Contract
前払いできるくん利用規程(契約企業)
第 1 章 総則
第 1 条 (目的)
1. 本利用規程のうち第 1 章、第 2 章及び第 4 章は、株式会社 Payment Technology(以下
「当社」といいます。)が提供する福利厚生金の立替払いサービス(名称:前払いできるくん。以下「本サービス(従業員用)」といいます。)に関し、当社及び当社と本サービス(従業員用)に関する契約を締結した企業(以下「契約企業(従業員)」といいます。)の間に適用されるものです。
2. 本利用規程のうち第 1 章、第 3 章及び第 4 章は、当社が提供する委託料の立替払いサービス(名称:前払いできるくん。以下「本サービス(業務受託者用)」といいます。)に関し、当社及び当社と本サービス(業務受託者用)に関する契約を締結した企業(以下「契約企業(業務受託者)」といいます。)の間に適用されるものです。
第 2 条 (定義)
1. 「営業日」とは、日本において銀行が営業を行う日をいいます。
2. 「本サービス」とは、本サービス(従業員用)及び本サービス(業務受託者用)を総称していいます。
3. 「契約企業」とは、契約企業(従業員)及び契約企業(業務受託者)を総称していいます。
4. 「給与支払日」とは、契約企業の就業規則等に基づき契約企業が従業員に対し給与の支払いを行う日をいいます。
5. 「委託料支払日」とは、契約企業と業務受託者との間の業務委託契約等に基づき契約企業が業務受託者に対し委託料の支払いを行う日をいいます。
6. 「給与振込額」とは、契約企業が契約企業の各従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合における各従業員の振込金額(給与から所得税源泉徴収税、住民税特別徴収税、社会保険料その他契約企業の就業規則に基づき控除すべきものを控除した額。)をいいます。
7. 「委託料振込額」とは、契約企業が契約企業の各業務受託者に対し委託料支払日に委託料を支払う場合における各業務受託者の振込金額(委託料から所得税源泉徴収税その他法令又は契約企業と業務受託者との間の業務委託契約に基づき控除すべきものを控除した額。)をいいます。
8. 「給与振込口座情報」とは、契約企業が従業員に対し給与の支払いを行う従業員名義の口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)をいいます。
9. 「委託料振込口座情報」とは、契約企業が業務受託者に対し委託料の支払いを行う業務
受託者名義の口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)をいいます。
10. 「契約企業用専用サイト」とは、契約企業が本サービスを利用するために使用するウェブサイトをいいます。
11. 「システム利用料」とは、利用者が本サービス及び利用者用専用サイトを利用して当社から福利厚生金又は委託料の立替払いを受けるために必要となる手数料をいいます。
12. 「従業員」とは、契約企業との間で雇用契約を締結している契約企業の従業員をいいます。
13. 「業務受託者」とは、契約企業との間で業務委託契約を締結している契約企業の業務受託者(ただし、自然人に限る。)をいいます。
14. 「利用者」とは、従業員及び業務受託者を総称していいます。
15. 「利用者用専用サイト」とは、利用者が本サービスを利用するために使用するウェブサイト又はスマートフォンのアプリケーションソフトをいいます。
16. 「立替払額」とは、利用者が「前払いできるくん利用規程(利用者)」に基づき当社から福利厚生金又は委託料の立替払いを受ける際に受け取る額をいいます。
17. 「福利厚生金」とは、契約企業が従業員に対する福利厚生の一環として、従業員の生活を支援するために交付する金員で、月額給与の支払時に精算・控除処理をされるものをいいます。
18. 「申込み」とは、「前払いできるくん利用規程(利用者)」に基づき、利用者が当社に対し、契約企業が従業員に対して支払うべき福利厚生金又は委託料の立替払いを申し込むことをいいます。
19. 「申込金額」とは、利用者が申込みを行う際に、前払い申請額として利用者用専用サイトに入力した金額をいいます。
20. 「本契約」とは、第 3 条に基づき当社と契約企業との間で成立する本サービスに関する契約をいいます。
第 3 条 (本サービス利用に関する契約の成立)
本契約は、契約企業が当社に対し、当社所定の利用申込書を提出し、これに対して、当社が承諾の意思を表示することにより成立するものとします。
第 4 条 (手数料等)
システム利用料は、申込金額の 100 分の 6 とします。
第 2 章 従業員
第 5 条 (従業員に関する情報の提供)
1. 契約企業は、当社から依頼があった場合には、本サービスの運営に必要な従業員の個人情報(給与振込額、給与振込口座情報等)を提供するものとします。
2. 契約企業は、従業員が休職又は退職をする場合には、速やかにその旨及び休職、退職予定日を当社に対し通知するものとします。
3. 当社は、前各項に基づき契約企業より提供された情報の正確性について確認する義務を負わないものとします。
4. 契約企業は、第 1 項または第 2 項に基づき当社に提供した情報に事実に反する点がある場合、従業員が本サービスを利用できないことを十分に認識のうえ、当社に対して正確な情報を提供するものとします。
第 6 条 (立替払い)
1. 当社は、従業員から当社に対して申込みがあった場合には、「前払いできるくん利用規程(利用者)」に基づき、契約企業の使者として、福利厚生金の立替払いを行います。
2. 契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとします。
第 7 条 (給与の支払方法)
1. 前条に基づき福利厚生金の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、従業員がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「前払いできるくん利用規程
(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を給与支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします。
2. 契約企業が従業員に対し給与支払日に給与を支払う場合においては、給与振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、従業員の給与からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して従業員との間で合意をするために必要な代理権を付与するものとします。
第 3 章 業務受託者第 8 条 (業務受託者に関する情報の提供)
1. 契約企業は、当社から依頼があった場合には、本サービスの運営に必要な業務受託者の個人情報(委託料振込額、委託料振込口座情報等)を提供するものとします。
2. 契約企業は、業務受託者との間の業務委託契約を終了させる場合には、速やかにその旨及び終了予定日を当社に対し通知するものとします。
3. 当社は、前各項に基づき契約企業より提供された情報の正確性について確認する義務を負わないものとします。
4. 契約企業は、第 1 項または第 2 項に基づき当社に提供した情報に事実に反する点がある場合、業務受託者が本サービスを利用できないことを十分に認識のうえ、当社に対して正確な情報を提供するものとします。
第 9 条 (立替払い)
1. 当社は、業務受託者から当社に対して申込みがあった場合には、「前払いできるくん利用規程(利用者)」に基づき、契約企業の使者として、委託料の立替払いを行います。
2. 契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、前項に関する情報を確認することができるものとします。
第 10 条 (委託料の支払方法)
1. 前条に基づき委託料の立替払いが行われた場合には、契約企業は当社に対し、業務受託者がかかる立替払いを受けたことによって負担すべき額(「前払いできるくん利用規程
(利用者)」に基づく立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等)を委託料支払日に当社が指定する銀行口座に入金する方法により支払うものとします。
2. 契約企業が業務受託者に対し委託料支払日に委託料を支払う場合においては、委託料振込額から前項の立替払額、システム利用料及び立替払いにかかる振込手数料等を控除して支払うものとします。また、契約企業は、業務受託者の委託料からかかる控除を行うことについて、当社が契約企業を代理して業務受託者との間で合意をするために必要な代理権を付与するものとします。
第 4 章 一般規定
第 11 条 (債権の譲渡)
当社は、契約企業の事前の書面による同意を得た場合を除き、第 5 条第 1 項に定める福
利厚生金の立替払い又は第 8 条第 1 項に定める委託料の立替払いにより当社が契約企業に対し有する立替金債権及びこれに付随する一切の権利を第三者に譲渡せず、又は担保に供しないものとします。ただし、当社が当社の資金調達先に対する担保として資金調達先である金融機関に対しかかる債権を譲渡すること、及びその担保権の実行としてかかる債権が担保権者又はその他の第三者に移転することについて、契約企業は予め同意するものとします。また、契約企業は、当該譲渡又は移転に際し、当社又は担保権者たる金融機関から、当該譲渡又は移転に係る承諾についての書面の作成を求められた場合には、これに協力するものとします(ただし、民法第 468 条第 1 項に定める異議をとど
めない承諾をする義務を負うものではなく、書面作成費用は当社が負担します。)。
第 12 条 (解約)
1. 契約企業が本契約を解約しようとする場合には、解約しようとする日の3ヶ月前までに、当社所定の解約通知書を当社に提出するものとします。なお、契約企業は、本契約のう ち、本サービス(従業員用)にかかる部分と本サービス(業務受託者用)にかかる部分 を分離して解約できるものとします。
2. 前項に基づき契約企業が本契約を解約しようとする日は、解約しようとする本契約が本サービス(従業員用)にかかる部分である場合は、給与支払日に限るものとし、解約しようとする本契約が本サービス(業務受託者用)にかかる部分である場合は、委託料支払日に限るものとします。
第 13 条 (契約企業の禁止事項等)
契約企業は、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスを契約企業の資金繰りのために利用すること。
(2) 当社による本サービスの提供を妨害し又は妨害するおそれのある行為をすること。
(3) 本サービスに関し、当社に対し虚偽又は不正確な情報を提供すること。
(4) コンピュータウィルスその他の有害なプログラムを本サービスに関して使用又は提供すること。
(5) 契約企業専用サイト及び利用者用専用サイトの複製、翻案、改変など、本サービスに関する当社の著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。
(6) 本サービスに基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保設定その他の処分をすること。
(7) 本サービスに関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為をすること。
(8) 本サービスに関し、当社又は第三者を誹謗若しくは中傷し又は名誉を侵害すること。
(9) 本サービスに関し、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(10) 本サービスに関し、犯罪行為若しくは犯罪行為をそそのかす行為又はそのおそれのある行為をすること。
(11) 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為をすること。
第 14 条 (期限の利益の喪失及び契約の解除)
1. 契約企業が次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、契約企業は、当社からの通知、催告を要することなく、当然に期限の利益を喪失し、当社に対して負担する債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 当社に対する債務の支払いを1回でも怠ったとき。
(2) 支払停止があったとき又は破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的倒産手続開始の申立てをしたとき。
(3) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く。)。
(4) 事業を廃止したとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分又は電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(6) 強制執行、担保権の実行、仮差押え、仮処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 前条の各号に違反したとき。
(8) 本契約の条項の一つにでも違反したとき。
(9) その他、契約企業の事業、財産もしくは信用の状況が悪化し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
2. 契約企業が前条の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの催告を要することなく、本サービスの提供を中止することができ、また、本契約を解除することができるものとします。
第 15 条 (遅延損害金)
契約企業が本契約に基づく支払いを怠った場合には、契約企業は、当社に対して、支払期日の翌日から支払済みまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 16 条 (当社の免責)
1. 当社は、契約企業から提供された情報のみに依拠して利用者に対し本サービスを提供するものとし、契約企業から提供された情報の不備、誤り、変更手続の遅延等について、契約企業又は利用者に対し一切の責任を負わないものとします。
2. 天災地変の発生、通信機器、通信回線及びインターネット等の通信手段の不具合、第三者による本サービスに対する不正アクセス、金融機関の送金システムの障害、本サービスに適用される法令の変更その他の当社の責めに帰することができない事由により、当社の義務の履行が遅延し若しくはその履行が不能となった場合、当社はこれによって契約企業又は利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
3. 契約企業、利用者又は金融機関の責めに帰すべき事由、または「前払いできるくん利用規程(利用者)」第 4 条第 2 項尚書もしくは同第 9 条第 2 項尚書に定める調査の実施により、利用者が立替払額若しくは給与若しくは委託料の支払いを受けることができず又はこれらの支払いが遅延した場合であっても、当社はこれによって利用者又は契約企業に生じた損害について責任を負わないものとします。
4. 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により契約企業に損害が発生した場合には、当社は、当該契約企業が現実に被った直接かつ通常の損害に限り賠償するものと
し、逸失利益又は間接損害については賠償責任を負わないものとします。
第 17 条 (秘密保持)
1. 当社及び契約企業は、本サービスに関して得た相手方に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を本サービス利用の目的にのみ利用するものとし、当社と契約企業との契約期間中はもとより、契約終了後においても相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知となっている情報
(2) 情報受領時以降、情報を受領した当事者の責めによらずに公知となった情報
(3) 情報を受領した当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者より適法に取得した情報
(4) 情報を開示した当事者から開示される以前から適法に保有していた情報
(5) 秘密情報とは無関係に自らが独自にかつ適法に取得した情報
3. 次の各号の場合には、第 1 項は適用されないものとします。
(1) 当社又は契約企業が適用法令又は規則に従い必要最小限度において秘密情報の開示を行う場合(監督官庁、裁判所、金融商品取引所等の公的機関に対して行う回答、報告、届出等を含む。)。なお、かかる開示を行う場合には、当該当事者は当該開示前に(事前開示が不可能な場合には、開示後速やかに)、相手方に通知するものとします。
(2) 当社又は契約企業が自己の責任において自己の役員、従業員又は代理人に対して秘密情報を開示する場合。但し、x条と同等の秘密保持義務を法律上又は契約上負うことを条件とします。
第 18 条 (個人情報の保護)
当社は、本サービスに関し契約企業から提供を受けた利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)について、本サービスを運営、提供する目的の範囲内でのみ使用し、個人情報の保護に関する法律その他法令に基づき許容される場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第 19 条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約企業が反社会的勢力である場合には、当社は何らの通知・催告を要せずに本契約を解除することができるものとします。
2. 前項の反社会的勢力とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他
これらに準ずる者
(2) 前号に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(7) 暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者
(8) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
第 20 条 (利用規程の変更等)
1. 当社は、本利用規程を変更する必要が生じたときには、必要な範囲で本利用規程を変更することができるものとします。変更後の本利用規程は、当社が運営する契約企業専用サイト内に掲示された時点からその効力を生じるものとし、契約企業は本利用規程の変更後に本サービスを利用したことにより、変更後の本利用規程に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
2. 当社は、いつでも本サービス、契約企業専用サイト又は利用者用専用サイトの仕様又はシステムを変更することができるものとします。かかる変更により契約企業に提供されるサービスが著しく異なる場合には、運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、変更する日の1ヶ月前までに契約企業に対して通知するものとします。
3. 当社は、いつでも本サービスの一時停止、中止又は終了することができるものとします。この場合、本サービスの定期点検若しくは保守のため必要がある場合又は運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、当社は 1 ヶ月以上前に契約企業に対して通知するものとします。
4. 前各項の場合において、契約企業は当社に対して一切の異議を述べず、かつこれらによって生じた損害について賠償の請求を行わないものとします。
第 21 条 (特約条項)
本利用規程の内容が別途覚書等で定めた特約条項の内容と抵触する場合には、特約条項の内容が優先するものとします。
第 22 条 (長期間の未利用)
1. 契約企業は、第 3 条に基づき本契約が成立した日から 60 日が経過した後も、契約企業専用サイトに当社が設定した契約企業のアカウントを使用して、本サービスの運営に必要な利用者の個人情報を第 4 条第 1 項又は第 7 条第 1 項に基づき提供しなかった場合、当社に対し、事務手数料として、100,000 円を支払うものとします。
2. 前項の支払は、当社指定の銀行口座への振込送金によるものとし、振込手数料は契約企業の負担とします。
第 23 条 (合意管轄)
本サービスに関連し発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。