競売の申請、租税公課の滞納による差押、支払いの遅滞処分を受けたとき
(3) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(4) 破産、会社整理、会社更生、民事再生手続等の開始の申し立てがあったとき
2. 乙は、管理委託契約期間内においても、甲に対し書面により解除の意思を通知する ことにより、管理委託契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。この場合、管理委託契約は、通知が甲に到達した日から 3 ヵ月を経過後、最初に到 来する 3 月末日をもって終了するものとする。
3. 甲は、第 7 条第 2 項に定める分配期 2 期以上の期間において乙に対する使用料の分配がないとき、乙に対し書面により解除の意思を通知することにより、管理委託契約を解除することができるものとする。この場合、管理委託契約は、通知が乙に到達した日から 3 ヵ月を経過後、最初に到来する 3 月末日をもって終了するものとす
る。
4. 甲若しくは乙は、本条に基づくほか、管理委託契約を解除することはできないものとする。
第17条(財務諸表等の提供)
甲は、毎事業年度経過後 3 ヵ月以内に、著作xx管理事業法施行規則第 19 条に定める財務諸表等を作成し、これを甲の事務所に備え付け、乙の申し出により閲覧、謄写させるものとする。
第18条(法律準拠、合意管轄)
本約款及び管理委託契約は日本国著作xx、その他の法律に則して解釈され、これらに関して係争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
附則 (実施の日)
本約款は、文化庁長官が届出を受理した日から実施する。