Contract
共 済 契 約 規 程
一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会
平成 30 年 5 月 作成
【目 次】
第xx 総則
第 1 条 (目的)
第 2 条 (用語の定義)
第二章 契約の締結
第 3 条 (契約の成立および効力の発生)第 4 条 (契約の申込)
第 5 条 (申込の承諾)第 6 条 (承諾の通知)
第 7 条 (契約締結の拒絶)
第 8 条 (会員名簿および諸帳簿)第 9 条 (調査)
第三章 会員の権利義務の得失第 10 条 (会員の義務)
第 11 条 (会員の権利)
第 12 条 (給付または資格の欠格)第 13 条 (資格の喪失)
第四章 契約の解除
第 14 条 (共済契約者の義務)
第 15 条 (共済会が行う契約の解除)
第 16 条 (共済契約者による契約の解除)第 17 条 (契約解除の効力)
第五章 異動
第 18 条 (共済契約者の異動)第 19 条 (加入及び異動)
第六章 掛金
第 20 条 (第一基準給与)
第 20 条の 2 (第二基準給与)第 21 条 (掛金)
第 22 条 (掛金の納付期限)第 23 条 (納付期限の延長)第 24 条 (延滞金)
第 25 条 (掛金の督促)
第 26 条 (掛金の還付拒否)第七章 退職給付事業
第xx 通則
第 27 条 (給付の種類)第 28 条 (給付の請求)
第 29 条 (請求権者の範囲)
第 30 条 (遺族の範囲および順位)第 31 条 (加入期間の計算)
第 32 条 (端数処理)
第 33 条 (退職給付x受給権の消失)
第二節 退職年金給付
第 34 条 (退職年金の給付)第 35 条 (退職年金の額)
第 36 条 (算定第一基準月額)
第 36 条の 2 (算定第二給付基準額)
第 36 条の 3 (第二退職給付xx率)第 37 条 (退職年金の給付開始)
第 38 条 (退職年金の支払月)第 39 条 (選択一時金の給付)第 40 条 (選択一時金の額)
第三節 退職一時金給付
第 41 条 (退職一時金の給付)第 42 条 (退職一時金の額)
第四節 遺族給付
第 43 条 (遺族一時金の給付)第 44 条 (遺族一時金の額)
第五節 中途退会者への在職給付 (事業所または事業体単位の退会)第 45 条 (退会一時金の給付)
第 46 条 (退会一時金の支給要件)第 47 条 (特別掛金の納付)
第 48 条 (未償却過去勤務債務等)第 49 条 (退会一時金の額)
第 50 条 (退会一時金の特例措置)
第六節 中途退会者への在職給付 (個人単位の退会)第 51 条 (退会一時金の給付)
第 52 条 (退会一時金の支給要件)第 53 条 (退会一時金の額)
第八章 福利厚生事業
第 54 条 (福利厚生事業の種類)第 55 条 (福利厚生事業の実施)
第九章 施設運営の健全化に対する資金貸付第 56 条 (事業の目的)
第 57 条 (貸付の使途)
第 58 条 (貸付事務の委託)第十章 制度の運営管理
第xx 行為基準
第 59 条 (行為基準の遵守)
第二節 諮問機関の設置
第 60 条 (諮問機関の設置)
第 61 条 (諮問機関に関する規程)
第三節 積立金の積立および運用第 62 条 (積立金の積立)
第 63 条 (財産の分別管理)第 64 条 (債務の範囲)
第 65 条 (財政状況の明示)
第 66 条 (財産の管理) 第 67 条 (積立金の運用)第 68 条 (財政再計算)
第 69 条 (財政再計算の時期) 第 70 条 (積立水準の回復計画)第 71 条 (専門家等の利用)
第 72 条 (制度の見直し) 4
第四節 制度の改廃
第 73 条 (制度の終了)第 74 条 (基金の分配)
第 75 条 (年金受給者への措置)附則
第xx 総則
(目的)
第 1 条 一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会共済契約規程(以下「共済契約規程」という)は、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会定款(以下「定款」という)第 4 条に定める事業の実施にあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)経営者
大阪府下において次の (ア) から (ウ) に規定する施設もしくは事業を営む法人または個人
(ア) 社会福祉法第 2 条に定める第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業 (イ) 介護保険法第 94 条により許可を受けた介護老人保健施設
(ウ) その他理事会において加入を認めた施設または事業 (2)従事者
前号に定める事業所に雇用される職員または役員 (3)共済契約
共済契約規程に基づき、経営者が掛金を納付することを約し、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会(以下「共済会」という)が給付およびサービスの提供を行うことを約する契約をいう。また、この規程で定める退職給付事業については、必要な資 金を共済契約者が共済会に委託することを約し、共済会は共済契約者からの権限の委任を受け、すべての共済契約者から預託された総資産の内からその給付を行うことを約する契約をいう。
(4)共済契約者
共済契約を行った経営者 (5)共済契約代行者
共済契約者が経営する事業において、共済契約に関する業務につき、共済契約者を代理する者
(6)会員
共済契約者が経営する事業の従事者で共済会に加入した者 (7)事業年度
本共済制度の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる期間
(8)退職給付金積立金
退職給付事業にかかる給付金の給付に充てられ、時価評価されるもの (9)責任準備金
毎年度末に行う財政計算により算出され、退職給付事業を支障なく行うために、数理計算上確保されていなければならない額
(10)運用財産積立金
福利厚生事業の運営資金等に充てる積立金
第二章 契約の締結 (契約の成立および効力の発生)
第 3 条 共済契約は、共済会が共済契約の申込を承諾した日において成立し、かつ、その日から効力を生じる。
(契約の申込)
第 4 条 共済契約を申し込む場合、共済契約者または共済契約代行者は、従事者の同意を得て、共済契約申込書を共済会に提出するものとする。
(申込の承諾)
第 5 条 共済会は、次に掲げる場合を除き、契約を承諾しなければならない。
(1)共済契約の申込者が、第 15 条の規定により、契約を解除され、その解除の日から起
算して 6 ヵ月を経過しないものであるとき。 (2)入会申込書に虚偽の記載が行われているとき、または記載事項に不備があるとき。 (3)その他、本共済制度の趣旨から見て承諾できない特段の事情が認められるとき。
(4)第 2 条第 1 号に規定する経営者以外から申込を受けたとき、または第 2 条第 2 号に規定する従事者以外の者につき申込を受けたとき。
(承諾の通知)
第 6 条 共済会は、共済契約の申込を承諾したときは、入会承諾通知書と共済契約規程を当該共済契約者または共済契約代行者に送付しなければならない。
2 入会承諾通知書を受け取った共済契約者または共済契約代行者は、遅滞なくその旨を所属する会員に通知しなければならない。
(契約締結の拒絶)
第 7 条 共済会は、共済契約の締結を承諾しなかった場合、その旨を当該契約申込者に通知しなければならない。
(会員名簿および諸帳簿)
第 8 条 共済会は、共済契約者ならびに会員に関する名簿および事業に関する諸帳簿を常に整備しておかなくてはならない。
(調査)
第 9 条 共済会は、共済契約に関する事項につき、必要があると認めたときは、共済契約者の帳簿書類等を調査し、または報告を求めることができる。
第三章 会員の権利義務の得失 (会員の義務)
第 10 条 会員は、共済契約規程および諸規程を遵守しなければならない。
2 会員は、共済会の目的の達成および事業の推進に協力しなければならない。
3 会員は、入会金ならびに掛金を納付する義務を負う。
4 会員は、その権利を他人に譲渡し、または担保に供することができない。 (会員の権利)
第 11 条 会員は、共済契約規程に定める給付、貸付および事業活動による利益を受ける権利を有する。
(給付または資格の欠格)
第 12 条 共済契約者は、次の号に該当する場合、退職給付事業の給付をおこなわないことができる。ただし、この規定を適用しようとする会員が、退職日までに拠出した会員掛金は返還する。
(1)自己の犯罪行為、その他これに準ずべき重大な非行により退職したとき。
2 共済会は、次の各号に該当する場合、退職給付事業の給付以外の給付の一部または全部および事業活動による利益の供与をおこなわないことができる。
(1)申請、請求および受領に関して不正の事実があったとき。 (2)第 10 条に定める義務に違反したとき。
3 共済会は、前項各号の規定により利益の供与を停止する場合、その理由を当該共済契約者または共済契約代行者に通知しなければならない。
(資格の喪失)
第 13 条 会員は次の各号に該当したときは、その翌日から会員の資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。 (2)退職したとき。 (3)退会したとき。
(4)第 15 条、第 16 条により、共済契約が解除されたとき。
2 前項第 2 号において、引き続き退職時と同じ共済契約者と雇用契約を締結する場合においては、資格を喪失させず、引き続き会員としての地位を継承することができる。
3 前項の規定を適用する場合、第 19 条の適用は除外される。
第四章 共済契約者の義務ならびに契約の解除 (共済契約者の義務)
第 14 条 共済契約者は、共済契約規程および諸規程を遵守しなければならない。
2 共済契約者は、共済会の目的の達成および事業の推進に協力しなければならない。
3 共済契約者は、本共済契約に基づく掛金を納付しなければならない。
4 共済契約者は、本共済契約に基づき共済会から通知された事項を、所属の会員に周知させなければならない。
5 共済契約者は、本共済契約に関し、従事者に対して不当な差別的取り扱いをしてはならない。
(共済会が行う契約の解除)
第 15 条 共済会は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除する。 (1)共済契約者が事業を廃止したとき。ただし第 18 条第 3 号に規定する場合を除く。
(2)共済契約者が納付期限後 3 ヵ月以内に、共済契約規程に基づく掛金を納付しないと
き。ただし第 23 条に定める手続きにより掛金の納付を延長している場合はこの限りではない。
2 共済会は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
(1)共済契約者が第 18 条、第 19 条に規定する届出を行わないとき、または虚偽の届出をしたとき。
(2)共済契約者が第 9 条に定める調査に対して協力をせず、または報告を行わないとき。あるいは虚偽の報告をしたとき。
(3)第 14 条に定める義務に違反したとき。
(4)その他、定款第 3 条に定める目的に反する行為があったとき。
3 共済会は、前 2 項の規定により共済契約を解除する場合は、その契約にかかる会員に遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(共済契約者による契約の解除)
第 16 条 共済契約者は、当該共済契約者に属するすべての会員の承諾を得たときは、共済契約を解除することができる。
2 前項の規定によって共済契約を解除する場合、共済契約者はその旨を共済会に通知しなければならない。この場合、会員の承諾があったことを証する書類を添付しなければ
ならない。
(契約解除の効力)
第 17 条 共済契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じる。
第五章 異動 (共済契約者等の異動)
第 18 条 共済契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10 日以内に共済会にその旨を届出なければならない。
(1)共済契約者の名称、住所に変更があったとき。 (2)共済契約者が施設・事業を新設し、従事者を共済会に加入させるとき。 (3)共済契約者が施設・事業を他の経営者から引き継いだとき。 (4)共済契約代行者に異動があったとき。 (5)共済契約者が施設・事業を廃止したとき。
(加入及び異動)
第 19 条 共済契約者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、10 日以内に所定の届出書を提出しなければならない。
(1)新たに会員になろうとする者があるとき。 (2)会員が休職したとき。 (3)会員が復職したとき。
(4)会員が他の共済契約者の施設・事業に移籍(以下「施設変更」という)し、引き続き会員になろうとするとき。
(5)会員が死亡または退職し、もしくは会員でなくなったとき。
(6)会員の氏名または職種に変更があったとき。 (7)会員の届出事項に誤りが認められたとき。
2 第 1 項第 4 号により施設変更をする場合、新旧共済契約者または共済契約代行者の承諾を得なければならない。
3 第 1 項第 2 号における休職とは、労働者側の事情により、長期間にわたり就労を継続することが不能または不適当な事由が生じた場合において、当該労働者の労働契約関係を維持したまま、一定期間、職務への従事を免除または禁止する場合であって、当該共済契約者の事業所において労働協約または就業規則等で定められているものをいう。
第六章 掛金
(第一基準給与)
第 20 条 第一基準給与の等級および月額は、毎年 4 月 1 日現在の本俸月額に基づき別表 1
「第一基準給与表」の区分によりこれを定める。ただし、事業年度途中の加入の者については入会月、また 4 月 1 日現在において第 19 条第 1 項第 2 号に定める規定により休職中のものについては、復職月の本俸月額に基づく。
2 前項により定められた第一基準給与は、年度途中にはこれを変更しない。
3 第 1 項の本俸月額とは、俸給表の額および給与特別改善費のうち俸給表に算入されていない額、および職務の複雑、困難もしくは責任の度合いまたは勤労の強度、勤務時間、労働環境が著しく特殊であることを考慮し、本俸を調整するために支払われる特殊業務手当またはこれに類する手当の合算額をいう。
4 前項における俸給表の額は、俸給表が単一である場合はこれを用い、能力主義賃金を導入している場合には、本人給(年齢給・勤続給)と職能給(職務給・能力給・業績給等)の合算額とする。
5 前二項の場合において月給制を採用していない場合、俸給表の額の算定は次の各号の定めるところによる。
(1)年俸制を実施している場合においては、賞与ならびに諸手当に該当する部分を除い
た基本年俸を 12 で除した額を本俸月額とする。
(2)日給月給の場合は、交通費等の諸手当を除いた日給の額に 21 を乗じた額を本俸月額とする。
(3)時給の場合は、一日の契約時間に時給を乗じた額を前号の日給として本俸月額を算定する。
(4)前各号の基準に当てはまらない場合は、共済会において審議のうえこれを決定する。
6 前項第 4 号の基準により本俸月額を決定した場合においては、共済会はその決定内容を共済契約者に文書で通知しなければならない。
7 共済契約者は、第 19 条第 1 項第 2 号の届出により休職中である者を除き、毎年 4 月 1日現在において前年度から引き続き在籍している会員の本俸月額を所定の様式によって 10 日以内に共済会に届出なければならない。
(第二基準給与)
第 20 条の 2 第二基準給与の月額は、毎年 4 月 1 日現在の本俸月額について、別表 5「第二基準給与表」の区分に基づき共済契約者が届出た額により決定する。事業年度途中に加入した者については当該加入月、4 月 1 日現在において、第 19 条第 1 項第 2 号に定める規定により休職中の者については、当該復帰月の本俸月額に基づいて、別表 5「第二基準給与表」の区分にしたがって、共済契約者が届出た額により決定する。ただし、いずれの場合においても、届出がない場合には、「第二基準給与表」の月額は 0 円とする。
(掛金)
第 21 条 共済契約者および会員は、会員となった日の属する月から退職もしくは死亡またはそれ以前に退会した日の属する月まで、次の各号に定める掛金を毎月共済会に納付しなければならない。ただし、「第二基準給与表」の月額が 0 円のものについては、第二掛金、第二特別掛金および第二事務費掛金を徴収しない。
(1)第一掛金および第二掛金
年金給付または一時金たる給付に要する費用に充てるため徴収する掛金
(2)第一特別掛金および第二特別掛金
第一掛金および第二掛金では賄えない積立不足の償却、または財政運営の安定化
のために徴収する掛金
(3)第一事務費掛金および第二事務費掛金事務経費を賄うために徴収する掛金
(4)福利厚生掛金
福利厚生事業に充てるため徴収する掛金
2 共済契約者および会員が、前項の規定に基づき納付する額はそれぞれ次の各号の定めるところによる。
(1)前項第 1 号の第一掛金については、共済契約者が第一基準給与月額の 1000 分の 16、
会員が第一基準給与月額の 1000 分の 12 とする。前項第 1 号の第二掛金については、
共済契約者が第二基準給与月額の 100 分の 100 とする。
(2)前項第 2 号の第一特別掛金については、共済契約者が第一基準給与月額の 1000 分の
0、 会員が第一基準給与月額の 1000 分の 0 とする。前項第 2 号の第二特別掛金につ
いては、共済契約者が第二基準給与月額の 100 分の 0 とする。
(3)前項第 3 号の第一事務費掛金については、共済契約者が 165 円、会員が 165 円とする。
前項第 3 号の第二事務費掛金については、共済契約者が 50 円とする。
(4)前項第 4 号の福利厚生掛金については、共済契約者が 495 円、会員が 495 円とする。
3 前項第 3 号、第 4 号の掛金額については、掛金を改定する事業年度の前事業年度 4 月 1日に在籍する全会員の平均第一基準給与を第 20 条に定める本俸月額とみなした場合の第一基準給与額に、それぞれ次の各号に定める割合を乗じた額を適用する。
(1)前項第 3 号の第一事務費掛金の算出のために第一基準給与額に乗ずる額は、共済契
約者が第一基準給与月額の 1000 分の 0.75、会員が第一基準給与月額の 1000 分の
0.75 とする。
(2)前項第 4 号の福利厚生掛金の算出のために第一基準給与額に乗ずる額は、共済契約者が 第一基準給与月額の 1000 分の 2.25、会員が第一基準給与月額の 1000 分の
2.25 とする。
4 本条第 1 項各号に定める掛金の改定は 3 年毎にこれを行う。ただし、第 69 条第 3 号に
該当し財政再計算を行った結果掛金の改定が必要となったときは、前回掛金変更から 3年を経過していない場合にも掛金の改定を行うものとする。
5 第 19 条第 1 項第 2 号に定める規定により休職中の者は掛金を中断する。
(掛金の納付期限)
第 22 条 共済契約者または共済契約代行者は、当該月分の掛金(個人負担分を含む)を翌月末日までに共済会に納付しなければならない。
(納付期限の延長)
第 23 条 共済会は、共済契約者または共済契約代行者が、災害その他やむを得ない理由により、掛金を納付することができないときは、その期限を延長することができる。
2 前項に規定する掛金の納付期限の延長を申請しようとする者は、その理由および納付に関する計画を共済会に文書で提出しなければならない。
3 共済会は前項の申請に基づき掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨および納付期限を共済契約者に文書で提出しなければならない。
(延滞金)
第 24 条 掛金を納付期限後に納付する共済契約者に対しては年利 14.6%の割合にて納付期限の翌日から掛金を納付した日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし計算した額に 1 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(掛金の督促)
第 25 条 納付期限を過ぎて掛金を納付しない場合においては、共済会は、納付期限後に督促状を送付する。
(掛金の還付拒否)
第 26 条 共済会に納付済みの掛金は、還付しない。
第七章 退職給付事業第xx 通則
(給付の種類)
第 27 条 共済契約規程における退職給付事業の給付の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1)退職給付金
(ア)退職年金 (イ)退職年金に代えて支給する退職一時金(選択一時金) (ウ)退職一時金
(2)遺族給付金 遺族一時金
(3)在職給付金 中途退会者への脱退一時金 (給付の請求)
第 28 条 前条第 1 号に定める退職給付金を受けようとする者は、共済契約者または共済契約代行者を通じて、給付請求書を共済会に提出しなければならない。
2 前項において、給付請求書を提出する共済契約者または共済契約代行者は、その内容について事実確認を行わなければならない。
(請求権者の範囲)
第 29 条 給付の請求は、会員または会員であった者がしなければならない。ただし、請求権者が死亡した場合はその遺族とする。
2 前項ただし書きの遺族が請求する場合は、前条に定める給付請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)会員の死亡を証明する書類 (2)死亡した会員と遺族との関係を証明する書類
(遺族の範囲および順位)
第 30 条 前条第 1 項ただし書きの遺族は次の各号に掲げる者とする。
(1)配偶者(届出をしていないが会員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
(2)子、父母、x、祖父母または兄弟姉妹で会員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前号に掲げる者のほか、会員の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者
2 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、前項第 2 号および第 4 号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
3 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遣族が 2 人以上あるときは、退職手当金は、その人数によって等分して支給する。
(加入期間の計算)
第 31 条 在会期間の計算は、この制度に加入した日の属する月から退職した日の属する月までとする。
2 前項において、次の各号に定める期間がある場合は、在会期間から除くものとする。
(1)第 19 条第 1 項第 2 号により掛金に中断があった期間 (2)掛金が未納となっている期間
3 第 19 条第 1 項第 4 号により施設変更をおこなった場合は、異動前後の事業所における在会期間を通算する。
(端数処理)
第 32 条 給付金の計算した額に、1 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(退職給付金受給権の消失)
第 33 条 この規程による退職給付事業にかかる給付金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から 5 年間を経過したときは、時効によって消滅する。
第二節 退職年金給付
(退職年金の給付)
第 34 条 在会期間 20 年以上で会員が退職したときは、退職年金を支給する。
(退職年金の額)
第 35 条 退職年金の給付月額は、在会期間に応じ、次の計算方式により算出した額とする。
算定第一基準月額×別表 3(第一退職年金給付率)+算定第二給付基準額×別表 6(第二退職給付金乗率)÷55.70811
(算定第一基準月額)
第 36 条 算定第一基準月額は、通期平均第一基準給与とする。
2 前項の通期平均第一基準給与は、第 20 条に定める第一基準給与額の在会期間中の平均をいう。
(算定第二給付基準額)
第 36 条の 2 算定第二給付基準額は、第二基準給与の元利合計残高とする。
2 前項の元利合計残高とは前月末の算定第二給付基準額に 1.0016 を乗じた額に、当月の第二基準給与を加算した額をいう。
(第二退職給付xx率)
第 36 条の 3 第二退職給付率乗率算出のための在会年数は、第二基準給与が 0 円の期間を控除した年数とする。
(退職年金の給付開始)
第 37 条 年金の給付は退職した月の翌月から開始し、給付期間は全期間保証付 5 年(以下
5 年を「保証期間」という)有期とする。
(退職年金の支払月)
第 38 条 退職年金は、毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各月に、各々前月分までの額を支給する。
(選択一時金の給付)
第 39 条 年金の給付を受けるべき者または、年金受給中の者の申し出により、共済会は年金に代えて選択一時金を支給することができる。
(選択一時金の額)
第 40 条 選択一時金の給付額は、保証期間の残余期間に見合う年金現価とし、次の計算方式により算出する。
退職年金の給付月額×別表 4(年金現価率表)
ただし、年金支給開始前に支給する選択一時金の給付額は、次の計算方式により算出する。
算定第一基準月額×別表 2(第一退職給付金給付率)+算定第二給付基準額×別表 6(第二退職給付金乗率)
第三節 退職一時金給付
(退職一時金の給付)
第 41 条 在会期間 20 年未満で会員が退職したときは、退職一時金を支給する。
(退職一時金の額)
第 42 条 退職一時金の給付額は、在会期間に応じ、次の計算方式により算出した額とする。
算定第一基準月額×別表 2(第一退職給付金給付率)+算定第二給付基準額×別表 6(第二退職給付金乗率)
第四節 遺族給付
(遺族一時金の給付)
第 43 条 遺族一時金は、次の各号に該当したとき、その者の遺族に支給する。
(1)年金の給付を受けるべき者または年金受給中の者が死亡したとき。 (2)在会 20 年未満の会員が死亡したとき。
(遺族一時金の額)
第 44 条 遺族一時金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1)前条第 1 号の場合、死亡した日における保証期間の残余期間に見合う年金現価とし次の計算式により算出する。
退職年金の給付月額×別表 4(年金現価率表)
(2)前条第 2 号の場合、死亡した会員の在会期間に応じ、次の計算方式により算出した額とする。
算定第一基準月額×別表 2(第一退職給付金給付率)+算定第二給付基準額×別表 6(第二退職給付金乗率)
第五節 中途退会者への在職給付(事業所または事業体単位の退会)
(退会一時金の給付)
第 45 条 共済契約者および共済契約者が経営する事業所または事業体に所属する会員が退職または死亡以外の事由で一括して共済会を退会するときは、退会一時金を支給する。
(退会一時金の支給要件)
第 46 条 前条に規定する退会一時金を請求しようとするときは、給付請求書および当該会員全員の同意書を提出しなければならない。
(特別掛金の納付)
第 47 条 退会一時金の支給を受けようとする場合には、共済契約者または共済契約代行者は未償却過去勤務債務等の残高に相当する掛金を共済会に納付しなければならない。
2 共済会は、前項における未償却過去勤務債務等の残高に相当する掛金について、当該共済契約者または、共済契約代行者に納入告知を行わなければならない。
(未償却過去勤務債務等)
第 48 条 前条における未償却過去勤務債務等とは、次の計算方式により算出される額とする。
退会日直前の財政決算日<退会日の属する月が 1 月から 6 月までのときは前年 3 月
末日、7 月から 12 月までのときは当年 3 月末日とする。ただし、当該直前の財政決算日以降に財政計算を行っている場合は、当該財政計算日とする。>(以下「直前の財政決算日」という)における過去勤務債務に、直前の財政決算日における会員総数に対する直前の財政 決算日における減少事業所または事業体の会員数の割合を乗じて得た額とする。
(退会一時金の額)
第 49 条 退会一時金の給付月額は、在会期間に応じ、次の計算方式により算出した額とする。
算定第一基準月額×別表 2(第一退職給付金給付率)+算定第二給付基準額×別表 6(第二退職給付金乗率)
(退会一時金の特例措置)
第 50 条 第 47 条に定める掛金について、第 23 条第 1 項の定めに準じた理由により納付
することができないときは、当該会員が同意した場合に限り、第 49 条に定める退会一
時金の額から、第 48 条に定める未償却過去勤務債務等の額を、退会一時金の割合で案分した額を減じた額を退会一時金として給付することができる。ただし計算された額が、会員個人が拠出した掛金の総累計額を下回る場合は、会員個人が拠出した掛金の総累計額を支給する。
第六節 中途退会者への在職給付(個人単位の退会)
(退会一時金の給付)
第 51 条 共済契約者または共済契約者が経営する事業所または事業体に所属する会員が退職または死亡以外の事由で共済会を退会するとき(第 45 条に該当する場合を除く)は、退会一時金を支給する。
(退会一時金の支給要件)
第 52 条 前条に規定する退会一時金を請求しようとするときは、給付請求書および退会しようとする会員の同意書を提出しなければならない。
(退会一時金の額)
第 53 条 退会一時金の給付月額は、在会期間に応じ、次の計算方式により算出した額とする。ただし計算された額が、会員個人が拠出した掛金の総累計額を下回る場合は、会員個人が拠出した掛金の総累計額を支給する。
{ [算定第一基準月額×別表 2(退会一時金給付率)]+[算定第二給付基準額×別表 6(第二退職給付金乗率)] }×50%
第八章 福利厚生事業 (福利厚生事業の種類)
第 54 条 共済会は、会員の福祉増進を図ることを目的として、次の各号に定める福利厚生事業を行う。
(1)福利厚生貸付金債権回収 (2)一般給付金給付事業 (3)体育事業 (4)文化保養事業 (5)助成事業 (6)xx会員記念品贈呈事業 (7)リフレッシュ事業 (8)その他の福利厚生事業
(福利厚生事業の実施)
第 55 条 前条各号に定める福利厚生事業の実施等については、別に定める。
第九章 施設運営の健全化に対する資金貸付 (事業の目的)
第 56 条 共済契約者における健全な事業運営を確保するために、重要かつ緊急を要する資金需要に対して、所定の貸付規程に基づき貸付を行う。
(貸付の使途)
第 57 条 前条に定める貸付の使途の範囲は、次の各号によるものとする。
(1)介護保険を中心とした施設運営資金 (2)法人の健全な運営を確保するために必要な資金 (3)災害等緊急を要する施設整備資金等 (4)その他、前条の目的において貸付が必要と認められるもの
(貸付事務の委託)
第 58 条 第 56 条および第 57 条に定める施設運営の健全化に対する貸付事業については、理事会の議決を得て、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会に事務委託することができる。
第十章 制度の運営管理第xx 行為基準
(共済会の行為基準)
第 59 条 共済会は共済事業の適正な運営を期するため、各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)共済契約者、会員の最善の利益に資することのみに専念し、自己および第三者の利益を優先させてはならない。
(2)その時々の具体的な状況下において、管理者として尽くすべき注意、配慮および、勤勉さをもってその業務を遂行しなければならない。
(3)共済契約者、会員に対する情報開示については、公正かつ正確を期するよう努めなければならない。
(4)業務上知り得た共済契約者、会員に関する秘密を他に漏らしてはならない。
第二節 諮問機関の設置
(諮問機関の設置)
第 60 条 共済事業の適正な運営を期するため、次の各号に掲げる諮問機関を設置する。
(1)資産運用委員会 (2)退職共済制度検討委員会 (3)福利厚生事業運営委員会
(4)その他、事業の適正な運営を期するために必要と認められる機関
(諮問機関に関する規程)
第 61 条 前条各号に定める委員会に関する規程は別に定める。
第三節 積立金の積立および運用 (積立金の積立)
第 62 条 共済会は、第 21 条第 1 項第 1 号および第 2 号に定める掛金を、退職給付金積立金として積立てなければならない。
2 第 21 条第 1 項第 3 号および第 4 号に定める掛金については、福利厚生事業の円滑な
遂行をはかるため、その一部を運用財産積立金として積立てることができる。ただし、前項の規定により積立てられた退職給付金積立金が責任準備金に満たないときは、運用財産積立金から、理事会の議決を得て、退職給付金積立金に積立てることができる。
なお、その積立てる額は、退職給付金積立金が責任準備金を超えない額とする
3 福利厚生事業を遂行するにあたり、運用財産積立金に支障をきたす場合であって、第 1 項の規定により積立てられた退職給付金積立金が責任準備金を上回るときは、理事会の議決を得て、その上回る額の範囲で退職給付金積立金から運用財産積立金へ積立てることができる。
なお、その積立てる額は、前項ただし書により積立てられた額を超えない額とする。
(財産の分別管理)
第 63 条 共済会は、前条の退職給付金積立金を運用することにより得られる利益を享受することができない。
2 共済会は、退職給付金積立金とその他の財産を区別して管理しなければならない。
3 退職給付金積立金が金銭であるときは、会計上その区分を明確にしなければならない。
(債務の範囲)
第 64 条 共済会が退職給付事業に関して会員に負担する債務については、退職給付金積立金の限度内において履行の責任を負う。
(財政状況の開示)
第 65 条 共済会は退職給付金積立金について共済契約者および会員に毎年度四半期毎の状況を開示しなければならない。また責任準備金については、毎年度末における状況を開示しなければならない。
(財産の管理)
第 66 条 退職給付金積立金の管理は、特別な事情を除いては、次の各号に掲げる方法による。
(1)信託業務を行う金融機関との信託契約または金融機関への預託 (2)生命保険会社との生命保険契約 (3)投資顧問業者との投資一任契約
(積立金の運用)
第 67 条 退職給付金積立金の運用は、給付金の支払を将来にわたり確実に行うため、必要とされる収益を長期的に確保できるよう、別に定める運用基本方針に従い、適切に行われなければならない。また、この運用基本方針については、理事会の議決を経た後、共済契約者の 4 分 3 以上の同意を得て、変更することが出来る。
(財政再計算)
第 68 条 本事業の財政の健全化を図るため、財政再計算を行なうものとする。
(財政再計算の時期)
第 69 条 前条の財政再計算は、次の各号に定める時期に実施する。 (1)初回再計算日: 本規程施行日から起算し、第 5 回目の財政決算日の翌日
(2)第 2 回目以降の再計算日: 前回再計算日(次号の規定により行われる再計算を除く)から起算し、第 5 回目の財政決算日の翌日
(3)前各号に定める時期の他、理事会が必要と認めたとき。
(積立水準の回復計画)
第 70 条 財政再計算により、積立水準の不足が明らかになった場合は、共済会は積立水準の回復計画を策定し、積立水準の回復に努めなければならない。
2 前項の積立水準回復計画において、回復が見込めない場合においては、共済会は、理事会の議決を得て、第 21 条第 1 項第 2 号に定める特別掛金を再設定する。
3 前項の実施計画、ならびに、積立水準回復計画に基づく計画の実施状況について、共済会は、共済契約者および会員に、すみやかに開示しなければならない。
(専門家等の利用)
第 71 条 共済会は運用の基本方針、政策的資産構成割合の策定、運用受託機関の選任、運用評価ならびに、運用管理体制等に関し、必要な場合には、外部の専門機関および学識経験者等に分析・助言を求めることができる。
2 前項の専門家等の利用については、中立性・公正性の確保に十分留意しなければならない。
3 専門家等と契約を締結するに当たっては、助言を求める範囲および義務を明確にしなければならない。
(制度の見直し)
第 72 条 共済会は次の各号の定めにより、諮問機関において、本制度について総合的な検討を行うものとする。
(1)第 62 条の規程により積立てられた退職給付金積立金が 3 事業年度継続して、当該年度の責任準備金に満たないとき。
(2)理事会が必要と認めたとき。
第四節 制度の改廃
(制度の改正及び終了)
第 73 条 共済契約規程は、理事会の議決を経た後、改正することができる。 2 共済制度は、次の各号に定める事由により終了する。
(1)定款第 41 条の規定により共済会を解散するとき。 (2)事業の継続が不可能となったとき。 (3)共済会の設立認可が取り消されたとき。
(基金の分配)
第 74 条 前条の規定により制度を終了するときは、その時点において全会員が退職したとみなして計算される一時金(年金受給資格のある加入者に対しては一時払いを希望したものとして計算される選択一時金相当額)の総額から、不足金がある場合はこれを減じ、剰余金があるときはこれを加えた額を、退職とみなして計算される一時金(年金受給資格のある加入者に対しては一時払いを希望したものとして計算される選択一時金相当額)に応じて按分した額を支給する。
2 前項における不足金とは、制度終了時における退職給付金積立金の時価が、全会員が退職したとみなして計算される一時金(年金受給資格のある加入者に対しては一時払いを希望したものとして計算される選択一時金相当額)の総額を下回る場合の差額をいう。
3 第 1 項における剰余金とは、制度終了時における退職給付金積立金の時価が、全会員が退職したとみなして計算される一時金(年金受給資格のある加入者に対しては一時払いを希望したものとして計算される選択一時金相当額)の総額を上回る場合の差額をいう。
(年金受給者への措置)
第 75 条 第 73 条第 2 項の規定により制度を終了するときは、前条第 1 項の規定による給
付に先立って、その時点で第 34 条に定める年金受給中の者に対し、通知のうえ、年金受
給に変えて第 39 条に定める選択一時金を支給する。ただし、制度終了時における退職給付金の時価が、当該年金受給中者の選択一時金の総額に満たない場合は、選択一時金
の総額から当該下回る額を減じた額を、選択一時金の額に応じて按分した額を支給する。
附 則
この規程は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 21 年 2 月 24 日から施行する。附 則
この規程は、平成 24 年 2 月 8 日から施行する。附 則
この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 25 年 3 月 25 日から施行する。附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項
において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
附 則
この規程は、平成 26 年 3 月 24 日から施行する。附 則
この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 30 年 4 月 2 日から施行する。
別表 1 第一基準給与表
等 級 | 本 | 俸(円) | 基準給与(円) | 事業主負担金(円) 16/1000+660円 | 個人掛金(円) 12/1000+660円 |
1 | 0 | ~ 65,999 | 64,000 | 1,684 | 1,428 |
2 | 66,000 | ~ 69,999 | 68,000 | 1,748 | 1,476 |
3 | 70,000 | ~ 73,999 | 72,000 | 1,812 | 1,524 |
4 | 74,000 | ~ 77,999 | 76,000 | 1,876 | 1,572 |
5 | 78,000 | ~ 82,999 | 80,000 | 1,940 | 1,620 |
6 | 83,000 | ~ 88,999 | 86,000 | 2,036 | 1,692 |
7 | 89,000 | ~ 94,999 | 92,000 | 2,132 | 1,764 |
8 | 95,000 | ~ 100,999 | 98,000 | 2,228 | 1,836 |
9 | 101,000 | ~ 106,999 | 104,000 | 2,324 | 1,908 |
10 | 107,000 | ~ 113,999 | 110,000 | 2,420 | 1,980 |
11 | 114,000 | ~ 121,999 | 118,000 | 2,548 | 2,076 |
12 | 122,000 | ~ 129,999 | 126,000 | 2,676 | 2,172 |
13 | 130,000 | ~ 137,999 | 134,000 | 2,804 | 2,268 |
14 | 138,000 | ~ 145,999 | 142,000 | 2,932 | 2,364 |
15 | 146,000 | ~ 154,999 | 150,000 | 3,060 | 2,460 |
16 | 155,000 | ~ 164,999 | 160,000 | 3,220 | 2,580 |
17 | 165,000 | ~ 174,999 | 170,000 | 3,380 | 2,700 |
18 | 175,000 | ~ 184,999 | 180,000 | 3,540 | 2,820 |
19 | 185,000 | ~ 194,999 | 190,000 | 3,700 | 2,940 |
20 | 195,000 | ~ 209,999 | 200,000 | 3,860 | 3,060 |
21 | 210,000 | ~ 229,999 | 220,000 | 4,180 | 3,300 |
22 | 230,000 | ~ 249,999 | 240,000 | 4,500 | 3,540 |
23 | 250,000 | ~ 269,999 | 260,000 | 4,820 | 3,780 |
24 | 270,000 | ~ 289,999 | 280,000 | 5,140 | 4,020 |
25 | 290,000 | ~ 309,999 | 300,000 | 5,460 | 4,260 |
26 | 310,000 | ~ 329,999 | 320,000 | 5,780 | 4,500 |
27 | 330,000 | ~ 349,999 | 340,000 | 6,100 | 4,740 |
28 | 350,000 | ~ 369,999 | 360,000 | 6,420 | 4,980 |
29 | 370,000 | ~ 394,999 | 380,000 | 6,740 | 5,220 |
30 | 395,000 | ~ 424,999 | 410,000 | 7,220 | 5,580 |
31 | 425,000 | ~ 454,999 | 440,000 | 7,700 | 5,940 |
32 | 455,000 | ~ | 470,000 | 8,180 | 6,300 |
別表 2 第一退職給付金給付率表
(倍)
在会年数 | 0カ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
0 | 0.000 | 0.015 | 0.030 | 0.045 | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0.105 | 0.120 | 0.135 | 0.150 | 0.165 |
1 | 0.180 | 0.195 | 0.210 | 0.225 | 0.240 | 0.255 | 0.270 | 0.285 | 0.300 | 0.315 | 0.330 | 0.345 |
2 | 0.360 | 0.375 | 0.390 | 0.405 | 0.420 | 0.435 | 0.450 | 0.465 | 0.480 | 0.495 | 0.510 | 0.525 |
3 | 0.792 | 0.814 | 0.836 | 0.858 | 0.880 | 0.902 | 0.924 | 0.946 | 0.968 | 0.990 | 1.012 | 1.034 |
4 | 1.056 | 1.078 | 1.100 | 1.122 | 1.144 | 1.166 | 1.188 | 1.210 | 1.232 | 1.254 | 1.276 | 1.298 |
5 | 2.000 | 2.030 | 2.070 | 2.100 | 2.130 | 2.170 | 2.200 | 2.230 | 2.270 | 2.300 | 2.330 | 2.370 |
6 | 2.400 | 2.430 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.570 | 2.600 | 2.630 | 2.670 | 2.700 | 2.730 | 2.770 |
7 | 2.800 | 2.830 | 2.870 | 2.900 | 2.930 | 2.970 | 3.000 | 3.030 | 3.070 | 3.100 | 3.130 | 3.170 |
8 | 3.200 | 3.230 | 3.270 | 3.300 | 3.330 | 3.370 | 3.400 | 3.430 | 3.470 | 3.500 | 3.530 | 3.570 |
9 | 3.600 | 3.630 | 3.670 | 3.700 | 3.730 | 3.770 | 3.800 | 3.830 | 3.870 | 3.900 | 3.930 | 3.970 |
10 | 4.000 | 4.030 | 4.070 | 4.100 | 4.130 | 4.170 | 4.200 | 4.230 | 4.270 | 4.300 | 4.330 | 4.370 |
11 | 4.400 | 4.430 | 4.470 | 4.500 | 4.530 | 4.570 | 4.600 | 4.630 | 4.670 | 4.700 | 4.730 | 4.770 |
12 | 4.800 | 4.830 | 4.870 | 4.900 | 4.930 | 4.970 | 5.000 | 5.030 | 5.070 | 5.100 | 5.130 | 5.170 |
13 | 5.200 | 5.230 | 5.270 | 5.300 | 5.330 | 5.370 | 5.400 | 5.430 | 5.470 | 5.500 | 5.530 | 5.570 |
14 | 5.600 | 5.630 | 5.670 | 5.700 | 5.730 | 5.770 | 5.800 | 5.830 | 5.870 | 5.900 | 5.930 | 5.970 |
15 | 6.000 | 6.030 | 6.070 | 6.100 | 6.130 | 6.170 | 6.200 | 6.230 | 6.270 | 6.300 | 6.330 | 6.370 |
16 | 6.400 | 6.430 | 6.470 | 6.500 | 6.530 | 6.570 | 6.600 | 6.630 | 6.670 | 6.700 | 6.730 | 6.770 |
17 | 6.800 | 6.830 | 6.870 | 6.900 | 6.930 | 6.970 | 7.000 | 7.030 | 7.070 | 7.100 | 7.130 | 7.170 |
18 | 7.200 | 7.230 | 7.270 | 7.300 | 7.330 | 7.370 | 7.400 | 7.430 | 7.470 | 7.500 | 7.530 | 7.570 |
19 | 7.600 | 7.630 | 7.670 | 7.700 | 7.730 | 7.770 | 7.800 | 7.830 | 7.870 | 7.900 | 7.930 | 7.970 |
20 | 8.000 | 8.030 | 8.070 | 8.100 | 8.130 | 8.170 | 8.200 | 8.230 | 8.270 | 8.300 | 8.330 | 8.370 |
21 | 8.400 | 8.430 | 8.470 | 8.500 | 8.530 | 8.570 | 8.600 | 8.630 | 8.670 | 8.700 | 8.730 | 8.770 |
22 | 8.800 | 8.830 | 8.870 | 8.900 | 8.930 | 8.970 | 9.000 | 9.030 | 9.070 | 9.100 | 9.130 | 9.170 |
23 | 9.200 | 9.230 | 9.270 | 9.300 | 9.330 | 9.370 | 9.400 | 9.430 | 9.470 | 9.500 | 9.530 | 9.570 |
24 | 9.600 | 9.630 | 9.670 | 9.700 | 9.730 | 9.770 | 9.800 | 9.830 | 9.870 | 9.900 | 9.930 | 9.970 |
25 | 10.000 | 10.030 | 10.070 | 10.100 | 10.130 | 10.170 | 10.200 | 10.230 | 10.270 | 10.300 | 10.330 | 10.370 |
26 | 10.400 | 10.430 | 10.470 | 10.500 | 10.530 | 10.570 | 10.600 | 10.630 | 10.670 | 10.700 | 10.730 | 10.770 |
27 | 10.800 | 10.830 | 10.870 | 10.900 | 10.930 | 10.970 | 11.000 | 11.030 | 11.070 | 11.100 | 11.130 | 11.170 |
28 | 11.200 | 11.230 | 11.270 | 11.300 | 11.330 | 11.370 | 11.400 | 11.430 | 11.470 | 11.500 | 11.530 | 11.570 |
29 | 11.600 | 11.630 | 11.670 | 11.700 | 11.730 | 11.770 | 11.800 | 11.830 | 11.870 | 11.900 | 11.930 | 11.970 |
30 | 12.000 | 12.030 | 12.070 | 12.100 | 12.130 | 12.170 | 12.200 | 12.230 | 12.270 | 12.300 | 12.330 | 12.370 |
31 | 12.400 | 12.430 | 12.470 | 12.500 | 12.530 | 12.570 | 12.600 | 12.630 | 12.670 | 12.700 | 12.730 | 12.770 |
32 | 12.800 | 12.830 | 12.870 | 12.900 | 12.930 | 12.970 | 13.000 | 13.030 | 13.070 | 13.100 | 13.130 | 13.170 |
33 | 13.200 | 13.230 | 13.270 | 13.300 | 13.330 | 13.370 | 13.400 | 13.430 | 13.470 | 13.500 | 13.530 | 13.570 |
34 | 13.600 | 13.630 | 13.670 | 13.700 | 13.730 | 13.770 | 13.800 | 13.830 | 13.870 | 13.900 | 13.930 | 13.970 |
35 | 14.000 | 14.030 | 14.070 | 14.100 | 14.130 | 14.170 | 14.200 | 14.230 | 14.270 | 14.300 | 14.330 | 14.370 |
36 | 14.400 | 14.430 | 14.470 | 14.500 | 14.530 | 14.570 | 14.600 | 14.630 | 14.670 | 14.700 | 14.730 | 14.770 |
37 | 14.800 | 14.830 | 14.870 | 14.900 | 14.930 | 14.970 | 15.000 | 15.030 | 15.070 | 15.100 | 15.130 | 15.170 |
38 | 15.200 | 15.230 | 15.270 | 15.300 | 15.330 | 15.370 | 15.400 | 15.430 | 15.470 | 15.500 | 15.530 | 15.570 |
39 | 15.600 | 15.630 | 15.670 | 15.700 | 15.730 | 15.770 | 15.800 | 15.830 | 15.870 | 15.900 | 15.930 | 15.970 |
40 | 16.000 | 16.030 | 16.070 | 16.100 | 16.130 | 16.170 | 16.200 | 16.230 | 16.270 | 16.300 | 16.330 | 16.370 |
41 | 16.400 | 16.430 | 16.470 | 16.500 | 16.530 | 16.570 | 16.600 | 16.630 | 16.670 | 16.700 | 16.730 | 16.770 |
42 | 16.800 | 16.830 | 16.870 | 16.900 | 16.930 | 16.970 | 17.000 | 17.030 | 17.070 | 17.100 | 17.130 | 17.170 |
43 | 17.200 | 17.230 | 17.270 | 17.300 | 17.330 | 17.370 | 17.400 | 17.430 | 17.470 | 17.500 | 17.530 | 17.570 |
44 | 17.600 | 17.630 | 17.670 | 17.700 | 17.730 | 17.770 | 17.800 | 17.830 | 17.870 | 17.900 | 17.930 | 17.970 |
45 | 18.000 | 18.030 | 18.070 | 18.100 | 18.130 | 18.170 | 18.200 | 18.230 | 18.270 | 18.300 | 18.330 | 18.370 |
46 | 18.400 | 18.430 | 18.470 | 18.500 | 18.530 | 18.570 | 18.600 | 18.630 | 18.670 | 18.700 | 18.730 | 18.770 |
47 | 18.800 | 18.830 | 18.870 | 18.900 | 18.930 | 18.970 | 19.000 | 19.030 | 19.070 | 19.100 | 19.130 | 19.170 |
48 | 19.200 | 19.230 | 19.270 | 19.300 | 19.330 | 19.370 | 19.400 | 19.430 | 19.470 | 19.500 | 19.530 | 19.570 |
49 | 19.600 | 19.630 | 19.670 | 19.700 | 19.730 | 19.770 | 19.800 | 19.830 | 19.870 | 19.900 | 19.930 | 19.970 |
50以上 | 20.000 |
別表 3 第一退職年金給付率表
(%)
在会年数 | 0ヵ月 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 |
0 | 0.000 | 0.060 | 0.120 | 0.180 | 0.240 | 0.300 | 0.360 | 0.419 | 0.479 | 0.539 | 0.599 | 0.659 |
1 | 0.719 | 0.779 | 0.839 | 0.899 | 0.958 | 1.018 | 1.078 | 1.138 | 1.198 | 1.258 | 1.317 | 1.377 |
2 | 1.437 | 1.497 | 1.557 | 1.617 | 1.676 | 1.736 | 1.796 | 1.856 | 1.916 | 1.976 | 2.035 | 2.095 |
3 | 2.155 | 2.215 | 2.275 | 2.335 | 2.394 | 2.454 | 2.514 | 2.574 | 2.634 | 2.694 | 2.753 | 2.813 |
4 | 2.873 | 2.933 | 2.993 | 3.053 | 3.112 | 3.172 | 3.232 | 3.292 | 3.352 | 3.412 | 3.471 | 3.531 |
5 | 3.591 | 3.651 | 3.711 | 3.771 | 3.830 | 3.890 | 3.950 | 4.010 | 4.070 | 4.130 | 4.189 | 4.249 |
6 | 4.309 | 4.369 | 4.429 | 4.489 | 4.548 | 4.608 | 4.668 | 4.728 | 4.788 | 4.848 | 4.907 | 4.967 |
7 | 5.027 | 5.087 | 5.147 | 5.207 | 5.266 | 5.326 | 5.386 | 5.446 | 5.506 | 5.566 | 5.625 | 5.685 |
8 | 5.745 | 5.805 | 5.865 | 5.925 | 5.984 | 6.044 | 6.104 | 6.164 | 6.224 | 6.284 | 6.343 | 6.403 |
9 | 6.463 | 6.523 | 6.583 | 6.643 | 6.702 | 6.762 | 6.822 | 6.882 | 6.942 | 7.002 | 7.061 | 7.121 |
10 | 7.181 | 7.241 | 7.301 | 7.361 | 7.420 | 7.480 | 7.540 | 7.600 | 7.660 | 7.720 | 7.779 | 7.839 |
11 | 7.899 | 7.959 | 8.019 | 8.079 | 8.138 | 8.198 | 8.258 | 8.318 | 8.378 | 8.438 | 8.497 | 8.557 |
12 | 8.617 | 8.677 | 8.737 | 8.797 | 8.856 | 8.916 | 8.976 | 9.036 | 9.096 | 9.156 | 9.215 | 9.275 |
13 | 9.335 | 9.395 | 9.455 | 9.515 | 9.574 | 9.634 | 9.694 | 9.754 | 9.814 | 9.874 | 9.933 | 9.993 |
14 | 10.053 | 10.113 | 10.173 | 10.233 | 10.292 | 10.352 | 10.412 | 10.472 | 10.532 | 10.592 | 10.651 | 10.711 |
15 | 10.771 | 10.831 | 10.891 | 10.951 | 11.010 | 11.070 | 11.130 | 11.190 | 11.250 | 11.310 | 11.369 | 11.429 |
16 | 11.489 | 11.549 | 11.609 | 11.669 | 11.728 | 11.788 | 11.848 | 11.908 | 11.968 | 12.028 | 12.087 | 12.147 |
17 | 12.207 | 12.267 | 12.327 | 12.387 | 12.446 | 12.506 | 12.566 | 12.626 | 12.686 | 12.746 | 12.805 | 12.865 |
18 | 12.925 | 12.985 | 13.045 | 13.105 | 13.164 | 13.224 | 13.284 | 13.344 | 13.404 | 13.464 | 13.523 | 13.583 |
19 | 13.643 | 13.703 | 13.763 | 13.823 | 13.882 | 13.942 | 14.002 | 14.062 | 14.122 | 14.182 | 14.241 | 14.301 |
20 | 14.361 | 14.421 | 14.481 | 14.541 | 14.600 | 14.660 | 14.720 | 14.780 | 14.840 | 14.900 | 14.959 | 15.019 |
21 | 15.079 | 15.139 | 15.199 | 15.259 | 15.318 | 15.378 | 15.438 | 15.498 | 15.558 | 15.618 | 15.677 | 15.737 |
22 | 15.797 | 15.857 | 15.917 | 15.977 | 16.036 | 16.096 | 16.156 | 16.216 | 16.276 | 16.336 | 16.395 | 16.455 |
23 | 16.515 | 16.575 | 16.635 | 16.695 | 16.754 | 16.814 | 16.874 | 16.934 | 16.994 | 17.054 | 17.113 | 17.173 |
24 | 17.233 | 17.293 | 17.353 | 17.413 | 17.472 | 17.532 | 17.592 | 17.652 | 17.712 | 17.772 | 17.831 | 17.891 |
25 | 17.951 | 18.011 | 18.071 | 18.131 | 18.190 | 18.250 | 18.310 | 18.370 | 18.430 | 18.490 | 18.549 | 18.609 |
26 | 18.669 | 18.729 | 18.789 | 18.849 | 18.908 | 18.968 | 19.028 | 19.088 | 19.148 | 19.208 | 19.267 | 19.327 |
27 | 19.387 | 19.447 | 19.507 | 19.567 | 19.626 | 19.686 | 19.746 | 19.806 | 19.866 | 19.926 | 19.985 | 20.045 |
28 | 20.105 | 20.165 | 20.225 | 20.285 | 20.344 | 20.404 | 20.464 | 20.524 | 20.584 | 20.644 | 20.703 | 20.763 |
29 | 20.823 | 20.883 | 20.943 | 21.003 | 21.062 | 21.122 | 21.182 | 21.242 | 21.302 | 21.362 | 21.421 | 21.481 |
30 | 21.541 | 21.601 | 21.661 | 21.721 | 21.780 | 21.840 | 21.900 | 21.960 | 22.020 | 22.080 | 22.139 | 22.199 |
31 | 22.259 | 22.319 | 22.379 | 22.439 | 22.498 | 22.558 | 22.618 | 22.678 | 22.738 | 22.798 | 22.857 | 22.917 |
32 | 22.977 | 23.037 | 23.097 | 23.157 | 23.216 | 23.276 | 23.336 | 23.396 | 23.456 | 23.516 | 23.575 | 23.635 |
33 | 23.695 | 23.755 | 23.815 | 23.875 | 23.934 | 23.994 | 24.054 | 24.114 | 24.174 | 24.234 | 24.293 | 24.353 |
34 | 24.413 | 24.473 | 24.533 | 24.593 | 24.652 | 24.712 | 24.772 | 24.832 | 24.892 | 24.952 | 25.011 | 25.071 |
35 | 25.131 | 25.191 | 25.251 | 25.311 | 25.371 | 25.431 | 25.491 | 25.550 | 25.610 | 25.670 | 25.730 | 25.790 |
36 | 25.850 | 25.910 | 25.970 | 26.030 | 26.089 | 26.149 | 26.209 | 26.269 | 26.329 | 26.389 | 26.448 | 26.508 |
37 | 26.568 | 26.628 | 26.688 | 26.748 | 26.807 | 26.867 | 26.927 | 26.987 | 27.047 | 27.107 | 27.166 | 27.226 |
38 | 27.286 | 27.346 | 27.406 | 27.466 | 27.525 | 27.585 | 27.645 | 27.705 | 27.765 | 27.825 | 27.884 | 27.944 |
39 | 28.004 | 28.064 | 28.124 | 28.184 | 28.243 | 28.303 | 28.363 | 28.423 | 28.483 | 28.543 | 28.602 | 28.662 |
40 | 28.722 | 28.782 | 28.842 | 28.902 | 28.961 | 29.021 | 29.081 | 29.141 | 29.201 | 29.261 | 29.320 | 29.380 |
41 | 29.440 | 29.500 | 29.560 | 29.620 | 29.679 | 29.739 | 29.799 | 29.859 | 29.919 | 29.979 | 30.038 | 30.098 |
42 | 30.158 | 30.218 | 30.278 | 30.338 | 30.397 | 30.457 | 30.517 | 30.577 | 30.637 | 30.697 | 30.756 | 30.816 |
43 | 30.876 | 30.936 | 30.996 | 31.056 | 31.115 | 31.175 | 31.235 | 31.295 | 31.355 | 31.415 | 31.474 | 31.534 |
44 | 31.594 | 31.654 | 31.714 | 31.774 | 31.833 | 31.893 | 31.953 | 32.013 | 32.073 | 32.133 | 32.192 | 32.252 |
45 | 32.312 | 32.372 | 32.432 | 32.492 | 32.551 | 32.611 | 32.671 | 32.731 | 32.791 | 32.851 | 32.910 | 32.970 |
46 | 33.030 | 33.090 | 33.150 | 33.210 | 33.269 | 33.329 | 33.389 | 33.449 | 33.509 | 33.569 | 33.628 | 33.688 |
47 | 33.748 | 33.808 | 33.868 | 33.928 | 33.987 | 34.047 | 34.107 | 34.167 | 34.227 | 34.287 | 34.346 | 34.406 |
48 | 34.466 | 34.526 | 34.586 | 34.646 | 34.705 | 34.765 | 34.825 | 34.885 | 34.945 | 35.005 | 35.064 | 35.124 |
49 | 35.184 | 35.244 | 35.304 | 35.364 | 35.423 | 35.483 | 35.543 | 35.603 | 35.663 | 35.723 | 35.782 | 35.842 |
50以上 | 35.902 |
別表 4 年金原価率表
期 間 | 0ヵ月 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 |
0 | 0.00000 | 0.99754 | 1.99263 | 2.98526 | 3.97546 | 4.96322 | 5.94855 | 6.93145 | 7.91194 | 8.89001 | 9.86568 | 10.83895 |
1 | 11.80982 | 12.77831 | 13.74441 | 14.70814 | 15.66949 | 16.62848 | 17.58511 | 18.53939 | 19.49132 | 20.44091 | 21.38816 | 22.33308 |
2 | 23.27567 | 24.21595 | 25.15391 | 26.08957 | 27.02292 | 27.95398 | 28.88275 | 29.80923 | 30.73344 | 31.65536 | 32.57503 | 33.49242 |
3 | 34.40757 | 35.32046 | 36.23110 | 37.13950 | 38.04567 | 38.94961 | 39.85133 | 40.75083 | 41.64811 | 42.54319 | 43.43606 | 44.32674 |
4 | 45.21523 | 46.10153 | 46.98565 | 47.86760 | 48.74737 | 49.62498 | 50.50044 | 51.37373 | 52.24488 | 53.11389 | 53.98076 | 54.84550 |
5 | 55.70811 |
別表 5 第二基準給与表
第二基準給与(円) |
0 |
1,000 |
2,000 |
3,000 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
8,000 |
9,000 |
10,000 |
11,000 |
12,000 |
13,000 |
14,000 |
15,000 |
16,000 |
17,000 |
18,000 |
19,000 |
20,000 |
21,000 |
22,000 |
23,000 |
24,000 |
25,000 |
26,000 |
27,000 |
28,000 |
29,000 |
30,000 |
別表 6 第二退職給付金乗率表
在 | 会 | 年 | 数 | 乗 率 |
1 | 年 | 未 | 満 | 0.000 |
1年 以上 5年 未満 | 1.000 | |||
5 | 年 | 以 | 上 | 1.025 |