お申し出できる期間 クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内にお申し出いただく必要があります。●ご契約を申し込まれた日●契約申込書を受領された日 お手続き方法 クーリングオフのお申し出をされる場合は前記期間内に郵政福祉に書面(8 日以内の消印有効)または電磁的記録(ホームページ等)でご通知ください。 お申し出を受付できない場合 すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。...
2024年4月1日以降 始期用
社 員 援 護 保 険
ゆうライフ
ご契約のxxx
「まさか…」に備えて
“今”手厚く備える!
郵政福祉
一 般
財団法★
(ごあいさつ)
この「ご契約のxxx」は、社員援護保険普通保険約款およびご契約内容に関する重要な事項について掲載したものです。ご一読いただき、ご不明な点、お気づきの点がありましたら、郵政福祉地方本部までご連絡ください。「ご契約のxxx」はご契約後も保険証券と同様に大切に保管くださるようお願いいたします。
また、被保険者となる皆さまにもこの「ご契約のxxx」に記載した内容をお伝えください。
(目次)
Ⅰ 個人情報保護方針 3
Ⅱ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)… 5
Ⅲ ご契約にあたりご確認いただきたいこと 5
(1)健康告知について 5
(2)告知義務違反による契約の解除 6
(3)保険契約者が死亡した場合の保険金の受取人の変更について … 6
(4)税務上のお取扱いについて 6
(5)契約者配当について 7
(6)保険契約者保護機構について 7
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと 7
(1)通知義務について 7
(2)解約返戻金について 7
(3)配偶者による特別援護の解除請求について 7
(4)重大事由による解除について 7
(5)契約年齢誤りの取扱いについて 8
(6)保険証券について 8
Ⅴ 社員援護保険概要 9
Ⅵ 社員援護保険普通保険約款 10
Ⅰ 個人情報保護方針
一般財団法人郵政福祉では、お客さまからの信頼を第一と考え、「個人情報の保護に関する法律」等の法令及びこれに基づく内部規程を遵守し、お客さまからお預かりした個人情報の適正な管理・利用と保護に努めてまいります。
1 情報の取得
業務上必要な範囲で、かつ、適法かつxxな手段によって、お客さまの個人情報を取得いたします。
2 取得する情報の種類と取得方法
業務上必要な範囲で、お客さまの住所・氏名・生年月日等の情報を取得いたします。
お客さまに保険契約の申込書や請求書に記載・提出いただくこと等により、取得させていただきます。また、アンケート等の実施により、インターネットやハガキ等で取得させていただくことがあります。
3 利用目的
お客さまの個人情報は、次の業務上必要な範囲でのみ利用いたします。ただし、保健医療等の機微情報については、保険業法施行規則第53 条の10 の規定により限定された目的以外には利用いたしません。
(1)保険契約の引受、管理、保険金・給付金等の支払い
(2)保険以外の商品・サービスの契約の管理
(3)商品・サービスの案内・提供
(4)アンケートの実施、その他商品・サービスの提供に関連・付随する業務
4 情報の保護・管理
個人情報保護のための組織体制を整備し、お客さまの個人情報の適正な保護・管理に努めます。また、お預かりした個人情報を正確かつ最新の内容に保守するとともに、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等を防止する措置を講じます。
5 情報の提供
次の場合を除き、お客さまの個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)あらかじめお客さまの同意があるとき。
(2)業務遂行上必要な範囲で、お客さまの個人情報を業務の委託先に提供するとき。
(3)保険金の支払に関し、当法人の負担分を超える額を求償するため、お客さまの個人情報を保険会社等へ提供するとき。
(4)個人情報の保護に関する法律第23 条第1 項の規定等により、お客さまの同意を得ないで、お客さまの個人情報を第三者に提供することが認められているとき。
6 情報の開示・訂正・削除等
お客さまから、ご自身に関する情報の開示・訂正・削除等の要請があった場合は、ご本人であることを確認した上で、適切に対応いたします。
7 継続的な改善
本方針に沿った運用がされているかを点検・評価し、継続的な改善に努めます。
≪お問い合わせへの対応≫
お客さまからの個人情報の取扱いに関するお問い合わせについては、次の窓口で適切に対応いたします。
[担当部署]一般財団法人郵政福祉総務部
[電話番号](03)3502-3799
(受付時間 9:00 ~ 17:00 土日祝祭日及び年末年始を除く。)
Ⅱ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)
ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
お申し出できる期間 | クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内にお申し出いただく必要があります。 ●ご契約を申し込まれた日 ●契約申込書を受領された日 |
お手続き方法 | クーリングオフのお申し出をされる場合は前記期間内に郵政福祉に書面(8 日以内の消印有効)また は電磁的記録(ホームページ等)でご通知ください。 |
お申し出を受付できない場合 | すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないもの とします。 |
宛先およびご通知いただく事項 | 【宛先】 書面:最寄りの郵政福祉地方本部(裏表紙に記載)電磁的記録:郵政福祉ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx_xxxxxx/xxxxxxx/) 【ご通知いただく事項】 ・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言 ・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名、捺印および電話番号 ・ご契約を申し込まれた年月日 ・ご契約を申し込まれた保険商品の名称 |
お支払いになった保険料の取扱い | クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、当法人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約 金は一切請求いたしません。 |
Ⅲ ご契約にあたりご確認いただきたいこと
(1)健康告知について
現在、下記のいずれかの病気や異常で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けている場合は、ご加入できません。
① 新生物( 癌・肉腫・筋腫・白血病等)
② 糖尿病
③ 心疾患( 心臓病等・高血圧症を含む)
④ 脳血管疾患( 脳出血・脳血栓症・脳軟化症等)
⑤ 消化性かいよう( 胃・十二指腸潰瘍等)
⑥ 肝臓病およびすい臓病
⑦ 腎炎およびネフローゼ
⑧ 肺疾患( 肺炎・肺結核等)
⑨ 認知症、アルコール精神病および精神疾患( 統合失調症・躁うつ病等)
⑩ 骨髄および神経の疾患( 骨髄炎・骨膜炎・脳性麻痺等)
⑪ 血管および血液の疾患( 血友病・脾臓の疾患・動脈硬化症・血栓症・動脈瘤等)
※上記以外でも、入院、通院、医師の指示により投薬又は食事療法をしている場合、手術、注射( 点滴含む)、放射線照射、人工透析、ペースメーカー等の医学的処置を受けている場合や、身体に残る障害や先天性の病気がある場合もお申し込みいただけません。
(2)告知義務違反による契約の解除
契約申込書において、当法人が告知を求めた事項について、事実を正確に記載していただく義務(告知義務)があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、
「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
(3)保険契約者が死亡した場合の保険金の受取人の変更について
保険契約者が死亡した場合の保険金の受取人(以下
「受取人」といいます。)は社員援護保険普通保険約款に定める保険金の受取人の順位に従いお支払いします。ただし、受取人について、保険契約者が指定する場合は、別途お手続きが必要になります。
(4)税務上のお取扱いについて
《保険料》
本保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象になりません。
《死亡保険金(「事故等死亡保険金」も含みます)》
ご契約者様、被保険者様、受取人様の関係によって、
― 6 ―
保険金受取時に適用される税金が異なりますのでご留意ください。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
(5)契約者配当について
当法人は、この保険につき契約者配当を行いません。
(6)保険契約者保護機構について
社員援護保険は、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、また、当法人に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります(加入口数が限度口数内であっても制限させていただく場合があります。)。
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
●普通保険約款または保険料、保険金額等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款または保険料、保険金額等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料、保険金額等が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)通知義務について
① 住所を変更された場合
住所を変更された場合は、遅滞なく郵政福祉地方本部までご連絡ください。ご連絡がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになりますので、ご注意ください。
② 上記以外のご契約内容の変更を希望される場合 ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじ
め郵政福祉地方本部までご連絡ください。ただし、
ご契約内容の変更を取り扱いできない場合があります。
(2)解約返戻金について
ご契約を解約される場合は、郵政福祉地方本部までご連絡ください。社員援護保険普通保険約款の規定に従い、保険料を返還します。なお、返還する保険料は、日割での返還とはなりませんので、ご了承ください。
(3)配偶者による特別援護の解除請求について
特別援護の保険契約者の配偶者がこの保険契約の被保険者となることについて同意をしていなかった場合は、その配偶者は保険契約者に対し、この保険契約を解除することを求めることができます。配偶者から解除のお申し出があった場合は、ただちに郵政福祉地方本部までご連絡ください。
(4)重大事由による解除について
保険金を詐取する目的で事故招致(未遂を含みます。)した場合や、保険契約者または被保険者若しくは保険金の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(5)契約年齢誤りの取扱いについて
保険契約者(特別援護については保険契約者の配偶者を含みます。)から告知された生年月日に誤りがあり、実際の契約年齢が保険契約の対象となる範囲内であった場合には、契約日または契約変更日から実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
(6)保険証券について
保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、郵政福祉地方本部までお問い合わせください。
Ⅴ 社員援護保険概要
種 類 | 普通援護 | 特別援護 |
被保険者 | 単身(契約者お一人) | 夫婦(契約者・配偶者) |
契約限度口数 | 30 口まで | 30 口まで |
被保険者と契約
度
限 ※普通援護および特別援護を合わせて 30 口を限度とします。
口数
保 <普通援護> 1 口につき 月払60円、半年払360円、年払720円
料
険 <特別援護> 1 口につき 月払120円、半年払720円、年払1,440円
続
継 満 65 歳を迎えた最初の保険期間満了日まで
約
契 (ただし、新規契約・増口・普通援護から特別援護への契約替え
間
保険金の種類 | 保険金額(1 口あたり) | |||
普通援護 | 特別援護 | |||
死亡保険金 | 60 歳未満 | 250,000 円 | 250,000 円 | |
60 歳以上 | 180,000 円 | 180,000 円 | ||
事故等死亡保険金 | 200,000 円 | 200,000 円 | ||
障害保険金身体障害)注1) | 第1級,第2級第3級2~4 | 60 歳未満 | 250,000 円 | 250,000 円 |
60 歳以上 | 180,000 円 | 180,000 円 | ||
第3級1・5,第4級,第5級 | 100,000 円 | 100,000 円 | ||
入院保険金 1日以上) | 不慮の事故 | 1 日につき 400 円 | 1 日につき400 円 | |
子供死亡保険金(注2) | 30,000 円 | 60,000 円 | ||
配偶者死亡保険金(注3) | 10,000 円 | - |
期 は満 59 歳まで)
(
保険金の種類と
(
(
x
x ※xxの年齢は、契約日または更新日における被保険者の年齢険 とします。
額 (注1)障害保険金の等級は、労働者災害補償保険法に規定す
る等級。
(注2)子供死亡保険金とは、保険契約者の子(満 18 歳に達す
る日以降の最初の3月 31 日までの子)が、保険期間中に生
じた不慮の事故を直接の原因として事故の日から 180 日以内に死亡(保険期間中および保険期間終了以降も含む)し
たとき、または保険期間中に特定感染症を直接の原因として死亡したとき支払われる保険金。
(注3)配偶者死亡保険金とは、普通援護の保険契約者の配偶者が、保険期間中に生じた不慮の事故を直接の原因として事故の日から 180 日以内に死亡したとき、または保険期間中に特定感染症を直接の原因として死亡したとき、または保険期間が更新された保険契約の被保険者が死亡したとき支払われる保険金。
Ⅵ 社員援護保険普通保険約款
(この保険の趣旨)
この保険は、一般財団法人郵政福祉(以下「当法人」といいます。)の設立の目的である日本郵政グループの役員および社員の生活の安定に資するため、死亡、障害、または不慮の事故に備えていただく社員援護保険です。
第xx 総則
(用語の定義)
第1条 この約款における用語の定義は、この約款に別に定められるもののほか、それぞれ以下のとおりとします。
(1)日本郵政グループ
日本郵政株式会社、日本郵政株式会社の連結子会社およびこれらの会社に準ずる企業または団体をいいます。
(2)日本郵政グループ社員等次のとおりとします。
① 日本郵政グループの役員
② 日本郵政グループの社員(1 年以上勤務予定の者)
(3)配偶者
保険契約者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)をいいます。
(4)普通援護
主たる被保険者を保険契約者とする保険契約をいいます。
(5)特別援護
主たる被保険者を保険契約者およびその配偶者とする保険契約をいいます。
(6)契約対象者
第1条第1項第4号および第5号に規定する主たる被保険者が契約申込日(保険契約の申し込みの日をいいます。)において、第12号および別表1に規定する疾病、または第3条に規定する障害について次の①または②に該当しない者をいいます。
① 医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けている者。
② 検査( 人間ドック、健康診断を含みます。)の結果
で医師に治療を要すると診断されている者。
(7)契約日
保険契約の第1回目の保険料が次の①②の日から生じる保険契約上の責任の開始日をいいます。
① 保険料を給与控除の方法により払い込む場合には、第1 回保険料が払い込まれた日の属する月の1 日
② 保険料を給与控除以外の方法により払い込む場合には、第1 回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月の1日
(8)更新日
保険契約が更新された場合、保険期間満了日の翌日をいいます。
(9)払込応当日
保険料の払込単位に応じた、保険期間中の保険料払込日をいいます。
(10)保険金額
保険金の支払限度額をいいます。
(11)不慮の事故
急激かつ偶然な外因による事故をいいます。
① 急激な事故とは、突発的な事故をいい、傷害の原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としての傷害までの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
② 偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予想されない出来事をいいます。なお、加害行為に対する正当防衛、緊急避難、または人命救助の行為は、それらの行為の導因が偶然である場合には、偶然の事故として扱います。
③ 外因とは、傷害の原因が身体の外部からの作用によることをいいます。
(12)特定感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症および二類感染症をいいます。
(13)増口
第10条に規定する口数の範囲内において契約の口数を増加させることをいいます。
(14)減口
すでに契約している口数の一部を解約することをいいます。
第二章 保険金の支払事由
(保険金の支払事由、免責事由)
第2条 この保険契約の保険金の支払事由は、保険金の種類ごとに次のとおりとします。
第1表 普通援護
号 | 保険金の種類 | 被保険者 | 保険金支払事由 |
1 | 死亡保険金 | 保険契約者 | 保険期間中に被保険者が死亡したとき |
2 | 事故等死亡保険金 | 保険契約者 | 被保険者が次の①または②に該当する場合、前号の死亡保険金に加算して支払う保険金です。 ① 保険期間中に生じた不慮の事故を直接の原因として事故の日から 180日以内に死亡したとき ② 保険期間中に特定感染症を直接の 原因として死亡したとき |
3 | 障害保険金 | 保険契約者 | 被保険者が、保険期間中に受けた傷害またはかかった病気により労働者災害補償保険法に規定する第1級から第5級のいずれかの身体障害状態になったとき |
4 | 入院保険金 | 保険契約者 | 被保険者が保険期間中に生じた不慮の事故により1日以上入院したとき |
5 | 子供死亡保険金 | 保険契約者の子(満 18歳に達する日以降の最初の3月 31日 ま で の子) | 被保険者が次の①または②に該当する場合支払う保険金です。 ① 保険期間中に生じた不慮の事故を直接の原因として事故の日から 180日以内に死亡(保険期間中および保険期間終了以降も含む)したとき ② 保険期間中に特定感染症を直接の 原因として死亡したとき |
6 | 配偶者死亡保険金 | 保険契約者の配偶者 | 被保険者が次の①、②及び③のいずれかに該当する場合支払う保険金です。 ① 保険期間中に生じた不慮の事故を直接の原因として事故の日から 180日以内に死亡したとき ② 保険期間中に特定感染症を直接の原因として死亡したとき ③ 保険期間が更新された保険契約の 被保険者が死亡したとき |
第2表 特別援護
号 | 保険金の種類 | 被保険者 | 保険金支払事由 |
1 | 死亡保険金 | 保険契約者およびその配偶者 | 保険期間中に被保険者が死亡したとき |
2 | 事故等死亡保険金 | 保険契約者およびその配偶者 | 被保険者が次の①または②に該当する場合、前号の死亡保険金に加算して支払う保険金です。 ① 保険期間中に生じた不慮の事故を直接の原因として事故の日から 180日以内に死亡したとき ② 保険期間中に特定感染症を直接の 原因として死亡したとき |
3 | 障害保険金 | 保険契約者およびその配偶者 | 被保険者が、保険期間中に受けた傷害またはかかった病気により労働者災害補償保険法に規定する第1級から第5級のいずれかの身体障害状態になったとき |
4 | 入院保険金 | 保険契約者およびその配偶者 | 被保険者が保険期間中に生じた不慮の事故により1日以上入院したとき |
5 | 子供死亡保険金 | 保険契約者の子(満 18歳に達する日以降の最初の3月 31日 ま で の子) | 被保険者が次の①または②に該当する場合支払う保険金です。 ① 保険期間中に生じた不慮の事故を直接の原因として事故の日から 180日以内に死亡(保険期間中および保険期間終了以降も含む)したとき ② 保険期間中に特定感染症を直接の 原因として死亡したとき |
2 保険証券記載の被保険者の年齢(特別援護における配偶者については配偶者の年齢)は、契約日または更新日における年齢とします。
3 第1項に規定する保険金は、前項に定める年齢を基に算出します。
4 この保険契約の保険金額および免責事由は、次のとおりとします。
号 | 保険金の種類 | 保険金額 | 免責事由 |
次に該当するときは、当法人は保険金を支払いません。 | |||
保険証券記載の金額 | ア 被保険者が更新前の最初の保険契約の契約日から1年以内に自殺したとき イ 保険金の受取人の故意により被保険者が死亡したとき ウ 戦争、その他の変乱 | ||
1 | 死亡保険x | xxx、第3号②の保険金が支払われている場合はその支払われた額を除くものとし、また、被保険者が不慮の事故または特定感染症によらないで契約日から3か月以内に死亡したときは、死亡保険金は1口5万円とします。 | |
2 | 事故等死亡保険金 | 保険証券記載の金額 | ア 被保険者または保険金の受取人の故意または重大な過失 イ 被保険者の犯罪行為 ウ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転した際の事故 エ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 オ 地震、噴火および津波による事故 カ 戦争、その他の変乱 |
保険証券記載の金額 | ア 被保険者または保険金の受取人の故意または重大な過失 イ 被保険者の犯罪行為ウ 戦争、その他の変乱 | ||
3 | 障害保険x | xxx、第3号②の保険金が支払われている場合は、その支払われた額を除くものとします。 ① 障害第1級、障害第2級、障害第3級の2、障害第3級の3、障害第3級の4 第1号と同一の額 ② 障害第3級の1、障害第3級の5、障害第4級、障害第5級 |
4 | 入院保険金 | 入院1日あたり保険証券記載の金額 ただし、1日以上の入院で 1事故通算 180 日を限度とします。 | ア 被保険者または保険金の受取人の故意または重大な過失 イ 被保険者の犯罪行為 ウ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転した際の事故 エ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 オ 戦争、その他の変乱 |
5 | 子供死亡保険金 | 保険証券記載の金額 | ア 被保険者または保険金の受取人の故意または重大な過失 イ 被保険者の犯罪行為 ウ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転した際の事故 エ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 オ 戦争、その他の変乱 |
6 | 配偶者 死亡保険金 | 保険証券記載の金額 |
5 前項に規定する死亡保険金の受取人となる者が、故意に被保険者を死亡させた場合で、当該受取人となる者以外に死亡保険金の受取人があるときは、同項の規定にかかわらず、当法人は、死亡保険金をその他の死亡保険金の受取人に支払います。
6 以下の契約については、契約変更日を契約日とみなして、第4項の規定を適用します。
(1)第11 条の規定に基づいて増口した場合の増口部分
(2)普通援護から特別援護に契約替えした場合の配偶者にかかわる部分
(障害等級の認定)
第3条 前条第1項第1表第3号、第1項第2表第3号および第4項第3号に規定する労働者災害補償保険法に基づく障害の等級は、当法人所定の診断書により当法人が認定します。
2 第1項の規定にかかわらず、他の生命保険、損害保険または共済事業およびこれに類する事業で障害等級が認
定され、障害診断書の他にその支払いの証明書が添付されている場合には、次により取り扱うことがあります。
(1)簡易保険の「重度障害の状態」または生命保険会社の生命保険の「高度障害状態」と認定され、死亡保険金と同額の保険金が支払われた場合には原則として労働者災害補償保険法別表の第1級相当と認定します。
(2)労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、または自賠責保険法を基準に身体障害の等級認定をしている保険または共済で、その基準に基づき保険金または共済金が支払われた場合においては、当該の障害等級( 第1級から第5級まで)と認定します。
(入院日数の計算)
第4条 第2条第1項第1表第4号、第2条第1項第2表第
4号および第2条第4項第4号に規定する入院の日数は、次により計算します。
(1)不慮の事故により1 日以上入院した場合において、
1事故通算180 日を限度とする日数とします。
(2)同一の事故による入院については、入院の中断の期間は算入しません。
(3)入院中に異なる不慮の事故により重複して入院する場合には、その重複する入院期間に対し重複する支払いはしません。
(4)病気の影響により入院期間が長くなった場合には、その病気の影響がなかった場合に相当する入院期間に対して支払います。
(5)転入院したことにより入院期間が重複する場合には、重複する日数は除きます。
(保険金の受取人)
第5条 この保険契約の保険金の受取人は、保険契約者とします。
2 前項の規定にかかわらず、保険契約者が死亡した場合の保険金の受取人は、保険契約者が指定した者とします。
(受取人として指定できるのは、1人までとします。)
3 前項の規定において、保険金の受取人の指定がない場合または指定した受取人が死亡によりいない場合の保険金の受取人は、次に掲げる者とし、その順位は次の各号
― 16 ―
の順序とします。
ただし、2号から6号は、保険契約者の死亡当時、主として保険契約者と生計を一にしていた者とします。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟・姉妹
4 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母のxxxxx。
5 第2項および第3項の規定により支給すべき者がいないときは、その保険金を保険契約者の相続人に支払います。
(同順位が2人以上ある場合の支払)
第6条 前条第3項の規定による同順位の受取人が2人以上あるときは、同順位者の同意を得た代表者1人に保険金を支払います。ただし、同順位者の同意を得られない場合は、保険金額をその人員に等分して支払います。
(保険金の削減支払)
第7条 第2条の規定にかかわらず、保険金の支払事由が一時に多数発生し、当該保険金を支払う場合において、本保険事業の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、該当する保険金の全部または一部を削減して支払うことがあります。
2 保険金を削減して支払うときは、当法人は、保険金の受取人に通知します。
第三章 保険契約の締結等
(保険契約者となることができる者)
第8条 本保険を契約することのできる者は、日本郵政グループ社員等であり、かつ契約日における年齢が満60 歳未満である者とします。ただし、契約の更新の場合は、この限りではありません。
2 前項に規定する者が特別援護に契約する場合には、配偶者についても契約対象者であって契約日における年齢が満60 歳未満である者とします。
(保険契約の承認と責任の開始)
第9条 当法人は、保険契約の申し込みがあったときは、提出された所定の用紙を審査し、その保険契約の諾否を決定し、承認したときは保険証券を契約申込者に送付します。
2 当法人は、前項の保険証券に記載された契約日から保険契約上の責任を負います。
(契約口数)
第10 条 契約口数は、保険契約者1人につき、普通援護および特別援護を合わせて30 口を限度とします。
2 前項の場合において、保険契約者がその配偶者が契約した特別援護の被保険者でもあるときは、当該保険契約者が当該特別援護を契約したものとみなして前項の規程を適用します。
(増口)
第11 条 保険契約者は、前条に規定する口数の範囲内において増口することができます。
2 増口した場合の増口部分については、新たな申し込みがあったとみなして、第9条に準じます。この場合において、同条第2項中「契約日」とあるのは、「増口の契約変更日」と読み替えます。
3 増口できるのは社員援護保険契約者で、第8条に該当する者とします。
4 増口した場合の増口部分にかかる第27条第3号の解除権の消滅は、増口の契約変更日から起算します。
5 増口した場合の保険期間および更新日は、増口する前の保険期間および更新日とします。
6 保険料の支払単位が半年払または年払である場合、払い込まれた期間の未経過期間における増口した口数に相当する保険料を次の期日までに払い込まなければなりません。
払込方法 | 払込期限 |
給与控除 | 契約変更日の属する月の給与支給日 |
給与控除以外 | 契約変更日の属する月の前月の末日 |
(減口)
第12 条 保険契約者は、減口することができます。
2 減口した場合の減口部分にかかる保険契約上の責任は、当法人が減口を承認した日の属する月の翌月の1日から消滅します。
3 保険料の払込単位が半年払または年払である保険契約者が保険期間中に減口する場合は、払い込まれた期間の未経過期間における減口した口数に相当する保険料については、保険契約者に返還します。
(契約替えの特例)
第13 条 普通援護の保険契約者は特別援護に、特別援護の保険契約者は普通援護に変更(以下「契約替え」といいます。)することができます。
2 普通援護から特別援護に契約替えした場合の配偶者の保険契約については新たな申し込みがあったとみなして、第8条第2項および第9条に準じます。この場合において、これらの規定中「契約日」とあるのは、「特別援護への契約変更日」と読み替えます。
3 特別援護の被保険者である配偶者が次の各号の事由に該当して契約が終了したときは、別段の申し出があった場合を除き当該特別援護は普通援護に契約替えしたものとみなします。この場合においては、第8条第1項の規定は適用しません。
(1)特別援護の被保険者である配偶者が満65 歳に達した場合。
(2)特別援護の被保険者である配偶者が死亡または第2条第4項第3号①に規定する障害になった場合。
(3)特別援護の被保険者である配偶者が配偶者でなくなった場合。
4 特別援護の保険契約者が次の各号の事由で契約が終了したときは、特別援護の被保険者である配偶者が満65歳未満の場合は、同じ口数で第8条第1項にかかわらず
普通援護に限り契約できるものとします。
(1)特別援護の保険契約者が満65 歳に達した場合。
(2)特別援護の保険契約者が死亡または第2条第4項第
3号①に規定する障害になった場合。
5 普通援護から特別援護に契約替えしたことによる変更部分にかかる第27 条第3号の解除権の消滅は、特別援護への契約変更日から起算します。
(保険期間)
第14 条 この保険の保険期間は、契約日または更新日の午前
0時から12 か月間とします。
(保険証券)
第15 条 当法人は、保険契約を締結した場合または第38 条の所定の用紙を受理し、当該変更を承認した場合、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した保険証券を保険契約者に交付します。
(1)当法人の名称
(2)保険契約者の氏名
(3)被保険者の氏名または被保険者を特定するために必要な事項
(4)保険金の受取人の氏名または保険金の受取人を特定するために必要な事項
(5)支払事由
(6)保険期間
(7)契約口数
(8)保険金額
(9)保険料およびその払込方法
(10)契約日
(11)更新日
(12)契約変更日
(13)保険証券を作成した年月日
2 第20 条に基づき保険契約を更新した場合には、保険契約者の申し出がない限り、保険証券の発行を省略します。
第四章 保険料の払込、猶予期間、および保険契約の失効
(保険料の払込)
第16条 保険契約者は当法人が承諾した保険契約の申込の内容に従い、当法人に対し、月払、半年払または年払で保険料を払い込むものとします。ただし、月払を選択できるのは、保険料の払込方法を給与控除としている者に限ります。
2 前項の月払、半年払または年払は、保険契約の更新の際に限り相互に変更することができます。
3 保険契約成立後の保険料は、次の期日までに払い込まなければなりません。
払込方法 | 払込単位 | 払込期限 |
給与控除 | 月払 | 給与支給日 |
半年払 | 更新日および6か月経過後の払込応当日が属する月の給与支給日 | |
年払 | 更新日の属する月の給与支給日 | |
給与控除以外 | 半年払 | 更新日および6か月経過後の払込応当日が属する月の前月の末日 |
年払 | 更新日の属する月の前月の末日 |
4 前項の払込期限の属する月を払込期月といいます。
(猶予期間および保険契約の失効)
第17 条 保険料の払込猶予期間は次のとおりとします。
(1)給与控除による保険料の払込については、払込期月の翌月1 日から翌月末日までを猶予期間とします。
(2)給与控除以外による保険料の払込については、払込期月の翌月1 日から翌々月末日までを猶予期間とします。
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。
(猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)
第18 条 猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合、当法人は、その時までに払い込まれるべき保険料のうち、未払込の保険料がある場合には、その未払込の保険料を支払うべき保険金の額から差し引きます。
(契約年齢誤りの取扱い)
第19 条 保険契約者(特別援護については保険契約者の配偶者を含みます。)から告知された生年月日に誤りがあり、実際の契約年齢が保険契約の対象となる範囲内であった場合には、契約日または契約変更日から実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
第五章 保険契約の更新
(保険契約の更新)
第20条 第14条に規定する保険期間が満了するまでに保険契約者から更新しない意思の表示または変更の申し出がない場合には、この保険契約は保険期間満了の日の翌日に同一内容でさらに1年間更新され継続するものとし、この日を更新日とします。その後の満了のときも同様とします。
2 この保険契約が、更新日において第36 条の規定により終了しているときは更新できません。
3 第1項の規定にかかわらず、保険期間満了までに保険契約者から第16 条第2項の月払、半年払または年払の変更の申し込みがあったときは、更新日から当該変更を実施します。この場合において、払込方法が給与控除でない保険契約についての月払への変更は、同時に給与控除への変更ができる場合に限ります。
4 更新後の保険契約において、第27 条第3号の規定を適用するときには、更新前の連続するすべての保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとみなします。
5 更新後の保険契約においては、更新日におけるこの保険の普通保険約款および保険料率が適用されます。
6 更新後の保険契約の保険料については、第16 条、第17条および第18 条の規定を準用します。
第六章 保険料の増額または保険金の減額
(更新時における保険料の増額または保険金の減額)
第21 条 前条の規定にかかわらず、当法人は、その業務または財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋
然性がある場合には、当法人の定めるところにより、主務官庁の認可を得て、保険契約の更新に際して、次の変更(以下、この条において 「契約条件の変更等」 といいます。)を行うことがあります。
(1)保険料を増額しまたは保険金額を減額すること
(2)保険契約の更新を行わないこと
2 前項に規定する契約条件の変更等を行う場合、当法人は、契約条件の変更等の内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる保険契約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者に通知します。
第七章 保険契約の取消、無効、解除および告知義務
(保険契約の無効)
第22 条 保険契約は、次のときに無効となります。
(1)申込日に、普通援護の保険契約者または特別援護の保険契約者若しくはその配偶者がすでに死亡または第
2条第4項第3号①に規定する障害になっていたときの当該契約。
(2)契約日に、特別援護の保険契約者がその配偶者と婚姻の事実がなかったとき( 事実上の婚姻関係を除きます。)の当該契約。
(3)保険契約者またはその配偶者についての契約口数が
1人につき第10条に規定する契約限度口数を超えていたとき、その超えた部分の口数。
(4)保険契約者( 特別援護については保険契約者の配偶者を含みます。)から告知された生年月日に誤りがあり、実際の契約年齢が保険契約の対象となる範囲外であった場合。
2 前項の場合において、保険契約者が善意であり、かつ重大な過失がないときは、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
3 保険契約者は、第1項の規定により契約が無効であった場合には、すでに支払われた保険金を返還しなければなりません。
4 保険契約者とその配偶者が、それぞれに保険契約を締結し、いずれかの者が第10 条の契約限度口数を超えると
― 23 ―
き、第1項第3号により、契約日の遅い者の口数のうち該当する口数を無効とします。
(詐欺による取消)
第23 条 保険契約の締結に際して、保険契約者または被保険者若しくは保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、当法人は、保険契約を取消すことができます。この場合、当法人は、既に払い込まれた保険料を払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第24条 被保険者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とします。この場合、当法人は、既に払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務)
第25 条 保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、契約申込書において当法人が告知事項として質問した事項については、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第26 条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により当法人が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当法人は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 当法人は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合、当法人は、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
3 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったときは、当法人は、保険金を支払います。
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。
(告知義務違反による解除ができない場合)
第27 条 当法人は、次のいずれかの場合には、前条の規定による解除をすることができません。
(1)当法人が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき。
(2)当法人が解除の原因を知った日の翌日から起算して
1か月を経過したとき。
(3)保険契約がその契約日から起算して2年を超えて有効に継続したとき。
(重大事由による解除)
第28 条 当法人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者または被保険者が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致( 未遂を含みます。)した場合。
(2)保険金の受取人が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致( 未遂を含みます。)した場合。
(3)この保険契約の保険金の請求に関し、その受取人に詐欺行為( 未遂を含みます。)があった場合。
(4)保険契約者が、次のアからエまでのいずれかに該当する場合。
ア 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ 反社会的勢力( 注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められ
ること。
ウ 反社会的勢力( 注)を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力( 注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)反社会的勢力とは、暴力団・暴力団関係企業(暴力団員及び構成員等でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、国際犯罪組織、国際テロリスト等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人及び暴行傷害脅迫恐喝威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団又は個人をいいます。
(5)前4 号に掲げるもののほか、当法人の保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4 号に該当する事由と同等の重大な事由がある場合。
2 当法人は、次の第1号または第2号のいずれかに該当する事由がある場合は、この保険契約(注)を解除することができます。
(1)被保険者が、第1項第4号のアからエまでのいずれかに該当すること。
(2)被保険者に生じた保険事故に対して支払う保険金を受け取るべき者が、第1項第4号のアからエまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
3 第1項または第2項の規定による解除が保険事故(注
1)の生じた後になされた場合であっても、第1項第1号から第5号までの事由または第2項第1号もしくは第
2号の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)による支払事由に対しては、当法人は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
(注1)第2項の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注2)第2項第2号の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、第1項第4号のアからエまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
4 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。
(配偶者による特別援護の解除請求)
第29条 特別援護の保険契約者の配偶者がこの保険契約の被保険者となることについて同意をしていなかった場合、その配偶者は保険契約者に対し、この保険契約を解除することを求めることができます。
2 前項の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当法人は、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第八章 保険金の請求および支払時期等
(保険金の支払事由発生のときの通知)
第30 条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人は、すみやかに当法人に通知するものとします。
(保険金の請求)
第31 条 保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したときは、すみやかに当法人に保険金の請求をしなければなりません。
2 保険金を請求する場合は別表2に掲げる書類のほか、当法人が保険金支払に必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類であって、当法人が求める書類を提出しなければなりません。
(保険金の支払い)
第32 条 当法人は、前条による請求を受けたときは、必要な書類すべてが当法人に到着した日(以下「請求日」といいます。)の翌日以後30 日以内に、保険金の受取人に保険金を支払います。
(確認が必要な場合)
第33 条 当法人は、保険金の支払のために確認が必要な次の各号の場合において、保険契約の締結から請求までの間に当法人に提出された書類だけではその事項の確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、前条の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌日から起算して45 日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1 | 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第2条第1項に規定する保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
2 | 保険金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 第2条第4項に規定する保険金の免責事由の確認 |
3 | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 第 25 条に規定する告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因 |
第 28 条各号に規定する重大事由、 | 第 27 条第1項第2号および第3 | |
詐欺または不法取得目的に該当す | 号に規定する事項または保険契約 | |
4 | る可能性がある場合 | 者、被保険者若しくは保険金の受取人の保険契約締結の目的若しく |
は保険金の請求の意図に関する保 | ||
険契約の締結時から保険金の請求 | ||
時までにおける事実 |
2 前項の確認をするため、次のいずれかの事項についての特別な照会または調査が不可欠な場合には、第32 条および前項の規定にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日の翌日から起算して180日を経過する日とします。
号 | 特別な照会または調査の対象となる事項とその内容 |
1 | 前項各号に規定する事項についての弁護士法その他の法令に基づく照会 |
2 | 前項各号に規定する事項を確認するための、専門機関による調査または鑑定等の結果の照会 |
3 | 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前項各号に規定する事項の確認のための調査 |
4 | 前項各号に規定する事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会 |
5 | 前項各号に規定する事項についての日本国外における調査 |
3 前2項の規定を適用する場合には、当法人は、保険金を請求した者に通知します。
第九章 解約および解約返戻金
(解約)
第34 条 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、社員援護解約申込書を当法人に提出することを必要とします。
(解約返戻金)
第35 条 払込単位を年払または半年払とする保険契約が前条の規定により解約された場合において、解約日の属する保険期間の保険料が払い込まれていたときは、契約日(更新されている場合には直前の払込応答日。半年払契約で2回目の保険料が払い込まれている場合には2回目の払込応答日。)から解約日までの経過月数(1か月に満たない経
過月の端数は、これを切り上げます。以下、本条において
「経過月数」 といいます。)に応じて算出された金額を、解約返戻金とします。
2 前項に規定する解約返戻金の金額は、次の算式により求められた金額とします。
(1)年払の場合 解約返戻金=年払保険料-月払保険料
×経過月数
(2)半年払の場合 解約返戻金=半年払保険料-月払保険料×経過月数
3 減口の場合の解約返戻金も、前2項に準じて計算します。
4 払込単位(回数)が月払の保険契約には、解約返戻金はありません。
第十章 保険契約の消滅および未経過保険料等の返還
(保険契約が消滅した場合の未経過保険料等の返還)
第36 条 保険契約は、次の各号に該当する場合に消滅し、当該各号に定める消滅年月日の翌日をもってその効力は失われます。この場合において、保険契約消滅の翌月以降の期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、以下各号の保険契約の消滅事由ごとに、各区分に定める返還金の額をそれぞれ当該各区分の返還金の受取人に返還します。
号 | 保険契約の消滅に該当する場合 | 消滅年月日 | 返還金の額 (注) | 返還金の 受取人(注) |
1 | 普通援護の保険契約者の死亡または第2条第4項第3号①に規定する障害状態になったとき | 事由の発生年月日 | 未経過保険料 ここに、未経過保険料は第 35 条に規定する解約返戻金と同額とします (以下、この条に おいて同じ)。 | 保険金の受取人 |
2 | 特別援護の保険契約者またはその配偶者の死亡または第2条第4項第3号①に規定する障害状態になったとき | 事由の発生年月日の属する月の末日 | 未経過保険料 | 保険金の受取人 |
3 | 普通援護の保険契約者が満 65 歳に達したとき | 事由の発生年月日以降、最初の保険期間満了日 | ||
4 | 特別援護の保険契約者または特別援護の被保険者である配偶者が満 65 歳に達したとき | 事由の発生年月日以降、最初の保険期間満了日 | ||
5 | 特別援護の被保険者である配偶者が配偶者でなくなったとき | 事由の発生年月日 | 未経過保険料 | 保険契約者 |
6 | 保険契約者が、正当な理由なく保険料を第 17 条第2項に規定する猶予期間満了日までに払い込まなかった場合 | 猶予期間満了日の月の末日 | ||
7 | 特別援護の保険契約者が普通援護に契約替えしたとき | 事由の発生年月日 | 特別援護の未経過保険料 | 保険契約者 |
8 | 保険契約の減口(第 12 条関係) | 減口を承認した日の属する月の末日 | 未経過保険料 | 保険契約者 |
9 | 告知義務違反による保険契約の解除(第 25 条関係) | 当法人が解除の原因を知った日または解除の原因となる支払事由が発生した日のいずれか早い日 | 未経過保険料 | 保険契約者 |
10 | 重大事由による保険契約の解除( 第 28条関係) | 当法人が解除の原因を知った日または解除の原因となる支払事由が発生した日のいずれか早い日 | 未経過保険料 | 保険契約者 |
11 | 被保険者による保険契約の解除( 第 29条関係) | 解除を届け出た日の属する月の末日 | 解約返戻金 | 保険契約者 |
12 | 保険契約の解約(第 34 条関係) | 解約を届け出た日の属する月の末日 | 解約返戻金 | 保険契約者 |
(注)返還金の額および返還金の受取人は、払込単位が年払または半年払の場合に適用します。
第十一章 契約者配当
(契約者配当)
第37条 当法人は、この保険につき契約者配当を行いません。
第十二章 保険契約者の通知義務
(保険証券記載事項の変更)
第38 条 保険契約者は、保険証券の記載事項について変更が生じたときは、遅滞なく所定の用紙により当法人に届け出るものとし、当法人が受理し、当該変更を承認したときは保険証券を契約者に送付します。
2 前項の通知がなく、保険契約者の住所を確認できなかった場合、当法人へ通知のあった最終の住所あてに通知かつホームページ等に変更内容を掲載した場合、保険契約者に通知が到達したものとみなされます。
第十三章 その他の事項
(保険料または保険金の額の定期的見直し)
第39 条 当法人は、将来にわたって保険財務の健全性を維持することができるように、少なくとも3年ごとに、保険料または保険金額の妥当性につき定期的検証を行います。
2 前項に規定する定期的検証の結果、当法人が保険料または保険金額の見直しを行う場合には、当法人は、その内容につき、主務官庁の認可を取得したのちただちに、その対象となる保険契約者全員に通知します。
(通知の方法)
第40 条 保険契約者に対する当法人の通知は、契約申込書または第38条に規定する別途定める様式に記載された住所に発することとします。
(時効)
第41 条 保険金、未経過保険料、解約返戻金、保険料の返還およびその他この保険に関連する一切の支払を請求する権
利は、支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間これを行わないときは、当該期間の経過をもって自動的に消滅します。
(管轄裁判所)
第42条 この保険契約における保険金の請求その他この保険に関する一切の訴訟については、当法人の主たる事務所の所在地または保険金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
別表1
告知をしなければならない病気
種 類 | 代表的な病名 | |
1 | 新生物 | 胃癌、直腸癌、肝臓癌、肺癌、縱隔腫瘍、骨肉腫、乳房腫瘍、子宮頚癌、子宮筋腫、甲状腺腫瘍、リンパ節腫瘍、骨髄性白血病、ほか |
2 | 糖尿病 | |
3 | 心疾患 | 慢性リウマチ性心膜炎、僧帽弁・大動脈弁・三尖弁の疾患、本態性高血圧、高血圧性腎疾患、心筋梗塞、狭心症、肺性心疾患、心膜炎、心内膜炎、心筋炎、心筋症、伝導障害、不整脈、心不全、ほか |
4 | 脳血管疾患 | くも膜下出血、脳内出血、頭蓋内出血、脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血、脳動脈瘤、もやもや病、脳軟化、ほか |
5 | 消化性かいよう | 食道潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、幽門部潰瘍、吻合部潰瘍、ほか |
6 | 肝臓病および膵臓病 | 肝不全、脂肪肝、肝炎、肝硬変、肝腫瘍、肝障害、膵炎、ほか |
7 | 腎炎およびネフローゼ | 糸球体腎炎、ネフローゼ、腎障害、腎不全、腎性尿崩症、ほか |
8 | 肺疾患 | ウイルス肺炎、細菌性肺炎、気管支肺炎、肺結核、気管支結核、結核性肺炎、肺気腫、ほか |
9 | 精神病およびアルコール中毒 | 痴呆、アルコール精神病、薬物精神病、統合失調症、躁うつ病、妄想状態、ほか |
10 | 骨髄および神経の疾患 | 骨髄炎、骨膜炎、骨結核、髄膜炎、脳炎、脊髄炎、頭蓋内腫瘍、脳変性、アルツハイマー病、パーキンソン病、麻痺、てんかん、筋無力症、筋ジストロフィー、ほか |
11 | 血管および血液の疾患 | 欠乏性貧血、血友病、紫斑病、血小板減少症、リンパ節炎、脾臓の疾患、動脈硬化症、大動脈瘤、血栓症、川崎病、大動脈炎、静脈炎、血栓静脈炎、静脈瘤、ほか |
注1 この保険の契約時に告知する必要がある病気は表に掲げた11 種類です。この病気の種類は1975 年のWHO総会で採択されたICD-9に基づいていますが、最近では1990 年に採択されたICD- 10 による分類も普及しています。ICD-9とICD- 10 の相互の対比は、「ICD - 10・ ICD-9分類項目対応表(トランスレーター)」で見ることができるほかインターネットでも検索できます。
注2 「代表的な病名」は、ICD-9に準拠した「疾病及び死因統計分類提要(旧厚生省統計局編)」から一部を掲げたものです。診断書によっては、異なる病名を用いる場合、あるいは< 急性>や<慢性>を付す場合、いくつかの病名を包含したものを用いる場合等、同じ病気であっても病名が異なる場合があります。
別表2
・
保険金請求書類
提出書類 保険金の種類 | 保険金請求書 | 死亡診断書 (死体検案書 ) | 障害診断書 | 入院証明書等 | 交通事故証明書 事故申告書 | 続柄証明書 | ||
死亡 | 保険契約者 | 特別援護 | ○ | ○ | ○ | |||
普通援護 | ○ | ○ | ○ | |||||
配偶者 | 特別援護 | ○ | ○ | ○ | ||||
普通援護 | ○ | ○ | ○ | |||||
子 | ○ | ○ | ○ | |||||
障害 | ○ | ○ | ||||||
入院 | 不慮の事故 | ○ | ○ | ○ |
(注) 保険金を請求する場合は、○を付した書類および当法人が求めるものを提出しなければなりません。
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地方本部名 | 所 在 地 |
北海道地方本部 | 〒060-0061 札幌市中央区南1条西5丁目20 TEL.0120-816-922/011- 218 -8070 FAX.011-218-8075 |
東北地方本部 | 〒980-8650 仙台市青葉区五橋2- 4-2 TEL.0120-510-250/022-262-2166 FAX.022-262-8928 |
関東地方本部 | 〒330-0054 さいたま市浦和区東岸町9-20 TEL.0120-954-129/048-764-8002 FAX.048-764- 8211 |
東京地方本部 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-7 TEL.0120-120-247/03-6365-0294 FAX.03-6365-0296 |
南関東地方本部 | 〒210-8514 川崎市川崎区駅前本町15- 5 TEL.0120- 954 -130 /044-201- 4500 FAX.044-201-6101 |
信越地方本部 | 〒380-0922 長野市七瀬12-16 TEL.0120-888-632/026-223-1771 FAX.026-223-1773 |
北陸地方本部 | 〒920-0901 金沢市彦三町2-5-27 TEL.0120-626-245/076-262-6245 FAX.076-232-0483 |
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九州地方本部 | 〒860-0846 熊本市中央区城東町3-1 TEL.0120-657-716 /096-355-9301 FAX.096-355-9305 |
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