Contract
1【約款の趣旨】
(1) この約款は、投資家(個人の投資家に限ります。)が租税特別措置法(以下「租特法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租特法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、同条第5項第2号および第4号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
(2) この約款に別段定めがないときには、当行の「投資信託総合取引約款・規定集」、「NISAに基づく非課税口座のご利用に関するご留意事項」および「つみたてNISAに基づく非課税口座のご利用に関するご留意事項」等にしたがって取り扱います。
2【非課税口座開設届出書等の提出等】
(1) 投資家が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租特法第 37条の14第5項第1号、第6項および第24項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)、「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)または「非課税口座簡易開設届出書」(以下、まとめて「『非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書』等」といいます。)を、当行が定める期間に提出するとともに、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の15の3第21項において準用する施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(投資家が租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第24項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年の前年10月1日から再開設または再設定しようとする年の9月30日までの間に提出してください。また、投資家が「非課税口座廃止通知書」を提出して非課税口座を再開設する場合において、非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等(租特法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)の受入れが行われていた場合には、当行は9月30日までの間は当該廃止通知書を受理しません。翌年に再開設を希望する場合には、10月1日以降に必要書類を提出してください。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管します。
(2) 「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等は、当該非課税の適用を受けようとする年の1月1日において満18歳以上の居住者またはxx的施設を有する非居住者である投資家が、提出することができます。
(3) 投資家が当行に非課税口座の開設を行うには、あらかじめ当行に投資信託保護預り口座を開設していただくことが必要です。
(4) 「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」または「非課税口座簡易開設届出書」について、同一の勘定設定期間に異なる金融機関に重複して提出することはできません。
(5) 投資家が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租特法第
37条の14第21項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
(6) 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行は投資家に租特法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
(7) 投資家が当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租特法第37条の14第18項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出されるより前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理しません。
(8) 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、投資家に租特法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(9) 2017年10月1日時点で当行に開設した非課税口座に2017年分の非課税管理勘定が設けられており、当行に個人番号の告知を行っている投資家のうち、2017年9月30日までに当行に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかった投資家につきましては、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、前記(1)の規定を適用します。
3【非課税管理勘定の設定】
(1) 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、前記2(1)の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2) 前記(1)の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日。)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日より前に提供があった場合には、設定しようとする年の1月1日。)において設けられます。
4【累積投資勘定の設定】
(1) 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2042年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、前記2(1)の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2) 前記(1)の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認 書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日。)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口 座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようと する年の1月1日より前に提供があった場合には、設定しようとする年の1月1日。)に おいて設けられます。
5【非課税管理勘定または累積投資勘定における処理】
(1) 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
(2) 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
6【非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲】
当行は、投資家の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等
(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租特法第29条の2第1項本文の適用を受 けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け 入れます。
(1) 次に掲げる上場株式等で、前記3(2)に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の合計額(下記Aの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、下記Bの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(下記
(2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出時の金額を控除した金額。)(以下「非課税投資上限額」といいます。)を超えないもの
A 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後ただちに非課税口座に受け入れられるもの
B 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された租特法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から施行令第25条の13第10項各号の規
定に基づき移管がされる上場株式等(下記(2)に掲げるものを除きます。)
(2) 施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
(3) 施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
7【非課税口座取引である旨の明示】
(1) 投資家が受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、投資家から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、投資家が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
(2) 投資家が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、投資家から、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
8【取得対価の額の合計額が非課税投資上限額を超える場合の取扱】
(1) 投資家が当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得にかかる注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が非課税投資上限額を超える場合には、当行は当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額の合計額が非課税投資上限額に達するまでは非課税口座に、非課税投資上限額を超える部分は非課税口座以外の口座で受け入れることとさせていただきます。また、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等が複数競合する場合には、いずれの注文等を非課税口座に受け入れるかについては、当行の任意とします。
(2) 前記(1)の規定は、前記6(1)に掲げる上場株式等においても同様とします。
9【累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲】
当行は、投資家の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、投資家が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租特法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
(1) 前記4(2)に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
(2) 施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
10【譲渡の方法】
(1) 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされてい
る上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、租特法第37条の10第3項第4号または第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(2) 累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、租特法第 37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
11【非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知】
(1) 租特法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、前記6(1)Bおよび(2)に規定する移管に係るもの、施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後ただちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、投資家(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払い出しのあった上場株式等の租特法第37条の14第4項に規定する払出時の金額および数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(2) 租特法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払い出し(振替によるものを含むものとし、施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後ただちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、投資家(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租特法第37条の14第4項に規定する払出時の金額および数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
12【非課税管理勘定終了時の取扱】
(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了します(前記2(8)により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
(2) 前記(1)の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、原則として次の①により取り扱うものとします。ただし、投資家から当行が定める方法でお申出があった場合は、次の②により取り扱うものとします。
① 非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座(租特法第 37 条の 14 第4項第1号に規定する非課税口座から他の上場株式等の振替口座簿への記載もしくは
記録または保管の委託にかかる口座をいいます。)への移管(特定口座への移管は、投資家が特定口座を開設されている場合で、施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出が無かった場合に限ります。)
② 投資家が当行に対して前記6(2)の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
13【累積投資勘定終了時の取扱】
(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了します(前記2(8)により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
(2) 前記(1)の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① 投資家が当行に特定口座を開設しており、投資家から当行に対して施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合または投資家が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前記①に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
14【累積投資勘定を設定した場合の所在地確認】
(1) 当行は、投資家から提出を受けた前記2(1)の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録された投資家の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(投資家が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認します。ただし、当該確認期間内に投資家から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
① 当行が投資家から施行規則第18 条の12 第4項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載された当該基準経過日における氏名および住所
② 当行から投資家に対して書類を郵送し、当該書類に投資家が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 投資家が当該書類に記載した氏名および住所
(2) 前記(1)の場合において、確認期間内に投資家の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(前記(1)ただし書の規定の適用がある投資家を除きます。)には、当該確認期間の終了の翌日以降、投資家の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前記(1)のいずれかの方法により投資家の氏名および住所を確認できた場合または投資家から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
15【非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続】
(1) 投資家が、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(2) 投資家が、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当行所定の期間に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(3) 2024年1月1日以後、投資家が当行に開設した非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
16【契約の解除等】
(1)次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① 投資家から租特法第 37 条の 14 第 21 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租特法第 37 条の 14 第 27 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 当該「出国届出書」に記載する出国日までの間で当行が定める日
③ 投資家が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租特法第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ 投資家の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(2) 投資家が租特法の定めにより非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることができないときは、当行はこの契約を開始した日に遡って解除することができるものとします。
(3) 「投資信託総合取引約款」第1章3(7)により、同約款に基づく総合取引契約が停止または解約されたときは、この契約も停止または解除されます。この契約の停止または解除により生じた損害については、当行に過失がない限り、当行は責任を負いません。
(4) 前記(1),(2),(3)によりこの契約が解除されたときは、当行は投資家に代わり非課税口座内保管上場株式等についてその他の保管勘定への移管ができるものとします。なお、非課税口座を廃止すべき日以降に源泉徴収事由が発生していたこと等で遡及課税が発生する場合は、当該税金の清算等を行います。なお、税金等の清算に際しては、投資信託総合取引約款で定める預金決済口座を通じた引き落としの方法によることとします。この場合、当該預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書及び通帳等の提出を受けることなく引き落とします。
17【届出事項の変更】
前記2に基づく非課税口座開設届出書の提出後に、氏名、住所等の当該非課税口座開設届出書の記載事項に変更があった場合は、ただちにその旨を申し出て、当行所定の非課税口座異動届出書その他の書面に必要事項を記入のうえ取引店に提出してください。なお、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、施行令第25条の13第27項に定める確認書類にて確認させていただきます。
18【免責事項】
当行の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱、本約款の変更等に関し投資家に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
19【合意管轄】
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所とします。
20【約款の変更】
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2023年1月4日より適用させていただきます。
以 上
2023 年1月4日 株式会社 三井住友銀行
【NISAに基づく非課税口座のご利用に関するご留意事項】
株式会社 三井住友銀行
① | 非課税口座を開設できる お客さま | 日本国内にお住まいの18歳以上の個人のお客さま |
非課税口座は、日本国内にお住まいの18歳以上(その年 1 月 1 日時点)の個人のお客さまが開設できます。
② | 開設できる非課税口座の数 | 全ての金融機関を通じ、同一年において1人につき1口座 (金融機関の変更を行った場合を除く) |
非課税口座は、全ての銀行や証券会社等の金融機関を通じ、同一年において1人につき1口座しか開設できません。
一定の手続きの下で、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設したことになる場合でも、各年において1つの非課税口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、非課税口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。
なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税管理勘定で、既に公募株式投資信託等を購入していた場合(分配金の再投資を含む)、その年分について変更(異なる金融機関に非課税口座を開設)することはできません。
③ | SMBCダイレクトでの 取引制限 | 原則、非課税口座開設日から一定期間は SMBCダイレクトでの購入等不可 |
非課税口座開設日から一定期間(※1)、非課税口座を利用した投資信託の購入や投信自動積立の契約は店頭書面受付に限ります。当該期間はSMBCダイレクトでの、非課税口座を利用した投資信託の購入や投信自動積立の契約はできません(※2)。
(※1)SMBCダイレクト トップ>所有口座一覧>投資信託 残高・明細の照会口座欄に
「NISA口座」と表示された後は、SMBCダイレクトでの非課税口座を利用した投資信託の購入や投信自動積立の契約が可能となります。
(※2)他の金融機関や当行の非課税口座または非課税管理勘定(累積投資勘定を含む)を廃止して当行で再開設する場合は、非課税口座開設日当日よりSMBCダイレクトで、非課税口座を利用した投資信託の購入や投信自動積立の契約が可能となります。
(ただし再開設の場合、非課税口座の開設には税務署の審査により一定期間を要します)
裏面もご確認ください。
このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
投 Print109C (両面)(3-1)[8063 2023.1]
④ | 非課税口座開設後に二重口座 が判明した場合の取扱 | 非課税口座は無効となり、残高は課税口座に移管し、利益 は遡及して課税される |
事後的に二重口座であったことが判明した場合は、法令等に基づいて非課税口座を廃止し、以下の通り取り扱います。
・非課税口座で購入済の公募株式投資信託等は原則、特定口座(特定口座をお持ちでない場合は一般口座)に移管します。また、当初募集期間中のお申込は原則、特定口座(特定口座をお持ちでない場合は一般口座)のお取引となります。
・非課税口座で購入済の公募株式投資信託等から生じていた配当所得は当初から課税口座(一般口座)での取扱となり、配当所得に対する税額はお客さまの預金決済口座から引き落とします。
・非課税口座で購入済の公募株式投資信託等から生じていた譲渡所得は当初から課税口座(一般口座)での取扱となり、お客さまご自身での確定申告が必要となります。
・非課税口座で投信自動積立をご利用いただいている場合、非課税口座廃止後も投信自動積立の契約は継続され、課税口座(特定口座または一般口座)でのお取引となります。
・税務署の審査結果により非課税口座が無効となった場合、お客さまに通知書を交付します。 当行が税務署の審査結果を受領してから、通知書をお客さまに交付するまでには一定の期間を要します。
⑤ | 非課税対象 | 上場株式・公募株式投資信託等の配当・譲渡益 |
金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っております。
⑥ | 非課税期間 | 投資した年から最長5年間 |
非課税期間は、最長5年間(5年目の年末まで)です。投資した公募株式投資信託等を保有している限り、その収益については、最長5年間は非課税となります。非課税期間終了時の取扱については、後記➃をご参照ください。
⑦ | 非課税口座を開設できる期間 | 2014年から2028年までの計15年間 |
非課税口座を開設できる期間は、2014年から2028年までの計15年間です。
なお、2024年より、NISAから新NISAへの制度改正が行われますので以下をご確認ください。
・新NISAの特定非課税管理勘定で投資を行う場合には、特定累積投資勘定で積立投資を行っているなどの一定の要件を満たす必要があります。
・新NISAで受け入れることができる商品は、特定累積投資勘定においてはつみたてNISAと同様であり、特定非課税管理勘定においては、NISAの投資対象商品から高レバレッジ投資信託や整理銘柄または監理銘柄に指定された上場株式等の商品が除かれたものとなります。
・2023年末までにNISAで購入された商品のうち、新NISAで受け入れることができる商品に限り、新NISAの非課税投資枠を費消したうえで、継続保有することが可能です。
・2023年末時点でNISA口座を開設している場合、2024年に新NISAの口座が自動開設されます。
このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
投 Print109C (両面)(3-2)[8063 2023.1]
⑧ | 非課税投資枠 | 毎年、新規投資額で120万円を上限 |
非課税口座を通じて、新規に投資できる限度額(非課税投資枠)は、受渡日基準で毎年120万円です。
非課税投資枠で乗換えやスイッチングをした場合や、収益分配金を再投資した場合も、非課税投資枠を新たに利用した投資として取り扱われ、その分の非課税投資枠にかかる利用可能額が減少します(年を跨いだ収益分配金の再投資については、翌年の非課税管理勘定の非課税投資枠にかかる利用可能額が減少します)。
なお、分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、投資した元本の一部払い戻しとみなされ、そもそも非課税であることから、制度上のメリットを享受することができないほか、元本払戻金(特別分配金)の再投資を行う場合には、非課税投資枠が費消されてしまうことに留意が必要です。
⑨ | 途中売却 | 自由。ただし、売却部分の枠は再利用不可 |
非課税口座を一旦利用すると、売却(乗換えやスイッチングに伴うものも含まれます)しても、非課税投資枠の再利用はできません。また、非課税投資枠は、その年しか利用できず、翌年以降の非課税投資枠へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。
⑩ | 非課税口座での損失 | 特定口座等で生じた配当・譲渡益との損益通算は不可 |
非課税口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできません。
➃ | 非課税期間終了時の取扱 | 払出日の時価が取得価額となる |
非課税期間が終了した場合等に、非課税口座から公募株式投資信託等が払い出される場合には、当該払い出された公募株式投資信託等の取得価額は、払出日の時価となります。なお、当行の非課税口座内でお客さまが保有される公募株式投資信託等は、非課税期間終了時は、原則として、特定口座等に時価で払い出ししますが、お客さまから当行が定める方法でお申出があった場合は、翌年の非課税管理勘定の非課税投資枠を利用し、全額、継続保有することも可能です。
⑫ | 非課税口座廃止後の 再開設申込 | 非課税管理勘定を利用しようとする年の9月30日まで |
他の金融機関や当行の非課税口座または非課税管理勘定(累積投資勘定を含む)を廃止して、当行で再開設する場合には、非課税管理勘定を利用しようとする年の9月30日までに、非課税口座の開設をお申込ください。
この場合、税務署の審査結果に基づいて非課税口座を開設するため、一定期間を要します。口座開設手続完了次第、非課税口座開設のご案内を送付します。
このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
投 Print109C (両面)(3-3)[8063 2023.1]
【非課税口座(NISA口座)での投資信託取引に関するご留意事項】
株式会社 三井住友銀行
非課税投資枠への充当について
①
NISA口座を通じて、新規に投資できる限度額(非課税投資枠)は、毎年120万円です。非課税投資枠を超過した新規投資額は、課税口座(特定口座や一般口座)で受け入れます。また注文が複数競合する場合、いずれの注文をNISA口座に受け入れるかについては、当行の仕様によるものとします(原則、手続日が早い取引から順に、非課税投資枠に充当されます。また、手続日が同一の場合は、新規購入、再投資の順に非課税投資枠に充当されます。但し、原則通りとならない場合もありますのでご了承ください)。
(例)新規購入した三井住友・225オープンの手続日が、現在保有しているグローバル・ソブリン・オープンの再投資日(決算日)と同日だった場合、三井住友・225オープンの新規購入分が先に非課税投資枠に充当される。
非課税期間および非課税期間終了時の取扱いについて
②
非課税期間は、最長5年間(5年目の年末まで)です。投資した公募株式投資信託等を保有している限り、その収益については、最長5年間は非課税となります。
非課税期間が終了した場合は、原則としてNISA口座から課税口座(特定口座や一般口座)へ時価で移管します。ただし、引き続きNISA口座で同じ商品を保有したい旨について、当行が定める方法でお申出があった場合には、翌年の非課税投資枠を利用し、継続保有することも可能です。
非課税投資枠の利用について(中途売却自由。再利用不可)
③
NISA口座で一度売却(乗換えやスイッチングも含まれます)すると、非課税投資枠の再利用はできません。また非課税投資枠はその年しか利用できず、翌年以降の非課税投資枠へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。なお、収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、投資した元本の一部払い戻しとみなされ、そもそも非課税であることから、制度上のメリットを享受することができない他、元本払戻金(特別分配金)の再投資を行う場合には、非課税投資枠が費消されてしまうことに留意が必要です。 また、当行のNISA口座で保有している公募株式投資信託等を売却する場合には、先に取得したものから売却することとさせていただきます。
NISA口座での損失について
④
NISA口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできません。損失の繰越控除もできません。
※このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等に
より、取扱いが変更となる可能性があります。
投 Print 86/C [8063 2016.4]
【つみたてNISAに基づく非課税口座のご利用に関するご留意事項】
株式会社 三井住友銀行
① | つみたてNISA口座を開設できるお客さま | 日本国内にお住まいの18歳以上の個人のお客さま |
つみたてNISA口座は、日本国内にお住まいの18歳以上(その年1月1日時点)の個人のお客さまが開設できます。つみたてNISA口座を開設できる期間は、2018年から2042年までの計25年間です。
② | NISAとの選択制 | つみたてNISAとNISAは選択制 |
つみたてNISAとNISAはどちらか一方の勘定の選択制であり、同一年に両方の勘定の適用は受けられません。勘定の変更を行う場合は、原則、暦年単位となりますので、ご留意ください。
③ | 開設できるつみたてNISA口座の数 | 全ての金融機関を通じ、同一年において1人につき1口座 (金融機関の変更を行った場合を除く) |
つみたてNISA口座は、全ての銀行や証券会社等の金融機関を通じ、同一年において1人につき1口座しか開設できません。
所定の手続の下で、金融機関の変更や、つみたてNISAからNISA(その逆も可能)への勘定変更が可能です。金融機関の変更を行い、複数の金融機関でつみたてNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのつみたてNISA口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、つみたてNISA口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税管理勘定で、既に公募株式投資信託等を購入していた場合(分配金の再投資を含む)、その年分について変更(異なる金融機関につみたてNISA口座を開設)することはできません。
④ | つみたてNISA口座開設後に二重口座が判明した場合の取扱 | つみたてNISA口座は無効となり、残高は課税口座に移管し、利益は遡及して課税される |
事後的に二重口座であったことが判明した場合は、法令等に基づいてつみたてNISA口座を廃止し、以下の通り取り扱います。
・つみたてNISA口座を利用するために契約した積立を中止します。
・つみたてNISA口座で購入済の公募株式投資信託等は原則、特定口座(特定口座をお持ちでない場合は一般口座)に移管します。
・つみたてNISA口座で購入済の公募株式投資信託等から生じていた配当所得は当初から課税口座(一般口座)での取扱となり、配当所得に対する税額はお客さまの預金決済口座から引き落とします。
・つみたてNISA口座で購入済の公募株式投資信託等から生じていた譲渡所得は当初から課税口座(一般口座)での取扱となり、お客さまご自身での確定申告が必要となります。
・税務署の審査結果によりつみたてNISA口座が無効となった場合、お客さまに通知書を交付します。 当行が税務署の審査結果を受領してから、通知書をお客さまに交付するまでには一定の期間を要します。
⑤ | 非課税対象 | 国の定める一定の要件を満たす公募株式投資信託等の配当・譲渡益 |
金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。当行では、税法上の公募株式投資信託のうち、内閣府告示第540号等に基づく一定の要件を満たすもののみ取り 扱っております。なお、当該公募株式投資信託の販売手数料、口座管理料および解約手数料はかかりません。
⑥ | 非課税期間 | 投資した年から最長20年間 |
非課税期間は、最長20年間(20年目の年末まで)です。投資した公募株式投資信託等を保有している限り、その収益については、最長20年間は非課税となります。非課税期間終了時の取扱については、後記⑭をご参照ください。
裏面もご確認ください。
このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
投Print123(両面)(3-1)[8063 2023.1]
⑦ | 非課税投資枠 | 毎年、新規積立投資で40万円を上限 |
つみたてNISA口座を通じて、新規に投資できる限度額(非課税投資枠)は、毎年40万円です。非課税投資枠は、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な方法による買い付け(投信自動積立での積立)でのみ利用可能です。収益分配金を再投資した場合等も、非課税投資枠を新たに利用した投資として取り扱われ、その分の非課税投資枠にかかる利用可能額が減少します(年を跨いだ収益分配金の再投資については、翌年の非課税投資枠にかかる利用可能額が減少します)。
なお、分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、投資した元本の一部払い戻しとみなされ、そもそも非課税であることから、制度上のメリットを享受することができないほか、元本払戻金(特別分配金)の再投資を行う場合には、非課税投資枠が費消されてしまうことに留意が必要です。また、当行ではつみたてNISAを利用した積立において収益分配金が出た場合は、預金決済口座へ入金します(再投資はいたしません)。
⑧ | 口座開設および積立契約 | 口座開設受付と積立契約受付は同時に行う |
当行は、つみたてNISA口座開設に係る手続と同時につみたてNISAを利用した積立契約の受付を行います。つみたてNISA口座開設のみの申込はお受付できません。
⑨ | つみたてNISAの非課税投資枠を利用した積立の条件 | 積立の金額、取引の通知方法等の条件 |
投資信託総合取引約款・規定集等の定めにかかわらず、当行で、つみたてNISAの非課税投資枠を利用する場合、毎月の積立金額や取引の通知方法等に条件があります。
<つみたてNISA口座での積立を利用する場合の主な条件>
・フル活用プランは、月々3万円の積立と増額月5万円の積立を行い、年間40万円の非課税投資枠を活用するプランです。増額月は1月・7月です。ただし、その年の1月から積立が開始されない場合は、年間40万円の積立とはならないことに注意が必要です(例:2月10日から積立を開始する場合、 月々3万円、7月(増額月)は5万円の積立を行い、年間35万円の積立となります)。
・自由に設定プランの毎月の積立金額は1万円以上3万円以下で、1万円単位で設定が可能ですが、年間の最大積立金額は36万円となり、年間40万円の非課税投資枠上限までの利用はできません。
・毎月の指定引落日は、10日とします。
・つみたてNISAのお申込には、eレポートサービス(※)の契約が必要となります。
ご契約いただくと、投資信託、外貨預金、債券等に関するお取引の内容がeレポートサービスで通知されます(投資信託の場合、課税口座、非課税口座に関わらず、eレポートサービスでの通知となりま す)。
※eレポートサービスは、はがきや封書でお送りしている各種取引の報告書やお取引レポート等をPDF形式の電子ファイルでのご提供に切り替え、SMBCダイレクト(インターネットバンキング)から閲覧いただくサービスです。本 サービスはSMBCダイレクト(インターネットバンキング)をご利用いただけるお客さまが対象のサービスです。
⑩ | 信託報酬等の通知 | 概算値を年1回通知 |
つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)によりつみたてNISA口座で買い付けした投資信託の信託報酬等について、国の定める所定の計算を実施して算出した概算値を、年1回通知します。
⑪ | 途中売却 | 自由。ただし、売却部分の枠は再利用不可 |
つみたてNISA口座を一旦利用すると、売却(乗換え等も含まれます)しても、非課税投資枠の再利用はできません。また、非課税投資枠は、その年しか利用できず、翌年以降の非課税投資枠へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。
⑫ | つみたてNISA口座での損失 | 特定口座等で生じた配当・譲渡益との損益通算は不可 |
つみたてNISA口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできません。
このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
投Print123(両面)(3-2)[8063 2023.1]
⑬ | つみたてNISA口座廃止等に伴う積立契約の取扱について | つみたてNISA口座廃止等の場合は、つみたてNISAを利用した積立を中止する |
つみたてNISA口座廃止時(つみたてNISAからNISAへの勘定変更を含む)は、つみたて NISA口座を利用するために契約した積立を中止します。
また、申込内容の不備等でつみたてNISA口座の作成ができなかった場合、受付した積立契約は無効とし、この場合も、受付した積立契約を中止します。
⑭ | 非課税期間終了時の取扱 | 払出日の時価が取得価額となる |
非課税期間が終了した場合等に、つみたてNISA口座から公募株式投資信託等が払い出される場合には、当該払い出された公募株式投資信託等の取得価額は、払出日の時価となります。なお、非課税期間終了時 のつみたてNISA口座内でお客さまが保有される公募株式投資信託等は、特定口座等に時価で払い出し します(非課税投資枠に移管(ロールオーバー)することはできません)。
⑮ | 非課税口座廃止後の再開設申込 | 累積投資勘定を利用しようとする年の9月30日まで |
他の金融機関や当行の非課税口座または非課税管理勘定(累積投資勘定を含む)を廃止して、当行で再開設する場合には、累積投資勘定を利用しようとする年の9月30日までに、つみたてNISA口座の開設をお申込ください。
この場合、税務署の審査結果に基づいてつみたてNISA口座を開設するため、一定期間を要します。口座開設手続完了次第、非課税口座開設のご案内を送付します。
⑯ | 基準経過日における確認 | 基準経過日における各種確認が必要 |
つみたてNISAにおいて、制度上、つみたてNISA口座に初めて非課税投資枠を設定した日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日(以下、基準経過日といいます)におけるつみたてNISA口座を開設された方のおなまえ、ご住所についての確認が求められます。基準経過日から1年を経過するまでの間を確認期間とされており、その間に当該事項の確認ができない場合には、つみたてNISA口座を利用した積立ができなくなりますのでご注意ください。お届け内容の変更がございましたら、速やかに当行へご連絡ください。
このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
投Print123(両面)(3-3)[8063 2023.1]
【非課税口座(つみたてNISA口座)での投資信託取引に関するご留意事項】
株式会社 三井住友銀行
非課税投資枠への充当について
①
つみたてNISA口座を通じて、新規に投資できる限度額(非課税投資枠)は、毎年40万円です。年間投資額が40万円を超える毎月の積立金額を設定することはできません。当行でのつみたてNISA口座を利用した毎月の積立金額の合計は、最大で毎月3万円まで(フル活用プランを選択の場合、月々3万円、
1月および7月の増額月は5万円の積立)となります。非課税投資枠を超過した場合は、課税口座(特定口座や一般口座)で受け入れます。また、分配金が出た場合は、預金決済口座へ入金します(再投資はいたしません)。
(注)年間の非課税投資上限40万円を利用したい場合は、その年の1月の引落日までにつみたて NISA口座開設の完了および当月の積立が開始されることが必要です。
非課税期間および非課税期間終了時の取扱について
②
非課税期間は、最長20年間(20年目の年末まで)です。投資した公募株式投資信託等を保有している限り、その収益については、最長20年間は非課税となります。
非課税期間終了時のつみたてNISA口座内でお客さまが保有される公募株式投資信託等は、特定口座等に時価で払い出しします(非課税投資枠に移管(ロールオーバー)することはできません)。
積立契約の中止・変更について
③
つみたてNISAを利用した積立開始後、当月の積立の中止・変更を行う場合は、引落日の3営業日前までに店頭にてお手続いただくことが必要です。
手続期限を超えた場合は、当月の積立契約の中止・変更は受付できません。
非課税投資枠の利用について(中途売却自由。再利用不可)
④
つみたてNISA口座で一度売却(乗換え等を含みます)すると、非課税投資枠の再利用はできません。また非課税投資枠はその年しか利用できず、翌年以降の非課税投資枠へ繰り越すことはできません。そのため、長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。また、当行のつみたてNISA口座で保有している公募株式投資信託等を売却する場合には、先に取得したものから売却することとさせていただきます。
つみたてNISA口座での損失について
⑤
つみたてNISA口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできません。損失の繰越控除もできません。
つみたてNISA口座廃止時等のつみたてNISAを利用した積立の取扱について
⑥
つみたてNISA口座廃止時(つみたてNISAからNISAへの勘定変更を含む)は、つみたて NISA口座を利用するために契約した積立を中止します。
また、申込内容の不備等でつみたてNISA口座の作成ができなかった場合、受付した積立契約は無効とし、この場合も、受付した積立契約を中止します。
※このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等に
より、取扱が変更となる可能性があります。
[8063 2021.4]