Contract
令和4年度 静岡県立病院機構職員健康診断業務(令和4~6年度)委託実施契約書
地方独立行政法人静岡県立病院機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「令和4年度 静岡県立病院機構職員健康診断業務(令和
4~6年度)委託実施要領」(以下「要領」という。)に定める業務(以下「職員健康診断業務」という。)の実施を乙との間で契約する。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約をした日の属する年度の翌年度以降の法人予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除することができる。
(申出義務)
第3条 乙はこの契約締結後の事情の変化により、この委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に不利となるような事情が生じたときは、その都度、甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
(職員健康診断の実施費用)
第4条 甲は、乙に対し職員健康診断業務を処理するための費用(以下「検査費用」という。)は、別記1-1「検査項目及び料金一覧表」に定める税別単価に受診人数を乗じて算出した額の合計に消費税等相当額を加算する。消費税等相当額を加算した合計金額に
1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、関係法令により健康診断の実施項目等に変更が生じた場合は、関係法令に則して項目等を変更し、各検査項目の単価については甲乙協議の上決定する。
(実績報告書の提出及び審査)
第5x xは、職員健康診断業務を実施したときは、翌月末(ただし、毎年度3月実施分については実施した翌年度の4月10日)までに実績報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受け付けたときには、遅滞なくその内容を審査するものとする。
(職員健康診断の完了)
第6条 甲は、前条の審査の結果その内容がこの契約の目的を達成していると判断したときは、乙に対しその旨を通知するものとする。
(検査費用の支払)
第7条 乙は、前条の通知を受理したときは、第3条に定める検査費用の合計額を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受け付けたときは、遅滞なく検査費用を乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、第三者に対し、職員健康診断業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(事故及び損害の責任)
第9x xが職員健康診断業務の実施中に生じた事故ならびにその業務により生じた事故及び損害については、甲に故意又は重過失のない限り、xがその負担と責任において処理に当たるものとする。
(秘密の保持)
第10x xは、職員健康診断業務を処理する上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第11x xは、職員健康診断業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(処理状況の報告等)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、職員健康診断業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
2 甲から前項の報告を求められた場合、乙は速やかに対応するものとする。
(契約の変更)
第13x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならな い。
(契約の解除)
第14x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならな い。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が契約期間内に職員健康診断業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙が法令又はこの契約に違反したとき。
(3) 乙が故意又は重過失により甲に損害を与えたとき。
3 甲又は乙は、正当な理由により1月の予告期間をもってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
4 甲は、乙が次のアからキに該当した場合は、この契約を解除できる。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目
的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(委託料の処理)
第15条 前条各項の定めによりこの契約が解除された場合の委託料の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって清算する。
(契約保証金の免除)
第16条 契約保証金は免除する。
(合意管轄)
第17条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第18条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和4年 月 日
(甲) xxxxxxxx0xx00-0
地方独立行政法人静岡県立病院機構理事x x x x x
(乙)
別記1 |
検査項目及び料金一覧表 |
(集団検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
身体測定(身長・体重) | ・全員 | |
視力測定 | ||
聴力測定(1000HZ,4000HZ) | ||
血圧測定(再検査含む) | ||
尿検査(潜血・蛋白・糖) | ||
腎機能検査(血清クレアチニン) | ||
LDLコレステロール | ||
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
血糖 | ||
ヘモグロビンA1c | ||
肝機能(AST,ALT,γ-GT) | ||
安静時心電図12誘導 | ||
血液検査(RBC,WBC,HGB,HT) | ||
免疫学的便潜血反応検査(2回法) | ・成人病検診 | |
胸部X線撮影(直接又は間接) | ・全員 | |
腹囲計測 | ||
容器セット代 | ||
医師診察 | ||
胃部X線間接撮影(直接又は間接) | ・成人病検診 | |
喀痰細胞診 | ・問診結果により 対象となった職員 | |
ピロリ菌検査 | ・当項目を未受診の内選択した職員のみ | |
(婦人科検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
子宮頸部細胞診 | ・雇用時健康診断、一般検診、成人病検診のうち、検診車での検診を希望した女性職員 | |
マンモグラフィ(2方向) | ||
医師派遣料(1回) | ||
婦人科検診車(1回) | ||
乳がん検診車(1回) | ||
(採血業務従事者検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
HBs抗原(化学発光法) | ・該当業務に 従事している職員 | |
HBs抗体(化学発光法) | ||
HCV抗体(化学発光法) | ||
(人工透析業務従事者検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
HBs抗原(化学発光法) | ・該当業務に 従事している職員 | |
HBs抗体(化学発光法) | ||
HCV抗体(化学発光法) | ||
AST | ||
ALT | ||
(放射線業務従事者検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
医師による診察 | ・該当業務に 従事している職員 | |
RBC,WBC,HGB,HT,白血球百分率 |
(特定化学物質取扱者検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
医師による自他覚症状の有無 | ・該当業務に 従事している職員 | |
尿検査(蛋白) | ||
尿検査(糖) | ||
尿検査(潜血) | ||
尿検査(ウロビリノーゲン) | ||
尿沈渣 | ||
血液検査(AST,ALT,ALP) | ||
血液検査(AST,ALT,γ-GT) | ||
血液検査(AST,ALT,γ-GT,ALP) | ||
血液検査(RBC,WBC) | ||
肺活量測定 | ||
血圧測定 | ||
握力測定 | ||
胸部X線撮影(直接又は間接) | ||
(有機溶剤検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
医師による自他覚症状の有無 | ・該当業務に 従事している職員 | |
尿検査(蛋白) | ||
尿xx尿酸 | ||
尿中マンデル酸 | ||
尿中メチル馬尿酸 | ||
尿中トリクロル酢酸又は総酸塩化物 | ||
尿中Nメチルホルムアミド | ||
尿中2.5ヘキサンジオン | ||
眼底検査 | ||
肝機能検査(AST,ALT,γ-GT) | ||
貧血検査(RBC,HGB) | ||
(深夜業務従事者検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
医師による診察(会話法による聴力検査を含む) | ・該当業務に 従事している職員 | |
身体測定(身長・体重) | ||
視力測定 | ||
血圧測定 | ||
尿検査(蛋白・糖) | ||
腹囲計測 | ||
容器セット代 | ||
聴力測定(1000HZ,4000HZ) | ||
貧血検査(RBC,HGB) | ||
肝機能検査(AST,ALT,γ-GT) | ||
LDLコレステロール | ||
HDLコレステロール | ||
中性脂肪 | ||
血糖 | ||
安静時心電図12誘導 | ||
(腰痛検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
一次検査(問診審査) | ・該当業務に 従事している職員 | |
二次検査 1会場あたりの出張経費(医師診察,握力,前屈検査,背筋力検 査,出張経費) | ||
(情報機器作業従事者検診) | ||
検査項目 | 税抜き単価 (円) | 検診対象 |
一次健診 | ・該当業務に 従事している職員 | |
二次健診(専門医による頸肩腕診察,視力測定,斜位,赤緑視標,屈折検査,調節機 能) | ||
医師派遣料(1回) |
別記2
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、職員定期健康診断業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、職員定期健康診断業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、職員定期健康診断業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、職員定期健康診断業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、職員定期健康診断業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
第11 立入調査等
甲は、この契約による業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、この契約による特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
第12 契約の解除
甲は、乙がこの契約による特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
第 13 損害賠償
乙は、この契約による特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。