一般社団法人 IPoE 協議会理事会運営規則
一般社団法人 IPoE 協議会理事会運営規則
(目的)
第1条 一般社団法人 IPoE 協議会(以下「本法人」という。)の理事会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(理事長の設置)
第2条 本法人は代表理事をもって理事長とする
(副理事長の設置)
第3条 理事会に,副理事長をおくことができる。
(1) 理事長が,その業務を補佐させるため,必要と認めたとき
(2) 理事長は,理事の中から 2 名以内を副理事長に指名する。
(3) 理事長は,前号の指名につき,理事会の承認を受けるものとする。
(構成等)
第4条 理事会は、理事全員をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2 理事の定数は、事業年度毎に理事会で定め、社員総会の承認を受けるものとする。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員以外の出席)
第5条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(理事会の種類・開催)
第6条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
2 定例理事会は、原則として毎年3ヶ月を超えない間隔で年4回開催する。
3 臨時理事会は、必要に応じて開催する。
4 理事会において理事及び監事は、テレビ会議等を使って遠隔から参加することができる。
(招集権者)
第7条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をし た理事は、理事会を招集することができる。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、これを
理事会に報告する必要があるときは、前2項に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。
(招集手続)
第8条 理事会の招集通知は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し発しなければならない。
2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面又は電子的記録により行うものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第9条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第10条 理事会は、定款に特別の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議の方法)
第11条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
3 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をし た場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
4 理事会が電磁的記録による議決を行う場合、議長が投票期間および議事を明示したうえで電磁的記録による投票開始宣言を行い、投票期間を最低5日以上最大14日以内設けるものとする。
(決議事項)
第12条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。一 社員総会に関する事項
二 理事に関する事項
三 組織及び人事に関する事項四 財産・財務に関する事項
五 重要な業務執行に関する事項六 その他の事項
(報告)
第13条 理事長及び副理事長は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項について、理事会に報告しなければならない。
2 本会との間で取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会に報告しなければならない。
3 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したとき(一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)第 91 条第2項に定める自己の職務の執行の状況に係る報告を除く。)は、当該事項を理事会へ報告することを要しな
い。
(議事録)
第14条 理事会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、出席した
理事長(理事長に事故又は支障があるときは出席理事1名)及び監事がこれに署名(記名押印)又は電子著名をしなければならない。
2 前項の議事録は、10 年間本会の事務所に備え置かなければならない。
(欠席者に対する通知)
第15条 理事長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(規則の改廃)
第17条 この規則の改廃は理事会の過半数の決議をもっておこなうものとする。
附 則
この規則は、2020 年 6 月 1 日から施行する