Contract
災害時の物資の調達及び輸送に係る協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)、アスクル株式会社(以下「乙」という。)及びASKUL LOGIS T株式会社(以下「丙」という。)は、災害時の物資の調達及び輸送に係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、千葉市域に地震、風水害、その他の災害(災害対策基本法(昭和36年法律第22
3号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同様。)が発生し又は発生のおそれがある場合において、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う応急活動に関して必要となる物資の調達及び輸送に係る協力を、乙及び丙から受けることに関して必要な事項を定める。なお、甲は、防災計画の変更により本協定に影響を及ぼす場合は、事前に変更内容を乙及び丙に通知のうえ、対応を協議する。
(協力の内容)
第2条 甲が、乙に要請する物資の調達及び輸送に係る協力の内容は、次のとおりとする。
(1)物資の調達
甲が供給を要請した救援物資を調達する。甲が、乙に要請する救援物資の範囲は、原則として、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。
ア 別表に掲げる物資
イ その他 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(2)物資の輸送手配
乙は、前号により甲から要請された物資の輸送につき、丙に依頼する。輸送先は、甲が指定する場所(物資集積所、指定避難所等)とする。
2 甲が、丙に要請する物資の輸送(物資の積み下ろしを含む。)に係る協力の内容は、次のとおりとする。
(1)甲の設置する物資集積場所から指定避難所等へ、救援物資を輸送する。
(2)甲の備蓄倉庫から指定避難所等へ、備蓄物資を輸送する。
(3)その他甲が指定する場所間において、物資を輸送する。
3 本協定を実施するために必要な細目事項がある場合は、甲乙丙協議のうえ別途定めるものとする。
(協力の要請)
第3条 甲は、物資の調達又は輸送に係る協力について、支援が必要と認めたときは、前条第1項の協力については乙に、前条第2項の協力については丙に対し、物資の品名・数量、輸送先その他必要事項を記載した文書(以下「要請書」という。)により協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙又は丙は、甲の要請があった場合、可能な範囲で協力するものとする。乙又は丙は、乙又は丙の事情により要請に応じることができない場合は、これに応じないことができるものとし、その場合、乙又は丙はその旨を速やかに甲へ通知するものとする。
3 乙又は丙は、甲からの要請に対する諾否を文書により回答するものとする。当該回答文書には、原則として、要請に関する物資の対価を含む費用を記載するものとし、事情によりこれを記載できない場合は、第5条第2項または同第4項に従い遅滞なく甲乙間または甲丙間において協議のうえ費用を定めるものとする。乙又は丙が、甲からの要請書を受領後遅滞なく何ら書面による回答をしない場合は、乙又は丙は当該要請に応じなかったものとみなすものとする。
(報告)
第4条 乙及び丙は、甲からの要請に基づき、物資の調達及び輸送に係る協力を実施したときは、甲に対して、文書により実施内容を報告するものとする。
(費用負担)
第5条 協力要請に基づき、乙が実施した物資の調達及び輸送に係る協力に要した物資の価格、輸送費その他一切の費用(以下総称して「費用」という。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用については、原則として、甲と乙が協議の上決定して、要請書に対する第3条第3項所定の乙の回答文書に記載する方法で定めるものとし、事情により記載できない場合は、甲乙間において遅滞なく協議のうえ費用を定めるものとする。なお、乙が甲に供給する物資の価格は、災害発生直前における乙の事業者向け通販サービスでの販売価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 協力要請に基づき、丙が実施した物資の輸送に係る協力に要した費用は、甲が負担するものとする。
4 前項に規定する費用については、原則として、甲と丙が協議の上決定して要請書に対する第3条第
3項所定の乙又は丙の回答文書に記載する方法で定めるものとし、事情により記載できない場合は、甲丙間又は甲乙丙間において遅滞なく協議のうえ費用を定めるものとする。なお、丙が甲に供給する物資の輸送価格は、災害発生直前における丙の通常の価格を基準として、甲丙又は甲乙丙協議の上決定するものとする。
(費用の支払い)
第6条 物資の調達又は輸送等に要した費用は、乙又は丙が各々甲に対し請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、乙又は丙指定の金融機関口座に送金する方法により、請求者に対し速やかに費用を支払うものとする。なお、送金手数料は甲の負担とする。
(不適合責任)
第7条 本協定に基づき乙が甲に引き渡した物資について、引き渡し後6か月以内(有期物品の場合で賞味期限等を有する場合は6か月を上限として当該期間内)に要請の内容に適合しないことが発見された場合、乙は甲に対し、当該物資について交換し、又は返品を受けたうえで返金をするものとする。
(危険負担)
第8条 本協定に基づく物資の配送・輸送につき、物資が甲に引き渡されるまでの滅失・毀損等の危険は乙又は丙が負担し、引渡し後の当該危険は甲が負担するものとする。
(損害賠償)
第9条 甲、乙及び丙は、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、当該責に帰すべき事由を生じた者の責任において、当該損害(訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含む。)の賠償をする責を負うものとする。
(第三者の損害が生じたときの措置)
第10条 甲、乙又は丙は、その責に帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、当該損害の責に帰すべき事由を生じた者の責任において、その処理解決に当たるものとする。
(災害補償)
第11条 甲の要請に基づく協力業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときの災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により対処するものとし、その適用がない場合は、xx市消防xx公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第26号)の規定により対処する。
(防災訓練等)
第12条 乙及び丙は、その業務に支障のない限り、甲の主催する防災訓練及び会議に参加するよう努めるものとする。
(地位等の譲渡等の禁止)
第13条 甲、乙及び丙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本協定に基づく地位及び一切の権利義務につき直接又は間接を問わず、第三者に譲渡し、移転し、若しくは承継させ、又は担保権の設定その他一切の処分をしてはならないものとする。
(解除)
第14条 甲、乙及び丙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告を要せず、本協定及び本協定に付随する一切の契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本条に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)甲が、乙又は丙に対する支払い債務の履行を遅滞し又は怠ったとき。
(2)本協定に定める条項のいずれかに違反したとき。
(3)相手方の信用を失墜させるような行為をしたとき。
(4)上記各号に準じる事由が生じたとき。
2 甲、乙又は丙は、前項各号のいずれかに該当したときは、相手方に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を失い、ただちに弁済するものとする。
(協定の改定)
第15条 この協定は、甲、乙又は丙のいずれかの申し出があったときは、協議して協定の解除又は協定の一部を書面により改定することができる。
(合意管轄)
第16条 甲、乙及び丙は、本協定及び本協定に付随する一切の契約に関する紛争については、被告の本庁舎または本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第17条 この協定に定めのない事項又はこの協定内容に疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が誠意をもって協議の上、対応するものとする。
(有効期間)
第18条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の1月前までに、甲、乙又は丙から期間を延長しない旨の書面による申し出がない限り、この協定はさらに同一条件で1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、書3通を作成し、甲乙丙記名のうえ、各自1通を保有する。令和3年4月26日
甲 xx市中央区xx港1番1号
千 葉 市
千葉市 長 神 x x x
乙 xxxxx区豊洲3丁目2番3号アスクル株式会社
代表取締役社長 x x x
丙 xxxxx区豊洲3丁目2番3号 ASKUL LOGIST株式会社
代表取締役社長 x x x x
別表(第2条関係)
大分類 | 主な品目 |
食料品 水関係 作業関係 日用品等 冷暖房機器等電気用品等 文房具等家具等 トイレ関係等 | カップ麺、缶詰、保存食・レトルト食品、調味料、清涼飲料水、菓子類、粉ミルク 飲料水(ペットボトル)、ポリタンク ブルーシート、ガムテープ、養生テープ、標識ロープ、ヘルメット、防塵マスク、長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、土のう袋、ガラ袋、スコップ、ホースリール、油吸着マット 毛布、タオル、ペーパータオル、紙おむつ、生理用品、割箸、使い捨て食器類(紙皿、使い捨てスプーン、フォーク等)、ポリ袋、ゴミ袋、ホイル、ラップ、 ティッシュペーパー、トイレットペーパー、 食器用洗剤、洗濯用洗剤、ウェットティッシュ、手指消毒液、マスク、バケツ、水拭きモップ、デッキブラシ、雑巾、 簡易ライター(着火用具)、使い捨てカイロ(冬季)、冷ピタシート(xx)、水筒、電気ポット 扇風機 携帯用充電器、懐中電灯、乾電池、延長コード、カセットコンロ、カセットボンベ、携行缶 コピー用紙、筆記具、付箋紙、ノート スタッキングチェア、ミーティングテーブル、パーティション 災害用トイレセット |