au でんき供給約款
au でんき供給約款
(中国電力・auEL)
2022 年 7 月 1 日実施
中国電力株式会社 au エネルギー&ライフ株式会社
目 次
目-1
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 20
Ⅰ x x
(1) お客さままたはお客さまの同居の家族が au エネルギー&ライフ株式会社(以下「auEL」といいま す。)または KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が別途指定するサービスのいずれか(以下「KDDI サービス」といいます。)を利用される場合で,auEL が中国電力株式会社(以下「中国電力」といいます。)の代理人として,申込受付,料金算定,および請求等を実施し,中国電力 が,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気を小売供給するサービスをあわせて利用されるときの電気料金その他の供給条件は,この au でんき供給約款(中国電力・ auEL)(以下「この au でんき約款」といいます。)および auEL が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)によります。
なお,電気の小売供給にかかる契約を「需給契約」といいます。また,この au でんき約款および料金表による電気供給サービスに関するお客さまを「お客さま」といいます。
(2) この au でんき約款および料金表は,次の地域に適用いたします。
鳥取県,島根県(隠岐諸島〔島後,中ノ島,西ノ島,知夫里島〕を除きます。),岡山県,広島県,xx県(見島を除きます。),兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部
(1) お客さまの一般の利益に適合する場合のほか,供給方法等の技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により au でんき約款または料金表の変更が必要な場合,その他中国電力または auEL が必要と判断した場合には,中国電力および auEL は,この au でんき約款を,auEL は,料金表を変更することがあります。この場合には,auEL はあらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし,お客さまから異議の申し出がないときは,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の au でんき供給約款(中国電力・auEL)および料金表によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,変更された税率にもとづき,中国電力および auEL は,この au でんき約款を,auEL は,料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の au でんき供給約款(中国電力・auEL)および料金表によります。
(3) (1)または(2)の場合,auEL が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,変更の内容(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改
廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には,変更の概要)のみといたします。
(4) (3)にもとづく説明の際(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合を除く。),auEL は,この au でんき約款および料金表の変更内容を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また, auEL は,(1)または(2)にもとづき需給契約を変更した場合(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合を除く。),遅滞なく,この au でんき約款および料金表の変更内容,電気の需給契約の成立日,供給地点特定番号(お客さまの需要場所を特定できる番号をいいます。以下同じです。)ならびに中国電力および auEL の名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,需給契約の変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合,auEL は,当該変更にかかるお知らせその他の当該変更前および変更後における書面の交付を省略することができるものといたします。
次の言葉は,この au でんき約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれ があり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約種別
料金表に定める契約の種別をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年 10 月1日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(12) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月
31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,
6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月
31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期
間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期
間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
この au でんき約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,動力を使用する場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロ ワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。ただし,消費税等相当額を加算して申し受ける場合には,消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は,それぞれ1円とし,その端数は,それぞれ切り捨てます。
この au でんき約款および料金表の実施上必要な細目的事項は,この au でんき約款および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと中国電力および auEL との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
お客さまがこの au でんき約款および料金表による電気の需給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
(1) auEL が別途定める条件に従い提供する au でんきアプリ/Web サービスまたは請求書等を利用して使用電力量をお知らせすることに,お客さまが同意されること。
(2) 中国電力との需給契約または KDDI サービスその他 auEL もしくはKDDI が提供するサービスの料金および工事費等について,中国電力,auEL または KDDI の定める期日までに支払われていること。なお,解約された需給契約については,料金および工事費等の全額を支払われていること。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの au でんき約款,料金表および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ,auEL 所定の様式によってauEL に申込みをしていただきます。また,xxXX が必要とする場合は,お客さまの氏名および住所を証明するもの(需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等,需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。ただし,xxXX が認める場合には電話等による申込みを受け付けることがあります。なお,所定の様式によらず次の事項を明らかにしていただく場合があります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法およびその他料金表に定める事項
(2) お客さまが料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)イに定める口座振替を希望される場合は,auEL または KDDI が指定した様式によりあらかじめ auEL またはKDDI に申込みをしていただきます。
(3) お客さまが料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)ロに定めるクレジットカード払いを希望される場合は,auEL または KDDI が指定した様式によりあらかじめ auEL または KDDI に申込みをしていただきます。
(4) 契約負荷設備,契約容量および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(5) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,お客さまからあらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(1) 需給契約は,申込みを中国電力および auEL が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと中国電力および auEL のいずれもが,需給契約の廃止または変更について申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとし,auEL は,継続される契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。本項にもとづき需給契約が継続される場合,契約期間満了前に auEL が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,当該需給契約の期間に関する事項のみと し,また,auEL は,需給契約の継続後遅滞なく,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに中国電力および auEL の名称および所在地を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により,お客さまにお知らせいたします。な
お,xxXX は,契約期間満了前のお客さまへのご説明の際,書面の交付を省略することができるものといたします。
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
中国電力および auEL は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,次の契約種別とこの au でんき約款および料金表に定める1契約種別とをあわせて契約する場合((2)の場合は当該2契約種別といたします。)
中国電力が別途定める電気特定小売供給約款(以下「供給約款」といいます。)の臨時電灯のうちの 1 契約種別,臨時電力または農事用電力
(2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,1需要場所において,中国電力および auEL があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合
(3) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合
(1) 中国電力および auEL は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定めます。中国電力は,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,auEL は,お客さまにその理由をお知らせします。この場合,中国電力および auEL は,あらためてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め,中国電力は電気を供給いたします。
中国電力は,託送約款等に定めるところにより,原則として,1需給契約につき,1供給電気方式,
1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 承諾の限界
中国電力および auEL は,法令,電気の需給状況,お客さま(需給契約上の地位を承継する新たなお客さまを含みます。)の電気の使用状況,KDDI サービスのお客さまによるご利用状況,当該一般送配電事業者の供給設備の状況,料金の支払状況(中国電力,auEL または KDDI の他のサービスの料金,および他の需給契約の料金の支払状況を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,xxXX はその理由をお知らせいたします。
(2) 遵守事項
お客さまは,この au でんき約款にもとづき供給される電気を使用されるにあたり,以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
イ 他人の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他人の利益を害する態様で電気を使用すること
ロ 他人になりすまして中国電力,auEL または KDDI が提供する各種サービスを利用する行為
ハ お客さまが,需給契約の申込みその他の場合において,お客さまの氏名,住所等に関し事実に反する申出を行うこと
ニ 中国電力,auEL または KDDI のサービスの運営を妨げる行為
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは中国電力および auEL が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
この au でんき約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,中国電力,auEL または KDDI の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,中国電力または auELは,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を中国電力または auEL 以外の小売電気事業者等へ提供することがあります。
Ⅲ 需要区分
中国電力および auEL は,次の需要区分において,供給条件を定めます。
電灯需要 | でんきMプラン(中国) |
でんきLプラン(中国) | |
電力需要 | 低圧電力(中国) |
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。ロ 1需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて契約する場
合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ハ 供給約款の定額電灯を適用できないこと。
ただし,1需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イおよびハに該当し,かつ,ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと中国電力および auEL との協議によって行ないます。
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなしま す。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において中国電力またはこの約款の動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,
周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
イ 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに au でんき約款別表 2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,au でんき約款別表 1(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,au でんき約款別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,中国電力,auEL または当該一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 1需要場所において,でんきMプラン(中国)またはでんきLプラン(中国)の適用を受けていること。ただし,お客さまの電気の需給状況,お客さまの電気の使用状況等に照らし, auEL が適当と認める場合,お客さまは低圧電力(中国)のみでの需給契約の申込みを行なうことができるものとします。
ロ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ハ 1 需要場所において中国電力またはこの約款の他の契約種別とあわせて契約する場合で,契約電力の合計または最大需要容量もしくは契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において中国電力またはこの約款の他の契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは, イおよびロに該当し,かつ,ハの契約電力の合計または最大需要容量もしくは契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし,周波数は,標準
周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえな
い場合には,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準
電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,au でんき約款別表 2〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は au でんき約款別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し,(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100 パーセント |
次の2台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ)(イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,au でんき約款別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,中国電力または当該一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(5) その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
Ⅳ 検針および料金の算定等
料金の適用開始の時期は,料金表2(料金の適用開始の時期)のとおりといたします。
検針は,お客さまごとに,原則として各月ごとに当該一般送配電事業者が行ないます。検針日は,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
料金の算定期間は,料金表3(料金の算定期間)のとおりといたします。
(1) 使用電力量は,原則として記録型計量器により計量し,料金の算定期間における使用電力量 は,(2)の場合を除き,30 分ごとの使用電力量(乗率を有する計量器の場合は,乗率倍するものといたします。)を合計した値といたします。
(2) 料金の算定期間の一部または全部の期間において記録型計量器によらず使用電力量を計量する場合は,次のとおりとします。
イ 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量 は,次のホ,ヘ,トまたはチに該当する場合を除き,次の各号にもとづいてえられた値を合計した値といたします。
(イ) 料金の算定期間の翌月の検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合または記録型計量器を新たに取り付ける場合は,原則として消滅日または記録型計量器の取り付け日における電力量計の読みといたします。)と料金の算定期間の検針日における電力量計の読みの差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)した値を,料金の計算上区分すべき期間の日数の比であん分してえた,当該料金の算定期間の末日以前にかかる使用電力量の値
(ロ) 料金の算定期間の検針日における電力量計の読み(記録型計量器を新たに取り付ける場合は,原則として記録型計量器の取り付け日における電力量計の読みといたします。)と料金の算定期間の前月の検針日(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)における電力量計の読みの差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)した値を,料金の計算上区分すべき期間の日数の比であん分してえた,当該料金の算定期間の初日以降にかかる使用電力量の値
(ハ) 記録型計量器により計量された料金の算定期間における 30 分ごとの使用電力量(乗率を有する計量器の場合は,乗率倍するものといたします。)を合計した使用電力量の値
ロ 計量器の読みは,次によります。
(イ) 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
(ロ) 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計量する場合は,最小位までといたします。
(ハ) 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
ハ 使用電力量は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
ニ お客さまが不在等のため検針できなかった場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるものと
し,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,料金表4(料金の算定)に該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数の比であん分してえた値によって精算いたします。
ホ 需給開始の日からその直後の検針日までの期間が短く,各月ごとに検針を行なわない場合,計量値を確認するときを除き,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を料金の計算 上区分すべき期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ヘ その他特別の事情があり,各月ごとに検針を行なわない場合の使用電力量は,原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし,料金表4(料金の算定)に該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべ き期間の日数の比であん分してえた値によって精算いたします。
ト 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと中国電力および auEL との協議によって定めます。
チ 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと中国電力および auEL との協議によって定めます。
(3) auEL は,中国電力による検針によって計量された使用電力量により,料金表3(料金の算定期間)に規定する料金の算定期間における使用電力量を算定いたします。auEL は算定した使用電力量をお客さまにお知らせいたします。
料金の算定については,料金表4(料金の算定)のとおりといたします。
日割計算の方法については,料金表5(日割計算)のとおりといたします。
料金の支払義務および支払期日については,料金表7(料金等の支払義務および支払期日)のとおりといたします。
料金(工事費負担金その他を除きます。)については,xxXX が中国電力に代位してお客さまに対して請求するものとします。 この場合の料金その他の支払方法については,料金表7(料金等の支払義務および支払期日)のとおりといたします。
ただし,工事費負担金その他についてはそのつど,原則として,中国電力が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
延滞利息については,料金表 8(延滞利息)のとおりといたします。
Ⅴ 使用および供給
中国電力および auEL は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として,託送約款等に定めるところにより,電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上,その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,託送約款等に定めるところにより,取り付けていただきます。
中国電力は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(2) その他この au でんき約款および料金表によって,需給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者は,電気の供給を停止し,またはお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,中国電力がその旨を警告しても改めない場合には,当該一般送配電事業者は,中国電力の求めに応じ,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ハ 動力を使用する契約種別で,電灯または小型機器を使用された場合
ニ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,中国電力の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ お客さまがその他この au でんき約款および料金表に反した場合
(3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には,当該一般送配電事業者は,当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給の停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(4) auEL は,(1)または(2)にともなう料金の減額は行ないません。
32(供給の停止等)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消 し,かつ,その事実にともない中国電力および auEL に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当該一般送配電事業者は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
違約金については,料金表 9(違約金)のとおりといたします。
(1) 11(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し,または中止した場合で,それが中国電力および auEL の責めとならない理由によるものであるときには,中国電力および auEL は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止した場合または 41(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,中国電力および auEL は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 中国電力および auEL に故意または過失がある場合を除き,中国電力および auEL は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の中国電力の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
(2) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,中国電力が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,中国電力は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
(1) お客さまが電気の需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は,この au でんき約款に別段の定めのある場合を除き,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,契約負荷設備または契約主開閉器等の変更により,契約容量または契約電力の変更がともなう場合 は,中国電力所定の様式によって中国電力に申込みをしていただきます。
(2) (1)の場合で, auEL が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行う事項は,需給契約の変更の内容(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には,変更の概要)のみといたします。また,auEL は,当該説明の際(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合を除く。),電気の需給契約の変更内容を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また,auEL は,需給契約を変更した場合(当該変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合を除く。),遅滞なく,需給契約の変更内容,電気の需給契約の成立 日,供給地点特定番号ならびに中国電力および auEL の名称および所在地を電子メールの送信ま たは電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,需給契約の変更の内容が,託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合,auEL は,お知らせその他の書面の交付を省略することができるものといたします。
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの中国電力および auEL に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,中国電力および auEL が文書による申出を必要とするときを除き,電話,口頭等により auEL に申し出ていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,電話,口頭等により auEL に通知していただきます。
当該一般送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,41(解約等)および次の場合を除き,お客さまが auEL に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ auEL がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 中国電力,auEL および当該一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) この au でんき約款および料金表による電気の供給を終了する場合には,中国電力が電気を小売供給いたします。
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算
次の場合には,中国電力は需給契約の廃止または変更の日に,工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) お客さまが需給契約を開始し,または契約電力等を増加された後1年に満たないでこれを廃止させる場合で,お客さまが需給契約を開始し,または契約電力等を増加されたことにともない新たに施設した供給設備について,中国電力が,当該一般送配電事業者から,託送約款等に定めるところによ り,工事費の精算に係る請求を受けたときは,中国電力は,お客さまからその金額を申し受けます。
(2) お客さまが需給契約を開始し,または契約電力等を増加された後 1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合で,当該一般送配電事業者の供給設備のうち契約電力等の減少に見合う部分(増加後に減少される場合で,減少される契約電力等が増加された契約電力分等を上回るときは,増加された契約電力分等といたします。)について,中国電力が,当該一般送配電事業者から,託送約款等に定めるところにより,工事費の精算に係る請求を受けたときは,中国電力は,お客さまからその金額を申し受けます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,中国電力および auEL は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,解約日をお客さまに予告いたします。
イ お客さまが料金を料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)で定める期日までに支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を auEL または KDDI が別に定める期日を経過してなお支払われない場合,または auEL または KDDI の提供する他のサービスの利用料金等の auEL または KDDI に対する金銭債務を支払期日までに支払われない場合
ハ お客さまがこの au でんき約款,料金表,中国電力が別に定める電気サービス約款(以下「電気サービス約款」といいます。)および供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務
(延滞利息,違約金,工事費負担金その他この au でんき約款,料金表,電気サービス約款および供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ KDDI サービスの利用契約の全てが終了した場合
ただし,お客さまが中国電力に新たに申し込みいただいた場合には,中国電力が当該お客さまに電気を小売供給いたします。
(2) 32(供給の停止等)によって電気の供給を停止されたお客さまが当該一般送配電事業者,中国電力もしくは auEL の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合またはお客さまがその他この au でんき約款および料金表に反した場合には,中国電力および auEL は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,xxXX は,その旨をお客さまに予告いたします。
(3) お客さまが,39(需給契約の廃止等)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転さ れ,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担
(1) 電気の需給地点は,当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) その他の供給方法および工事は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者から,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,臨時工事費,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,中国電力は,お客さまから,その金額を原則として工事着手前に申し受けます。
(2) お客さまもしくは当該一般送配電事業者が希望される場合または中国電力が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等の精算を受けた場合は,中国電力は,工事費負担金等をすみやかに精算するものといたします。
(4) 託送約款等に定めるところにより,中国電力の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(5) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまたは変更される場合で,託送約款等に定めるところにより,中国電力が当該一般送配電事業者から費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,中国電力は,その金額をお客さまから申し受けます。
この au でんき約款は,2022 年 7 月 1 日から実施いたします。
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院 1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,(1) ロに準じて算定いたします。
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ けい光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×150パーセント | xxの定格消費電力(ワット) ×125パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×200パーセント |
ロ ネオンxx
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149以下 | 60 | 60 |
1,556以下 | 70 | 70 |
1,759以下 | 80 | 80 |
2,368以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 000 | 000 | 000 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ー | 160 | 出力(ワット) ×133.0パーセント |
45以下 | ー | 180 | |
65以下 | - | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
換算容量(入力〔 キロワット〕) |
出力(馬力)× 93.3 パーセント 出力(キロワット)× 125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流(短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 |
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピ ーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピ ーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッ ド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過3マイクロファラッド以 下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。 イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入 力 最大定格1次入力
= × 70 パーセント
(キロワット) (キロボルトアンペア)
ロ イ以外の場合
入 力 実測した1次入力
= × 70 パーセント
(キロワット) (キロボルトアンペア)
(5) その他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと中国電力との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
契約主開閉器により契約容量または契約電力を定める場合は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1
1,000