Contract
様
本重要事項説明書は、当事業所と計画相談支援 及び 障害児相談支援に関する利用契約の締結を希望される方に対して、当事業所の概要や提供される相談支援等の内容 及び 契約上ご注意いただきたいことを説明するものです
。この内容は重要ですので、じゅうぶんご理解されますようお願い致します。
1 事業者の概要
名称 | 社会福祉法人 天摂会 |
所在地 | xxxxxxxxxx00xx1 |
代表者氏名 | xx xx |
設立年月日 | 平成8年3月6日 |
事業所指定日 |
2 事業所の概要
事業所の種類 | 事業所番号 | 開設年月日 |
指定特定相談支援事業(計画相談) | 3331100044 | 令和元年 6月1日 |
指定障害児相談支援事業 | 3331100045 | 令和2年 2月1日 |
指定一般相談支援事業(地域移行支援) | ||
指定一般相談支援事業(地域定着支援) |
事業所の名称 | xxxx荘相談支援事業所 |
事業所の所在地 | 〒705-0025 岡山県備前市xx2401番地 |
連絡先 | 電話番号 0869-93-4410 FAX番号 0869-65-8234 |
メールアドレス | |
ホームページ | |
管理者 | xx xx |
3 主なサービス提供地域
備前市・瀬戸内市・岡山市(xx中学校区・上道中学校区・西大寺中学校区)
4 開設時間
開設日 | 月曜日~金曜日 (土・日・祝 休み) |
開設時間 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 |
利用可能時間 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 |
5 職員体制
※職員の配置については、指定基準を遵守しています※
職種 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算 | 指定基準 | 職務の内容 |
管理者 | 1 | 1 | 事業所の管理全般及び業務内容全般 | ||
相談支援専門員 | 1 | 1 | 計画作成・モニタリング等に係る一連の業務 |
6 利用できる方
障害(身体・知的・精神・難病)のある原則65歳未満の方(65歳以上でも利用できる場合があります)
7 利用料金
事業者が法律の既定に基づいて市町村から介護給付費等を受領する場合(法定代理受領)は、利用者負担はありません。(サービス等利用計画の作成、モニタリングの実施等の料金は不要です)
8 当該事業所が提供する相談支援について
当事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)及び 児童福祉法に基づく計画相談支援及び障害児相談支援を提供します。
➀ 計画相談支援 及び障害児相談支援において、保健・医療・福祉・就労支援等の障害福祉サービスを利用するために必要なサービス等利用計画 及び障害児相談支援計画等の作成を相談支援専門員の資格を持つ者に担当させます。
➁ 相談支援専門員は、障害福祉サービスが継続的かつ効率的かつ適正に利用されるよう計画を作成します。
③ 相談支援専門員は、立案した支援計画等に基づき、適切にサービスを提供及び利用できているか、新たな課題が発生していないか等、本人の意向を確認しながら評価を行います。(モニタリングといいます)
9 支援計画作成 及びモニタリング実施における過程
Ⅰ:相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族と面談を行い、利用者の心身の状況、環境、日常生活全般の把握、障害福祉サービスの利用意向等の評価をし、解決すべき課題等を把握します。
Ⅱ:利用者等の意向 及び本人の意思決定を尊重した計画を基本とします。解決すべき課題等に対する障害福祉サービス(フォーマルサービス)やその他のサービス等(インフォーマルサービス)を検討し、総合的な援助の方針、提供目的、本人の役割、計画達成時期、モニタリング(計画の評価・見直し)期間等を決定したうえで支援計画案を作成します。
Ⅲ:当該支援計画案等の内容について、利用者及びその家族に説明し、同意を得たうえで交付します。
Ⅳ:当該支援計画案等をもとに、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成し、障害福祉サービス提供機関及び関係各機関との担当者会議を開催し、利用者及びその家族の同意を得たうえで、行政に報告、支援計画等を提出します。
Ⅴ:決定されたモニタリング月を基本に継続的にモニタリングを実施します。(8項③参照)必要に応じて当該計画の変更、中止、サービス提供事業所との連絡調整、行政等への確認その他の便宜の提供を行います。
また、利用等の状況に著しい変化が見られた場合には、利用者等の居宅等を訪問し、面談等を実施します。
Ⅵ:その他、本人が希望する生活を実現するために必要な便宜については、法や制度に基づき、適切に提供します。
10 利用者の記録や情報の管理、提示について
関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じて(開示申請書への記入が必要です)その内容を開示します。開示に必要な複写料などの諸費用は利用者負担となります)
11 苦情等の受付について
計画相談支援及び障害児相談支援 及び一般相談支援のサービスに対する苦情やご意見等は以下の専用窓口で受け付けます。
苦情対応窓口 | 管理者 xx xx |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 |
連絡先 |
※ | 岡山県運営適正化委員会 岡山市北区xx2-13-1きらめきプラザ内 | 086-226-9400 |
※ | 備前市障がい福祉係 備前xxxx126番地 | 0869-64-1824 |
12 虐待の防止について
利用者及び家族の虐待、その他の虐待情報について、法令に基づき通報義務を遵守します。また、虐待防止の啓発・普及のための研修や活動実施に努めています。
重要事項説明承諾書
xxxx荘相談支援事業所が提供するサービスについて、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
説明者 xxxx荘相談支援事業所管理者 xx xx
私は、上記の者から重要事項の説明を受け、xxxx荘相談支援事業所が提供するサービスについて同意しました。
令和 年 月 日
利用者氏名 印
住所
代理人氏名 印
住所
※児童の場合※
保護者氏名 印
住所
児童氏名住所
様 (以下「利用者」という。)とxxxx荘相談支援事業所(以下 「事業者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下 「障害総合支援法」という。)及び 児童福祉法 に基づく計画相談支援及び障害児相談支援事業の利用について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、児童福祉法 及び 総合支援法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対して適正な計画相談支援サービスを提供することを目的とします。
第2条 (契約の有効期間)
この契約の契約期間は、令和 年 月 日から「障害福祉サービス受給者証」「地域生活支援 受給者証」「児童通所受給者証」に記載された計画相談及び障害児相談支援支給期間の満了日までとします。
② この契約期間満了日の7日前までに、利用者から契約終了の意思表示がない場合は、自動的に更新します。
③ 自動的に更新する場合の契約期間満了日は、新たな支給決定の申請により更新決定された支給期間の満了日までとします。
第3条 (サービス提供の内容等)
利用者が提供を受けるサービスの内容は、重要事項説明書に記載しているとおりです。説明書の内容については、利用者又はその家族に説明します。
② 事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意を持ってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を行います。
第4条 (サービス提供の記録等)
事業所は、サービスを提供した際には、提供内容に関する記録を行います。
② 事業者は、サービス等利用計画の記録を作成した後5年間はこれを適正に保存し、利用者又は家族の求めにより閲覧に応じ、又は利用者等の実費負担によりその写しを交付します。
第5条 (施設入所への紹介)
事業者は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難と認められる場合、又は利用者が障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の便
宜の提供を行うものとします。
第6条 (サービス利用に対する負担額)
計画相談 及び 障害児相談支援における計画作成、モニタリング その他一連の業務に対する利用者の自己負担はありません。
第7条 (利用者の解約権)
利用者は、事業者に対して、いつでも1週間以上の予告期間をもって、通知することにより、この契約を解約することができます。
なお、この場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。
② 利用者は、次のいずれかの事由が発生した場合は、直ちに、この契約を文書により解約することができます。
(1) 事業者が、定められたサービスを提供しないとき
(2) 事業者が、この契約に違反したとき
(3) 事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき
第8条 (事業者の解約権)
事業者は、利用者が故意に法律違反その他著しい不信行為をなし、再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、契約の継続が困難となった場合は、その理由を記載した文書により、2 週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
第9条 (契約の終了)
次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
(1) この契約期間の満了日の 7 日前までに、利用者から契約終了の意思表示があり、契約期間が満了したとき
(2) 利用者から第7条第 1 項に定める通知がなされ、予告期間が満了したとき
(3) 第7条第 2 項各号に定める事由により、利用者から文書による解約通知がなされたとき
(5) 事業者から、第8条に定める文書による解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき
(6) 次の理由で利用者にサービスを提供できなくなったとき
(ア) 利用者が計画相談支援事業支給決定の取り消しを受けたこと
(イ) 利用者が死亡したこと
(ウ) 利用者の所在が連続して1か月以上不明であること
(エ)
第 10 条 (契約終了時の援助)
契約を解約又は終了する場合には、事業者は、本人及び家族、関係機関、行政等と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から、必要な情報を提供するなどの援助を行います。
第 11 条 (事故時等の対応)
事業者は、サービス提供に際して利用者のけがや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を速やかに行います。
第 12 条 (損害賠償)
事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
ただし、事業者に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
第 13 条 (秘密保持)
事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密・個人情報については、正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後に、第三者に漏らすことはありません。
② 事業者は、文書により、利用者の個人情報は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報は家族の同意を得て、必要な範囲内で用いることができるものとします。
ただし、利用者が同意の判断をすることが困難な場合は、その家族から同意を得ます。
第 14 条 (苦情対応)
利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
② 事業者は、苦情対応窓口を設置し、責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立て又は相談があった場合には、速やかにかつ誠実に対応します。
③ 事業者は、利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありません。
第 15 条 (利用者代理人)
利用者は、この契約に定める権利の行使と義務の履行に支障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。
第 16 条 (裁判管轄)
この契約に関する訴訟については、利用者の住所地(居住地)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 17 条 (契約外条項等)
この契約及び障害者総合支援法等の関係法令で定められていない事項については、同法その他関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者の協議により定めます。
上記のとおり、契約が成立したことを証するため、本契約書を2通作成し、利用者及び事業者が署名押印のうえ、1通ずつ保有するものとします。
利用者氏名 印
住所
代理人氏名 印
住所
(児童の場合) 保護者氏名 印
住所
児童氏名住所
社会福祉法人 天摂会 理事長 xx xx
〒709-0861 岡山xx区xx町xx 36 番地1
xxxx荘相談支援事業所管理者 xx xx
〒705ー0025 備前市xx 2401 番地
令和 年 月 日