②配布方法 市のホームページ(アドレス https://www.nishi.or.jp/)からダウンロードしてください。
西宮市営住宅等駐車場時間貸駐車場の事業者募集要項
令和5年1月西宮市住宅部
目 次
6.契約手続の説明 7
7.契約について 7
物件調書 24
【令和5年1月20日】質問書の提出期限
【令和5年1月11日】募集要項の配布・質問書の受付開始
【令和5年1月24日】質問書への回答、入札参加申込書の受付開始
【令和5年1月31日】入札参加申込書の受付締切り
【令和5年2月6日】入札、事業者候補の決定
【令和5年3月中旬】契約締結
【令和5年3月中旬】新規に設置する物件の整備
【令和5年4月1日】供用開始
西宮市営住宅等駐車場時間貸駐車場の事業者募集要項
西宮市都市局住宅部が行う市営住宅等駐車場時間貸駐車場の事業者募集に参加される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知のうえ、お申し込みください。
1.募集対象物件
以下の物件を一括契約により貸し付けます。
番号 | 物件名 | 所在地(地番) | 運営 区画 | 時間貸駐車場の 整備状況 | 最低月額貸付 料(税抜) |
1 | 西宮浜4丁目駐車場 | 西宮市西宮浜4丁目 2番41の一部 | 20 | 現況駐車場(アスファルト舗装) | 1,040,000 円 |
2 | 高須町1丁目駐車場 | 西宮市高須町1丁目 72番18の一部 | 66 | ||
3 | 薬師町駐車場 | 西宮市薬師町215 番の一部 | 20 | ||
4 | 高畑町駐車場 | 西宮市高畑町20番 17の一部 | 51 | ||
5 | 田近野町駐車場 | 西宮市田近野町1番 178の一部 | 15 |
※入札にあたっては最低月額貸付料(税抜)以上で入札してください。
2.入札参加資格
次の要件を全て満たす法人に限り、応募することができます。
(1)大阪・神戸市を含む阪神間に本支店又は営業所があること。
(2)時間貸駐車場の運営者であり、入札年度を含む連続した過去3年以上の実績があること。
(3)公営住宅の駐車場敷地の一部を時間貸駐車場として運営した実績があること。
(4)地方自治法施行令第167条の4各項に掲げる事項に該当していないこと。
(5)国税又は地方税を滞納していないこと。
(6)プライバシーマークを取得している事業者であること。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)となり、
(7)西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当していないこと。
又は実質的に経営に関与している事業者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者
ウ 次に掲げる行為をした事業者(事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者)
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為
エ アからウまでに掲げるいずれかに該当するものであることを知りながら、これを利用している事業者
(4) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターと
して指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。
3.入札の概要
(1)契約形態
本公募である西宮市営住宅等駐車場の時間貸駐車場事業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、西宮市が事業者に対し、行政財産である土地の一部を貸し付ける方法により行います。
(2)用途の指定
時間貸による駐車場に限定します。ただし、本市の許可を得てその他の駐車場サービスを提供することは差し支えありません。
①工作物等の設置については、駐車場に関連する付帯設備に限り認めます。
②本募集要項及び行政財産一時貸付契約書に反することが明らかとなった場合には、契約を解除します。また、本市の承認を得ずに用途を変更することはできません。
(3)使用の条件
契約にあたって付する条件は別紙「行政財産一時貸付契約書(案)」及び「西宮市営住宅等駐車場の時間貸駐車場事業に関する仕様書」のとおりです。
(4)権利設定及び譲渡の禁止
入札物件を転貸すること、権利の譲渡及び担保に供することはできません。ただし、時間貸事業以外の駐車場サービスにおいて、市の許可を得ている場合を除きます。なお、時間貸駐車場は転貸とは解釈しません。
(5)貸付期間
令和5年(2023 年)4月1日から令和8年(2026 年)3月31日までの3年間とします。ただし、1年単位で最大2年間(令和10年(2028 年)3月31日まで)を限度として同様の条件で契約を更新することができます。
(6)貸付料
本市の設定する最低月間貸付料(税抜)以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者の金額に消費税及び地方消費税を加えた金額を貸付料とします。
貸付料は、毎月末日(末日が休日の場合は翌営業日)までに当月分の貸付料を本市の指定する納付書により、本市の指定する金融機関に納付してください。
(7)その他必要経費
駐車場運営に必要な光熱水費は、全額借受人の負担とします。また、電源については特段の事情がない限り、住宅内の引込メーター等からではなく、借受人が直接引き込んでください。引込み費用についても借受人の負担とします。
(8)駐車場設置に伴う届出及び法令遵守の徹底
関係する法令、条例等を遵守し、以下の届出等諸手続きをしてください。なお、路外駐車場の構造及び設備の基準等については、あらかじめ各自で関係機関にご確認ください。
①「駐車場法」及び「兵庫県福祉のまちづくり条例」に規定される届出。(駐車区画面積の合計が500㎡以上の場合)
②「快適な市民生活の確保に関する条例」に規定される近隣住民との協議及び届出。(敷地面積300㎡以上の場合)
③「西宮市駐車場の出入口設置に関する要綱」に規定される駐車場出入口設置承認申請。
(9)借受人の義務
①借受人は、善良な管理者の注意をもって入札物件を使用してください。
②借受人には、入札物件を使用して行う事業に伴う一切の責任があります。
③借受人は、市が物件の使用状況等につき実地に調査し、又は所要の報告を求めた場合には協力する義務があります。
(10)その他
①入札物件に関する近隣及び駐車場利用者等への対応は、借受人が一切の自己責任で行うものとします。
②案内板等工作物の設置に当たっては、西宮市屋外広告物条例及び施行規則等の関係法令が適用されます。
4.入札参加申込み
(1)募集要項等の配布
①配布期間 令和5年1月11日(水)から令和5年1月31日(火)まで
②配布方法 市のホームページ(アドレス https://www.nishi.or.jp/)からダウンロードしてください。
(2)申込受付期間
令和5年1月24日(火)~令和5年1月31日(火)午前9時~正午、午後1時~午後5時30分
なお、土曜日、日曜日は受付けを行いません。
(3)申込受付場所
西宮市池田町8番11号(西宮市役所池田庁舎4階)
都市局住宅部住宅調整課
(4)申込みに必要な書類
①入札参加申込書(様式1 A4サイズ両面)
②誓約書(様式2 A4サイズ両面)
③印鑑証明書(発行後3箇月以内)【原本】
④資格審査資料
ア 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税に係る直近1年度分の納税証明書【原本】
イ 申込書を提出する日の属する年度を含む連続した過去3年間の駐車場業務実績のわかるもの(駐車場賃貸借契約書・行政財産使用許可書 等)
ウ 履歴事項全部証明書(発行後3箇月以内)【原本】エ 法人概要書(会社案内のパンフレット 等)
※イ、エは、その写しで差し支えありません。
⑤委任状(入札、契約締結等を委任する場合のみ必要。様式5)
(5)申込みの手続き
申込受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。
(郵送、電話、ファックス、インターネットによる受付けは行いません。)
(6)申込みに当たっての留意事項
①落札後の行政財産一時貸付契約は、入札参加申込書に記載した名義で締結してください。
②提出された入札参加申込書一式の内容が本募集要項2(1)から(7)のいずれかに反する場合は受付けを取り消します。
(7)質問及び回答
本募集要項に関する質問については、質問書(様式3)を電子メールにて提出してください。質問書以外での質問は受け付けません。質問に対する回答要旨は質問受付の締切後に、質問書のメールアドレス宛に回答します。
質問受付期間 | : | 令和5年1月11日(水)から令和5年1月20日(金)まで |
質問の提出先 | : | juchosei@nishi.or.jp(西宮市住宅調整課) |
メー ル件 名 | : | 「時間貸駐車場の入札に関する質問」としてください。 |
質問回答予定 | : | 質問受付締切後2営業日後を目途に回答します。 |
5.入札及び開札
(1)入札及び開札の日時
入札日時 : 令和5年2月6日(月) 午前10時開札時間 : 入札締切り後直ちに開札を行います。
(2)入札及び開札の執行場所
西宮市役所南館3階 中会議室(西宮市六湛寺町10番3号)
(3)提出書類等(当日持参するもの)
①入札書(様式4)
②委任状(様式5)(代理人により入札しようとする場合のみ)
5
③印鑑(代理人により入札しようとする場合は、委任状に押印した印鑑)
(4)入札の方法
①入札参加者は、所定の入札書に必要な事項を記載し、記名押印(申込書と同じ印鑑)のうえ、入札箱に投函してください。なお、入札の当日出席しなかった者又は入札時間に遅刻した者は辞退とみなします。
②入札は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状は担当職員の指示に従い提出してください。
(5)入札金額の表示
入札金額は、1箇月分の貸付料の額(税抜)を表示してください。
(6)入札書の書換え等の禁止
入札者は、入札箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
(7)開札
①開札は、入札締切り後直ちに入札者立会いのもとで行います。
②入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。
③開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。
(8)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
①最低月間貸付料(税抜)を下回る価格による入札。
②入札参加資格がない者のした入札又は権限を証する書面の確認を受けない代理人がした入札。
③入札書に記名押印がない入札。
④本市所定の入札書を用いないでした入札。
⑤同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をした場合、その全部の入札。
⑥同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札。
⑦同一入札について他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札した場合、その全部の入札。
⑧入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札。
⑨金額の訂正、削除、挿入等を行った場合で訂正印の押印がない入札。
⑩入札に関し不正な行為を行った者がした入札。
⑪その他入札に関する地方自治法、同施行令及び西宮市契約規則に違反した入札。
(9)落札者
落札者は、最低月間貸付料(税抜)以上で、かつ、最高金額をもって入札した者とします。ただし、その入札が無効となった場合には、有効な入札のうち次に高い金額をもって入札した者を落札者とします。
落札者には、入札終了後、引き続き契約に関する説明を行います。
(10)くじによる落札者の決定
落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決
定します。当該入札者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(入札事務に関係のない職員)が入札者にかわってくじを引き、落札者を決定します。
(11)入札結果の公表
落札者があるときは、その者の法人名及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。また、入札結果については、本市ホームページにて公表します。
(12)入札の中止
不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。
6.契約手続の説明
(1)落札者に対しては、契約手続の説明を入札終了後に引き続き行います。
(2)契約説明会には、落札者本人又は代理人が必ず出席してください。
(3)正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、落札者の資格を取り消します。
7.契約について
貸付契約は、令和5年3月中旬頃を予定しています。なお、貸付契約は入札参加申込書に記載された名義で行います。
8.時間貸駐車場の整備
時間貸駐車場の整備は、契約の締結後、本市と協議し市営住宅等の住民へ周知のうえ実施してください。
9.その他
(1)貸付契約の締結及び履行に関する一切の費用については、借受人の負担となります。
(2)契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので、必ずご確認ください。
(3)本募集要項に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、西宮市契約規則等の関連諸法令に定めるところによって処理します。
(4)現地については、公告の日から入札参加申込書の受付期限まで見学が可能です。ただし、敷地内に立ち入る場合は本市住宅調整課までご連絡ください。また、見学する場合は市営住宅入居者及び近隣の迷惑とならないようお願いします。
(5)提出された入札参加申込書等は返却しません。
(6)入札の参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、入札事務のみに使用し、その他の目的には使用しませんが、入札参加資格確認等のため、警察当局へ情報提供する場合があります。
10.問合せ先
〒662-0911
兵庫県西宮市池田町8番11号(池田庁舎4階)西宮市都市局住宅部住宅調整課 TEL:0798-35-3029
受付番号
(様式1 表)
西宮市長 様
募集要項の各条項を承知し、「西宮市営住宅等駐車場時間貸駐車場の事業者募集」について、次に掲げる事項を誓約したうえで、次のとおり申し込みます。
(1)大阪・神戸市を含む阪神間に本支店又は営業所がある法人であること。
(2)時間貸駐車場の運営者であり、入札年度を含む連続した過去3年以上の実績があること。
(3)公営住宅の駐車場敷地の一部を時間貸駐車場として運営した実績があること。
(4)地方自治法施行令第167条の4各項に掲げる事項に該当していないこと。
(5)国税又は地方税を滞納していないこと。
(6)プライバシーマークを取得している事業者であること。
(7)西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当していないこと。
(8)募集要項の各条項を十分承知のうえで応募すること。
なお、決定金額及び運営予定事業者について公表することに同意します。
令和 年 月 日
所 | 在 | 地 |
法 | 人 | 名 印 |
代表 者氏 名 印
担当者 氏 名:
連絡先:
○添付書類
・誓約書(様式2 A4サイズ両面)
・印鑑証明書
・法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税に係る直近1年度分の納税証明書
・申込書を提出する日の属する年度を含む連続した過去3年間の駐車場業務実績のわかるもの
(駐車場賃貸借契約書・行政財産使用許可書 等)
(様式1 裏)
・履歴事項全部証明書
・法人概要書(会社案内のパンフレット等)
・委任状(入札、契約締結等を委任する場合のみ必要)
(様式2 表)
西宮市長 様
西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年西宮市条例第67号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約します。なお、西宮市長がこの誓約書の写し及び役員等の名簿その他西宮市長が必要と認める書類(以下「役員名簿等の書類」という。)の写しを兵庫県西宮警察署長又は兵庫県甲子園警察署長(以下「警察署長」という。)に提供すること、西宮市長が警察署長に下記のことについて意見聴取(文書照会)すること及び、警察署長から得た情報を西宮市長が他の業務において暴力団を排除するために利用し、又は西宮市教育委員会その他西宮市各機関と共有することについて同意します。
記
1 暴力団(条例第2条第1号)、暴力団員(条例第2条第2号)又は暴力団密接関係者(条例第
2条第3号)に該当しないこと。 ※裏面の条例抜粋を確認
2 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1に該当する者をその受託者としないこと。また、その第三者が別の第三者を受託者とする場合など業務の一部を受託するすべての第三者についても、上記1に該当する者を受託者としないよう指導すること。
3 契約に係る一連の手続きにおいて、西宮市長が警察署長への意見聴取(文書照会)の必要があると認めた場合、役員名簿等の書類を提出すること。また、業務の一部を受託するすべての第三者に対しては、この誓約書の趣旨を説明のうえ誓約書及び役員名簿等の書類を求め、速やかに西宮市長に提出すること。
4 この誓約書に違反したときには、西宮市長が行う一切の措置について異議を述べないこと。令和 年 月 日
所 在 地
法 人 名 印
代表 者氏 名 印
(様式2 裏)
西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(抜粋)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)となり、又は実質的に経営に関与している事業者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者
ウ 次に掲げる行為をした事業者(事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者)
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為
エ アからウまでに掲げるいずれかに該当するものであることを知りながら、これを利用している事業者
(様式3)
令和 年 月 日
(あて先)
西宮市都市局住宅部住宅調整課
「西宮市営住宅等駐車場時間貸駐車場の事業者募集」に関する募集要項等について、質問事項がありますので、提出します。
質問者 | 法人名 | (ふりがな) |
法人所在地 | ||
所属 | ||
担当者氏名 | (ふりがな) | |
連絡先 | 電 話 番 号: | |
F A X 番 号 : | ||
メールアドレス: | ||
内 容 |
※文章はできるだけ簡潔なものとしてください。
※本様式については、Microsoft Office Word ブック(*.docx)形式にて提出してください。(本ファイルを利用してください。)
(様式4)
入 札 金 額 (月額貸付料) | 百万 | 千 | 円 |
※入札金額は、税抜きで記入してください。
物件番号 | 物件名 | 所在地(地番) | 運営区画 |
1 | 西宮浜4丁目駐車場 | 西宮市西宮浜4丁目2番41の一部 | 20 |
2 | 高須町1丁目駐車場 | 西宮市高須町1丁目72番18の一部 | 66 |
3 | 薬師町駐車場 | 西宮市薬師町215番の一部 | 20 |
4 | 高畑町駐車場 | 西宮市高畑町20番17の一部 | 51 |
5 | 田近野町駐車場 | 西宮市田近野町1番178の一部 | 15 |
件名 : 西宮市営住宅等駐車場時間貸駐車場の事業者募集物件 : 下記1から5について一括
上記の金額で市有地を借り受けたいので、西宮市契約規則を守り、募集要項及び関係書類並びに現状等熟覧のうえ入札します。
令和 年 月 日西宮市長 様
所 在 地
法 人 名
代表 者氏 名 印
注意
・この入札について無資格者の入札及び入札条件違反者の入札は無効とします。
・金額は1わくに1字ずつ1、2、3…の数字で記入し、金額の前わくに¥をつけてください。
・訂正印なき金額の訂正、印漏れは無効とします。
(様式5)
西宮市長 様
委任者
所 在 地
法 人 名 印
代表 者氏 名 印
下記の者を代理人と定め、「西宮市営住宅等駐車場時間貸駐車場の事業者募集」への応募に係る下一切の事項について委任します。
受任者
住 所
氏 名 印
連絡先
西宮市(以下「貸付人」という。)と (以下「借受人」という。)とは、別表駐車場(以下「本件駐車場」という。)の運営のために行政財産の一時貸付契約(以下
「本契約」という。)を締結する。
(条件の遵守)
第1条 借受人は、本件駐車場の運営にあたり、別紙「西宮市営住宅等駐車場の時間貸駐車場事業に関する仕様書」に定める事項及び「西宮市営住宅等駐車場時間貸駐車場の事業者募集要項」に定める事項を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第2条 貸付期間は、令和5年(2023 年)4月1日から令和8年(2026 年)3月31日までとする。ただし、期間満了の3箇月前までに、貸付人又は借受人から相手方に対し契約を更新しない旨の書面による意思表示がない限り、貸付期間は1年間更新され、その後も同様とする。
2 本契約の更新は、令和8年4月1日から起算して通算2年をこえることができない。
3 貸付人は借受人に対し、駐車場管理者の承諾が得られたときは、貸付期間前に、駐車場用機 器その他本契約に従い駐車場経営をするために必要な設備を設置する相当の工事期間を認める。
(費用の負担)
第3条 本件駐車場を運営するために必要な舗装工事、駐車場用機器、フェンス、場内照明及び看板等の工事並びに設置に関わる費用及び電気料金その他駐車場経営に関する一切の費用は借受人の負担とする。また、既存工作物の修繕、移設、改修並びに土地形状変更に関する費用についても借受人の負担とする。
(貸付料)
第4条 本契約に基づく貸付料は、月額金 円に消費税及び地方消費税を加えた金額とする。
2 借受人は毎月末日(末日が休日のときは翌営業日)までに当月分の貸付料を、貸付人の指定する納付書により、貸付人の指定する金融機関に納付しなければならない。
3 消費税等の額は、消費税法の改正に伴い消費税率が変更となった場合、変更後の税率で計算した額とする。
(延滞金)
第5条 借受人は、前条の貸付料を、貸付人の指定する期日までに納付しなかったときは、その期日の翌日から納付の日までの日数につき、延滞金として当該未納金額100円につき1日4銭の割合で計算した金額を延滞金として納付しなければならない。
(管理義務等)
第6条 借受人は、本件駐車場の使用について常に善良なる管理者としての注意をもって維持管理するものとし、物件の管理に要する一切の費用は借受人の負担とする。
2 本貸付期間内においては、借受人は本件駐車場の美観維持に努め、駐車場経営に関して生じた利用者、近隣住民等からの苦情はすべて借受人の責任において処理するものとする。
(禁止事項)
第7条 借受人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)本件駐車場を第1条の条件の範囲外に使用しないこと。
(2)本件駐車場に関する権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、時間貸事業以外の駐車場サービスにおいて、貸付人の許可を得ている場合を除く。
(3)本契約に基づく事業は、借受人自らが行うものとし、他の者にその処理を再委託しないこと。
(契約の解除)
第8条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても本契約を解除することができる。ただし、第1号を除く各号に該当するときは、催告その他何らかの手続きを要すことなく貸付人は本契約を解除できるものとする。
(1)国、地方公共団体、その他公共団体において、本件駐車場を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2)借受人が、貸付期間中にその用途を廃止したとき。
(3)借受人が、貸付料を納入期限後3箇月以上経過してなお納付しないとき。
(4)借受人が、銀行取引の停止又は差押、解散、破産、民事再生、会社整理、会社更生法等の申立てをするか、若しくは受けたとき。
(5)借受人又は借受人の役員等が別記「暴力団排除に関する特約」に掲げる暴力団等に該当したとき。
(6)借受人の所在が、2箇月以上不明なとき。
(7)借受人が、本契約の条項に違反したとき。
(契約保証金)
第9条 借受人は、契約保証金として月額貸付料の3箇月分に相当する金額 円を、本契約締結時に貸付人が指定する方法により貸付人に預託しなければならない。
2 貸付人は、貸付期間満了後、借受人が第13条に定める義務を履行したことを確認したときは、借受人の請求により契約保証金を借受人に返還する。ただし、第8条第2号から第6号の規定により契約を解除したときは、契約保証金は貸付人に帰属する。
3 契約保証金には、利息を付さない。
4 借受人は、貸付人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権に担保を設定してはならない。
5 消費税法の改正による消費税率の変更等により月額貸付料が増額したときは、借受人は変更
後の月額貸付料の3箇月分に相当する契約保証金と預託済みの契約保証金との差額を新たに預託するものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第10条 借受人は、本件駐車場に投じた有益費、必要費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求しないものとする。
(調査協力義務等)
第11条 貸付人は、本件駐車場について、随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、借受人はこれに協力しなければならない。
2 貸付人は、必要と認められるときは、借受人に対し、駐車場業務について質問し、又は資料の提出を求めることができる。
(不可抗力)
第12条 天災地変、都市再開発、道路規制の変更、法令の制定若しくは改正その他の不可抗力あるいは周辺環境の著しい変化により、本件駐車場における時間貸駐車場の運営が不可能若しくは困難になり又は、本契約の履行が不可能若しくは困難になったときは、貸付人又は借受人の申し出により協議のうえ本契約を解除することができる。この場合は貸付人及び借受人は相互に損害賠償義務を負わない。
(契約終了時の措置)
第13条 本契約が終了したときは、借受人は本件駐車場に設置した駐車場用機器及び看板等の付属物を撤去したうえで、速やかに本件駐車場を原状に復し、貸付人の検査を受けたうえで、次の各号に掲げる期日までに貸付人に明け渡すものとする。ただし、貸付人と借受人が協議のうえアスファルト舗装、フェンス、ラインは現況有姿のまま、借受人が貸付人に引渡しすることができる。
(1)貸付期間が満了したとき 当該期間の満了日
(2)本契約が解除されたとき 貸付人が指定する日
2 本契約終了後明渡しが実行されないときは、貸付人は借受人が本件駐車場上に残置した駐車場用機器、付属物を撤去し、処分することができる。貸付人は撤去、処分に要した費用を借受人に請求することができる。
(立退き料)
第14条 借受人は本件駐車場明渡しに際し、貸付人に対し立退き料その他名目の如何にかかわらず、これに類する金銭の請求をすることはできない。
(特約条項)
第15条 別記「暴力団排除に関する特約」のとおりとする。
(協議)
第16条 本契約に定めなき事項については、貸付人及び借受人ともに信義誠実をもって協議のうえ解決するものとする。
(管轄裁判所)
第17条 本契約に関する紛争については、本件駐車場を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、貸付人及び借受人は合意するものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、貸付人及び借受人は記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人
借受人
西宮市六湛寺町10番3号西宮市長 石 井 登志郎
住所
氏名 実印
別表
物件 番号 | 物件名 | 所在地(地番) | 運営区画 |
1 | 西宮浜4丁目駐車場 | 西宮市西宮浜4丁目2番41の一部 | 20 |
2 | 高須町1丁目駐車場 | 西宮市高須町1丁目72番18の一部 | 66 |
3 | 薬師町駐車場 | 西宮市薬師町215番の一部 | 20 |
4 | 高畑町駐車場 | 西宮市高畑町20番17の一部 | 51 |
5 | 田近野町駐車場 | 西宮市田近野町1番178の一部 | 15 |
暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 貸付人及び借受人は、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年西宮市条例第6
7号。以下「条例」という。)第7条及び西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱
(平成25年7月1日実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、次の各項に掲げる事項について合意するものとする。
(契約からの暴力団の排除)
2 借受人は、この契約の履行に伴い、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者
(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、貸付人に報告するとともに兵庫県西宮警察署長又は兵庫県甲子園警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(役員等に関する情報提供)
3 貸付人は、借受人が暴力団員等に該当しないことを確認するため、借受人に対して、要綱第
2条第5号に規定する役員等についての名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができるものとし、その情報を警察署長に提供して借受人が暴力団等であるか否かについて、意見照会することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
4 貸付人は、前項の規定により照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を、第1項 の趣旨に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又は教育委員会等(要綱第2条第10号に規定する教育委員会等をいう。以下同じ。)に提供する ことができる。
(誓約書の提出等)
5 借受人は、貸付人に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1)借受人が暴力団等でないこと。
(2)借受人は、契約に係る一連の手続きにおいて、貸付人が警察署長への意見聴取(文書照会)の必要があると認めた場合、役員名簿等の書類を提出すること。
(3) この誓約書に違反したときには、貸付人が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(契約の解除)
6 貸付人は、借受人が暴力団等であると判明したときは、まだ履行が完了していない間は、当該契約を解除することができる。
(契約の解除に伴う措置)
7 前項の規定による解除に伴い、借受人その他関係者に損害が生じたとしても、借受人は貸付人に対してのその損害の賠償を請求することができない。
(借受人からの協力要請)
8 借受人は、第1項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、貸付人及び警察署長に協力を求めることができる。
西宮市を貸付人とし、西宮市営住宅等駐車場の時間貸駐車場事業(以下「時間貸事業」という。)を行う時間貸駐車場事業者を借受人とする。
1.時間貸駐車場事業を行う物件
(1)物件の一覧
物件名 | 指定用途 | 運営区画 | 整備状態 |
西宮浜4丁目駐車場 | 平面駐車場 | 20区画 | 現況駐車場(アスファ ルト舗装) |
高須町1丁目駐車場 | 66区画 | 現況駐車場(アスファ ルト舗装) | |
薬師町駐車場 | 20区画 | 現況駐車場(アスファ ルト舗装) | |
高畑町駐車場 | 51区画 | 現況駐車場(アスファ ルト舗装) | |
田近野町駐車場 | 15区画 | 現況駐車場(アスファ ルト舗装) |
(2)物件の概要
①現状有姿のままの引渡しとする。
②借受人は、貸付人の許可を得て平面駐車場の一部に時間貸事業以外の駐車場サービスを提供することができる。
2.時間貸駐車場運営の条件
(1)時間貸駐車場は24時間年中無休とし、無人駐車場として管理する場合は電話又はインターフォンを取り付け、トラブル等発生時に借受人と駐車場利用者等が直接連絡できる管理体制であること。
(2)駐車場運営中にトラブルが発生した場合、すみやかに現地で対応できる体制であり、借受人の責任で解決に努めること。
(3)時間貸駐車場の位置、空区画などの駐車場情報がインターネット上で確認できること。
(4)貸付物件には、以下に掲げる機器等以外のものを設置してはならない。ア ロック板
イ ゲート
ウ 精算機(クレジットカードによる精算が可能であること。)エ 満車又は空車を表示する機器
オ 照明器具 カ 監視カメラ
キ 料金、取扱説明、約款等の案内板
ク その他貸付人が時間貸駐車場の運営に必要と認める機器
(5)監視カメラで撮影する範囲は貸付区画を撮影するために必要最小限の範囲にすること。
(6)貸付物件に案内板を設置する場合は、貸付人の指示に従うこと。
(7)ロック板は遠隔操作により解除することができること。また、ゲートは遠隔操作により開閉することができること。
(8)時間貸駐車場の利用料金は、月額使用料相当額(1日の最大料金を30倍したもの)が、市営住宅入居者用駐車場の使用料以上となるように設定すること。また、時間貸駐車場の定期契約を導入する場合は、月額使用料(土日祝日を含む)が、市営住宅入居者用駐車場の使用料以上となるように設定すること。
(9)毎月、駐車場別に1日ごとの利用(出庫)台数を集計した運営報告書を提出すること。
3.維持管理責任
(1)借受人は、敷地管理、設置機器及び金銭管理その他時間貸駐車場の運営に必要な物件管理を適切に行うこと。
(2)物件敷地の清掃及び敷地付近の植栽の剪定を適宜行うなど時間貸駐車場の運営箇所周辺の美化に努め、時間貸駐車場の運営箇所の住環境が平穏に保たれるよう物件管理上適切な対策を講じるとともに、貸付人の指示に従うこと。
(3)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続き等を行うこと。
(4)時間貸駐車場の運営に必要な機器を設置するにあたっては、安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5)時間貸駐車場の設置にかかる修繕・移設・改修等(盛土、切土含む)の整備はすべて借受人の負担において行うこと。なお、整備計画(工程)は事前に貸付人へ報告すること。
(6)駐車場運営に関する防犯対策を講じること。
(7)迷惑駐車及び不正使用等に対しては事業者が以下の対応を行うこと。 ア 警告書の貼り付け等による所有者への警告及び貸付人への状況報告イ 所有者の確認及び解消に関する必要な措置及び貸付人への状況報告ウ 放置車両の撤去業務
エ 苦情・問合せへの対応
物 件 調 書
物件番号1 | ||
物件名 | 西宮浜4丁目駐車場 | |
所在地 | 西宮市西宮浜4丁目2番41の一部 | |
指定用途 | 平面駐車場 | |
運営区画 | 20区画 | |
整備状態 | 現況駐車場(アスファルト舗装) | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
交通機関 | 鉄道 | 阪神「西宮」駅南東3.6km |
バス | 阪神「マリナパーク西」バス停すぐ | |
周辺の状況 | 商業施設 | コープマリナパーク400m |
小・中学校 | 小学校 隣接、中学校 隣接 | |
周辺土地利用状況 | 震災による高層住宅団地施設 | |
特記事項 | 平成25年12月から時間貸駐車場実施中。 令和5年3月31日付で現運営事業者との契約終了。 現事業者と協議のうえ、現状有姿での引渡しを受けた工作物等については継続して使用することが可能です。ただし、契約終了後、原状復帰する際に借受人の負担により当該工作物等を撤去する必要があります。 <参考> 利用(出庫)台数の実績(月平均)令和2年度 1,318台 令和3年度 1,328台令和4年度 1,450台 |
位置図
物件番号2 | ||
物件名 | 高須町1丁目駐車場 | |
所在地 | 西宮市高須町一丁目72番18の一部 | |
指定用途 | 平面駐車場 | |
運営区画 | 66区画 | |
整備状態 | 現況駐車場(アスファルト舗装) | |
用途地域 | 第2種住居地域 | |
交通機関 | 鉄道 | 阪神「武庫川団地前」駅南へ約700m |
バス | 阪神「高須東第一」バス停南すぐ | |
周辺の状況 | 商業施設 | マックスバリュ西宮上田店700m |
小・中学校 | 小学校 300m、中学校 800m | |
周辺土地利用状況 | 高層住宅・工場が多い | |
特記事項 | 平成25年12月から時間貸駐車場実施中。 令和5年3月31日付で現運営事業者との契約終了。区画の増設整備が必要です。 現事業者と協議のうえ、現状有姿での引渡しを受けた工作物等については継続して使用することが可能です。ただし、契約終了後、原状復帰する際に借受人の負担により当該工作物等を撤去する必要があります。 <参考> 利用(出庫)台数の実績(月平均)令和2年度 1,467台 令和3年度 1,559台令和4年度 1,556台 |
位置図
物件番号3 | ||
物件名 | 薬師町駐車場 | |
所在地 | 西宮市薬師町215番の一部 | |
指定用途 | 平面駐車場 | |
運営区画 | 20区画 | |
整備状態 | 現況駐車場(アスファルト舗装) | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
交通機関 | 鉄道 | 阪急「門戸厄神」駅南東800m |
バス | ||
周辺の状況 | 商業施設 | イオン西宮店200m |
小・中学校 | 小学校隣接、中学校 400m | |
周辺土地利用状況 | 住宅施設(特に共同住宅)が連担する | |
特記事項 | 平成30年4月から時間貸駐車場実施中。 令和5年3月31日付で現運営事業者との契約終了。区画の増設整備が必要です。 現事業者と協議のうえ、現状有姿での引渡しを受けた工作物等については継続して使用することが可能です。ただし、契約終了後、原状復帰する際に借受人の負担により当該工作物等を撤去する必要があります。 <参考> 利用(出庫)台数の実績(月平均)令和2年度 544台 令和3年度 420台令和4年度 473台 |
位置図
物件番号4 | ||
物件名 | 高畑町駐車場 | |
所在地 | 西宮市高畑町20番17の一部 | |
指定用途 | 平面駐車場 | |
運営区画 | 51区画 | |
整備状態 | 現況駐車場(アスファルト舗装) | |
用途地域 | 準工業地域 | |
交通機関 | 鉄道 | 阪急「西宮北口」駅東へ600m |
バス | 阪急「高畑町」バス停西へ100m | |
周辺の状況 | 商業施設 | 阪急西宮ガーデンズ100m |
小・中学校 | 小学校400m、中学校400m | |
周辺土地利用状況 | 西側:名神高速高架 東側:県営高層住宅 | |
特記事項 | 平成26年3月から時間貸駐車場実施中。 令和5年3月31日付で現運営事業者との契約終了。 現事業者と協議のうえ、現状有姿での引渡しを受けた工作物等については継続して使用することが可能です。ただし、契約終了後、原状復帰する際に借受人の負担により当該工作物等を撤去する必要があります。 <参考> 利用(出庫)台数の実績(月平均)令和2年度 1,519台 令和3年度 1,819台令和4年度 1,742台 |
位置図
物件番号5 | ||
物件名 | 田近野町駐車場 | |
所在地 | 西宮市田近野町1番178の一部 | |
指定用途 | 平面駐車場 | |
運営区画 | 15区画 | |
整備状態 | 現況駐車場(アスファルト舗装) | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
交通機関 | 鉄道 | 阪急「仁川」駅東1.7km |
バス | 阪急「田近野」バス停すぐ | |
周辺の状況 | 商業施設 | 万代仁川店 250m |
小・中学校 | 小学校 750m、中学校 1.9km | |
周辺土地利用状況 | 事務所が多い | |
特記事項 | 令和2年4月から時間貸駐車場実施中。 令和5年3月31日付で現運営事業者との契約終了。 現事業者と協議のうえ、現状有姿での引渡しを受けた工作物等については継続して使用することが可能です。ただし、契約終了後、原状復帰する際に借受人の負担により当該工作物等を撤去する必要があります。 <参考> 利用(出庫)台数の実績(月平均)令和2年度 473台 令和3年度 577台令和4年度 605台 |
位置図