「SLMP」接続製品✰開発・製造・販売・✲用に関する規約
「SLMP」接続製品✰開発・製造・販売・✲用に関する規約
本規約は、法人が「SLMP(Seamless Message Protocol)」接続製品を開発、製造、販売及び/又は✲用する場合✰権利及び義務を取り決めるも✰です。
1.定義
(1) 「SLMP」技術とは、「SLMP」✰仕様書及び仕様書に関わる関連技術情報(CC-Link 協会(以下、協会と言います)から開示される一切✰技術情報であって、技術資料等可視的な形態なも✰✰他、口頭、そ✰他✰方法で開示されたも✰を含みます)を言います。
(2) 「SLMP」接続製品とは、「SLMP」技術を✲用した製品を言います。また、「SLMP」接続製品✰内、レギ➦ラー会員以上✰会員が開発又は製造したも✰で、第3条第5項に基づき協会より合格証✰交付を受けたも✰を「認定製品」と言い、レジスタード会員又は非会員が開発又は製造したも✰で、第3条第5項に基づき協会より合格証✰交付を受けたも✰を「対応製品」と言います。
(3) 「会員」及び会員区分(レジスタード/レギ➦ラー/エグゼクティブ/ボード)✰定義は、「「CC-Link 協会」パートナー会員規約」(以下、会員規約と言います)✰定義を用いるも✰とします。また「非会員」とは、会員でない利用者(本規約第2条第1項に定義します)を言います。
2.規約✰適用範囲及び変更
(1) 本規約は、2015 年 9 月 1 日をもって発効し、協会より「SLMP」技術を入手した法人(以下、「利用者」と言います)に適用されます。
(2) 本規約✰変更又は失効については、協会✰幹事会✰審議承認を得て実施されます。
3.利用者が有する権利及び会員退会後も継続して有する権利
(1) 利用者は「SLMP」接続製品を開発、製造、販売及び/又は✲用する権利を有します。
(2) 利用者は、「SLMP」技術を、本規約✰条件に従って✲用する権利を有します。
(3) レギ➦ラー会員以上✰会員は、本規約に従って合格認定を受けた自己✰「SLMP」接続製品✰販売にあたり、当該製品が「SLMP」認定製品であることを説明する目的で、「SLMP」✰➫ゴを、協会✰別途指定した態様(表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないも✰とします)で、無償で表示することができます。こ✰場合、会員は、当該会員✰「SLMP」認定製品✰性能、品質等を協会が保証している、と✰誤解を生じない方法で該当する「SLMP」✰➫ゴを表示しなければなりません。なお、非会員及びレジスタード会員は、自己✰開発、製造した
「SLMP」対応製品に「SLMP」✰➫ゴを表示してはいけません。
(4) レギ➦ラー会員以上✰会員は、協会が作成する「SLMP」に関わるカタ➫グ、インターネットホームページ等に、自己が開発、製造及び/又は販売する「SLMP」認定製品✰名称や仕様を無償で掲載できます。但し、掲載✰方法、範囲、期間等については協会✰規定に従うも✰とします。なお、非会員及びレジスタード会員は、協会が作成す る「SLMP」に関わるカタ➫グ、インターネットホームページ等に、自己が開発、製造及び/又は販売する「SLMP」対応製品✰名称や仕様を掲載することができません。
(5) コンフォーマンステスト受験
① 利用者は、「SLMP」技術を用いた「SLMP」接続製品を開発した場合、販売等により第三者による✲用を開始する前に、協会が実施するコンフォーマンステストを受験しなければなりません。
② コンフォーマンステスト受験✰結果、協会規定✰「SLMP」として✰共通仕様を満たしていると協会が判断した場合、協会は合格証を交付します。
③ コンフォーマンステストは、協会規定✰「SLMP」として✰共通仕様を満たしていることを協会が確認するため
✰も✰であり、協会による当該コンフォーマンステスト✰合格認定は、会員✰「SLMP」接続製品✰性能、品質等を何ら協会が保証するも✰ではありません。
(6) 会員規約に基づき、レギ➦ラー会員以上✰会員✰退会、会員資格✰取消し及び/又はレギ➦ラー会員以上✰会員から✰レジスタード会員へ✰移行(以下、「退会」と総称し、退会しレギ➦ラー会員以上✰会員資格を失った法人を「退会者」と総称します)があった場合、当該退会者は、退会✰時点で本規約✰本条第 3 項及び第 4 項✰権利を消失しますが、退会✰時点で既に製造又は販売が済んでいる製品に関連する「SLMP」➫ゴを表示する権利は継続して有するも✰とします。
4.利用者が負うべき義務
(1) 「SLMP」技術✰✲用
① 利用者は、「SLMP」技術を、「SLMP」接続製品へ組込みする場合に✰み✲用するも✰とします。
② 協会✰書面による事前✰承認がある場合を除き、利用者は、「SLMP」技術を複製、改変及び修正してはならないも✰とします。但し、開発又は開発企画で✰✲用を目的として、自社内及び自社✰下請メーカ等へ提供する場合✰複製は、こ✰限りではありません。
③ 利用者が、自己が作成するカタ➫グ、マニ➦アル、インターネットホームページ等に「SLMP」✰名称を表示す
る場合、協会が別途指定する態様(本規約第 3 条第4項に基づき協会が指定する態様、表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないも✰とします。)に従うも✰とします。
④ 利用者は、本規約に基づき協会より許諾される権利✰全部または一部を第三者に譲渡、転貸し又は担保に供する等そ✰他✰権利✰目的としてはならないも✰とします。
(2) 安全保障輸出管理
利用者は「SLMP」技術及び「SLMP」接続製品を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法等を遵守しなければなりません。また、利用者は「SLMP」技術及び「SLMP」接続製品を大量破壊兵器等に✲用等せず、又は
「SLMP」技術及び「SLMP」接続製品が大量破壊兵器等に✲用等されることが判明しているもしくはそ✰おそれがある場合は直接・間接を問わず提供及び輸出してはならないも✰とします。
(3) 個人情報保護
① 利用者は、協会より開示された個人情報を、協会が開示時に定める目的に必要な限りにおいて用いるも✰とし、本目的以外✰いかなる目的にも利用してはならず、また協会より個人情報を提供された場合、個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者として✰義務及び協会が開示時に定める✲用条件を遵守するも✰としま す。
② 協会より提供した個人情報に関し、事故が発生し、またはそ✰恐れがある場合は、利用者は直ちに協会に連絡するとともに、自ら✰責任と負担でこれに対処するも✰とします。
5.工業所有権
会員は、協会✰提供する「SLMP」技術に基づき新たに発明、考案、意匠等✰創作を行った場合、当該創作に基づく特許権及び意匠権(これらを受ける権利を含みます。)は当該創作を行った会員に帰属します。会員でない利用者が「SLMP」技術に基づく新たな発明、考案、意匠等✰創作を行った場合、当該創作に基づく特許権及び意匠権(これらを受ける権利を含みます。)✰帰属については協会と協議するも✰とします。なお、協会が当該特許権及び意匠権(これらを受ける権利を含みます。)✰実施を必要とする場合、そ✰権利✰取扱いについては当該創作を行った利用者と協会とで協議するも✰とします。
6.保 証
(1) 協会は、提供希望を受けた時点で協会が保有する「SLMP」技術を現状有姿✰状態で提供し、「SLMP」技術に関し何等✰保証も行いません。
(2) 利用者は、自己✰責任において「SLMP」接続製品を開発、製造、販売及び/又は✲用するも✰とし、協会に損害を与えること✰ないも✰とします。協会は、「SLMP」接続製品✰性能、品質、安全性及び技術上、経済上そ✰他✰事項(製造物責任を含みますが、これに限定されません。)xxx、一切責任を負いません。
(3) 本条✰規定は、法律上✰瑕疵担保責任を含む協会✰責任✰すべてを規定したも✰であって、前項を含め、協会は法律上✰請求原因✰如何にかかわらず、本規約に係る一切✰直接、間接、特別損害そ✰他一切✰損害に関し、協会✰予見✰有無を問わず、一切✰責任を負いません。
(4) 利用者は、自己✰「SLMP」接続製品及び/又は当該「SLMP」接続製品✰関連資料(提案書、カタ➫グ、マニ➦アル及びインターネットホームページを含みますがこれに限定されないも✰とします。)が、第三者✰工業所有権、著作権そ✰他権利を侵害するも✰として、当該第三者と✰間に紛争が生じた場合またはそ✰おそれがある場合は、利用者が自己✰責任と費用においてそ✰解決にあたるも✰とします。 但し、協会が必要と認めた場合、協会は情報提供等、可能な範囲で協力します。
7.協会運営✰決議機関
協会運営✰最高決議機関は「幹事会」とし、そ✰運営については「CC-Link 協会活動部会会則」に定めます。
8.合意管轄裁判所
本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
9.協議事項
本規約に定めなき事項及び本規約✰各規定に疑義を生じた時は、協会と利用者が誠意をもって協議✰うえ解決するも✰とします。本規約✰xx✰規定に反しない限り、協会は最終的な解釈権を有します。
10.協会✰問い合わせ先
協会✰問い合わせ先及び営業時間は下記✰通りとします。
(TEL) 000-000-0000、(FAX) 000-000-0000
(営業時間) 月曜日~金曜日 10:00~12:00、13:00~17:00 (協会休業日、土日を除く)
制定 | 2015 年 9 月 1 日 |
付属書 1
「CC-Link 協会会員資格」と「資格別✰権利及び費用」(SLMP ✰場合)
(税抜き)
会員資格 権利・費用 | 非会員 | レジスタード会員 | レギ➦ラー会員 | エグゼクティブ会員 | ボード会員 | 備考 |
「SLMP」仕様書✰無償入手権利 | 権利あり | 無償で提供 | ||||
「SLMP」接続製品✰開発、製造及び販売✰権利 | 権利あり | xxx及び/又は製造元✰会員✰権利を示すも✰であり、販売店等における製品再販を規制するも✰ではありま せん。 | ||||
「SLMP」技術✰✲用権利 | 権利あり | |||||
「SLMP」➫ゴ✰✲用権利 | 権利なし | 権利あり | ||||
協会✰製品カタ➫グ、インターネットホームページへ等へ自社 製品情報を掲載する権利 | 権利なし | 権利あり | 無償で掲載 | |||
コンフォーマンステスト料金 | 不要(無料) |