ゴールデンルート延伸による広域誘客プロモーション事業(メディア、インフルエンサー等 FAM トリップ)
仕 様 書
1 業務名
ゴールデンルート延伸による広域誘客プロモーション事業(メディア、インフルエンサー等 FAM トリップ)
2 実施時期
契約締結の日~ 令和5年3月 17 日(金)
3 業務の目的
一般社団法人せとうち観光推進機構(以下「機構」という)は、瀬戸内を囲む 7 県(兵庫県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県)が合同して瀬戸内ブランドを確立し、地域経済活性化や豊かな地域社会実現を目的としている。
そのためには、瀬戸内地域の美しい景観や伝統文化、芸術、食の魅力など海外から選好される魅力ある観光地域づくりを促進し、もって旅行者等の来訪及び滞在の促進による地域活性化を図ることが必要である。
そこで、訪日旅行観光客の受入が段階的に緩和されつつある状況下で、機構がターゲット市場としている欧米豪市場において、世界から注目される話題性のあるトピック、瀬戸内・広島を中心とした魅力ある観光地等の情報が海外メディアとインフルエンサー等によって発信されるための招請ツアーを実施することで、アフターコロナにおける誘客を図る。
※ターゲット市場における機構のメインターゲットは Experienced Traveller 層(異文化好奇心を持つ旅慣れた知的旅行者。以下、ET 層)及び Special Interest Traveller 層(特定の関心・趣味を目的とする旅行者。以下、SIT 層)等の富裕旅行者層を想定している。
4 業務の内容
ターゲット市場において、露出効果の高いメディアやインフルエンサー等を対象とした招請ツアーの実施及びツアーの企画運営を行うこと。
<ターゲット市場>
・米またはx
xx、上記2市場からの招請が難しい場合、仏、独、豪の提案も可とする。
<被招請者について>
① ターゲット市場において露出効果の高いメディアやインフルエンサー等
被招請者の得意ジャンルや発行部数・登録者数およびフォロワー数や過去実績等、機構がターゲットとしている層に向けて発信力・影響力が高いと思われる人材を提案
すること。
② 募集業務は受託者が実施し、機構と協議の上、招請者を決定する。
また、ツアーの企画にあたっては、自社が有するリレーションに限定されることなく、幅広いサプライヤー(観光施設や宿泊先等)と連携し、サプライヤー側の視察受入にあたっての入念な準備(地域と連携し、xx地や施設を説明するスタッフの配置など)やツアー効果をより高めるための方策を提案し、実施すること。
<発信時期>
契約期間内を原則とする。
<本事業の連携先>
・本事業は広島県国際観光テーマ地区推進協議会(以下、テーマ地区協議会。事務局:(一社)広島県観光連盟)との連携事業である。本事業の推進においては、テーマ地区協議会との連携が必須である。
(1)実施時期
令和 5 年 1 月~2月(予定)
※実施時期は機構とテーマ地区協議会との調整により決定する。
(2)実施行程(期間)
4 泊 5 日以上を1コースとして、1回(コース)以上実施
※原則、広島県内を周遊するコースとすること。
(3)行程の考え方
・アフターコロナを意識した瀬戸内・広島らしい行程を提案すること。また、密を避けて感染防止に配慮した行程とするとともに、アフターコロナのメディアトレンドを意識した行程とし、メディアやインフルエンサー等への提案に効果的なものとすること。
・具体的な訪問先および行程作成にあたっては、テーマ地区協議会の意向を踏まえること。
(例)・テーマ地区協議会の推薦するコンテンツを行程内に提案すること。
・2022 年度通年 広島県観光素材集『旅の素』
xxxxx://xxxxx.xxxx-xxxxxxxxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00_xxxxx0000_00-0.xxx
・Deep Experience Hiroshima xxxxx://xxx.xxxx-xxx.xxx/xx/xxxxxxxxx
・インバウンド回復に向け広島において話題性のあるトピックやコロナ禍以降にオープンした宿泊施設等を訪問先として提案すること。
・視察先の予約、宿泊施設等の視察許可の申請及び、入場料体験料等の支払いを必要人数分
行うこと。
・上記を踏まえ、ツアー実施日の2週間前を目処に機構と協議、合意のうえ、行程詳細を決 定すること。
・ツアー実施に際し、海外から招請する場合は、国の水際対策、観光庁策定の「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」等の内容を十分理解し、遵守すること。
・xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0000000000_00000.xxxx
・xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx00_000000.xxxx
(4)募集・招請業務
・旅行関係を中心に様々なジャンルのメディアやインフルエンサー等を提案すること。
・メディア数、人数は提案による。
・招請者に関しては、日本国内、国外在住は問わない。招請実現可能なメディアやインフルエンサー等を提案すること。
※被招請者に関しては事前に機構と相談し決定すること。
・各ツアーには機構職員 1 名+通訳案内士1名+添乗員1名ずつ随行させること。
※招請ツアーによる検証結果の取りまとめを行う担当者として、機構職員をツアーに随行させること。また、テーマ地区協議会職員も随行するが、随行費用は当協議会負担である。
※通訳案内士及び旅程管理者として添乗員をそれぞれ1名ずつ手配し、被招請者の当該地域でのツアーに同行させること。現地ガイドや観光施設等を熟知しているスタッフ等を積極的に活用し、被招請者へ観光施設やコンテンツへの理解を深めさせる体制を整えること。
※受託者(通訳案内士及び添乗員を含む)は、ツアー実施前に機構と事前確認のためのミーティングを行うこと。
(5)宿泊
旅館の場合は1部屋1名の夕朝食付き、ホテルの場合は1部屋1名の朝食付きを原則とする。
(6)移動手段
移動手段に車両を使用する場合は、専用車両を原則とすること。瀬戸内域内までの移動に要する国際線・国内線等については、手配が必要であり、経費に含めること。
※通訳案内士、添乗員及び機構職員は瀬戸内域内の空港、新幹線下車駅から合流を想定
(7)取材先やアクティビティ
・取材先は、広島において話題性のあるトピック、コロナ禍でオープンした宿泊施設等を
盛り込んだ提案とすること。
テーマ地区協議会が推薦するコンテンツ、クルーズ、アート巡り、サイクリング、観光列車等、を含んだ提案とすること。
(8)意見交換会
・メディアやインフルエンサー等との意見交換会を招請ツアー中に設けること。
・意見交換会の実施タイミングや場所、会の参加者は提案による。
・被招請者の負担にならない範囲で実施すること。
(9)資料パック(旅のxxx)の作成
視察地の情報等を集約した資料を必要部数作成・印刷して準備すること。また、ツアー行程及びそれをもとにしたサンプル行程等を検討し、資料パックに含めること。
(10)アンケート調査の実施
被招請者に対し、訪問した観光地の評価等を内容とするアンケート調査やヒアリング等を実施し、本事業の効果を調査・分析するとともに後記の実施報告書の中でとりまとめること。アンケート調査の実施内容は、機構と事前に調整すること。
(11)ホスピタリティ
ツアーを通じて、被招請者の企画提案意欲の向上に寄与できるよう、被招請者へのホスピタリティを大切にするとともに、より効果的に瀬戸内・広島地域を印象づけることができる企画を提案し、実施すること。実施内容については、機構と協議のうえ、決定すること。
(12)その他
・招請ツアーの実施に当たっては新型コロナウイルス感染症対策を十分とり、実施すること。
・被招請者に対して、心のこもった接遇や対応など、おもてなしを心がけること。
・以下の備えを行うこと。
①招請及び事前・事後の連絡調整に要する費用
②専用車両の乗務員に係る宿泊・食事に要する費用
③有料道路等利用料・駐車料金
④車中での飲料水
⑤視察施設等の入場料や参考資料(購入)
⑥国内旅行傷害保険
⑦その他備えが必要なもの
・招請ツアー中の万一の事態や第三者に対する損害を補償すべき責に対し、対応可能な備え
を事前に行うこと。
5 事業目標(KPI)
・メディア、インフルエンサーの招請数を提案しKPI とすること。
6.フィードバック
取材先のコンテンツについて、被招請者から正確かつ丁寧なフィードバックがあるよう工夫すること。
7 概算予算
6,300,000 円以内(消費税及び地方消費税を含む)
8 執行体制
上記業務の実施にあたって、機構に対して、サポートや総合的な助言を行うことが可能な体制を整えること。また、その実施体制については提案書に記載すること。
9 注意事項
(1) 情報セキュリティ対策
・情報セキュリティ上、問題を発生させる恐れのある機器及びソフトウェアを使用しないこと。
・セキュリティ上の👉威が検知された場合に、機構へ速やかに連絡できる仕組みを構築すること。
・当業務遂行にあたり収集した個人情報については、法律等の規定に基づき適切に管理すること。また、万が一漏洩等が生じた際は速やかに機構へ報告すること。
(2)成果物に関して著作権並びに所有権は機構に帰属するものとする。
10 報告書・成果物の提出並びに納品について
(1) 提出物 事業実施報告書 1 部及び電子データ
(2) 提出場所 せとうち観光推進機構
(3) 提出期限 令和 5 年3月 10 日(金)
なお、報告書の作成にあたっては、以下について留意すること。ア 事前に監督職員の承認を受けること。
イ 事業実施状況等をわかりやすく編集すること。
ウ 事業実施による効果を調査し、とりまとめること。
11 契約代金の支払い精算払いとする。
12 成果物に関する権利の帰属
本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権(著作xx(昭和 45 年法律第
48 号)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、全て機構に帰属する。また、第三者に委託した場合においても適用する。
(1) 本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。
(2) 本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ機構に通知するとともに、 第三者との間で発生した著作権その他知的財産権、肖像権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
(3) 上記(1)(2)の規定は、第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権、肖像権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(4) その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定する。
13 その他
(1) 機構及びテーマ地区協議会と十分協議しながら事業を進めること。
(2) 事業の実施にあたっては、関係法令を遵守し、適正に履行すること。
(一社)せとうち観光推進機構
担当:xx電話:082‐836‐3217
メール:xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx